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問6 衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
(1)衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者が指名しなければならない。
(2)産業医のうち衛生委員会の委員として指名することができるのは、当該事業場に専属の産業医に限られる。
(3)当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することはできない。
(4)衛生委員会の付議事項には、労働基準監督官から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。
(5)衛生委員会は、毎月1回以上開催し、全ての議事の概要を記録して、これを2年間保存しなければならない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2026年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2026年4月公表問題 | 問06 | 難易度 | 衛生委員会の問題で、やや引っ掛け問的な内容の問題である。 |
|---|---|---|---|
| 衛生委員会 | 1 |
問6 衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
(1)衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者が指名しなければならない。
(2)産業医のうち衛生委員会の委員として指名することができるのは、当該事業場に専属の産業医に限られる。
(3)当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することはできない。
(4)衛生委員会の付議事項には、労働基準監督官から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。
(5)衛生委員会は、毎月1回以上開催し、全ての議事の概要を記録して、これを2年間保存しなければならない。
正答(4)
【解説】
【労働安全衛生法】
(安全委員会)
第17条 (第1項及び第2項 略)
3 (略)
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 (略)
(衛生委員会)
第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一~三 (略)
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 (略)
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 (略)
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
【労働安全衛生規則】
(衛生委員会の付議事項)
第22条 法第18条第1項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一~十一 (略)
十二 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
(委員会の会議)
第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
2及び3 (略)
4 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
5 (略)
(1)誤り。安衛法第 18 条第4項が準用する同第 17 条第4項により、衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき事業者が指名しなければならない。労働者の過半数を代表する者が指名するのではない。
安衛法の思想では、労働衛生を目的とした衛生委員会は労使自治の場なのである。そのために、議長以外の労使の数を同数とするのである。
(2)誤り。安衛法第 18 条第2項(第三号)の規定により、産業医は少なくとも1名を委員として指名しなければならない。事業場に専属かどうかは要件とされていない。
(3)誤り。安衛法第 18 条第3項の規定により、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものは、委員として指名できる。
なお、作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合に、その作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。
(4)正しい。安衛法第 18 条第1項第四号及び安衛則第 22 条第十二号により、衛生委員会の付議事項には、労働基準監督官から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。
(5)誤り。安衛則第 23 条第2項の規定により、衛生委員会は、委員会における議事で重要なものを記録して、これを3年間保存しなければならない。記録するべきは全ての議事の概要ではなく、保存年も2年間ではない。なお、衛生委員会を、毎月1回以上開催するべきことは正しい。





