化学物質の自律的管理と安全衛生教育




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研修の講師の女性

※ イメージ図(©photoAC)

厚労省は、自律的な化学物質管理をめざして2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布しました。

この改正は、事業場における化学物質の管理を「法令依存型」から「自律的管理型」に転換することを志向しています。そして、自律的な管理が十分に定着した場合には、化学物質関連の法規制は、一部を除き廃止することが想定されています。

このため、法令準拠型の管理において重要な制度である作業主任者や一部の特別教育も廃止されることになります。しかしながら、化学物質の自律的な管理においては、危険・有害な化学物質を取り扱う労働者への、化学物質に関する安全衛生教育の重要性はより重要性を増します。

そのため、この改正においても化学物質管理者による教育管理が義務付けられます。その他、雇入れ時等の教育における一部省略制度の廃止や、職長等の教育を行うべき業種の拡大等も行われます。

本稿では、化学物質関連の安全衛生教育に関する制度改正等について詳細に解説します。




1 はじめに

(1)制度の概要

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※ イメージ図(©photoAC)

厚労省は、自律的な化学物質管理を志向して2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布した。

なお、安全衛生教育に関係する改正条文は本コンテンツの末尾に示してあるので、適宜、参照されたい。

この改正は、事業場における化学物質の管理を「法令依存型」から「自律的管理型」に転換することをめざしている。そのため、5年後に十分に自律的な管理が定着していれば、化学物質関連の特別規則(有機則、特化則、鉛則、四鉛則及び粉じん則)は、自律的な管理の中に残すべき規定を除いて廃止することが想定されている。

そうなれば、これらの規則(特化則、有機則、鉛則、四鉛則)に定められた作業主任者の制度もなくなり、粉じん則・四鉛則に定められた特別教育の実施義務もなくなることになる(※)

※ 作業主任者制度の廃止については「化学物質関連の作業主任者制度の行方」を参照して頂きたい。なお、粉じん則及び四鉛則を除き、廃止が想定されている化学物質関連の特別規則には、特別教育の義務は定められていない。

しかしながら、作業主任者制度や特別の教育は、現在の事業場における化学物質管理のひとつの柱になっている制度であり、自律的な管理の中で、仮にこれをなくすのであればこれに代替する制度が必要となる。

一方、事業者が自律的な管理を効果的に行うためには、労働者の側にもGHSに定められたラベルの読み方や保護具を適切に使用・管理する方法など、化学物質管理についての一定の知識が必要となることは言うまでもない。すなわち、これらの教育が制度の中に必要となるのである。


(2)作業主任者の廃止に代わる制度

作業主任者の制度に代わるものとしては、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」においては現行の職長教育が想定されている。

(ウ)職長・労働者 等に対する 教育の強化

① 職長教育の対象拡大

  現在の特化則等における作業主任者に相当する者として、自律的な管理において労働者を指揮する立場となる職長については、労働安全衛生法第 60 条に基づく職長教育において、化学物質のリスクアセスメントについても教育の対象となっているが、同教育の対象業種が一部の業種に限定されていることから、化学物質による労働災害の発生状況を踏まえ、対象業種を拡大する。

②~④ (略)

※ 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」より。(下線協調引用者)

ただ、職長教育は化学物質管理を直接の目的とした制度ではなく、作業主任者の職務を代行し得るかについては不安を感じざるを得ない。安衛則第 40 条による 12 時間の職長教育(及び5年に1度の「能力向上教育に準じた教育(※)」)で、どこまで化学物質管理についての知識が得られるかは未知数であろう。

※ 令和2年3月 31 日基発 0331 第8号「製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について」参照。

しかも、職長教育の対象が拡大されるといっても、具体的な拡大の対象は「うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業」と「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」だけであるから、対象の拡大にはさしたる意味はない。

事業者は、法令は別にして、作業主任者技能講習に代わり得る安全衛生教育を、職長等に対して確実に実施する必要があろう(※)

※ これまで作業主任者技能講習を実施してきた登録教習機関は、当然、収入が減少するであろうから、これに代わる非法定の講習を事業者に対して提供することを検討するべきであろう。このような法令によらない研修の販売は、よりよい研修の提供ばかりか営業力も必要となる。まさに実力主義となることを理解するべきである。


(3)雇入れ時等の教育の科目省略制度の廃止等

雇入れ時教育については、これまで非工業的業種については、工業的な業種で必要な事項が「原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法」「有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法」を含めて省略が可能となっていた。改正後には、これらを省略することができるとする規定が削除されることとなる。

もちろん、雇い入れ時の教育は、「(その)労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について」教育を行えばよいのであるから、有害物を全く取り扱わない労働者にまでこれらの事項について教育を行う必要はない(※)

※ これまでは、労働者が有害な化学物質を取り扱うような場合であっても、非工業的な業種においては、これらの事項の教育を省略できたのである。改正安衛則の施行後はこれの省略ができなくなる。

とは言っても、雇入れ時等教育については、これまで、時間数や業種別の具体的な教育内容は行政から示されておらず、事業者が事業場の作業内容に応じて必要と判断する教育を実施することとなる。

(ウ)職長・労働者 等に対する 教育の強化

 (略)

② 雇入れ時・作業内容変更時教育の対象拡大及び内容の充実

 自律的な管理 において、化学物質へのばく露防止を確実なものとするためには、作業に従事する労働者自身も、自らが取り扱う化学物質の危険性・有害性(ハザード)を正しく理解し、作業において生じうるリスクを正しく認識した上で、正しい作業方法を遵守し、保護具を適切に使用することが重要であることから、労働者に対して雇入れ時及び作業内容変更時に実施が義務付けられている労働安全衛生法第 59 条に基づく安全衛生教育について、危険性・有害性のある化学物質を取り扱う全ての労働者が対象となるよう、一部の業種に限定されている危険有害作業に係る教育について、業種の限定を外すとともに、教育内容に以下の事項を追加する。

  • ・ ラベルの内容(ラベルの記載事項や絵表示の意味、 発がん性など高い有害性がある場合はそれが健康に及ぼす可能性のある影響、ラベルがないなど危険性・有害性が不明な場合はその意味(最大限のばく露回避措置が必要であること)を含む。)
  • ・ 作業上の注意点
  • ・ 保護具を使用させる場合は、その意義及び使用方法(フィットテストの意味を含む。)

③及び④ (略)

※ 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」より。(下線協調引用者)

なお、上記報告書には「教育内容に以下の事項を追加する」(下線協調引用者)として、3つの項目が掲げられている。しかし、令和4年5月 31 日基発 0531 第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」には、「本規定の改正は、雇入れ時等の教育のうち本条第1項第1号から第4号までの事項の教育に係る適用業種を全業種に拡大したもので、当該事項に係る教育の内容は従前と同様である」(下線協調引用者)と、わざわざ教育内容は変わらないと明記されている。

これは、省令改正へのパブコメへの回答でも同じで、「今回の改正は、雇い入れ時の教育及び作業変更時の教育の適用業種を広げたもので、教育の内容自体は改正されておらず、引き続き安衛則第 35 条第1項各号の教育内容が適用されます」(下線協調引用者)との記述がある。

報告書と改正省令の整合性をどのように理解するかはともかく、報告書に明記された3つの事項は、危険・有害な化学物質を取り扱う場合には必要なものであることは疑う余地はない。事業者は、法令の規定を別にしても、これらの項目の教育を確実に行う必要があろう。

教育に当たっては、厚労省の「化学物質のGHSラベルを活用した職場の安全衛生教育のための資料」などを活用することも可能である。

なお、雇入れ時等の教育には、記録の作成や保存の義務はないが、労働災害が発生した場合の訴訟リスクを考慮すれば、実施した日時、時間、講師、受講者名等を記録して保存しておくことが望ましい。


(4)化学物質管理者による教育管理

リスクアセスメント対象物(※1)を製造・取扱い事業場においては、各事業場ごとに化学物質管理者(※2)を選任し、次の事項の管理を行うに当たっての労働者に対する教育に関することを管理させなければならないこととされる。

※1 リスクアセスメント対象物については「「自律的な管理」の対象とその問題点」を参照されたい。

※2 化学物質管理者については「化学物質管理者の選任の留意事項」を参照されたい。

  • 化学物質のラベル表示及びSDSに関すること(※)
  • リスクアセスメントの実施に関すること。
  • 安衛法第 57 条の3第2項のリスクアセスメントの結果に基づく措置の内容及びその実施に関すること。
  • リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。

※ 化学物質のラベル表示及びSDSを他の事業場で作成している場合、その作成に関する教育については、作成している事業場の化学物質管理者が行う。ラベル表示とSDSを作成している事業場に化学物質管理者がいないこともあり得るが、その場合は、法的な義務を別にして、その事業場においてしかるべき立場の者が教育管理をを行うべきであろう。

自律的な管理に組み込まれたビルトインされた教育制度としては、これが最も重要なものとなる。直接、教育を義務付けた条文ではないが、自律的な管理の成否を分ける重要な条文と言うべきである。

もちろん、これは化学物質管理者自身が教育の講師を務めろというようなことではない。上記の4点を事業場において適切に関管理するに当たって労働者に教育をすべき事項について、教育の管理を行うということである。


(5)その他

その他、報告書においては、学校教育の段階からのGHSラベル教育の実施が低減されている。

(ウ)職長・労働者 等に対する 教育の強化

①~③ (略)

④ 早期のラベル教育の実施

  学校教育など、早い段階からのラベル教育の導入について検討を進める。

※ 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」より。(下線協調引用者)

今回の法令改正とは直接の関係がないが、事業場における化学物質の労働災害の防止の指針のためには重要な事項であろう。積極的な推進が図られることを期待したい。

※ 生田奈緒子は「化学物質のリスクに関するリテラシーを育てる初等・中等教育の現状と課題 -日本と諸外国の教科書の比較からー」において「日本の初等・中等教育では、化学物質と健康や環境の関係について「理科」で十分に取り扱われていないことから、化学物質の有する性質についての科学的な理解をベースに理解させることができていない」、「日本では、理科で電池の働きを学ぶ際に、廃電池による環境汚染の可能性について説明するような取り扱いはなされていない。また、「リスク」「有害性」「ばく露」といった用語やGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づく表示といった基本的事項も取り扱われていない」(下線協調引用者)などと指摘している。

また、環境省が主催した第5回政策対話において、北野座長が「学校教育がいかに大事かということだと思う。特に、副読本には偏った記述が多いことから、長期的にはそうした内容の是正も検討すべきだと思う」と指摘している。


2 具体的な改正事項と留意事項

(1)雇入れ時の教育の拡充

雇入れ時等の教育の改正については、安衛則第35条第1項第1号から第4号までの事項の教育に係る適用業種を全業種に拡大したものである。厚生労働省によると、これらの各号に係る教育の内容は従前と同様であるとされている。

が、新たな対象となった業種においては、各事業場の作業内容に応じて安衛則第35条第1項各号に定められる必要な教育を実施する必要があることとなる。


(2)化学物質管理者が行う教育管理について

ア 教育管理とは

化学物質管理者が行う教育管理とは、必要な教育の実施における計画の策定等の管理を求めるものである。必ずしも化学物質管理者自らが教育を実施することを求めるものではない。

労働者に対して外部の教育機関等で実施している必要な教育を受けさせること等を妨げるものではない。

また、本規定の施行の前に既に雇い入れ教育等で労働者に対する必要な教育を実施している場合には、施行後に改めて教育の実施を求める趣旨ではないこと。


イ 労働災害が発生した場合の対応

化学物質管理者が管理すべき教育項目のうち、「リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応」については、実際に労働災害が発生した場合の対応のみならず、労働災害が発生した場合を想定した応急措置等の訓練の内容やその計画を定めること等も含まれること。


3 最後に

女性事業者のイメージ

※ イメージ図(©photoAC)

化学物質の自律的な管理は、本来、法令の改正を待つまでもなく事業者が実施しているべきことである。

自律的な管理が適切に行われていなかったことが、最悪の形で現れたのが、大阪府の印刷業における胆管癌の多発であり、福井県の膀胱がんの多発事件であった。

いずれも動物実験の結果や、過去の労働災害の発生から、有害性の明確又は強く疑われる物質による事件であった。

当時、公開されていた情報を適切に把握して対応をとっていれば防止できた事故であると筆者(柳川)は考えている。

化学物質の自律的な管理を適切に行い、このような事件の再発を防止するためには、専門家の育成と活用の他に、労働者の教育が必要不可欠となる。

事業者は、法令に定められた教育に関する規定を遵守するのみならず、労働災害の発生を防止するためには、どのような教育を行うことが必要かという観点から、計画的に教育管理を進めてゆくべきである。


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【参考】 関係条文

表 関係条文=新旧対照表
改正後 改正前

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 (略)

第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一~三 (略)

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 (略)

第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一~三 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(職長等の教育を行うべき業種)

第19条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

 建設業

 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

 たばこ製造業

 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)

 衣服その他の繊維製品製造業

 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)

 電気業

 ガス業

 自動車整備業

 機械修理業

【労働安全衛生法施行令】

(職長等の教育を行うべき業種)

第19条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

 建設業

 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)

 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)

 衣服その他の繊維製品製造業

 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)

 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

 電気業

 ガス業

 自動車整備業

 機械修理業

【労働安全衛生規則】

(化学物質管理者が管理する事項等)

第12条の5 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

一~六 (略)

 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。

 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

3~5 (略)

【労働安全衛生規則】

 

(雇入れ時等の教育)

第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。

 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

 作業手順に関すること。

 作業開始時の点検に関すること。

 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。

 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

 (略)

(雇入れ時等の教育)

第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。

 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

 作業手順に関すること。

 作業開始時の点検に関すること。

 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。

 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

 (略)





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