【サイト内検索】
【外部リンク】
問7 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
(1)60 人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3 となっている。
(2)精密な作業を常時行う場所の作業面の照度を 300 ルクスとしている。
(3)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2 としている。
(4)事業場に附属する炊事場の入口には、土足のまま立ち入ることができるように、洗浄剤を含浸させたマットを設置している。
(5)日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2026年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2026年10月公表問題 | 問07 | 難易度 | 衛生基準の問題は、過去問の頻出事項である。一部に変更された肢もあるが、過去問の学習で正答は可能。 |
|---|---|---|---|
| 安衛則の衛生基準 | 3 |
問7 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
(1)60 人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3 となっている。
(2)精密な作業を常時行う場所の作業面の照度を 300 ルクスとしている。
(3)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2 としている。
(4)事業場に附属する炊事場の入口には、土足のまま立ち入ることができるように、洗浄剤を含浸させたマットを設置している。
(5)日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
正答(2)
【解説】
(1)違反している。安衛則第 600 条によれば、常時 40 人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き 600 m3以上としなければならない。
本肢の場合、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き 500 m3しかないので、違反となる。
【労働安全衛生規則】
(気積)
第600条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10 立方メートル以上としなければならない。
(2)違反していない。精密な作業については500ルクス、粗な作業については100ルクスとしていれば、安衛則第604条の規定を満足するので違反とはならない。
ただし、実際の作業場において安衛則第604条の規定はやや暗すぎるので、もっと明るくするべきである。
【労働安全衛生規則】
(照度)
第604条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
| 作業の区分 | 基準(メートル/秒) |
|---|---|
| 精密な作業 | 300ルクス以上 |
| 普通の作業 | 150ルクス以上 |
| 粗な作業 | 70ルクス以上 |
(3)違反している。安衛則第 630 条(第二号)によれば、食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上でなければならない。
なお、この1m2には、食堂内の通路部分を含んでいる。法令の文章を覚えるときは、自分の会社に当てはめてイメージし、「この程度はないと狭いな」などと考えて覚えるようにすると忘れにくい。
【労働安全衛生規則】
(食堂及び炊事場)
第630条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一 (略)
二 食堂の床面積は、食事の際の1人について、1平方メートル以上とすること。
三から十 (略)
十一 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
十二から十五 (略)
(4)違反している。安衛則第 630 条(第十五号)の規定により、事業場に附属する炊事場には、土足のまま立ち入らせてはならない。
【労働安全衛生規則】
(食堂及び炊事場)
第630条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一から十四 (略)
十五 炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。
(5)違反している。安衛則第 619 条に違反している。大掃除は6月以内ごとに1回行わなければならない。あなたの事業場では、半年に一回、大掃除を行っていますか? やっていないと違反になる。自分の事業場の状況と照らし合わせると覚えやすい。試験までに覚えておこう。
【労働安全衛生規則】
(清掃等の実施)
第619条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。
二及び三 (略)





