労働安全コンサルタント試験 2023年 産業安全関係法令 問11

元方事業者又は注文者が講じるべき措置




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 このページは、2023年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2023年度(令和05年度) 問11 難易度 正答率は比較的低かった。しかし、安衛法の考え方が過去問の解説で理解できていれば正答できる問題。
元方事業者等の措置

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問11 元方事業者、注文者等の講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。

(1)危険物を取り扱う化学設備の改造、清掃等で当該設備の内部に立ち入る作業に係る仕事の注文者は、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため、当該請負人の労働者に対し、当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項について教育を行わなければならない。

(2)熱供給業に属する事業の元方事業者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法の規定に違反していると認めて関係請負人に対し是正のための指示を行ったときは、当該指示を受けた関係請負人は、当該指示に従わなければならない。

(3)食料品製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

(4)建設業に属する事業の元方事業者は、土石流が発生するおそれのある河川内にある場所であって、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

(5)建設業の仕事を自ら行う注文者は、架設通路を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、当該架設通路の勾配が15度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けなければならない。

正答(1)

【解説】

問11試験結果

試験解答状況
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(1)定められていない。このような規定はない。安衛法の安全衛生教育の実施の義務は原則として、労働者を雇用する事業者に義務付けられているのである(※)

※ もちろん、注文者や元請けが、事業者の代理として教育を行っても、内容や記録等を安衛法令に従って実施していれば問題はない。

(2)定められている。安衛法第 29 条第3項はすべての元方事業者について、仕事に関し、労働安全衛生法の規定に違反していると認めて関係請負人に対し是正のための指示を行ったときは、その指示を受けた関係請負人は、その指示に従わなければならないとしている。

【労働安全衛生法】

(元方事業者の講ずべき措置等)

第29条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。

 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

(3)定められている。安衛法第30条の2第1項により、食料品製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

【労働安全衛生法】

第30条の2 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

2~4 (略)

(4)定められている。安衛法第29条の2(安衛則第634条の2(第一号の二))により、建設業に属する事業の元方事業者は、土石流が発生するおそれのある河川内にある場所であって、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

【労働安全衛生法】

第29条の2 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

【労働安全衛生規則】

(法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所)

第634条の2 法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

 (略)

一号の二 土石流が発生するおそれのある場所(河川内にある場所であつて、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)

二~四 (略)

(5)定められている。安衛則第654条(同第552条第1項(第三号))により、建設業の仕事を自ら行う注文者は、架設通路を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、当該架設通路の勾配が15度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けなければならない。

【労働安全衛生規則】

(架設通路)

第552条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一及び二 (略)

 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。

四~六 (略)

2~4 (略)

(架設通路についての措置)

第654条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第五百五十二条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。

2023年12月14日執筆