化学物質の管理とリスクアセスメント




トップ
化学物質のイメージ

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、厚生労働省と中央労働災害防止協会で、長年、労働安全衛生の業務に携わった著者による、労働安全衛生関連の化学物質管理に関するコンテンツのサイトです。化学物質管理とリスクアセスメントを中心として構成されています。

 化学物質の自律的管理については、別途「化学物質の自律的な管理 総合サイト」にまとめてありますので、そちらを参照してください。




化学物質管理一般

【化学物質管理の基本】

職場の化学物質管理に関する最近の状況

ここでは最近の化学物質管理をめぐる状況について解説し、併せて2021年7月19日に公表された「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」の意義、内容について解説しています

保護具の基本(防じん・防毒マスク、化学防護手袋)の解説

ここでは個人用保護具の指定防護係数(APF)、捕集効率、透過時間(BT)、漏れ率等について解説しています。

WEBを活用した化学物質に関する情報収集の手引き

職場の化学物質管理を行っていく上で必要な情報をいかにしてWEBサイトで収集するかの資料です。化学物質に関する一般的なサイトの他、リスクアセスメントのツールを紹介するサイト、職業暴露限界の情報を提供するサイトなどを紹介しています。なお、基本的に、各情報にはすべてリンクを張ってあります。

化学物質規制と「法令遵守」

2020年1月に公表された「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会中間とりまとめ」の冒頭に「国のリスク評価により特定化学物質障害予防規則等への追加が決まると、当該物質の使用をやめて、危険性・有害性を十分確認・評価せずに規制対象外の物質を代替品として使用し、その結果、十分な対策が取られずに労働災害が発生している」との指摘があります。
大切なことは、労働災害を予防することであって、法令を遵守することではありません。化学物質管理について、この問題を検討します。

労働安全衛生法の化学物質の表示制度

労働安全衛生法の「表示(ラベル)制度」について、法令の条文に則した形で、その対象や誰が何をするべきかを解説しています。

労働安全衛生法における「経皮吸収対策」=「o-トルイジンによるばく露防止」と併せて

安衛法令の経皮吸収防止の規制について、2017年1月の法令改正の契機・趣旨から説き起こします。また、併せてオルト・トルイジンによるばく露防止の規制について解説しています

通知対象物(RA等の対象)変化と考え方
化学物質のイメージ

安衛法の通知対象物質(安衛令別表第9=SDS、ラベル及びリスクアセスメントの対象物質)のこれまでの変化の経緯と考え方を解説しています。

【化学物質管理一般】

有害な化学物質の代替化はリスクを常に低下させるのか

職場の化学物質対策として「無害な化学物質」に切り替えるということが挙げられることがあります。本稿では有害な化学物質の安易な代替化が、職場の潜在的なリスクをかえって高めることがあることを解説しています。さらに、化学物質の有害性の判断が難しいことを実際に体験して頂くとともに、有害性の判断のための簡単なヒントをお示ししています。

【ppm】と【mg/m3】の換算のためのツール
VectorからDLする pdf ツールをDLする pdf

化学物質を扱う女性

ppmで表された職業暴露限界値をmg/m3に換算したり、その逆を行うツールと簡単な解説です。ツールを使用するには別途 Microsoft社のEXCELが必要となります。

【関連条文の解読】

法令条文解読シリーズ①
「特別有機溶剤等」、「特定有機溶剤混合物」とは

ここでは労働安全衛生法の読み解くためのコツを、特化則の「特別有機溶剤」と「特定有機溶剤混合物」を例にとって解説しています。「特別有機溶剤」と「特定有機溶剤混合物」についての解説ともなっています。

法令条文解読シリーズ②
配転後の健康診断の対象とは

ここでは労働安全衛生法第66条第2項後段の「配転後の健康診断」の対象業務について解説しています。会社再編の後の健康診断の必要性についても言及しています。

法令条文解読シリーズ③
「主として一般消費者の生活の用に供される製品」とは

労働安全衛生法では、リスクアセスメントの他、SDSの交付や容器等へのラベル表示の義務は、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」については適用除外とされています。この一般消費者の用に供するものとは何かについて解説しました。

【SDSの読み方】

SDSの読み方シリーズ①
発がん性について

ここではSDSの読み方について、IARCや日本産業衛生学会などの発がん性評価結果等について簡単に解説しています。また、GHS区分を用いて行うリスクアセスメントについての留意点についても言及しています。


化学物質のリスクアセスメント

【労働安全衛生法とリスクアセスメント】

通知対象物(安衛法のリスクアセスメントの対象)の見分け方
化学物質のイメージ

労働安全衛生法の通知対象物を製造使用する事業者はリスクアセスメントが義務付けられています。そこで、職場で使用される物質が通知対象物かどうかを見分ける方法を解説しました。

リスクアセスメントの結果に基づく措置が努力義務であることをどう理解するか

ここではリスクアセスメントの結果に基づく措置が努力義務となっていることの理由と、事業者の方からよく聞かれる疑問について解説しています

化学物質リスクアセスメントと安衛法

一定の化学物質(通知対象物)を製造又は使用する場合は、リスクアセスメントを実施することが労働安全衛生法により義務付けられています。しかし、少なくない中小規模の事業者にとっては何を行えばよいのか分からないというのが現状だという声があります。そこで、安衛法による化学物質のリスクアセスメントとして何をすればよいかを整理して解説しています。

【具体的なリスクアセスメントの方法】

労働安全衛生法の化学物質リスクアセスメントの進め方

労働安全衛生法によって義務付けられたリスクアセスメントの進め方について、指針に沿って体系的に説明しています。ここでは、本サイト内の各コンテンツのリスクアセスメント中の位置付けについても示しています

労働安全衛生法に基づく化学物質リスクアセスメントの実施例

労働安全衛生法によって義務付けられたリスクアセスメントについて具体的な例を挙げて説明しています。

化学物質の危険性(爆発・火災・破裂)のリスクアセスメントの実施方法と考え方

化学物質の危険性(爆発・火災)についてのリスクアセスメントの進め方について、体系的に説明しています。また、急性中毒と経皮ばく露のリスクアセスメントについても解説しています。

化学物質のリスクアセスメントとシナリオ抽出

労働災害防止のためのリスクアセスメントというと、リスクをどのように見積もるのかが注目されがちです。しかし、現実にリスクアセスメントを実施しようとすると、何よりもシナリオ抽出が重要となります。そこで、リスクアセスメントにおけるシナリオ抽出の位置づけについてまとめてみました。

【各種のリスクアセスメントツールの解説と使い方】

WEBで利用できる化学物質リスクアセスメントツールの概要

日本国の内外に様々なWEBサイトに、無償で利用できる化学物質のリスクアセスメントツールがアップされています。ここではそれらの概要を示しています。

CREATE-SIMPLE ver 2.Xを用いたリスクアセスメント

ここでは経皮ばく露のリスク評価が可能になったCREATE-SIMPLE ver 2.Xを用いたリスクアセスメントの手法を、解説しています。

ECETOCのTRAを用いたリスクアセスメント
PDF版 pdf EXCEL版 pdf

入力用シート

化学物質を扱う少女

ここではECETOCのTRAを用いたリスクアセスメントの手法を、例を挙げて分かりやすく解説しています。

BAuAのEMKG EXPO TOOLを用いたリスクアセスメント

ここではBAuAのEMKG EXPO TOOLを用いたリスクアセスメントの手法を分かりやすく解説しています。BAuAのEMKG EXPO TOOLは厚生労働省の「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」でも紹介されたツールで、無償で公開されています

ボックスモデルによるリスクアセスメント VectorからDLする pdf ツールをDLする pdf

化学物質の慢性毒性に関する簡易なリスクアセスメントのツールとその解説書です。ツールを使用するには別途 Microsoft社のEXCELが必要となります。

このツールのメリットは、リスクが(たんなる「あり」・「なし」ではなく)数値で表せること、混合物にも対応可能であること、発散源が複数であっても対応できること、局所排気装置の有無によるリスクの変化に対応できること、1日のうち時間によって化学物質の使用量が変化する場合にも対応が可能なこと等があります。

必ず、解説書をお読みになった上で、自己責任でお使いください。

このボックスモデルについては、筑波大学の学内用のリスクアセスメントツールにご利用いただいており、その成果が、第16回筑波大学技術職員技術発表会 pdfにおいて、「化学物質リスクアセスメントツールの開発 pdf」として藤井邦彦先生から発表されています。

厚生労働省の簡易なリスクアセスメント

ここでは厚生労働省の職場のあんぜんサイトの簡易なリスクアセスメント(厚労省方式コントロールバンディング)がどのようにリスクを判定しているかについて解説するとともに、使用の方法を示しています

化学物質センサを用いたリスクアセスメントの方法

ここでは化学センサを用いたリスクアセスメントの可能性について解説と提唱を行っています。ぜひ、実務家、専門家、センサの製造メーカの方のご批判を頂ければと思います。

【リスクアセスメントについての関連知識】

各種のリスクアセスメントツールのメリットとデメリット

ここではコンピュータを用いたリスクアセスメントツールを使用することのメリットとデメリットについて解説するとともに、各種のリスクアセスメント手法の特性の比較を行っています

化学物質RAの目的と考え方の基本

労働安全委衛生法で実施が義務付けられている化学物質リスクアセスメントの考え方の基本を解説しています。

作業環境測定と特殊健康診断とリスクアセスメントの関係

化学物質に関して、作業環境測定と特殊健康診断を行っている場合に、リスクアセスメントもしなければいけないのでしょうか。この3つの関係を説明し、その疑問に答えます。


労働安全衛生法令の改正

【化学物質】自律的な管理ポータル

化学物質を扱う女性科学者

2022年の安衛令、安衛則等の改正による「化学物質の自律的な管理」に関するコンテンツ等を集めたページを立ち上げました。

【労働安全衛生法令の改正(一般)】

2021年4月施行の溶接ヒューム等に関わる安衛令、特化則等の改正について

2021年施行の安衛令の改正により、溶接ヒュームと塩基性マンガンが特定化学物質に追加されました。これまで、特定化学物質は単体又は化合物の化学物質(及びその混合物)であり、ヒュームのような「ある『状態』のもの」が指定されたことはありませんでした。また、条文や通達を見ても、分かりにくい点があることは否めません。このほど、いくつかの疑問点について厚労省の担当者から回答を得たので、それを含めて緊急に解説をアップしました。

特化則第 38 条の 21 第2項による溶接ヒュームの測定について

2021年4月施行の特化則において、金属アーク溶接等作業に関する条文が追加され溶接ヒュームの測定が義務付けられています。これは作業環境測定とは異なる制度であり、制度にやや分かりにくい面があることから、疑問の多い部分について解説しました。

保護具の利用と教育 =2021年特化則改正の効果=

アーク溶接作業に関する特化則の改正により、呼吸用保護具のフィットテストが2023年4月から義務付けられる。多くの企業が保護具メーカに頼らざるを得ないことになろうし、その場合には保護具着用の指導が行われるであろう。我が国の有害物質の保護具着用の実態の改善に大いに期待されるところである。

2021年4月施行の溶接ヒューム等に関わる安衛令、特化則等の改正の【経過措置】について

2021年4月に施行される安衛令・特化則関連の改正で、溶接ヒュームと塩基性マンガンが特定化学物質に追加されるとともに、アーク溶接等作業を規制する条文が特化則に新設されます。この経過規定が。極めて分かりにくことから、図に示すとともに分かりやすく解説しました。


その他

CAS RN® の WEB サイトへの掲示等と訴訟リスク
化学物質のイメージ

CAS RN® はかつてはフリーのような扱いをされ、一般によく使用されています。しかし、2017年からはその使用にはライセンスが必要となっています。どのような場合にライセンス取得が必要か、またライセンスを取らない場合の予想されるペナルティ等について解説します。

化学物質Q & Aシリーズ①
コバルトを含有する工具の研磨作業の特化則適用の有無

ここではコバルトを含有する工具の研磨作業の特化則適用の有無について、厚労省でこの問題に詳しい職員の方にお聞きした内容(厚労省の公式見解ではありません)について、概略を紹介しています。

化学物質Q & Aシリーズ②
被覆アーク溶接に必要な呼吸用保護具

屋内作業場で継続して被覆アーク溶接作業を行う場合は、特化則の規定により、ヒュームの気中濃度(マンガンの濃度)を測定して呼吸用保護具を選択しなければなりません。
本稿では、屋外作業場や屋内での臨時の作業において用いるべき呼吸用保護具について、被覆アーク溶接作業におけるヒュームの気中濃度と職業暴露限界値の推定値から考察します。

化学物質Q & Aシリーズ③
オキュペーショナル・ハイジニストとは

「新しい化学物質の自律的な管理において、オキュペーショナル・ハイジニスト(インダストリアル・ハイジニスト)が専門家として位置付けられています。オキュペーショナル・ハイジニストとは何かについて解説します。

化学物質Q & Aシリーズ④
アーク溶接作業と作業主任者選任の根拠

2022 年4月よりアーク溶接作業を行わせるには、作業主任者の選任が必要となっています。
ところが法律の条文にはアーク溶接の作業には作業主任者の選任が必要だとは記されていないため、誤解している方も多いようです。
アーク溶接作業に作業主任者の選任が必要な法律上の根拠について解説しています。

化学物質Q & Aシリーズ⑤
安衛法にいう「化学物質の製造」とは

化学物質のイメージ

安衛法にいう「化学物質の製造」とは何を見するのか。化学物質を混合すること、また、製造中間体、副生物、廃棄物ができることは製造なのか。これらの疑問について解説します。