労働安全コンサルタント試験 2017年 産業安全一般 問23

機械の包括的な安全基準に関する指針




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合格

 このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2017年度(平成29年度) 問23 難易度 機械の包括的な安全基準に関する指針に関する知識問題。頻出事項であり、合格のキーとなる問題。
機械の包括的な安全基準

問23 厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

(1)機械の高温の部分への接触による危害が生ずるおそれのあるときに、当該高温の部分にガードを設けることは、本質的安全設計方策である。

(2)機械の内部、側面、上部等の適切な場所に警報装置を設置するのは、付加保護方策である。

(3)自動監視とは、装置に自己診断機能を持たせ、装置の故障や異常を自動的に操作者に知らせ、操作者が機械を停止させるものである。

(4)誤操作による危害を防止するためのイネーブル装置は、連続的に操作するとき、機械が機能することを許可するための補足的な手動操作装置である。

(5)ホールド・ツゥ・ラン制御装置とは、手動制御器を作動させて危険な機械機能の起動開始指令を出し、改めて、別の手動制御器で解除操作をしない限り、維持する制御装置である。

正答(4)

【解説】

イネーブル装置やホールド・ツゥ・ランは、過去問でもよく問われているので、確実に理解しておくようにしたい。

なお、安全コンサルタント試験では、ほとんどの問が「適切でないものはどれか」「誤っているものはどれか」などとなっているのに、この問いは「適切なものはどれか」となっている。ミスをしないように注意するべき問題である。

(1)適切ではない。機械の包括的な安全基準に関する指針の第1の「3 用語の定義」によれば、本質的安全設計方策とは、「ガード又は保護装置(機械に取り付けることにより、単独で、又はガードと組み合わせて使用する光線式安全装置、両手操作制御装置等のリスクの低減のための装置をいう。)を使用しないで、機械の設計又は運転特性を変更することによる保護方策をいう」とされている。

本来、「本質的安全化」とは、危険性又は有害性そのものを減じる(又はなくす)ことをいうのであり、危険な箇所を覆う(ガードする)ことは本質安全化とは言わない。

(2)適切ではない。同指針の「3 用語の定義」によれば、付加保護方策とは「労働災害に至る緊急事態からの回避等のために行う保護方策(本質的安全設計方策、安全防護及び使用上の情報以外のものに限る。)をいう」とされている。警報装置の設置は「使用上の情報」に位置付けられている。

(3)適切ではない。JIS B 9700:2013によれば、自動監視は「保護方策によって実行される単独又は複数の安全機能を実行するコンポーネント若しくは要素の能力が低下し又は工程条件が危険源を発生する側に変化した場合に、その安全機能が確実に実行されることを意図している」とされ、「安全機能が次に動作要求される前に不具合(障害)を検出するために、自動監視は不具合(障害)を直ちに検出するか、又は周期的にチェックを行う。いずれの場合も、保護方策を直ちに開始するか、又は特定の事象(例えば、機械サイクルの開始時点)まで遅らせる」とある。基本的に、保全作業等を危険区域の外から行えるようにすることをいい、たんに機械を停止させるためのものではない。

(4)適切である。ISO12100によれば、イネーブル装置とは、「連続的に操作するとき、機械が機能することを許可するための補足的な手動操作装置」とされている。従って本肢は正しい。

非常停止スイッチは、スイッチを押さなければ機械設備は停止しない。これに対し、イネーブルスイッチは、作業者が緊急事態に驚いてスイッチを離すか強く握りしめると機械設備が停止するようになっている。

(5)適切ではない。ホールド・ツゥ・ランは、人手で操作したときだけ作動し、離すと動作が停止する機能であり、改めて、別の手動制御器で解除操作をしなくても、手を離しさえすれば停止する。

2018年10月27日執筆 2020年04月10日修正