
※ イメージ図(©photoAC)
厚労省は、自律的な化学物質管理をめざして2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布しました。
この改正の目的は、職場の化学物質の管理を「法令依存型」から「自律的管理型」へ転換することです。5年後には一定の要件の下に、化学物質関連の特別規則は一部を除いて廃止することが想定されています。この改正は職場の化学物質管理に大きな影響を与えます。
私(柳川)は、この改正の目指す姿は理想だと考えます。しかし、現実を無視して、理想を無理に現実に適用しようとすると歪みが生じることも歴史の教えるところです。
私としてもこの改正には強く関心を持ち、関係者からの情報収集と公開文書の研究に努めてきました。
右図はこの改正の単純化したイメージ図ですが、簡単に言えば、SDS・ラベル表示等とリスクアセスメントの対象物を大きく拡大するとともに、リスクアセスメントの結果に基づく措置を義務化するものです。
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化学物質の自律的な管理関連コンテンツ
【労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則改正関連】
【自律的な管理の基本】

事業者に何かの行為を義務付ける法令が施行された場合、事業者が迷うことのひとつに、いつまでにそれを実施しなければならないかがあります。自律的管理の個別の措置義務について、いつまでに実施すべきかを解説します。
※ 本項の写真はすべてイメージです(©PhotAC)
【管理体制】

化学物質管理者講習の受講が必要となる「化学物質の製造」とは何か、化学物質を混合することはどうでしょう。また、製造中間体、副生物、廃棄物ができることは製造なのでしょうか。これらの疑問について解説します。
※ 本項の写真はすべてイメージです(©PhotAC)
【労働災害防止の手法】
※ 本項の写真はすべてイメージです(©PhotAC)
【危険・有害性情報伝達の手法】
【その他個別事項】
【特化則、有機則、鉛則、四鉛則及び粉じん則改正関連】

2021年7月に厚労省は、自律的な化学物質管理制度の導入をアナウンスし、5年後を目途に特化則、有機則等を廃止することを検討するとアナウンスしました。作業主任者制度はどうなるのでしょうか。その疑問と問題点に迫ります。
※ 本項の写真はすべてイメージです(©PhotAC)
【関連するページ】

化学物質の管理とリスクアセスメント
化学物質管理とリスクアセスメントに役立つ知識などについての解説を載せています。

労働災害防止と法律
事業場の労働安全衛生担当者に役立つ法律の基礎的な知識や判例などについての解説を載せています。
関連リンク集
【行政資料】
厚生労働省関係
- 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
- 労働安全衛生法の新たな化学物質規制(パンフレット)
- 職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会
- 化学物質管理に係る専門家検討会
- 令和4年度 化学物質管理に係る専門家検討会 報告書
- 職場における化学物質対策について
- 化学物質管理者テキスト(暫定版)
- ※ 今後、告示・技術上の指針等の制定・改正を予定されており、そのため、現時点で未記載となっている項目や、大幅に記載内容の変更の可能性のある項目があります。このテキストは講習の円滑な実施のために暫定版として公表されているものであり、実際の講習では令和5年3月頃公表予定の最終版を使用してください。
- 「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめ(令和4年11月21日)
- 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(令和4年5月31日)
- 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申(令和4年3月23日)
- 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書を公表します(令和3年7月19日)
- 職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会中間とりまとめ(令和3年1月18日)
- 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について
- 「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について
- 「「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について
- 化学物質管理者研修について定める告示案に関する意見募集に対して寄せられた御意見等について
- 化学物質管理専門家の要件を定める告示案に関する意見募集に対して寄せられた御意見等について
改正法令・告示
- 【2022年(令和4年)5月 31 日公布】
- 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年5月31日厚生労働省令第91号)
- 【告示】
- 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する告示(令和4年厚生労働省告示第190号)
- 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第一号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第一号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年9月7日厚生労働省告示第274号)
- ※ 化学物質管理専門家(安衛則、有機則、特化則及び鉛則)の要件を定める告示
- 粉じん障害防止規則第3条の2第1項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年9月7日厚生労働省告示第275号)
- ※ 化学物質管理専門家(粉じん則)の要件を定める告示
- 労働安全衛生規則第12条の5第3項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(令和4年9月7日厚生労働省告示第276号)
- ※ 化学物質管理者研修の要件等を定める告示
- 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示(令和4年11月17日厚生労働省告示第333号)
- ※ 形式的なもの
- 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和4年11月30日厚生労働省告示第341号)
- 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年12月26日厚生労働省告示第371号)
関係通達
- 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和4年2月24日付け基発0224第1号)
- 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号)
- 労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る留意事項について(令和4年1月11日付け基安化発0111第2号)
- 労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について(令和4年5月31日付け基安化発0531第1号)
- 労働安全衛生規則第 12 条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について(令和4年9月7日基発 0907 第1号)
- 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について(令和4年11月30日基発1130第1号)
- 保護具着用管理責任者に対する教育の実施について(令和4年12月26日基安化発1226第4号)(別紙、別添1、別添2、別添3)
- 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について(令和4年12月26日基発1226第4号)
- 化学物質管理専門家の要件に係る作業環境測定士に対する講習について(令和5年1月6日基発 0106 第2号)
- 有機溶剤中毒予防規則等に基づく化学物質の管理が一定の水準にある場合の適用除外の認定制度の運用について(令和5年1月30日基安発0130第1号)
【公的機関】
労働安全衛生研究所
- 職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書の概要紹介
- ※ こちらから最終的に規制対象となることとされているすべての物質名、CASRN®、ラベル裾切値及び表示裾切値が参照できます。
- 化学物質の自律的管理におけるリスクアセスメントのためのばく露モニタリングに関する検討会 報告書
【その他】
厚生労働省関係団体
事業者団体
- 日本塗料工業会:労働安全衛生法関係政省令改正に関する説明会のご案内
- ※ 日本塗料工業会が主催した、厚生労働省の担当課長補佐による説明会の資料等です。
施行時期
2024年4月の完全施行まであと…
年 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
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月 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
化 学 物 質 管 理 体 系 の 見 直 し |
名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加 | 4月1日施行 | |||||||||
ばく露を最小限度にすること (ばく露をばく露管理値以下にする) |
4月1日施行 | ||||||||||
4月1日施行 | |||||||||||
ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存 | 4月1日施行 | ||||||||||
化学物質への直接接触の防止 (健康障害を起こすおそれのある物質) |
4月1日施行 | ||||||||||
4月1日施行 | |||||||||||
衛生委員会付議事項の追加 | 4月1日施行 | ||||||||||
化学物質によるがんの把握強化 | 4月1日施行 | ||||||||||
リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存 | 4月1日施行 | ||||||||||
化学物質労災発生事業場等への監督署長による指示 | 4月1日施行 | ||||||||||
リスクアセスメント等に基づく健康診断の実施・記録作成等 | 4月1日施行 | ||||||||||
がん原性物質の作業記録の保存 | 4月1日施行 | ||||||||||
実 施 体 制 の 確 立 |
化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化 | 4月1日施行 | |||||||||
雇入れ時等教育の拡充 | 4月1日施行 | ||||||||||
職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大 | 4月1日施行 | ||||||||||
情 報 伝 達 の 強 化 |
SDS等による通知方法の柔軟化 | 施行済み | |||||||||
「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新 | 4月1日施行 | ||||||||||
通知事項の追加及び含有率表示の適正化 | 4月1日施行 | ||||||||||
事業場内別容器保管時の措置の強化 | 4月1日施行 | ||||||||||
注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大 | 4月1日施行 | ||||||||||
管理水準良好事業場の特別規則適用除外 | 4月1日施行 | ||||||||||
特殊健康診断の実施頻度の緩和 | 4月1日施行 | ||||||||||
第三管理区分事業場の措置強化 | 4月1日施行 |