口述試験マニュアル




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政府による圧力

初めて労働衛生コンサルタント試験の口述試験を受けるときに、「試験場の雰囲気が分からなくて不安」、という声があります。

口述試験を受験するとき、余計な不安はなくして知識を十分に発揮できるようにしておくことが望ましいことはいうまでもありません。

不安をなくして実力を発揮できるように、口述試験の流れや事前に準備しておくとよい事項をまとめてみました。筆記試験が終わったら参考にしてみてください。

内容の無断流用はお断りします。



労働衛生コンサルタント試験
口述試験マニュアル(4/4)

(4)受験の事前準備

ア 過去問のリサーチ
(ア)過去問のリサーチの有効性

試験官の問題意識が年によってそう極端に変わるわけはなく、また、受検年や試験官によって不公平になることを避けるため、例年、同じ質問が繰り返される傾向があると言われている。

その意味では、過去の試験での質問内容を調べることは、合格への早道になる。ただし、過去問が知れ渡るようになると、受験生が準備してきた解答をするようになる。そうなれば試験官は新しい質問を考えることになる。従って、それだけで安心してはならない。

(イ)過去問のリサーチの方法

過去の質問は公表されていないが、まずは、当サイトの掲示板に、とくに2020年(令和2年)度の試験から、実際に受験された方が質問の内容を数多く書き込んでいただいているので、参照して頂ければと思う。

また、当サイトの「会員用サイト(※)には、私宛にメールで寄せられた口述試験の情報と過去に掲示板に掲載された情報を、試験区分ごとにまとめて載せてある。こちらの利用も検討して頂きたい。

※ 筆記試験の日から口述試験の最終日まで、当サイトの「択一試験解答のご報告用フォーム」で筆記試験の解答アンケートにご自身の解答を入力して頂いた方等に、会員IDとパスワードを送付します。スマホからでも入力は可能です。なお、すべて無料です。

その他、受験者の方がブログやSNSに書いているケースもあり、検索すると他にも口述試験の過去問が見つかることがある。

なお、大学によっては、卒業生の受験生から口述試験の質問内容を集めて、新たに受験する卒業生に配布しているケースもあるようだ。

また、1つの組織から複数の受験生が受ける場合は、最初に受けた受験生が試験会場を出た後で、後から受ける受験生に質問の内容を教えることもあるようだ。ただし、試験会場の待合室に入ってしまえば連絡を取ることはできない。また、試験の日にちがずれていればともかく、同じ日では模範的な解答を考えることは困難かもしれない。

イ 模擬試験の実施

過去問のリサーチが完了したら、模擬試験官役を3人頼んで、模擬的な口述試験をすることも有効である。たんに文章を見ているときと、実際に質問されたときとでは、印象がかなり変わってくる。

模擬試験の実施は無駄にはならない。実際に口に出してみると、うまく答えられないところが分かる。ただし、筆記試験が終わってからの方がよい。

ウ 模擬的な衛生管理の実施
(ア)模擬的な衛生管理の実施

学習の方法として、少なくとも一度は「実際にやってみる」ことをお勧めする。

たとえば、振動障害の「日振動ばく露量A(8)」は、公式だけを覚えるのではなく、メーカの振動工具のマニュアル(WEBに掲示されている)の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を用いて「日振動ばく露量A(8)」を実際に求めてみる。

また、化学物質のリスクアセスメントについては、適当な作業場を想定(例えばシンナーを用いてダクトの中で洗浄作業を行うなど)し、厚生労働省の簡易なリスクアセスメント、CREATE-SIMPLE ver.2、中災防方式及びECETOC TRAの4つについて、実際の現場を想定し、実際のSDSを用いて実施してみる。

(イ)疑問点の洗い出し

実際に「日振動ばく露量A(8)」を求めてみると、振動工具を2種類使用する場合はどうするのかなどの疑問が出てくる。

また、化学物質のリスクアセスメントについて、ECETOC TRAやCREATE-SIMPLEでは、混合物の場合はどうするのか、また、厚生労働省の簡易なリスクアセスメントで発散源が複数あった場合はどうするのかなどの疑問が出てくる。

そこで、これらの疑問を解決しておくのである。そうすれば、口述試験でそこを突かれても答えられるようになる。

(ウ)実際に実施してみることで分かることもある

また、中災防方式でリスクアセスメントを体験しておけば、口述試験で「GHS分類では区分1と区分3でどちらがよりリスクが高いといえるか」と尋ねられて答えられないということはなくなる。

さらに、リスクアセスメントを実施してみるという観点から、SDSをじっくりと調べてみることで、それをどのように利用するのかが分かるのである。そうすれば、「ある化学物質について、それが法令上のRAの義務のある物質かどうかを調べるためにはどうするか」と問われたときにSDSを見ればよいと分かる。

エ 読んでおくべき参考書等(労働衛生のしおり以外はネットで入手可能)
(ア)全般的なもの

① 労働衛生のしおり(令和元年版)(必須)

② 労働基準法施行規則別表1の2(必須)

(イ)振動病

① 日本産業衛生学会「全身振動に関する許容基準改訂案について」(必須)

② 厚生労働省パンフレット「振動障害の予防のために」(必須)

③ 厚生労働省パンフレット「振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」による振動障害予防」

④ 厚生労働省パンフレット「振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等について」

(ウ)熱中症

① 厚生労働省パンフレット「職場における熱中症予防対策マニュアル」(必須)

(エ)粉じん障害

① 厚生労働省パンフレット「第9次粉じん障害防止総合対策について」(必須)

(オ)その他

① 厚生労働省パンフレット「職場での腰痛を予防しましょう!」(必須)

② 厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」

③ 厚生労働省パンフレット「過重労働による健康障害を防ぐために」(必須)

④ 厚生労働省パンフレット「脳・心臓疾患の労災認定」(必須)

⑤ 厚生労働省パンフレット「精神障害の労災認定」

⑥ 厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

⑦ 平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」





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