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問14 厚生労働省の「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく騒音障害防止対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者を選任し、ガイドラインで定める事項に取り組ませる必要がある。
(2)騒音対策としては、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策、受音者対策(聴覚保護具の使用、作業時間の制限)があるが、このうち聴覚保護具の使用が最優先の対策である。
(3)屋内作業場では、原則として作業環境測定(定点測定)により等価騒音レベルの測定を行うが、騒音源が移動する場合には、個人ばく露測定により測定することができる。
(4)雇い入れの際の騒音健康診断では、250Hz、500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz 及び 8,000Hz における聴力の検査を行う。
(5)騒音健康診断結果に基づく事後措置を講じる際には、加齢性難聴の影響を考慮する必要がある。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2026年4月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2026年04月公表問題 | 問14 | 難易度 | 騒音のガイドラインとしての出題は初出。ただ、内容は基本的な知識を問うもので、正答は可能である。 |
|---|---|---|---|
| 騒音による健康障害 | 4 |
問14 厚生労働省の「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく騒音障害防止対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者を選任し、ガイドラインで定める事項に取り組ませる必要がある。
(2)騒音対策としては、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策、受音者対策(聴覚保護具の使用、作業時間の制限)があるが、このうち聴覚保護具の使用が最優先の対策である。
(3)屋内作業場では、原則として作業環境測定(定点測定)により等価騒音レベルの測定を行うが、騒音源が移動する場合には、個人ばく露測定により測定することができる。
(4)雇い入れの際の騒音健康診断では、250Hz、500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz 及び 8,000Hz における聴力の検査を行う。
(5)騒音健康診断結果に基づく事後措置を講じる際には、加齢性難聴の影響を考慮する必要がある。
正答(2)
【解説】
騒音対策として厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」(令和5年4月20日基発0420第2号)の内容が出題されるのは、衛生管理者試験としては初出である。ただ、ガイドラインの内容を知らなくても、一般的な知識で正答可能である。
(1)正しい。ガイドラインの内容を知らなくても、厚労省のガイドラインとしてはありがちな内容である。分からなければ、とりあえず「不明」として次へ進めばよい。
【騒音障害防止のためのガイドライン】
5 労働衛生管理体制
(1)騒音障害防止対策の管理者の選任
事業者は、衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者(以下「管理者」という。)を選任し、本ガイドラインで定める事項に取り組ませること。
(2)(略)
※ 厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」(令和5年4月20日基発0420第2号)
(2)誤り。ガイドラインの解説に「聴覚保護具は、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策等による騒音レベルの低減化を十分に行うことができない場合に、二次的に使用するものである
」とされている。
騒音対策に限らず、労働衛生管理としては作業環境を保護具を知与する必要のない状況に置くことを再湯煎とするべきであり、騒音対策としては、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策が優先されるべきである。聴覚保護具の使用は、作業環境の改善が困難な場合に行うべきものである。
このことが理解できていれば、本肢が正解(誤り)であると分かるだろう。
【騒音障害防止のためのガイドラインの解説】
4 「7 作業管理」について
(1)聴覚保護具の使用
聴覚保護具の使用に当たっては、次の点に留意する必要がある。
ア聴覚保護具は、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策等による騒音レベルの低減化を十分に行うことができない場合に、二次的に使用するものであること。
イ~オ(略)
※ 厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドラインの解説」(令和5年4月20日基発0420第2号)
(3)正しい。騒音障害防止のためのガイドラインの6の(2)のアにおいて、屋内作業場では、原則として作業環境測定(定点測定)により等価騒音レベルの測定を行うが、騒音源が移動する場合には、個人ばく露測定により測定することができるとされている。
【騒音障害防止のためのガイドライン】
6 作業環境管理
(2)別表第2に掲げる作業場
ア 屋内作業場
(ア)事業者は、別紙1「作業環境測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、評価、措置及び記録を行うこと。
(イ)騒音源が移動する場合等においては、(ア)に代えて、別紙3「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、措置及び記録を行うことができる。
(ウ)及び(エ)
※ 厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」(令和5年4月20日基発0420第2号)
(4)正しい。騒音障害防止のためのガイドラインの8の(1)のアにおいて、雇い入れの際の騒音健康診断では、250Hz、500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz 及び 8,000Hz における聴力の検査を行うものとされている。
【騒音障害防止のためのガイドライン】
8 健康管理
(1)騒音健康診断
ア 雇入時等健康診断
事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。
①~③ (略)
④ オージオメータによる250ヘルツ、500ヘルツ、1,000ヘルツ、2,000ヘルツ、4,000ヘルツ、6,000ヘルツ及び8,000ヘルツにおける聴力の検査
⑤ (略)
※ 厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」(令和5年4月20日基発0420第2号)
(5)正しい。騒音障害防止のためのガイドラインの解説の5の(7)において、騒音健康診断結果に基づく事後措置を講じる際には、加齢性難聴の影響を考慮する必要があるとされている。
【騒音障害防止のためのガイドラインの解説】
5 「8 健康管理」について
(7)健康診断結果に基づく事後措置
健康診断結果に基づく事後措は、聴力検査の結果から表2に示す措置を講ずることを基本とするが、この際、耳科的既往歴、騒音業務歴、現在の騒音作業の内容、聴覚保護具の使用状況、自他覚症状等を参考にするとともに、さらに、生理的加齢変化、すなわち加齢性難聴の影響を考慮する必要がある。
※ 厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドラインの解説」(令和5年4月20日基発0420第2号)





