Re:[922] 医療用手袋が不足?
それほど詳しくはないですが、話題に入らせて下さい。
>それにしても、化学防護手袋よりも医療用手袋の方にこういう問題が起きることに
>不思議な気がしないでもありません。
いわゆる現業系に居る私としては、むしろ不思議には思いません。業界の「感度レベル」の違い、と予想してます。
医療系の場合、従事者はしっかり教育を受けています。看護師は、自分を守るためと同時に患者に感染させないため、手袋を着用します。かなり高頻度に手袋を交換するでしょう。意識が高いはずです。
一方の工場系なら、
経営者「高い! 軍手でいいだろう」
作業者「蒸れる! 軍手でいいだろう」
も少なくないと思われます。店頭で品薄になっても、両者「しゃーない、軍手を使おう」と安易に考えそうです。
o-トルイジンによる膀胱がんの事例でも、ゴム手袋を溶剤で洗って再使用していたことが知られています。これについては、悪意(経営者の過剰なコスト削減)なのか、善意(作業者側のもったいない意識)なのかは不明ですが、防護に対する意識の低さもあるのかもしれません。まあ皮膚吸収は当時は想定外ではありましたが。
案外、食品工場の方が先に「手袋がなくて困ってる、助けて!」と国に相談しそうに思います。
>ちなみに、医療用手袋と化学防護手袋とでは流通経路は異なるものなのでしょうか。
私は、異なる、と予想しています。化学系と医療系は別世界です。
医療系の場合、主に滅菌に注目するでしょう。化学防護の考慮は、抗がん剤を扱う看護師くらいなのではないでしょうか。
とはいえ、上流の元卸は一緒で、最下流の販売代理店が、病院向け、化学工場向け、建設業向け、など専門分化している、と予想しています。
>それにしても、化学防護手袋よりも医療用手袋の方にこういう問題が起きることに
>不思議な気がしないでもありません。
いわゆる現業系に居る私としては、むしろ不思議には思いません。業界の「感度レベル」の違い、と予想してます。
医療系の場合、従事者はしっかり教育を受けています。看護師は、自分を守るためと同時に患者に感染させないため、手袋を着用します。かなり高頻度に手袋を交換するでしょう。意識が高いはずです。
一方の工場系なら、
経営者「高い! 軍手でいいだろう」
作業者「蒸れる! 軍手でいいだろう」
も少なくないと思われます。店頭で品薄になっても、両者「しゃーない、軍手を使おう」と安易に考えそうです。
o-トルイジンによる膀胱がんの事例でも、ゴム手袋を溶剤で洗って再使用していたことが知られています。これについては、悪意(経営者の過剰なコスト削減)なのか、善意(作業者側のもったいない意識)なのかは不明ですが、防護に対する意識の低さもあるのかもしれません。まあ皮膚吸収は当時は想定外ではありましたが。
案外、食品工場の方が先に「手袋がなくて困ってる、助けて!」と国に相談しそうに思います。
>ちなみに、医療用手袋と化学防護手袋とでは流通経路は異なるものなのでしょうか。
私は、異なる、と予想しています。化学系と医療系は別世界です。
医療系の場合、主に滅菌に注目するでしょう。化学防護の考慮は、抗がん剤を扱う看護師くらいなのではないでしょうか。
とはいえ、上流の元卸は一緒で、最下流の販売代理店が、病院向け、化学工場向け、建設業向け、など専門分化している、と予想しています。
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2026/07/27(Mon) 12:34 No.923
[返信]
Re:[921] 医療用手袋が不足?
> > 厚労省が「中東情勢を踏まえた医療用手袋の放出について」という記事を公表しています。
> >
> > https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73131.html
> >
> > 中東情勢を踏まえて、医療用手袋が不足するという疑心暗鬼が起きて、実際に一部に不足をきたしているとのことのようです。
> >
> > それにしても、化学防護手袋よりも医療用手袋の方にこういう問題が起きることに不思議な気がしないでもありません。
> >
> > やはり、化学防護手袋は十分な供給量があるという安心感が背景にあるのでしょうか。
> ちなみに、医療用手袋と化学防護手袋とでは流通経路は異なるものなのでしょうか。(卸売り・仲卸のルートなどが)
どちらも販売するにあたって、顧客への説明や使い方の指導などで専門的な知識が必要になります。双方の知識のある販売員を抱えている企業は多くはないので、必然的に、流通経路も異なるようですね。
> >
> > https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73131.html
> >
> > 中東情勢を踏まえて、医療用手袋が不足するという疑心暗鬼が起きて、実際に一部に不足をきたしているとのことのようです。
> >
> > それにしても、化学防護手袋よりも医療用手袋の方にこういう問題が起きることに不思議な気がしないでもありません。
> >
> > やはり、化学防護手袋は十分な供給量があるという安心感が背景にあるのでしょうか。
> ちなみに、医療用手袋と化学防護手袋とでは流通経路は異なるものなのでしょうか。(卸売り・仲卸のルートなどが)
どちらも販売するにあたって、顧客への説明や使い方の指導などで専門的な知識が必要になります。双方の知識のある販売員を抱えている企業は多くはないので、必然的に、流通経路も異なるようですね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/24(Fri) 19:51 No.922
[返信]
Re:[920] 医療用手袋が不足?
> 厚労省が「中東情勢を踏まえた医療用手袋の放出について」という記事を公表しています。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73131.html
>
> 中東情勢を踏まえて、医療用手袋が不足するという疑心暗鬼が起きて、実際に一部に不足をきたしているとのことのようです。
>
> それにしても、化学防護手袋よりも医療用手袋の方にこういう問題が起きることに不思議な気がしないでもありません。
>
> やはり、化学防護手袋は十分な供給量があるという安心感が背景にあるのでしょうか。
ちなみに、医療用手袋と化学防護手袋とでは流通経路は異なるものなのでしょうか。(卸売り・仲卸のルートなどが)
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73131.html
>
> 中東情勢を踏まえて、医療用手袋が不足するという疑心暗鬼が起きて、実際に一部に不足をきたしているとのことのようです。
>
> それにしても、化学防護手袋よりも医療用手袋の方にこういう問題が起きることに不思議な気がしないでもありません。
>
> やはり、化学防護手袋は十分な供給量があるという安心感が背景にあるのでしょうか。
ちなみに、医療用手袋と化学防護手袋とでは流通経路は異なるものなのでしょうか。(卸売り・仲卸のルートなどが)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/23(Thu) 07:59 No.921
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医療用手袋が不足?
厚労省が「中東情勢を踏まえた医療用手袋の放出について」という記事を公表しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73131.html
中東情勢を踏まえて、医療用手袋が不足するという疑心暗鬼が起きて、実際に一部に不足をきたしているとのことのようです。
それにしても、化学防護手袋よりも医療用手袋の方にこういう問題が起きることに不思議な気がしないでもありません。
やはり、化学防護手袋は十分な供給量があるという安心感が背景にあるのでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73131.html
中東情勢を踏まえて、医療用手袋が不足するという疑心暗鬼が起きて、実際に一部に不足をきたしているとのことのようです。
それにしても、化学防護手袋よりも医療用手袋の方にこういう問題が起きることに不思議な気がしないでもありません。
やはり、化学防護手袋は十分な供給量があるという安心感が背景にあるのでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/22(Wed) 17:30 No.920
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Re:[917] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > > > > > > >正直、全部に従うと大袈裟になってしまう様に思えてしまいます。
> > > > > > > > >(根拠のない印象ですが)
> > > > > > > >
> > > > > > > > これは私の予想でしかありませんが、厚労省は、「SDSがクソな商品→ユーザーがリスクアセスで苦しむ→ユーザーが選択しなくなる→市場から消える」というのを狙っているのでしょう。「情報が少なければ、RA結果が大袈裟になる」のは、その点では悪くはないと思います。この方針は正しいと思いますが、どうやら、現在の市場では、クソSDSの商品でも売れてしまっているようです。RA担当より購買担当の方が強いのか…
> > > > > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」は厚労省に明言してほしいです。できれば、「分類できない(=分からない)が多い製品のCREATE SIMPLE評価結果は認めない:そのリスクアセス結果は裁判で評価しない」くらいは言い切ってほしいところですが(笑)。あるいは、「分類できない、は最高の有害性として算出する」システムに変更してもらえたら。
> > > > > > >
> > > > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」
> > > > > > > 現状は、例えば代替品を検討する際なども、SDSの情報の多い方が選定時に不利に見えますよね。
> > > > > > 大昔、SDSが導入され始めたころ、狭い業界だから混合物のラベルを統一したいって動きがありました。その中で各社がGHSに従ってラベルを見せ合う事をしたことがあります。
> > > > > > その時の問題も、GHSで区分で出来ないものをどう扱うかが、議論の中心となりました。
> > > > > > 区分できないもの(情報無し)は一番高い危険性で扱うべきだって、主張しましたが全員からそれはおかしいと反論され、区分できないもの(情報無しは)は危険性なしと扱う事となりました。
> > > > > > 化学薬品製造会社でも、こんな考え方です。
> > > > > > パープルブックには、分類できないは危険度最高で扱うのがいいって書いていたような気がするんですけどね
> > > > >
> > > > > 例えば、区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合も「分類できない」に含まれてしまうのでしたっけ。
> > > > > 何だかなぁ、と思います。
> > > >
> > > > 区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合、令和元年度改訂版より前の分類ガイダンだと「分類できない」と判定しましたが、それ以降のガイダンスの基準では「区分に該当しない」となるのではないでしょうか。
> > > >
> > > > まあ、かえって問題が大きくなったような気はしますが。
> > >
> > > 以下、AIの回答です。ご参考まで。
> > >
> > > 最新のGHS分類ガイダンス(政府向け・事業者向けガイダンス)の原則に従うと、区分2か区分3か明確に判断できない(どちらとも取れる)場合は、原則としてより危険性が高い(厳しい)方の区分である「区分2」を採用します。
> > >
> > > 複数のデータが存在する場合
> > > 信頼性に差がない複数のデータから「区分2」と「区分3」の異なる結果が導き出され、どちらか一方に特定できない場合は、危険性が高い方の区分(区分2)を採用します。
> > >
> > > 数値が2つの区分にまたがっている場合
> > > 有害性のデータ(例:急性毒性のLD50値など)が「区分2と区分3にまたがる範囲」で記載されており、詳細な数値が分からない場合は、より値の低い(=毒性が強く、危険性が高い)区分を採用するよう明記されています。
> >
> > それならば道理に合っていると思います。
> >
> > 化学物質のRA、全体的にもっと平易にならないといけないのではないかな、と思っております。(例えば、エタノールの発がん性の件などは有害性としては確かにそうなんだけれども、の様な)
>
>
> 横から失礼します。エタノールについては、こんなものがあるので、うちではこれを適用してます。
> ttps://roukan2.ad.u-fukui.ac.jp/risk_assessment_new/ethanol_exception.htm
通りすがりの・・・様
ありがとうございます。
久しぶりに見にいったのですが、福井大のリスクアセスメントツール、進化していますね。
> > > > > > > > >(根拠のない印象ですが)
> > > > > > > >
> > > > > > > > これは私の予想でしかありませんが、厚労省は、「SDSがクソな商品→ユーザーがリスクアセスで苦しむ→ユーザーが選択しなくなる→市場から消える」というのを狙っているのでしょう。「情報が少なければ、RA結果が大袈裟になる」のは、その点では悪くはないと思います。この方針は正しいと思いますが、どうやら、現在の市場では、クソSDSの商品でも売れてしまっているようです。RA担当より購買担当の方が強いのか…
> > > > > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」は厚労省に明言してほしいです。できれば、「分類できない(=分からない)が多い製品のCREATE SIMPLE評価結果は認めない:そのリスクアセス結果は裁判で評価しない」くらいは言い切ってほしいところですが(笑)。あるいは、「分類できない、は最高の有害性として算出する」システムに変更してもらえたら。
> > > > > > >
> > > > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」
> > > > > > > 現状は、例えば代替品を検討する際なども、SDSの情報の多い方が選定時に不利に見えますよね。
> > > > > > 大昔、SDSが導入され始めたころ、狭い業界だから混合物のラベルを統一したいって動きがありました。その中で各社がGHSに従ってラベルを見せ合う事をしたことがあります。
> > > > > > その時の問題も、GHSで区分で出来ないものをどう扱うかが、議論の中心となりました。
> > > > > > 区分できないもの(情報無し)は一番高い危険性で扱うべきだって、主張しましたが全員からそれはおかしいと反論され、区分できないもの(情報無しは)は危険性なしと扱う事となりました。
> > > > > > 化学薬品製造会社でも、こんな考え方です。
> > > > > > パープルブックには、分類できないは危険度最高で扱うのがいいって書いていたような気がするんですけどね
> > > > >
> > > > > 例えば、区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合も「分類できない」に含まれてしまうのでしたっけ。
> > > > > 何だかなぁ、と思います。
> > > >
> > > > 区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合、令和元年度改訂版より前の分類ガイダンだと「分類できない」と判定しましたが、それ以降のガイダンスの基準では「区分に該当しない」となるのではないでしょうか。
> > > >
> > > > まあ、かえって問題が大きくなったような気はしますが。
> > >
> > > 以下、AIの回答です。ご参考まで。
> > >
> > > 最新のGHS分類ガイダンス(政府向け・事業者向けガイダンス)の原則に従うと、区分2か区分3か明確に判断できない(どちらとも取れる)場合は、原則としてより危険性が高い(厳しい)方の区分である「区分2」を採用します。
> > >
> > > 複数のデータが存在する場合
> > > 信頼性に差がない複数のデータから「区分2」と「区分3」の異なる結果が導き出され、どちらか一方に特定できない場合は、危険性が高い方の区分(区分2)を採用します。
> > >
> > > 数値が2つの区分にまたがっている場合
> > > 有害性のデータ(例:急性毒性のLD50値など)が「区分2と区分3にまたがる範囲」で記載されており、詳細な数値が分からない場合は、より値の低い(=毒性が強く、危険性が高い)区分を採用するよう明記されています。
> >
> > それならば道理に合っていると思います。
> >
> > 化学物質のRA、全体的にもっと平易にならないといけないのではないかな、と思っております。(例えば、エタノールの発がん性の件などは有害性としては確かにそうなんだけれども、の様な)
>
>
> 横から失礼します。エタノールについては、こんなものがあるので、うちではこれを適用してます。
> ttps://roukan2.ad.u-fukui.ac.jp/risk_assessment_new/ethanol_exception.htm
通りすがりの・・・様
ありがとうございます。
久しぶりに見にいったのですが、福井大のリスクアセスメントツール、進化していますね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/21(Tue) 06:38 No.919
[返信]
Re:[916] SDS 5項 火災時の措置
> ・SDSの記載方法
> 私はそこまでSDS記載法に詳しくはない、と一応弁解しておきます。読む側なので。
> JISなどをネットで調べたところ、「使用可と使用不可を書く」としか規定されていないようです。よって記載様式は自由のようです。性質をよく分かっている製造者が自主的にベストな記述をせよ、という委任的な意図のようです。
>
> ・消防設備士
> 消火方法(特に初期消火)については、理論がまとまっています。消火器点検の資格試験である、消防設備士(乙種6類)の勉強がお勧めです。受験者が多く勉強用の書籍が充実しています。
>
> ・消火理論の概要
> 水消火も意外と奥が深いです。
> 一般的には水消火は、①棒状放水(勢いよく水の塊をぶつける)、②水噴霧(水を霧状にして、その霧を炎にかける)、③泡(合成洗剤を混ぜた水で泡を作り、その泡で炎を覆って窒息消火させる)、があります。
> ガソリン火災の場合、バケツで水をかけると、燃えたガソリンが水の勢いで飛び散って、かえって火災が拡大します(ガソリンは水と混ざらないので)。この場合、①単純放水でなく、②霧か③泡が必要です。
> 電気室の火災の場合、①単純放水だと水で漏電して被害が拡大します。③泡もダメです。この場合は②霧が必要となります。まあ電気火災の場合は粉末消火器がベストですが。
> 禁水性物質(水と反応して火を噴くなど)の場合は、②霧も③泡もダメです。この場合も、粉末消火器か砂で窒息させることになります。
>
> ・具体的な方法
> >これらは具体的にどんな消火設備を想定しているのでしょうか。
> >やはり消火栓の放水の事でしょうか。
> 厳密にはSDS執筆者に聞くしかないと思われますが、上記から一般的には、「棒状か霧か」など、放水の種類を意図している、と思われます。規模(小さな水バケツか大きな消火栓か)は特に考慮していないでしょう。
>
> ・自衛消防
> 自衛消防隊で事前にリスクアセスが行われているはずです、特に化学系の工場なら。「ここには禁水性物質が保管されている→放水したらダメ、砂で消火」「これは軽油タンク→これも放水ダメ、専用の泡消火設備で消火」などが事前に検討されていると思われます。特に危険なものがない工場なら、リスクアセスの結果、「単純放水で問題なし」となるでしょう。もっとも、電気室火災だけはどこでもありそうなので、「とりあえず水」はややこわいですが。
> 事前の準備としっかりした戦略立案はどの世界でも重要です。これはどこかで聞いた噂で確証はありませんが、「消防隊員は、到着したらまず水をまくが、これは周辺住民対策として「やっている姿を見せている」だけ。裏では、火災の詳細を確認して、どう消すかの消火戦略をしっかり考えてから本格的に動く、らしいです。
>
> …これは労働安全コンサルタントの化学安全の担当かな?
産廃処理業でごみを燃やす者 様
なるほど、ありがとうございます。
> 私はそこまでSDS記載法に詳しくはない、と一応弁解しておきます。読む側なので。
> JISなどをネットで調べたところ、「使用可と使用不可を書く」としか規定されていないようです。よって記載様式は自由のようです。性質をよく分かっている製造者が自主的にベストな記述をせよ、という委任的な意図のようです。
>
> ・消防設備士
> 消火方法(特に初期消火)については、理論がまとまっています。消火器点検の資格試験である、消防設備士(乙種6類)の勉強がお勧めです。受験者が多く勉強用の書籍が充実しています。
>
> ・消火理論の概要
> 水消火も意外と奥が深いです。
> 一般的には水消火は、①棒状放水(勢いよく水の塊をぶつける)、②水噴霧(水を霧状にして、その霧を炎にかける)、③泡(合成洗剤を混ぜた水で泡を作り、その泡で炎を覆って窒息消火させる)、があります。
> ガソリン火災の場合、バケツで水をかけると、燃えたガソリンが水の勢いで飛び散って、かえって火災が拡大します(ガソリンは水と混ざらないので)。この場合、①単純放水でなく、②霧か③泡が必要です。
> 電気室の火災の場合、①単純放水だと水で漏電して被害が拡大します。③泡もダメです。この場合は②霧が必要となります。まあ電気火災の場合は粉末消火器がベストですが。
> 禁水性物質(水と反応して火を噴くなど)の場合は、②霧も③泡もダメです。この場合も、粉末消火器か砂で窒息させることになります。
>
> ・具体的な方法
> >これらは具体的にどんな消火設備を想定しているのでしょうか。
> >やはり消火栓の放水の事でしょうか。
> 厳密にはSDS執筆者に聞くしかないと思われますが、上記から一般的には、「棒状か霧か」など、放水の種類を意図している、と思われます。規模(小さな水バケツか大きな消火栓か)は特に考慮していないでしょう。
>
> ・自衛消防
> 自衛消防隊で事前にリスクアセスが行われているはずです、特に化学系の工場なら。「ここには禁水性物質が保管されている→放水したらダメ、砂で消火」「これは軽油タンク→これも放水ダメ、専用の泡消火設備で消火」などが事前に検討されていると思われます。特に危険なものがない工場なら、リスクアセスの結果、「単純放水で問題なし」となるでしょう。もっとも、電気室火災だけはどこでもありそうなので、「とりあえず水」はややこわいですが。
> 事前の準備としっかりした戦略立案はどの世界でも重要です。これはどこかで聞いた噂で確証はありませんが、「消防隊員は、到着したらまず水をまくが、これは周辺住民対策として「やっている姿を見せている」だけ。裏では、火災の詳細を確認して、どう消すかの消火戦略をしっかり考えてから本格的に動く、らしいです。
>
> …これは労働安全コンサルタントの化学安全の担当かな?
産廃処理業でごみを燃やす者 様
なるほど、ありがとうございます。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/21(Tue) 06:35 No.918
[返信]
Re:[914] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > > > > > >正直、全部に従うと大袈裟になってしまう様に思えてしまいます。
> > > > > > > >(根拠のない印象ですが)
> > > > > > >
> > > > > > > これは私の予想でしかありませんが、厚労省は、「SDSがクソな商品→ユーザーがリスクアセスで苦しむ→ユーザーが選択しなくなる→市場から消える」というのを狙っているのでしょう。「情報が少なければ、RA結果が大袈裟になる」のは、その点では悪くはないと思います。この方針は正しいと思いますが、どうやら、現在の市場では、クソSDSの商品でも売れてしまっているようです。RA担当より購買担当の方が強いのか…
> > > > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」は厚労省に明言してほしいです。できれば、「分類できない(=分からない)が多い製品のCREATE SIMPLE評価結果は認めない:そのリスクアセス結果は裁判で評価しない」くらいは言い切ってほしいところですが(笑)。あるいは、「分類できない、は最高の有害性として算出する」システムに変更してもらえたら。
> > > > > >
> > > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」
> > > > > > 現状は、例えば代替品を検討する際なども、SDSの情報の多い方が選定時に不利に見えますよね。
> > > > > 大昔、SDSが導入され始めたころ、狭い業界だから混合物のラベルを統一したいって動きがありました。その中で各社がGHSに従ってラベルを見せ合う事をしたことがあります。
> > > > > その時の問題も、GHSで区分で出来ないものをどう扱うかが、議論の中心となりました。
> > > > > 区分できないもの(情報無し)は一番高い危険性で扱うべきだって、主張しましたが全員からそれはおかしいと反論され、区分できないもの(情報無しは)は危険性なしと扱う事となりました。
> > > > > 化学薬品製造会社でも、こんな考え方です。
> > > > > パープルブックには、分類できないは危険度最高で扱うのがいいって書いていたような気がするんですけどね
> > > >
> > > > 例えば、区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合も「分類できない」に含まれてしまうのでしたっけ。
> > > > 何だかなぁ、と思います。
> > >
> > > 区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合、令和元年度改訂版より前の分類ガイダンだと「分類できない」と判定しましたが、それ以降のガイダンスの基準では「区分に該当しない」となるのではないでしょうか。
> > >
> > > まあ、かえって問題が大きくなったような気はしますが。
> >
> > 以下、AIの回答です。ご参考まで。
> >
> > 最新のGHS分類ガイダンス(政府向け・事業者向けガイダンス)の原則に従うと、区分2か区分3か明確に判断できない(どちらとも取れる)場合は、原則としてより危険性が高い(厳しい)方の区分である「区分2」を採用します。
> >
> > 複数のデータが存在する場合
> > 信頼性に差がない複数のデータから「区分2」と「区分3」の異なる結果が導き出され、どちらか一方に特定できない場合は、危険性が高い方の区分(区分2)を採用します。
> >
> > 数値が2つの区分にまたがっている場合
> > 有害性のデータ(例:急性毒性のLD50値など)が「区分2と区分3にまたがる範囲」で記載されており、詳細な数値が分からない場合は、より値の低い(=毒性が強く、危険性が高い)区分を採用するよう明記されています。
>
> それならば道理に合っていると思います。
>
> 化学物質のRA、全体的にもっと平易にならないといけないのではないかな、と思っております。(例えば、エタノールの発がん性の件などは有害性としては確かにそうなんだけれども、の様な)
横から失礼します。エタノールについては、こんなものがあるので、うちではこれを適用してます。
ttps://roukan2.ad.u-fukui.ac.jp/risk_assessment_new/ethanol_exception.htm
> > > > > > > >(根拠のない印象ですが)
> > > > > > >
> > > > > > > これは私の予想でしかありませんが、厚労省は、「SDSがクソな商品→ユーザーがリスクアセスで苦しむ→ユーザーが選択しなくなる→市場から消える」というのを狙っているのでしょう。「情報が少なければ、RA結果が大袈裟になる」のは、その点では悪くはないと思います。この方針は正しいと思いますが、どうやら、現在の市場では、クソSDSの商品でも売れてしまっているようです。RA担当より購買担当の方が強いのか…
> > > > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」は厚労省に明言してほしいです。できれば、「分類できない(=分からない)が多い製品のCREATE SIMPLE評価結果は認めない:そのリスクアセス結果は裁判で評価しない」くらいは言い切ってほしいところですが(笑)。あるいは、「分類できない、は最高の有害性として算出する」システムに変更してもらえたら。
> > > > > >
> > > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」
> > > > > > 現状は、例えば代替品を検討する際なども、SDSの情報の多い方が選定時に不利に見えますよね。
> > > > > 大昔、SDSが導入され始めたころ、狭い業界だから混合物のラベルを統一したいって動きがありました。その中で各社がGHSに従ってラベルを見せ合う事をしたことがあります。
> > > > > その時の問題も、GHSで区分で出来ないものをどう扱うかが、議論の中心となりました。
> > > > > 区分できないもの(情報無し)は一番高い危険性で扱うべきだって、主張しましたが全員からそれはおかしいと反論され、区分できないもの(情報無しは)は危険性なしと扱う事となりました。
> > > > > 化学薬品製造会社でも、こんな考え方です。
> > > > > パープルブックには、分類できないは危険度最高で扱うのがいいって書いていたような気がするんですけどね
> > > >
> > > > 例えば、区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合も「分類できない」に含まれてしまうのでしたっけ。
> > > > 何だかなぁ、と思います。
> > >
> > > 区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合、令和元年度改訂版より前の分類ガイダンだと「分類できない」と判定しましたが、それ以降のガイダンスの基準では「区分に該当しない」となるのではないでしょうか。
> > >
> > > まあ、かえって問題が大きくなったような気はしますが。
> >
> > 以下、AIの回答です。ご参考まで。
> >
> > 最新のGHS分類ガイダンス(政府向け・事業者向けガイダンス)の原則に従うと、区分2か区分3か明確に判断できない(どちらとも取れる)場合は、原則としてより危険性が高い(厳しい)方の区分である「区分2」を採用します。
> >
> > 複数のデータが存在する場合
> > 信頼性に差がない複数のデータから「区分2」と「区分3」の異なる結果が導き出され、どちらか一方に特定できない場合は、危険性が高い方の区分(区分2)を採用します。
> >
> > 数値が2つの区分にまたがっている場合
> > 有害性のデータ(例:急性毒性のLD50値など)が「区分2と区分3にまたがる範囲」で記載されており、詳細な数値が分からない場合は、より値の低い(=毒性が強く、危険性が高い)区分を採用するよう明記されています。
>
> それならば道理に合っていると思います。
>
> 化学物質のRA、全体的にもっと平易にならないといけないのではないかな、と思っております。(例えば、エタノールの発がん性の件などは有害性としては確かにそうなんだけれども、の様な)
横から失礼します。エタノールについては、こんなものがあるので、うちではこれを適用してます。
ttps://roukan2.ad.u-fukui.ac.jp/risk_assessment_new/ethanol_exception.htm
投稿者:通りすがりの・・・ 投稿日時:2026/07/17(Fri) 11:33 No.917
[返信]
Re:[915] SDS 5項 火災時の措置
・SDSの記載方法
私はそこまでSDS記載法に詳しくはない、と一応弁解しておきます。読む側なので。
JISなどをネットで調べたところ、「使用可と使用不可を書く」としか規定されていないようです。よって記載様式は自由のようです。性質をよく分かっている製造者が自主的にベストな記述をせよ、という委任的な意図のようです。
・消防設備士
消火方法(特に初期消火)については、理論がまとまっています。消火器点検の資格試験である、消防設備士(乙種6類)の勉強がお勧めです。受験者が多く勉強用の書籍が充実しています。
・消火理論の概要
水消火も意外と奥が深いです。
一般的には水消火は、①棒状放水(勢いよく水の塊をぶつける)、②水噴霧(水を霧状にして、その霧を炎にかける)、③泡(合成洗剤を混ぜた水で泡を作り、その泡で炎を覆って窒息消火させる)、があります。
ガソリン火災の場合、バケツで水をかけると、燃えたガソリンが水の勢いで飛び散って、かえって火災が拡大します(ガソリンは水と混ざらないので)。この場合、①単純放水でなく、②霧か③泡が必要です。
電気室の火災の場合、①単純放水だと水で漏電して被害が拡大します。③泡もダメです。この場合は②霧が必要となります。まあ電気火災の場合は粉末消火器がベストですが。
禁水性物質(水と反応して火を噴くなど)の場合は、②霧も③泡もダメです。この場合も、粉末消火器か砂で窒息させることになります。
・具体的な方法
>これらは具体的にどんな消火設備を想定しているのでしょうか。
>やはり消火栓の放水の事でしょうか。
厳密にはSDS執筆者に聞くしかないと思われますが、上記から一般的には、「棒状か霧か」など、放水の種類を意図している、と思われます。規模(小さな水バケツか大きな消火栓か)は特に考慮していないでしょう。
・自衛消防
自衛消防隊で事前にリスクアセスが行われているはずです、特に化学系の工場なら。「ここには禁水性物質が保管されている→放水したらダメ、砂で消火」「これは軽油タンク→これも放水ダメ、専用の泡消火設備で消火」などが事前に検討されていると思われます。特に危険なものがない工場なら、リスクアセスの結果、「単純放水で問題なし」となるでしょう。もっとも、電気室火災だけはどこでもありそうなので、「とりあえず水」はややこわいですが。
事前の準備としっかりした戦略立案はどの世界でも重要です。これはどこかで聞いた噂で確証はありませんが、「消防隊員は、到着したらまず水をまくが、これは周辺住民対策として「やっている姿を見せている」だけ。裏では、火災の詳細を確認して、どう消すかの消火戦略をしっかり考えてから本格的に動く、らしいです。
…これは労働安全コンサルタントの化学安全の担当かな?
私はそこまでSDS記載法に詳しくはない、と一応弁解しておきます。読む側なので。
JISなどをネットで調べたところ、「使用可と使用不可を書く」としか規定されていないようです。よって記載様式は自由のようです。性質をよく分かっている製造者が自主的にベストな記述をせよ、という委任的な意図のようです。
・消防設備士
消火方法(特に初期消火)については、理論がまとまっています。消火器点検の資格試験である、消防設備士(乙種6類)の勉強がお勧めです。受験者が多く勉強用の書籍が充実しています。
・消火理論の概要
水消火も意外と奥が深いです。
一般的には水消火は、①棒状放水(勢いよく水の塊をぶつける)、②水噴霧(水を霧状にして、その霧を炎にかける)、③泡(合成洗剤を混ぜた水で泡を作り、その泡で炎を覆って窒息消火させる)、があります。
ガソリン火災の場合、バケツで水をかけると、燃えたガソリンが水の勢いで飛び散って、かえって火災が拡大します(ガソリンは水と混ざらないので)。この場合、①単純放水でなく、②霧か③泡が必要です。
電気室の火災の場合、①単純放水だと水で漏電して被害が拡大します。③泡もダメです。この場合は②霧が必要となります。まあ電気火災の場合は粉末消火器がベストですが。
禁水性物質(水と反応して火を噴くなど)の場合は、②霧も③泡もダメです。この場合も、粉末消火器か砂で窒息させることになります。
・具体的な方法
>これらは具体的にどんな消火設備を想定しているのでしょうか。
>やはり消火栓の放水の事でしょうか。
厳密にはSDS執筆者に聞くしかないと思われますが、上記から一般的には、「棒状か霧か」など、放水の種類を意図している、と思われます。規模(小さな水バケツか大きな消火栓か)は特に考慮していないでしょう。
・自衛消防
自衛消防隊で事前にリスクアセスが行われているはずです、特に化学系の工場なら。「ここには禁水性物質が保管されている→放水したらダメ、砂で消火」「これは軽油タンク→これも放水ダメ、専用の泡消火設備で消火」などが事前に検討されていると思われます。特に危険なものがない工場なら、リスクアセスの結果、「単純放水で問題なし」となるでしょう。もっとも、電気室火災だけはどこでもありそうなので、「とりあえず水」はややこわいですが。
事前の準備としっかりした戦略立案はどの世界でも重要です。これはどこかで聞いた噂で確証はありませんが、「消防隊員は、到着したらまず水をまくが、これは周辺住民対策として「やっている姿を見せている」だけ。裏では、火災の詳細を確認して、どう消すかの消火戦略をしっかり考えてから本格的に動く、らしいです。
…これは労働安全コンサルタントの化学安全の担当かな?
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2026/07/17(Fri) 10:20 No.916
[返信]
SDS 5項 火災時の措置
連投、申し訳ありません。
SDSの5項「火災時の措置」で「使ってはならない消火剤」等に、
「ジェット水」「水噴射」「棒状放水」「水噴霧」などとSDSによっていろいろな言葉が出てきます。
少し調べましたが、用語としての説明はみつけられませんでした。
これらは具体的にどんな消火設備を想定しているのでしょうか。
やはり消火栓の放水の事でしょうか。
そしてふと思ったのですが、私の勤め先の場合、自衛消防隊の消火栓班は
万が一の際、火元が何であれ放水してしまうルールだな、と。
(先に消火器班が到着すれば、そちらが先ですが)
SDSの5項「火災時の措置」で「使ってはならない消火剤」等に、
「ジェット水」「水噴射」「棒状放水」「水噴霧」などとSDSによっていろいろな言葉が出てきます。
少し調べましたが、用語としての説明はみつけられませんでした。
これらは具体的にどんな消火設備を想定しているのでしょうか。
やはり消火栓の放水の事でしょうか。
そしてふと思ったのですが、私の勤め先の場合、自衛消防隊の消火栓班は
万が一の際、火元が何であれ放水してしまうルールだな、と。
(先に消火器班が到着すれば、そちらが先ですが)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/17(Fri) 07:18 No.915
[返信]
Re:[913] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > > > > >正直、全部に従うと大袈裟になってしまう様に思えてしまいます。
> > > > > > >(根拠のない印象ですが)
> > > > > >
> > > > > > これは私の予想でしかありませんが、厚労省は、「SDSがクソな商品→ユーザーがリスクアセスで苦しむ→ユーザーが選択しなくなる→市場から消える」というのを狙っているのでしょう。「情報が少なければ、RA結果が大袈裟になる」のは、その点では悪くはないと思います。この方針は正しいと思いますが、どうやら、現在の市場では、クソSDSの商品でも売れてしまっているようです。RA担当より購買担当の方が強いのか…
> > > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」は厚労省に明言してほしいです。できれば、「分類できない(=分からない)が多い製品のCREATE SIMPLE評価結果は認めない:そのリスクアセス結果は裁判で評価しない」くらいは言い切ってほしいところですが(笑)。あるいは、「分類できない、は最高の有害性として算出する」システムに変更してもらえたら。
> > > > >
> > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」
> > > > > 現状は、例えば代替品を検討する際なども、SDSの情報の多い方が選定時に不利に見えますよね。
> > > > 大昔、SDSが導入され始めたころ、狭い業界だから混合物のラベルを統一したいって動きがありました。その中で各社がGHSに従ってラベルを見せ合う事をしたことがあります。
> > > > その時の問題も、GHSで区分で出来ないものをどう扱うかが、議論の中心となりました。
> > > > 区分できないもの(情報無し)は一番高い危険性で扱うべきだって、主張しましたが全員からそれはおかしいと反論され、区分できないもの(情報無しは)は危険性なしと扱う事となりました。
> > > > 化学薬品製造会社でも、こんな考え方です。
> > > > パープルブックには、分類できないは危険度最高で扱うのがいいって書いていたような気がするんですけどね
> > >
> > > 例えば、区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合も「分類できない」に含まれてしまうのでしたっけ。
> > > 何だかなぁ、と思います。
> >
> > 区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合、令和元年度改訂版より前の分類ガイダンだと「分類できない」と判定しましたが、それ以降のガイダンスの基準では「区分に該当しない」となるのではないでしょうか。
> >
> > まあ、かえって問題が大きくなったような気はしますが。
>
> 以下、AIの回答です。ご参考まで。
>
> 最新のGHS分類ガイダンス(政府向け・事業者向けガイダンス)の原則に従うと、区分2か区分3か明確に判断できない(どちらとも取れる)場合は、原則としてより危険性が高い(厳しい)方の区分である「区分2」を採用します。
>
> 複数のデータが存在する場合
> 信頼性に差がない複数のデータから「区分2」と「区分3」の異なる結果が導き出され、どちらか一方に特定できない場合は、危険性が高い方の区分(区分2)を採用します。
>
> 数値が2つの区分にまたがっている場合
> 有害性のデータ(例:急性毒性のLD50値など)が「区分2と区分3にまたがる範囲」で記載されており、詳細な数値が分からない場合は、より値の低い(=毒性が強く、危険性が高い)区分を採用するよう明記されています。
それならば道理に合っていると思います。
化学物質のRA、全体的にもっと平易にならないといけないのではないかな、と思っております。(例えば、エタノールの発がん性の件などは有害性としては確かにそうなんだけれども、の様な)
> > > > > > >(根拠のない印象ですが)
> > > > > >
> > > > > > これは私の予想でしかありませんが、厚労省は、「SDSがクソな商品→ユーザーがリスクアセスで苦しむ→ユーザーが選択しなくなる→市場から消える」というのを狙っているのでしょう。「情報が少なければ、RA結果が大袈裟になる」のは、その点では悪くはないと思います。この方針は正しいと思いますが、どうやら、現在の市場では、クソSDSの商品でも売れてしまっているようです。RA担当より購買担当の方が強いのか…
> > > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」は厚労省に明言してほしいです。できれば、「分類できない(=分からない)が多い製品のCREATE SIMPLE評価結果は認めない:そのリスクアセス結果は裁判で評価しない」くらいは言い切ってほしいところですが(笑)。あるいは、「分類できない、は最高の有害性として算出する」システムに変更してもらえたら。
> > > > >
> > > > > 「SDS情報が多い製品を選びましょう」
> > > > > 現状は、例えば代替品を検討する際なども、SDSの情報の多い方が選定時に不利に見えますよね。
> > > > 大昔、SDSが導入され始めたころ、狭い業界だから混合物のラベルを統一したいって動きがありました。その中で各社がGHSに従ってラベルを見せ合う事をしたことがあります。
> > > > その時の問題も、GHSで区分で出来ないものをどう扱うかが、議論の中心となりました。
> > > > 区分できないもの(情報無し)は一番高い危険性で扱うべきだって、主張しましたが全員からそれはおかしいと反論され、区分できないもの(情報無しは)は危険性なしと扱う事となりました。
> > > > 化学薬品製造会社でも、こんな考え方です。
> > > > パープルブックには、分類できないは危険度最高で扱うのがいいって書いていたような気がするんですけどね
> > >
> > > 例えば、区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合も「分類できない」に含まれてしまうのでしたっけ。
> > > 何だかなぁ、と思います。
> >
> > 区分が2になるか3になるか判断出来ない様な場合、令和元年度改訂版より前の分類ガイダンだと「分類できない」と判定しましたが、それ以降のガイダンスの基準では「区分に該当しない」となるのではないでしょうか。
> >
> > まあ、かえって問題が大きくなったような気はしますが。
>
> 以下、AIの回答です。ご参考まで。
>
> 最新のGHS分類ガイダンス(政府向け・事業者向けガイダンス)の原則に従うと、区分2か区分3か明確に判断できない(どちらとも取れる)場合は、原則としてより危険性が高い(厳しい)方の区分である「区分2」を採用します。
>
> 複数のデータが存在する場合
> 信頼性に差がない複数のデータから「区分2」と「区分3」の異なる結果が導き出され、どちらか一方に特定できない場合は、危険性が高い方の区分(区分2)を採用します。
>
> 数値が2つの区分にまたがっている場合
> 有害性のデータ(例:急性毒性のLD50値など)が「区分2と区分3にまたがる範囲」で記載されており、詳細な数値が分からない場合は、より値の低い(=毒性が強く、危険性が高い)区分を採用するよう明記されています。
それならば道理に合っていると思います。
化学物質のRA、全体的にもっと平易にならないといけないのではないかな、と思っております。(例えば、エタノールの発がん性の件などは有害性としては確かにそうなんだけれども、の様な)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/16(Thu) 06:25 No.914
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