労働衛生コンサルタント試験 2017年 労働衛生一般 問08

熱中症予防対策

問題文

合格

 このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2017年度(平成29年度) 問08 難易度 熱中症対策に関するやや高度な内容が含まれる知識問題である。やや難問だったかもしれない。
熱中症予防対策

問08 職場における熱中症予防対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)日射がない屋内作業場でWBGT値を求める場合には、乾球温度と自然湿球温度を測定する。

(2)抗うつ薬の服用は、熱中症の発症に影響を与えるおそれがある。

(3)心機能が正常な労働者については、1分間の心拍数が180から年齢を引いた値を数分間継続して超える場合は、熱へのばく露を止めることが必要である。

(4)熱へのばく露が中断すると、4日後には熱への順化の顕著な喪失が始まり、3~4週間後には完全に失われる。

(5)二層の布製の服を着て暑熱環境で作業をしている場合には、求められたWBGT値に補正値を加える。

正答(1)

【解説】

本問は、平成21年6月19日基発第0619001号(一部改正令和2年5月27日基発0527第2号)「職場における熱中症の予防について」(以下、本問の解説において「旧予防通達」と略す。)等からの出題であると思われるが、通達の内容を知らなくとも、内容はほぼ常識問題のレベルである。

なお、旧予防通達は令和3年4月20日基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(以下、本問の解説において「新通達」と略す。)によって廃止され、新通達も令和8年3月 18 日基発 0318 第1号職場における熱中症防止のためのガイドライン」(以下、本問の解説において「ガイドライン」と略す。)によって廃止されているが、本問の趣旨に影響はない。

この解説は、ガイドラインによって解説しているが、必要に応じ新通達の別紙「職場における熱中症予防基本対策要綱」(以下「要綱」という。)や旧予防通達にも触れている。

(1)適切ではない。WBGTの屋内における算出式は、

WBGT(℃)=0.7 × 湿球温度 + 0.3 × 黒球温度

である。従って本肢は誤りである。

(2)適切である。抗うつ薬などいくつかの精神・疾患の薬品は、発汗や体温調整機能を抑制する働きがある。

なお、抗コリン作用のある薬品は発汗を抑制する作用があり、降圧剤、β遮断剤には水分やナトリウムを体外に排出する働きがある。

(3)適切である。ガイドラインの「(参考)熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病の特徴等」に本肢と同じ趣旨が記されている。

【熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候】

(参考)熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病の特徴等

  (前略)

  心機能が正常な作業従事者については1分間の心拍数が数分間継続して 180 から年齢を引いた値を超える場合、作業強度のピークの1分後の心拍数が 120 を超える場合、休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合、作業開始前より 1.5%を超えて体重が減少している場合、急激で激しい疲労感、悪心、めまい、意識喪失等の症状が発現した場合等は、熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候であること。

  (後略)

※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(令和8年3月18日基発0318第1号)の「(参考)熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病の特徴等」より

なお、要綱の「解説」の4の(3)によれば「心機能が正常な労働者については、1分間の心拍数が、数分間継続して、180から年齢を引いた値を超える場合」は、熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候とされている。

【熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候】

(解説)

4 健康管理について

(1)及び(2)(略)

(3)心機能が正常な労働者については1分間の心拍数が数分間継続して180から年齢を引いた値を超える場合、作業強度のピークの1分後の心拍数が120を超える場合、休憩中等の体温が作業開始前の体温にらない場合、作業開始前より1.5%を超えて体重が減少している場合、急激で激しい疲労感、悪心、めまい、意識喪失等の症状が発現した場合等は、熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候であること。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱(令和3年4月20日基発0420第3号)」の「解説」より

まとめると、熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候には次のようなものがあることとなる。

【熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候】

① 心機能が正常な労働者については1分間の心拍数が数分間継続して180から年齢を引いた値を超える場合

② 作業強度のピークの1分後の心拍数が120を超える場合

③ 休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合

④ 作業開始前より1.5%を超えて体重が減少している場合

⑤ 急激で激しい疲労感、悪心、めまい、意識喪失等の症状が発現した場合

(4)適切である。ガイドラインの第3の3の(2)によれば、「夏季休暇等のため熱へのばく露が中断すると4日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まり、3~4週間後には完全に失われる」とされている。

【熱へのばく露の中断と暑熱順化】

第3 熱中症リスクに応じた措置

3 作業管理

(2)暑熱順化

  (前略)

  なお、夏季休暇等のため熱へのばく露が中断すると4日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まり、3~4週間後には完全に失われることに留意すること。

  (後略)

※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月18日基発0318第1号)」より

なお、要綱の「解説」の3の(1)イにおいても、「熱へのばく露が中断すると4日後には順化の顕著な喪失が始まり3~4週間後には完全に失われる」とされていた。

【熱へのばく露の中断と暑熱順化】

(解説)

3 作業管理について

(1)暑熱順化の例としては、次に掲げる事項等があること。

(略)

 熱へのばく露が中断すると4日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まり3~4週間後には完全に失われること。

(2)(略)

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱(令和3年4月20日基発0420第3号)」の「解説」より

(5)適切である。ガイドラインによれば、「表1-2 衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき着衣補正値(℃-WBGT)」に基づいてWBGT基準値を補正することとされている。

本問出題当時に有効であった旧予防通達の表1-2と異なり、ガイドラインの表1-2には「二層の布製の服」は示されていないが「織物の衣服を二重に着用した場合」には、求められたWBGT値に補正値を加えることとされている。

総合的に判断して、適切であるとしてよいであろう。

【熱へのばく露の中断と暑熱順化】

第2 熱中症リスクの評価

3 熱中症リスクの評価・検討

(1)熱中症リスクの評価

  2で示した方法によりWBGT値を把握した上で、実測したWBGT値に対し、表1-2に基づき着衣補正を行うこと。着衣補正値を加えたWBGT値を、表1-1に掲げる身体作業強度及び暑熱順化の状況に応じたWBGT基準値に照らして、熱中症リスクを正しく見積もること。

  (後略)

※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月18日基発0318第1号)」より

本問出題時に有効であった、旧予防通達では、「表1-2」に、下記の衣類を着用して作業を行う場合にあっては、算出されたWBGT値に、各補正値を加えることとされていた。

・ 二層の布(織物)製服 3

・ SMSポリプロピレン製つなぎ服 0.5

・ ポリオレフィン製つなぎ服 1

・ 限定用途の蒸気不浸透性つなぎ服 11

なお、要綱も「表1-2 衣類の組合せにより WBGT 値に加えるべき着衣補正値」示しているが、現行のガイドラインと全く同じであり、「二層の布製の服」への言及はなく、「織物の衣服を二重に着用した場合」について修正を加えることとされていた。

2019年12月01日執筆 2026年07月31日最終改訂