化学物質の自律的管理の専門家への道




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専門家のイメージ

※ イメージ図(©photoAC)

厚労省は、自律的な化学物質管理をめざして2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布しました。

この改正では、事業者の自律的な管理を支援する専門家として、化学物質管理専門家と作業環境管理専門家が位置づけられています。化学物質の自律的な管理が、実効あるものとなるには、これらの専門家が確保されることが必要です。

しかしながら、これらの専門家になるための要件は、法令によって定められていますが、現実に、これらの要件を満たし、かつ化学物質管理の専門家として活動できる知識とノウハウを有する人材はそれほど多くはないものと考えられます。

本稿では、これら2種類の専門家になるための要件と方法、さらには予想される市場規模について解説します。




1 化学物質の自律的管理で新たに法定される専門家

(1)自律的管理で法定される2種類の専門家

執筆日時:

最終改訂:

化学物質を扱う研究者

※ イメージ図(©photoAC)

厚労省は、自律的な化学物質管理を志向して2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布した。

この改正によって、事業場内には、リスクアセスメント対象物を製造・取扱う場合には化学物質管理者を選任しなければならない。また、リスクアセスメント対象物を取り扱う場合に保護具を用いるとき(※)には保護具着用管理責任者を選任する必要がある。しかし、化学工業以外の中小の事業場において、これらの管理者が化学物質の専門的な知識を有しているとは考えにくい。

※ 法令を簡略化して実質的な表現をしている。

そのようなこともあり、この自律的管理の改正では、事業場内の化学物質管理を支援する者として、次の2種類の専門家が新たに位置づけられている。

【化学物質の自律的管理において新たに位置づけられる専門家】

  • 化学物質管理専門家
  • 作業環境管理専門家

(2)新しい専門家の役割と要件

法的には、これらの専門家の法定の役割と、専門家になるための要件は次表のようになっている。。

表 化学物質管理の専門家になるための役割と要件
専門家 事業場から見た役割 要件
化学物質管理専門家
  • 安衛則第34条の2の10による監督署長指示を受けた場合の意見聴取をする相手(事業場外が望ましい)
  • 有機則等の化学物質関連特別規則の適用除外を受けるための要件(事業場内)
  • 保護具着用管理責任者の要件の一つ
  • 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)で5年以上実務経験
  • 衛生工学衛生管理者として8年以上実務経験
  • 作業環境測定士として6年以上実務経験かつ厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了
  • その他上記と同等以上の知識・経験を有する者(オキュペイショナル・ハイジニスト有資格者等)
作業環境管理専門家
  • 作業環境測定の結果、第三管理区分に区分された場所について、意見を聴く相手(事業場外)
  • 保護具着用管理責任者の要件の一つ
  • 化学物質管理専門家の要件に該当する者
  • 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)又は労働安全コンサルタント(化学)として3年以上実務経験
  • 衛生工学衛生管理者で6年以上実務経験
  • 衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者)として3年以上実務経験
  • 作業環境測定士として6年以上実務経験
  • 作業環境測定士として4年以上実務経験かつ公益社団法人日本作業環境測定協会の研修又は講習を修了
  • オキュペイショナル・ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者

※ 化学物質管理専門家になるための労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)の実務経験は、資格取得の前でもよい。他は、いずれも資格(要件)取得の後の実務経験でなければならない。

なお、化学物質管理専門家の役割のうち、有機則等の化学物質関連特別規則の適用除外(※1)を受けるための要件は、そもそも有機則等の特別規則が5年後に廃止されることが想定されている(※2)ので、これらが廃止されてしまえば意味をなさなくなる。

※1 詳細は「有機則、特化則等の適用除外」を参照していただきたい。

※2 詳細は「化学物質関連の作業主任者制度の行方」及び「化学物質関連特別規則の廃止の合理性」を参照していただきたい。なお、いつの時点から5年後なのかについて、行政は明確なことを述べていない。

また、化学物質管理専門家と作業環境管理専門家の双方とも、保護具着用管理責任者に選任されるための要件の一つとなっている。しかし、保護具着用管理責任者の要件は、法令には「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること」としか定められていない。「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において要件が定められているものの、6時間の講習を受ければ誰でもなれる(令和4年12月26日基安化発1226第1号「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」参照)ものなので、あまり意味があるとは思えない。


(3)新しい専門家の法定業務の市場規模

ア 新しい専門家の法律上の役割

相談を受ける女性

※ イメージ図(©photoAC)

すなわち、化学物質管理専門家も作業環境管理専門家も、法的には事業場における日常的な化学物質管理へのコンサルティングを行うことは想定されていないのである。

あくまでも法的には、化学物質管理者は監督署長から改善指示を受けた場合(※1)、作業環境管理専門家は作業環境測定結果が区分3となった場合(※2)に意見聴取を受ける者としての位置づけなのである。

※1 詳細は「化学物質管理への労基署長の改善指示」を参照していただきたい。

※2 詳細は「作業環境測定の第3管理区分への対応」を参照していただきたい。

それ以外の役割も法的されてはいるが、いずれも恒久的なものではないか、本来の専門家のものではないなどの些末なものにすぎない。


イ 作業環境管理専門家への意見聴取の需要

統計のイメージ

※ イメージ図(©photoAC)

作業環境測定を実施している作業場の数は公表されていないが、有害業務のある事業場の割合とそのうち作業環境測定を行っている事業場の割合は労働環境調査に公表されている。例えば、令和元年調査(※)の有機溶剤業務のある事業所の割合は14.2%であり、そのうち作業環境測定を実施すべき作業場のある事業所の割合は57.9%で、そのうちさらに89.6%の事業所で実際に作業環境測定を行っている。従って、全事業所のうち7.37%は有機溶剤の作業環境測定を行っているのである。

※ 令和元年の労働環境調査の概要によると「事業所母集団データベース(平成29年次フレーム)の事業所を母集団として、上記(2)に該当する産業で常用労働者10人以上を雇用する民営事業所(管理・事務部門のみをもって構成する事業所を除く)のうちから、産業、事業所規模別に層化して無作為に抽出した約12,500事業所」を調査対象としている。

そして、作業環境管理専門家の意見聴取の対象となる作業環境測定の結果が区分3となる作業場の割合も、令和元年までの労働環境調査に公表されており、有機溶剤業務では作業環境測定を行っている作業場の3~5%程度、特定化学物質業務でも1~5%程度が管理区分3となっている。

第三管理区分となる作業場所がある事業場の割合

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事業所数は総務省の「経済センサス-基礎調査」に示されている。現時点で規模別の事業所数が公表されている最新(※)平成26年経済センサス‐基礎調査(確報)結果の概要の表Ⅰ-11によれば、10人以上の事業所数は2,295,013事業所である。従って、作業環境測定を行っている事業所数は169,142事業所となり、そのうち6,258事業所で管理3の作業場があることとなる。

※ 総務省「06A-Q01 我が国の事業所数及び従業者数(最終更新 令和4年6月7日)」による。

現実に相談をする事業所数が半数程度と仮定しても、全国で3,000件程度の相談があることとなろう。なお、作業環境管理専門家は国から指名されるわけではない。事業者が自由に選んでよい。ただし、事業場外の者でなければならないこととされている。

従って、1件につき10万円の手数料を受けると仮定しても(※)、3億円程度の規模の市場が創出されることとなる。市場としては、きわめて小規模なものではあるが、労働衛生分野としてはかなりのものである。

※ 相談を受けるには、1日かけて現場の確認、作業環境測定や特殊健康診断等の書類の調査、化学物質の SDS の読み込み、関係資料の収集と調査等が必要になるだろうから、10万円というのはかなり少額で見積もっている。現実には30万円程度でも妥当ではないかと思うが、それでは相談しようという事業者がいなくなるだろう。おそらく10万円~20万円程度の価格帯になるのではないかと思える。


ウ 化学物質管理専門家への意見聴取の需要

監督署長による改善指示のフロー図

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一方、化学物質管理専門家の意見を聞かなければならない、改正後の安衛則第34条の2の10による監督署長指示がどの程度の頻度で行われるのかは、新しい制度であるから予想がつかない面はある。

しかし、行政としてもこの指示数が少なければ、化学物質の自律的な管理についての実効性を担保することができないとの批判を受けることとなるだろう。行政としてもそのようになることは避けたいだろう。

おそらく、各都道府県で、年に数件から数十件程度になるのではないかと思われる。やはり、全国で数百件程度にはなるのではなかろうか(※)。やはり数億円規模の市場が創出されることとなろう。なお、化学物質管理専門家は客観的な判断を行う必要があるため、その事業場に属さない者であることが望ましいが、同一法人の別事業場に属する者であっても差し支えないこととされている。

※ 全国安全衛生主務課長会議の資料が公表されれば、それに目標が記載されているかもしれない。今後の厚労省から出される情報をに注目したい。


2 化学物質関連の専門家の将来性

(1)化学物質管理専門家

前向きな女性のイメージ

※ イメージ図(©photoAC)

法令上の化学物質管理専門家の役割は、監督署長による改正後の安衛則第34条の2の10による指示を受けた事業者が意見を聞く相手のみである。

しかしながら、自律的な管理が定着すれば、事業者は自ら2,900種類(※)の化学物質について、リスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて適切な措置をとらなければならない。

※ 詳細は「「自律的な管理」の対象とその問題点」を参照されたい。

リスクアセスメントの手法の選択を誤れば、リスクアセスメントからその結果に基づく措置までの一連の工程に必要な費用がアップしてしまう。

また、リスクアセスメントの結果を正しく評価して、適切な措置を取らなければ、労働災害を発生してしまうことになりかねない。

これらを適切に行うには、法令や通達を知っているだけでは足りず、化学物質管理に関する知識が必要となるのである。事業場内に適切な知識を有している者がいればよいが、そうでなければ外部の専門家を頼る必要がある。

化学物質管理専門家が活躍する場は、今後、大きく広がる可能性があるというべきである。


(2)作業環境管理専門家

法的には、作業環境管理専門家の役割は作業環境測定の結果が管理3になったときの意見聴取の相手側になることである。

しかし、そのことに将来性があるとは思えない。そもそも有機則等の化学物質関連の特別規則は5年後に廃止されるのである。

そうなると作業環境測定制度そのものが廃止される可能性があるので、作業環境管理専門家の役割もなくなってしまうからである。

だからといって、作業環境管理専門家制度そのものに将来性がないと言い切ってしまうのは、やや時期尚早だろう。

自律的管理において作業環境管理が不要になることは考えられない。むしろ、その重要性は高まるのではないだろうか。

仮に作業環境測定制度が法令からは削除されたとしても、作業環境についての専門家の存在が不要になるとは思えないのである。

何らかの形で、その役割は継続すると考えるべきであろう。


3 専門家となるための方法(資格と経験)

(1)化学物質管理専門家

化学物質管理専門家になるには、以下の要件を満たせばよいこととされている。

【化学物質管理専門家の要件】

  • 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)で5年以上実務経験
  • 衛生工学衛生管理者として8年以上実務経験
  • 作業環境測定士として6年以上実務経験かつ厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了
  • その他上記と同等以上の知識・経験を有する者(オキュペイショナル・ハイジニスト有資格者等を想定)

※ 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)の実務経験は、合格後でなくてもかまわない。告示によって緩和された。

※ オキュペイショナル・ハイジニストについては、当サイトの「インダストリアル・ハイジニストとは」を参照されたい。オキュペイショナル・ハイジニストとインダストリアル・ハイジニストは同じ意味である。なお、実務経験は必要とされない。

上記の資格を有していない方が、いずれかの資格を取得した後、ただちに専門家としての仕事をしたいのであれば、労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)かオキュペイショナル・ハイジニストを取得すればよいこととなる。ただし、労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)は、資格取得前に5年以上の実務経験があることが前提である。

さらに、労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)もオキュペイショナル・ハイジニストも、受験と受講そのものに一定の要件(※)が必要であるから、その要件を満たしていることが前提である。

※ 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)については、「労働衛生コンサルタント試験受験の勧め」を、オキュペイショナル・ハイジニストについては「オキュペイショナル・ハイジニストとは」を参照していただきたい。

オキュペイショナル・ハイジニストは、受講資格として第1種作業環境測定士、労働衛生コンサルタント又は衛生工学衛生管理者として5年以上の実務経験が必要となる。一方、労働衛生コンサルタントは、医師、歯科医師、薬剤師、技術士、1級建築士等はそのままで受験可能であり、保健師は保健師として10年の実務経験が必要となる。一般の受験生の場合は、理科系統の学校を卒業していれば、大卒者は5年、短大卒・高卒者は7年の衛生の実務経験で受験可能となる。なお、この他にも受験資格は多いので、試験協会のWEBサイトをご覧になって頂きたい。

ただ、オキュペイショナル・ハイジニストは、かつては東京でしか講習を行っていなかったが、現在はオンラインでも受講が可能であり、他道府県でも受講しやすくなっている。

なお、衛生工学衛生管理者として8年以上の実務経験があったとしても、コンサルタントとしての事業者の信頼感を得ることは難しいだろう。同一企業で他の事業場の相談を受ける場合の資格と割り切った方がよい。企業外の専門家として活動するのであれば、労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)又はオキュペイショナル・ハイジニストのいずれかの資格をとることが現実的であろう。


(2)作業環境管理専門家

化学物質管理専門家になるには、以下の要件を満たせばよい。

【作業環境管理専門家の要件】

  • 化学物質管理専門家の要件に該当する者
  • 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)又は労働安全コンサルタント(化学)として3年以上実務経験
  • 衛生工学衛生管理者で6年以上実務経験
  • 衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者)として3年以上実務経験
  • 作業環境測定士として6年以上実務経験
  • 作業環境測定士として4年以上実務経験かつ公益社団法人日本作業環境測定協会の研修又は講習を修了
  • オキュペイショナル・ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者

※ 令和4年5月 31 日基発 0531 第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」による。

ここで、重要なことは「化学物質管理専門家の要件に該当する者」が含まれていることである。

要するに、化学物質管理専門家の要件に該当すれば、作業環境管理専門家にもなれるのである。しかも、作業環境管理専門家の要件の多くが化学物質管理専門家の要件と重複しているのである。であれば、作業環境管理専門家になることを考えるなら、よほどの事情がない限り、化学物質管理専門家としての要件を満たすことを考えればよい。


4 専門家の認証はどのように行われるのか

法令上は、化学物質管理者と作業環境管理専門家について公的な認証制度が設けられることはない。それらの専門家が要件を満たしていることは、意見を聴取する事業者が確認しなければならない(※)こととなる。

※ 作業環境測定の結果が管理区分3となり、事業者が監督署長へ改善計画等の報告を行うときに「通知を行つた化学物質管理専門家が、必要な要件を満たす者であることを証する書面の写し」を添付しなければならない。

従って、化学物質管理者又は作業環境管理専門家としての業務を行おうとする者は、業務経歴を証明する書類を事務所等に備えておき、顧客に写しを提供する必要があることになろう。


5 最後に

(1)化学物質の事業場外の専門家に望まれること

前向きな女性のイメージ

※ イメージ図(©photoAC)

化学物質の自律的管理が効果的に定着するかどうかは、事業場内の化学物質管理者がスーパバイザとなって、事業場内の各級の管理者を指揮するとともに、事業場外のリソース(専門家等)を活用することが望ましい。

2022年の安衛法令の改正では、この形は整えられているのである。しかし、形が整えられただけではなんの意味もない。この制度が有効に効力を発揮するには、次のことが必要となる。

【自律的管理が成功するための要件】

  • 事業者が、自律的管理の意義を理解し、その必要性の認識すること。
  • 化学物質管理者に実質的な権限と予算等が付与され、必要な管理を行うこと。
  • 事業者が、必要な対価を払って外部の専門家の知識を利用することの必要性を認識すること。
  • 事業場外に、必要な知識を持った専門家が育つこと。

このうち、最初の3つは行政が事業者を指導するべきことであるが、事業場外のコンサルタントが事業者を説得することも必要であろう。

また、最後の一つはまさに専門家が自ら行うべきことである。


(2)行政に望みたいこと

ア 自律的管理の必要性についての周知

ここで、行政に望みたいことは、化学物質の自律的管理の必要性とその意義について、事業者に対して周知して欲しいということである。そして、そのためにはコストが係るのだということを周知して欲しい。

本来、有害な化学物質を労働者に取扱わせるのであれば、労働者の健康影響のリスクを許容レベルまで下げることは事業者の責任であり、それはコストがかかっても行うべきことなのである。

それを事業者に理解して頂かないことには、事業場外の専門家にとって正当な利益を得ることは難しいし、そうなると優秀な人材は育たないのである。それでは、いつまで経っても自律的な管理は効を奏しないであろう。

安全のために、専門的な知識・ノウハウのサービスを正当な対価を払っての支出することの必要性を事業者に説得することは、個々の専門家にとってかなりの困難を伴うからである。


イ 安易に無償のサービス提供を行わないこと

また、もうひとつ行政に望みたいことは、安易に専門家による無償のサービスを事業者に対して提供するような事業はしないで欲しいということである。

それをするなら、対象となる事業者がサービスだけを受けて、その後は自律的管理を行わないようならなんらかのペナルティを課すべきである。

安易に専門家によるサービスを行政が無償で行うと、事業者は、それが当然のことと理解して、自らコストをかけようという意識が育たないのである。そうなると専門家にとって正当な利益を受けてのコンサルティングが行えなくなり、結果的にいつまでたっても専門家が育たないことになってしまう。

そのような誤りを犯してはならない。自律的な管理を根付けるためには、安易に無償のサービスを提供することは百害あって一利なしである。


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