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Re:[774] 特定化学設備について
昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1

には、「容器」という用語は、12か所出てきますが、最初の私の回答にある

昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
Ⅴ 第四章関係
 二 第十三条関係
  (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。

のところの「容器」とは、特定化学設備の中に組み込まれている「貯蔵タンク等」の容器のことです。特定化学設備そのもののことではありません。


> 柳川様
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> 追加でご質問をさせていただきたいと存じます。
>
> 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか?
>
>
>
>
> > > 特定化学設備についてご質問させてください。
> > >
> > > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> > > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> > > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
> >
> > 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
> > 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。
> >
> > 【労働安全衛生法施行令】
> > (定期に自主検査を行うべき機械等)
> > 第15条 (柱書略)
> >  一~九 (略)
> >  十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
> >  十一 (略)
> > 【労働安全衛生規則】
> > (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
> > 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。
> >
> > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > Ⅴ 第四章関係
> >  二 第十三条関係
> >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> >   (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/16(Wed) 21:06 No.775 [返信]
Re:[770] 特定化学設備について
柳川様

ご回答いただきありがとうございます。
追加でご質問をさせていただきたいと存じます。

昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか?




> > 特定化学設備についてご質問させてください。
> >
> > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
>
> 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
> 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。
>
> 【労働安全衛生法施行令】
> (定期に自主検査を行うべき機械等)
> 第15条 (柱書略)
>  一~九 (略)
>  十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
>  十一 (略)
> 【労働安全衛生規則】
> (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
> 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。
>
> 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> Ⅴ 第四章関係
>  二 第十三条関係
>   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
>   (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:yamada 投稿日時:2025/07/16(Wed) 18:01 No.774 [返信]
Re:[772] お知らせ
ありがとうございます。自分の中でしっかり理解できていなかった部分が理解できました。

濃度基準値設定物質の対応について、その通りだと思います。10/1に急に有害になるわけがありませんので、早め早めの対応をしていこうと思います。



> 厳密に言えば、「皮膚等障害化学物質」については、「即日適用」ではなく、「法令の施行の日から(努力義務としては2023年4月から、義務としては2024年4月から)適用」ということになります。
>
> 条文には、「皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなもの」としかされておらず、これらの物質は、施行の日においても同じ性質があったからです。
>
> まあ、実務においては「即日適用」と考えておいてかまいません。
>
> しかし、仮に、厚労省が「皮膚等障害化学物質」として公表するまでの間に、労働者がその物質にばく露したことにより健康障害を生じたとして民事賠償請求を受けた場合、そのことを原告側が立証できれば、敗訴する可能性は高いでしょう。
> また、可能性は低いですが、安衛法違反で訴追されることも(理論上は)あり得ます。
> また、業務上過失致死傷罪で起訴される可能性も否定はできません。
>
> もし、対処がまだのようでしたら早急に対応されることをお勧めします。
>
> なお、「濃度基準値設定物質」については、適用の日が定めてありますのでその日以降に適用ということでよろしいのですが、現実にこれらの物質には適用の日までの間も有害性があることには間違いはありません。
> 適用の日までの間に、これらの物質を労働者にばく露させることは、安全配慮義務に違反します。また、労働者に健康障害が生じれば業務上過失致死傷罪で訴追される可能性も否定はできません。
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > これですが、例えば「濃度基準値設定物質」で現在公表されているもののうち、一部は今年の10月1日より適用となりますが、「皮膚等障害化学物質」については、このように適用までの期間は特になく、即日適用という認識で合っていますでしょうか?
> >
> >
> > > 本日、厚労省WEBサイトにおいて、皮膚等障害化学物質一覧が更新されました。
> > > NITEのHPにて公表された令和6年度政府によるGHS分類結果を踏まえたものです。
> > >
> > > 厚生労働省HP: 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
> > > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
> > > (一覧:ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001516795.xlsx)
> > >
> > > *参考(NITE_HP)
> > > ○令和6年度政府によるGHS分類結果のページ
> > > (日本語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/r6_list.html
> > > (英語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/english/ghs/r6_list_e.html
> > >
> > > ○GHS分類結果の一覧表
> > > ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx
投稿者:ogawa 投稿日時:2025/07/16(Wed) 09:02 No.773 [返信]
Re:[771] お知らせ
厳密に言えば、「皮膚等障害化学物質」については、「即日適用」ではなく、「法令の施行の日から(努力義務としては2023年4月から、義務としては2024年4月から)適用」ということになります。

条文には、「皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなもの」としかされておらず、これらの物質は、施行の日においても同じ性質があったからです。

まあ、実務においては「即日適用」と考えておいてかまいません。

しかし、仮に、厚労省が「皮膚等障害化学物質」として公表するまでの間に、労働者がその物質にばく露したことにより健康障害を生じたとして民事賠償請求を受けた場合、そのことを原告側が立証できれば、敗訴する可能性は高いでしょう。
また、可能性は低いですが、安衛法違反で訴追されることも(理論上は)あり得ます。
また、業務上過失致死傷罪で起訴される可能性も否定はできません。

もし、対処がまだのようでしたら早急に対応されることをお勧めします。

なお、「濃度基準値設定物質」については、適用の日が定めてありますのでその日以降に適用ということでよろしいのですが、現実にこれらの物質には適用の日までの間も有害性があることには間違いはありません。
適用の日までの間に、これらの物質を労働者にばく露させることは、安全配慮義務に違反します。また、労働者に健康障害が生じれば業務上過失致死傷罪で訴追される可能性も否定はできません。


> いつもお世話になっております。
> これですが、例えば「濃度基準値設定物質」で現在公表されているもののうち、一部は今年の10月1日より適用となりますが、「皮膚等障害化学物質」については、このように適用までの期間は特になく、即日適用という認識で合っていますでしょうか?
>
>
> > 本日、厚労省WEBサイトにおいて、皮膚等障害化学物質一覧が更新されました。
> > NITEのHPにて公表された令和6年度政府によるGHS分類結果を踏まえたものです。
> >
> > 厚生労働省HP: 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
> > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
> > (一覧:ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001516795.xlsx)
> >
> > *参考(NITE_HP)
> > ○令和6年度政府によるGHS分類結果のページ
> > (日本語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/r6_list.html
> > (英語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/english/ghs/r6_list_e.html
> >
> > ○GHS分類結果の一覧表
> > ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/15(Tue) 22:32 No.772 [返信]
Re:[769] お知らせ
いつもお世話になっております。
これですが、例えば「濃度基準値設定物質」で現在公表されているもののうち、一部は今年の10月1日より適用となりますが、「皮膚等障害化学物質」については、このように適用までの期間は特になく、即日適用という認識で合っていますでしょうか?


> 本日、厚労省WEBサイトにおいて、皮膚等障害化学物質一覧が更新されました。
> NITEのHPにて公表された令和6年度政府によるGHS分類結果を踏まえたものです。
>
> 厚生労働省HP: 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
> ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
> (一覧:ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001516795.xlsx)
>
> *参考(NITE_HP)
> ○令和6年度政府によるGHS分類結果のページ
> (日本語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/r6_list.html
> (英語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/english/ghs/r6_list_e.html
>
> ○GHS分類結果の一覧表
> ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx
投稿者:ogawa 投稿日時:2025/07/15(Tue) 13:29 No.771 [返信]
Re:[768] 特定化学設備について
> 特定化学設備についてご質問させてください。
>
> 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?

関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。

【労働安全衛生法施行令】
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条 (柱書略)
 一~九 (略)
 十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
 十一 (略)
【労働安全衛生規則】
(令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。

昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
Ⅴ 第四章関係
 二 第十三条関係
  (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
  (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/14(Mon) 22:09 No.770 [返信]
お知らせ
本日、厚労省WEBサイトにおいて、皮膚等障害化学物質一覧が更新されました。
NITEのHPにて公表された令和6年度政府によるGHS分類結果を踏まえたものです。

厚生労働省HP: 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
(一覧:ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001516795.xlsx)

*参考(NITE_HP)
○令和6年度政府によるGHS分類結果のページ
(日本語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/r6_list.html
(英語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/english/ghs/r6_list_e.html

○GHS分類結果の一覧表
ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/14(Mon) 21:57 No.769 [返信]
特定化学設備について
特定化学設備についてご質問させてください。

特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
投稿者:yamada 投稿日時:2025/07/14(Mon) 12:05 No.768 [返信]
Re:[766] CREATE-SIMPLEの揮発性の選択についた
ケミテック様

ありがとうございます。
伝家の宝刀(?)「わからない」を選択するとけっこうな高リスクになる作業環境(ここの選択で推定リスクがかなり変化)なので、伺ってみた次第です。


> TYPE2000NER 様
>
> ・固化した後は固化する前より同じ温度での蒸気圧は低い(固化する際にガスが発生する場合あり)
> ・同一物質については粘度が高いほど蒸気圧が低い
>
> という相対論しか言えませんね。よって、これらの情報だけではリスクアセスメントの際に必要となる揮発性の大きさの判断はできないのではないでしょうか。
>
> > CREATE SIMPLEのSTEP2の製品の情報入力で、
> > 液体等の場合に揮発性を選択することになりますが、
> > SDSには沸点も蒸気圧も記載されていない事が多いと思います。
> >
> > 「100℃以上にて固化(引火点測定時)」
> > や
> > 粘度(Pa・s)
> >
> > 等は判断の参考になり得るのでしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/07/02(Wed) 08:42 No.767 [返信]
Re:[765] CREATE-SIMPLEの揮発性の選択についた
TYPE2000NER 様

・固化した後は固化する前より同じ温度での蒸気圧は低い(固化する際にガスが発生する場合あり)
・同一物質については粘度が高いほど蒸気圧が低い

という相対論しか言えませんね。よって、これらの情報だけではリスクアセスメントの際に必要となる揮発性の大きさの判断はできないのではないでしょうか。

> CREATE SIMPLEのSTEP2の製品の情報入力で、
> 液体等の場合に揮発性を選択することになりますが、
> SDSには沸点も蒸気圧も記載されていない事が多いと思います。
>
> 「100℃以上にて固化(引火点測定時)」
> や
> 粘度(Pa・s)
>
> 等は判断の参考になり得るのでしょうか?
投稿者:ケミテック 投稿日時:2025/07/01(Tue) 18:33 No.766 [返信]

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