全国産業安全衛生大会に参加して
13日から15日まで全国産業安全衛生大会に参加してきました。
昨年までは仕事の関係で日程が合わず、この大会に参加したのは久しぶりです。懐かしい方にもお会いできたのですが、皆さん、化学物質のリスクアセスメントと化学防護手袋では苦労しておられる(というか困っていると言った方がよいのかも)ようですね。
にもかかわらず多くの発表の中で、化学防護手袋に関する発表が1件しかなかったのが、かえってこの問題について解決する方法のなさを物語っているような気がしました。その発表に対して質問が1件あったのですが、その質問に対する解答に会場から拍手が巻き起こったのも印象的でした。
また、化学物質について事業場にある程度の知識があればよいのですが、そうではないケースについては、ほとんど自律的管理など困難というのが実態だという現状も再認識できたと思います。
私は、個人的にはこの制度改正(自律的管理)は方向は正しいと思っていますが、現状を無視して理想論をあまりに性急に制度化してしまって問題が出ているのではないかと思っています。
行政はその解決のために安易な方向に流れ、まじめな事業者は困っており、中小規模の化学関連業種以外の事業場は、まったく動いていないというのが実態のように思えます。
行政も、もう少し、カネをかけて、専門家の育成や、解決のための手法の作成と公表などに向かって動き出すべきだと思うのですが、そうはなっていないとしか思えません。
なお、14日は新コスモス電機が主催した、圓藤吟史先生の講演と懇親会に参加させて頂いたのですが、これも大変、有用なものでした。
昨年までは仕事の関係で日程が合わず、この大会に参加したのは久しぶりです。懐かしい方にもお会いできたのですが、皆さん、化学物質のリスクアセスメントと化学防護手袋では苦労しておられる(というか困っていると言った方がよいのかも)ようですね。
にもかかわらず多くの発表の中で、化学防護手袋に関する発表が1件しかなかったのが、かえってこの問題について解決する方法のなさを物語っているような気がしました。その発表に対して質問が1件あったのですが、その質問に対する解答に会場から拍手が巻き起こったのも印象的でした。
また、化学物質について事業場にある程度の知識があればよいのですが、そうではないケースについては、ほとんど自律的管理など困難というのが実態だという現状も再認識できたと思います。
私は、個人的にはこの制度改正(自律的管理)は方向は正しいと思っていますが、現状を無視して理想論をあまりに性急に制度化してしまって問題が出ているのではないかと思っています。
行政はその解決のために安易な方向に流れ、まじめな事業者は困っており、中小規模の化学関連業種以外の事業場は、まったく動いていないというのが実態のように思えます。
行政も、もう少し、カネをかけて、専門家の育成や、解決のための手法の作成と公表などに向かって動き出すべきだと思うのですが、そうはなっていないとしか思えません。
なお、14日は新コスモス電機が主催した、圓藤吟史先生の講演と懇親会に参加させて頂いたのですが、これも大変、有用なものでした。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/11/16(Sat) 08:17 No.636
[返信]
Re:[633] 手はんだ作業のRA
TYPE2000NER様
短時間ですか。正直、短時間ばく露は高飛散性の場合、どう頑張っても0.004 mg/m^3以下にはならないので
防じんマスクをする以外に下げる方法がありません。
ただ、よっぽどの低い限界値でなければ使い捨てのマスクでも
リスクレベルⅡにすることはできるかと思うのですがどうでしょうか。
> Hugh(ヒュー)様
>
> どうもです。
> 情報、ありがとうございます。
> 手はんだ作業のクリエイトシンプル上でリスクが下がらないのは、主に 吸入(短時間)ですね。
> 実測以外で、この点について精度の高いアセスメント手法というと、何になるでしょうか…。
>
> > こんにちは。リスクがⅢになるのは長時間吸入ばく露ですか?
> > どういった形で入力されているかわからないのですが、
> > クリエイトシンプルはある一定以下のばく露量だと一律0.001 mg/m^3となるため、
> > ばく露基準によっては何をしてもリスクレベルが高くなることがあります。
> > 短時間ばく露もある程度は同様です。
> >
> > クリエイトシンプルはあくまでも簡易的なツールですので
> > リスクレベルが高くなってしまった物質については
> > 別の方法(もっと細かい)で評価してみるか、
> > または再計算をするなどして自分なりに評価をしてみる必要があるなと感じました。
> >
> > 短時間ばく露はその評価方法から比較的リスクレベルが高くなってしまうような気がします。
>
短時間ですか。正直、短時間ばく露は高飛散性の場合、どう頑張っても0.004 mg/m^3以下にはならないので
防じんマスクをする以外に下げる方法がありません。
ただ、よっぽどの低い限界値でなければ使い捨てのマスクでも
リスクレベルⅡにすることはできるかと思うのですがどうでしょうか。
> Hugh(ヒュー)様
>
> どうもです。
> 情報、ありがとうございます。
> 手はんだ作業のクリエイトシンプル上でリスクが下がらないのは、主に 吸入(短時間)ですね。
> 実測以外で、この点について精度の高いアセスメント手法というと、何になるでしょうか…。
>
> > こんにちは。リスクがⅢになるのは長時間吸入ばく露ですか?
> > どういった形で入力されているかわからないのですが、
> > クリエイトシンプルはある一定以下のばく露量だと一律0.001 mg/m^3となるため、
> > ばく露基準によっては何をしてもリスクレベルが高くなることがあります。
> > 短時間ばく露もある程度は同様です。
> >
> > クリエイトシンプルはあくまでも簡易的なツールですので
> > リスクレベルが高くなってしまった物質については
> > 別の方法(もっと細かい)で評価してみるか、
> > または再計算をするなどして自分なりに評価をしてみる必要があるなと感じました。
> >
> > 短時間ばく露はその評価方法から比較的リスクレベルが高くなってしまうような気がします。
>
投稿者:Hugh(ヒュー) 投稿日時:2024/11/15(Fri) 18:08 No.635
[返信]
Re:[632] 手はんだ作業のRA
Hugh(ヒュー)様
どうもです。
情報、ありがとうございます。
手はんだ作業のクリエイトシンプル上でリスクが下がらないのは、主に 吸入(短時間)ですね。
実測以外で、この点について精度の高いアセスメント手法というと、何になるでしょうか…。
> こんにちは。リスクがⅢになるのは長時間吸入ばく露ですか?
> どういった形で入力されているかわからないのですが、
> クリエイトシンプルはある一定以下のばく露量だと一律0.001 mg/m^3となるため、
> ばく露基準によっては何をしてもリスクレベルが高くなることがあります。
> 短時間ばく露もある程度は同様です。
>
> クリエイトシンプルはあくまでも簡易的なツールですので
> リスクレベルが高くなってしまった物質については
> 別の方法(もっと細かい)で評価してみるか、
> または再計算をするなどして自分なりに評価をしてみる必要があるなと感じました。
>
> 短時間ばく露はその評価方法から比較的リスクレベルが高くなってしまうような気がします。
>
>
>
> > 連投、失礼します。
> >
> > 手はんだ作業についてクリエイトシンプルを用いたRAを行うと(粉体でも気体でも)、
> > クリエイトシンプル上でどんな低減策を検討してもⅢからリスクが改善しない状態です。(特にスズが厳しい)
> > こうなると、より精度の高いRA(実測値を用いるRA)しかないのでしょうか。
> >
> > 鉛則(今は鉛フリー品しか使っていませんが)に定められた部屋の必要換気能力(はんだ作業者一人当たりから求められる必要換気量)、
> > および在室人数から必要とされる換気量には問題ないので、それを理由に、衛生管理者および事業所の統括責任者は局所排気装置新規設置に
> > 否定的なのですが、クリエイトシンプル上だと、たとえ局排を用いても高リスクという状況で困っています。
> >
> > > (前の投稿、ほとんど愚痴になってしまって申し訳ありません)
> > >
> > > 今更ですが、手はんだ作業をクリエイトシンプルでRAする場合、
> > > STEP1の性状は気体を選ぶべきでしょうか?それとも粉体でしょうか?
> > > また、金属ヒュームにも関係するのでしょうか?
どうもです。
情報、ありがとうございます。
手はんだ作業のクリエイトシンプル上でリスクが下がらないのは、主に 吸入(短時間)ですね。
実測以外で、この点について精度の高いアセスメント手法というと、何になるでしょうか…。
> こんにちは。リスクがⅢになるのは長時間吸入ばく露ですか?
> どういった形で入力されているかわからないのですが、
> クリエイトシンプルはある一定以下のばく露量だと一律0.001 mg/m^3となるため、
> ばく露基準によっては何をしてもリスクレベルが高くなることがあります。
> 短時間ばく露もある程度は同様です。
>
> クリエイトシンプルはあくまでも簡易的なツールですので
> リスクレベルが高くなってしまった物質については
> 別の方法(もっと細かい)で評価してみるか、
> または再計算をするなどして自分なりに評価をしてみる必要があるなと感じました。
>
> 短時間ばく露はその評価方法から比較的リスクレベルが高くなってしまうような気がします。
>
>
>
> > 連投、失礼します。
> >
> > 手はんだ作業についてクリエイトシンプルを用いたRAを行うと(粉体でも気体でも)、
> > クリエイトシンプル上でどんな低減策を検討してもⅢからリスクが改善しない状態です。(特にスズが厳しい)
> > こうなると、より精度の高いRA(実測値を用いるRA)しかないのでしょうか。
> >
> > 鉛則(今は鉛フリー品しか使っていませんが)に定められた部屋の必要換気能力(はんだ作業者一人当たりから求められる必要換気量)、
> > および在室人数から必要とされる換気量には問題ないので、それを理由に、衛生管理者および事業所の統括責任者は局所排気装置新規設置に
> > 否定的なのですが、クリエイトシンプル上だと、たとえ局排を用いても高リスクという状況で困っています。
> >
> > > (前の投稿、ほとんど愚痴になってしまって申し訳ありません)
> > >
> > > 今更ですが、手はんだ作業をクリエイトシンプルでRAする場合、
> > > STEP1の性状は気体を選ぶべきでしょうか?それとも粉体でしょうか?
> > > また、金属ヒュームにも関係するのでしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/11/15(Fri) 17:14 No.633
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Re:[631] 手はんだ作業のRA
こんにちは。リスクがⅢになるのは長時間吸入ばく露ですか?
どういった形で入力されているかわからないのですが、
クリエイトシンプルはある一定以下のばく露量だと一律0.001 mg/m^3となるため、
ばく露基準によっては何をしてもリスクレベルが高くなることがあります。
短時間ばく露もある程度は同様です。
クリエイトシンプルはあくまでも簡易的なツールですので
リスクレベルが高くなってしまった物質については
別の方法(もっと細かい)で評価してみるか、
または再計算をするなどして自分なりに評価をしてみる必要があるなと感じました。
短時間ばく露はその評価方法から比較的リスクレベルが高くなってしまうような気がします。
> 連投、失礼します。
>
> 手はんだ作業についてクリエイトシンプルを用いたRAを行うと(粉体でも気体でも)、
> クリエイトシンプル上でどんな低減策を検討してもⅢからリスクが改善しない状態です。(特にスズが厳しい)
> こうなると、より精度の高いRA(実測値を用いるRA)しかないのでしょうか。
>
> 鉛則(今は鉛フリー品しか使っていませんが)に定められた部屋の必要換気能力(はんだ作業者一人当たりから求められる必要換気量)、
> および在室人数から必要とされる換気量には問題ないので、それを理由に、衛生管理者および事業所の統括責任者は局所排気装置新規設置に
> 否定的なのですが、クリエイトシンプル上だと、たとえ局排を用いても高リスクという状況で困っています。
>
> > (前の投稿、ほとんど愚痴になってしまって申し訳ありません)
> >
> > 今更ですが、手はんだ作業をクリエイトシンプルでRAする場合、
> > STEP1の性状は気体を選ぶべきでしょうか?それとも粉体でしょうか?
> > また、金属ヒュームにも関係するのでしょうか?
どういった形で入力されているかわからないのですが、
クリエイトシンプルはある一定以下のばく露量だと一律0.001 mg/m^3となるため、
ばく露基準によっては何をしてもリスクレベルが高くなることがあります。
短時間ばく露もある程度は同様です。
クリエイトシンプルはあくまでも簡易的なツールですので
リスクレベルが高くなってしまった物質については
別の方法(もっと細かい)で評価してみるか、
または再計算をするなどして自分なりに評価をしてみる必要があるなと感じました。
短時間ばく露はその評価方法から比較的リスクレベルが高くなってしまうような気がします。
> 連投、失礼します。
>
> 手はんだ作業についてクリエイトシンプルを用いたRAを行うと(粉体でも気体でも)、
> クリエイトシンプル上でどんな低減策を検討してもⅢからリスクが改善しない状態です。(特にスズが厳しい)
> こうなると、より精度の高いRA(実測値を用いるRA)しかないのでしょうか。
>
> 鉛則(今は鉛フリー品しか使っていませんが)に定められた部屋の必要換気能力(はんだ作業者一人当たりから求められる必要換気量)、
> および在室人数から必要とされる換気量には問題ないので、それを理由に、衛生管理者および事業所の統括責任者は局所排気装置新規設置に
> 否定的なのですが、クリエイトシンプル上だと、たとえ局排を用いても高リスクという状況で困っています。
>
> > (前の投稿、ほとんど愚痴になってしまって申し訳ありません)
> >
> > 今更ですが、手はんだ作業をクリエイトシンプルでRAする場合、
> > STEP1の性状は気体を選ぶべきでしょうか?それとも粉体でしょうか?
> > また、金属ヒュームにも関係するのでしょうか?
投稿者:Hugh(ヒュー) 投稿日時:2024/11/15(Fri) 16:28 No.632
[返信]
Re:[629] 手はんだ作業のRA
連投、失礼します。
手はんだ作業についてクリエイトシンプルを用いたRAを行うと(粉体でも気体でも)、
クリエイトシンプル上でどんな低減策を検討してもⅢからリスクが改善しない状態です。(特にスズが厳しい)
こうなると、より精度の高いRA(実測値を用いるRA)しかないのでしょうか。
鉛則(今は鉛フリー品しか使っていませんが)に定められた部屋の必要換気能力(はんだ作業者一人当たりから求められる必要換気量)、
および在室人数から必要とされる換気量には問題ないので、それを理由に、衛生管理者および事業所の統括責任者は局所排気装置新規設置に
否定的なのですが、クリエイトシンプル上だと、たとえ局排を用いても高リスクという状況で困っています。
> (前の投稿、ほとんど愚痴になってしまって申し訳ありません)
>
> 今更ですが、手はんだ作業をクリエイトシンプルでRAする場合、
> STEP1の性状は気体を選ぶべきでしょうか?それとも粉体でしょうか?
> また、金属ヒュームにも関係するのでしょうか?
手はんだ作業についてクリエイトシンプルを用いたRAを行うと(粉体でも気体でも)、
クリエイトシンプル上でどんな低減策を検討してもⅢからリスクが改善しない状態です。(特にスズが厳しい)
こうなると、より精度の高いRA(実測値を用いるRA)しかないのでしょうか。
鉛則(今は鉛フリー品しか使っていませんが)に定められた部屋の必要換気能力(はんだ作業者一人当たりから求められる必要換気量)、
および在室人数から必要とされる換気量には問題ないので、それを理由に、衛生管理者および事業所の統括責任者は局所排気装置新規設置に
否定的なのですが、クリエイトシンプル上だと、たとえ局排を用いても高リスクという状況で困っています。
> (前の投稿、ほとんど愚痴になってしまって申し訳ありません)
>
> 今更ですが、手はんだ作業をクリエイトシンプルでRAする場合、
> STEP1の性状は気体を選ぶべきでしょうか?それとも粉体でしょうか?
> また、金属ヒュームにも関係するのでしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/11/15(Fri) 14:17 No.631
[返信]
手はんだ作業のRA
(前の投稿、ほとんど愚痴になってしまって申し訳ありません)
今更ですが、手はんだ作業をクリエイトシンプルでRAする場合、
STEP1の性状は気体を選ぶべきでしょうか?それとも粉体でしょうか?
また、金属ヒュームにも関係するのでしょうか?
今更ですが、手はんだ作業をクリエイトシンプルでRAする場合、
STEP1の性状は気体を選ぶべきでしょうか?それとも粉体でしょうか?
また、金属ヒュームにも関係するのでしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/11/14(Thu) 16:56 No.629
[返信]
Re:[625] がん原性物質について
柳川様
ありがとうございます。指針には義務がないのですが、
推奨されている場合はやはり実施した方がいいかなと思っています。
ただ、そうなると重複しているのがややこしくなってしまいました。
さて、0.1wt%の据切値ですが、私も本当かなと思い、
生成AIに聞いてみると据切値が存在すると言われたので
あたらめて確認すると物質リストにちゃんと据切値以上のものと記載していました。
失礼いたしました。
> > 柳川様
> >
> > ありがとうございます。
> > なるほど。がん原性物質と一括りに考えてしまったために良く分からなくなってしまったのですね。
> >
> > つまり、がん原性物質という側面から言えば、それぞれ違う範囲の物質を指し示し(指針はがん原性以外も含む?)、
> > 作業記録30年保管という側面から見ればどちらも記録保管が義務付けられていて、互いに重複しているものもある、
> > ということですかね。
>
> がん指針の作業環境測定の結果の記録、作業記録の30年間の保存義務は、指針によるものですので法律上の強制的な義務ではありません。
>
> 安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの健康診断の記録の義務は法律上の強制的な義務です。
>
> 互いに重複しているものがあることはもちろんです。
>
>
> > この理解は合っていますでしょうか?すみません。
> >
> > ちなみに、指針では1%を超えて含有するものを対象とされているので
> > がん原性物質も1%を据切値的に考えるというのもどこかで見かけたのですが、
>
> がん指針はかなり古い制度なので、その当時の考え方に従って、裾切り値は1wt%となっています。
>
> > 別物ということは扱いはそれぞれに従うとして、
> > 30年の記録保管は濃度に関わらず必要となるかなと思うのですが、
> > 指針と被っているものはどちらが優先となるか不明ですね。うーーん。
>
>
> 安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づく保存の裾切り値は安衛則の別表第二などに定められていますが、がん原性物質はGHSの基本原則に従って0.1wt%になっているはずです。
>
>
ありがとうございます。指針には義務がないのですが、
推奨されている場合はやはり実施した方がいいかなと思っています。
ただ、そうなると重複しているのがややこしくなってしまいました。
さて、0.1wt%の据切値ですが、私も本当かなと思い、
生成AIに聞いてみると据切値が存在すると言われたので
あたらめて確認すると物質リストにちゃんと据切値以上のものと記載していました。
失礼いたしました。
> > 柳川様
> >
> > ありがとうございます。
> > なるほど。がん原性物質と一括りに考えてしまったために良く分からなくなってしまったのですね。
> >
> > つまり、がん原性物質という側面から言えば、それぞれ違う範囲の物質を指し示し(指針はがん原性以外も含む?)、
> > 作業記録30年保管という側面から見ればどちらも記録保管が義務付けられていて、互いに重複しているものもある、
> > ということですかね。
>
> がん指針の作業環境測定の結果の記録、作業記録の30年間の保存義務は、指針によるものですので法律上の強制的な義務ではありません。
>
> 安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの健康診断の記録の義務は法律上の強制的な義務です。
>
> 互いに重複しているものがあることはもちろんです。
>
>
> > この理解は合っていますでしょうか?すみません。
> >
> > ちなみに、指針では1%を超えて含有するものを対象とされているので
> > がん原性物質も1%を据切値的に考えるというのもどこかで見かけたのですが、
>
> がん指針はかなり古い制度なので、その当時の考え方に従って、裾切り値は1wt%となっています。
>
> > 別物ということは扱いはそれぞれに従うとして、
> > 30年の記録保管は濃度に関わらず必要となるかなと思うのですが、
> > 指針と被っているものはどちらが優先となるか不明ですね。うーーん。
>
>
> 安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づく保存の裾切り値は安衛則の別表第二などに定められていますが、がん原性物質はGHSの基本原則に従って0.1wt%になっているはずです。
>
>
投稿者:Hugh(ヒュー) 投稿日時:2024/11/12(Tue) 15:52 No.626
[返信]
Re:[624] がん原性物質について
> 柳川様
>
> ありがとうございます。
> なるほど。がん原性物質と一括りに考えてしまったために良く分からなくなってしまったのですね。
>
> つまり、がん原性物質という側面から言えば、それぞれ違う範囲の物質を指し示し(指針はがん原性以外も含む?)、
> 作業記録30年保管という側面から見ればどちらも記録保管が義務付けられていて、互いに重複しているものもある、
> ということですかね。
がん指針の作業環境測定の結果の記録、作業記録の30年間の保存義務は、指針によるものですので法律上の強制的な義務ではありません。
安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの健康診断の記録の義務は法律上の強制的な義務です。
互いに重複しているものがあることはもちろんです。
> この理解は合っていますでしょうか?すみません。
>
> ちなみに、指針では1%を超えて含有するものを対象とされているので
> がん原性物質も1%を据切値的に考えるというのもどこかで見かけたのですが、
がん指針はかなり古い制度なので、その当時の考え方に従って、裾切り値は1wt%となっています。
> 別物ということは扱いはそれぞれに従うとして、
> 30年の記録保管は濃度に関わらず必要となるかなと思うのですが、
> 指針と被っているものはどちらが優先となるか不明ですね。うーーん。
安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づく保存の裾切り値は安衛則の別表第二などに定められていますが、がん原性物質はGHSの基本原則に従って0.1wt%になっているはずです。
> > Hugh(ヒュー) 様
> >
> > そもそも「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」は、
> >
> > ① 安衛法第57条の4第4項の規定による勧告又は同法第57条の5第1項の規定による指示に係る化学物質
> > ② ①に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
> >
> > に対して大臣が「労働者の健康障害を防止するための」指針を公表するものです。
> >
> > これに対して、令和4年の公表物質は、「労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質」です。
> > 具体的には、安衛則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものですね。
> >
> >
> > この2つは全く異なるものです。令和4年の公表物質で、がん指針の対象物質が上書き消去されたわけではありません。がん指針はがん指針でそのまま生きています。
> >
> > がん指針については、
> > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html
> > を参照してください。
> >
>
> ありがとうございます。
> なるほど。がん原性物質と一括りに考えてしまったために良く分からなくなってしまったのですね。
>
> つまり、がん原性物質という側面から言えば、それぞれ違う範囲の物質を指し示し(指針はがん原性以外も含む?)、
> 作業記録30年保管という側面から見ればどちらも記録保管が義務付けられていて、互いに重複しているものもある、
> ということですかね。
がん指針の作業環境測定の結果の記録、作業記録の30年間の保存義務は、指針によるものですので法律上の強制的な義務ではありません。
安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの健康診断の記録の義務は法律上の強制的な義務です。
互いに重複しているものがあることはもちろんです。
> この理解は合っていますでしょうか?すみません。
>
> ちなみに、指針では1%を超えて含有するものを対象とされているので
> がん原性物質も1%を据切値的に考えるというのもどこかで見かけたのですが、
がん指針はかなり古い制度なので、その当時の考え方に従って、裾切り値は1wt%となっています。
> 別物ということは扱いはそれぞれに従うとして、
> 30年の記録保管は濃度に関わらず必要となるかなと思うのですが、
> 指針と被っているものはどちらが優先となるか不明ですね。うーーん。
安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づく保存の裾切り値は安衛則の別表第二などに定められていますが、がん原性物質はGHSの基本原則に従って0.1wt%になっているはずです。
> > Hugh(ヒュー) 様
> >
> > そもそも「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」は、
> >
> > ① 安衛法第57条の4第4項の規定による勧告又は同法第57条の5第1項の規定による指示に係る化学物質
> > ② ①に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
> >
> > に対して大臣が「労働者の健康障害を防止するための」指針を公表するものです。
> >
> > これに対して、令和4年の公表物質は、「労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質」です。
> > 具体的には、安衛則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものですね。
> >
> >
> > この2つは全く異なるものです。令和4年の公表物質で、がん指針の対象物質が上書き消去されたわけではありません。がん指針はがん指針でそのまま生きています。
> >
> > がん指針については、
> > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html
> > を参照してください。
> >
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/11/11(Mon) 21:28 No.625
[返信]
Re:[623] がん原性物質について
柳川様
ありがとうございます。
なるほど。がん原性物質と一括りに考えてしまったために良く分からなくなってしまったのですね。
つまり、がん原性物質という側面から言えば、それぞれ違う範囲の物質を指し示し(指針はがん原性以外も含む?)、
作業記録30年保管という側面から見ればどちらも記録保管が義務付けられていて、互いに重複しているものもある、
ということですかね。
この理解は合っていますでしょうか?すみません。
ちなみに、指針では1%を超えて含有するものを対象とされているので
がん原性物質も1%を据切値的に考えるというのもどこかで見かけたのですが、
別物ということは扱いはそれぞれに従うとして、
30年の記録保管は濃度に関わらず必要となるかなと思うのですが、
指針と被っているものはどちらが優先となるか不明ですね。うーーん。
> Hugh(ヒュー) 様
>
> そもそも「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」は、
>
> ① 安衛法第57条の4第4項の規定による勧告又は同法第57条の5第1項の規定による指示に係る化学物質
> ② ①に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
>
> に対して大臣が「労働者の健康障害を防止するための」指針を公表するものです。
>
> これに対して、令和4年の公表物質は、「労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質」です。
> 具体的には、安衛則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものですね。
>
>
> この2つは全く異なるものです。令和4年の公表物質で、がん指針の対象物質が上書き消去されたわけではありません。がん指針はがん指針でそのまま生きています。
>
> がん指針については、
> ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html
> を参照してください。
>
ありがとうございます。
なるほど。がん原性物質と一括りに考えてしまったために良く分からなくなってしまったのですね。
つまり、がん原性物質という側面から言えば、それぞれ違う範囲の物質を指し示し(指針はがん原性以外も含む?)、
作業記録30年保管という側面から見ればどちらも記録保管が義務付けられていて、互いに重複しているものもある、
ということですかね。
この理解は合っていますでしょうか?すみません。
ちなみに、指針では1%を超えて含有するものを対象とされているので
がん原性物質も1%を据切値的に考えるというのもどこかで見かけたのですが、
別物ということは扱いはそれぞれに従うとして、
30年の記録保管は濃度に関わらず必要となるかなと思うのですが、
指針と被っているものはどちらが優先となるか不明ですね。うーーん。
> Hugh(ヒュー) 様
>
> そもそも「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」は、
>
> ① 安衛法第57条の4第4項の規定による勧告又は同法第57条の5第1項の規定による指示に係る化学物質
> ② ①に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
>
> に対して大臣が「労働者の健康障害を防止するための」指針を公表するものです。
>
> これに対して、令和4年の公表物質は、「労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質」です。
> 具体的には、安衛則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものですね。
>
>
> この2つは全く異なるものです。令和4年の公表物質で、がん指針の対象物質が上書き消去されたわけではありません。がん指針はがん指針でそのまま生きています。
>
> がん指針については、
> ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html
> を参照してください。
>
投稿者:Hugh(ヒュー) 投稿日時:2024/11/11(Mon) 09:02 No.624
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Re:[622] がん原性物質について
Hugh(ヒュー) 様
そもそも「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」は、
① 安衛法第57条の4第4項の規定による勧告又は同法第57条の5第1項の規定による指示に係る化学物質
② ①に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
に対して大臣が「労働者の健康障害を防止するための」指針を公表するものです。
これに対して、令和4年の公表物質は、「労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質」です。
具体的には、安衛則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものですね。
この2つは全く異なるものです。令和4年の公表物質で、がん指針の対象物質が上書き消去されたわけではありません。がん指針はがん指針でそのまま生きています。
がん指針については、
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html
を参照してください。
> 皆さま、こんにちは。
> 改めてがん原性物質の作業記録管理についてわからなくなってしまったので
> どなたか教えていただきたく。
>
> もともと、がん原性物質については「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」
> ( ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000591934.pdf)
> で34物質が指定されていました。
> 令和4年にがん原性物質の範囲が「発がん性の区分が区分1に該当するもの」とされました。
> ( ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html)
>
> この令和4年のがん原性物質の範囲が定められたことにより、
> 最初の34物質のうち、区分が2のものは適用外になったと考えて良いのでしょうか?
> この告示の際にこれまでのもを削除するという文言もなさそうなので
> どちらも生き続けるのかな?と思いまして。
>
> 例としてはp-ジクロロベンゼン(CAS 106-46-7)は34物質に入っていますが、
> 発がん性の区分は2です。
> ( ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/106-46-7.html)
>
> 34物質かつ区分1のもの、という解釈になるのでしょうか?
そもそも「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」は、
① 安衛法第57条の4第4項の規定による勧告又は同法第57条の5第1項の規定による指示に係る化学物質
② ①に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
に対して大臣が「労働者の健康障害を防止するための」指針を公表するものです。
これに対して、令和4年の公表物質は、「労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質」です。
具体的には、安衛則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものですね。
この2つは全く異なるものです。令和4年の公表物質で、がん指針の対象物質が上書き消去されたわけではありません。がん指針はがん指針でそのまま生きています。
がん指針については、
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html
を参照してください。
> 皆さま、こんにちは。
> 改めてがん原性物質の作業記録管理についてわからなくなってしまったので
> どなたか教えていただきたく。
>
> もともと、がん原性物質については「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」
> ( ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000591934.pdf)
> で34物質が指定されていました。
> 令和4年にがん原性物質の範囲が「発がん性の区分が区分1に該当するもの」とされました。
> ( ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html)
>
> この令和4年のがん原性物質の範囲が定められたことにより、
> 最初の34物質のうち、区分が2のものは適用外になったと考えて良いのでしょうか?
> この告示の際にこれまでのもを削除するという文言もなさそうなので
> どちらも生き続けるのかな?と思いまして。
>
> 例としてはp-ジクロロベンゼン(CAS 106-46-7)は34物質に入っていますが、
> 発がん性の区分は2です。
> ( ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/106-46-7.html)
>
> 34物質かつ区分1のもの、という解釈になるのでしょうか?
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/11/09(Sat) 20:46 No.623
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