職場復帰時の試し出勤等の趣旨と長さ




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女性社員と面談する女性上司

※ イメージ図(©photoAC)

心の健康問題によって休業した労働者の職場復帰に当たり、試し出勤や職場復帰後の配慮期間をどの程度の長さにするべきでしょうか。もちろん、期間の長さは意義・目的とのかねあいで決めるべきことです。

しかし、職場でこれを定める場合、すべての休業について一律に定めるべきか個別に定めるべきか、またその長さをどうするかで迷うこともあるでしょう。基準のようなものがあるのかとのお尋ねを頂くことも多いです。

これについて、厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」は、試し出勤についてはあくまでも職場復帰の判断のために必要な範囲で短期的に行うものとしています。

一方、配慮期間については、同手引きは「その期間は、主治医と連携を図ることにより、病態や病状に応じて、柔軟に定めることが望ましい」とあり、具体的な基準は示していません。主治医と連携を図り、病態や病状、その他の様々な状況を勘案して各企業において決める必要があります。

これについて、詳細に解説します。




1 試し出勤の性格とそのあるべき長さ

執筆日時:


(1)職場復帰支援の手引きの試し出勤の性格

職場で落ち込む女性

※ イメージ図(©photoAC)

心の健康問題によって休業した労働者の職場復帰に当たり、試し出勤や職場復帰後の配慮期間をどの程度の長さにするべきだろうか。試し出勤の目的は職場復帰の判断のためであり、その期間が十分にあれば、本人にとっても職場復帰が可能であるという自信をもつことができる。

しかし、厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(職場復帰支援の手引き)では、試し出勤はあくまでも職場復帰の判断のために必要な範囲で短期的に行うものと位置付け、働ける(労働債務の履行ができる)のであれば正式に職場復帰させるべきとの考えに立っている。

なお、職場復帰支援の手引きの試し出勤をどのように位置づけるかについては、様々な理解がある。その代表的なものとして、たとえば産業医である林他は次のように述べる。

(職場復帰支援の手引きは:引用者)①模擬出勤、②通勤訓練、③試し出勤を掲げている。これらは何れも休職中に行なうものである。つまり、事業者の管理下で行なうものでなく、医療行為の延長として行なうものであり、産業医の指導の下で休職者の同意に基づいて実施される復職準備行為である。そのため、試し出勤の場合は通勤途上の災害、事業内での災害は労災と認定されない。また、行なう作業について使用者が指示を与えたり、作業内容が業務(職務)に当たる場合などには、賃金等について合理的な処遇が必要となるため避けなければならない。

※ 林剛司他「メンタルヘルス不調による職場復帰困難事例の対応」(産業医学レビュー Vol.22 No.4 2010年)

これは、試し出勤等について、いわゆるリハビリ勤務(※)と理解した上で、正式な職場復帰前に、産業医の管理の下で事業場内で医学的なリハビリを行うことが望ましいとするものである。

※ リハビリ勤務については、本サイトの「職場復帰の「リハビリ勤務」とその妥当性」を参照されたい。

事業場内の体制の整った企業や地方自治体の産業保健スタッフを中心に、このような考え方は有力である。医学的な立場からは手引きよりもさらに進んだ考え方ともいえ、職場復帰に関するひとつの有力な考え方ではある。しかし、手引きの試し出勤の趣旨とは異なっているというべきである。また、この考え方を採用する場合には、医師の職場復帰を可能とする診断書の提出から賃金の支払い開始時期までの期間が長くなることについて十分な検討が必要であろう。

なお、「労政時報」(2008年10月24日号)が先進的な7社の職場復帰事例を紹介しているが、復帰前の「リハビリ勤務」等については、3社が実施せず、4社は2週間から1カ月の範囲で実施していた。


(2)試し出勤を長引かせることは許されない

職場復帰支援の手引きが試し出勤を短期的に行うものと位置付けているのは、休業中に本人の立場があいまいな(最長保障期間が過ぎれば解雇(または退職)となり得る)状態のまま長期にわたって働かせることは望ましくないという観点である。そもそも、企業に対して職場復帰前に「リハビリテーション」の実施を求めるという発想は、職場復帰支援の手引きにはない。

本来、主治医が職場復帰を可としている以上、本人の希望や合理的な理由がない限り、職場復帰の判断・決定を遅らせることは許されないと考えるべきである(※)

※ この立場をとると思われる判例として、例えば仙台地判昭和 46 年6月 16 日がある。


(3)試し出勤の望ましい期間とは

試し出勤の期間の長さがどの程度が望ましいかについては、疾患の状況、復帰後に求められる業務、労働者の状況や希望などによっても異なる。様々な状況を勘案し、職場復帰の判断のために必要な合理的期間を各企業で決めるしかない。

なお、島他が行った実態調査によると、試し出勤等の期間は次のようになっている。

試し出勤の期間は、平均して 2.1 週間から 2.1 か月の間であり、試し出勤を開始する際の一日あたりの勤務時間は平均して 3.5 時間であった。(中略)復職後の労働時間短縮あるいは労働日数制限を行っている事業場は 30.5 %であった。制限の期間は、平均して 2.0 週間から 2.4 か月であり、一日当たりの労働時間の短縮は 2.3 時間から 3.5 時間であった。また、一週間における休務の日数の平均は 2.1 日だった。就業時間短縮勤務の期間が無制限である事業場は4.3%であった。就業時間短縮勤務において、賃金控除を伴う事業場は 54.4 %であり、就業時間短縮勤務が就業規則に定められている制度である事業場は 34.1 %であった。

※ 島他「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰に関する調査」(2009年)

ただし、トラブルを避けるためにも、期間の決め方については就業規則に定めて周知しておくべきである。


2 職場復帰後の配慮期間について


(1)配慮期間の法的な位置づけ

ア 職場復帰時の回復レベル

次に、職場復帰後の配慮期間(慣らし勤務)だが、この期間についての手引きの考え方について述べる前に、職場復帰時の労働者の病状としてどのような状況があり得るかを分類しよう。やや図式的で、現実にはこのどれかにうまく当てはまらないケースもあるだろうが、次のように分類される。

【職場復帰時の労働者の病状の分類】

  •  ほぼ寛解しており、一応、定時内の勤務ができる状態(手引きが職場復帰判断基準の例として挙げているもの)
  •  元の仕事ができるまでには回復していないが、しばらく通院しながら働くなど期間をみれば従前の労働に戻れる場合(カントラ事件、北産機構事件、エールフランス事件などの例)
  •  元の仕事ができるまでには回復はしていないが、他の業務につくなど一定の配慮の下で労務の提供をすることができる場合(片山組事件、JR東海(解雇)事件などの例)

職場復帰支援の手引きは、基本的な記述が「心の健康問題として、治療によって比較的短期に寛解するものが想定」されていることもあり、職場復帰時の病状としては産業保健の立場(医学的な見地)から①を望ましいものとしている。しかし、「比較的短期に寛解」しない場合等には、②または③となることも想定されている。

この点について、丸尾(※)は2009年(平成21年)の改訂前の職場復帰支援の手引きの記述を根拠に次のように述べる。

特に、精神疾患に関しては、現職基準説によらざるを得ない。これは、行政が、職場復帰に当たり現職復帰を原則とする考え方を打ち出しているからである。

※ 丸尾拓養「人事担当者が使う図解労働判例選集」(労務行政 2008年)

※ 現職基準説とは「職場復帰の判断基準として労働者が休職直前に行っていた業務が従前どおりに行われる必要があるとする考え方」であるとされている。(引用者)

これは2009年(平成21年)の改定前の職場復帰支援の手引きについての記述である。現職復帰の原則は、改訂後の手引きでは明確に否定されている。しかし、改訂前の手引きによるとしても誤解ではないかと思える。職場復帰支援の手引き(改訂の前後を問わず)に示された「配置転換や異動の必要性を検討する必要」のある場合が、これに限る趣旨ではない(例示列挙)ことは文意から明らかであり、しかも元の職場に戻る場合でも「業務負担を軽減」することを求めているからである。

なお、この点に関する企業実務の現状は、丸尾の主張とは大きく異なっている。例えば、東京弁護士会労働法制特別委員会(※)によっても、「私傷病による精神疾患においても、人事管理上の措置として、同様な配慮(「労務提供が一時的に不能な場合、また、当該労務を継続すると症状が悪化するような場合の、配転等による労務内容の変更」である。引用者注)がなされるのが一般である」とされている。

※ 東京弁護士会労働法制特別委員会編著「新労働事件実務マニュアル」(ぎょうせい)2008年


イ 職場復帰後の配慮等の位置づけ

そして、職場復帰後の労働者への配慮等をどのように位置づけるかについて整理すると、以下の2つとなる。

【職場復帰後の配慮等の位置づけ】

  • (ⅰ)あくまでも「通常」のペースに戻すまでの「慣らし」のための期間という位置付け
  •   職場復帰の時点では前記「職場復帰時の労働者の病状の分類」の①から③のようなケースがあり得るが、それぞれの「働けるレベル」に向けて徐々に慣らしてゆくという考え方である。①についていえば、例えば、当初は午前半日勤務、次に8時から15時まで、最後に定時勤務という職場復帰支援プランとするとしても、これはあくまでも最初から(病気になる前のレベルほどではないにせよ)定時勤務で働けるけれど、「慣らし」のためにしばらく短時間勤務をするという考え方である。
  •   職場復帰当初の症状では半日勤務しかできないのが徐々に回復していって最後に全日勤務までできるようになるというイメージではない。
  • (ⅱ)②または③のように、職場復帰の時点で通常のペースに戻ることがある程度の期間できないことが前提で、病気と付き合いながら働くのに適した仕事に変更するという位置付け
  •   制限された仕事に復帰することが前提で、その仕事へ向けて(ⅰ)のような(比較的短期間の)配慮を併せて行うイメージ。なおこの(ⅱ)の配慮の内容としては、配置転換だけでなく、仕事の強度の緩和、仕事の種類の変更、職種の変更など様々なことが考えられる。

※ 柳川行雄「職場復帰支援に関するQandA(心の健康詳説職場復帰支援の手引き)」(中央労働災害防止協会)2010年を一部修正

なお、職場復帰後の配慮期間においては、就業規則に基づいて合理的な範囲で、休業前とは処遇の変更をすることもあり得る。しかし、このような「配慮」について労使間にトラブルが発生することもあり、契約法上は難しい問題といえる。

職場復帰後の配慮等の私法上の問題

  • 判例では、長期(7カ月)の休業後の体慣らしで行う暫定的な業務軽減措置(長距離運転手を工場勤務とする)は「収入面、精神面である程度の不利益」があっても合理性がある(長野地判昭和53・12・14)とするものがある。しかし、業務軽減措置は合理的なものでなければならず、大きければよいというものではない。この点に関して、判例の中には、うつ病の前歴を理由に本人の意思に反して業務軽減措置をとることはかえって不利益であり、疾病歴を理由とする差別との批判を招きかねないとするもの(名古屋地判平成18年1月8日)もある。
  • この期間の処遇については、精神障害だからということではなく、その勤務実態に即して就業規則に基づいた適正な扱いが行われるべきである。この点どのような就業規則が合理的かについて岩出(※)が参考になる。その概要を紹介すると以下のようになるが、その基本的な考え方は、病気によって能力が低下した従業員であってもその能力・業務によって処遇すべきであり、通常の(病気以外の理由で)同程度に能力の低い従業員に比して有利にも不利にも扱うべき理由はないということであろう。なお、③について、恒久的に変更することは、本人と個別に同意するか、解雇要件が成立するような状況でない限りできないと解するべきである(この趣旨の判例として高松地判平成元年5月25日がある)。

※ 岩出誠「従業員の健康管理をめぐる法的諸問題―業務軽減措置の内容とその履行上の問題および健康配慮義務とプライバシー秘匿権の二面制」(日本労働研究雑誌1997,1月号)

  •  特殊勤務手当等の喪失および管理職手当等の喪失は配転等が行われた場合には原則としてやむをえない。
  •  勤務時間を軽減した場合にはそれに応じた賃金の減額が認められる。
  •  客観的な数値化が困難な程度の責任の軽減や業務量の軽減措置(残業や休日出勤の免除など)の場合は、給与規程で、賃金体系を残業などのない契約社員等の別の給与体系の下に一時的に変更するなどの措置が規定されていればそれによることは可能だが、公平の観点から、育児期間中の従業員に対する勤務時間短縮等の措置(育休法10条)における賃金等の待遇とのバランスが必要である。
  •  これ以外の場合には、通常は、昇給や賞与の査定などで調整するのが妥当である。

ウ 職場復帰支援の手引きによる職場復帰後の配慮等

中間を気遣う女性

※ イメージ図(©photoAC)

職場復帰支援の手引きは、前記「職場復帰時の労働者の病状の分類」の①を念頭においているため、6(4)イの「職場復帰後における就業上の配慮」も前記「職場復帰後の配慮等の位置づけ」の(ⅰ)を意識した記載となっている。

しかし、②または③の場合は(ⅱ)とならざるを得ない。職場復帰支援の手引きの1(2)ウにあるように、「心の健康問題を抱えている労働者への対応はケースごとに柔軟に行う必要があることから、主治医との連携が重要とな」る。産業医等の専門家(場合によっては法律の専門家も)の知識を活用して個別に対応することが望まれる。

なお、ここには「リハビリテーション」の考え方が含まれている。といっても、治療行為と関連づけて考えるべきではない。また、病状によっては(ⅱ)には「ノーマライゼーション」の考え方が含まれるべきこともある。

ただし、これは本人の能力を活用するために職場への適応を図るためである。「特別扱い」や「優遇措置」を図るというようなことではない。そのような考え方は、長期的に本人のためにならず、また企業にとっても他の労働者のモチベーションの低下など悪影響の原因となる。


(2)配慮期間の望ましい期間とは

手引きは、前記「職場復帰後の配慮等の位置づけ」の(ⅰ)を念頭においているため、「職場復帰支援プランの作成に当たってはそれぞれの段階に応じた内容及び期間の設定を行う必要がある」さらに「フォローアップには期間の目安を定め、その期間内に通常のペースに戻すように目標を立てること」とされている。つまり、期間を定めずに職場に戻して、様子を見ながら配慮を解除していくという考え方はしていない。

もちろん当初の職場復帰支援プランに拘泥すべきではなく必要があれば見直すべきではあるが、2009年(平成21年)の改訂で、改訂前の「職場復帰後の経過観察と臨機応変にプランの見直しを行うことがより重要となってくる」という表現から「臨機応変に」が削除されている。職場復帰後に突発的な休暇が多発するなどの問題が発生する場合は、ずるずると配慮期間を引き延ばすのではなく、本人の意見も聴き、再度の休業を含めて検討することも必要だということである。

ただし、企業として休業をするべきだと判断したとしても、労働者の同意を得られない場合は慎重に対応しなければならない。休業命令は労働者に大きな不利益を与えることになり、健康状態とのバランスを欠く休業命令が違法・無効と判断されることもある(※)

※ 例えば、東京高判平成7年8月30日は「医師の証明書を提出して出勤の申し出をし(中略)会社がこれを承認して出勤を命じ、これに基づいて職員が相当の長期間にわたり就業規則に従った通常勤務を行っている場合には、もはや右休職を命ずる前提としての傷病欠勤の存在がなくなるのであるから、傷病欠勤と短期間の出勤を繰り返すなどの特段の事情のない限り、たとえ、職員の傷病が治癒しておらず治療中であり、将来その症状が再燃し増悪する可能性がある場合であっても、それを理由として職員に対し無給等の不利益を伴う右休職処分を命ずることは許されない」とする。

また、東京地八王子支判平成6年5月25日は、「原告の傷病が治癒しておらず、症状の再燃及び増悪可能性があるとしても、それが病気休職の場合と実質的に同視できる程度に通常勤務に相当程度の支障をきたすものである場合に、初めて(就業規則の)6の休職事由(その他前各号に準ずるやむを得ない理由があると会社が認めた場合:引用者注)に該当する」などとして休職命令を無効であるとした。

この配慮期間についても、職場復帰支援の手引きは「その期間は、主治医と連携を図ることにより、病態や病状に応じて、柔軟に定めることが望ましい」とあり、具体的な基準は示していない。主治医と連携を図り、病態や病状、その他の様々な状況を勘案して各企業において決める必要がある。なお、メランコリー親和型のうつ病に関して、(あくまでも(ⅰ)についてですが)専門家は3カ月から6カ月程度が望ましいとすることが多いようである

※ 例えば、笠原嘉「軽症うつ病」(講談社現代新書 1996年)は、軽症うつからの職場復帰について3ヶ月程度は配慮してほしいとし、鈴木安名「製造現場のためのメンタルヘルス」(日本プラントメンテナンス協会 2003年)は心の健康問題全般からの職場復帰について「6ヵ月は時間外なし」などとする。また、島悟「今すぐ始める周囲の支援とは(「職場のうつ AERA Mook 新版」所収)」2009年)は、うつからの職場復帰後の配慮期間について、私見と断った上で3から6カ月としている。

なお、2005年2月放映のNHK番組の中で、3年間で3回うつ病で休業した事例について、野村総一郎 防衛医科大学校教授(当時:現六番町メンタルクリニック名誉院長)が「仕事ができるくらいのレベルまで戻ったとしても、1年間は再発しやすい状態にありますので、周囲の方にはある程度の配慮をお願いしたいですし、ご本人にも『養生する』という構えが必要です」としている。労働者の状況や配慮の内容によっても長短はあるべきである。

最後に、参考までであるが、Pierre Blierによると寛解後6から12カ月症状が表れない状況を回復とよび、These MEらによるとこの期間は4から6カ月とされていることを付記しておく。


3 最後に

配慮のイメージ

※ イメージ図(©photoAC)

以上、説明してきたように、試し出勤や配慮期間(慣らし勤務)の長さは、あくまでもその目的を明確にした上で、その目的のために必要な長さとするべきであり、いたずらに長くしてはならないということである。

試し出勤や配慮期間は、労働者にとって有利になる面もあるが、不利になる面もある。それらの期間を定めるに当たっては、職場とは、リハビリを行うためにあるのではなく、賃金と引き換えに働く場所であるという観点を忘れてはならない。

過度な「配慮」は長期的には労働者のためにもならないし、他の労働者のモラールに悪影響を与えることもあり、会社の利益にもならない。

だからといって、「配慮」が必要ないとも考えるべきではない。そのようなことは、貴重な戦力としての社員の能力を失うことになりかねない。また、「配慮」が足りないこともまた、他の労働者のモラールに悪い影響を与えるのである。

重要なことは、労働者と企業がお互いが相手に利益をもたらすこと(win-win)である。これこそが、現代の企業が持続的に発展してゆく基本となるのである。


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