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Re:[509] CAS RN の件 Re:皮膚等障害化学物質について
日本で、ケミカル関連の製造業以外の事業所(基本、化学に詳しい人間などいない)に
自律的に化学物質のリスクアセスメントを実施させ、対策をさせるには、
実際、まだまだ色々と不備が多く、準備が整っていないのではないでしょうか。
今回の話題のCAS RN®の件など、驚くというか呆れます。
(海外では問題になっていないのでしょうか)
> CASが使えないとなると、混乱するでしょうね。
>
> 化学物質は名前でなく、CASで確認しろと教えています。
> さてどうやって指導すればいいのやら。
> 化学科を卒業した人でも指導が難しいのに・・・。
>
>
> > 長年ケミストとしてこの業界に居ますがアメリカ科学会がCAS番号を使用や表示することについてライセンスを要求するならそもそも登録しないという流れになるかもしれませんね。
> >
> > CAに登録しないと物質として認められないという風潮は無視と言うか滅殺されるんじゃないですかね。アメリカが売り先としてなくても他国にたくさん売れますしむしろアメリカは化学品の自国の生産が減少しているのでマイノリティーになって行くと思います。
> >
> > 日本は化審法があります。EUにはREACH登録など既存物質登録は各国にあります。万国共通語としてIUPACを使わずCASを使うのは間違いを減らすことが出来るので利用していたのですが…2017年にも業界では同じような議論が繰り返されましたがまた再燃となるとメンドクサイですね正直
> >
> > 大学生のころ手を真っ黒にして文献探すために図書館にケミアブを見に行ったものですが最近ではSciFinderで簡単に調査できるようになりました。どちらも高額なものです…それに輪をかけて番号だけに金払えとなるとみんな使わなくなりますね確実に…
> > アメリカはそんなことするよりも規格化と言う観点で国がTSCAに頼らないオリジナルの既存物質登録システムを早く作れと言いたいです。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/04/26(Fri) 14:53 No.510 [返信]
Re:[508] CAS RN の件 Re:皮膚等障害化学物質について
CASが使えないとなると、混乱するでしょうね。

化学物質は名前でなく、CASで確認しろと教えています。
さてどうやって指導すればいいのやら。
化学科を卒業した人でも指導が難しいのに・・・。


> 長年ケミストとしてこの業界に居ますがアメリカ科学会がCAS番号を使用や表示することについてライセンスを要求するならそもそも登録しないという流れになるかもしれませんね。
>
> CAに登録しないと物質として認められないという風潮は無視と言うか滅殺されるんじゃないですかね。アメリカが売り先としてなくても他国にたくさん売れますしむしろアメリカは化学品の自国の生産が減少しているのでマイノリティーになって行くと思います。
>
> 日本は化審法があります。EUにはREACH登録など既存物質登録は各国にあります。万国共通語としてIUPACを使わずCASを使うのは間違いを減らすことが出来るので利用していたのですが…2017年にも業界では同じような議論が繰り返されましたがまた再燃となるとメンドクサイですね正直
>
> 大学生のころ手を真っ黒にして文献探すために図書館にケミアブを見に行ったものですが最近ではSciFinderで簡単に調査できるようになりました。どちらも高額なものです…それに輪をかけて番号だけに金払えとなるとみんな使わなくなりますね確実に…
> アメリカはそんなことするよりも規格化と言う観点で国がTSCAに頼らないオリジナルの既存物質登録システムを早く作れと言いたいです。
投稿者:不利益 投稿日時:2024/04/25(Thu) 09:25 No.509 [返信]
Re:[507] CAS RN の件 Re:皮膚等障害化学物質について
長年ケミストとしてこの業界に居ますがアメリカ科学会がCAS番号を使用や表示することについてライセンスを要求するならそもそも登録しないという流れになるかもしれませんね。

CAに登録しないと物質として認められないという風潮は無視と言うか滅殺されるんじゃないですかね。アメリカが売り先としてなくても他国にたくさん売れますしむしろアメリカは化学品の自国の生産が減少しているのでマイノリティーになって行くと思います。

日本は化審法があります。EUにはREACH登録など既存物質登録は各国にあります。万国共通語としてIUPACを使わずCASを使うのは間違いを減らすことが出来るので利用していたのですが…2017年にも業界では同じような議論が繰り返されましたがまた再燃となるとメンドクサイですね正直

大学生のころ手を真っ黒にして文献探すために図書館にケミアブを見に行ったものですが最近ではSciFinderで簡単に調査できるようになりました。どちらも高額なものです…それに輪をかけて番号だけに金払えとなるとみんな使わなくなりますね確実に…
アメリカはそんなことするよりも規格化と言う観点で国がTSCAに頼らないオリジナルの既存物質登録システムを早く作れと言いたいです。
投稿者:品証部長 投稿日時:2024/04/25(Thu) 09:18 No.508 [返信]
Re:[506] CAS RN の件 Re:皮膚等障害化学物質について
当サイトに「CAS RN® の利用と訴訟リスク」を執筆しました。

https://osh-management.com/document/information/CAS-RN_litigation-risk/

CAS RN® の使用に原則としてライセンスが必要で、商用利用は有償ということになると、国の機関(政府)としては、やはり特定の民間機関を利するようなことはやりにくくなるかもしれませんね。


> 今後、クリエイトシンプルの有害性危険性情報の入力も、CAS_RNからの検索入力機能が除かれていくのでしょうか…。
>
>
> > すみません
> >  科学情報協会→化学情報協会 です。
> >
> > > ・実際にどのように運用しているかの知識はありませんが、
> > > 科学情報協会のHPには下記の記載があります。
> > >
> > > ・製品中での CAS RN® の表記には、下記のいずれかの正式名称をお使いください。
> > >  CAS Registry Number®
> > >  CAS RN®
> > >  CAS 登録番号 (CAS RN®)
> > > ・自社サービスで CAS RN® を使用するためのライセンス
> > >  CAS RN® を自社のウェブサイトやサービス、紙媒体等で使用して外部に提供している場合、CAS RN® の年間使用ライセンス (CAS Registry Number Verified Partner Program) の取得が必要です。
> > >
> > >  外部公開の例
> > >  CAS RN® を含めた製品情報を自社で取り扱うカタログや Web 媒体に掲載
> > >  CAS RN® を組み込んだ自社開発システムを外部顧客に提供
> > >  組織で CAS RN® を含んだリストを外部に公開
> > >  自社取扱いの化学物質を CAS SciFinderⁿ などに掲載できるCAS Chemical Supplier Insights (企業製品カタログ登録サービス)をご利用の場合には当ライセンスが含まれます。
> > >
> > >
> > >  ライセンス不要の例
> > >  CAS RN® を自社内で使用する場合や、公的文書に記載する場合は、ライセンスは不要です。
> > >  自社内の記録として CAS RN® を記載する
> > >  検索ツールに CAS RN® を入力して検索する
> > >  自社保有の試薬を管理する際、システムに入力する
> > >  SDS (安全データシート) に記載する
> > >  医薬品添付文書に記載する
> > >  グリーン購入に関する文書として記載する
> > >  規制法規の申請書に記載する
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 正確な情報ありがとうございます。私の理解がごちゃ混ぜになっていたようです。
> > > > CAS RNを業務で使用するには許諾が必要ということですね。
> > > >
> > > > > wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。
> > > > >
> > > > > ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja
> > > > >
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/25(Thu) 05:06 No.507 [返信]
CAS RN の件 Re:[505] 皮膚等障害化学物質について
今後、クリエイトシンプルの有害性危険性情報の入力も、CAS_RNからの検索入力機能が除かれていくのでしょうか…。


> すみません
>  科学情報協会→化学情報協会 です。
>
> > ・実際にどのように運用しているかの知識はありませんが、
> > 科学情報協会のHPには下記の記載があります。
> >
> > ・製品中での CAS RN® の表記には、下記のいずれかの正式名称をお使いください。
> >  CAS Registry Number®
> >  CAS RN®
> >  CAS 登録番号 (CAS RN®)
> > ・自社サービスで CAS RN® を使用するためのライセンス
> >  CAS RN® を自社のウェブサイトやサービス、紙媒体等で使用して外部に提供している場合、CAS RN® の年間使用ライセンス (CAS Registry Number Verified Partner Program) の取得が必要です。
> >
> >  外部公開の例
> >  CAS RN® を含めた製品情報を自社で取り扱うカタログや Web 媒体に掲載
> >  CAS RN® を組み込んだ自社開発システムを外部顧客に提供
> >  組織で CAS RN® を含んだリストを外部に公開
> >  自社取扱いの化学物質を CAS SciFinderⁿ などに掲載できるCAS Chemical Supplier Insights (企業製品カタログ登録サービス)をご利用の場合には当ライセンスが含まれます。
> >
> >
> >  ライセンス不要の例
> >  CAS RN® を自社内で使用する場合や、公的文書に記載する場合は、ライセンスは不要です。
> >  自社内の記録として CAS RN® を記載する
> >  検索ツールに CAS RN® を入力して検索する
> >  自社保有の試薬を管理する際、システムに入力する
> >  SDS (安全データシート) に記載する
> >  医薬品添付文書に記載する
> >  グリーン購入に関する文書として記載する
> >  規制法規の申請書に記載する
> >
> >
> >
> >
> > > 正確な情報ありがとうございます。私の理解がごちゃ混ぜになっていたようです。
> > > CAS RNを業務で使用するには許諾が必要ということですね。
> > >
> > > > wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。
> > > >
> > > > ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja
> > > >
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/04/22(Mon) 07:27 No.506 [返信]
Re:[504] 皮膚等障害化学物質について
すみません
 科学情報協会→化学情報協会 です。

> ・実際にどのように運用しているかの知識はありませんが、
> 科学情報協会のHPには下記の記載があります。
>
> ・製品中での CAS RN® の表記には、下記のいずれかの正式名称をお使いください。
>  CAS Registry Number®
>  CAS RN®
>  CAS 登録番号 (CAS RN®)
> ・自社サービスで CAS RN® を使用するためのライセンス
>  CAS RN® を自社のウェブサイトやサービス、紙媒体等で使用して外部に提供している場合、CAS RN® の年間使用ライセンス (CAS Registry Number Verified Partner Program) の取得が必要です。
>
>  外部公開の例
>  CAS RN® を含めた製品情報を自社で取り扱うカタログや Web 媒体に掲載
>  CAS RN® を組み込んだ自社開発システムを外部顧客に提供
>  組織で CAS RN® を含んだリストを外部に公開
>  自社取扱いの化学物質を CAS SciFinderⁿ などに掲載できるCAS Chemical Supplier Insights (企業製品カタログ登録サービス)をご利用の場合には当ライセンスが含まれます。
>
>
>  ライセンス不要の例
>  CAS RN® を自社内で使用する場合や、公的文書に記載する場合は、ライセンスは不要です。
>  自社内の記録として CAS RN® を記載する
>  検索ツールに CAS RN® を入力して検索する
>  自社保有の試薬を管理する際、システムに入力する
>  SDS (安全データシート) に記載する
>  医薬品添付文書に記載する
>  グリーン購入に関する文書として記載する
>  規制法規の申請書に記載する
>
>
>
>
> > 正確な情報ありがとうございます。私の理解がごちゃ混ぜになっていたようです。
> > CAS RNを業務で使用するには許諾が必要ということですね。
> >
> > > wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。
> > >
> > > ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja
> > >
投稿者:しんとと 投稿日時:2024/04/18(Thu) 09:41 No.505 [返信]
Re:[503] 皮膚等障害化学物質について
・実際にどのように運用しているかの知識はありませんが、
科学情報協会のHPには下記の記載があります。

・製品中での CAS RN® の表記には、下記のいずれかの正式名称をお使いください。
 CAS Registry Number®
 CAS RN®
 CAS 登録番号 (CAS RN®)
・自社サービスで CAS RN® を使用するためのライセンス
 CAS RN® を自社のウェブサイトやサービス、紙媒体等で使用して外部に提供している場合、CAS RN® の年間使用ライセンス (CAS Registry Number Verified Partner Program) の取得が必要です。

 外部公開の例
 CAS RN® を含めた製品情報を自社で取り扱うカタログや Web 媒体に掲載
 CAS RN® を組み込んだ自社開発システムを外部顧客に提供
 組織で CAS RN® を含んだリストを外部に公開
 自社取扱いの化学物質を CAS SciFinderⁿ などに掲載できるCAS Chemical Supplier Insights (企業製品カタログ登録サービス)をご利用の場合には当ライセンスが含まれます。


 ライセンス不要の例
 CAS RN® を自社内で使用する場合や、公的文書に記載する場合は、ライセンスは不要です。
 自社内の記録として CAS RN® を記載する
 検索ツールに CAS RN® を入力して検索する
 自社保有の試薬を管理する際、システムに入力する
 SDS (安全データシート) に記載する
 医薬品添付文書に記載する
 グリーン購入に関する文書として記載する
 規制法規の申請書に記載する




> 正確な情報ありがとうございます。私の理解がごちゃ混ぜになっていたようです。
> CAS RNを業務で使用するには許諾が必要ということですね。
>
> > wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。
> >
> > ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja
> >
投稿者:しんとと 投稿日時:2024/04/18(Thu) 09:40 No.504 [返信]
Re:[502] 皮膚等障害化学物質について
正確な情報ありがとうございます。私の理解がごちゃ混ぜになっていたようです。
CAS RNを業務で使用するには許諾が必要ということですね。

> wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。
>
> ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja
>
投稿者:はたの 投稿日時:2024/04/18(Thu) 08:20 No.503 [返信]
Re:[501] 皮膚等障害化学物質について
wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。

ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja

の最初の記事がそれのようです。

> 確か、wikipediaに書いてあった気がします。
> >
> > 「米国国立図書館がCAS RNを使用した文献検索有料サービスをしていたら商標権侵害で訴えられた」というのは、具体的にどのような事案で、根拠(出典)は何でしょうか?
> > もしお分かりでしたら、ご教示ください。非常に興味深い案件です。


なお、CAS RN🄬は、化学情報協会が代理店業務を行っているようですね。

ttps://www.jaici.or.jp/cas-custom-services/faq/cas-rn-services/
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/18(Thu) 05:51 No.502 [返信]
Re:[500] 皮膚等障害化学物質について
確か、wikipediaに書いてあった気がします。
>
> 「米国国立図書館がCAS RNを使用した文献検索有料サービスをしていたら商標権侵害で訴えられた」というのは、具体的にどのような事案で、根拠(出典)は何でしょうか?
> もしお分かりでしたら、ご教示ください。非常に興味深い案件です。
>
投稿者:はたの 投稿日時:2024/04/17(Wed) 21:22 No.501 [返信]

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