労働安全コンサルタント試験 2021年 産業安全関係法令 問10

クレーンに関する安衛法令の規定




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 このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2021年度(令和03年度) 問10 難易度 クレーンに関する基本的な条文問題である。本問は正答できなければならない。
クレーンに関する規定

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問10 特定機械等であるクレーン等について事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければ移動式クレーンの玉掛用具として使用してはならない。

(2)ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

(3)移動式クレーンのジブの組立て又は解体の業務に労働者をっかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

(4)ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

(5)クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

正答(3)

【解説】

問10試験結果

試験解答状況
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建設業に属する受験生が多いためもあるのだろうが、本問を含めて建設関連の正答率は高い。

(1)正しい。クレーン則第219条の規定により、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければ移動式クレーンの玉掛用具として使用してはならない。

なお、合格後の実務においては、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えていないワイヤロープを使用しているケースはほとんどないので、あまり気にする必要はない。それよりも台付け用ワイヤロープを用いているケース(安衛法違反になる。)がまれにあるので、事業場のパトロールの際は留意すること。

【クレーン等安全規則】

(リングの具備等)

第219条 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。

 (略)

(2)正しい。クレーン則第28条の規定により、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

【クレーン等安全規則】

(立入禁止)

第28条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

(3)誤り。安衛法第59条第3項により、特別教育を必要とする業務は安衛則第36条に定められているが、「移動式クレーンのジブの組立て又は解体の業務」は対象となっていない。

特別教育は、ある程度の広範な人数が対象となり、また1日から数日の実技講習と学科講義が必要となるものでなければ対象とはならない。あまりに対象となる人数が少ない場合は、その関係者が独自の教育を行えばよいからである。「移動式クレーンのジブの組立て又は解体の業務」は、特別教育の対象とするには、あまりにも対象となる人数が少なすぎるだろう。

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 (第1項及び第2項 (略)

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生規則】

(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一~十五 (略)

十六 つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十七及び十八 (略)

十九 つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務

二十~四十一 (略)

(4)正しい。ゴンドラ則第20条の規定により、ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

【ゴンドラ安全規則】

(照明)

第20条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

(5)正しい。クレーン則第70条の2により、クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

【クレーン等安全規則】

(定格荷重の表示等)

第70条の2 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

2021年11月13日執筆