労働衛生コンサルタント試験 2020年 労働衛生一般 問24

職場における腰痛予防対策指針




問題文
トップ
合格

 このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

2020年度(令和2年度) 問24 難易度 腰痛予防対策指針は頻出事項であり、しかも本年は常識問題のレベル。正答できなければならない。
腰痛予防対策指針

問24 厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)直接床に座る座作業は、仙腸関節、股関節等に負担がかかるため、できる限り避ける。

(2)あぐらをかく姿勢を取る場合は、臀部が高い位置となった姿勢が取れるよう、座ぶとん等を折り曲げて臀部をその上に載せて座る。

(3)椅子に腰掛ける姿勢では、適切な姿勢を定め、長時間その姿勢を保持するようにする。

(4)椅子の背もたれは、後方に傾斜し、腰パットを備えていることが望ましい。

(5)腰掛け作業では、足下の空間を確保し、膝や足先を自由に動かせるようにする。

正答(3)

【解説】

本問は問題文に示されているように、厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針及び解説」についての設問である。

(1)適切である。指針「Ⅲ 座り作業」の「2 座作業」に「直接床に座る座作業は、仙腸関節、股関節等に負担がかかるため、できる限り避けるよう配慮すること」とされている。

【職場における腰痛予防対策指針】

 座り作業

 座作業

  直接床に座る座作業は、仙腸関節、股関節等に負担がかかるため、できる限り避けるよう配慮すること。やむを得ず座作業を行わせる場合は、労働者に対し、次の事項に留意させること。

(1)~(2) (略)

(2)適切である。指針「Ⅲ 座り作業」の「2 座作業」の(2)に「あぐらをかく姿勢を取るときは、適宜、臀部が高い位置となった姿勢が取れるよう、座ぶとん等を折り曲げて臀部をその上に載せて座ること」とされている。

【職場における腰痛予防対策指針】

 座り作業

 座作業

  (略)やむを得ず座作業を行わせる場合は、労働者に対し、次の事項に留意させること。

(1) (略)

(2) あぐらをかく姿勢を取るときは、適宜、臀部が高い位置となった姿勢が取れるよう、座ぶとん等を折り曲げて臀部をその上に載せて座ること。

(3)適切ではない。このような記述はない。むしろ、「立位、椅座位等の静的作業姿勢を長時間とること」は腰痛の発生要因であるとされている。

【職場における腰痛予防対策指針 解説】

 はじめに」について

(2)腰痛の発生要因

 動作要因

(ハ)長時間の静的作業姿勢(拘束姿勢)

  立位、椅座位等の静的作業姿勢を長時間とること。

(4)適切である。指針解説の「Ⅲ 座り作業」の「1 座作業」の①に、「背もたれは後方に傾斜し、腰パットを備えていること。腰パットの位置は頂点が第3腰椎と第4腰椎(下から順に第5,第4,第3,第2,第1腰椎)の中間にあることが望ましい」とされている。

【職場における腰痛予防対策指針 解説】

 座り作業

 腰掛け作業

(1)椅子の改善

 背もたれは後方に傾斜し、腰パットを備えていること。腰パットの位置は頂点が第3腰椎と第4腰椎(下から順に第5,第4,第3,第2,第1腰椎)の中間にあることが望ましい。

(5)適切である。指針「Ⅲ 座り作業」の「1 腰掛け作業」の「(3)作業姿勢」に「労働者に対し、次の事項に留意させること」として、ハに「膝や足先を自由に動かせる空間を取ること」とされている。。

【職場における腰痛予防対策指針】

 座り作業

 腰掛け作業

(3)作業姿勢等

  労働者に対し、次の事項に留意させること。

 膝や足先を自由に動かせる空間を取ること。

2020年12月05日執筆