労働安全コンサルタント試験 2019年 産業安全関係法令 問03

機械による危険の防止




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 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問03 難易度 やや細かい知識を問うているが、知っていなければならない事項についての問いである。正答しておきたい
機械による危険の防止

問3 機械による危険の防止に関する次の①~③の文中の A  C に入る数値の組合せとして、労働安全衛生法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

① 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分に設ける踏切橋には、高さが A センチメートル以上の手すりを設けなければならない。

② 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が B ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

③ 事業者は、木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、 C 台以上)有する事業場において行う当該機械による作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。

   A    B     C

(1)75    50    2

(2)75    100    2

(3)90    50    2

(4)90    50    3

(5)90    100    3

正答(4)

【解説】

 A は、安衛則第101条第4項により90cmである。身長180cmの作業者は珍しくないが、75cmでは身体の重心より低い位置に手すりがあることになり、危険であろう。なお、安衛則の手すりは85cm以上とするものもある(安衛則552条)。

【労働安全衛生規則】

(原動機、回転軸等による危険の防止)

第101条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。

2及び3 (略)

 事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。

 (略)

 B は、安衛則第117条により50ミリメートルである。

【労働安全衛生規則】

(研削といしの覆い)

第117条 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

 C は、安衛則第129条及び安衛令第6条第6号により3台である。

【労働安全衛生法】

(作業主任者)

第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

【労働安全衛生法施行令】

(作業主任者を選任すべき作業)

第6条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。

一~五 (略)

 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行う当該機械による作業

七~二十三 (略)

【労働安全衛生規則】

(木材加工用機械作業主任者の選任)

第129条 事業者は、令第六条第六号の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。

2019年11月26日執筆