労働安全コンサルタント試験 2020年 産業安全関係法令 問08

電気による労働災害の防止措置




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合格

 このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年度(令和02年度) 問08 難易度 感電防止の規定は条文も多くなく、学習しやすい分野である。これは正答できなければならない。
電気による災害防止措置

問8 電気による労働災害を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。

(1)区画された変電室で電気取扱者以外の者の立入りを禁止したところに設置した対地電圧が6.6キロボルトの電気機械器具について、当該電気機械器具の充電部分に感電を防止するための囲い及び絶縁覆いを設けなかった。

(2)対地電圧が220ボルトの可搬式の電動機械器具について、絶縁台の上で使用するので、感電防止用漏電しゃ断装置を接続しなかった。

(3)低圧の電路を開路して、当該電路の修理の電気工事の作業を行うとき、開路に用いた開閉器を不意に投入することを防止するため、作業中、監視人を置いたが、開閉器に施錠はしなかった。

(4)33キロボルトの充電電路の点検の作業を行うとき、当該作業に従事する労働者に感電の危険があったので、労働者に絶縁用保護具を着用させ、かつ、点検箇所以外の充電電路に絶縁用防具を装着したが、活線作業用器具及び活線作業用装置は使用させなかった。

(5)高圧の架空電線の充電電路に近接する場所で工作物の塗装の作業を行うとき、当該作業に従事する労働者が作業中に当該充電電路に身体等が接近することにより感電の危険が生ずるおそれがあったので、感電の危険を防止するための囲いを設けたが、監視人を置かなかった。

正答(4)

【解説】

(1)違反とはならない。安衛則第329条但書により、区画された変電室で電気取扱者以外の者の立入りを禁止したところに設置した電気機械器具の充電部分に、感電を防止するための囲い及び絶縁覆いを設けなかったとしても違反とはならない。

なお、電気機械器具の対地電圧そのものは、本肢の正誤とは関係がない。

【労働安全衛生規則】

(特別教育を必要とする業務)

第36条 (柱書略)

一~三 (略)

 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

四の二~四十一 (略)

(電気機械器具の囲い等)

第329条 事業者は、電気機械器具の充電部分(電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。)で、労働者が作業中又は通行の際に、接触(導電体を介する接触を含む。以下この章において同じ。)し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。ただし、配電盤室、変電室等区画された場所で、事業者が第三十六条第四号の業務に就いている者(以下「電気取扱者」という。)以外の者の立入りを禁止したところに設置し、又は電柱上、塔上等隔離された場所で、電気取扱者以外の者が接近するおそれのないところに設置する電気機械器具については、この限りでない。

(2)違反とはならない。安衛則第333条により、電動機械器具対地電圧が150ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のものは、感電防止用漏電しゃ断装置を接続しなければならないとされている。しかし、同規則第334条(第二号)によって、絶縁台の上で使用する電動機械器具は適用除外となっている。

なお、本問は2018年度産業安全法令問8の肢1に類似問題がある。

【労働安全衛生規則】

(漏電による感電の防止)

第333条 事業者は、電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない

 (略)

(適用除外)

第334条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する電動機械器具については、適用しない。

 (略)

 絶縁台の上で使用する電動機械器具

 (略)

(3)違反とはならない。安衛則第339条第1項(第一号)は、電路を開路して、当該電路の修理の電気工事の作業を行うとき、開路に用いた開閉器を不意に投入することを防止するための措置として、監視人を置く方法などを規定している。

なお、これは低圧に限らない。

【労働安全衛生規則】

(停電作業を行なう場合の措置)

第339条 事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。

 開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。

二~三 (略)

 (略)

(4)違反となる。低圧、高圧、特別高圧の定義は安衛則第36条第4号に定められているが、33キロボルトは特別高圧となる。従って、本肢の作業は特別高圧活線作業となる。

従って、安衛則第344条第1項により、活線作業用器具又は活線作業用装置を使用させなければならない。

交流 直流
低圧 600V以下 750V以下
高圧 600V超
7,000V以下
750V超
7,000V以下
特別高圧 7,000V超 7,000V超

【労働安全衛生規則】

(特別教育を必要とする業務)

第36条 (略)

一~三 (略)

 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

四の二~四十一 (略)

(特別高圧活線作業)

第344条 事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

 労働者に活線作業用器具を使用させること。この場合には、身体等について、次の表の上欄に掲げる充電電路の使用電圧に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならない。

    (表略)

 労働者に活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路若しくはその支持がいしと電位を異にする物に身体等が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。

 (略)

(5)違反とはならない。本肢は電気工事作業ではなく、工作物の建設等の作業である。従って、活線近接作業に関する第342条は適用されない。

本肢の場合は第349条が適用されるが、高圧の架空電線の充電電路に近接する場所で工作物の塗装の作業を行うとき、当該作業に従事する労働者が作業中に当該充電電路に身体等が接近することにより感電の危険が生ずるおそれがあったときは、感電の危険を防止するための囲いを設けることが認められている。監視人を置くことは、それらが困難な場合の代替策に過ぎない。

【労働安全衛生規則】

(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)

第349条 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

 当該充電電路を移設すること。

 感電の危険を防止するための囲いを設けること

 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。

 前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。

2020年11月08日執筆 2020年11月20日修正