化学物質関連の作業主任者制度の行方




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塗料による有機溶剤中毒

2021年7月に厚労省は、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」を公表し、自律的な化学物質管理制度の導入を推進するとアナウンスしました。

この中で、5年後を目途に自律的な管理の定着状況を踏まえて、特化則、有機則等の廃止を検討するとされていることから、化学物質関連の作業主任者制度が廃止されるのではないかという危惧の念が起きています。

いうまでもなく、化学物質関連の作業主任者になるには、登録教習機関が行う技能講習を修了しなければなりません。ところが、教育機関が新たに化学物質関連の登録教習機関になろうとすることを躊躇したり、化学物質を扱う事業場において体系的に作業主任者の有資格者を育成する意欲が損なわれたりしているのです。

化学物質関連の作業主任者制度はどうなるのでしょうか。厚労省の担当部局に問い合わせた結果などを踏まえ、その疑問に現時点で分かっていることを整理します。




1 はじめに

(1)作業主任者制度とアーク溶接業務への導入

執筆日時:

最終修正:

ガッツポーズの女性

※ イメージ図(©photoAC)

現行法制度の下では、有機溶剤業務の一部(有機則第19条)、特定化学物質の製造・取扱業務の一部(特化則第27条)等を、事業者が労働者に行わせる場合には、技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任しなければならない。そのため、化学物質関連の作業主任者の技能講習の受講者数は極めて多い(※)

※ 技能講習の修了者数についての詳細は「技能講習等の修了者数等の推移」を参照して頂きたい。なお、2019年度は、有機溶剤作業主任者 55,963 名、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 36,627 名、石綿作業主任者 13,902 名、鉛作業主任者 2,967 名などとなっている。

作業主任者(衛生関係)技能講習修了者の推移

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とりわけ2022年4月からは、特化則の改正により、屋内、屋外を問わずアーク溶接業務を行うときには、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者から作業主任者を選任しなければならないこととなった。アーク溶接を行っている事業者は、建設業、製造業のみならず、多くの業種で極めて多い。そのため、特定化学物質作業主任者は技能講習への需要が急速に高まるのではないかと予想され、事実2021年に受講者が急増した。

そのため少なくない教育機関等で、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の登録を受けて、技能講習の実施機関になろうという動きがみられたのである。また、アーク溶接を行っている事業場では特定化学物質作業主任者の有資格者(技能講習修了者)を育成する必要が生じている。


(2)特化則、有機則等の廃止の想定

書類にメモする女性

※ イメージ図(©photoAC)

そのような中、2021年7月に厚労省から「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」が公表された。その内容は、職場の化学物質管理について「自律的な管理」を基本にしようというものであり、これまでの表示・SDS制度やリスクアセスメントのさらなる推進を図ろうというものである。

この報告書の内容そのものは、国内の化学物質取扱いの動向や諸外国の趨勢を踏まえたものであり、きわめて適切なものであるといえよう。

しかし、この報告書の中に次のように記載されていることが、ひとつの問題を生み出したのである。

  • 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則、四アルキル鉛中毒予防規則(以下「特化則等」という)は、自律的な管理の中に残すべき規定を除き、5年後に廃止することを想定し、その時点で十分に自律的な管理が定着していないと判断される場合は、特化則等の規制の廃止を見送り、さらにその5年後に改めて評価を行うことが適当である。
  • 現在の特化則等における作業主任者に相当する者として、自律的な管理において労働者を指揮する立場となる職長については、労働安全衛生法第 60 条に 13 基づく職長教育において、化学物質のリスクアセスメントについても教育の対象となっているが、同教育の対象業種が一部の業種に限定されていることから、 化学物質による労働災害の発生状況を踏まえ、対象業種を拡大する
※ 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」より。(引用者において箇条書きとし、下線強調を付した)
化学物質規制対象の見直し

クリックすると拡大します(厚生労働省資料より)

すなわち、現在の作業主任者制度は、5年後に「化学物質の自律的な管理」が定着している場合には廃止し、その役割は職長が担うことになると読めるのである。

これについては、職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会の第13回の会合で、厚労省の化学物質対策課長補佐が、次のように述べていることからも明らかである。

自律管理になると、今の特化則で言うような作業主任者といった方々が法令で規定されることではなくなりますので、それに代わる役割を果たす方として、職長に対する教育を強化する。それから、実際に作業する労働者自身に対する教育も強化することを総合的に進める中で、今後の自律管理というものの実効性を上げていくことを案として提案しております。

※ 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会第13回議事録」より(下線強調引用者)

2 ありかた検討会報告が現場に何をもたらすか

(1)あり方検討会報告書の提言

報告書には「自律的な管理の中に残すべき規定を除き」特化則、有機則等の規定は廃止することを想定するとされている。

常識的に考えて、リスクアセスメントの手法である作業環境測定や特殊健康診断の制度は、「自律的な管理の中に残すべき規定」と考えられ、廃止されることはないものと思われる(※)

※ 現行制度からは、優良な現場を中心にかなりの緩和が行われるだろうが、制度がなくなることはないと断言してもよいと思う。検討会報告書のトーンもそれを前提とした書き方になっている。なお、令和3年度第2回職場における化学物質管理に関する意見交換会の中で、厚生労働省の化学物質対策課長補佐が「今回法律を改正するわけではない」と述べている。

また、日本作業環境測定協会がサイトに「作業環境測定、化学物質管理の近未来予測」をアップしている。

これに対して、作業主任者の制度は、改正省令の条文や通達等に現れた文書を読む限りでは、行政としては廃止の方向で動いているように見える(※)。しかし、これは本当に「自律的な管理の中に残すべき規定」ではないといえるようなものなのであろうか。確かに、自律的な管理として、他の種類の化学物質の専門家の活用が図られるなら、必ずしも作業主任者制度は必要はないとの考えも成り立つ。しかし、作業主任者の制度があるからこそ、事業場における自律的な管理が確実なものになると考えれば残すべきこととなろう。

※ 筆者(柳川)は、信頼できる複数の筋からの情報から、必ずしも関係者が一致して作業主任者制度を廃止しようと考えているわけではないという印象を持っている。

これについて、令和4年2月3日にエッサム神田ホール2号館で行われた「令和3年度 第1回職場における化学物質管理に関する意見交換会」において、厚労省の木口化学物質対策課長が、「特定化学物質作業主任者、有機溶剤作業主任者の選任義務がなくなるのでしょうか」「特定化学物質作業主任者、有機溶剤作業主任者の国家資格も消滅するのでしょうか」という2つの質問に対して次のように答えておられる。

これにつきましても、作業主任者さんがこれまで担っていた業務を化学物質管理者なり職長さんなりが今後受け継いでいくということになろうかと思いますので、規則がもし廃止された場合にはその作業主任者という名称はなくなってしまうかもしれないですが、職務は新しい仕組みに受け継がれるということで御理解いただきたいと思います。それから、現在作業主任者の資格をお持ちの方は新たな仕組みの中でまたその役目を果たしていただくということになろうかと思います。

※ 令和3年度 第1回職場における化学物質管理に関する意見交換会議事録中の木口課長の発言より

化学物質対策課長の発言では「かもしれない」と含みを持たせているが、やはり廃止の方向は固まっているとしか聴こえないのである。

実は、私はこの意見交換会には出られなかったのだが、この議事録が公表される前に、厚労省の担当部局でメールで問い合わせたところ以下のような回答があった。公開してもとくに問題になるようなものではないので、以下に引用する。

【私からの質問】

新しい化学物質管理の制度の下では、自律的な管理が行われるようになる5年程度後を目途に、有機則、特化則等が廃止になるとのことですが、その場合、作業主任者の制度もなくなると考えてよろしいのでしょうか?

【厚労省からの回答】

職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書においては、自律的な管理の定着状況を踏まえ、検討することとされており、ご質問の制度の廃止等を含めた検討も、5年後のそのときの施行状況により検討・判断されるものかと思います。

よって、現時点では、具体的にどのようにするとの予定は無く、明確な回答ができず恐縮ですが、引き続き情報提供させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※ 厚生労働省の担当官のメールより

このメールは2月24日の質問に対する3月3日の回答なので、第1回職場における化学物質管理に関する意見交換会の後のものである。また、回答まで一週間を要していることから判断して、組織として検討をした上での回答だと思えるのである。

すなわち、木口課長の発言では「廃止」の方向が強く出ていたのだが、このメールの解答では作業主任者制度は廃止の検討の対象になり得るのみというのである。


(2)作業主任者の希望者の不足の可能性

困った表情の女性

※ イメージ図(©photoAC)

もちろん、今後の状況の変化によっては、行政としても柔軟に対応を変えざるを得ないから、このような回答はやむを得ないものであろう。

ただ、5年後に廃止される可能性のある資格では、取得する側に意欲の低下が生じることは否めない。技能講習は2日程度のもので、講習料金も1万数千円のものではある(※)とはいえである。

※ 「化学物質関係作業主任者技能講習規程」により講習時間は 12 時間となっているため、2日間で実施されているケースが多い。受講料は実施機関によって異なるがほぼ1万数千円程度である。なお、修了試験があるが合格率はきわめて高く、不合格になるケースは多くない。

もちろん、対象となる化学物質関連の業務を行っている事業場で、作業主任者がいなければ、たとえ数年後に廃止される制度であったとしても、作業主任者の資格を取る必要があることは言うまでもない。

しかし、すでに事業場内に複数の作業主任者がいれば、さらに計画的に若い労働者に作業主任者の資格を取らせようという意識は薄れるだろう。また、技能講習は企業の指示ではなく、労働者個人の意志で受講するケースも少なくないが、数年後に廃止されるかもしれない資格を取りたいとは思わなくなることは容易に想像がつこう。

そのような状況が長期間にわたって続けば、いざ、作業主任者制度を残そうとしても、現実に作業主任者の有資格者が足りないということも予想されるのである。


(3)登録教習機関の不足の可能性

技能講習を実施するのは、都道府県労働局長の登録を受けた「登録教習機関」でなければならない。しかし、登録教習機関になるためには、業務規程の作成、実施管理者の配置のほか、資格のある講師を1名以上(※)確保しなければならない。

※ 法律上は1名でよいのだが、1名ではその講師に事故があったとき講習ができなくなるので、現実には複数の講師を確保する必要がある。また、不合格者が出た場合には補講を行って再試験を実施するケースがほとんどだが、この(あるかないか分からない)補講のために講師の予定を確保する必要があり、実務ではこれが大きな問題となるのである。

化学物質関連の作業主任者の技能講習の講師の要件は、安衛法別表第20第十一号(及び平成16年3月19日基発第0319009号(最終改正平成30年8月13日基発0813第1号))に定められているが、「健康障害及びその予防措置に関する知識」の講師には、医師、歯科医師又は薬剤師を充てる必要(※)があり、これが一般の教育機関が化学物質関連の技能講習の登録を受けるに当たって、かなりのネックとなるのである。

※ 現実には、歯科医師や薬剤師で技能講習の講師を引き受けようという者は多くはない。そのため、登録教習機関である都道府県労働基準協会(連合会)が、都道府県医師会とタイアップして、産業保険に詳しい医師が講師を務めていることがほとんどである。

作業主任者(衛生関係)技能講習登録教習機関数の推移

図をクリックすると拡大します

アーク溶接業務に作業主任者の選任が必要となる特化則の改正が公布されたとき、今後の需要増が見込めるからというので、特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者の登録を受けようとした教育機関がかなりあった。しかし、講師の確保の困難さの割に5年後に廃止される可能性があるという報告書が出されたことで、あきらめたケースがほとんどである。

実際の登録教習機関数の推移をみると、2021年には若干の増加がある。しかし、技能講習の修了者数の増加に比較すればわずかな伸びにとどまっている。

このような状況が続けば、都道府県によっては、化学物質関連の作業主任者の登録教習機関が不足することさえ予想されるのである。とりわけアーク溶接業務を実施するときに選任が義務付けられた特定化学物質等作業主任者については、今後の受講希望者の増加に対応することができず、深刻な問題となる可能性がある。


3 化学物質関連の作業主任者制度はなくせるのか

(1)5年後の特化則等の廃止はできるのか

5年後の特化則等の廃止は、「自律的な管理の定着状況を踏まえ」て行うこととされ、その時点で十分に自律的な管理が定着していないと判断される場合は、特化則等の規制の廃止を見送り、さらにその5年後に改めて評価を行うとしている。すなわち、5年後に自律的な管理が定着していなければ、その時点で廃止されることはなく、さらに5年間先延ばしされるのである。

これは言うべきではないことかもしれないが、私自身は5年後に廃止される可能性は低いと考えている。自律的な管理が定着するためには、少なくとも2つのことが必要となる。

【自律的な管理に必要なこと】

  • 事業者の意識が規則遵守型から自立型に切り替わること
  • 自律的な管理に必要な専門知識を持った専門家が育つこと

残念ながら、これは2つとも5年間では難しいのではないかと考えている。とりわけ中小規模事業場では、5年や10年でできるものではない。

事業者の意識は、残念ながら、化学業界等を除けば、まだまだ法令遵守型の意識から抜け出せていないのである。規制対象物質については対策をとっても(※)、未規制物質については対策を取らなくてもかまわないという意識は根強く残っている。

※ 実は規制対象物質の対策でさえ十分とは言い難いのだが、それをおくとしても未規制物質に対する意識は一般には必ずしも高くはないのである。“鉛はんだを鉛フリーはんだに変えれば安全”、“法定の有機溶剤を水性の未規制の溶剤に変えれば安全”、“未規制の物質は労働者の意識によるしかない”などという意識はいまだに多いのだ。

5年間で広範な事業者の意識が劇的に変わるとは思えない。

さらには、専門家の育成もそう簡単に行えるものではない。専門家とは、資格を持った者のことではない。知識・ノウハウと能力を持つ者のことなのだ。

厚労省の簡易なリスクアセスメントについての知識しかないようでは専門家とは言えないのである。個々の化学物質の有害性に関する内外の情報を収集して正しく理解し、現場の衛生管理に適用できなければならない

そのような専門家の集団を5年や10年で中小規模事業場まで対応できるように育成することなど、不可能に近いとしか言いようがない。

ただ、5年後に廃止されなければ、中途半端な状態が再び5年間続くのである。これでは、その間に作業主任者不足の問題がさらに深刻になるだろう。

しかも、2022年12月26日になって、「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」新設のためのパブコメが始まっているのだ、これは、アーク溶接業務に携わる者は「、溶接ヒュームしか取り扱わないにもかかわらず、特化技能講習においては溶接ヒューム以外の特定化学物質及び四アルキル鉛に係る科目を受講する必要がある等、受講者の負担が大き」いため「講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特化技能講習(以下「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を新設」するというのである。

そして、この新設のために、廃止されるはずの「特化則等について所要の改正を行う」というのである。わずか5年の間のためなので、簡易な作業主任者を新設しようというのであろうか。そうまでしなければならないなら、逆に作業主任者制度をなくすという理由が希薄になるだろう。


(2)作業主任者制度はなくすべきなのか

また、仮に特化則等を廃止することとなったとしても、先述したように検討会報告書は「自律的な管理の中に残すべき規定」は廃止しないとしているのである。

繰り返すが、作業環境測定と特殊健康診断は、廃止されることはないと考えてよい。

では、本当に作業主任者をなくしてもよいのだろうか。報告書には作業主任者に触れた箇所は多くはないが以下のような記載がある。

  • 現在の特化則等における作業主任者に相当する者として、自律的な管理において労働者を指揮する立場となる職長については、労働安全衛生法第 60 条に基づく職長教育において、化学物質のリスクアセスメントについても教育の対象となっているが、同教育の対象業種が一部の業種に限定されていることから、化学物質による労働災害の発生状況を踏まえ、対象業種を拡大する。
  • (作業環境改善が困難な場合の措置の強化として:引用者)労働衛生保護具に関する知識・経験を有する者の中から保護具着用管理責任者を選任し(中略)作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)についての指導、呼吸用保護具の保守管理を行わせる。
※ 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書」より。引用者において箇条書きとした。

そのようなことをするくらいであれば、すでに定着している作業主任者制度を残せばよいのではないかと思える。しかし、厚労省の公式な立場は5年後に廃止の検討対象になるとしているのである。仮に制度が残るとしても、中途半端な状態に置かれることのデメリットは計り知れない。


4 最後に

やる気が出ずに学習する女性

※ イメージ図(©photoAC)

ではどうするべきだろうか。私自身は、「作業主任者制度は残す」というアナウンスを厚労省が行うべきだと思っている。実は、メールで厚労省に作業主任者制度の廃止について尋ねたのは、そのような回答を期待してのことであった。

技能講習制度のような、営利企業が実施の主体となっている制度については、確言はしないまでもある程度は制度の存続を保障しなければならない場合があるのだ。そうでなければ、民間としてはリスクを犯してまで参入・実施しようとは思わないだろう。

そうしなければ、実施体制そのものがあやぶまれることになるのである。

差し出がましいとは思ったし、また私が言ってもさしたる効果はないとは思ったが、このことは厚労省の担当者にも(婉曲だが誤解の余地のない表現で)お伝えした。

繰り返し述べてきたが、この2022年の4月から新たにアーク溶接の作業に、作業主任者の選任が必要となっている。しかも、1年と経たないうちに新しい簡易な作業主任者制度に切り替えるためのパブコメが始まっているのだ。しかし、5年後になくなるような制度では作業主任者にならなければならない者のモチベーションは地に落ちるだろう。

資格制度は、それを取得しようと考える者の意識によって、死にもすれば生きもするのだ。5年後になくなる資格を取らされる立場になってみて欲しい。


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