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問08 職場における熱中症対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)炎天下の熱ストレスを評価するWBGT値は、自然湿球温度、黒球温度、乾球温度から求められる。
(2)暑さに慣れていない場合には、1週間以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くする。
(3)自覚症状の有無に関わらず、作業の前後と作業中、定期的に1%の食塩水を摂取する。
(4)熱を吸収する服装や保熱しやすい服装を避け、透湿性・通気性の良い服装とする。
(5)暑熱作業中にめまいや、たちくらみがみられる場合は、熱中症を疑う。
このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2013年度(平成25年度) | 問08 | 難易度 | やや「引っ掛け」的な要素のある問題だが、この程度で引っ掛かるようなら学習不足である。 |
|---|---|---|---|
| 職場における熱中症対策 | 2 |
問08 職場における熱中症対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)炎天下の熱ストレスを評価するWBGT値は、自然湿球温度、黒球温度、乾球温度から求められる。
(2)暑さに慣れていない場合には、1週間以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くする。
(3)自覚症状の有無に関わらず、作業の前後と作業中、定期的に1%の食塩水を摂取する。
(4)熱を吸収する服装や保熱しやすい服装を避け、透湿性・通気性の良い服装とする。
(5)暑熱作業中にめまいや、たちくらみがみられる場合は、熱中症を疑う。
正答(3)
【解説】
本問は、平成21年6月19日基発第0619001号(一部改正令和2年5月27日基発0527第2号)「職場における熱中症の予防について」(以下、本問の解説において「旧予防通達」と略す。)等からの出題であると思われるが、通達の内容を知らなくとも、内容はほぼ常識問題のレベルである。
なお、旧予防通達は令和3年4月20日基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(以下、本問の解説において「新通達」と略す。)によって廃止され、新通達も令和8年3月 18 日基発 0318 第1号「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(以下、本問の解説において「ガイドライン」と略す。)によって廃止されているが、本問の趣旨に影響はない。
この解説は、原則としてガイドラインによって解説しているが、必要に応じ、新通達、旧予防通達にも触れている。熱中症対策の詳細は「熱中症予防管理者の教育用デジタルテキスト」を参照して頂きたい。
(1)正しい。炎天下の熱ストレスを評価するWBGT値は、JIS Z 8504:1999 によって本肢の通りに定められている。
【WBGT の算出方法】
WBGT 指数は、自然湿球温度 (tnw) と黒球温度 (tg) との二つのパラメータの測定をし、また、ある条件においては基本的な因子、すなわち気温(ta;乾球温度)の測定も行う。次の式は、異なる環境条件によるパラメータの関係式を表す。
ー屋内,及び屋外で太陽照射のない場合
WBGT = 0.7tnw + 0.3tg
ー屋外で太陽照射のある場合
WBGT = 0.7 tnw + 0.2tg + 0.1ta
※ JIS Z 8504:1999「WBGT(湿球黒球温度)指数に基づく作業者の熱ストレスの評価-暑熱環境」より
(2)正しい。熱中症の防止のためには、熱への順化を行うことが望ましい。ガイドラインの「3 作業管理」の「(2)暑熱順化」によれば、「暑熱順化の方法としては、7日以上かけて暑熱環境での身体的負荷を増やし、作業時間を調整し、次第に長くすることが挙げられる
」とされている。
【暑熱順化の例】
第3 熱中症リスクに応じた措置
3 作業管理
(2)暑熱順化
(前略)
暑熱順化の方法としては、7日以上かけて暑熱環境での身体的負荷を増やし、作業時間を調整し、次第に長くすることが挙げられる。特に、新規入職者等に対して他の作業従事者と同様の暑熱作業を行わせないよう、計画的な暑熱順化プログラムを組むこと。
暑熱順化の方法の例としては、職場での暑熱順化は暑さが本格化する前に作業時間を徐々に伸ばすなど調整し、発汗しやすい服装等で作業負荷をかけ、個人の健康状態を確認しながら7日以上かけて実施することが考えられる。職場以外でも、個人の運動、入浴等日常生活で無理のない範囲で汗をかくようにすることでも可能である。
(後略)
※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月18日基発0318第1号)」より
(3)誤り。ガイドラインの第3の3(4)に「塩分を摂取するときには、0.1~0.2%の食塩水、ナトリウム 40~80mg/100ml のスポーツドリンク等を 20~30 分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましい
」とある。
1%の食塩水は味噌汁と同程度の塩分である。純粋な塩水は調理されたものより塩辛く感じるため、1%では飲めたものではないし、塩分の過剰摂取となって健康に悪いだろう。
【熱中症で摂るべき食塩水】
第3 熱中症リスクに応じた措置
3 作業管理
(4)水分及び塩分の摂取
(前略)
塩分を摂取するときには、0.1~0.2%の食塩水、ナトリウム 40~80mg/100ml のスポーツドリンク等を 20~30 分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいが、摂り過ぎに注意すること。なお、尿の回数が少ない又は尿の色が普段より濃い状態は、体内の水分が不足している状態である可能性があることを作業従事者に周知すること。
(後略)
※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月18日基発0318第1号)」より
(4)正しい。当然のことであり、誤っているとする余地がない。なお、ガイドラインの第3の3の「(5)服装による身体冷却」に「作業の性質上通気性の確保等が困難ではない場合は、熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること
」とされている。
【服装等と熱中症】
第3 熱中症リスクに応じた措置
3 作業管理
(5)服装による身体冷却
作業の性質上通気性の確保等が困難ではない場合は、熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること。また、直射日光下における作業が予定されている場合には、通気性の良い帽子、ヘルメット等を準備すること。服装等の選定に当たっては、作業の実態に合わせ、送風や送水により身体を冷却する機能を持つ服やヘルメットの中から適切なものを採用するなど、作業中の深部体温上昇の抑制に資するものを積極的に採用すること。
(後略)
※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月18日基発0318第1号)」より
(5)正しい。これも当然のことであり、誤っているとする余地がない。なお、ガイドラインに示された「表2 熱中症の症状と分類」にⅠ度の症状として「めまい・生あくび・失神」とあり、「『立ちくらみ』という状態で、脳への血流が瞬間的に不十分になったことを示し、“熱失神”と呼ぶこともある」との注記がある。





