第2種衛生管理者試験 2026年10月公表 問06

産業医の選任と職務

問題文

学習する男性

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2026年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2026年10月公表問題 問06 難易度 過去問の学習で正答できる内容であり、確実に正答しておきたい。
産業医 3

問6 産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、産業医の選任の特例はないものとする。

(1)産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた医師のうちから選任しなければならない。

(2)産業医を選任しなければならない事業場は、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場である。

(3)重量物の取扱い等重激な業務に常時 500 人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

(4)事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

(5)産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

正答(4)

【解説】

(1)正しい。安衛法第 13 条第2項に「産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた医師のうちから選任しなければならない」とされている。

【労働安全衛生法】

(産業医等)

第13条 (第1項 略)

2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

3~6 (略)

(2)正しい。産業医の選任の義務は安衛法第 13 条に定められており、産業医を選任しなければならない事業場の規模は安衛令第5条に、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場と定められている。

【労働安全衛生法】

(産業医等)

第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

2~6 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(産業医を選任すべき事業場)

第5条 法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

(3)正しい。安衛則第 13 条第1項(第三号ト)の規定により、重量物の取扱い等重激な業務に常時 500 人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

【労働安全衛生規則】

(産業医の選任等)

第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一及び二 (略)

三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。

イ~ヘ (略)

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ~カ (略)

四 (略)

2~4 (略)

(4)誤り。このような規定はない。総括安全衛生管理者について安衛則第3条は、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならないとしている。しかし、産業医にはこの規定は準用されていない。

産業医は、短期間であれば職務を行うことができなかったとしても、それほど支障はない。また、長期にわたって職務ができないのであれば解任して新たな産業医を選任するべきであろう。

なお、衛生管理者及び安全管理者については、同第3条の規定が準用されていることに留意すること。

種類 代理者の選任
総括安全衛生管理者 必要
衛生管理者 必要
産業医 不要
安全管理者(参考) 必要
衛生推進者 不要
安全衛生推進者 不要
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者 必要
救護に関する技術的事項を管理する者 必要

【労働安全衛生規則】

(総括安全衛生管理者の代理者)

第3条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。

(産業医の選任等)

第13条 (第1項及び第2項 略)

3 第8条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは、「第13条第1項」と読み替えるものとする。

4 (略)

(5)正しい。安衛則第5条の規定により、産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

【労働安全衛生規則】

(委員会の会議)

第23条 (第1項~第4項略)

5 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

2026年10月10日執筆