Re:[760] 区分に該当しない⇔区分に該当しない(分類対象外)について
柳川先生
ご説明、ありがとうございます。
某鉱油のSDSが2項の要約で「区分に該当しない(分類対象外)」がずらっと並んでいて、疑問に思った次第です。
> > ※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。
> >
> > また、今更な内容で申し訳ありません。
> >
> > 現在の有害性のGHS分類区分で、
> > 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
> > 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
> > 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
> > 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
> > SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
> > その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
> > SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
>
>
> ご存じのように、区分判定名称が変更され、
>
> 旧・「区分外」と「分類対象外」が、新・「区分に該当しない」となり、
> 「分類できない」はそのまま「分類できない」となっています
>
> そして、「区分に該当しない」は、
>
> − GHS分類を行うのに十分な情報が得られており,分類を行った結果,JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合(JISでは採用していない国連GHS急性毒性区分5に該当することを示すデータがあり,区分1から区分4には該当しない場合なども含む)。
> − GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないため,当該区分での分類の対象となっていない場合。
> − 発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて,専門家による総合的な判断から当該毒性をもたないと判断される場合,又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。
> (− データがない,又は不十分で分類できない場合,判定論理においては分類できないと記されている場合もあるが,このような場合も含まれる場合がある。)
>
> という趣旨です。
>
> そして、改正前については、
>
> 分類対象外
> GHS での定義から外れている物理的性質のため、当該区分での分類の対象となっていないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液体や気体のもの
>
> 区分外
> 分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する危険有害性区分において一番低い区分とする十分な証拠が認められなかった場合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。
>
> ということでした。
>
> 「区分に該当しない(分類対象外)」とは、「区分に該当しない」のうち、旧・「分類対象外」の意味だと思います。
>
> 分類できないとは違います(その表示が正しければの話ですが・・・)
ご説明、ありがとうございます。
某鉱油のSDSが2項の要約で「区分に該当しない(分類対象外)」がずらっと並んでいて、疑問に思った次第です。
> > ※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。
> >
> > また、今更な内容で申し訳ありません。
> >
> > 現在の有害性のGHS分類区分で、
> > 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
> > 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
> > 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
> > 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
> > SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
> > その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
> > SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
>
>
> ご存じのように、区分判定名称が変更され、
>
> 旧・「区分外」と「分類対象外」が、新・「区分に該当しない」となり、
> 「分類できない」はそのまま「分類できない」となっています
>
> そして、「区分に該当しない」は、
>
> − GHS分類を行うのに十分な情報が得られており,分類を行った結果,JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合(JISでは採用していない国連GHS急性毒性区分5に該当することを示すデータがあり,区分1から区分4には該当しない場合なども含む)。
> − GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないため,当該区分での分類の対象となっていない場合。
> − 発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて,専門家による総合的な判断から当該毒性をもたないと判断される場合,又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。
> (− データがない,又は不十分で分類できない場合,判定論理においては分類できないと記されている場合もあるが,このような場合も含まれる場合がある。)
>
> という趣旨です。
>
> そして、改正前については、
>
> 分類対象外
> GHS での定義から外れている物理的性質のため、当該区分での分類の対象となっていないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液体や気体のもの
>
> 区分外
> 分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する危険有害性区分において一番低い区分とする十分な証拠が認められなかった場合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。
>
> ということでした。
>
> 「区分に該当しない(分類対象外)」とは、「区分に該当しない」のうち、旧・「分類対象外」の意味だと思います。
>
> 分類できないとは違います(その表示が正しければの話ですが・・・)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/17(Tue) 17:09 No.762
[返信]
Re:[759] 区分に該当しない⇔区分に該当しない(分類対象外)について
> ※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。
>
> また、今更な内容で申し訳ありません。
>
> 現在の有害性のGHS分類区分で、
> 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
> 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
> 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
> 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
> SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
> その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
> SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
ご存じのように、区分判定名称が変更され、
旧・「区分外」と「分類対象外」が、新・「区分に該当しない」となり、
「分類できない」はそのまま「分類できない」となっています
そして、「区分に該当しない」は、
− GHS分類を行うのに十分な情報が得られており,分類を行った結果,JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合(JISでは採用していない国連GHS急性毒性区分5に該当することを示すデータがあり,区分1から区分4には該当しない場合なども含む)。
− GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないため,当該区分での分類の対象となっていない場合。
− 発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて,専門家による総合的な判断から当該毒性をもたないと判断される場合,又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。
(− データがない,又は不十分で分類できない場合,判定論理においては分類できないと記されている場合もあるが,このような場合も含まれる場合がある。)
という趣旨です。
そして、改正前については、
分類対象外
GHS での定義から外れている物理的性質のため、当該区分での分類の対象となっていないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液体や気体のもの
区分外
分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する危険有害性区分において一番低い区分とする十分な証拠が認められなかった場合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。
ということでした。
「区分に該当しない(分類対象外)」とは、「区分に該当しない」のうち、旧・「分類対象外」の意味だと思います。
分類できないとは違います(その表示が正しければの話ですが・・・)
>
> また、今更な内容で申し訳ありません。
>
> 現在の有害性のGHS分類区分で、
> 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
> 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
> 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
> 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
> SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
> その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
> SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
ご存じのように、区分判定名称が変更され、
旧・「区分外」と「分類対象外」が、新・「区分に該当しない」となり、
「分類できない」はそのまま「分類できない」となっています
そして、「区分に該当しない」は、
− GHS分類を行うのに十分な情報が得られており,分類を行った結果,JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合(JISでは採用していない国連GHS急性毒性区分5に該当することを示すデータがあり,区分1から区分4には該当しない場合なども含む)。
− GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないため,当該区分での分類の対象となっていない場合。
− 発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて,専門家による総合的な判断から当該毒性をもたないと判断される場合,又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。
(− データがない,又は不十分で分類できない場合,判定論理においては分類できないと記されている場合もあるが,このような場合も含まれる場合がある。)
という趣旨です。
そして、改正前については、
分類対象外
GHS での定義から外れている物理的性質のため、当該区分での分類の対象となっていないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液体や気体のもの
区分外
分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する危険有害性区分において一番低い区分とする十分な証拠が認められなかった場合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。
ということでした。
「区分に該当しない(分類対象外)」とは、「区分に該当しない」のうち、旧・「分類対象外」の意味だと思います。
分類できないとは違います(その表示が正しければの話ですが・・・)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/16(Mon) 17:41 No.760
[返信]
区分に該当しない⇔区分に該当しない(分類対象外)について
※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。
また、今更な内容で申し訳ありません。
現在の有害性のGHS分類区分で、
「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
また、今更な内容で申し訳ありません。
現在の有害性のGHS分類区分で、
「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/16(Mon) 11:42 No.759
[返信]
[]
また、今更な内容で申し訳ありません。
現在の有害性のGHS分類区分で、
「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
現在の有害性のGHS分類区分で、
「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/16(Mon) 11:40 No.758
[返信]
CREATE-SIMPLEがVer3.1.1に更新
早くもCREATE-SIMPLEがVer3.1.1に更新されていますね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/13(Fri) 11:36 No.757
[返信]
Re:[755] 皮膚等障害化学物質とリスク低減策
ケミテック様
製品SDSのGHS区分での考え方の情報、ありがとうございます。
おっしゃる通り、対象製品は混合物で、皮膚等障害化学物質の含有率は数%です。
> TYPE2000NER 様
>
> 皮膚等障害化学物質を含む「製品」が「混合物」の場合は、Gmiccsの分類ロジックに基づき、有害性区分が決められている場合が多いかと思います。
> 単一成分だと皮膚腐食性/刺激性が区分1でも、濃度が低ければ区分2になることがあります。
> 区分2ということであれば、皮膚等障害化学物質等の定義から外れるのではないでしょうか。
>
> > 連投、すいません。
> >
> > ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
> > ①皮膚腐食性・刺激性
> > ②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
> > ③呼吸器感作性または皮膚感作性
> > の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
> >
> > > P様、情報ありがとうございます。
> > > 参考にさせていただきます。
> > >
> > >
> > > CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> > > 実施レポートでも
> > > 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> > > となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> > > (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
> > >
> > > 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> > > 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> > >
> > > > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > > > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> > > >
> > > > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > > > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> > > >
> > > >
> > > > > (また今更な事ですが)
> > > > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
製品SDSのGHS区分での考え方の情報、ありがとうございます。
おっしゃる通り、対象製品は混合物で、皮膚等障害化学物質の含有率は数%です。
> TYPE2000NER 様
>
> 皮膚等障害化学物質を含む「製品」が「混合物」の場合は、Gmiccsの分類ロジックに基づき、有害性区分が決められている場合が多いかと思います。
> 単一成分だと皮膚腐食性/刺激性が区分1でも、濃度が低ければ区分2になることがあります。
> 区分2ということであれば、皮膚等障害化学物質等の定義から外れるのではないでしょうか。
>
> > 連投、すいません。
> >
> > ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
> > ①皮膚腐食性・刺激性
> > ②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
> > ③呼吸器感作性または皮膚感作性
> > の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
> >
> > > P様、情報ありがとうございます。
> > > 参考にさせていただきます。
> > >
> > >
> > > CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> > > 実施レポートでも
> > > 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> > > となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> > > (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
> > >
> > > 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> > > 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> > >
> > > > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > > > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> > > >
> > > > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > > > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> > > >
> > > >
> > > > > (また今更な事ですが)
> > > > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/13(Fri) 08:45 No.756
[返信]
Re:[754] 皮膚等障害化学物質とリスク低減策
TYPE2000NER 様
皮膚等障害化学物質を含む「製品」が「混合物」の場合は、Gmiccsの分類ロジックに基づき、有害性区分が決められている場合が多いかと思います。
単一成分だと皮膚腐食性/刺激性が区分1でも、濃度が低ければ区分2になることがあります。
区分2ということであれば、皮膚等障害化学物質等の定義から外れるのではないでしょうか。
> 連投、すいません。
>
> ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
> ①皮膚腐食性・刺激性
> ②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
> ③呼吸器感作性または皮膚感作性
> の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
>
> > P様、情報ありがとうございます。
> > 参考にさせていただきます。
> >
> >
> > CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> > 実施レポートでも
> > 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> > となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> > (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
> >
> > 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> > 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> >
> > > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> > >
> > > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> > >
> > >
> > > > (また今更な事ですが)
> > > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
皮膚等障害化学物質を含む「製品」が「混合物」の場合は、Gmiccsの分類ロジックに基づき、有害性区分が決められている場合が多いかと思います。
単一成分だと皮膚腐食性/刺激性が区分1でも、濃度が低ければ区分2になることがあります。
区分2ということであれば、皮膚等障害化学物質等の定義から外れるのではないでしょうか。
> 連投、すいません。
>
> ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
> ①皮膚腐食性・刺激性
> ②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
> ③呼吸器感作性または皮膚感作性
> の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
>
> > P様、情報ありがとうございます。
> > 参考にさせていただきます。
> >
> >
> > CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> > 実施レポートでも
> > 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> > となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> > (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
> >
> > 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> > 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> >
> > > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> > >
> > > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> > >
> > >
> > > > (また今更な事ですが)
> > > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
投稿者:ケミテック 投稿日時:2025/06/12(Thu) 18:26 No.755
[返信]
Re:[753] 皮膚等障害化学物質とリスク低減策
連投、すいません。
ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
①皮膚腐食性・刺激性
②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
③呼吸器感作性または皮膚感作性
の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
> P様、情報ありがとうございます。
> 参考にさせていただきます。
>
>
> CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> 実施レポートでも
> 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
>
> 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
>
> > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> >
> > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> >
> >
> > > (また今更な事ですが)
> > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
①皮膚腐食性・刺激性
②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
③呼吸器感作性または皮膚感作性
の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
> P様、情報ありがとうございます。
> 参考にさせていただきます。
>
>
> CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> 実施レポートでも
> 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
>
> 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
>
> > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> >
> > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> >
> >
> > > (また今更な事ですが)
> > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/12(Thu) 16:02 No.754
[返信]
Re:[752] 皮膚等障害化学物質とリスク低減策
P様、情報ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
実施レポートでも
「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
(暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
>
> 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
>
>
> > (また今更な事ですが)
> > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
参考にさせていただきます。
CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
実施レポートでも
「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
(暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
>
> 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
>
>
> > (また今更な事ですが)
> > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/12(Thu) 15:36 No.753
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Re:[751] 皮膚等障害化学物質とリスク低減策
労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> (また今更な事ですが)
> 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> (また今更な事ですが)
> 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
投稿者:P 投稿日時:2025/06/12(Thu) 11:22 No.752
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