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Re:[504] 皮膚等障害化学物質について
すみません
 科学情報協会→化学情報協会 です。

> ・実際にどのように運用しているかの知識はありませんが、
> 科学情報協会のHPには下記の記載があります。
>
> ・製品中での CAS RN® の表記には、下記のいずれかの正式名称をお使いください。
>  CAS Registry Number®
>  CAS RN®
>  CAS 登録番号 (CAS RN®)
> ・自社サービスで CAS RN® を使用するためのライセンス
>  CAS RN® を自社のウェブサイトやサービス、紙媒体等で使用して外部に提供している場合、CAS RN® の年間使用ライセンス (CAS Registry Number Verified Partner Program) の取得が必要です。
>
>  外部公開の例
>  CAS RN® を含めた製品情報を自社で取り扱うカタログや Web 媒体に掲載
>  CAS RN® を組み込んだ自社開発システムを外部顧客に提供
>  組織で CAS RN® を含んだリストを外部に公開
>  自社取扱いの化学物質を CAS SciFinderⁿ などに掲載できるCAS Chemical Supplier Insights (企業製品カタログ登録サービス)をご利用の場合には当ライセンスが含まれます。
>
>
>  ライセンス不要の例
>  CAS RN® を自社内で使用する場合や、公的文書に記載する場合は、ライセンスは不要です。
>  自社内の記録として CAS RN® を記載する
>  検索ツールに CAS RN® を入力して検索する
>  自社保有の試薬を管理する際、システムに入力する
>  SDS (安全データシート) に記載する
>  医薬品添付文書に記載する
>  グリーン購入に関する文書として記載する
>  規制法規の申請書に記載する
>
>
>
>
> > 正確な情報ありがとうございます。私の理解がごちゃ混ぜになっていたようです。
> > CAS RNを業務で使用するには許諾が必要ということですね。
> >
> > > wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。
> > >
> > > ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja
> > >
投稿者:しんとと 投稿日時:2024/04/18(Thu) 09:41 No.505 [返信]
Re:[503] 皮膚等障害化学物質について
・実際にどのように運用しているかの知識はありませんが、
科学情報協会のHPには下記の記載があります。

・製品中での CAS RN® の表記には、下記のいずれかの正式名称をお使いください。
 CAS Registry Number®
 CAS RN®
 CAS 登録番号 (CAS RN®)
・自社サービスで CAS RN® を使用するためのライセンス
 CAS RN® を自社のウェブサイトやサービス、紙媒体等で使用して外部に提供している場合、CAS RN® の年間使用ライセンス (CAS Registry Number Verified Partner Program) の取得が必要です。

 外部公開の例
 CAS RN® を含めた製品情報を自社で取り扱うカタログや Web 媒体に掲載
 CAS RN® を組み込んだ自社開発システムを外部顧客に提供
 組織で CAS RN® を含んだリストを外部に公開
 自社取扱いの化学物質を CAS SciFinderⁿ などに掲載できるCAS Chemical Supplier Insights (企業製品カタログ登録サービス)をご利用の場合には当ライセンスが含まれます。


 ライセンス不要の例
 CAS RN® を自社内で使用する場合や、公的文書に記載する場合は、ライセンスは不要です。
 自社内の記録として CAS RN® を記載する
 検索ツールに CAS RN® を入力して検索する
 自社保有の試薬を管理する際、システムに入力する
 SDS (安全データシート) に記載する
 医薬品添付文書に記載する
 グリーン購入に関する文書として記載する
 規制法規の申請書に記載する




> 正確な情報ありがとうございます。私の理解がごちゃ混ぜになっていたようです。
> CAS RNを業務で使用するには許諾が必要ということですね。
>
> > wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。
> >
> > ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja
> >
投稿者:しんとと 投稿日時:2024/04/18(Thu) 09:40 No.504 [返信]
Re:[502] 皮膚等障害化学物質について
正確な情報ありがとうございます。私の理解がごちゃ混ぜになっていたようです。
CAS RNを業務で使用するには許諾が必要ということですね。

> wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。
>
> ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja
>
投稿者:はたの 投稿日時:2024/04/18(Thu) 08:20 No.503 [返信]
Re:[501] 皮膚等障害化学物質について
wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。

ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja

の最初の記事がそれのようです。

> 確か、wikipediaに書いてあった気がします。
> >
> > 「米国国立図書館がCAS RNを使用した文献検索有料サービスをしていたら商標権侵害で訴えられた」というのは、具体的にどのような事案で、根拠(出典)は何でしょうか?
> > もしお分かりでしたら、ご教示ください。非常に興味深い案件です。


なお、CAS RN🄬は、化学情報協会が代理店業務を行っているようですね。

ttps://www.jaici.or.jp/cas-custom-services/faq/cas-rn-services/
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/18(Thu) 05:51 No.502 [返信]
Re:[500] 皮膚等障害化学物質について
確か、wikipediaに書いてあった気がします。
>
> 「米国国立図書館がCAS RNを使用した文献検索有料サービスをしていたら商標権侵害で訴えられた」というのは、具体的にどのような事案で、根拠(出典)は何でしょうか?
> もしお分かりでしたら、ご教示ください。非常に興味深い案件です。
>
投稿者:はたの 投稿日時:2024/04/17(Wed) 21:22 No.501 [返信]
Re:[499] 皮膚等障害化学物質について
CAS RN が商標登録されていることは事実です。しかし、そのこととCAS RN を使用することが権利侵害になるかどうかとは、別なことです。

Word、Excwl は登録商標ですが、それらのソフトを用いることは著作権法上の問題であり、それらの商標権とは何の関係もないのと同じです。

CAS RN そのものを用いることには問題はないはずです。

「米国国立図書館がCAS RNを使用した文献検索有料サービスをしていたら商標権侵害で訴えられた」というのは、具体的にどのような事案で、根拠(出典)は何でしょうか?
もしお分かりでしたら、ご教示ください。非常に興味深い案件です。

> たしかCAS RN.は登録商標だったはず。米国国立図書館がCAS RNを使用した文献検索有料サービスをしていたら商標権侵害で訴えられた。商標権の面で掲載に消極的なのかも
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/17(Wed) 20:46 No.500 [返信]
Re:[496] 皮膚等障害化学物質について
たしかCAS RN.は登録商標だったはず。米国国立図書館がCAS RNを使用した文献検索有料サービスをしていたら商標権侵害で訴えられた。商標権の面で掲載に消極的なのかも
投稿者:はたの 投稿日時:2024/04/17(Wed) 10:22 No.499 [返信]
Re:[497] 皮膚等障害化学物質について
公的な文書に CAS No.を載せないというのは、いかにもお役人的な発想ですね。しかし、民間人が正確に化学物質を特定できないと、立法目的を果たせませんので、EXCEL ファイルで公表している分までCAS NO.を載せないということはないと思います。

もし、EXCEL ファイルなどからもCAS No.が削除されるようなら、様ざまなパブコメ等で元に戻せと意見を述べるのもありかと思います。
世の中の企業で、IUPAC で命名された物質名を見てそれが何か分かる職員がいるのは、数パーセントにも満たないでしょうし・・・。



> せめて化審法ナンバーで管理してもらえればいいんですけどね…
> IUPACでも国によって命名の仕方が変わりますしその辺の理解が無いと
> 困ります…
>
> > こんにちは。以前、とある行政の方が講師のセミナーに参加したのですが、
> > CAS No.は行政が管理している番号ではないので
> > 今後は公的な文書には掲載しない方向になっていくとお話しされていました。
> >
> > そんな馬鹿なと思いましたがそんな流れだそうです。
> > いわゆるホームページから落とせるエクセルファイルとかは
> > 公的文書扱いではないので残るかなぁっと思うのですが
> > どこまでの範囲になるかちょっと不安ですよね。
> >
> >
> > > 柳川様
> > >
> > > 早急にご返信いただきありがとうございました。
> > >
> > > 皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。
> > >
> > > しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。
> > >
> > > 今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。
> > > 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。
> > >
> > > また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。
> > >
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/16(Tue) 20:31 No.498 [返信]
Re:[496] 皮膚等障害化学物質について
せめて化審法ナンバーで管理してもらえればいいんですけどね…
IUPACでも国によって命名の仕方が変わりますしその辺の理解が無いと
困ります…

> こんにちは。以前、とある行政の方が講師のセミナーに参加したのですが、
> CAS No.は行政が管理している番号ではないので
> 今後は公的な文書には掲載しない方向になっていくとお話しされていました。
>
> そんな馬鹿なと思いましたがそんな流れだそうです。
> いわゆるホームページから落とせるエクセルファイルとかは
> 公的文書扱いではないので残るかなぁっと思うのですが
> どこまでの範囲になるかちょっと不安ですよね。
>
>
> > 柳川様
> >
> > 早急にご返信いただきありがとうございました。
> >
> > 皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。
> >
> > しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。
> >
> > 今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。
> > 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。
> >
> > また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。
> >
投稿者:品証部長 投稿日時:2024/04/16(Tue) 13:21 No.497 [返信]
Re:[494] 皮膚等障害化学物質について
こんにちは。以前、とある行政の方が講師のセミナーに参加したのですが、
CAS No.は行政が管理している番号ではないので
今後は公的な文書には掲載しない方向になっていくとお話しされていました。

そんな馬鹿なと思いましたがそんな流れだそうです。
いわゆるホームページから落とせるエクセルファイルとかは
公的文書扱いではないので残るかなぁっと思うのですが
どこまでの範囲になるかちょっと不安ですよね。


> 柳川様
>
> 早急にご返信いただきありがとうございました。
>
> 皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。
>
> しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。
>
> 今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。
> 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。
>
> また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。
>
投稿者:aki 投稿日時:2024/04/16(Tue) 10:05 No.496 [返信]

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