労働安全コンサルタント試験 2013年 産業安全一般 問02

造船業における安全衛生管理




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合格

 このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2013年度(平成25年度) 問02 難易度 ややマイナーなガイドラインに関する問題。本年以降の出題実績もない。捨て問と割り切ってよい。
造船業の安全衛生管理

問2 次の記述のうち、厚生労働省の「造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」に示された元方事業者又は関係請負人が実施すべき事項として適切でないものはどれか。

(1)元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため、随時、元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡調整を行う必要があり、作業間の連絡調整の具体的な実施は、作業発注時にあらかじめ作業指示書に具体的な実施事項を記載した上で、関係請負人に通知する、現場における作業開始前の打合せにおいて関係請負人に指示する等の方法によること。

(2)元方事業者は、新たに作業を行うこととなった関係請負人に対して、当該関係請負人が作業を開始することとなった日以前の作業間の連絡調整の措置、クレーン等の運転についての合図の統一等及び協議組織における協議内容のうち、当該関係請負人に係る必要な事項を周知させること。

(3)関係請負人は、別の関係請負人から仕事を請け負った場合は、請負契約の成立後速やかに、直接、元方事業者に対し、安全管理者の選任状況を通知すること。

(4)関係請負人は、防爆構造の電気機械器具、車両系荷役運搬機械、車両系建設機械等労働災害発生のおそれのある機械等を持ち込む場合は、元方事業者に対し、事前に通知すること。

(5)関係請負人は、仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせる場合は、労働者の危険及び健康障害を防止するための措置を講ずる能力がない事業者、必要な安全衛生管理体制を確保することができない事業者等労働災害を防止するための事業者責任を遂行することのできない事業者に仕事を請け負わせないこと。

正答(3)

【解説】

本問は、問題本文にもあるように平成18年8月1日基発第0801011号「造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)からの出題である。

(1)適切である。安衛法第30条第1項(第二号)により、元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため、随時、元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡調整を行う必要がある。

作業間の連絡調整の具体的な実施は、指針第2の2により、作業間の連絡調整の具体的な実施は、作業発注時にあらかじめ作業指示書に具体的な実施事項を記載した上で、関係請負人に通知する、現場における作業開始前の打合せにおいて関係請負人に指示する等の方法によることとされている。

【造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針】

第2 元方事業者が実施すべき事項

 作業間の連絡調整の実施

  元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため、随時、元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行う必要があること。(法第30条第1項第2号)

  (中略)

  また、作業間の連絡調整の具体的な実施は、作業発注時にあらかじめ作業指示書に具体的な実施事項を記載した上で関係請負人に通知する、現場における作業開始前の打合せにおいて関係請負人に指示する等の方法によること。

(2)適切である。指針第2の7の(1)により、元方事業者は、新たに作業を行うこととなった関係請負人に対して、当該関係請負人が作業を開始することとなった日以前の作業間の連絡調整の措置、クレーン等の運転についての合図の統一等及び協議組織における協議内容のうち、当該関係請負人に係る必要な事項を周知させることとされている。

【造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針】

第2 元方事業者が実施すべき事項

 元方事業者による関係請負人の把握等

(1)関係請負人の責任者等の把握

  (前略)

  また、新たに作業を行うこととなった関係請負人に対しては、関係請負人が作業を開始することとなった日以前の作業間の連絡調整の措置、クレーン等の運転についての合図の統一等及び協議組織における協議内容のうち、当該関係請負人に係る必要な事項を周知させること。

(3)適切ではない。指針第3の5の(1)のアによれば、関係請負人は、別の関係請負人から仕事を請け負った場合は、請負契約の成立後速やかに、その別の関係請負人に対し、安全管理者等の選任状況を通知することとされている。

元方事業者としても、二次下請け、三次下請けから直接報告を受けることは事務が煩雑になるばかりで、あまり意味のあることでもないからであろう。

【造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針】

第3 関係請負人が実施すべき事項

 関係請負人に関する事項の通知等

(1)名称等の通知

 関係請負人は、元方事業者から直接仕事を請け負った場合は元方事業者に対し、別の関係請負人から仕事を請け負った場合は当該別の関係請負人に対し、請負契約の成立後速やかに、安全衛生責任者の選任状況、安全管理者等の選任状況を通知すること。

(4)適切である。指針第3の5の(2)によれば、関係請負人は、防爆構造の電気機械器具、車両系荷役運搬機械、車両系建設機械等労働災害発生のおそれのある機械等を持ち込む場合は、元方事業者に対し、事前に通知することとされている。

【造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針】

第3 関係請負人が実施すべき事項

 関係請負人に関する事項の通知等

(2)労働災害発生のおそれのある機械等の持込み状況の通知

  関係請負人は、防爆構造の電気機械器具、車両系荷役運搬機械、車両系建設機械等労働災害発生のおそれのある機械等を持ち込む場合は、元方事業者に対し事前に通知すること。また、持込んだ機械等の定期自主検査、作業開始前点検等を確実に実施する必要があること。

(5)適切である。指針第3の9の(1)によれば、関係請負人は、仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせる場合は、労働者の危険及び健康障害を防止するための措置を講ずる能力がない事業者、必要な安全衛生管理体制を確保することができない事業者等労働災害を防止するための事業者責任を遂行することのできない事業者に仕事を請け負わせないこととされている。

【造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針】

第3 関係請負人が実施すべき事項

 その他請負に伴う実施事項

(1)仕事の注文者としての配慮事項

  関係請負人が、仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせる場合は、労働者の危険及び健康障害を防止するための措置を講じる能力がない事業者、必要な安全衛生管理体制を確保することができない事業者等労働災害を防止するための事業者責任を遂行することのできない事業者に仕事を請け負わせないこと。

2021年01月24日執筆