労働安全コンサルタント試験 2014年 産業安全関係法令 問11

元方事業者等の講ずべき措置




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 このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2014年度(平成26年度) 問11 難易度 注文者、元方事業者、機械等貸与者等の講ずべき措置に関するやや詳細な知識問題。かなりの難問。
元方事業者等

問11 注文者、元方事業者、機械等貸与者等の講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)造船業の仕事を自ら行う注文者は、船舶の二重底において、請負人の労働者に自動溶接機以外の交流アーク溶接機を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、所定の規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。

(2)自動車製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、当該関係請負人の労働者の作業内容を変更したときは、当該関係請負人の労働者に対し、その労働者が従事する業務に関する安全のため必要な事項について、教育を行わなければならない。

(3)機械等貸与者は、不整地運搬車を他の事業者に貸与するときは、貸与を受ける事業者に対し、不整地運搬車の能力及び不整地運搬車の特性その他その使用上注意すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。

(4)機械等貸与者からつり上げ荷重5tの移動式クレ一ンの貸与を受けた者は、当該移動式クレーンを運転する者がその使用する労働者でないときであっても、当該運転者が移動式クレーン運転士免許を有する者であることを確認しなければならない。

(5)建築物貸与者は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用 の器具で、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。

正答(2)

【解説】

(1)正しい。安衛則第648条(第一号)の規定により特定事業を自ら行う注文者は、船舶の二重底において、請負人の労働者に自動溶接機以外の交流アーク溶接機を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、所定の規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。

そして、安衛法第15条第1項の定義(及び安衛令第7条)により、造船業は特定事業である。

【労働安全衛生法】

(統括安全衛生責任者)

第15条 (前略)建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)(後略)

2~5 (略)

(注文者の講ずべき措置)

第31条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

第7条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(交流アーク溶接機についての措置)

第648条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く。)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。

 船舶の二重底又はピークタンクの内部その他導電体に囲まれた著しく狭あいな場所

 (略)

(2)誤り。自動車製造業に属する事業の元方事業者(特定元方事業者ではない)について、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、当該関係請負人の労働者の作業内容を変更したときは、当該関係請負人の労働者に対し、その労働者が従事する業務に関する安全のため必要な事項について、教育を行わなければならないという規定はない。

本来、安全衛生教育は労働者を雇用している事業者が行うことが原則であり、他の企業の事業者に義務付けられてはいない。社内の独自ルールが定められているような場合に、他の事業者がそれを否定するような教育をしたら困るだろう。

なお、安衛法第30条第1項(第4号)により、特定元方事業者については、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」が義務付けられている。この場合も、直接、安全衛生教育を行うのではない。

【安衛法安衛法】

(元方事業者等の講ずべき措置)

第29条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。

 (略)

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一~三 (略)

 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

五及び六 (略)

2~4 (略)

第30条の2 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

 前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。

3及び4 (略)

(3)正しい。安衛法第33条第1項(、安衛令第10条(第三号)並びに安衛則第665条及び同第666条第1項)により、不整地運搬車を他の事業者に貸与する機械等貸与者は、貸与を受ける事業者に対し、不整地運搬車の能力及び不整地運搬車の特性その他その使用上注意すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。

【安衛法安衛法】

(機械等貸与者等の講ずべき措置等)

第33条 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2及び3 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(法第三十三条第一項の政令で定める機械等)

第10条 法第三十三条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。

一及び二 (略)

 不整地運搬車

 (略)

【労働安全衛生規則】

(機械等貸与者)

第665条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。

(機械等貸与者の講ずべき措置)

第666条 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。

 (略)

 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。

 当該機械等の能力

 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項

 (略)

(4)正しい。安衛法第33条第2項(、安衛令第10条(第一号)及び安衛則第667条(第一号))により、機械等貸与者からつり上げ荷重5tの移動式クレ一ンの貸与を受けた者は、当該移動式クレーンを運転する者がその使用する労働者でないときであっても、当該運転者が移動式クレーン運転士免許を有する者であることを確認しなければならない。

なお、安衛法第33条第2項が「当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは」としているのは、その使用する労働者のときは、そもそも資格のない者に運転してはならないので、「その使用する労働者でないとき」に限定しているのである。

【安衛法安衛法】

(機械等貸与者等の講ずべき措置等)

第33条 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)(以下略)

 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(法第三十三条第一項の政令で定める機械等)

第10条 法第三十三条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。

 つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が〇・五トン以上の移動式クレーン

二~四 (略)

【労働安全衛生規則】

(機械等貸与者)

第665条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。

(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)

第667条 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。

 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。

 (略)

(5)正しい。安衛法第34条(、安衛令第11条及び安衛則第670条第1項)により、建築物貸与者は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用 の器具で、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。

【安衛法安衛法】

(建築物貸与者の講ずべき措置)

第34条 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。

【労働安全衛生法施行令】

(法第三十四条の政令で定める建築物)

第11条 法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。

【労働安全衛生規則】

(共用の避難用出入口等)

第670条 法第三十四条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。

 (略)

2020年06月06日執筆