安衛法にいう「化学物質の製造」とは




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化学物質のイメージ

※ イメージ図(©photoAC)

労働安全衛生法では、化学物質を製造する事業者にはいくつかの義務が課せられます。例えばそのひとつに新規化学物質届出制度(安衛法第57条の4)があります。

2022年公布の化学物質の自律的管理にかかる省令改正では、新たにリスクアセスメント対象物を製造又は取扱う事業者には化学物質管理者の選任が義務付けられました。そして、ここでも製造する事業者にのみ、化学物質管理者は化学物質管理者講習を受講したものなどから選任しなければならないこととされています。

ところが輸入する事業者には、輸入した化学物質をそのまま取り扱う場合でも、化学物質管理者の選任に当たって化学物質管理者講習の受講等の要件は定められていません。そのため、ひとつの疑問が生じています。

すなわち、この製造とは、化学物質を混合させるだけでも該当するのか、また、製造中間体、副生物、廃棄物のような他者に譲渡・提供されないものも対象となるのかが問題となっているのです。

厚生労働省からは現時点では明確な解釈が示されていませんが、本稿では、現時点で分かっていることについて解説します。



1 安衛法にいう「化学物質の製造」とは何か

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最終改定:


(1)安衛法の自律的管理における「製造」についての疑問

疑問を感じる女性

※ イメージ図(©photoAC)

化学物質の自律的管理において、リスクアセスメント対象物を「製造」している事業者は、化学物質管理者を選任するに当たって化学物質管理者講習を受講した者の中から選任しなければならないとされている。当サイトの「化学物質管理者の選任の留意事項」には、「(ここにいう)製造には混合物の製造が含まれる。すなわち、原料を混合するだけの事業場も含まれるので留意されたい」との記述がある。

これについて、メールで次のようなご質問をいただいた。

【化学物質管理者講習についてのご質問】

混合物を製造中間体として製造し、他者に譲渡提供しない場合についても、講習を受講する必要があるのでしょうか。

仮に必要があるとすると、たんに取り扱う場合には講習の受講が必要ではないのに、なぜ製造中間体として製造する場合に講習の受講が必要になるのでしょうか。

製造中間体を製造するのみで、講習の受講が必要となる法令又は通達の根拠は何でしょうか。

確かに、考えてみれば、なぜ「製造」だと化学物質管理者講習の受講が必要で、取扱っているだけだと必要でないのかは不思議である。仮に製造とは他社に譲渡・提供する「製品の製造」のことであり SDS の作成が必要(※)だからだと考えると、輸入して他社に譲渡・提供する場合に受講が必要でない理由が分からない。

※ 化学物質の SDS の作成は、法的には化学物質を他者に譲渡・提供する場合に義務付けられる。もちろん、この譲渡・提供には販売も含まれる。

では、他者から譲渡提供を受けたリスクアセスメント対象物には SDS が添付されているが、自ら製造したものには SDS が添付されていないので、そのようなものを扱うには一定の知識が必要だからだと考えると別な疑問が出る。すなわち、自社で輸入したリスクアセスメント対象物(※)をそのまま取扱っている場合に受講が必要でない理由が分からないのである。

※ 自社で輸入した化学物質には、SDS が添付されていなかったり、添付されていても輸入元の国の言語で記されていたりする可能性がある。


(2)条文又は通達の根拠

そこで、その問題はひとまずおくとして、条文又は通達の根拠がどこにあるのかを考えてみよう。

まず、条文を文理に従って解釈するかぎり、製造の対象となるものに混合物を含むと考えるのが自然である。なぜなら、改正後の安衛則第12条の5第3項第二号イのリスクアセスメント対象物(安衛令第18条各号に掲げる物及び安衛法第57条の2第1項に規定する通知対象物)には混合物を含むからである。

【労働安全衛生法施行令】

(名称等を表示すべき危険物及び有害物)

第18条 法第五十七条第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。

 (略)

 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

【労働安全衛生規則】

(化学物質管理者が管理する事項等)

第12条の5 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし(以下略)。

一~七 (略)

 (略)

 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 (略)

 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること

 リスクアセスメント対象物を製造している事業場厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

 イに掲げる事業場以外の事業場イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者

4及び5 (略)

しかし、リスクアセスメント対象物である混合物を製造する(たんに混ぜ合わせる)だけでも化学物質管理者講習を受講しなければならないと解釈する(※)ことは、やや合理性に欠けるようにも思える。

※ そうではないと解釈する余地もないわけではない。

また、改正後の安衛則第12条の5第3項について、「製造」が製造中間体の製造や、副生物・廃棄物が出る場合を含むかどうかについては条文からは分からない。これについて、明確な解釈は行政から示されていないようである。


2 他の条文の場合

(1)事業場内表示

調べ物をする女性

※ イメージ図(©photoAC)

では、化学物質管理者の選任の要件以外の条文で「製造」とはどのように解釈されているのかについて調べてみよう。まず、自律的管理で義務付けられた事業場内表示についてはどうだろうか。

これについては、パブリックコメント(令和4年5月 31日「「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について」)の39番において、事業場内表示について「ラベル表示対象物を他の容器に移し替えて保管したり、自ら製造したラベル表示対象物を容器に入れて保管する場合が対象となります(太字強調引用者)」という記述があり、「譲渡又は提供」は条件となっていない。従って、「販売しなくても該当する」ものと考えられる。

また、事業場内表示については、自律的管理の改正までは告示で定められていた。この告示についての解釈通達である平成24年3月29日基発0329第11号「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針について」の第3の1において、「「化学物質等」には、製造中間体(製品の製造工程中において生成し、同一事業場内で他の物質に変化する化学物質をいう。)が含まれること」と明確に定められている。すなわち、この通達では製造中間体についても事業場内の表示を行うこととされていたのである。

そもそも、事業場内表示について、製造中間体と製品として販売されるものを区別する合理的理由はないだろう。従って、「事業場内の化学物質のラベル表示」にも記したが、ここにいう製造する物には混合物が含まれ、かつ販売しなくても該当する。つまり、事業場内で使用するために混ぜ合わせれば該当するのである。


(2)労働安全衛生法に基づく新規化学物質届出手続き

次に、新規化学物質届出制度(安衛法第57条の4)についてみてみよう。これついては関係通達(※)に、届出の対象には原料や最終生成物だけでなく以下の物も含まれまると明記されている。

※ 昭和54年3月23日基発第132号「労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(化学物質の有害性の調査関係)」のⅠの一の(二)

【新規化学物質届出制度の対象】

  • 製造中間体(製品の製造工程中において生成し、同一事業場内で他の化学物質に変化する化学物質)
  • 副生物
  • 廃棄物

なお、労働安全衛生法においては、次のものは「化学物質」とみなされないため対象とはならない(※)

※ 昭和53年2月10日基発第77号「労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について」のⅠの一の(二)

【新規化学物質届出制度の対象とならないもの】

  • 合金
  • 固有の使用形状を有するもの(合成樹脂製の什器、板、管、棒、フィルム等)
  • 混合物のうち、混合することによってのみ製品となるものであって、当該製品が原則として最終の用途に供される物(顔料入り合成樹脂塗料、印刷用インキ、写真感光用乳剤)

従って、この場合も製造する物には混合物が含まれ、かつ販売しなくても該当することとなる。


3 質問者の方からの情報

さて、ここで化学物質管理者の選任における講習の受講の要否についてに話を戻そう。実は、冒頭のご質問をされた方から、質問のメールの後で2点、次のような情報を頂いた。

厚労省が設置した化学物質の自律的管理の相談窓口であるテクノヒル社に電話で照会したところ、ここにいう「製造」とは「組成を変えること」と厚労省は説明しているという回答があった。

質問された方の知人が厚労省に「製造」の意味について問合せをしたところ、「厚生労働省としても近くその解釈を公開することとしており、それを待って欲しい」という趣旨の回答があった。

従って、現時点で明確なことはいえないということとなる。


4 最後に(いくつかの疑問点)

従って、結論としては、条文の解釈からは次のように言えるが、行政の解釈は必ずしも明確ではないこととなる。

化学物質管理者の選任に当たっては、社内で化学物質を混ぜ合わせただけでも、混ぜ合わせてできた混合物がリスクアセスメント対象物であれば(※)、その混合物を自社で消費してしまうとしても化学物質管理者講習は受講しなければならないと考えるのが条文の文理には適合する。

※ その場合、混ぜ合わせた元の物質の中に、まず間違いなくリスクアセスメント対象物があることになる。

しかし、現時点では、行政の解釈は必ずしも明確ではない。

疑問を感じる女性

※ イメージ図(©photoAC)

条文の文理からは、香料を混ぜ合わせて食品に購入する場合、建設現場で塗料を混ぜ合わせて塗装を行う場合、印刷会社でインキを混ぜ合わせて印刷を行う場合などにも、化学物質管理者を選任するに当たって講習を受講する必要がある場合が出てこよう。しかし、このように考えることは、やや非現実的とも思える。

また、冒頭に挙げた疑問点のうちいくつかは不明なままである。

【化学物質管理者講習受講の要否の疑問点】

  • なぜ「製造」だと化学物質管理者講習の受講が必要で、取扱っているだけだと必要でないのだろうか。
  • 他者から譲渡提供を受けたリスクアセスメント対象物には SDS が添付されているが、自ら製造したものには GHS 分類と区分が行われていないためだと考えると、リスクアセスメント対象物を輸入してそのまま取扱っている場合に受講が必要でない理由が分からないのである。

まあ、法令とはすっきりしないものと言ってしまえばそれまでではあるが・・・


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