化学物質のばく露低減措置の優先順位




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化学物質のイメージ

※ イメージ図(©photoAC)

厚労省は、自律的な化学物質管理をめざして2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布しました。

この改正では、国が指定するリスクアセスメント対象物(約 2,900 物質)について、リスクアセスメントを行って、その結果に基づく「必要な措置」を講じることが義務付けられます。

そして、安衛則の条文では、「必要な措置」の例として、代替物の使用、発散源の密閉設備、局所排気装置又は全体換気装置、作業方法の改善、呼吸用保護具の使用等が、優先順位を示さずに挙げられています。これらについては、化学物質のリスクアセスメントガイドラインで優先順位が示されています。

やや気になるのは、厚労省が安衛則改正のパブコメに対する回答おいて、「化学物質のばく露低減措置は、有害性の低い原材料物質への変更等の対策、排気装置の設置等の工学的対策、保護具の使用等の管理的対策の優先順位で検討していただくようお願いいたします」と答えていることです。

このパブコメへの回答は、ガイドラインjに示されている内容とは、基本的な違いがあるようにみえます。この行政のパブコメへの回答には、労働衛生にとってリスキーな要素が含まれています。本稿では、なぜこれにリスクがあるのかを明らかにするとともに、ばく露防止対策の優先順位についての考え方を解説します。




1 ばく露防止対策の優先順位に関する厚労省の考え方の変更

(1)パブコメへの回答にみる厚労省の考え方の変化

執筆日時:

工場の前のスーツ姿の女性

※ イメージ図(©photoAC)

厚労省は、自律的な化学物質管理を志向して2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布した。

この改正において、国が定めたリスクアセスメント対象物(約 2,900 物質)について、事業者はリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて、「必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない」こととなる。

※ この改正の施行までは、リスクアセスメントの実施は義務付けられているが、その結果に基づく措置は努力義務にすぎない。また、対象となる化学物質の種類も 674 種類である。

そして、新たに新設される安衛則第577条の2には、とくに優先順位を定めることなく、「必要な措置」の例として次の事項が挙げられている。

【リスクアセスメントの結果に基づき講じる措置の例】

  • 代替物の使用
  • 発散源を密閉する設備
  • 局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働
  • 作業の方法の改善
  • 有効な呼吸用保護具を使用させること

また、令和4年5月 31 日基発 0531 第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」においても、特に優先順位は示されていない。

しかし、安衛則の改正に対するパブコメへの回答の中で、厚労省は次のように答えているのである。

番号 御意見の要旨 御意見に対する考え方
112 適切な保護具とあるが、呼吸用保護具や化学防護手袋等については適切な保護具の選択に関する情報が十分に事業者に周知されていない。そのような現状にあって適切な保護具とはどのように判断するのかについて具体的に示していただきたい。 労働者に使用させる化学物質の有害性の程度、作業態様、ばく露の程度等を踏まえ、マスクや手袋等の選択に係る通達等に基づき、適切な保護具を選択していただくとともに、必要に応じて化学物質製造者や保護具製造者への相談、問合せ等により、作業場や業務内容に応じた適切な保護具を選択していただくようお願いします。
なお、化学物質のばく露低減措置は、有害性の低い原材料物質への変更等の対策、排気装置の設置等の工学的対策、保護具の使用等の管理的対策の優先順位で検討していただくようお願いいたします。
※ 厚生労働省「「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について」より。

厚労省は、保護具の考え方についての質問に対して、回答として必要がないにもかかわらず、あえて「化学物質のばく露低減措置」の優先順位に言及している。多くの方は読み飛ばしてしまうだろうが、実は、これは「ばく露低減措置の優先順位」に関するそれまでの厚労省の考え方を変更したのではないかとも思えるものなのである。

また、今回の政省令改正の内容と合わせて考えると、仮に考え方を変更しているのだとすると、これはきわめて危険な要素を含んでいる。だが、これについては後に述べるとして、まず、厚労省の考え方がどのように変化したかについて述べよう。


(2)従来の「化学物質のばく露低減措置」の優先順位の考え方

ア 現時点におけるガイドラインの記述

2015 年(平成27年)に策定された「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(通達)においては、「リスク低減措置の検討及び実施」は次のように定められている。

【リスク低減措置の検討及び実施の優先順位】

  • 危険性又は有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等又はこれらの併用によるリスクの低減
  • 化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又は化学物質等に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等の衛生工学的対策
  • 作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策
  • 化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用

※ 厚生労働省「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(2015年)による。

すなわち、「危険性又は有害性のより低い物質への代替」と「化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等」が同一の順位になっている。なお、「化学物質等の形状の変更」とは、粉状のものを粒状に変更したり、気体を液体、さらに可能であれば固体に変更することを意味している。

これは、安易に「有害性のより低い化学物質」へ変更を行うとかえって危険になるため、それまでの考え方を変更して、あえて「危険性又は有害性のより低い物質への代替」の順位を下げた結果なのである。

【安易に「有害性のより低い化学物質」へ変更するとなぜ危険なのか】

  • 何が「有害性のより低い化学物質」なのか、簡単に分かるものではないため、かえって有害性の高い物質に変更するおそれがある。
  • 事業者は、「規制のかかっていない化学物質」や「有害性情報の不足している化学物質」を「有害性のより低い化学物質」と誤解することが多い。
  • GHS 分類結果は、有害性情報のないものと、有害性がないものを等価に扱う。

一例をあげると、かつて欧州で鉛はんだの使用が禁止されたため、多くの電気メーカで電化製品の製造工程で銀を用いた鉛フリーはんだへの転換が行われた。事業者は、銀は規制がかかっていないからというので、局所排気装置を取り外してしまった。現実には銀には有害性があり、鉛はんだを局所排気装置を用いて扱っていたときよりも、職場環境が悪化してしまったのである。

なお、化学物質の代替化に関する問題については、「「無害」な化学物質は本当に無害か」を参照して頂きたい。


イ 旧ガイドラインの考え方

2015 年のガイドラインの策定によって廃止された、2006 年(平成 18 年)の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」には、「リスク低減措置の検討及び実施」は次のように定められていた。

【旧ガイドラインによるリスク低減措置の検討及び実施の優先順位】

  • 危険性若しくは有害性が高い化学物質等の使用の中止又は危険性若しくは有害性のより低い物への代替
  • 化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等による、負傷が生ずる可能性の度合又はばく露の程度の低減
  • 化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又は化学物質等に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等の衛生工学的対策
  • マニュアルの整備等の管理的対策
  • 個人用保護具の使用

※ 厚生労働省「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(2006年)による。

これをみれば分かるように、2015 年のガイドラインは、2006年の旧ガイドラインの優先順位の1位と2位を同順位にまとめて、その優劣をなくしたのである。

※ 筆者(柳川)は、これでも不十分だと考えている。規制のかかっている物資を規制に従って使ったり、職業ばく露限界値(産業衛生学会の提案する許容濃度や ACGIH の提唱する TLV-TWA など)のある物質をばく露濃度を低く保って用いる方が、危険有害性の分からない物質を不十分な対策で用いるよりも安全である。

その背景にあったのが、先ほど述べたように、安易な化学物質の代替化はかえって危険になると考えられたことである。

ところが、先述した行政のパブコメを読むと、やや不明瞭だが元に戻っているようにも思えるのである。仮にそうだとすれば、これは極めて危険なことといわざるを得ない。


2 有害物質の代替化を優先することの危険性

(1)2,900 種類の物質のリスクアセスメントをどう行うか

筆者(柳川)は、今回の「化学物質の自律的な管理」を志向した政省令改正について、当初からいくつかの危惧の念を有していた。

そのひとつは、2,900のリスクアセスメント対象物を、どのようにリスクアセスメントを行うのかということである。従来、リスクアセスメントを義務付けていた物質は、日本産業衛生学会が許容濃度を提案しているか、ACGIH が TLV-TWA を提唱しているものに限られていた。

そのことの是非はここでは論じないが、これらの物質は職業ばく露限界値(OEL:Occupational Exposure Limit)が明確であるから、確実なリスクアセスメントが可能だった。すなわち、労働者のばく露濃度を何らかの方法で推定又は測定(※)し、それを職業ばく露限界値と比較すれば確実にリスクが判断できたのである。

※ 厳密に言えば、測定も推定のひとつにすぎないのではあるが。

ところが、今回の改正では、リスクアセスメント対象物を、「政府の GHS 分類でひとつでも有害性区分があるもの」に拡げてしまったのである。では、これらの物質について、どのようにすればリスクアセスメントができるのだろうか。


(2)リスクアセスメントはGHS 区分情報を用いるしかない

繰り返すが、リスクアセスメント対象物の多くは、職業ばく露限界値が明確ではない。この場合、リスクアセスメントは、GH S区分情報等に基づいて管理目標濃度を推定し、これを職業ばく露限界値と考える方法が一般的である。

厚労省は、リスクアセスメント手法のひとつとしてCREATE-SIMPLEを挙げている(※)。これは、職業ばく露限界値を直接入力することも可能だが、GHS 区分情報を入力することで管理目標濃度を推定することもできるようになっている。

※ なお、CREATE-SIMPLE は経皮ばく露によるリスクも判定可能である。CREATE-SIMPLE による経皮ばく露のリスクアセスメントについては、「CREATE-SIMPLE」を参照して頂きたい。

すなわち、リスクアセスメント対象物の多くは、GHS 区分情報から管理目標濃度を推定して、これを実際のばく露濃度と比較することによってリスクを評価することが想定されているのである。言葉を換えれば、GHS 区分情報から、その有害性の大きさを判断するわけである。


(3)リスクアセスメント対象物の多くはGHS 区分が困難である

ここで、われわれは重大な問題に直面することとなる。というのは、今後、政府が GHS 分類を行う物質のほとんどが、有害性のデータが十分ではなく(※)、GHS分類の区分ができないことが予想されるのだ。

※ 政府の GHS 分類の業務は、過去に GHS 分類を行っている旧データの見直しと、新たに GHS 分類を行う2通りがある。多くの方は、既存の GHS 分類の見直しより、新規の GHS 分類の方が大変だと思うだろう。しかし、実際には、最近では、新規 GHS 分類の方が、はるかに楽なのである。というのは、新規のものは、ほとんどデータがないので、簡単にGHS分類ができてしまうのだ。

もちろん、結論は「分類できない」が乱発されるのである。行政の職員は、このような事情が理解できているのであろうか。


(4)リスクアセスメント結果は信用できない

ところが、GHS では、データがないものと有害性がないものが、等価(同じ)だと評価されるのである。そのため、2,900物質のうち職業ばく露限界のないものは、CREATE-SIMPLE のようなリスクアセスメントツールを用いると、有害性の高低ではなく、有害性情報量の高低で、リスクが評価されることになってしまうのだ(※)

※ これについては「「自律的な管理」の対象とその問題点」を参照して頂きたい。


(5)CREATE-SIMPLE を用いて、化学物質の代替化を図るとどうなるか

2,900種類の物質を、CREATE-SIMPLE と GHS 分類結果を用いてリスクアセスメントを行い、そのありがたい教えに従って「有害性の低い原材料物質への変更等の対策」を最優先させれば、どうなるだろうか。

結果的に有害性情報のない化学物質が、職場で多数、採用される結果となる。そして、これらは、GHS 分類結果によれば「有害性が低い」のと同じなのであるから、他の対策が取られることもないであろう。


3 最後に

(1)政府は実態を正確に理解しているのか

化学物質の自律的な管理に関する今回の政省令改正をめぐる、行政の動きをみていると、職業ばく露限界値のない化学物質のリスクアセスメントをどのように行うのかについての確たる思想の欠如が感じられるのである。

それとも、2,900 種類の化学物質について、政府が GHS 分類を行えば、その結果は「オフィシャル」なものだから、現実の有害性に適合する「正しい」ものになるとでも考えているのではないだろうか。だとすれば、あまりにも現実が理解できていないのだ。


(2)では我々はどうするべきなのか

工場の前のスーツ姿の女性

※ イメージ図(©photoAC)

どうやら我々は「自律的な管理」の「自律的」の言葉を、もっと深刻に受け止める必要があるのかもしれない。政府のいうがままに化学物質の管理を行っていると、とんでもないことになりかねない。

化学物質の管理については、政府を信用することなく、必要な知識を得て、化学物質の有害性に関する必要な情報を収集し、「自律的に」管理をしなければならない。

わずか 12 時間の研修を受けた化学物質管理者と CREATE-SIMPLE と GHS に全面的に頼って、化学物質関連の特別規則が廃止されてしまう状況に甘んじていてはならないのである。


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