労働安全コンサルタント試験 2014年 産業安全関係法令 問10

ゴンドラに関する安衛則の規定




問題文
トップ
合格

 このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

2014年度(平成26年度) 問10 難易度 ゴンドラに関する基本的な知識問題。確実に正答できなければならない。
ゴンドラに関する規定

問10 特定機械等であるゴンドラに関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。

(2)事業者は、積載荷重が250kg以上のゴンドラの操作の業務については、ゴンドラ運転技能講習を修了した労働者でなければ、当該業務につかせてはならない。

(3)事業者は、ゴンドラを使用して作業を行っている箇所の下方には関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい笥所に表示しなければならない。

(4)使用を廃止したゴンドラを再び使用しようとする者は、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の使用検査を受けなければならない。

(5)事業者は、1か月を超える期間使用しないゴンドラについて、その使用を再び開始する際に、巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無等の所定の事項について自主検査を行わなければならない。

正答(2)

【解説】

(1)正しい。事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。

【ゴンドラ安全規則】

(脚立等の使用禁止)

第14条 事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。

(2)誤り。安衛法第61条の就業制限業務は安衛令第20条各号に定められているが、ゴンドラの操作の業務については定められていない。各自、リンク先か法令集で確認して欲しい。

なお、「ゴンドラの操作の業務」は積載荷重にかかわらず特別教育の対象であるので、そのことも覚えてしまおう。

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第61条 (第1項及び第2項 略)

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

(就業制限)

第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2~4 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(就業制限に係る業務)

第20条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一~十六 (略 ゴンドラについては定められていない。)

【労働安全衛生規則】

(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一~十九 (略)

二十 ゴンドラの操作の業務

二十の二~四十一 (略)

(3)正しい。ゴンドラ則第18条のままの条文問題である。

【ゴンドラ安全規則】

(立入禁止)

第18条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なつている箇所の下方には関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(4)正しい。ゴンドラ則第6条第1項(第3号)により、使用を廃止したゴンドラを再び使用しようとする者は、都道府県労働局長の使用検査を受けなければならない。

【ゴンドラ安全規則】

(使用検査)

第6条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。

一及び二 (略)

 使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者

2~6 (略)

(5)正しい。ゴンドラ則第21条第2項(及び同第1項(第一号))の規定により、1か月を超える期間使用しないゴンドラについて、その使用を再び開始する際に、巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無等の所定の事項について自主検査を行わなければならない。

なお、1か月を超える期間使用しないゴンドラについて、その期間中も1月以内ごとに1回定期自主検査を行っている場合は、使用を再び開始する際に自主検査を行う必要はない。

【ゴンドラ安全規則】

(定期自主検査)

第21条 事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。

 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無

二及び三 (略)

 事業者は、前項ただし書のゴンドラについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

 (略)

2020年06月06日執筆 2021年01月22日加筆修正