労働安全コンサルタント試験 2019年 産業安全関係法令 問02

建設業の安全衛生管理体制




問題文
トップ
合格

 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

2019年度(令和元年度) 問02 難易度 安全衛生管理体制は基本中の基本。本問は正答できる必要がある。
労働安全衛生管理体制

問2 建設業における安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)統括安全衛生責任者を選任すべき事業者は、統括安全衛生責任者の選任の対象となる場所においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって、統括安全衛生責任者に充てなければならない。

(2)事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

(3)労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

(4)店社安全衛生管理者の職務には、少なくとも毎月1回、元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が作業を行う場所であって店社安全衛生管理者を選任すべき事由となる場所を巡視することが含まれる。

(5)安全衛生責任者を選任すべき請負人は、安全衛生責任者を選任したときは、同一の場所において作業を行う統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

正答(1)

【解説】

(1)誤り。安衛法第15条第2項の規定により、統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。「準ずる者」は認められない。

安衛法の基本的な考え方として、「労働安全衛生については、トップが責任を持つ」というのが原則。準ずる者では足りない。

【労働安全衛生法】

(統括安全衛生責任者)

第15条 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

 (略)

3~5 (略)

(2)正しい。事業者は安衛法第15条の2の規定により、同法第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を元方安全衛生管理者に管理させなければならない。

同法第30条第1項各号の規定は「労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため」のものであるから、その権限がなければ技術的事項を管理することはできないだろう。

【労働安全衛生法】

(元方安全衛生管理者)

第15条の2 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

 (略)

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一~六 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

2~4 (略)

(3)正しい。安衛法第15条の2第2項の規定により、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

【労働安全衛生法】

(安全管理者)

第11条 (略)

 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

(元方安全衛生管理者)

第15条の2 (略)

 第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

(4)正しい。安衛法第15条の3第1項(及び第2項)の規定により、店社安全管理者の職務として「その他厚生労働省令で定める事項」が含まれている。この厚生労働省令で定める事項は、安衛則第15条の8第1項に定められているが、その第一号に「少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること」が含まれている。

ここに、第十五条の三第一項(又は第二項)の労働者が作業を行う場所とは、その労働者及び関係請負人の労働者が作業を行う場所であり、店社安全衛生管理者を選任すべき事由となる場所であることはいうまでもない。

【労働安全衛生法】

(店社安全衛生管理者)

第15条の3 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 (略)

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

【労働安全衛生規則】

(店社安全衛生管理者の職務)

第15条の8 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。

二~四 (略)

(5)正しい。安衛法第16条の規定により、安全衛生責任者を選任すべき請負人は、安全衛生責任者を選任したときは、同一の場所において作業を行う統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

【労働安全衛生法】

(安全衛生責任者)

第16条 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない

2019年12月14日執筆