SDSの記載事項の追加(改正案)
安衛則の改正案が「第189回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)」に上げられています。
・CAS登録番号等、成分名を特定できる一般的な番号
・呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類(防毒用の場合は、加えて成分に応じて使用すべき吸収缶の種類)
・含有される化学物質に応じ、保護手袋として不適当な材料
・含有される成分ごとに適用される法令等
を追加することになりそうですね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00064.html
・CAS登録番号等、成分名を特定できる一般的な番号
・呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類(防毒用の場合は、加えて成分に応じて使用すべき吸収缶の種類)
・含有される化学物質に応じ、保護手袋として不適当な材料
・含有される成分ごとに適用される法令等
を追加することになりそうですね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00064.html
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/25(Fri) 23:19 No.950
[返信]
Re:[948] 令和8年10月の政令改正後の個人ばく露測定について
> > 10月の政令改正後の個人ばく露測定についての疑問です。
> > ・「サンプリング補助者」は、作業環境測定士の指定した方法でサンプリング作業を補助できる様ですが、
> > 自社内のサンプリング補助者講習受講者と、外部委託の作業環境測定士が組む事は法的に可能なのでしょうか。
> > 個人的には、法的に可能でも恐らく外部委託先が結果の保証的に難色を示すのではないかと思っていますが、
> >
> > 会社は講習難易度的にサンプリング補助者講習の受講者を作る(御幣がありますが)つもりでいる様な雰囲気です
>
> この部分だけですが。
> 個人暴露測定は、サンプルを採取する時間が長くなります。
> ほぼ1日。このため、長時間の拘束が発生してしまい、測定の価格も高騰します。
> 個人暴露測定の講習を受けたときは、時間が長くなるのがネックだから、サンプリングは顧客にお願いしたほうがいいと、習いました。
> 協会も、個人暴露のサンプリングは顧客にお願いする方向で動いているので、連携は可能と思います。
> そもそも論で、RAの個人暴露測定まで実施するには作業環境測定機関が少なすぎます。
不利益様
ありがとうございます。
むしろ、推奨なのかもしれないのですね。
> > ・「サンプリング補助者」は、作業環境測定士の指定した方法でサンプリング作業を補助できる様ですが、
> > 自社内のサンプリング補助者講習受講者と、外部委託の作業環境測定士が組む事は法的に可能なのでしょうか。
> > 個人的には、法的に可能でも恐らく外部委託先が結果の保証的に難色を示すのではないかと思っていますが、
> >
> > 会社は講習難易度的にサンプリング補助者講習の受講者を作る(御幣がありますが)つもりでいる様な雰囲気です
>
> この部分だけですが。
> 個人暴露測定は、サンプルを採取する時間が長くなります。
> ほぼ1日。このため、長時間の拘束が発生してしまい、測定の価格も高騰します。
> 個人暴露測定の講習を受けたときは、時間が長くなるのがネックだから、サンプリングは顧客にお願いしたほうがいいと、習いました。
> 協会も、個人暴露のサンプリングは顧客にお願いする方向で動いているので、連携は可能と思います。
> そもそも論で、RAの個人暴露測定まで実施するには作業環境測定機関が少なすぎます。
不利益様
ありがとうございます。
むしろ、推奨なのかもしれないのですね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/09/15(Tue) 13:18 No.949
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Re:[946] 令和8年10月の政令改正後の個人ばく露測定について
> 10月の政令改正後の個人ばく露測定についての疑問です。
> ・「サンプリング補助者」は、作業環境測定士の指定した方法でサンプリング作業を補助できる様ですが、
> 自社内のサンプリング補助者講習受講者と、外部委託の作業環境測定士が組む事は法的に可能なのでしょうか。
> 個人的には、法的に可能でも恐らく外部委託先が結果の保証的に難色を示すのではないかと思っていますが、
>
> 会社は講習難易度的にサンプリング補助者講習の受講者を作る(御幣がありますが)つもりでいる様な雰囲気です
この部分だけですが。
個人暴露測定は、サンプルを採取する時間が長くなります。
ほぼ1日。このため、長時間の拘束が発生してしまい、測定の価格も高騰します。
個人暴露測定の講習を受けたときは、時間が長くなるのがネックだから、サンプリングは顧客にお願いしたほうがいいと、習いました。
協会も、個人暴露のサンプリングは顧客にお願いする方向で動いているので、連携は可能と思います。
そもそも論で、RAの個人暴露測定まで実施するには作業環境測定機関が少なすぎます。
> ・「サンプリング補助者」は、作業環境測定士の指定した方法でサンプリング作業を補助できる様ですが、
> 自社内のサンプリング補助者講習受講者と、外部委託の作業環境測定士が組む事は法的に可能なのでしょうか。
> 個人的には、法的に可能でも恐らく外部委託先が結果の保証的に難色を示すのではないかと思っていますが、
>
> 会社は講習難易度的にサンプリング補助者講習の受講者を作る(御幣がありますが)つもりでいる様な雰囲気です
この部分だけですが。
個人暴露測定は、サンプルを採取する時間が長くなります。
ほぼ1日。このため、長時間の拘束が発生してしまい、測定の価格も高騰します。
個人暴露測定の講習を受けたときは、時間が長くなるのがネックだから、サンプリングは顧客にお願いしたほうがいいと、習いました。
協会も、個人暴露のサンプリングは顧客にお願いする方向で動いているので、連携は可能と思います。
そもそも論で、RAの個人暴露測定まで実施するには作業環境測定機関が少なすぎます。
投稿者:不利益 投稿日時:2026/09/15(Tue) 10:34 No.948
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Re:[943] 290
> ご指摘の「呼吸域測定で行う第三管理区分測定」とは、例えば特化則であれば第36条の3の2第4項の測定、有機則であれば第28条の3の2第4項の測定のことを言っておられるのだと思います。
> これについては、「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」(令和4年11月30日厚生労働省告示第341号・最終改正令和6年4月)に示されていることから明らかなように、場を評価するための測定であって、個人ばく露測定ではありませんでした。
>
>
> また、安衛法第65条の3とは、もちろん10月1日施行の改正の後の条文のことを言っておられるのだと思います。
>
> ご指摘の第3管理区分の確認のための測定は、前述した通り、(現時点では)作業環境測定ではなく「作業環境の状況を評価するための測定」であって、個人ばく露測定でもないわけです。
> ところが、これを厚労省が「個人ばく露測定」と位置付けたために訳が分からなくなっていました。
>
>
> ところが、10月1日施行の改正による新しい第65条の3によってこの測定が、作業環境測定の一部として位置づけられたわけです。(それでも厚労省は「個人ばく露測定」だと言い張っていますが・・・)
>
> 詳しくは、令和8年7月30日基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」をご覧ください。
>
>
> > 第三管理区分測定について質問です。
> >
> > 厚労省の整理では、
> >
> > 呼吸域測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定(法65条の3)=作業環境測定扱い → 指定作業場 → 測定機関所属の測定士が必要
> > A・B測定、C・D測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定ではない扱い → 法65条の3ではない → 指定作業場ではない
> > とされています。
> >
> > しかし一方で、
> > AB・CD測定も「デザイン等講習修了の作業環境測定士が行うこと」とされている
> >
> > という矛盾した構造になっています。
> >
> > 質問
> > AB・CD測定は「個人ばく露測定ではない」「作業環境測定ではない」扱いなのだから、測定機関に所属していない“個人の作業環境測定士”が測定しても法的に問題ない、という理解でよいのでしょうか?
> >
> > 厚労省資料には「個人でOK」とは書かれていませんが、
> > 作業環境測定ではない=測定機関所属義務が発生しない
> > という構造から、そう読めてしまいます。
> >
> > この点について、皆さんの解釈を伺いたいです。
柳川様ありがとうございます。
ややこしくて頭が爆発しそうです。
> これについては、「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」(令和4年11月30日厚生労働省告示第341号・最終改正令和6年4月)に示されていることから明らかなように、場を評価するための測定であって、個人ばく露測定ではありませんでした。
>
>
> また、安衛法第65条の3とは、もちろん10月1日施行の改正の後の条文のことを言っておられるのだと思います。
>
> ご指摘の第3管理区分の確認のための測定は、前述した通り、(現時点では)作業環境測定ではなく「作業環境の状況を評価するための測定」であって、個人ばく露測定でもないわけです。
> ところが、これを厚労省が「個人ばく露測定」と位置付けたために訳が分からなくなっていました。
>
>
> ところが、10月1日施行の改正による新しい第65条の3によってこの測定が、作業環境測定の一部として位置づけられたわけです。(それでも厚労省は「個人ばく露測定」だと言い張っていますが・・・)
>
> 詳しくは、令和8年7月30日基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」をご覧ください。
>
>
> > 第三管理区分測定について質問です。
> >
> > 厚労省の整理では、
> >
> > 呼吸域測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定(法65条の3)=作業環境測定扱い → 指定作業場 → 測定機関所属の測定士が必要
> > A・B測定、C・D測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定ではない扱い → 法65条の3ではない → 指定作業場ではない
> > とされています。
> >
> > しかし一方で、
> > AB・CD測定も「デザイン等講習修了の作業環境測定士が行うこと」とされている
> >
> > という矛盾した構造になっています。
> >
> > 質問
> > AB・CD測定は「個人ばく露測定ではない」「作業環境測定ではない」扱いなのだから、測定機関に所属していない“個人の作業環境測定士”が測定しても法的に問題ない、という理解でよいのでしょうか?
> >
> > 厚労省資料には「個人でOK」とは書かれていませんが、
> > 作業環境測定ではない=測定機関所属義務が発生しない
> > という構造から、そう読めてしまいます。
> >
> > この点について、皆さんの解釈を伺いたいです。
柳川様ありがとうございます。
ややこしくて頭が爆発しそうです。
投稿者:不利益 投稿日時:2026/09/14(Mon) 10:16 No.947
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令和8年10月の政令改正後の個人ばく露測定について
10月の政令改正後の個人ばく露測定についての疑問です。
・測定の目的が、「CREATE-SIMPLE(数理モデル)のRA結果で吸入リスクがⅡ-B(濃度基準値の2分の1程度を超える)である為」の場合、必ずしも ”必要な呼吸用保護具を選定して使用" は必須ではないと思いますが如何でしょうか。
CREATE-SIMPLEの設計上、過剰に高くリスクを見積もっている可能性もありますよね。
※某研修会の資料では、必須の様に読めてしまった為
・「サンプリング補助者」は、作業環境測定士の指定した方法でサンプリング作業を補助できる様ですが、
自社内のサンプリング補助者講習受講者と、外部委託の作業環境測定士が組む事は法的に可能なのでしょうか。
個人的には、法的に可能でも恐らく外部委託先が結果の保証的に難色を示すのではないかと思っていますが、
会社は講習難易度的にサンプリング補助者講習の受講者を作る(御幣がありますが)つもりでいる様な雰囲気です
・測定の目的が、「CREATE-SIMPLE(数理モデル)のRA結果で吸入リスクがⅡ-B(濃度基準値の2分の1程度を超える)である為」の場合、必ずしも ”必要な呼吸用保護具を選定して使用" は必須ではないと思いますが如何でしょうか。
CREATE-SIMPLEの設計上、過剰に高くリスクを見積もっている可能性もありますよね。
※某研修会の資料では、必須の様に読めてしまった為
・「サンプリング補助者」は、作業環境測定士の指定した方法でサンプリング作業を補助できる様ですが、
自社内のサンプリング補助者講習受講者と、外部委託の作業環境測定士が組む事は法的に可能なのでしょうか。
個人的には、法的に可能でも恐らく外部委託先が結果の保証的に難色を示すのではないかと思っていますが、
会社は講習難易度的にサンプリング補助者講習の受講者を作る(御幣がありますが)つもりでいる様な雰囲気です
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/09/11(Fri) 17:13 No.946
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10月以降の法改正についての質問
全国47都道府県で開催されている、厚生省主催の労働災害防止の自律管理の説明会で(あえてどの県化は言いませんが)
①濃度基準値がある物質に関しては、クリエイトシンプルの結果いかんにかかわらず個人ばく露測定に基づく確認測定が必要
②リスクアセスメント対象物質で、濃度基準値がない物資については、クリエイトシンプルの結果等で労働者に災害を与える恐れのある場合(2A以上)は、個人暴露測定が必要
との説明があったのですが、この説明は正しいのでしょうか?
特に②は、そもそも測定方法も定まっていない物質が多いのに、事実上不可能だと思うのですが。
私の理解では①につては、2B,3,4なら個人ばく露による確認測定が必要と法改正された
②については、基発0730第2号の
(3)リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が設定されていないものについて、リスクの見積りの結果一定以上のリスクがある場合等、労働者
のばく露状況を正確に評価する必要があり、屋内作業場において個人ば
く露測定を行う場合
”正確に評価する必要”がある場合に個人暴露測定が必要、だと理解していたのですが。※正確に評価する必要がある場合ってどんな場合?と質問したかったのですが、それ以前の段階でリスクアセスメント対象物質で濃度基準値がなくても2A以上は個人ばく露が必要、と説明されると、何も言えなくなってしまいました。
①濃度基準値がある物質に関しては、クリエイトシンプルの結果いかんにかかわらず個人ばく露測定に基づく確認測定が必要
②リスクアセスメント対象物質で、濃度基準値がない物資については、クリエイトシンプルの結果等で労働者に災害を与える恐れのある場合(2A以上)は、個人暴露測定が必要
との説明があったのですが、この説明は正しいのでしょうか?
特に②は、そもそも測定方法も定まっていない物質が多いのに、事実上不可能だと思うのですが。
私の理解では①につては、2B,3,4なら個人ばく露による確認測定が必要と法改正された
②については、基発0730第2号の
(3)リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が設定されていないものについて、リスクの見積りの結果一定以上のリスクがある場合等、労働者
のばく露状況を正確に評価する必要があり、屋内作業場において個人ば
く露測定を行う場合
”正確に評価する必要”がある場合に個人暴露測定が必要、だと理解していたのですが。※正確に評価する必要がある場合ってどんな場合?と質問したかったのですが、それ以前の段階でリスクアセスメント対象物質で濃度基準値がなくても2A以上は個人ばく露が必要、と説明されると、何も言えなくなってしまいました。
投稿者:在胡 投稿日時:2026/09/09(Wed) 20:16 No.945
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Re:[941] 無題
不利益様
ありがとうございます。
SDS11項 有害性情報、同2項の危険有害性の要約 共に混合物としての記載だと思っていたのですがそうではないとは。
> > SDS15項の適用法令で
> > 「有機溶剤中毒予防規則 石油ナフサ」
> > とあるのですが、同3項では石油ナフサについて
> > CAS RN非公開(含有は30%)
> > となっているグリースのSDSがあるのですが、
> > 有機則の遵法的にどう対処すれば良いでしょうか?
>
> 石油ナフサって、ソルベントナフサとも呼んだりします。で、CAS RNが違うものが存在します。
> 有機則の第3類はCAS RNでの指定ではなく日本名で指定しています。(厚労省、有機溶剤中毒を予防しましょうのHP)
> なので、自社では石油ナフサ、ソルベントナフサは第3類有機化合物として扱っています。
>
> >
> > また、11項の有害性情報を見ると、石油ナフサについては
> > 誤えん有害性「区分1」
> > となっていますが、2項の要約での誤えん有害性は
> > 「区分に該当しない」
> > となっています。
> > どう解釈すれば良いのでしょうか。
> 11項の誤えん有害性は、石油ナフサの誤えん有害性です。
> 2項は製品の危険有害性です。
> 製品になった、グリスは動粘度が区分外になる数値になった。だから、区分外となる。
> 11項の危険有害性情報は、製品の成分ごとの危険有害性を表示してもいいとなっているので、グリスの各成分の危険有害性を表記しています。
ありがとうございます。
SDS11項 有害性情報、同2項の危険有害性の要約 共に混合物としての記載だと思っていたのですがそうではないとは。
> > SDS15項の適用法令で
> > 「有機溶剤中毒予防規則 石油ナフサ」
> > とあるのですが、同3項では石油ナフサについて
> > CAS RN非公開(含有は30%)
> > となっているグリースのSDSがあるのですが、
> > 有機則の遵法的にどう対処すれば良いでしょうか?
>
> 石油ナフサって、ソルベントナフサとも呼んだりします。で、CAS RNが違うものが存在します。
> 有機則の第3類はCAS RNでの指定ではなく日本名で指定しています。(厚労省、有機溶剤中毒を予防しましょうのHP)
> なので、自社では石油ナフサ、ソルベントナフサは第3類有機化合物として扱っています。
>
> >
> > また、11項の有害性情報を見ると、石油ナフサについては
> > 誤えん有害性「区分1」
> > となっていますが、2項の要約での誤えん有害性は
> > 「区分に該当しない」
> > となっています。
> > どう解釈すれば良いのでしょうか。
> 11項の誤えん有害性は、石油ナフサの誤えん有害性です。
> 2項は製品の危険有害性です。
> 製品になった、グリスは動粘度が区分外になる数値になった。だから、区分外となる。
> 11項の危険有害性情報は、製品の成分ごとの危険有害性を表示してもいいとなっているので、グリスの各成分の危険有害性を表記しています。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/09/09(Wed) 08:02 No.944
[返信]
Re:[942] 290
ご指摘の「呼吸域測定で行う第三管理区分測定」とは、例えば特化則であれば第36条の3の2第4項の測定、有機則であれば第28条の3の2第4項の測定のことを言っておられるのだと思います。
これについては、「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」(令和4年11月30日厚生労働省告示第341号・最終改正令和6年4月)に示されていることから明らかなように、場を評価するための測定であって、個人ばく露測定ではありませんでした。
また、安衛法第65条の3とは、もちろん10月1日施行の改正の後の条文のことを言っておられるのだと思います。
ご指摘の第3管理区分の確認のための測定は、前述した通り、(現時点では)作業環境測定ではなく「作業環境の状況を評価するための測定」であって、個人ばく露測定でもないわけです。
ところが、これを厚労省が「個人ばく露測定」と位置付けたために訳が分からなくなっていました。
ところが、10月1日施行の改正による新しい第65条の3によってこの測定が、作業環境測定の一部として位置づけられたわけです。(それでも厚労省は「個人ばく露測定」だと言い張っていますが・・・)
詳しくは、令和8年7月30日基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」をご覧ください。
> 第三管理区分測定について質問です。
>
> 厚労省の整理では、
>
> 呼吸域測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定(法65条の3)=作業環境測定扱い → 指定作業場 → 測定機関所属の測定士が必要
> A・B測定、C・D測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定ではない扱い → 法65条の3ではない → 指定作業場ではない
> とされています。
>
> しかし一方で、
> AB・CD測定も「デザイン等講習修了の作業環境測定士が行うこと」とされている
>
> という矛盾した構造になっています。
>
> 質問
> AB・CD測定は「個人ばく露測定ではない」「作業環境測定ではない」扱いなのだから、測定機関に所属していない“個人の作業環境測定士”が測定しても法的に問題ない、という理解でよいのでしょうか?
>
> 厚労省資料には「個人でOK」とは書かれていませんが、
> 作業環境測定ではない=測定機関所属義務が発生しない
> という構造から、そう読めてしまいます。
>
> この点について、皆さんの解釈を伺いたいです。
これについては、「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」(令和4年11月30日厚生労働省告示第341号・最終改正令和6年4月)に示されていることから明らかなように、場を評価するための測定であって、個人ばく露測定ではありませんでした。
また、安衛法第65条の3とは、もちろん10月1日施行の改正の後の条文のことを言っておられるのだと思います。
ご指摘の第3管理区分の確認のための測定は、前述した通り、(現時点では)作業環境測定ではなく「作業環境の状況を評価するための測定」であって、個人ばく露測定でもないわけです。
ところが、これを厚労省が「個人ばく露測定」と位置付けたために訳が分からなくなっていました。
ところが、10月1日施行の改正による新しい第65条の3によってこの測定が、作業環境測定の一部として位置づけられたわけです。(それでも厚労省は「個人ばく露測定」だと言い張っていますが・・・)
詳しくは、令和8年7月30日基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」をご覧ください。
> 第三管理区分測定について質問です。
>
> 厚労省の整理では、
>
> 呼吸域測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定(法65条の3)=作業環境測定扱い → 指定作業場 → 測定機関所属の測定士が必要
> A・B測定、C・D測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定ではない扱い → 法65条の3ではない → 指定作業場ではない
> とされています。
>
> しかし一方で、
> AB・CD測定も「デザイン等講習修了の作業環境測定士が行うこと」とされている
>
> という矛盾した構造になっています。
>
> 質問
> AB・CD測定は「個人ばく露測定ではない」「作業環境測定ではない」扱いなのだから、測定機関に所属していない“個人の作業環境測定士”が測定しても法的に問題ない、という理解でよいのでしょうか?
>
> 厚労省資料には「個人でOK」とは書かれていませんが、
> 作業環境測定ではない=測定機関所属義務が発生しない
> という構造から、そう読めてしまいます。
>
> この点について、皆さんの解釈を伺いたいです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/08(Tue) 23:01 No.943
[返信]
290
第三管理区分測定について質問です。
厚労省の整理では、
呼吸域測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定(法65条の3)=作業環境測定扱い → 指定作業場 → 測定機関所属の測定士が必要
A・B測定、C・D測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定ではない扱い → 法65条の3ではない → 指定作業場ではない
とされています。
しかし一方で、
AB・CD測定も「デザイン等講習修了の作業環境測定士が行うこと」とされている
という矛盾した構造になっています。
質問
AB・CD測定は「個人ばく露測定ではない」「作業環境測定ではない」扱いなのだから、測定機関に所属していない“個人の作業環境測定士”が測定しても法的に問題ない、という理解でよいのでしょうか?
厚労省資料には「個人でOK」とは書かれていませんが、
作業環境測定ではない=測定機関所属義務が発生しない
という構造から、そう読めてしまいます。
この点について、皆さんの解釈を伺いたいです。
厚労省の整理では、
呼吸域測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定(法65条の3)=作業環境測定扱い → 指定作業場 → 測定機関所属の測定士が必要
A・B測定、C・D測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定ではない扱い → 法65条の3ではない → 指定作業場ではない
とされています。
しかし一方で、
AB・CD測定も「デザイン等講習修了の作業環境測定士が行うこと」とされている
という矛盾した構造になっています。
質問
AB・CD測定は「個人ばく露測定ではない」「作業環境測定ではない」扱いなのだから、測定機関に所属していない“個人の作業環境測定士”が測定しても法的に問題ない、という理解でよいのでしょうか?
厚労省資料には「個人でOK」とは書かれていませんが、
作業環境測定ではない=測定機関所属義務が発生しない
という構造から、そう読めてしまいます。
この点について、皆さんの解釈を伺いたいです。
投稿者:不利益 投稿日時:2026/09/08(Tue) 13:40 No.942
[返信]
Re:[937] 無題
> SDS15項の適用法令で
> 「有機溶剤中毒予防規則 石油ナフサ」
> とあるのですが、同3項では石油ナフサについて
> CAS RN非公開(含有は30%)
> となっているグリースのSDSがあるのですが、
> 有機則の遵法的にどう対処すれば良いでしょうか?
石油ナフサって、ソルベントナフサとも呼んだりします。で、CAS RNが違うものが存在します。
有機則の第3類はCAS RNでの指定ではなく日本名で指定しています。(厚労省、有機溶剤中毒を予防しましょうのHP)
なので、自社では石油ナフサ、ソルベントナフサは第3類有機化合物として扱っています。
>
> また、11項の有害性情報を見ると、石油ナフサについては
> 誤えん有害性「区分1」
> となっていますが、2項の要約での誤えん有害性は
> 「区分に該当しない」
> となっています。
> どう解釈すれば良いのでしょうか。
11項の誤えん有害性は、石油ナフサの誤えん有害性です。
2項は製品の危険有害性です。
製品になった、グリスは動粘度が区分外になる数値になった。だから、区分外となる。
11項の危険有害性情報は、製品の成分ごとの危険有害性を表示してもいいとなっているので、グリスの各成分の危険有害性を表記しています。
> 「有機溶剤中毒予防規則 石油ナフサ」
> とあるのですが、同3項では石油ナフサについて
> CAS RN非公開(含有は30%)
> となっているグリースのSDSがあるのですが、
> 有機則の遵法的にどう対処すれば良いでしょうか?
石油ナフサって、ソルベントナフサとも呼んだりします。で、CAS RNが違うものが存在します。
有機則の第3類はCAS RNでの指定ではなく日本名で指定しています。(厚労省、有機溶剤中毒を予防しましょうのHP)
なので、自社では石油ナフサ、ソルベントナフサは第3類有機化合物として扱っています。
>
> また、11項の有害性情報を見ると、石油ナフサについては
> 誤えん有害性「区分1」
> となっていますが、2項の要約での誤えん有害性は
> 「区分に該当しない」
> となっています。
> どう解釈すれば良いのでしょうか。
11項の誤えん有害性は、石油ナフサの誤えん有害性です。
2項は製品の危険有害性です。
製品になった、グリスは動粘度が区分外になる数値になった。だから、区分外となる。
11項の危険有害性情報は、製品の成分ごとの危険有害性を表示してもいいとなっているので、グリスの各成分の危険有害性を表記しています。
投稿者:不利益 投稿日時:2026/09/08(Tue) 09:15 No.941
[返信]