安衛法の健康診断に関する違反の状況


健康診断

※ イメージ図(©photoAC)

安衛法に定められた健康診断は、労働者の健康管理を行う上での基本データとなるものです(※)。これは、事業者の義務であり、労働者に対して受診を義務付けて実施しなければならないものです。

※ 健康診断は労働者に受けさせただけでは健康診断を行ったことにはならない。その結果は、事業者が必要な範囲でその結果を知り、事後措置や適正配置に活用しなければならない。

しかしながら、健康診断に関する違反率はかなり高いのが現状です。本稿では、健康診断にかかる業種別の違反件数と違反率を解説します。

なお、柳川に著作権があることにご留意ください。



1 はじめに

執筆日時:


安衛法に定められた健康診断(第66条~第66条の6)は、労働衛生3管理のひとつである健康管理を行うための基本データとなるものである。

健康診断の実施は、事業者の公法上の義務であり(※)、労働者に対して就業規則などで義務付けて実施するべきものである。

※ 公法上の義務であるから、労働者が受診を望まないとしても実施しなければならない。例えば、労働者に受診の機会を一度だけ与えたが、労働者が受診をしなかったたので、結果的に実施できななかったとしても違反となるのである。

労働者に対して就業規則などで受診を義務付けるとともに受診を説得し、受診の機会も一度与えるだけでは足りないというべきである。

【労働安全衛生法】

(健康診断)

第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

4及び5 (略)

(自発的健康診断の結果の提出)

第66条の2 (略)

(健康診断の結果の記録)

第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第66条の4 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

(健康診断実施後の措置)

第66条の5 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

2及び3 (略)

(健康診断実施後の措置)

第66条の6 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

しかし、現実には健康診断の実施や、その記録、さらには事後措置の実施等で一定の違反があることが現状である。

そこで、健康診断に関する違反の状況の推移を業種ごとにみてみよう。


2 健康診断に関する違反状況

(1)違反件数の推移

厚生労働省が毎年公表している「労働基準監督官年報」から、定期監督等(※)における業種別の健康診断関連規定(第 66 条~第 66 条の6)の違反件数をグラフにすると次図のようになる。

※ ここにいう定期監督等には、「申告監督」と「再監督」は含まれていない。なお、申告監督とは、労働者の申告によって監督を行うものであり、「再監督」は、一度、監督をした事業場に対して是正状況の確認を行うための監督である。

なお、この違反件数は健康診断とその結果の記録及び事後措置に関するものであり、健康診断の結果報告の違反は含まれていない

健康診断に関する違反状況の推移

図をクリックすると拡大します

健康診断の実施等に関して、毎年、2万~3万件程度の違反が指摘されているのが実態である。業種別では製造業が最も多く、商業、接客娯楽業がこれに続き、保健衛生業でも一定の件数がある。

商業と接客娯楽業ではパート、アルバイトで恒常的に使用している者に対する健康診断が行われていないケースが多いが、零細規模の事業者にはそもそも健康診断を実施しなければならないという意識がないケースも散見される。

保健衛生業の違反は、社会福祉施設に多いが、医療保健業でも一定の違反が見られる(※)。社会福祉施設や医療保健業の場合、健康診断の実施義務について知らないということは考えにくく、多くは意図的なものであろう。

※ 2024 年の保健衛生業における違反件数 3,440 件(2023 年は 3,387 件。以下括弧内の数値は 2023 年)のうち社会福祉施設が 2,596 件(2,697 件)、医療保健業が 761 件(612 件)である。医療保険業の違反件数のうち 100 件程度は電離則関連である。


(2)違反率の推移

次に、違反率を見てみよう。業種別の定期監督等の件数は次図の通りである。

業種別臨検監督件数の推移

図をクリックすると拡大します

定期監督等の件数は、建設業、製造業が多くを占めているが、近年では商業の割合が増加しつつある。

定期監督等の件数を母数とすると(※)、違反率は次のようになる。

健康診断に関する選任違反率

図をクリックすると拡大します

違反率では、建設業を除くとほぼ2~3割程度の違反率となっている。建設業の違反率が低いのは、定期監督等が有期事業を対象とすることが多いことが理由であろう。

建設業以外では、農林業と貨物取扱業が2割程度で、他の業種は3割程度となっている。これは、むしろ違反が一般的になってるというべき割合だということができる。


3 最後に

血圧の測定

※ イメージ図(©photoAC)

繰り返しになるが、健康診断の結果は労働衛生3管理のひとつである健康管理の基礎データとなるものであり、労働者の健康管理のための重要な制度である。

中小零細規模事業場においては、恒常的に使用するパートやアルバイトに健康診断を行わなければならないという意識が欠如していることが多い。しかし、同居する親族以外の労働者を一人でも雇用すれば、常時使用する労働者については、すべて健康診断を実施しなければならない。これは労働者が健康診断の受診を希望するかどうかにかかわらない。

そして、その結果は事業者において、適正配置や事後措置の実施のために活用する必要がある。そこまですることで、健康診断は事業場の健康管理に活かされるのである。


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