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問8 労働衛生コンサルタントに関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)労働衛生コンサルタント試験には、保健衛生及び労働衛生工学の2つの区分がある。
(2)労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働大臣の指定する指定登録機関に備える労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、生年月日等所定の事項の登録を受けることにより、労働衛生コンサルタントとなることができる。
(3)労働衛生コンサルタントは、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。
(4)労働衛生コンサルタントは、法定の研修を修了することにより、ストレスチェックの実施者となることができる。
(5)医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2026年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2026年10月公表問題 | 問08 | 難易度 | 労働衛生コンサルタントは4回連続しての出題。前回は1種でも出題されている。今後の定番となるのか。 |
|---|---|---|---|
| 労働衛生コンサルタント | 3 |
問8 労働衛生コンサルタントに関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)労働衛生コンサルタント試験には、保健衛生及び労働衛生工学の2つの区分がある。
(2)労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働大臣の指定する指定登録機関に備える労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、生年月日等所定の事項の登録を受けることにより、労働衛生コンサルタントとなることができる。
(3)労働衛生コンサルタントは、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。
(4)労働衛生コンサルタントは、法定の研修を修了することにより、ストレスチェックの実施者となることができる。
(5)医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。
正答(4)
【解説】
(1)正しい。コンサルタント則第 10 条により、労働衛生コンサルタント試験には、保健衛生及び労働衛生工学の2つの区分がある。
【労働安全衛生法】
(労働安全コンサルタント試験)
第82条 (第1項 略)
2 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。
3及び4 (略)
(労働衛生コンサルタント試験)
第83条 (第1項 略)
2 前条第二項から第四項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。
【労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則】
(試験の区分)
第10条 法第83条第2項において準用する法第82条第2項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一 保健衛生
二 労働衛生工学
(2)正しい。安衛法第 84 条の規定により、労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働大臣の指定する指定登録機関に備える労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、生年月日等所定の事項の登録を受けることにより、(安衛法上の)労働衛生コンサルタントとなることができる。
【労働安全衛生法】
(登録)
第84条 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。
2 (略)
(3)正しい。安衛法第 81 条第2項に、労働衛生コンサルタントは、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とするとされている。
【労働安全衛生法】
(業務)
第81条 (第1項 略)
2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
(4)誤り。ストレスチェックの実施者となることができる者は、安衛則第 52 条の 10 第1項に定められているが、労働衛生コンサルタントは含まれていない。
そもそもストレスチェックの実施は医学的な行為であり、管理的な業務について事業者等への助言を行う衛生コンサルタントができるわけがないのである。
【労働安全衛生法】
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2~9 (略)
【労働安全衛生規則】
(検査の実施者等)
第52条の10 法第66条の10第1項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。
一 医師
二 保健師
三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
2 (略)
(5)正しい。安衛法第 13 条第2項の産業医となる者の要件は、安衛則第 14 条第2項(第三号)により、医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものを含んでいる。
【労働安全衛生法】
(産業医等)
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3~6 (略)
【労働安全衛生規則】
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第14条 (第1項 略)
2 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一及び二 (略)
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四及び五 (略)
3~6 (略)





