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Re:[766] CREATE-SIMPLEの揮発性の選択についた
ケミテック様

ありがとうございます。
伝家の宝刀(?)「わからない」を選択するとけっこうな高リスクになる作業環境(ここの選択で推定リスクがかなり変化)なので、伺ってみた次第です。


> TYPE2000NER 様
>
> ・固化した後は固化する前より同じ温度での蒸気圧は低い(固化する際にガスが発生する場合あり)
> ・同一物質については粘度が高いほど蒸気圧が低い
>
> という相対論しか言えませんね。よって、これらの情報だけではリスクアセスメントの際に必要となる揮発性の大きさの判断はできないのではないでしょうか。
>
> > CREATE SIMPLEのSTEP2の製品の情報入力で、
> > 液体等の場合に揮発性を選択することになりますが、
> > SDSには沸点も蒸気圧も記載されていない事が多いと思います。
> >
> > 「100℃以上にて固化(引火点測定時)」
> > や
> > 粘度(Pa・s)
> >
> > 等は判断の参考になり得るのでしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/07/02(Wed) 08:42 No.767 [返信]
Re:[765] CREATE-SIMPLEの揮発性の選択についた
TYPE2000NER 様

・固化した後は固化する前より同じ温度での蒸気圧は低い(固化する際にガスが発生する場合あり)
・同一物質については粘度が高いほど蒸気圧が低い

という相対論しか言えませんね。よって、これらの情報だけではリスクアセスメントの際に必要となる揮発性の大きさの判断はできないのではないでしょうか。

> CREATE SIMPLEのSTEP2の製品の情報入力で、
> 液体等の場合に揮発性を選択することになりますが、
> SDSには沸点も蒸気圧も記載されていない事が多いと思います。
>
> 「100℃以上にて固化(引火点測定時)」
> や
> 粘度(Pa・s)
>
> 等は判断の参考になり得るのでしょうか?
投稿者:ケミテック 投稿日時:2025/07/01(Tue) 18:33 No.766 [返信]
CREATE-SIMPLEの揮発性の選択についた
CREATE SIMPLEのSTEP2の製品の情報入力で、
液体等の場合に揮発性を選択することになりますが、
SDSには沸点も蒸気圧も記載されていない事が多いと思います。

「100℃以上にて固化(引火点測定時)」

粘度(Pa・s)

等は判断の参考になり得るのでしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/07/01(Tue) 07:34 No.765 [返信]
Re:[763] 区分に該当しない⇔区分に該当しない(分類対象外)について
結局、末端で製品を用いる立場のRAとしてCREATE SIMPLEを用いた場合、
SDS2項で「区分外(分類対象外)」の付いた項目はスルーなんですよね。
代替品の検討の時は要注意ですが、現実的に候補は似た性質の製品になるので・・・。

> JISの表現が悪いんですよね…今年の改訂でそこが見直されますね
>
>
>
> > 柳川先生
> > ご説明、ありがとうございます。
> > 某鉱油のSDSが2項の要約で「区分に該当しない(分類対象外)」がずらっと並んでいて、疑問に思った次第です。
> >
> > > > ※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。
> > > >
> > > > また、今更な内容で申し訳ありません。
> > > >
> > > > 現在の有害性のGHS分類区分で、
> > > > 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
> > > > 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
> > > > 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
> > > > 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
> > > > SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
> > > > その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
> > > > SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
> > >
> > >
> > > ご存じのように、区分判定名称が変更され、
> > >
> > > 旧・「区分外」と「分類対象外」が、新・「区分に該当しない」となり、
> > > 「分類できない」はそのまま「分類できない」となっています
> > >
> > > そして、「区分に該当しない」は、
> > >
> > > − GHS分類を行うのに十分な情報が得られており,分類を行った結果,JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合(JISでは採用していない国連GHS急性毒性区分5に該当することを示すデータがあり,区分1から区分4には該当しない場合なども含む)。
> > > − GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないため,当該区分での分類の対象となっていない場合。
> > > − 発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて,専門家による総合的な判断から当該毒性をもたないと判断される場合,又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。
> > > (− データがない,又は不十分で分類できない場合,判定論理においては分類できないと記されている場合もあるが,このような場合も含まれる場合がある。)
> > >
> > > という趣旨です。
> > >
> > > そして、改正前については、
> > >
> > > 分類対象外
> > > GHS での定義から外れている物理的性質のため、当該区分での分類の対象となっていないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液体や気体のもの
> > >
> > > 区分外
> > > 分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する危険有害性区分において一番低い区分とする十分な証拠が認められなかった場合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。
> > >
> > > ということでした。
> > >
> > > 「区分に該当しない(分類対象外)」とは、「区分に該当しない」のうち、旧・「分類対象外」の意味だと思います。
> > >
> > > 分類できないとは違います(その表示が正しければの話ですが・・・)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/18(Wed) 18:29 No.764 [返信]
Re:[762] 区分に該当しない⇔区分に該当しない(分類対象外)について
JISの表現が悪いんですよね…今年の改訂でそこが見直されますね



> 柳川先生
> ご説明、ありがとうございます。
> 某鉱油のSDSが2項の要約で「区分に該当しない(分類対象外)」がずらっと並んでいて、疑問に思った次第です。
>
> > > ※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。
> > >
> > > また、今更な内容で申し訳ありません。
> > >
> > > 現在の有害性のGHS分類区分で、
> > > 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
> > > 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
> > > 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
> > > 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
> > > SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
> > > その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
> > > SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
> >
> >
> > ご存じのように、区分判定名称が変更され、
> >
> > 旧・「区分外」と「分類対象外」が、新・「区分に該当しない」となり、
> > 「分類できない」はそのまま「分類できない」となっています
> >
> > そして、「区分に該当しない」は、
> >
> > − GHS分類を行うのに十分な情報が得られており,分類を行った結果,JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合(JISでは採用していない国連GHS急性毒性区分5に該当することを示すデータがあり,区分1から区分4には該当しない場合なども含む)。
> > − GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないため,当該区分での分類の対象となっていない場合。
> > − 発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて,専門家による総合的な判断から当該毒性をもたないと判断される場合,又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。
> > (− データがない,又は不十分で分類できない場合,判定論理においては分類できないと記されている場合もあるが,このような場合も含まれる場合がある。)
> >
> > という趣旨です。
> >
> > そして、改正前については、
> >
> > 分類対象外
> > GHS での定義から外れている物理的性質のため、当該区分での分類の対象となっていないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液体や気体のもの
> >
> > 区分外
> > 分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する危険有害性区分において一番低い区分とする十分な証拠が認められなかった場合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。
> >
> > ということでした。
> >
> > 「区分に該当しない(分類対象外)」とは、「区分に該当しない」のうち、旧・「分類対象外」の意味だと思います。
> >
> > 分類できないとは違います(その表示が正しければの話ですが・・・)
投稿者:とある化学企業の品質保証部長 投稿日時:2025/06/18(Wed) 10:29 No.763 [返信]
Re:[760] 区分に該当しない⇔区分に該当しない(分類対象外)について
柳川先生
ご説明、ありがとうございます。
某鉱油のSDSが2項の要約で「区分に該当しない(分類対象外)」がずらっと並んでいて、疑問に思った次第です。

> > ※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。
> >
> > また、今更な内容で申し訳ありません。
> >
> > 現在の有害性のGHS分類区分で、
> > 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
> > 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
> > 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
> > 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
> > SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
> > その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
> > SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
>
>
> ご存じのように、区分判定名称が変更され、
>
> 旧・「区分外」と「分類対象外」が、新・「区分に該当しない」となり、
> 「分類できない」はそのまま「分類できない」となっています
>
> そして、「区分に該当しない」は、
>
> − GHS分類を行うのに十分な情報が得られており,分類を行った結果,JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合(JISでは採用していない国連GHS急性毒性区分5に該当することを示すデータがあり,区分1から区分4には該当しない場合なども含む)。
> − GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないため,当該区分での分類の対象となっていない場合。
> − 発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて,専門家による総合的な判断から当該毒性をもたないと判断される場合,又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。
> (− データがない,又は不十分で分類できない場合,判定論理においては分類できないと記されている場合もあるが,このような場合も含まれる場合がある。)
>
> という趣旨です。
>
> そして、改正前については、
>
> 分類対象外
> GHS での定義から外れている物理的性質のため、当該区分での分類の対象となっていないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液体や気体のもの
>
> 区分外
> 分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する危険有害性区分において一番低い区分とする十分な証拠が認められなかった場合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。
>
> ということでした。
>
> 「区分に該当しない(分類対象外)」とは、「区分に該当しない」のうち、旧・「分類対象外」の意味だと思います。
>
> 分類できないとは違います(その表示が正しければの話ですが・・・)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/17(Tue) 17:09 No.762 [返信]
Re:[759] 区分に該当しない⇔区分に該当しない(分類対象外)について
> ※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。
>
> また、今更な内容で申し訳ありません。
>
> 現在の有害性のGHS分類区分で、
> 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
> 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
> 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
> 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
> SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
> その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
> SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)


ご存じのように、区分判定名称が変更され、

旧・「区分外」と「分類対象外」が、新・「区分に該当しない」となり、
「分類できない」はそのまま「分類できない」となっています

そして、「区分に該当しない」は、

− GHS分類を行うのに十分な情報が得られており,分類を行った結果,JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合(JISでは採用していない国連GHS急性毒性区分5に該当することを示すデータがあり,区分1から区分4には該当しない場合なども含む)。
− GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないため,当該区分での分類の対象となっていない場合。
− 発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて,専門家による総合的な判断から当該毒性をもたないと判断される場合,又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。
(− データがない,又は不十分で分類できない場合,判定論理においては分類できないと記されている場合もあるが,このような場合も含まれる場合がある。)

という趣旨です。

そして、改正前については、

分類対象外
GHS での定義から外れている物理的性質のため、当該区分での分類の対象となっていないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液体や気体のもの

区分外
分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する危険有害性区分において一番低い区分とする十分な証拠が認められなかった場合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。

ということでした。

「区分に該当しない(分類対象外)」とは、「区分に該当しない」のうち、旧・「分類対象外」の意味だと思います。

分類できないとは違います(その表示が正しければの話ですが・・・)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/16(Mon) 17:41 No.760 [返信]
区分に該当しない⇔区分に該当しない(分類対象外)について
※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。

また、今更な内容で申し訳ありません。

現在の有害性のGHS分類区分で、
「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/16(Mon) 11:42 No.759 [返信]
[]
また、今更な内容で申し訳ありません。

現在の有害性のGHS分類区分で、
「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/16(Mon) 11:40 No.758 [返信]
CREATE-SIMPLEがVer3.1.1に更新
早くもCREATE-SIMPLEがVer3.1.1に更新されていますね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/13(Fri) 11:36 No.757 [返信]

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