- 1 はじめに
- (1)第三管理区分となった場合の新たな義務概要
- (2)安衛法の根拠条文と罰則
- 2 具体的な改正事項と留意事項
- (1)作業環境管理専門家(意見を聴取するべき専門家)の要件
- (2)意見聴取に当たっての留意事項
- (3)意見聴取に基づく改善措置
- (4)第三管理区分が改善できない場合の措置
- 3 最後に
- 【参考】 関係条文
1 はじめに
(1)第三管理区分となった場合の新たな義務概要
執筆日時:
最終改訂:
※ イメージ図(©photoAC)
厚労省は、自律的な化学物質管理を志向して2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布した。
この改正では、その内容が普及定着した場合は、特化則等の特別則は5年後に廃止することが想定されている。しかし、廃止されるまでの措置として、作業環境測定の結果が第3管理区分となった場合には、一定の規制の強化が行われることとなる(※)。
※ 自律的な管理において事業者が実施すべきことを、これが普及するまでの間は特別則の規制の中に盛り込んで、法令によって強制すると考えてもよいであろう。そして、5年後に自律的な管理としてこれが普及した場合には、その法令そのものが廃止されることとなる。
その概要を示せば、作業環境測定の結果、ある作業場所が第三管理区分となった場合に、事業者にはその作業場所に関して以下のことが義務付けられるのである。
- 作業環境測定の結果、第三管理区分に区分された場所については、遅滞なく、作業環境管理専門家(外部)の意見を聴くこと。
- 第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
- 可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容
- 作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、その意見を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じること。
- 上記の措置を講じたときは、その効果を確認するため、濃度を測定してその結果を評価すること。
- 上記の評価の結果、第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難な場合には、呼吸用保護具によるばく露防止対策を図ること。(専門家が、改善を図ることができないと判断した場合も同じ。)
やや分かりにくいので、このフローを、細部を無視して図であらわすと、次のようになる。
(2)安衛法の根拠条文と罰則
※ イメージ図(©photoAC)
改正後の省令の関係部分は、本稿の文末に示したので参照して頂きたい。特化則、有機則、鉛則及び粉じん則の中(※1)にほぼ同様な規定が設けられる。なお、これらの規定の安衛法の根拠条文は、一部を除き第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)である。従って、一部を除きこれらの条文に違反したとしても罰則はない(※2)。
※1 石綿則は除かれる。なお、四アルキル鉛則は、作業環境測定が義務付けられていないので、対象とはなっていない。
※2 もちろん、罰則がないからといって実施しなくてよいということにはならない。災害が発生すれば、安全配慮義務違反が認められて損害賠償が求められることとなり得よう。また、違反状況が行政によって確認されれば、是正指導の対象になる。
ただし、改正条文には様々な記録の保存が義務付けられる項目があるが、これらは安衛法第103条第1項が根拠となっているため、罰則がかかることとなる。
また、作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合や、改善に必要な措置を講じても第三管理区分となった場合には、さらに測定結果に応じた有効な呼吸用保護具の使用、呼吸用保護具が適切に装着されているかの確認、保護具着用管理責任者の選任等の改善措置を講ずることとされている。
そして、この改善措置を講じたときは、第三管理区分措置状況届を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められている。この根拠は、安衛法の第100条であり、これも罰則がかかっている。
※ 安衛則等を改正する省令に、「労働安全衛生法(中略)第六十五条の二第一項及び(中略)第百条第一項(中略)の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める
」とされている。
なお、この条文だけからは、個々の改正条文の根拠が安衛法のどの条文なのかは明確ではない。念のために厚労省の担当者にメールで問い合わせたが回答がなかった。そのため、信頼できる筋に問い合わせたところ第 65 条の2、100 条、第103 条で間違いがないとの回答を得た。
この結果、第三管理区分となった場合に、作業環境管理専門家への意見聴取や改善措置をとらなくても罰則はかからない。しかし、これらの措置をとったにもかかわらず、記録を保存しなかったり、労基署長に届出を出さないと罰則がかかるという、やや不自然な形となっている。
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第四十四条の二第一項、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三第一項及び第二項、第五十九条第一項、第六十五条の二第一項及び第三項、第六十六条第二項、第百条第一項、第百三条第一項、第百十三条並びに第百十五条の二、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第四条第一項並びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十四条の二第六号の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
※ 令和4年5月 31 日厚生労働省令第 91 号
2 具体的な改正事項と留意事項
(1)作業環境管理専門家(意見を聴取するべき専門家)の要件
次に、具体的な実施事項と留意事項を以下に述べよう。
まず、意見を聴取する作業環境管理専門家であるが、これは国から指名されるわけではない。事業者が選んでよいが、事業場外の者でなければならない。その要件は、通達(※)によって示されており、以下の者が含まれるとされている。
※ 令和4年5月 31 日基発 0531 第9号(令和4年9月7日基発 0907 第1号で一部改正)「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」
【作業環境管理専門家の要件】
- 化学物質管理専門家の要件に該当する者
- 3年以上、労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)又は労働安全コンサルタント(試験の区分が化学であるものに合格した者に限る。)(※)であって、3年以上化学物質又は粉じんの管理に係るその業務に従事した経験を有する者
- 6年以上、衛生工学衛生管理者としてその業務に従事した経験を有する者
- 衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者に限る。)に選任された者であって、3年以上労働災害防止団体法第11条第1項の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者
- 6年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者
- 4年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者であって、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する研修又は講習のうち、同協会が化学物質管理専門家の業務実施に当たり、受講することが適当と定めたものを全て修了した者
- オキュペイショナル・ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者
※ 令和4年5月 31 日基発 0531 第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」による。
作業環境測定士の受講すべき「公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する研修又は講習
」については、令和5年1月6日基発 0106 第2号「化学物質管理専門家の要件に係る作業環境測定士に対する講習について」に定められている。
なお、労働安全衛生コンサルタントについて、通達の原文は「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者
」となっているが、誤植であろう。
なお、上表の最初に掲げた「化学物質管理専門家の要件に該当する者」の「要件」は、別途、厚生労働大臣告示(令和4年9月7日厚生労働省告示第274号)で示されている(※)。
※ これと似た名称に化学物質管理者があるが、これとは別な概念なので混同しないようにして頂きたい。
(2)意見聴取に当たっての留意事項
意見の聴取は、第三管理区分となった指定作業場ごとに行う必要がある。事業場単位で聴取するのではないが、複数の作業場所について同時に一人の専門家に聴くことは問題ではない。
さて、最初に作業環境管理専門家に、第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否についての意見を聴取する必要がある。これは、必要な措置を講ずることにより、第一管理区分又は第二管理区分とすることの可能性の有無についての意見を聴く趣旨である。その改善の結果を保証することまで求める趣旨ではない。
もちろん、判断するには様々な情報が必要となる。意見聴取にあたり、業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供する必要がある。
(3)意見聴取に基づく改善措置
作業環境管理専門家が第三管理区分の改善が可能と判断し、改善に必要な措置を示された場合は、直ちに、その意見を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。
なお、ここにいう「直ちに」とは、作業環境管理専門家の意見を踏まえた改善措置の実施準備に直ちに着手するという趣旨である。措置そのものの実施を「直ちに」行うという趣旨ではない。ただし、準備に要する合理的な時間の範囲内で実施しなければならないだろう。
そして、措置を講じた後、その効果を確認するため、もう一度、濃度を測定してその結果を評価しなければならない。この測定とその結果の評価は、作業環境管理専門家の意見を踏まえて講じた改善措置の効果を確認するために行うものなので、改善措置を講ずる前に行った方法と同じ方法で行う必要がある。なお、作業場所全体の作業環境を評価する場合は、作業環境測定基準及び作業環境評価基準に従って行うべきことは当然である。
※ いうまでもないことであるが、この測定とその結果の評価は、作業環境管理専門家が作業場所の作業環境を改善することが困難と判断した場合であっても、事業者が必要と認めるのであれば実施することに問題はない。
なお、第三管理区分となった後、意見聴取やその後の改善を行う間も労働者は有害な作業環境に曝されていることとなる。この間、暫定的に次のことを実施する必要がある(※)。
- 評価が改善するまでの暫定的な措置(義務)
- 6月以内ごと(鉛の場合は1年以内ごと)に1回、定期に、個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
- 1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。
- 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあっては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
- 測定の結果の記録の保存(義務)
- 改善措置の確認のための測定、評価が改善するまでの暫定的な措置として行った測定の結果、並びに呼吸用保護具の装着確認の結果については、法定の事項を記録して3年間(粉じんに係る測定結果及びその評価結果は7年間)保存すること。
- ①の記録を労働者に周知すること。
※ この暫定的な措置の安衛法上の根拠は、第65条の2であり罰則はない。しかし、条文上に明記されているわけではなく、第 22 条と解する余地もないわけではない。そう解すれば、これに違反すれば罰則が適用され得ることとなる。
(4)第三管理区分が改善できない場合の措置
ア 概要及び原則
作業環境管理専門家が第三管理区分の改善が困難と判断した場合や、改善に必要な措置を講じても第三管理区分となった場合には、以下の措置をとる必要がある。
- 個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定(※)を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具(※)を使用させること。
- 上記の呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認(※)し、その結果を記録して3年間保存すること。
- 保護具着用管理責任者を選任し、以下の事項を行わせること。 (保護具着用管理責任者は作業主任者を兼任できない)
- 第三管理区分となったことで実施すべき措置のうち保護具に関する事項の管理
- 作業主任者等の職務に対する指導
- 呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること
- 作業環境管理専門家の意見の概要及びそれによって講じた措置及び評価の結果を労働者に周知すること。
- 以上の措置を講じたときは、遅滞なく当該措置の内容について所轄労働基準監督署に届け出ること。
※ 個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定、有効な呼吸用保護具、呼吸用保護具の装着の確認方法については、厚生労働大臣告示「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」(202年(令和4年)11月30日厚生労働省告示第341号)によって定められている。
イ 個人サンプリング法等
ここで、個人サンプリング法等による化学物質のデザイン及びサンプリングは、労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定(C測定、D測定)について登録を受けた作業環境測定士が実施する必要がある。
濃度の測定及び分析の方法は、作業環境測定基準(C測定、D測定)に従う必要がある。なお、原則としてA測定、B測定によるのではなく、C測定、D測定によること。
ウ 有効な呼吸用保護具の選択法
呼吸用保護具は、要求防護係数を上回る指定防護係数(※)を有するものでなければならない。
※ 指定防護係数とは、呼吸用保護具の種類等に応じて定められている防護性能のこと。詳しくは本サイトの「化学物質、粉じん等の保護具 2 呼吸用保護具について」を参照されたい。
要求防護係数は次の式によって計算する。
PFR= | C |
C0 |
PFR | : | 要求防護係数 |
C | : | 測定対象物の濃度の値(※1) |
C0 | : | 厚生労働大臣が定める濃度の基準(※2) |
※1 Cは、作業環境評価基準第3条の計算に基づく第一評価値等を用いる(第一評価値等については、「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」(平成24年厚生労働省告示第579号。(関係通達))二から三までに掲げるものと同様である)。
※2 C0は、厚生労働省「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」(2022年(令和4年)11月30日厚生労働省告示第341号)によって次のように定められている。
特化則、鉛則、有機則の場合は、作業環境評価基準で定める物質別の管理濃度
粉じん則の場合は、C0=3.0/(1.19Q+1)(ただし、Qは遊離けい酸含有率)
エ 呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認方法
呼吸用保護具の装着の確認方法は、当該呼吸用保護具(面体を有するものに限る)を使用する労働者について、JIS T 8150:2021(呼吸用保護具の選択、使用方法及び保守管理方法)に定める方法(フィットテスト)により求めたフィットファクタが呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタ(※)を上回っていることを確認する。
※ 要求フィットファクタは、全面形面体呼吸用保護具では500、半面形面体呼吸用保護具では100とする。
FF= | Cout |
Cin |
FF | : | フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を表す係数) |
Cout | : | 呼吸用保護具の外側の測定対象物質の濃度 |
Cin | : | 呼吸用保護具の内側の測定対象物の濃度 |
オ 保護具着用管理責任者の選任等
保護具着用管理責任者の選任等については、本サイトの「保護具着用管理責任者選任の留意事項」を参照して頂きたい。
カ 所轄労働基準監督署長への報告
第三管理区分となった作業場所について、作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等に講ずべき措置を講じた場合、その措置内容等を第三管理区分措置状況届により所轄労働基準監督署長に提出する。
この提出後に、作業場所が第二管理区分又は第一管理区分になった場合、改めて報告をする必要はない。
3 最後に
これまでも、第三管理区分になった場合の措置は、安衛法第65条の2第1項(※)による特化則第第36条の3等により義務付けられていた。
※ 繰り返し述べているように、安衛法第65条の2に罰則は定められていない。
今回の改正は、特化則第36条の3などの改正によるのではなく、新たに(特化則の場合であれば)第36条の3の2という新しい条文を新設する形で行われている。従って、これまでの一般的な意味での、第三管理区分の作業場所を第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない義務も存在している。
今回の改正では、とくに外部専門家への意見の聴取、より具体的な保護具の選択と管理の義務付け、労基署長への届出等が義務付けられる。
行政としては、この届出を受けた場合に、その内容に問題があると思えば、臨検監督等によって状況を確認して問題があれば是正しようと判断することはあり得よう。もちろん、実際に臨検監督等が行われるのは、第三管理区分が改善されていない場合となるであろう。
やや古い調査ではある(※)が、作業環境測定の結果、第三管理区分となる作業場の割合は少なくない。安易に、専門家が改善が可能と判断したにもかかわらず、第三管理区分の改善が困難であるとして、保護具の着用等で対応することは避けなければならない。
※ この種の調査で、現時点で公開されている最も新しいものである。
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【参考】 関係条文
【特定化学物質障害予防規則】
第36条の3の2 事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。
一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容
2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、特定化学物質の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。
イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。
ロ 特定化学物質作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。
ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。
四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。
5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第三十六条第一項の規定による測定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
7 第三十六条第三項の規定は、前項の測定の記録について準用する。
8 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
9 第三十六条の二第三項の規定は、前項の評価の記録について準用する。
第36条の3の3 事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第一号の四)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第38条の3 事業者は、第一類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の三に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
一~四 (略)
五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等
イ~ヘ (略)
ト 第三十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
チ~ル (略)
【有機溶剤中毒予防規則】
第28条の3の2 事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。
一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容
2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、有機溶剤の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。
イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。
ロ 有機溶剤作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。
ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。
四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。
5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定による測定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により有機溶剤の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
7 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
第28条の3の3 事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第二号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第28条の4 (第1項 略)
2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第二十八条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一及び二 (略)
三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
【鉛中毒予防規則】
第52条の3の2 事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。
一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容
2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該鉛の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、鉛の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。
イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。
ロ 鉛作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。
ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。
四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。
5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第五十二条第一項の規定による測定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により鉛の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
7 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
第52条の3の3 事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第一号の四)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第52条の4 (第1項 略)
2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第五十二条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一及び二 (略)
三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
【粉じん障害防止規則】
第26条の3の2 事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。
一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容
2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、粉じんの濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。
イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。
ロ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。
四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。
5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十六条第一項の規定による測定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により粉じんの濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを七年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
7 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを七年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
第26条の3の3 事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第26条の4 (第1項 略)
2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第二十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。