皮膚等障害化学物質等による障害防止




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化学物質を扱う研究者

※ イメージ図(©photoAC)

厚労省は、自律的な化学物質管理をめざして2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布しました。

この改正によって「皮膚等障害化学物質等」による障害の防止対策が義務付けられます。これは、事業者にとってかなり大変なことだと理解する必要があります。

化学物質の種類と使用方法に応じて正しい保護具(化学防護手袋等)を選択し、かつ、その管理基準(廃棄基準を含む)を定めて実施しなければなりません。残念ながら、それに必要な知識のある労働者は多くはないため、適切な管理を行うためにはかなりのコスト(知識の習得と保護具の費用等)をかける必要があります。

本稿では、「皮膚等障害化学物質等」による障害防止について詳細に述べます。




1 はじめに

(1)化学物質の皮膚接触による障害と保護具

執筆日時:

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化学物質を扱う研究者

※ イメージ図(©photoAC)

厚労省は、自律的な化学物質管理を志向して2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布した。

この改正によって事業者に新たに義務付けられる対策の柱の一つが、化学物質の皮膚接触による健康障害の防止である。

かつて2015年の年末に、福井県の化学工業において膀胱がんが多発していることが発覚した(※)。これによって、特化則第44条の改正につながったが、これは特定の化学物質のみを対象にしたものであった。

※ その原因物質は、オルト-トルイジンをはじめとする芳香族アミンである。この事件は、経皮吸収がばく露の経路の一つとなったと考えられている。芳香族アミンによる尿路系がんは古典的な職業病の一つであり、このような職業病が「近代国家」日本の企業で多発したことは、世界の労働衛生の分野に衝撃をもたらした。

本件により、行政の対応や特化則の改正についての詳細は、本サイトの「安衛法の経皮ばく露対策規制」を参照して頂きたい。

今回の改正は、皮膚接触による健康障害防止対策を安衛則によって広範な化学物質に広げようというものである。特定の化学物質を対象とするのではなく、皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外の全ての物質について、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の使用を使用させようというのである。

※ これは、厚労省安全衛生部の従来の基本的なスタンスを大きく転換させるものである。これまで、同部では、危険・有害性(さらにはリスク)の明確な事象に対して、罰則付きの規制をかけるという姿勢をとっていた。有害性(とリスク)の明らかではないものに対して規制を掛けるというのは、これまでになかったことである。

なお、今回の改正の関係条文は、本稿の末尾に示している。

自律的な管理で求められる化学物質障害防止対策の概念図

クリックすると拡大します

ただ、有害性の不明なものに保護具の着用を義務付けるということには、一定の難しさが伴う。すなわち、有害性が明確でない化学物質の多くは、何が有効な保護具となるかの情報が存在していないからである。


(2)化学防護手袋研究会の指摘

パソコンを操作する女性

※ イメージ図(©photoAC)

2018年に田中茂十文字女子大教授(現名誉教授)による化学防護手袋研究会が設立された。田中教授からお誘いを受けて筆者も第1回の研究会に参加している。

その設立の趣旨は、同研究会のサイトの「化学防護手袋研究会とは」に次のように記されている。

平成29年1月には厚生労働省から「化学防護手袋の選択、使用等について」という通達が出され、手袋使用事業者・手袋製造事業者等が留意すべき事項等が記されました。

しかし、今の我が国においては、化学物質に対する手袋の耐浸透性・耐透過性や耐劣化性などの基本情報が欠如しており、また物性に関わる基礎検討も行われていないなど、現状では手袋使用事業者が手袋の適正な使用や維持管理を行うことは極めて困難となっています。

※ 化学防護手袋研究会とは

田中名誉教授は、わが国の保護具研究の第一人者であるが、その田中名誉教授が、「現状では手袋使用事業者が手袋の適正な使用や維持管理を行うことは極めて困難」としているのである。

また、廃棄の基準も明確とはいいがたく、メーカの保証も最初に使用してから 480 分(8時間)以上の性能を保証しているものはないのが現状である。しかも、化学防護手袋の中には、かなり高額のものもあるというのにである。

だが、これらの問題は、後に回して、とりあえず今回の法令改正の内容を解説しよう。


2 具体的な改正事項と留意事項

(1)保護手袋等の使用(義務と努力義務)

今回の義務の内容は「保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具の使用」ということにつきる。

ただ、対象となる物質によって、義務と努力義務に分かれている。

表 化学物質の皮膚接触による障害防止の義務と努力義務
対象となる者 義務の内容 義務と努力義務の別
健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者 保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具の使用 2023年4月1日~
2023年3月31日
努力義務
2023年4月1日~
義務
健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者(上記を除く) 保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具の使用 2023年4月1日~
努力義務
健康障害を起こすおそれがないことが明らかな物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者(上記2者を除く) (接触による対策の義務はない。)
皮膚接触の義務と努力義務

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対策は、「保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具の使用」となっているが、どれかひとつを使用すればよいということではない。当然、必要なものは全て使用しなければならない。

労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を低減させる手法については、リスクアセスメントの結果を踏まえて各事業場で決定することになる。

なお、健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質については、努力義務とされているが、努力義務だから必要がないなどと軽く考えてはいけない。

これらの物質によって健康障害が発生した場合、過失があるとされて民事賠償請求が認められるおそれは否定できない。あくまでも自己責任で実施すべきものなのである。


(2)義務と努力義務の対象の見分け方

では、「おそれのあることが明らかな物質」と「おそれがないことが明らかなもの以外の物質」をどのように区別すべきであろうか。これについては、次のように解釈が示されている。

  • 健康障害を生ずるおそれのあることが明らかな物質(皮膚等障害化学物質等)
  • 国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されているもの及び別途示すものが含まれる。
  • 健康障害を生ずるおそれがないことが明らかな物質
  • 国が公表するGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づく危険有害性の分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれも「区分に該当しない」と記載され、かつ、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」を除くいずれにおいても、経皮による健康有害性のおそれに関する記載がないものが含まれる。

※ 令和4年5月31日基発0531第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」より

従って、上記のいずれにも該当しないものは、努力義務の対象となる。

なお、ここにいう「健康障害」には、以下の2種類がある。この2つは見分け方が異なることに留意しなければならない。

  • 皮膚又は眼に対して、刺激性又は腐食性を有する物質
  • 皮膚から吸収されて、皮膚以外の臓器に健康障害を引き起こしうる物質

まず、皮膚又は眼に対して、刺激性又は腐食性を有する物質であるが、これはSDSから判断することができる。次図は、アクリルアミドの政府モデルSDSの一部をコピーしたものである。

アクリルアミドの政府モデルSDS

※ アクリルアミドの政府モデルSDS(クリックすると拡大します)

アクリルアミドの場合、皮膚感作性が「区分1」となっているので、健康障害を生ずるおそれのあることが明らかな物質であり、義務の対象となる。

なお、皮膚腐食性・刺激性が「区分3」、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性が「区分2A」となっている。これだけだと、健康障害のおそれは不明な物質として努力義務の対象となるわけである(※)

※ ただし、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性が「区分2A」となっている物質を、対策を採らずに使用させて健康障害が起きれば、民事賠償請求訴訟を起こされれば、まず間違いなく過失があるとされて、敗訴するだろう。

次に、皮膚から吸収されて、皮膚以外の臓器に健康障害を引き起こしうる物質だが、これは次図を参照して頂きたい。

日本産業衛生学会「許容濃度の勧告(2021年)」

※ 日本産業衛生学会「許容濃度の勧告(2021年)」(クリックすると拡大します)

表で、「経皮吸収」の欄に「皮」という文字をつけてある物質は、皮膚と接触することにより。経皮的に吸収される量が全身への健康影響または吸収量からみて無視できない程度に達することがあると考えられる物質である。

また、ACGIHでは同様な意味で「skin」と表示される。ACGIHの「skin」の調べ方は、Data Hub(図)に物質名とCAS RN®の一覧があるので、それぞれの物質名をクリックする。

ACGIH Data Hub – 2024

※ ACGIH「ACGIH Data Hub」(クリックすると拡大します)

例えば「Acrylamide」(アクリルアミド)をクリックするとその詳細が表示される。

ACGIH Data Hub – Acrylamide

※ ACGIH「ACGIH Data Hub – Acrylamide」(クリックすると拡大します)

この詳細な表示の中にTLV-TWAの値の他、「skin」などの表示も記されている。ここで「skin」と表示されていれば、経皮ばく露のおそれがあるということである。従って、これらの物質について、十分な対策を採ることが必要である。

なお、これらの「皮」や「skin」の表示のある物質が、厚労省より皮膚等障害化学物質として「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日基発 0704 第1号)」により別途示されている。


(3)対象となる化学物質ごとの保護具の選択

さて、対象となる化学物質が特定できたら、次は、それらの化学物質ごとの保護具を選択しなければならない。しかし、この選択について少なくない事業場では、適切に行われているとはいいがたい(※)状況にある。

※ 加部勇他「事業場における化学防護手袋の選択,着用,保守管理等に関する実態調査」(産業衛生学会Vol.59 No.5 2017年)によると、「作業環境・作業条件に合った化学防護手袋を選択しているか」に「はい」と答えた割合は62.1%、「いいえ」8.8%、「対象無し」29.1%などとなっている。。

これについては、本サイトの「2022年安衛法令改正(ラベル•SDS)」にも書いたが、今回の改正により、譲渡提供を行う者が想定している用途における使用上の注意や保護具の種類等を、SDSに記載しなければならなくなる。

従って、想定される使用方法で化学物質を用いるのであれば、SDSに記載されている保護具を使用(※)すればよいこととなろう。

※ もちろん、その保護具の使用方法、廃棄基準を含めた管理方法は、自ら調査しなければならない。

もちろん、想定される使用方法以外の方法で用いることもあるだろう。その場合は、次のような情報が参考となろう。

※ ここに挙げた例は、たんなる例である。筆者がこれらのデータを推奨するという趣旨ではない。

ただ、多くの中小規模事業場にとっては、化学防護手袋を購入する際に、メーカーに問い合わせるのが現実的ではあろう。


(4)耐透過性等の性能

化学防護手袋等の保護具は、いつまでも使用できるというものではない。性能は使用する時間とともに低下していくので、適切に廃棄・交換しなければならない。しかし、化学防護手袋に使用可能時間があるということさえ、まだまだ知られていない状況がある(※)

※ 加部勇他の前掲書によると、「対象物質に対する透過試験結果を入手しているか」に「はい」と答えた割合は25.2%、「いいえ」40.4%、「対象無し」34.4%、「混合した物質では透過時間が短い物質を考慮して選定しているか」は「はい」29.2%、「いいえ」31.1%、「対象無し」39.6%、「化学防護手袋の交換基準を設定しているか」は「はい」33.8%、「いいえ」33.7%、「対象無し」32.5%などとなっている。2017年の調査とはいえ、化学防護手袋の管理が正しく行われていない状況が読み取れる。

この化学防護手袋等の耐劣化等の性能と使用上の留意事項については、当サイトの「化学物質、粉じん等の保護具」の「3 保護手袋について」を参照して頂きたい。

なお、冒頭でも述べたように、最大使用時間が 480 分以上の保証(※)をしている化学防護手袋は現時点ではないといってよい。しかし、化学防護手袋の中にはかなり高額なものもあり、適切に廃棄・交換が行われているとはいいがたい状況もみられる。

※ 平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」に、「耐浸透性」及び「耐劣化性」についての記述がある。


3 最後に

化学防護手袋等を正しく選択し、廃棄・交換を含めた適切な管理を行うには、一定の知識が必要となる。しかし、一方で、化学防護手袋に関する必要な知識が関係者に普及しているとはいいがたい状況にある。

そのような中、安衛則の改正によって、「健康障害を生ずるおそれがないことが明らかな物質以外の物質」に対して、化学防護手袋等の着用が義務(一部は努力義務)づけられたことは、この問題の解消に向けて、大きな転換が図られるきっかけとなり得よう。

なお、今回の改正では、健康障害を生ずるおそれが不明の物質に対しては、努力義務としている。しかしながら、有害性が明確ではないからといって対策を採らなくてもよいということにはならない。災害発生時に、健康障害を発することが確実ではなかったものについて、健康障害が発生して損害賠償が認められたケースも数多く存在している。

  • 大阪地裁「社団法人N会化学物質過敏症事件判決」平成16年
  • グルタルアルデヒドによって化学物質過敏症にり患したと考えられる事案について、「原告が被告病院に勤務していた当時、原告が化学物質過敏症に罹患し、あるいは罹患するであろうことを認識・予見することは困難であった」ことを認めたうえで、「原告のグルタルアルデヒドの吸入によって発生したと考えられる刺激症状が一過性のものであるか、より重篤なものになるかは定かではなかったのであるから、被告において、容易に原因を除去し、あるいは軽減する措置を採ることができた場合は、そのような措置を講じるべき義務があった」として、被告病院に損害賠償責任を認めている。
  • 東京地裁「日本化工クロム労災事件」昭和50年
  • 「また予見すべき毒性の内容は、肺がん等の発生という重篤な健康被害の発生が指摘されている事実で十分であり、個々の具体的症状の内容や発症機序、原因物質の特定、統計的なエクセス・リスクの確認等まで要するものではない」としている。

2,900の化学物質の多くは、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかな物質とはいえないであろう。ということは、逆に言えば、どのような化学防護手袋を用いればよいかの情報がない物質がほとんどだということでもある。

※ 有害性の明らかでない物質については、保護具の情報が集積されにくい現状があるのだ。

事業者は、この改正について、適切な対応をとるために、担当者の教育などの必要な準備を早急に始めるべきである。


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【参考】 関係条文

【労働安全衛生規則】

(皮膚障害等防止用の保護具)

第594条 事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。

 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

第594条の2 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。

 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

第594条の3 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。

 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。

(保護具の数等)

第596条 事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

(労働者の使用義務)

第597条 第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない





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