労働衛生コンサルタント試験 2021年 労働衛生関係法令 問13

事務室の環境管理




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 このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2021年度(令和3年度) 問13 難易度 事務所則の基本的な事項についての条文問題。過去に類問もあり、正答できなければならない。
事務室の環境管理

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問13 事務室の環境管理について事業者が講ずべき措置に関する次の、イ~ニの記述について、事務所衛生基準規則上、正しいものの組合は(1)~(5)のうちどれか。労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

イ 機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき及び1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

ロ 労働者を常時就業させる室においては、換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときを除き、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の 10 分の1以上になるようにしなければならない。

ハ 労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10 立方メートル以上としなければならない。

ニ 労働者を常時就業させる室の温度が 10 度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。

(1)イ  ロ

(2)イ  ハ

(3)イ  ニ

(4)ロ  ハ

(5)ハ  ニ

正答(5)

【解説】

問13試験結果

試験解答状況
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事務所則に関する問題では、論点があまり多くないせいか過去問で問われたことが繰り返されて問われることが多い。その意味でも正答できなければならない。本問も、イ、ハ及びニは、過去問に同じ趣旨の肢がある。

イ 誤り。事務所則第9条により、機械による換気のための設備については、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なったとき、及び2月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。1月ごとではない。

なお、本肢は、2020年労働衛生法令問6のハと同じものである。

【事務所衛生基準規則】

(点検等)

第9条 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。

ロ 誤り。事務所則第3条により、事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の 20 分の1以上になるようにしなければならない。 10 分の1以上ではない。

なお、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときが除かれることは正しい。

【事務所衛生基準規則】

(換気)

第3条 事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。

 (略)

ハ 正しい。事務所則第2条の通りである。本肢は、2017年労働衛生法令問5のイと同じものである。

【事務所衛生基準規則】

(気積)

第2条 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

ニ 正しい。事務所則第4条第1項の通りである。本肢は、2017年労働衛生法令問6のロと実質的に同じものである。

【事務所衛生基準規則】

(温度)

第4条 事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。

 (略)

2021年11月05日執筆