労働衛生コンサルタント試験 2020年 労働衛生一般 問10

情報機器作業労働衛生管理ガイドライン




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合格

 このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年度(令和2年度) 問10 難易度 情報機器作業は4年連続の出題。高度な肢もあるが、組合せ問題であり、正答できる必要がある。
情報機器作業

問10 厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に関する次のイ~ニの記述について、適切なものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ ディスプレイの高さは、その画面の上端が目の高さよりも高くなるように調節する。

ロ ディスプレイの位置、角度、明るさは、一定ではなく必要に応じて調整する。

ハ ディスプレイは、画面に太陽光又は照明光が入射する位置に設定する。

ニ ディスプレイに表示する文字の大きさは、文字高さがおおむね3mm 以上とする。

(1)イ   ロ

(2)イ   ハ

(3)ロ   ハ

(4)ロ   ニ

(5)ハ   ニ

正答(4)

【解説】

本問は、肢ハを除き、厚生労働省の令和元年7月12日基発0712第3号情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の5の(2)の「ロ ディスプレイ」からの出題である。

【情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン】

 作業環境管理

  作業者の心身の負担を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、次により情報機器作業に適した作業環境管理を行うこと。

(1)照明及び採光

 ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。

 作業管理

  作業者が、心身の負担が少なく作業を行うことができるよう、次により作業時間の管理を行うとともに、4により整備した情報機器、関連什器等を調整し、作業の特性や個々の作業者の特性に合った適切な作業管理を行うこと。

(2)調整

  作業者に自然で無理のない姿勢で情報機器作業を行わせるため、次の事項を作業者に留意させ、椅子の座面の高さ、机又は作業台の作業面の高さ、キーボード、マウス、ディスプレイの位置等を総合的に調整させること。

 ディスプレイ

(イ)おおむね 40cm 以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見やすいように必要に応じて適切な眼鏡による矯正を行うこと。

(ロ)ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにすることが望ましい。

(ハ)ディスプレイ画面とキーボード又は書類との視距離の差が極端に大きくなく、かつ、適切な視野範囲になるようにすること。

(ニ)ディスプレイは、作業者にとって好ましい位置、角度、明るさ等に調整すること。

(ホ)ディスプレイに表示する文字の大きさは、小さすぎないように配慮し、文字高さがおおむね3mm 以上とするのが望ましい。

イ 適切ではない。上記5の(2)の「ロ ディスプレイ」の(ロ)により、ディスプレイの高さは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにすることが望ましい。

ロ 適切である。上記5の(2)の「ロ ディスプレイ」の(ニ)により、ディスプレイの位置、角度、明るさは、一定ではなく必要に応じて調整する。

ハ 適切ではない。ディスプレイを、画面に太陽光又は照明光が入射する位置に設定するとグレアが生じて画面が見づらくなる。ディスプレイは、画面に太陽光又は照明光が入射しないような位置に設定するか、ブラインド又はカーテン等を設けたり、間接照明等のグレア防止用照明器具を用いたりする。

なお、上記4の(1)のハに「ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること」とされている。

ニ 適切である。上記5の(2)の「ロ ディスプレイ」の(ホ)により、ディスプレイに表示する文字の大きさは、文字高さがおおむね3mm 以上とする。

2020年11月25日執筆