第2種衛生管理者試験 2026年4月公表 問08

事務室の空気環境の測定、設備の点検等

問題文

学習する男性

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2026年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2026年4月公表問題 問08 難易度 本問は、過去の公表問題に比して新しい肢が含まれている。最近の「新傾向問題」の一例である。
事務室の空気環境

問8 事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1)中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室については、所定の頻度で、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。

(2)空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

(3)機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

(4)室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

(5)燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

正答(3)

【解説】

これまで「事務室の空気環境の測定、設備の点検等」については、過去の公表問題の選択肢の順序と細かな表現が異なるだけで実質的に同じ問題が出題されていた。今回は、いくつかの肢が全く新しい問題となっている。

なお、2022年10月公表問題の問7は、第1種との共通問題となっていたが、今回は第2種の同時問題になっている。

(1)正しい。事務所則第7条第1項(第一号)により、中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、2か月以内ごとに1回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければならない。

【労働安全衛生法】

(作業環境測定)

第65 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

2~5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

一~四 (略)

 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

六~十 (略)

【事務所衛生基準規則】

(作業環境測定等)

第7条 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第21条第五号の室について、2月以内ごとに1回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、当該室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。

 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率

二及び三 (略)

 (略)

(2)正しい。事務所則第9条の2(第五号)により、空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

【事務所衛生基準規則】

(点検等)

第9条の2 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一~四 (略)

 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。

(3)誤り。事務所則第9条により、事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。6か月以内ごとに1回ごとではない。

【事務所衛生基準規則】

(点検等)

第9条 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない。

(4)正しい。事務所則第 10 条第3項により、室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

【事務所衛生基準規則】

(照度等)

第10条 (第1項及び第2項 略)

 事業者は、室の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

(5)正しい。事務所則第6条第2項により、燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

(空調機以外の)一酸化炭素濃度の発生に絡む点検は、その日の作業を開始する前に行うとされているものが多い。

【事務所衛生基準規則】

(燃焼器具)

第6条 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。

 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。

 (略)

2026年07月24日執筆