労働安全コンサルタント試験 2012年 産業安全一般 問23

火災の防止等




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 このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2012年度(平成24年度) 問23 難易度 火災の防止に関するごく初歩的な知識問題である。正答できなければならない。
火災の防止等

問23 火災の防止等に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

(1)空気を圧縮しても酸素の占める割合は大気圧の空気と変わらないので、高圧空気下でも大気圧空気下と同様の火気の取扱いをすればよい。

(2)発泡プラスチック系断熱材は着火する危険が小さいので、断熱材施工時に、火気取扱いに注意する必要はない。

(3)引火点の測定器にはクリーブランド開放式、タグ密閉式があり、どちらの測定器で測定しても同じ引火点が得られる。

(4)可燃性ガスの燃焼により発生する熱量は、一般に、当該ガスの濃度が高いほど大きくなる。

(5)酸素ボンベを使用する場合には、圧力調整器内部に可燃物が付着していると発火する危険性があるので、圧力調整器は酸素専用のものを使用する。

正答(5)

【解説】

(1)誤り。大気圧空気の酸素分圧約160mmHgより高い高圧空気は、大気圧空気より支燃性が強く可燃物の存在により激しい火災や爆発を生ずることがある(※)

※ 駒宮功額「過剰酸素中の火災・爆発」(安全工学 Vo1.37 No.2 1998年)

(2)誤り。発泡プラスチック系断熱材は JIS A 1321:2011「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」により、難燃性の等級が分類されているが、建災防(※)によれば「難燃材料、準難燃材料に該当するものにあっても、条件によっては溶接の火炎などにより着火する可能性があり、また、着火した後は他の発泡プラスチック系断熱材と同様に急速に燃焼が拡がる危険性を有している」とされている。

※ 建設業労働災害防止協会「過建設現場における発泡プラスチック系断熱材による火災防止の手引

(3)誤り。引火点の測定器については、クリーブランド開放式(JIS K 2265-4:2007)、タグ密閉式(JIS K 2265-1:2007)の他、迅速平衡密閉法(JIS K 2265-2:2007)、ペンスキーマルテンス密閉法(JIS K 2265-3:2007)がある。これらは、測定可能な引火点の範囲(※)、対象となる試料等が異なっている。

※ 消防法の危険物確認試験では、引火点が 80℃までの場合はタグ密閉式、引火点が 80℃を超える場合はクリーブランド開放式、引火点が 0 ~ 80℃までの範囲で、測定された引火点の値での動粘度が 10 cSt 以上の場合はセタ密閉式と定められている。

これらの測定法による結果は、同じ試料であっても必ずしも一致しない(※)。なお、引火点の測定結果など、同じ測定方式で測定しても昇温速度などの条件の違いによってかなりばらつく。

※ 例えば、水谷高彰他「混合液体の引火点の測定」(労働安全衛生総合研究所特別研究報告 No.45 2015年)など

(4)誤り。可燃性ガスの燃焼により発生する熱量は、そのガスが完全燃焼するのであれば、ガスの濃度が高いほど大きくなることは当然である。現実には、ガスの濃度や分布状況、周囲の状況などにより発生する燃焼の挙動は異なってくる。また、可燃性ガスの濃度が高すぎれば不完全燃焼を引き起こす。

このため、当該ガスの濃度が高いほど発生する熱量が大きくなるというわけではない。

(5)適切である。酸素ボンベを使用する場合には、圧力調整器内部に可燃物が付着していると発火する危険性があるので、圧力調整器は酸素専用のものを使用する(※)

※ 専用の圧力調整器を使用しなければならないのは酸素に限らない。アセチレンガスの圧力調整器も、アセチレン専用のものを使用しなければならない

現実には酸素の圧力調整器の口金は右ネジとなっており、そもそも可燃性ガスのボンベには取り付けられないようになっている。なお、酸素用の圧力調整器には、注油してはならない。

2021年12月18日執筆