第2種衛生管理者試験 2026年4月公表 問07

安衛則上の衛生基準

問題文

学習する男性

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2026年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2026年4月公表問題 問07 難易度 衛生基準の問題は、過去問の頻出事項である。一部に変更された肢もあるが、過去問の学習で正答は可能。
安衛則の衛生基準

問7 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

(1)有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の 20 分の1以上である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

(2)常時 40 人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き 400 mとなっている。

(3)男性5人を含む常時 30 人の労働者が就業している事業場で、女性用には床することのできる休養室を設けているが、男性用には、床することのできない休憩設備を利用させている。

(4)労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については 350 ルクス、粗な作業については 150 ルクスとしている。

(5)事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

正答(5)

【解説】

(1)違反していない。安衛則第 601 条第1項によれば、開放することができる窓等の面積が、床面積の 20 分の1以上であればよい。

【労働安全衛生規則】

(換気)

第601条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。

 (略)

(2)違反していない。安衛則第 600 条によれば、常時 40 人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き 400 mとなっていればよい。

本肢の場合、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き 400 mとなっているので、違反とはならない。

【労働安全衛生規則】

(気積)

第600条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10 立方メートル以上としなければならない。

(3)違反していない。安衛則第 618 条で休養室を設けなければならないのは、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときである。本肢の場合、常時 30 人の労働者を使用し、うち女性は 25 人であるから、同条の条件に達していない。

従って、男性用には、床することのできない休憩設備を利用させたとしても違反とはならない。

なお、常時雇用する労働者に男性が1人でもいて、女性が常時30人の場合は、男女ともに床することのできる休養室を設けなければならない。

【労働安全衛生規則】

(休養室等)

第618条 事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

(4)違反とはならない。精密な作業については 350 ルクス、粗な作業については 150 ルクスとしていれば、安衛則第 604 条の規定を満足するので違反とはならない。

ただし、実際の作業場において安衛則第 604 条の規定はやや暗すぎるので、もっと明るくするべきである。

また、事務所則第 10 条は、照度の基準が異なっているので、こちらも覚えておくこと。

【労働安全衛生規則】

(照度)

第604条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

作業の区分 基準(メートル/秒)
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上

(5)違反となる。安衛則第 630 条(第十五号)の規定により、事業場に附属する炊事場には、土足のまま立ち入らせてはならない。

【労働安全衛生規則】

(食堂及び炊事場)

第630条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。

一から十四 (略)

十五 炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。

2026年07月24日執筆