※ イメージ図(©photoAC)
厚労省は、自律的な化学物質管理をめざして2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布しました。
この改正によって、事業者はリスクアセスメントを行って、労働者のばく露濃度を低減する義務が生じます。低減の方法は3種類の物質ごとに異なった考え方で実施する必要があり、基本的な姿は国が示しますが、具体的な手法の選択は事業者の自主的な判断に任されます。
もちろん、事業者は、労働者に対する安全配慮義務がありますから、まったくの自由ということにはなりません。事業者の対策の結果、労働災害が発生すれば、安全配慮義務違反として民事賠償請求を求められるケースはあり得ます。
本稿では、自律的管理における職業ばく露濃度の低減についての基本的な枠組みを解説します。
1 はじめに
(1)改正の基本的な概念図
執筆日時:
最終改訂:
※ イメージ図(©photoAC)
厚労省は、自律的な化学物質管理を志向して2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布した。
この改正の主要な内容は、労働者の化学物質へのばく露濃度を、事業者がリスクアセスメントを行いそ結果に従って自主的な判断で低減させるということである。
このような考え方は、改正前の安衛法令の体系においても、SDS等の対象物(改正の直前には 674 物質)に導入されていた。要は、この対象を大きく拡大して、ばく露防止対策を義務付けようということである。次図に概念を示したが、下側は、国が GHS 多くの物質に対して分類と区分を行い、1つでも有害性の区分があれば対象にする。上側は、特別規則の対象にも拡げるとともに、5年後には特別則そのものを廃止しようというのである。
(2)ばく露低減の考え方
そして、これらの物質について、リスクアセスメントとその結果に基づく対象を義務付けようというわけである。
その際に、対策の考え方は、化学物質をこれらの物質を中軸にして、4種類に分けてそれぞれに異なる考え方で義務付けることとなる。
一番左側は、製造、輸入、使用等を禁止することによって、ばく露防止対策をするものであり、これは改正前と変わってはいない。
その次の左から2列目は、国が濃度基準値を定める物質で、最終的に数百物質となる予定である。これに該当する物質への対策は、労働者がばく露する濃度を濃度基準値以下にするという考え方である。
その次の右から2列目は、リスクアセスメント等の対象とはするが、濃度基準値を定めない(定めることができない)物質である。これらの物質は、ばく露濃度をできるだけ低くすることが求められる。
そして、ここまでの物質については、それぞれ国が法令の中で指定するのである。また、混合物の場合は、対象となる重量濃度の基準(裾切り値=それ未満の重量濃度の物質は対象とならない。)も定められる。
最後の列は、それ以外のすべての化学物質とされているが、本制度では実質的に現在の(特定)危険有害化学物質等と同じものになる(※1)と考えられる。これについては、右側の2列目と同じ措置が、努力義務として課せられる。国ではなく民間企業が行ったものだから対象が必ずしも明確ではない。そのため、義務ではなく努力義務とせざるを得ない(※2)。
※1 (特定)危険有害化学物質等とは、平成24年3月26日厚生労働省告示第150号により、GHS 危険・有害性区分がひとつでもあるものをいう。
そして、企業が GHS の分類及び区分を行って有害性区分がなければ、簡易なリスクアセスメントの多くは GHS の区分を用いて行うので、特に措置は必要ないという結論になろう。一方、企業が GHS 分類及び区分を行っていない物質について、中小の企業の多くにとってリスクアセスメントを行うことは事実上不可能に近い。すなわち、国はGHSの分類及び区分を行っていないが、企業等がこれを行った結果、ひとつでも有害性区分があるものが対象となるような形になってしまうだろう。
従って、今回の自律的な管理の制度を前提とする限り、リスクアセスメント対象物でも(特定)危険有害化学物質等でもない化学物質は、リスクアセスメントを行うと必ずリスクが低いという結果になる。
しかしながら、有害性に関する情報がない化学物質でも、実際に有害性がない物質のどちらも GHS 区分はないのである。GHS 区分がないことは、有害性がないことを意味しないことに留意する必要がある。
※2 法令によって義務をかけるためには、その対象が明確でなければならない。そうでなければ、国民にとって何をして良いかが分からないからである。
化学物質関連の特別規則が廃止されるまで(※)の経気道ばく露防止対策のフローを示すと次のようになる。
※ 意外に思われるかもしれないが、特別規則が廃止された後も、現行の特別規則対象物質について、このフローに従って廃止された規則に基づいた対策をとっても違法とはならない。
(3)改正条文
関連する条文は、本稿の末尾に改正の経緯が分かる表の形で示しているが、重要な条文(最終形)は次の通りである。
【労働安全衛生規則】
(ばく露の程度の低減等)
第577条の2 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。
2 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。
3~12 (略)
第577条の3 事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。
第577条の2第2項が上図の左から2番目の列、同第1項が右から2番目の列、第577条の3が最も右側の列に関する規定である。
この条文は施行期日がやや複雑だが、第577条の2第1項及び第577条の3は2023年4月1日施行であり、第577条の2第2項は2024年4月1日施行となる(※)。
※ このため、2023年4月1日から2024年3月31日までの間は、左から2番目の「国が濃度基準値を定める物質」も第577条の2第1項が適用となる。
2 具体的な改正事項と留意事項
(1)具体的なばく露低減の方法
ア 国がばく露限界値を定めた物質
国がばく露限界値を定めた物質については、2024年4月1日以降は、基本的に労働者のばく露の程度を職業ばく露限界値より低くすればよいこととなる。
ここでの問題は、労働者のばく露される程度が「濃度基準値」以下であることをどのように確認する(リスクアセスメントを行う)のかである(※)。
※ 確認は、一義的には行政が行うわけではなく、各事業者において行うこととなる。監督官は、臨検監督等の際に事業者が行った確認の結果を調査することとなろう。
ところで、政府の資料では、「ばく露濃度を濃度基準値以下にする(義務)」と記されている。従って、国のばく露限界値は「量」ではなく「濃度」で定められるのであるから、短時間であれば高濃度でばく露させても許されるなどということにはならない(※)はずである。
※ 政府の資料を素直に読む限り、作業環境測定のC測定、D測定で労働者のばく露の程度を確認することは問題ないが、個人ばく露測定の手法で労働者のばく露の程度を調べることは許されないと思えるのである。なお、C測定、D測定と個人ばく露測定の違いについては「労働衛生3管理の見分け方」を参照して頂きたい。
ところが、2022年11月21日に公表された「化学物質管理に係る専門家検討会の中間取りまとめ」によると、短時間作業の場合は、ばく露濃度は「作業を実施しない時間を含めて8時間の測定を行って、8時間加重平均値を算出」することを認める方向で検討が進んでいるようである。
これについては、化学物質の自律的管理におけるリスクアセスメントの方法について厚生労働省が何らかの基準を定めるので、基本的にはこれに従う必要がある。なお、以下の方法が示されるものと思われる。
【リスクアセスメントの手法】
- 現在の作業環境測定と同様な方法(A・B測定、C・D測定)。なお、化学物質関連特別規則が廃止されるまでは、作業環境の対象物質はこれによることになろう。
- 検知管や測定器具などを用いた簡易な気中濃度の測定方法(具体的手法はガイドラインで策定されている)
- CREATE-SIMPLE 等の数理モデルによる推定ばく露濃度と濃度基準値と比較する方法
- コントロールバンディングなどの簡易な方法
※ CREATE-SIMPLEや厚生労働省コントロールバンディング方式なども基本的にばく露限界値とばく露量を比較するという考え方でリスクを評価している。数理モデルなどで、ばく露濃度ではなくばく露量を評価するものは、今回の法改正を前提とする限り用いることはできないはずだが、かなり柔軟に対応するようである。
また、厳密には、ばく露限界値を入力できない厚生労働省コントロールバンディングなどのモデルは、ばく露限界を推定する手法をとっている。つまり推定した労働者のばく露量と推定したばく露限界を比較しているので、法令の要件を満たさないことになる。しかし、これらの推定値はかなり低く設定されるので、実質的には問題とはならない。
どの手法を用いるかについては、CREATE-SIMPLE などの数値モデルは測定法に比較すれば誤差が大きいため、安全のためにやや過大な対応が求められる。一方、測定を行う方法は誤差が少ないので合理的な措置とすることができるが、測定そのものにコストがかかることとなる。
いずれを用いるかは、状況に応じて事業者が決めればよいこととなろう。
イ 国がばく露限界値を定めない物質
一方、国がばく露限界値を定めない物質については、そもそもばく露限界の値がないため、労働者のばく露量をこれと比較するということができない(※)。そのため、法令上も「労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない」という、やや抽象的な表現を用いている。
※ 現実には、国際的な機関で様々な職業ばく露限界値を定めている例がある。当サイトの「WEBで収集する化学物質情報」の「7 各種国際機関等によるOEL」を参照して欲しい。これらを用いて管理を行うことは望ましいことである。
法令上は、ここで行うべき対策が具体的に定められている。
【ばく露量を低減する手法】
- 代替物等の使用
- 発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働
- 作業の方法の改善
- 有効な呼吸用保護具の使用
とはいえ、これだけの記述では適切な対応をとることは不可能に近い。
まず最初に「代替物等の使用」が挙げられているが、その代替物が有害性が本当に低いのかをどのように調査するかという問題がある(※)。GHSで有害性区分がないからといって、ただちに有害性が低いとは限らないのである。そして、そのような化学物質の有害性を一般の事業者が調べることはきわめて困難だといってよい。
※ これについては、「「無害」な化学物質は本当に無害か」を参考にして頂きたい。
また、局所排気装置や全体換気装置についても、その性能について適切な考察をしないと、大阪の印刷業の胆管がん問題のような事件は防げない。胆管がん事件を引き起こした大阪府の印刷業の責任者は、性能の低い換気装置を「日本一の換気装置や」と自慢していたという(※)。
※ 立岩陽一郎「恐怖の「胆管がん多発事件」はなぜ起こったか」(2012年11月15日現代ビジネスWEBサイト)による。
まして、全体換気装置など設計が悪ければ、おまじない程度の意味しかないのである。一般の事業場に、換気装置の良否の判断ができる者がいるとは、到底、思えない。
これは、作業の方法改善についてもいえよう。その改善が有効かどうかをどのように判断するのかについて、行政が明確な基準を定めない限り、あまり意味のない規定になってしまいかねない。
有効な呼吸用保護具の使用については、この方法を選択する場合には保護具着用管理責任者を選任することとされている。しかし、保護具というものは、正しいものを選択して、正しく着用し、正しく管理しなければ役には立たない。中小零細規模の事業場で、職員の中から保護具着用管理責任者を選任することによって、これが適正に行われるのかについてはかなり不安を感じる。
※ これについては、「保護具着用管理責任者選任の留意事項」を参考にして頂きたい。
(2)留意事項
その他、留意事項としては以下のことが挙げられる。
リスクアセスメントを実施する時期について定める安衛則第 34 条の2の7は実質的な改正は行われないが、次のような時期にリスクアセスメントを実施しなければならないと定めている。
【リスクアセスメントを実施する時期】
- 対象物を原材料などとして新規に採用したり変更したりするとき
- 対象物の製造・取扱い業務の作業の方法や作業手順を新規に採用したり変更したりするとき
- このほか対象物による危険有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき
※ 化学物質のばく露を最低限に抑制する必要があることから、同項のリスクアセスメント実施時期に該当しない場合であっても、ばく露状況に変化がないことを確認するため、過去の化学物質の測定結果に応じた適当な頻度で、測定等を実施することが望ましい。
そして、リスクアセスメント自体の結果の記録は、次にリスクアセスメントを実施するまでの期間(かつ3年以上)保存しなければならない。一方、リスクアセスメントの結果を踏まえて講じた措置の状況やリスクアセスメント対象物の労働者のばく露状況等の記録の保存については、改正後の安衛則第577条の2において、1年を超えない期間ごとに一回、定期に記録を作成し、3年間(がん原性物質(※)については30年間)保存しなければならない。
※ がん原性物質は、令和4年 12 月 26 日基発 1226 第4号「労働安全衛生規則第 577 条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について」によって「リスクアセスメント対象物(安衛則第 34 条の2の7第1項第1号で定めるものをいう。以下同じ。)のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物であって、令和3年3月 31 日までの間において当該区分に該当すると分類されたものとする。ただし、次に掲げる物(エタノール及び特別管理物質:引用者注)及び事業者が当該物質を臨時に取り扱う場合を除く」と定められている。
安衛則第 577 条の2において記録しなければならない項目は次の通りである。
【安衛則第 577 条の2による記録すべき項目】
- リスクアセスメント対象物にばく露される程度を低減させるために講じた措置の内容
- 労働者のばく露状況
- 労働者の作業の記録(がん原性物質に限る。)
- 関係労働者の意見の聴取状況
このうち、関係労働者の意見は、衛生委員会(労働者数 50 人未満の事業場では、安衛則第 23 条の2に基づく意見聴取の機会)において聴くこととなる。その意見聴取の機会ごとの記録を保存すればよい。個々の化学物質に対して意見聴取を行う必要はない。
その他の事項については、取り扱った各物質に関する情報が判別できる形で記録を作成する必要がある。
3 最後に
※ イメージ図(©photoAC)
最終的な安衛則第577条の2によるばく露低減の方法は、濃度基準値を定める物質については、適切に運用されればそれほど大きな問題は起きないだろう。
問題は、濃度基準値が定められない物質についてである。これらについてもリスクアセスメントを実施した上で、それに基づく措置は事業者が決定するとされている。
化学工業以外の中小零細の少なくない事業者において、現状で適切にそのようなことができるかについては、誰しも懸念を抱いているだろう。
胆管がん問題を引き起こした大阪の印刷業の幹部職員は、自社の換気装置について「日本一」だと言っていたという証言もあることは先述した。その工場での再現実験に参加した者から聞いたところでは、短時間その工場にいるだけで気分が悪くなったとのことだったにもかかわらずである(※)。
※ もちろん、これはかなり異常なケースではある。しかし、そもそも化学物質とは何かが分からない事業者や、防じんマスクと防毒マスクの違いが分からないような事業者はいくらでもいるのが実態なのである。
これを適正なものにするために制度にビルトインされたシステムが化学物質管理者制度である。ただ、これも、リスクアセスメント対象物を製造している事業場では2日程度の研修を受ければ就くことができ、それ以外の事業場では誰でも就けるのである。この制度が確実に効果をもたらすかは何とも言えないのである。
この制度が効果的になるには、事業者の意識が変わることが前提であろう。労働災害を防止することは事業者の責務であり、そのためにはコストをかけなければならないということを理解することが費用である。
同時に、労働災害防止の専門家=労働衛生コンサルタントやインダストリアルハイジニスト=にカネをかけて利用するという意識もまた必要であろう。
【関連コンテンツ】
化学物質の「自律的な管理」概説
化学物質の「自律的な管理」について概略を解説しています。
「無害」な化学物質は本当に無害か
無害な化学物質とは何かについて解説しています。
化学物質、粉じん等の保護具
化学物質等の個人用保護具の基礎的な理論について解説しています。
リスクアセスメントの対象物とは何か
化学物質の「自律的な管理」のリスクアセスメント対象物について解説しています。
【参考】 関係条文
2024年4月1日~ (最終的な条文) |
2023年4月1日~ 2024年3月31日 |
~2023年3月31日 |
---|---|---|
【労働安全衛生法】 (第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等) 第57条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。 |
【労働安全衛生法】 (第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等) 第57条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。 |
【労働安全衛生法】 (第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等) 第57条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。 |
2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
3及び4 (略) |
3及び4 (略) |
3及び4 (略) |
【労働安全衛生規則】 (リスクアセスメントの実施時期等) 第34条の2の7 リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。 一 リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。 二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。 三 前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 |
【労働安全衛生規則】 (リスクアセスメントの実施時期等) 第34条の2の7 法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。 一 リスクアセスメントをしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を原材料等とし」として新規に採用し、又は変更するとき。 二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。 三 前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 |
【労働安全衛生規則】 (調査対象物の危険性又は有害性等の調査の実施時期等) 第34条の2の7 法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。次項及び次条第一項において「調査」という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。 一 令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下この条及び次条において「調査対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。 二 調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。 三 前二号に掲げるもののほか、調査対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 |
2 リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。。 一 当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法 二 当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法 三 前二号に掲げる方法に準ずる方法 |
2 リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。。 一 当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法 二 当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法 三 前二号に掲げる方法に準ずる方法 |
2 調査は、調査対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(調査のうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。。 一 当該調査対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該調査対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法 二 当該業務に従事する労働者が当該調査対象物にさらされる程度及び当該調査対象物の有害性の程度を考慮する方法 三 前二号に掲げる方法に準ずる方法 |
【労働安全衛生規則】 (リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知) 第34条の2の8 事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。 一 当該リスクアセスメント対象物の名称 二 当該業務の内容 三 当該リスクアセスメントの結果 三 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容 |
【労働安全衛生規則】 (リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知) 第34条の2の8 事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。 一 当該リスクアセスメント対象物の名称 二 当該業務の内容 三 当該リスクアセスメントの結果 三 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容 |
【労働安全衛生規則】 (調査の結果等の周知) 第34条の2の8 事業者は、調査を行つたときは、次に掲げる事項を、前条第二項の調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。 一 当該調査対象物の名称 二 当該業務の内容 三 当該調査の結果 三 当該調査の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容 |
2 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |
2 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |
2 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 二 書面を、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |
(有害原因の除去) 第576条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。 |
(有害原因の除去) 第576条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。 |
(有害原因の除去) 第576条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。 |
(ガス等の発散の抑制等) 第577条 事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。 |
(ガス等の発散の抑制等) 第577条 事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。 |
(ガス等の発散の抑制等) 第577条 事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。 |
(ばく露の程度の低減等) 第577条の2 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。 |
(ばく露の程度の低減等) 第577条の2 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。 |
|
2 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。 |
||
3 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、法第六十六条の規定による健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。 |
||
4 事業者は、第二項の業務に従事する労働者が、同項の厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、当該労働者に対し、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。 |
||
5 事業者は、前二項の健康診断(以下この条において「リスクアセスメント対象物健康診断」という。)を行つたときは、リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき、リスクアセスメント対象物健康診断個人票(様式第二十四号の二)を作成し、これを五年間(リスクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)である場合は、三十年間)保存しなければならない。 |
||
6 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断の結果(リスクアセスメント対象物健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 一 リスクアセスメント対象物健康診断が行われた日から三月以内に行うこと。 二 聴取した医師又は歯科医師の意見をリスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載すること。 |
||
7 事業者は、医師又は歯科医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 |
||
8 事業者は、第六項の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければならない。 |
||
9 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知しなければならない。 |
||
10 事業者は、第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。 |
2 事業者は、前項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。 |
|
11 事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。 一 第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置の状況 二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況 三 労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要 四 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況 |
3 事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。 一 第一項の規定により講じた措置の状況 二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況 三 労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要 四 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況 |
|
12 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |
4 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |
|
第577条の3 事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。 |
第577条の3 事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。 |