労働安全コンサルタント試験 2021年 産業安全関係法令 問11

元方事業者の講ずべき措置




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 このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2021年度(令和03年度) 問11 難易度 下請け構造の安全衛生管理体制等については、確実に学習しておく必要がある。正答したい問題。
元方事業者の義務

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問11 元方事業者の講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。

(1)化学工業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、当該協議組織の会議を定期的に開催しなければならない。

(2)造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視しなければならない。

(3)建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。

(4)電気業に属する事業の元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

(5)輸送用機械器具製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がつり上げ荷重0.5 トン以上のクレーンを用いて行うものであるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

正答(1)

【解説】

問11試験結果

試験解答状況
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(1)定められていない。安衛法第30条第1項(第一号)及び安衛則第635条により、本肢の協議会設置が義務付けられるのは特定元方事業者のみである。

そして、特定元方事業者とは、安衛法第15条第1項(及び安衛令第7条第1項)の規定により、建設業と造船業の元方事業者である。化学工業に属する事業の元方事業者は、特定元方事業者とはされていない。

【労働安全衛生法】

(統括安全衛生責任者)

第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

2~5 (略)

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

 協議組織の設置及び運営を行うこと。

二~六 (略)

2~4 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

7条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする

 (略)

【労働安全衛生規則】

(協議組織の設置及び運営)

第635条 特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。

一及び二 (略)

 (略)

(2)定められている。造船業は特定元方事業者なので安衛法第30条第1項(第三号)及び安衛則第637条により、造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視しなければならない。

【労働安全衛生法】

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一及び二 (略)

 作業場所を巡視すること。

四~六 (略)

2~4 (略)

【労働安全衛生規則】

(作業場所の巡視)

第637条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行なわなければならない。

 (略)

(3)定められている。建設業は特定元方事業者でありかつ安衛則第638条の2に該当するので安衛法第30条第1項(第五号)の適用がある。従って、安衛則第638条の3により、建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。

【労働安全衛生法】

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一~四 (略)

 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

 (略)

2~4 (略)

【労働安全衛生規則】

(法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種)

第638条の2 法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。

(計画の作成)

第638条の3 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。

(4)定められている。電気業に限らずすべての元方事業者は労働安全衛生法第29条第1項により、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

【労働安全衛生法】

(元方事業者の講ずべき措置等)

第29条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

2及び3 (略)

(5)定められている。輸送用機械器具製造業に限らずすべての元方事業者は、安衛則第639条第1項により、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がつり上げ荷重0.5 トン以上のクレーンを用いて行うものであるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない(※)

なお、一般の事業者についても、クレーン則第25条により、クレーンの運転の合図を定めることが義務づけられている。

※ なぜ、合図の統一が問題になるかといえば、クレーン及び玉掛け関係の技能講習のテキストが、いくつかの団体によって作成されているが、合図が団体ごとに微妙に異なっているのである。また、それを教える登録教習機関によっても合図が異なっている。

このため、修了した技能講習機関や、それまで経験してきた現場によって、作業者が習得している合図が異なっているのである。関係団体や業界団体で協議して合図を統一するべきだという要望は強いが、現実には難しいのが実態である。なお、規格の統一についてご関心があれば「映画タイタニックと国際規格の統一」を参照して頂きたい。

【労働安全衛生規則】

(クレーン等の運転についての合図の統一)

第639条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

 (略)

【クレーン等安全規則】

(運転の合図)

第25条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2及び3 (略)

2021年11月13日執筆