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問6 次の業務に労働者を常時就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
(1)屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務
(2)特定化学物質を用いて行う分析の業務
(3)水深 10 m以上の場所における潜水業務
(4)強烈な騒音を発する場所における業務
(5)人力により重量物を取り扱う業務
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2026年4月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2026年04月公表問題 | 問06 | 難易度 | 特別教育の対象となる業務は覚えておきたい。本問は過去問に例がないため難易度はやや高い。 |
|---|---|---|---|
| 特別教育の対象 | 3 |
問6 次の業務に労働者を常時就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
(1)屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務
(2)特定化学物質を用いて行う分析の業務
(3)水深 10 m以上の場所における潜水業務
(4)強烈な騒音を発する場所における業務
(5)人力により重量物を取り扱う業務
正答(1)
【解説】
特別教育の実施は安衛法第 59 条第3項によって義務付けられている。特別教育を実施すべき業務は、安衛則第36条に定められている。
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第59条 (第1項及び第2項 略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
【労働安全衛生規則】
(特別教育を必要とする業務)
第36条 法第59条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~二十八の五 (略)
二十九 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第2条第1項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
三十~四十一 (略)
【粉じん障害防止規則】
(定義等)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 (略)
二 特定粉じん発生源 別表第二に掲げる箇所をいう。
三 特定粉じん作業 粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。
2~6 (略)
別表第二 (第二条、第四条、第十条、第十一条関係)
一~八 (略)
九 別表第一第九号又は第十号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所
十~十五 (略)
(1)実施する必要がある。屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務は、粉じん則別表第二に定められている。このため、粉じん則第2条第1項(第三号)により特定粉じん作業に該当する。
従って、安衛則第 36 条第二十九号に該当することとなり、特別教育を実施する必要があることになる。
(2)実施の義務はない。特定化学物質を用いて行う分析の業務は、安衛則第 36 条に定められていない。
(3)実施の義務はない。水深 10 m以上の場所における潜水業務は、安衛則第 36 条に定められていない。
(4)実施の義務はない。強烈な騒音を発する場所における業務は、安衛則第 36 条に定められていない。
(5)実施の義務はない。人力により重量物を取り扱う業務は、安衛則第 36 条に定められていない。





