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問5 労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、労働者の中に、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の対象者及び医師はいないものとする。
(1)休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり 100 時間を超えた労働者に対し、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
(2)事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
(3)面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
(4)事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
(5)事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2026年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2026年4月公表問題 | 問05 | 難易度 | 長時間労働者に対する面接指導は 2024 年 10 月公表問題以来。しかし過去問の学習だけで十分に正答可能。 |
|---|---|---|---|
| 長時間労働者の面接指導 | 2 |
問5 労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、労働者の中に、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の対象者及び医師はいないものとする。
(1)休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり 100 時間を超えた労働者に対し、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
(2)事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
(3)面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
(4)事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
(5)事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
正答(1)
【解説】
(1)誤り。条文通りのいわゆる条文問題である。面接指導の対象となる労働者の要件は、安衛則第 52 条の2第1項本文の規定により、原則として、休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者である。
なお、面接指導の実施方法として、労働者の申し出によって面接指導を行うこととされているので、現実には申し出がない労働者に対して面接指導を行う必要はないこととなる。
【労働安全衛生法】
(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(中略)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2~5 (略)
【労働安全衛生規則】
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第52条の2 法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前1月以内に法第66条の8第1項又は第66条の8の2第1項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下この節において「法第66条の8の面接指導」という。)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2及び3 (略)
(面接指導の実施方法等)
第52条の3 法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2~4 (略)
(2)正しい。安衛法第66条の8の3及び安衛則第52条の7の3第1項により、事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
【労働安全衛生法】
第66条の8の3 事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
【労働安全衛生規則】
(法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等)
第52条の7の3 法第66条の8の3の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
2 (略)
(3)正しい。安衛法第 66 条の8第2項の規定により、面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
なお、この場合も事業者は、労働者の面接指導を行う義務を免れるものと考えられる。
【労働安全衛生法】
(面接指導等)
第66条の8 (第1項 略)
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3~5 (略)
(4)正しい。事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後「遅滞なく」医師の意見を聴かなければならない。
※ なお、「遅滞なく」がどの程度の期間を指すかについては「直ちに・速やかに・遅滞なくとは」を参照されたい。
【労働安全衛生法】
(面接指導等)
第66条の8 (第1項~第3項 略)
4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 (略)
【労働安全衛生規則】
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第52条の7 法第66条の8の面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第66条の8の面接指導が行われた後(中略)、遅滞なく行わなければならない。
(5)正しい。安衛則第 52 条の6の規定により、事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
【労働安全衛生法】
(面接指導等)
第66条の8 (第1項及び第2項 略)
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4及び5 (略)
【労働安全衛生規則】
(面接指導結果の記録の作成)
第52条の6 事業者は、法第66条の8の面接指導(中略)の結果に基づき、当該法第66条の8の面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
2 (略)





