Re:[2083] 2024年労働安全法令問題に関して
> お忙しい中申し訳ありません。2024年度の労働安全法令の問題の欄で解答とは直接関係ありませんが2024年(令和5年度)と記載されています。お時間あるときに修正していただくと幸いです。
ありがとうございました。前年のファイルを利用して新しいファイルを作成したときに修正漏れがあったようです。
早速、修正しておきました。
ありがとうございました。前年のファイルを利用して新しいファイルを作成したときに修正漏れがあったようです。
早速、修正しておきました。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/10/19(Sun) 08:33 No.2084
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2024年労働安全法令問題に関して
お忙しい中申し訳ありません。2024年度の労働安全法令の問題の欄で解答とは直接関係ありませんが2024年(令和5年度)と記載されています。お時間あるときに修正していただくと幸いです。
投稿者:123 投稿日時:2025/10/18(Sat) 22:28 No.2083
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Re:[2081] じん肺就業時健康診断の免除について
柳川先生
早速ありがとうございます。じん肺法施行規則に定められていたのですね。
管理1、管理2、管理3イが1年以内、管理3ロが6か月以内に決定されていれば就業時健康診断は免除せれるということであれば納得できました。
ありがとうございました。
> > タイトルについて、
> >
> > 第七条 事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することになつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。
> > となっていますが、なぜ管理2.管理3イは定められていて、
> > 管理1や管理3ロは定められていないのでしょうか?
> >
> >
> > この場合、管理1のものは新たに就業する際は過去何年以内かの管理1区分判定があれば、就業時健康診断は免除されますか?
> >
> > 区分4は療養となるため分かるのですが、管理1と管理3ロについてご教示いただけたらと思います。
>
>
> 【じん肺法施行規則】
> (就業時健康診断の免除)
> 第九条 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
> 一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者
> 二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
> 三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
>
> じん肺法第7条の「その他厚生労働省令で定める労働者」がじん肺法施行規則第9条に定められていまして・・・
>
> 管理1と管理3ロについても免除されることとなります。もっとも、管理3ロは、6月以内ですが。
>
> なぜ、こんな変な形にしたのかは、調べてもよく分かりませんでしたが。
早速ありがとうございます。じん肺法施行規則に定められていたのですね。
管理1、管理2、管理3イが1年以内、管理3ロが6か月以内に決定されていれば就業時健康診断は免除せれるということであれば納得できました。
ありがとうございました。
> > タイトルについて、
> >
> > 第七条 事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することになつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。
> > となっていますが、なぜ管理2.管理3イは定められていて、
> > 管理1や管理3ロは定められていないのでしょうか?
> >
> >
> > この場合、管理1のものは新たに就業する際は過去何年以内かの管理1区分判定があれば、就業時健康診断は免除されますか?
> >
> > 区分4は療養となるため分かるのですが、管理1と管理3ロについてご教示いただけたらと思います。
>
>
> 【じん肺法施行規則】
> (就業時健康診断の免除)
> 第九条 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
> 一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者
> 二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
> 三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
>
> じん肺法第7条の「その他厚生労働省令で定める労働者」がじん肺法施行規則第9条に定められていまして・・・
>
> 管理1と管理3ロについても免除されることとなります。もっとも、管理3ロは、6月以内ですが。
>
> なぜ、こんな変な形にしたのかは、調べてもよく分かりませんでしたが。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2025/10/13(Mon) 20:57 No.2082
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Re:[2080] じん肺就業時健康診断の免除について
> タイトルについて、
>
> 第七条 事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することになつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。
> となっていますが、なぜ管理2.管理3イは定められていて、
> 管理1や管理3ロは定められていないのでしょうか?
>
>
> この場合、管理1のものは新たに就業する際は過去何年以内かの管理1区分判定があれば、就業時健康診断は免除されますか?
>
> 区分4は療養となるため分かるのですが、管理1と管理3ロについてご教示いただけたらと思います。
【じん肺法施行規則】
(就業時健康診断の免除)
第九条 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者
二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
じん肺法第7条の「その他厚生労働省令で定める労働者」がじん肺法施行規則第9条に定められていまして・・・
管理1と管理3ロについても免除されることとなります。もっとも、管理3ロは、6月以内ですが。
なぜ、こんな変な形にしたのかは、調べてもよく分かりませんでしたが。
>
> 第七条 事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することになつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。
> となっていますが、なぜ管理2.管理3イは定められていて、
> 管理1や管理3ロは定められていないのでしょうか?
>
>
> この場合、管理1のものは新たに就業する際は過去何年以内かの管理1区分判定があれば、就業時健康診断は免除されますか?
>
> 区分4は療養となるため分かるのですが、管理1と管理3ロについてご教示いただけたらと思います。
【じん肺法施行規則】
(就業時健康診断の免除)
第九条 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者
二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
じん肺法第7条の「その他厚生労働省令で定める労働者」がじん肺法施行規則第9条に定められていまして・・・
管理1と管理3ロについても免除されることとなります。もっとも、管理3ロは、6月以内ですが。
なぜ、こんな変な形にしたのかは、調べてもよく分かりませんでしたが。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/10/13(Mon) 19:24 No.2081
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じん肺就業時健康診断の免除について
タイトルについて、
第七条 事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することになつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働
者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。
となっていますが、なぜ管理2.管理3イは定められていて、
管理1や管理3ロは定められていないのでしょうか?
この場合、管理1のものは新たに就業する際は過去何年以内かの管理1区分判定があれば、就業時健康診断は免除されますか?
区分4は療養となるため分かるのですが、管理1と管理3ロについてご教示いただけたらと思います。
第七条 事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することになつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働
者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。
となっていますが、なぜ管理2.管理3イは定められていて、
管理1や管理3ロは定められていないのでしょうか?
この場合、管理1のものは新たに就業する際は過去何年以内かの管理1区分判定があれば、就業時健康診断は免除されますか?
区分4は療養となるため分かるのですが、管理1と管理3ロについてご教示いただけたらと思います。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2025/10/13(Mon) 10:52 No.2080
[返信]
本年度の筆記試験正答予測について
各位
例年実施している筆記試験の正答予測ですが、本年は万全の準備を整えて実施いたします。
本年も正答予測は会員サイトにおいて行います。
会員のIDとパスワードは、以下の方にお送りします。
1 御自身の択一試験での回答を入力して頂いた方。
2 拓一試験又は健康管理の問題文のコピーのPDFファイルをご送付いただいた方(今年からPDFファイルに限らせて頂きます)
※ 問題文のコピーをご送付頂いた方も、御自身の択一試験の回答を入力して頂けますと幸いです。
いずれも、
https://osh-management.com/consultant/consultant.html#member-site
より、入力または送信できます。
この他、会員サイトでは前年までの口述試験の試験内容(閲覧者の方からご報告いただいた内容)をアップしております。
ぜひ、会員へのご登録をお願いいたします。
例年実施している筆記試験の正答予測ですが、本年は万全の準備を整えて実施いたします。
本年も正答予測は会員サイトにおいて行います。
会員のIDとパスワードは、以下の方にお送りします。
1 御自身の択一試験での回答を入力して頂いた方。
2 拓一試験又は健康管理の問題文のコピーのPDFファイルをご送付いただいた方(今年からPDFファイルに限らせて頂きます)
※ 問題文のコピーをご送付頂いた方も、御自身の択一試験の回答を入力して頂けますと幸いです。
いずれも、
https://osh-management.com/consultant/consultant.html#member-site
より、入力または送信できます。
この他、会員サイトでは前年までの口述試験の試験内容(閲覧者の方からご報告いただいた内容)をアップしております。
ぜひ、会員へのご登録をお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/10/13(Mon) 09:19 No.2079
[返信]
Re:[2077] 2019年度労働衛生一般の問10(イ)について
オルト 様
確かにそうですね。このときは、解説にその根拠を書いていなかったので、この問題の解説を根拠を含める形で全面的に書き換えました。
ありがとうございました。
> タイトルの問題についてですが、解説に「ディスプレイ画面上における照度は 500 ルクス以下」という文言があります。これは旧ガイドラインには記載されてますが現ガイドラインには記載されておらず、「ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること」とあります。
確かにそうですね。このときは、解説にその根拠を書いていなかったので、この問題の解説を根拠を含める形で全面的に書き換えました。
ありがとうございました。
> タイトルの問題についてですが、解説に「ディスプレイ画面上における照度は 500 ルクス以下」という文言があります。これは旧ガイドラインには記載されてますが現ガイドラインには記載されておらず、「ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること」とあります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/10/12(Sun) 00:28 No.2078
[返信]
2019年度労働衛生一般の問10(イ)について
柳川様
タイトルの問題についてですが、解説に「ディスプレイ画面上における照度は 500 ルクス以下」という文言があります。これは旧ガイドラインには記載されてますが現ガイドラインには記載されておらず、「ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること」とあります。
タイトルの問題についてですが、解説に「ディスプレイ画面上における照度は 500 ルクス以下」という文言があります。これは旧ガイドラインには記載されてますが現ガイドラインには記載されておらず、「ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること」とあります。
投稿者:オルト 投稿日時:2025/10/11(Sat) 15:21 No.2077
[返信]
Re:[2075] 試験問題開設の修正を提案します
ご指摘ありがとうございます。
確かに、空気中の有害物質が対数正規分布を取ると仮定してしまえば、平均と分散は独立ではないことになります。
これは、対数正規分布であろうと単純な正規分布であろうと、そうなると仮定してしまえば平均と分散は独立ではないことになります。
しかし、そうなるという統計的な証明も、論理的な証明も存在してはいません。これは、「まあだいたいそれに近くなるから、そうすることに決めようぜ」という割り切り(まあ、最初はガウスという天才が言い出したことですが)なのです。結果的には正しい(空気中の有害物質濃度に関しては対数正規分布に近くなる)のですが・・・
ただ、正直申し上げて、早期の合格を目指すためには、ここはあまりこだわるようなところではないと思います。
とは言え、空気中の有害物質の濃度が、正規分布ではなく対数正規分布になることは、その通りですので、注記をしておきたいと思います。
> いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。
> さて、労働衛生コンサルタント試験2023年度衛生一般の問題03のハの解説について修正を提案したいと存じます。
> ハの選択肢が誤りであることに異論はありませんが、理由としては、一般に、環境空気中の有害物質は対数正規分布を取り、対数正規分布において、平均及び分散はもとの正規分布の平均μおよび標準偏差σを利用してhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E6%95%B0%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%88%86%E5%B8%83に記載の通りの式で表すことができます。式を参照すると、対数正規分布においては平均と分散が独立ではなく、したがって平均が大きくなれば標準偏差(分散の平方根)も大きくなることが見て取れます。
> 現状の解説は「あるグループのサンプルの平均値が大きくなれば、一般にはバラツキも大きくなるだろう」とあり、身長の例を挙げておられますが、これはサンプルの取り方に依存すると思われます。例えば1歳から5歳の子供が通う保育園の全園児の身長の平均と標準偏差を、高校1年生から3年生が通う女子高の生徒の身長の平均と標準偏差を比較すれば、後者の方が平均は大きくとも標準偏差は小さくなることが予想されます。
> 要するに、対数正規分布の平均と標準偏差の関係を説明するのに、身長のように正規分布する指標をもってきてしまうと、正規分布は平均と標準偏差が独立であるために読者に混乱を招くと考えられます。
> つきましては些末な点で恐縮ですが、解説の修正を検討いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
確かに、空気中の有害物質が対数正規分布を取ると仮定してしまえば、平均と分散は独立ではないことになります。
これは、対数正規分布であろうと単純な正規分布であろうと、そうなると仮定してしまえば平均と分散は独立ではないことになります。
しかし、そうなるという統計的な証明も、論理的な証明も存在してはいません。これは、「まあだいたいそれに近くなるから、そうすることに決めようぜ」という割り切り(まあ、最初はガウスという天才が言い出したことですが)なのです。結果的には正しい(空気中の有害物質濃度に関しては対数正規分布に近くなる)のですが・・・
ただ、正直申し上げて、早期の合格を目指すためには、ここはあまりこだわるようなところではないと思います。
とは言え、空気中の有害物質の濃度が、正規分布ではなく対数正規分布になることは、その通りですので、注記をしておきたいと思います。
> いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。
> さて、労働衛生コンサルタント試験2023年度衛生一般の問題03のハの解説について修正を提案したいと存じます。
> ハの選択肢が誤りであることに異論はありませんが、理由としては、一般に、環境空気中の有害物質は対数正規分布を取り、対数正規分布において、平均及び分散はもとの正規分布の平均μおよび標準偏差σを利用してhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E6%95%B0%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%88%86%E5%B8%83に記載の通りの式で表すことができます。式を参照すると、対数正規分布においては平均と分散が独立ではなく、したがって平均が大きくなれば標準偏差(分散の平方根)も大きくなることが見て取れます。
> 現状の解説は「あるグループのサンプルの平均値が大きくなれば、一般にはバラツキも大きくなるだろう」とあり、身長の例を挙げておられますが、これはサンプルの取り方に依存すると思われます。例えば1歳から5歳の子供が通う保育園の全園児の身長の平均と標準偏差を、高校1年生から3年生が通う女子高の生徒の身長の平均と標準偏差を比較すれば、後者の方が平均は大きくとも標準偏差は小さくなることが予想されます。
> 要するに、対数正規分布の平均と標準偏差の関係を説明するのに、身長のように正規分布する指標をもってきてしまうと、正規分布は平均と標準偏差が独立であるために読者に混乱を招くと考えられます。
> つきましては些末な点で恐縮ですが、解説の修正を検討いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/10/08(Wed) 21:26 No.2076
[返信]
試験問題開設の修正を提案します
いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。
さて、労働衛生コンサルタント試験2023年度衛生一般の問題03のハの解説について修正を提案したいと存じます。
ハの選択肢が誤りであることに異論はありませんが、理由としては、一般に、環境空気中の有害物質は対数正規分布を取り、対数正規分布において、平均及び分散はもとの正規分布の平均μおよび標準偏差σを利用してhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E6%95%B0%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%88%86%E5%B8%83に記載の通りの式で表すことができます。式を参照すると、対数正規分布においては平均と分散が独立ではなく、したがって平均が大きくなれば標準偏差(分散の平方根)も大きくなることが見て取れます。
現状の解説は「あるグループのサンプルの平均値が大きくなれば、一般にはバラツキも大きくなるだろう」とあり、身長の例を挙げておられますが、これはサンプルの取り方に依存すると思われます。例えば1歳から5歳の子供が通う保育園の全園児の身長の平均と標準偏差を、高校1年生から3年生が通う女子高の生徒の身長の平均と標準偏差を比較すれば、後者の方が平均は大きくとも標準偏差は小さくなることが予想されます。
要するに、対数正規分布の平均と標準偏差の関係を説明するのに、身長のように正規分布する指標をもってきてしまうと、正規分布は平均と標準偏差が独立であるために読者に混乱を招くと考えられます。
つきましては些末な点で恐縮ですが、解説の修正を検討いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、労働衛生コンサルタント試験2023年度衛生一般の問題03のハの解説について修正を提案したいと存じます。
ハの選択肢が誤りであることに異論はありませんが、理由としては、一般に、環境空気中の有害物質は対数正規分布を取り、対数正規分布において、平均及び分散はもとの正規分布の平均μおよび標準偏差σを利用してhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E6%95%B0%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%88%86%E5%B8%83に記載の通りの式で表すことができます。式を参照すると、対数正規分布においては平均と分散が独立ではなく、したがって平均が大きくなれば標準偏差(分散の平方根)も大きくなることが見て取れます。
現状の解説は「あるグループのサンプルの平均値が大きくなれば、一般にはバラツキも大きくなるだろう」とあり、身長の例を挙げておられますが、これはサンプルの取り方に依存すると思われます。例えば1歳から5歳の子供が通う保育園の全園児の身長の平均と標準偏差を、高校1年生から3年生が通う女子高の生徒の身長の平均と標準偏差を比較すれば、後者の方が平均は大きくとも標準偏差は小さくなることが予想されます。
要するに、対数正規分布の平均と標準偏差の関係を説明するのに、身長のように正規分布する指標をもってきてしまうと、正規分布は平均と標準偏差が独立であるために読者に混乱を招くと考えられます。
つきましては些末な点で恐縮ですが、解説の修正を検討いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿者:Hiro 投稿日時:2025/10/08(Wed) 09:12 No.2075
[返信]