2022年安衛法令改正(ラベル•SDS)




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化学物質のイメージ

※ イメージ図(©photoAC)

厚労省は、自律的な化学物質管理を志向して2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布しました。

この改正は「法規制に依存した管理」を「自律的な管理」に転換することが大きな目標となっています。ラベル・SDSの制度改正は、その陰に隠れていますが、化学物質を譲渡・提供する企業にとっては、大きな影響を与えるものです。

本稿では、この改正のうちのラベル(表示)とSDS(文書通知)の改正について、事業者が早急に対応すべきことを詳細に解説します。




1 はじめに

(1)法改正の趣旨とラベル・SDS制度

執筆日時:

最終改訂:

工場内でレクチャーする女性

※ イメージ図(©photoAC)

厚生労働省は、化学物質の「自律的な管理」をめざして、2022年2月24日に改正安衛令等を、同5月31日には改正安衛則等を公布した。

その主眼は、化学物質管理として特別規則で詳細な規制をかけることをやめ、リスクアセスメントとその結果に基づく措置を事業者が自律的に行うことに重点を移すということにある。

言葉を換えれば、法規制依存型から脱却し、事業者が自ら情報を集め、何が必要かを自ら判断して行動するということであろう。

そのためには、化学物質の危険有害性に関する情報を、川上の製造・輸入業者から川下の取扱事業者へ、スムーズに伝達することが不可欠となる。


(2)ラベル・SDS制度の改正の主要事項

このため、今回の改正でもラベルとSDSの制度が大きく変更されている。その主なものを箇条書きにすると次のようになる。

  • ① 従来のラベル・SDSの対象物質の大幅な増加(段階的な増加)
  • ② 5年に1回、変更を行う必要性の有無を判断する。
  • ③ ②の結果、必要がある場合に、1年以内に内容を変更する
  • ④ ③変更した内容を、その化学物質を譲渡・提供した相手側に通知する。
  • ⑤ 営業上の秘密に該当するときは、一部を除き、その旨を記載の上で省略可とする(緩和)
  • ⑥ 成分の含有量を10%刻みでの記載方法を改め、重量%の記載を必須とする。
  • ⑦ 記載項目に、想定される用途(推奨用途)が追加される。
  • ⑧ 想定される用途における使用上の注意(使用上の制限)及び保護具の種類の記載が義務化される。
  • ⑨ 通知(SDS)の媒体は、相手側の同意がなくとも電子的な情報での伝達が認められる(緩和)

※ この他、工場内での小分け時の容器へのラベル表示等が新たに規定された。また、ラベルに成分の表示は必要ないが、通達でこれを望ましいとされていたのが削除されている。

なお、特定危険有害化学物質等(※)についても、これらと同じことが努力義務として課されることとなる。

※ 特定危険有害化学物質等とは、JIS Z 7253 (GHS)に従って化学品を分類したときに危険有害性クラス、危険有害性区分及びラベル要素が定められた物理化学的危険性又は健康有害性を有するもので、通知が義務となっている対象物を除くもの(平成24年3月26日 厚生労働省告示第150号(改正:令和元年6月28日 厚生労働省告示第48号))である。

以下、①の対象物質の大幅な増加に関する事項を除いて(※)、これらについて詳細に説明していこう。

※ ①の従来のラベル・SDSの対象物質の大幅な増加については、当サイトの「リスクアセスメントの対象物とは何か」を参照して頂きたい。

なお、今回の改正で、安衛法本体に改正はなく、SDS制度の基本が変更されたわけではない。SDSに記載される有害性の情報は事業者独自のデータに基づいたものでよい(※)こと、主として一般消費者の生活の用に供する物については義務がないこと、開発品のサンプル提供のような少量の提供であってもSDSの提供等が必要であることに変わりはない。

※ 根拠は明確にしておく必要がある。また、政府のモデルSDSと異なる区分を記載するのであれば、それによって顧客に災害が発生した場合、民事賠償請求を受けるおそれがあることは理解しておいた方がよい。


2 具体的な改正事項と留意事項

(1)5年に1回の変更の必要性の判断

パソコンを操作する女性

※ イメージ図(©photoAC)

SDSの5年以内ごとに1回の定期的な確認は「人体に及ぼす作用」が対象となる(※)。これは、その物質の有害性情報そのものであり、リスクアセスメントの実施に当たって最も重要な情報であることから、5年以内ごとの確認が新たに義務付けられたものである。

※ その他の通知事項については、安衛法第 57 条の2第2項の規定により、変更を行う必要が生じたときは、その変更後の内容を速やかに譲渡提供した相手方に通知する努力義務がある。

定期的な確認とは、新しい知見が得られたかどうかを5年以内ごとに確認するという趣旨であり、この確認がただちに変更の要否の確認となる。

この確認は、施行日(令和5年4月1日)よりも前に作成されたSDSも対象となる。施行日時点において現に存するSDSは、施行日から5年以内(令和10年3月31日まで)に1回目の確認を行う必要がある。

なお、販売を中止した製品については情報の確認・更新・再交付の義務はないが、対象物質の使用期限等を踏まえて一定の期間は情報の確認・更新・再交付を行うことが望ましい。

また、製品が混合物の場合は、その混合物に対してSDSの交付義務がかかっているのであるから、その混合物である製品について(※)5年以内ごとに1回更新の要否を確認し、記載内容に変更があるときは確認した日から1年以内に更新すればよい。

※ 現実には、ごく特殊なケースを除き、成分ごとに確認することになるだろう。


(2)変更の必要がある場合の措置

記載内容の変更が必要な場合には、1年以内に更新を行う必要がある。

SDSの記載内容の変更の要否を確認した結果、変更の必要がない場合は、もちろんSDSを改訂する義務はない。ただし、各事業者において SDS の改訂情報を管理する上で、変更の必要がないことやその確認した日を記録しておいた方がよい。


(3)変更した内容の通知

SDSによる通知内容については、譲渡提供先に必ずしもSDSの内容について十分な知見があるとは限らないことから、譲渡提供者への確認と変更が義務付けられたものである。変更内容に関する譲渡提供先への通知のタイミングは法定されていないので、SDSの内容の変更後、適切な時期に行うことになる。

SDSを更新した際の再通知については、次のような方法も可能である。ただし、譲渡提供先に関する情報を保管している場合は譲渡提供先に直接連絡することが望ましい。

  • ① 販売記録等をもとに譲渡提供先に電子メール等で再通知する方法
  • ② 譲渡提供者のホームページにおいてSDSを更新した旨を更新履歴への記載等により分かりやすく周知し、譲渡提供時に伝達したホームページのURL又は二次元コードから常に最新のSDSを閲覧できるようにするなど対象物質の更新後のSDSが容易に確認できる方法

SDSの更新内容の再通知については、更新内容を確認した日より前に譲渡提供した相手方も対象となる。しかし、その期間は、提供元事業者における譲渡提供先に関する情報の保管期間や対象物質の使用期限等を踏まえて合理的な期間とすれば足りるとされている(※)

※ 厚生労働省「今回の省令改正についてのパブリックコメントへの回答」の 10 による。

なお、SDSの記載内容の変更の必要がない場合は、相手方に通知を行う必要はない。


(4)営業上の秘密の省略

SDSに記載すべき「成分及び含有量」が営業上の秘密に該当する場合は、SDSにその旨を記載した上で成分及び含有量の記載を省略し、必要に応じて秘密保持契約等を結んで別途通知することが可能となる。

もちろん、実質的に情報伝達できればよく、秘密保持契約の締結によらずとも、事業者間で合意し情報伝達できる方法であれば問題はない。


(5)成分の含有量の表示法

SDSの成分の含有量の記載方法について、重量パーセントでの表記とすることは、国連GHS文書及び JIS Z 7253 の原則に従って記載するように変更するものであり(※)、安衛法の「独自基準」が本来のあるべき姿に戻ったといえよう。

※ 成分の含有量の通知方法については、平成12年3月 24 日基発第 162 号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の施行について」により、重量パーセントへの換算方法を明記していれば重量パーセント以外の表記でもよいこととしており、今回の改正後もその取扱いに変更はない。

JIS Z 7253:2019では「濃度又は濃度範囲を記載」することとなっており、今回の改正では、重量パーセントの記載を原則とされているが、製品の特性上、含有量に幅が生じるもの等(※)については、濃度範囲による記載も可能である。

※ 製品の特性上、含有量に幅が生じるもの等について、国連GHS文書及び JIS Z 7253:2019 に沿って濃度範囲による記載も可能となる。濃度範囲で記載する場合は、実際の製品の仕様上合理的な濃度範囲を記載することとなる。

製造上の要因ではなく、成分及び含有量が異なる類似製品が複数ある場合、類似製品のSDSを包括的に作ることを目的として幅表記とすることは認められない。それぞれの製品に応じて成分及び含有量を記載することが必要である。

なお、成分の含有量の有効数字の桁数は、安衛法関係法令には定めていない。従って、各製品の仕様上合理的な桁数で記載すればよいが、10%刻みでの記載方法が認められなくなった趣旨からいえば、1桁の表示は許されないと考えるべきだろう。

【2023年4月24日追記】

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和五年四月二十四日厚生労働省令第70号)によって、この規定は施行前に一部緩和されることとなった(※)

表記方法の規制緩和

図をクリックすると拡大します

※ 一・四―ジクロロ―二―ブテン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プロパンスルトン、硫酸ジエチル、安衛令別表第三に掲げる物、安衛令別表第四第六号に規定する鉛化合物、安衛令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び安衛令別表第六の二に掲げる物以外の物で、その物の成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、契約又は交渉に関し、事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を、10パーセント未満の端数を切り捨てた数値とその端数を切り上げた数値の範囲で表示することができることとされた。すなわち、一定の物質以外の者については、例えば24%であれば、「20~30%」と表示すればよいわけである。

ただし、その場合は、その物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者の求めがあれば、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、その相手方の事業場におけるリスクアセスメントの実施に必要な範囲内において、その物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知しなければならない。


(6)想定される用途(推奨用途)の記載

SDSへの「想定される用途及び使用上の注意」の記載は、JIS Z 7253 における化学品の推奨用途と使用上の制限に相当するものである。

※ JIS Z 7253:2019の「附属書D D.2 項目1-化学品及び会社情報」に「必要な場合には、化学品の推奨用途を記載することが望ましい。また、使用上の制限について、安全の観点から可能な限り記載するのが望ましい。」との記載がある。

なお、この用途及び使用上の注意は、「想定される用途」以外での使用を制限するものではなく、それ以外の用途に用いることが望ましくないとしているものでもない。また、「想定される用途」等は一般的なものを書けばよく、譲渡提供する具体的な相手方の用途を書くことが求められるものではない。

例えば、輸入業者が、他の企業から依頼されて化学品の輸入を行う場合、自ら外国の企業からの購入の当事者として輸入し、依頼主にその化学品を売却する場合は依頼主へのSDSの提供が必要となる(※)。この場合に、依頼主から製品の用途に関する情報が得られなければ、輸入を行う事業者としては得られる情報の範囲内で記載するしかないし、それでかまわない。実際には、仕入先から一般的な用途及び使用上の注意の情報を入手して記載することとなろう。

※ 輸入代理店が輸入を行う場合であって、(外国企業との売買の当事者としてではなく)輸入を依頼した企業の代理人として、たんに輸入を代行する場合はSDSを提供する必要はない。


(7)使用上の注意及び保護具の種類の記載

SDSには、譲渡提供を行う者が想定している用途における使用上の注意や保護具の種類等を記載しなければならなくなる。そして、化学品の譲渡提供を受けた事業者は、この情報を参考にリスクアセスメントを実施し、使用方法の見直しや、使用する保護具の選択をすることを、この制度は想定しているのである。

そもそも、中小零細規模の事業場において化学物質の「自律的な管理」を行うことは、かなりの困難を伴うであろう。そこで、厚労省としては、次のように考えたわけである。

  • ① 想定される用途及び当該用途における使用上の注意、保護具の種類をSDSに記載させる。
  • ② 化学品の譲渡提供を受けた事業者は、その使用上の注意を遵守するとともに、保護具を選択・使用する。
  • ③ 使用上の注意を遵守し、適切な保護具を使用していることで、リスクが低いと判断できる。

※ 厚生労働省は、「SDSの通知事項である、推奨用途で必要とされる保護具の種類の記載例については、事業者団体が公表する記載例を参考にする」ことを想定している。

このことは、「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」が不適切に記載されていて、譲渡提供先で災害が発生すれば、SDSを提供した事業者が損害賠償請求を受けるおそれがあるということである。

一方、譲渡提供を受けた側が、想定される用途(推奨用途)以外で使用するのであれば、使用する側でその使用する条件の下でリスクアセスメントを実施し、必要な保護具を選定する必要がある。


(8)電子的な情報での伝達

何をいまさらという気がしないでもないが、SDSを提供する場合に、相手方の承諾がなくとも(※)SDSが掲載されたホームページアドレス(URL)や二次元コード等を伝え、同時にその閲覧を求める方法が認められる(すでに施行済み)。

※ 本改正までは紙媒体以外の方法で相手側に伝えるには、相手側の承諾が必要であった。相手側が、必ずしも電子媒体を読み取る能力があるとは限らないという配慮であった。さすがに、そのような必要はなくなっているということであろう。

また、流通事業者であっても、化学品を譲渡提供する場合は、その相手側にSDSを提供しなければならない。この場合、流通業者は製造メーカーの発行したSDS中の「通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)等」を書き換えていたのである。これが施行後は、次のような方法も認められることになる。

  • ① 流通事業者は、製造・輸入元のホームページのアドレスの伝達とあわせて自社の名称、住所及び電話番号を電子メール等で伝達する方法
  • ② 製造・輸入元のSDSに自社の名称、住所及び電話番号を併記したものを自社のホームページに掲載し、そのアドレスを伝達し、閲覧を求める方法

※ もちろん、その場合であってもSDSの提供者はあくまでも流通事業者であり、その内容の誤りや瑕疵かし等については、流通事業者が責任を負うこととなる。

また、容器のラベルの表示の「表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)等」を書き変えなければならないことは、これまで通りである。

なお、電子メールで URL 等の情報を送信する場合、相手方の承諾は要件としない。しかし、相手方の電子メールアドレス等を確認する際などに、電子メールによってSDSを提供することを確実に伝える必要はあろう。さらに、電子メールは確実に届くという保証があるものではないので、送信したまま放置するようなことがあってはならない(※)だろう。

※ 送信した場合は、法律的な義務ではないが、必ず受領したという確認メールを受けるようにし、その記録を残しておいた方がよい。後で、受けとらなかったと相手側が主張した場合に備えておく必要がある。

また、通知を受けた事業者にとっても、その情報をもとにリスクアセスメントやばく露防止対策を実施する義務がある。電子メールによるSDSの通知を受けた事業者の側も、適切な対応をとるべきであろう。

なお、紙媒体ではなく電子データとなることは、受ける側にとっても大きなメリットをもたらす。

  • ① 紙媒体では区別のつきにくい「1(半角数字の1)」「l(英小文字のエル)」「I(大文字のアイ)」の区別が容易につく。また、小さな文字も拡大が簡単にできる。
  • ② 紙媒体、とりわけ酸性紙では、数十年間保存すると劣化が激しくなるが、電子媒体は劣化しない。
  • ③ 紙媒体では不可能な、コピペが簡単にできる。
  • ④ 長文の資料でも、検索が可能なので、必要な情報がすぐに分かる。
  • ⑤ また、保管のためのスペースも必要なくなり、社内のデータベース化することにより、誰でもいつでも簡単にアクセスできるようになる。

※ ①~④は、電子データを、一旦、紙ベースでプリントアウトして、スキャナで読み込んでPDFファイルを作るというようなことをしないという前提である。。

法令上では、FAXも認められ、また、文字情報を画像としてPDFファイル等で提供することも認められるが、そのようなことはするべきではない(※)

※ 筆者(柳川)が現役時代に、国土交通省のある法令で規制している化学物質の一覧が必要になったが、同省は膨大な数の化学物質のリストの表をスキャナで画像として読み込んだものしかWEBで公開していなかった。

検索もできず、「1」と「l」どころか「B」と「8」の区別さえつかないような資料である。そこで、元の EXCEL データを頂けないかと担当部署に問い合わせたところ信じがたい回答が返ってきた。

「EXCELデータや、文字情報のあるPDFファイルを提供すると改竄されるおそれがあるのでできない」というのである。担当者も、「上司から言われるので」と申し訳なさそうにしていたが、さすがに呆れた。


(9)その他(通達等の改正)

その他、やや細かい事項ではあるが、平成18年10月20日基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」が令和4年5月31日基安化発0531第1号「「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について」によって改正されている。

その内容は、すでに述べてきたことと重複するので省略するが、「第2 改正の概要」の3にある次の事項に留意されたい。

3 表示事項のうち「成分」について、平成26 年の法改正で法第57条第1項の規定による表示義務がなくなった後も表示することが望ましいとしていたが、表示対象物の増加に伴い表示が困難となっているため、削除したこと。なお、引き続き「成分」を表示することは差し支えないこと。

今後は、ラベルに成分の表示をすることは法令や行政指導によっては求められなくなる。それを表示するかどうかは事業者の自律的な判断にゆだねられるが、化学物質の種類が増加したことで、表示することが望ましいという状況に変化があるとは思えな(※)

※ そもそもラベルから成分表示の義務が外されたのは、対象物質が増加したためである。すべてをラベルに記すことは困難な場合があるということで義務を外されたわけだ。そのときに通達で重要なもの(強い健康影響があるもの等)のみを記すことが望ましいとされたのである。

すなわち、対象となる物質が増加することを前提として、一部を表示することが望ましいとしていたわけだから、あえて通達で「望ましい」という記述を削除するような状況の変化があるとは思えないのだが、いかがなものであろうか。


3 最後に

パソコンを操作する女性

※ イメージ図(©photoAC)

今回の改正は、化学物質の自律的な管理を志向して行われたものである。しかしながら、多くの中小規模の事業者にとって、リスクアセスメントの実施や、その結果からどのような対策をとるべきかを決定することは困難な面がある。

自律的な管理においては、法令に準拠して対策を採っていればよいという「安全衛生法対策」では足りないのである。これからは、「安全衛生対策」に発想を切り替えていかなければならない。

そうしなければ、大きな災害が発生して、多額の民事賠償請求を受けることもあり得るのである。

だが、その場合に、多くの中小規模事業場には、化学物質に関する情報収集や、必要な対策を採るためのノウハウや知識もない。

このため、SDSの制度を大きく改正することで、化学物質を取り扱う事業者がSDSの記載事項に従って、対策を採ることができるようにしたと考えることができる。

すなわち、SDSを提供する者の責任は相対的に大きくなるといえよう。今後、2,900種類に対象物質が増加することとなるが、それに限定されず、災害を防止するために必要な情報を伝えるという意識が必要となる。

今回のSDS関連の改正は、たんなる技術的な問題のみならず、危険性・有害性に関する情報を確実に相手に伝えるという意識改革が求められている。


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【参考】 関係条文

【労働安全衛生規則】

第24条の15 特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

一~九 (略)

 想定される用途及び当該用途における使用上の注意

十一及び十二 (略)

 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならない

 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、第一項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない

第33条の2 事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。

(名称等の通知)

第34条の2の3 法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達とする。

第34条の2の4 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一~三 (略)

 想定される用途及び当該用途における使用上の注意

五及び六 (略)

第34条の2の5 (第1項 略)

 法第五十七条の二第一項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行わなければならない

 前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行つたときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない

第34条の2の6 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九に掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない

 前項の規定にかかわらず、一・四―ジクロロ―二―ブテン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プロパンスルトン、硫酸ジエチル、令別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物以外の物であつて、当該物の成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、契約又は交渉に関し、事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者の求めがあるときは、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、当該相手方の事業場におけるリスクアセスメントの実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知しなければならない。





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