Re:[338] 改正政令等の公布(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加)
関係通達
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001150523.pdf
対象物質の一覧
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001150524.xlsx
※なお、対象物質の一覧に掲載された裾切値は現時点の案であり、裾切値を定める告示が公布された時点で、一覧が更新される予定です。
> この手の公布が行われるときは、パブコメの結果も同日に公表されます。
>
> 意外に、通達よりも参考になる情報が入っている場合もありますので、参考までに
>
> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230075&Mode=1
>
>
>
>
> > > > > 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
> > > >
> > > > > なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
> >
> > > > ↓
> > > > 9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
> >
> > > 検索しても見つけられないので、可能ならリンクを貼っていただけませんでしょうか?
> >
> > 官報の号外・第204号が鉄板のオリジナル情報ですが、とっても見にくいので、
> > 柳川先生に教えていただいた、厚労省がe-Govに登載準備中の新着法令のところにある情報がまとまっていてわかりやすいです。
> > (準備中なので、当然e-Govには未反映)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001150523.pdf
対象物質の一覧
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001150524.xlsx
※なお、対象物質の一覧に掲載された裾切値は現時点の案であり、裾切値を定める告示が公布された時点で、一覧が更新される予定です。
> この手の公布が行われるときは、パブコメの結果も同日に公表されます。
>
> 意外に、通達よりも参考になる情報が入っている場合もありますので、参考までに
>
> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230075&Mode=1
>
>
>
>
> > > > > 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
> > > >
> > > > > なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
> >
> > > > ↓
> > > > 9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
> >
> > > 検索しても見つけられないので、可能ならリンクを貼っていただけませんでしょうか?
> >
> > 官報の号外・第204号が鉄板のオリジナル情報ですが、とっても見にくいので、
> > 柳川先生に教えていただいた、厚労省がe-Govに登載準備中の新着法令のところにある情報がまとまっていてわかりやすいです。
> > (準備中なので、当然e-Govには未反映)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/30(Sat) 06:26 No.339
[返信]
Re:[336] 改正政令等の公布(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加)
この手の公布が行われるときは、パブコメの結果も同日に公表されます。
意外に、通達よりも参考になる情報が入っている場合もありますので、参考までに
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230075&Mode=1
> > > > 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
> > >
> > > > なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
>
> > > ↓
> > > 9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
>
> > 検索しても見つけられないので、可能ならリンクを貼っていただけませんでしょうか?
>
> 官報の号外・第204号が鉄板のオリジナル情報ですが、とっても見にくいので、
> 柳川先生に教えていただいた、厚労省がe-Govに登載準備中の新着法令のところにある情報がまとまっていてわかりやすいです。
> (準備中なので、当然e-Govには未反映)
意外に、通達よりも参考になる情報が入っている場合もありますので、参考までに
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230075&Mode=1
> > > > 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
> > >
> > > > なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
>
> > > ↓
> > > 9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
>
> > 検索しても見つけられないので、可能ならリンクを貼っていただけませんでしょうか?
>
> 官報の号外・第204号が鉄板のオリジナル情報ですが、とっても見にくいので、
> 柳川先生に教えていただいた、厚労省がe-Govに登載準備中の新着法令のところにある情報がまとまっていてわかりやすいです。
> (準備中なので、当然e-Govには未反映)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/30(Sat) 00:29 No.338
[返信]
Re:[335] 安衛法の教育制度に対する疑問
令和5年度「皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」の東京会場での議事録
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33584.html
にある、重松製作所の方の回答が参考になります。すなわち、トルエンとo-トルイジンの混合物の手袋透過性を調べると、透過しやすいトルエンに引っ張られてo-トルイジンもほぼ同じ時間で出てくるというものです。皮膚も一種の膜ですので、混合物成分の中で、最大の透過性と最大の有害性を使ってリスク評価する必要があるのかと思います。
> ご返信ありがとうございます。
>
> 私なりに回答考えてみました。
>
> 混合物が製品でしたら、SDS記載の混合物のGHS区分に従って判定(皮膚感作性、皮膚刺激性の区分に従い、保護具の必要性・種類を判断)すればよいと思いますが、自社で混合したケースを想定していますのでしょうか?
>
> 私でしたら、皮膚浸透性が高い溶媒に溶け込んだ溶質が、人体を暴露することを想定し、防護手袋の使用を検討させる、と判断すると思います。
> 防護手袋は、皮膚浸透性の高い溶媒に強いもの、を選定するでしょう。
>
> 厳密には、溶質がどのような状態で存在しているのかで、だいぶ挙動が変わるような気はします(溶質、溶媒の極性、非極性の違い)が、迷ったら安全よりに判断するの原則に従うかな、と思います。
>
> 法的には、努力義務の範囲になるように思います。事業者にはそれで納得してもらうよう話します。
>
> ※ここをご覧の諸兄のご意見も聞きたいところです。
>
>
>
>
>
>
> > 私の質問は、次のようなものです。
> >
> > CREATE-SIMPLEを用いた混合物のリスクアセスメントで、皮膚浸透性が認められる有害性の低い溶媒(A)と、皮膚浸透性のおそれがあるとはされていないが有害性の高い溶質(B)が混合している場合、リスクの評価をどのように考えるべきか。
> >
> > その場合に、ばく露限界値が定められていない場合、どこまで対策を行えば「労働者がばく露される程度を最小限度に」したことになるのか。
> >
> > こういう質問に答えることは、化学物質管理者講習会の講師に期待してはならないのかもしれません。
> >
> >
> > > 疑問もっともだと思います。
> > > 技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
> > >
> > > ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
> > > 世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
> > > >
> > > > 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> > > > また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
> > > >
> > > > このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
> > > >
> > > > ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
> > > >
> > > > ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33584.html
にある、重松製作所の方の回答が参考になります。すなわち、トルエンとo-トルイジンの混合物の手袋透過性を調べると、透過しやすいトルエンに引っ張られてo-トルイジンもほぼ同じ時間で出てくるというものです。皮膚も一種の膜ですので、混合物成分の中で、最大の透過性と最大の有害性を使ってリスク評価する必要があるのかと思います。
> ご返信ありがとうございます。
>
> 私なりに回答考えてみました。
>
> 混合物が製品でしたら、SDS記載の混合物のGHS区分に従って判定(皮膚感作性、皮膚刺激性の区分に従い、保護具の必要性・種類を判断)すればよいと思いますが、自社で混合したケースを想定していますのでしょうか?
>
> 私でしたら、皮膚浸透性が高い溶媒に溶け込んだ溶質が、人体を暴露することを想定し、防護手袋の使用を検討させる、と判断すると思います。
> 防護手袋は、皮膚浸透性の高い溶媒に強いもの、を選定するでしょう。
>
> 厳密には、溶質がどのような状態で存在しているのかで、だいぶ挙動が変わるような気はします(溶質、溶媒の極性、非極性の違い)が、迷ったら安全よりに判断するの原則に従うかな、と思います。
>
> 法的には、努力義務の範囲になるように思います。事業者にはそれで納得してもらうよう話します。
>
> ※ここをご覧の諸兄のご意見も聞きたいところです。
>
>
>
>
>
>
> > 私の質問は、次のようなものです。
> >
> > CREATE-SIMPLEを用いた混合物のリスクアセスメントで、皮膚浸透性が認められる有害性の低い溶媒(A)と、皮膚浸透性のおそれがあるとはされていないが有害性の高い溶質(B)が混合している場合、リスクの評価をどのように考えるべきか。
> >
> > その場合に、ばく露限界値が定められていない場合、どこまで対策を行えば「労働者がばく露される程度を最小限度に」したことになるのか。
> >
> > こういう質問に答えることは、化学物質管理者講習会の講師に期待してはならないのかもしれません。
> >
> >
> > > 疑問もっともだと思います。
> > > 技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
> > >
> > > ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
> > > 世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
> > > >
> > > > 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> > > > また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
> > > >
> > > > このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
> > > >
> > > > ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
> > > >
> > > > ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
投稿者:ケミテック 投稿日時:2023/09/29(Fri) 19:52 No.337
[返信]
Re:[334] 改正政令等の公布(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加)
> > > 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
> >
> > > なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
> > ↓
> > 9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
> 検索しても見つけられないので、可能ならリンクを貼っていただけませんでしょうか?
官報の号外・第204号が鉄板のオリジナル情報ですが、とっても見にくいので、
柳川先生に教えていただいた、厚労省がe-Govに登載準備中の新着法令のところにある情報がまとまっていてわかりやすいです。
(準備中なので、当然e-Govには未反映)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230929K0030.pdf
投稿者:rascal 投稿日時:2023/09/29(Fri) 14:52 No.336
[返信]
Re:[332] 安衛法の教育制度に対する疑問
ご返信ありがとうございます。
私なりに回答考えてみました。
混合物が製品でしたら、SDS記載の混合物のGHS区分に従って判定(皮膚感作性、皮膚刺激性の区分に従い、保護具の必要性・種類を判断)すればよいと思いますが、自社で混合したケースを想定していますのでしょうか?
私でしたら、皮膚浸透性が高い溶媒に溶け込んだ溶質が、人体を暴露することを想定し、防護手袋の使用を検討させる、と判断すると思います。
防護手袋は、皮膚浸透性の高い溶媒に強いもの、を選定するでしょう。
厳密には、溶質がどのような状態で存在しているのかで、だいぶ挙動が変わるような気はします(溶質、溶媒の極性、非極性の違い)が、迷ったら安全よりに判断するの原則に従うかな、と思います。
法的には、努力義務の範囲になるように思います。事業者にはそれで納得してもらうよう話します。
※ここをご覧の諸兄のご意見も聞きたいところです。
> 私の質問は、次のようなものです。
>
> CREATE-SIMPLEを用いた混合物のリスクアセスメントで、皮膚浸透性が認められる有害性の低い溶媒(A)と、皮膚浸透性のおそれがあるとはされていないが有害性の高い溶質(B)が混合している場合、リスクの評価をどのように考えるべきか。
>
> その場合に、ばく露限界値が定められていない場合、どこまで対策を行えば「労働者がばく露される程度を最小限度に」したことになるのか。
>
> こういう質問に答えることは、化学物質管理者講習会の講師に期待してはならないのかもしれません。
>
>
> > 疑問もっともだと思います。
> > 技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
> >
> > ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
> > 世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
> >
> >
> >
> >
> > > 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
> > >
> > > 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> > > また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
> > >
> > > このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
> > >
> > > ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
> > >
> > > ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
私なりに回答考えてみました。
混合物が製品でしたら、SDS記載の混合物のGHS区分に従って判定(皮膚感作性、皮膚刺激性の区分に従い、保護具の必要性・種類を判断)すればよいと思いますが、自社で混合したケースを想定していますのでしょうか?
私でしたら、皮膚浸透性が高い溶媒に溶け込んだ溶質が、人体を暴露することを想定し、防護手袋の使用を検討させる、と判断すると思います。
防護手袋は、皮膚浸透性の高い溶媒に強いもの、を選定するでしょう。
厳密には、溶質がどのような状態で存在しているのかで、だいぶ挙動が変わるような気はします(溶質、溶媒の極性、非極性の違い)が、迷ったら安全よりに判断するの原則に従うかな、と思います。
法的には、努力義務の範囲になるように思います。事業者にはそれで納得してもらうよう話します。
※ここをご覧の諸兄のご意見も聞きたいところです。
> 私の質問は、次のようなものです。
>
> CREATE-SIMPLEを用いた混合物のリスクアセスメントで、皮膚浸透性が認められる有害性の低い溶媒(A)と、皮膚浸透性のおそれがあるとはされていないが有害性の高い溶質(B)が混合している場合、リスクの評価をどのように考えるべきか。
>
> その場合に、ばく露限界値が定められていない場合、どこまで対策を行えば「労働者がばく露される程度を最小限度に」したことになるのか。
>
> こういう質問に答えることは、化学物質管理者講習会の講師に期待してはならないのかもしれません。
>
>
> > 疑問もっともだと思います。
> > 技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
> >
> > ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
> > 世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
> >
> >
> >
> >
> > > 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
> > >
> > > 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> > > また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
> > >
> > > このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
> > >
> > > ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
> > >
> > > ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
投稿者:在胡 投稿日時:2023/09/29(Fri) 13:37 No.335
[返信]
Re:[333] 改正政令等の公布(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加)
すいません。
検索しても見つけられないので、可能ならリンクを貼っていただけませんでしょうか?
勝手を申します。よろしくお願いできましたら幸いです。
> > 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
>
> > なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
>
> ↓
> 9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
>
> 相変わらず月末集中で小学生の夏休みの宿題のようです。
> 期日を守っているだけでも偉いなと感じるのは、既に感覚がマヒしている表れではないかと自己分析。
検索しても見つけられないので、可能ならリンクを貼っていただけませんでしょうか?
勝手を申します。よろしくお願いできましたら幸いです。
> > 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
>
> > なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
>
> ↓
> 9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
>
> 相変わらず月末集中で小学生の夏休みの宿題のようです。
> 期日を守っているだけでも偉いなと感じるのは、既に感覚がマヒしている表れではないかと自己分析。
投稿者:在胡 投稿日時:2023/09/29(Fri) 09:57 No.334
[返信]
Re:[294] 改正政令等の公布(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加)
> 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
> なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
↓
9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
相変わらず月末集中で小学生の夏休みの宿題のようです。
期日を守っているだけでも偉いなと感じるのは、既に感覚がマヒしている表れではないかと自己分析。
> なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
↓
9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
相変わらず月末集中で小学生の夏休みの宿題のようです。
期日を守っているだけでも偉いなと感じるのは、既に感覚がマヒしている表れではないかと自己分析。
投稿者:rascal 投稿日時:2023/09/29(Fri) 09:18 No.333
[返信]
Re:[331] 安衛法の教育制度に対する疑問
私の質問は、次のようなものです。
CREATE-SIMPLEを用いた混合物のリスクアセスメントで、皮膚浸透性が認められる有害性の低い溶媒(A)と、皮膚浸透性のおそれがあるとはされていないが有害性の高い溶質(B)が混合している場合、リスクの評価をどのように考えるべきか。
その場合に、ばく露限界値が定められていない場合、どこまで対策を行えば「労働者がばく露される程度を最小限度に」したことになるのか。
こういう質問に答えることは、化学物質管理者講習会の講師に期待してはならないのかもしれません。
> 疑問もっともだと思います。
> 技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
>
> ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
> 世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
>
>
>
>
> > 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
> >
> > 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> > また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
> >
> > このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
> >
> > ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
> >
> > ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
CREATE-SIMPLEを用いた混合物のリスクアセスメントで、皮膚浸透性が認められる有害性の低い溶媒(A)と、皮膚浸透性のおそれがあるとはされていないが有害性の高い溶質(B)が混合している場合、リスクの評価をどのように考えるべきか。
その場合に、ばく露限界値が定められていない場合、どこまで対策を行えば「労働者がばく露される程度を最小限度に」したことになるのか。
こういう質問に答えることは、化学物質管理者講習会の講師に期待してはならないのかもしれません。
> 疑問もっともだと思います。
> 技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
>
> ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
> 世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
>
>
>
>
> > 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
> >
> > 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> > また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
> >
> > このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
> >
> > ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
> >
> > ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
投稿者:ロンドンめがね 投稿日時:2023/09/28(Thu) 18:22 No.332
[返信]
Re:[330] 安衛法の教育制度に対する疑問
疑問もっともだと思います。
技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
> 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
>
> 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
>
> このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
>
> ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
>
> ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
> 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
>
> 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
>
> このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
>
> ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
>
> ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
投稿者:在胡 投稿日時:2023/09/28(Thu) 10:35 No.331
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安衛法の教育制度に対する疑問
化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
投稿者:ロンドンめがね 投稿日時:2023/09/28(Thu) 07:49 No.330
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