労働安全コンサルタント試験 2021年 産業安全関係法令 問09

ボイラーに関する安衛法令の規定




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 このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2021年度(令和03年度) 問09 難易度 ボイラに関する基本的な条文問題である。本問は正答できなければならない。
ボイラーに関する規定

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問9 特定機械等であるボイラーについて事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)ボイラーの据付けの作業を行うときは、 当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定めなければならない。

(2)鏡板を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。

(3)過熱器用安全弁は、胴の安全弁より後に作動するように調整しなければならない。

(4)伝熱面積の大きさに関わらず、蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。

(5)そうじのために煙道の内部に入るときは、監視人を配置したときを除き、煙道の内部の換気を行わなければならない。

正答(1)

【解説】

問9試験結果

試験解答状況
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(1)正しい。ボイラ則第18条の規定により、ボイラーの据付けの作業を行うときは、 当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定めなければならない。

なお、問5の(1)では「複数の労働者で行う」とわざわざ断っておきながら本問でその断りがないのは、試験協会のミスだろうか。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(ボイラー据付け作業の指揮者)

第16条 事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一~三 (略)

(2)誤り。ボイラ則第41条の規定により、鏡板を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【労働安全衛生法】

(計画の届出等)

第88条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

2~7 (略)

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(変更届)

第41条 事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー

二~四 (略)

(3)誤り。過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整しなければならない。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(附属品の管理)

第28条 事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

 (略)

 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。

三~八 (略)

 (略)

(4)誤り。ボイラ則第18条の規定により、同第2条により算定した伝熱面積が3平方メートル以下のボイラーについては、ボイラー室に設置することを要しない。

なお、蒸気ボイラーとは蒸気を発生させることを目的とするボイラーで、たんに温水を発生させることを目的とする温水ボイラーと区別される。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(伝熱面積)

第2条 令第一条第三号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。

 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(燃焼ガス等に触れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘまでを準用して算定した面積を加えた面積)

 貫流ボイラー以外の水管ボイラー 水管及び管寄せの次の面積を合計した面積

イ~チ (略)

 貫流ボイラー 燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積

 電気ボイラー 電力設備容量二十キロワツトを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積

 (略)

(ボイラーの設置場所)

第18条 事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

(5)誤り。ボイラ則第34条(第二号)の規定により、そうじのために煙道の内部に入るときは、監視人の配置の有無にかかわらず、煙道の内部の換気を行わなければならない。

監視人を置いたからといって、煙道内部の換気をしなくてよいわけがなかろう。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)

第34条 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。以下この条において同じ。)又は煙道の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

 (略)

 ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと。

三及び四 (略)

 (略)

2021年11月13日執筆