Re:[868] 作業環境測定士について
> 2種持ちです。
>
> ・1種と2種の違い
> 2種は、適切な計画立案(いつどこでサンプリングをすべきか)の資格です。
> 1種は、化学分析手法の個別具体的な知識を問う資格です。ですので、有機溶剤、鉱物性粉じん、特化物、金属類、放射性物質の5つの科目があります(個別に分析法が違うので)。ただし5科目全て合格しなくても1種の資格は得られます。正確には、「1種(有機溶剤)」のように、科目ごとに資格が与えられます。乙種危険物(1~6類)と似ています。例えば環境分析業界では、さすがに放射性物質の測定需要が少ないので、放射性以外全種を取る、というパターンもあります。
>
> ・受験
> 受験資格はありますが、労働衛生の実務経験年数だけです。詳細は安全衛生技術試験協会のWebサイトをご参照下さい。
> 試験受験については、2種と1種の併願も、確か可能です。1種の受験資格一覧には「2種合格」とは書かれていません。
>
> ・難易度
> 説明は難しいですが、2種は、衛生管理者のような問題に加えて、化学分析の知識が問われます。1種はゴリゴリの化学分析の知識が問われます。
> とりあえず、試験協会が過去問を公表しています。https://www.exam.or.jp/emkohyo/ これを見ると感覚がつかめると思います(これはタダで読めます)。過去問解説の書籍も売られています。労働衛生コンサルタントよりは情報が得やすい資格です。
> 2種でさえ、化学の知識がないと解けません。高校化学では全く足りません。大学の化学科レベルが必要です。あるいは分析会社で化学分析の実務経験を積む(体で覚える)かです。
> 合格率については、危険物乙4のように「学生が、学校に言われて、嫌々受験する」=合格率が低いのはやる気のない学生で薄まったため、ではない試験、と考えています。受かる気まんまんの受験生が挑戦してこの合格率ですので、簡単な試験ではありません。、
>
> ・試験だけではない
> この資格の特徴は「金がかかる」です。試験合格はスタートにすぎません。
> 試験合格後、まず2種の登録講習を受講する必要があります。3日間で10万円かかります。個人サンプリングを行うなら、さらに2日間5万円の講習を受ける必要があります。これでやっと2種作業環境測定士に登録ができます。1種が欲しければ、その後に、各科目ごとに2日間9万円の講習を受ける必要があります。私は1種合格相当ですが、さすがに登録講習までは受けていません。試験合格の段階で止めています。
>
> ・どこまで取るか
> 「他社に外注すると高いから、自社測定しよう」という意図、と予想しています。気持ちは痛いほど分かりますが、自社測定も意外と高くつきます。一番高いのは分析装置でしょう。粉じんなら安いですが、有機溶剤や特化物だと、数百万円の分析装置が必要となります。もちろん簡単に扱える代物ではありません。危険ではないですが精密機器で高度な知識がある前提で取扱説明書が書かれています。さらに試薬費もかかります。分析装置の減価償却費を考えると、外注の方が安いでしょう。
>
> ・個人的な意見
> 以下は、私の個人的な意見です。
> 柳川さんも引用・主張されているように、「自主管理」です。ですので、厚労省は資格の有無のみで判断するとは思いません。科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法で得られた分析値であれば、無資格者が出した分析値でも厚労省は怒らないでしょう。
> 「科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法」を胸を張って主張するには、2種試験に合格できるレベルの知識は必要でしょう。ただし、必ずしも試験に合格・登録しなくても、十分に勉強して「妥当だ」と主張できれば、資格までは不要、と私は考えます。
> 作業環境測定の会社に相談して、デザインだけ協力してもらって、後は自社で作業、という手もありと考えます。ただし上述の通り、分析装置を買う・使いこなすのは、かなり高いハードルです。特に化学と関係ない業種の方にとっては。
>
> ・とりあえず
> 過去問解説の本を買って勉強することをお勧めします。受験しなくても、知識は付きます。ある漫才師も言っています「こんなんなんぼあってもええですからね」
>
> ・参考
> 私は一応2種持ちです。私は環境計量士&免除講習3日間、という特殊ルートで取ったので、ちょっと特殊です(ですので化学分析は1種相当の自信がありますが、法規系はからっきし)。
産廃処理業でごみを燃やす者 様
ご説明、ありがとうございます。
参考になります。
化学と無縁の業界なので全て外部委託の方が良いのでは、と個人的に思っています。
>
> ・1種と2種の違い
> 2種は、適切な計画立案(いつどこでサンプリングをすべきか)の資格です。
> 1種は、化学分析手法の個別具体的な知識を問う資格です。ですので、有機溶剤、鉱物性粉じん、特化物、金属類、放射性物質の5つの科目があります(個別に分析法が違うので)。ただし5科目全て合格しなくても1種の資格は得られます。正確には、「1種(有機溶剤)」のように、科目ごとに資格が与えられます。乙種危険物(1~6類)と似ています。例えば環境分析業界では、さすがに放射性物質の測定需要が少ないので、放射性以外全種を取る、というパターンもあります。
>
> ・受験
> 受験資格はありますが、労働衛生の実務経験年数だけです。詳細は安全衛生技術試験協会のWebサイトをご参照下さい。
> 試験受験については、2種と1種の併願も、確か可能です。1種の受験資格一覧には「2種合格」とは書かれていません。
>
> ・難易度
> 説明は難しいですが、2種は、衛生管理者のような問題に加えて、化学分析の知識が問われます。1種はゴリゴリの化学分析の知識が問われます。
> とりあえず、試験協会が過去問を公表しています。https://www.exam.or.jp/emkohyo/ これを見ると感覚がつかめると思います(これはタダで読めます)。過去問解説の書籍も売られています。労働衛生コンサルタントよりは情報が得やすい資格です。
> 2種でさえ、化学の知識がないと解けません。高校化学では全く足りません。大学の化学科レベルが必要です。あるいは分析会社で化学分析の実務経験を積む(体で覚える)かです。
> 合格率については、危険物乙4のように「学生が、学校に言われて、嫌々受験する」=合格率が低いのはやる気のない学生で薄まったため、ではない試験、と考えています。受かる気まんまんの受験生が挑戦してこの合格率ですので、簡単な試験ではありません。、
>
> ・試験だけではない
> この資格の特徴は「金がかかる」です。試験合格はスタートにすぎません。
> 試験合格後、まず2種の登録講習を受講する必要があります。3日間で10万円かかります。個人サンプリングを行うなら、さらに2日間5万円の講習を受ける必要があります。これでやっと2種作業環境測定士に登録ができます。1種が欲しければ、その後に、各科目ごとに2日間9万円の講習を受ける必要があります。私は1種合格相当ですが、さすがに登録講習までは受けていません。試験合格の段階で止めています。
>
> ・どこまで取るか
> 「他社に外注すると高いから、自社測定しよう」という意図、と予想しています。気持ちは痛いほど分かりますが、自社測定も意外と高くつきます。一番高いのは分析装置でしょう。粉じんなら安いですが、有機溶剤や特化物だと、数百万円の分析装置が必要となります。もちろん簡単に扱える代物ではありません。危険ではないですが精密機器で高度な知識がある前提で取扱説明書が書かれています。さらに試薬費もかかります。分析装置の減価償却費を考えると、外注の方が安いでしょう。
>
> ・個人的な意見
> 以下は、私の個人的な意見です。
> 柳川さんも引用・主張されているように、「自主管理」です。ですので、厚労省は資格の有無のみで判断するとは思いません。科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法で得られた分析値であれば、無資格者が出した分析値でも厚労省は怒らないでしょう。
> 「科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法」を胸を張って主張するには、2種試験に合格できるレベルの知識は必要でしょう。ただし、必ずしも試験に合格・登録しなくても、十分に勉強して「妥当だ」と主張できれば、資格までは不要、と私は考えます。
> 作業環境測定の会社に相談して、デザインだけ協力してもらって、後は自社で作業、という手もありと考えます。ただし上述の通り、分析装置を買う・使いこなすのは、かなり高いハードルです。特に化学と関係ない業種の方にとっては。
>
> ・とりあえず
> 過去問解説の本を買って勉強することをお勧めします。受験しなくても、知識は付きます。ある漫才師も言っています「こんなんなんぼあってもええですからね」
>
> ・参考
> 私は一応2種持ちです。私は環境計量士&免除講習3日間、という特殊ルートで取ったので、ちょっと特殊です(ですので化学分析は1種相当の自信がありますが、法規系はからっきし)。
産廃処理業でごみを燃やす者 様
ご説明、ありがとうございます。
参考になります。
化学と無縁の業界なので全て外部委託の方が良いのでは、と個人的に思っています。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/03/12(Thu) 08:09 No.869
[返信]
Re:[865] 作業環境測定士について
2種持ちです。
・1種と2種の違い
2種は、適切な計画立案(いつどこでサンプリングをすべきか)の資格です。
1種は、化学分析手法の個別具体的な知識を問う資格です。ですので、有機溶剤、鉱物性粉じん、特化物、金属類、放射性物質の5つの科目があります(個別に分析法が違うので)。ただし5科目全て合格しなくても1種の資格は得られます。正確には、「1種(有機溶剤)」のように、科目ごとに資格が与えられます。乙種危険物(1~6類)と似ています。例えば環境分析業界では、さすがに放射性物質の測定需要が少ないので、放射性以外全種を取る、というパターンもあります。
・受験
受験資格はありますが、労働衛生の実務経験年数だけです。詳細は安全衛生技術試験協会のWebサイトをご参照下さい。
試験受験については、2種と1種の併願も、確か可能です。1種の受験資格一覧には「2種合格」とは書かれていません。
・難易度
説明は難しいですが、2種は、衛生管理者のような問題に加えて、化学分析の知識が問われます。1種はゴリゴリの化学分析の知識が問われます。
とりあえず、試験協会が過去問を公表しています。https://www.exam.or.jp/emkohyo/ これを見ると感覚がつかめると思います(これはタダで読めます)。過去問解説の書籍も売られています。労働衛生コンサルタントよりは情報が得やすい資格です。
2種でさえ、化学の知識がないと解けません。高校化学では全く足りません。大学の化学科レベルが必要です。あるいは分析会社で化学分析の実務経験を積む(体で覚える)かです。
合格率については、危険物乙4のように「学生が、学校に言われて、嫌々受験する」=合格率が低いのはやる気のない学生で薄まったため、ではない試験、と考えています。受かる気まんまんの受験生が挑戦してこの合格率ですので、簡単な試験ではありません。、
・試験だけではない
この資格の特徴は「金がかかる」です。試験合格はスタートにすぎません。
試験合格後、まず2種の登録講習を受講する必要があります。3日間で10万円かかります。個人サンプリングを行うなら、さらに2日間5万円の講習を受ける必要があります。これでやっと2種作業環境測定士に登録ができます。1種が欲しければ、その後に、各科目ごとに2日間9万円の講習を受ける必要があります。私は1種合格相当ですが、さすがに登録講習までは受けていません。試験合格の段階で止めています。
・どこまで取るか
「他社に外注すると高いから、自社測定しよう」という意図、と予想しています。気持ちは痛いほど分かりますが、自社測定も意外と高くつきます。一番高いのは分析装置でしょう。粉じんなら安いですが、有機溶剤や特化物だと、数百万円の分析装置が必要となります。もちろん簡単に扱える代物ではありません。危険ではないですが精密機器で高度な知識がある前提で取扱説明書が書かれています。さらに試薬費もかかります。分析装置の減価償却費を考えると、外注の方が安いでしょう。
・個人的な意見
以下は、私の個人的な意見です。
柳川さんも引用・主張されているように、「自主管理」です。ですので、厚労省は資格の有無のみで判断するとは思いません。科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法で得られた分析値であれば、無資格者が出した分析値でも厚労省は怒らないでしょう。
「科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法」を胸を張って主張するには、2種試験に合格できるレベルの知識は必要でしょう。ただし、必ずしも試験に合格・登録しなくても、十分に勉強して「妥当だ」と主張できれば、資格までは不要、と私は考えます。
作業環境測定の会社に相談して、デザインだけ協力してもらって、後は自社で作業、という手もありと考えます。ただし上述の通り、分析装置を買う・使いこなすのは、かなり高いハードルです。特に化学と関係ない業種の方にとっては。
・とりあえず
過去問解説の本を買って勉強することをお勧めします。受験しなくても、知識は付きます。ある漫才師も言っています「こんなんなんぼあってもええですからね」
・参考
私は一応2種持ちです。私は環境計量士&免除講習3日間、という特殊ルートで取ったので、ちょっと特殊です(ですので化学分析は1種相当の自信がありますが、法規系はからっきし)。
・1種と2種の違い
2種は、適切な計画立案(いつどこでサンプリングをすべきか)の資格です。
1種は、化学分析手法の個別具体的な知識を問う資格です。ですので、有機溶剤、鉱物性粉じん、特化物、金属類、放射性物質の5つの科目があります(個別に分析法が違うので)。ただし5科目全て合格しなくても1種の資格は得られます。正確には、「1種(有機溶剤)」のように、科目ごとに資格が与えられます。乙種危険物(1~6類)と似ています。例えば環境分析業界では、さすがに放射性物質の測定需要が少ないので、放射性以外全種を取る、というパターンもあります。
・受験
受験資格はありますが、労働衛生の実務経験年数だけです。詳細は安全衛生技術試験協会のWebサイトをご参照下さい。
試験受験については、2種と1種の併願も、確か可能です。1種の受験資格一覧には「2種合格」とは書かれていません。
・難易度
説明は難しいですが、2種は、衛生管理者のような問題に加えて、化学分析の知識が問われます。1種はゴリゴリの化学分析の知識が問われます。
とりあえず、試験協会が過去問を公表しています。https://www.exam.or.jp/emkohyo/ これを見ると感覚がつかめると思います(これはタダで読めます)。過去問解説の書籍も売られています。労働衛生コンサルタントよりは情報が得やすい資格です。
2種でさえ、化学の知識がないと解けません。高校化学では全く足りません。大学の化学科レベルが必要です。あるいは分析会社で化学分析の実務経験を積む(体で覚える)かです。
合格率については、危険物乙4のように「学生が、学校に言われて、嫌々受験する」=合格率が低いのはやる気のない学生で薄まったため、ではない試験、と考えています。受かる気まんまんの受験生が挑戦してこの合格率ですので、簡単な試験ではありません。、
・試験だけではない
この資格の特徴は「金がかかる」です。試験合格はスタートにすぎません。
試験合格後、まず2種の登録講習を受講する必要があります。3日間で10万円かかります。個人サンプリングを行うなら、さらに2日間5万円の講習を受ける必要があります。これでやっと2種作業環境測定士に登録ができます。1種が欲しければ、その後に、各科目ごとに2日間9万円の講習を受ける必要があります。私は1種合格相当ですが、さすがに登録講習までは受けていません。試験合格の段階で止めています。
・どこまで取るか
「他社に外注すると高いから、自社測定しよう」という意図、と予想しています。気持ちは痛いほど分かりますが、自社測定も意外と高くつきます。一番高いのは分析装置でしょう。粉じんなら安いですが、有機溶剤や特化物だと、数百万円の分析装置が必要となります。もちろん簡単に扱える代物ではありません。危険ではないですが精密機器で高度な知識がある前提で取扱説明書が書かれています。さらに試薬費もかかります。分析装置の減価償却費を考えると、外注の方が安いでしょう。
・個人的な意見
以下は、私の個人的な意見です。
柳川さんも引用・主張されているように、「自主管理」です。ですので、厚労省は資格の有無のみで判断するとは思いません。科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法で得られた分析値であれば、無資格者が出した分析値でも厚労省は怒らないでしょう。
「科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法」を胸を張って主張するには、2種試験に合格できるレベルの知識は必要でしょう。ただし、必ずしも試験に合格・登録しなくても、十分に勉強して「妥当だ」と主張できれば、資格までは不要、と私は考えます。
作業環境測定の会社に相談して、デザインだけ協力してもらって、後は自社で作業、という手もありと考えます。ただし上述の通り、分析装置を買う・使いこなすのは、かなり高いハードルです。特に化学と関係ない業種の方にとっては。
・とりあえず
過去問解説の本を買って勉強することをお勧めします。受験しなくても、知識は付きます。ある漫才師も言っています「こんなんなんぼあってもええですからね」
・参考
私は一応2種持ちです。私は環境計量士&免除講習3日間、という特殊ルートで取ったので、ちょっと特殊です(ですので化学分析は1種相当の自信がありますが、法規系はからっきし)。
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2026/03/11(Wed) 19:31 No.868
[返信]
Re:[865] 作業環境測定士について
> > > 個人ばく露測定は有資格者による実施が義務化される訳ですが、
> > > こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
> > >
> > > また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
> > > 会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
> > すいません、第一種と第二種の違いですが、
> > 化学物質のリスクアセスメント結果が、「(最終的に)保護具を用いてもⅡ-B以上の場合」の個人ばく露測定の実施は二種でも構わないのでしょうか。
> > (申し訳ありません、根本的によく分かっておりません)
>
>
> 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
> ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-65/hor1-65-11-1-4.pdf
>
> によれば、
>
> 「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要があること。また、確認測定を行う場合は、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が関与することが望ましいこと」
>
> とされています。
>
> また、令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001015453.pdf
>
> では、
>
> 「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、ここで述べる確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要がある。また、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が測定に関与することが望ましい。 」
>
> とされています。
>
> 従って、作業環境測定士であれば、第2種でも「望ましい」ことになります。
返信が遅くなりまして申し訳ございません。
柳川先生、ご教授ありがとうございます。
> > > こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
> > >
> > > また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
> > > 会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
> > すいません、第一種と第二種の違いですが、
> > 化学物質のリスクアセスメント結果が、「(最終的に)保護具を用いてもⅡ-B以上の場合」の個人ばく露測定の実施は二種でも構わないのでしょうか。
> > (申し訳ありません、根本的によく分かっておりません)
>
>
> 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
> ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-65/hor1-65-11-1-4.pdf
>
> によれば、
>
> 「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要があること。また、確認測定を行う場合は、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が関与することが望ましいこと」
>
> とされています。
>
> また、令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001015453.pdf
>
> では、
>
> 「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、ここで述べる確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要がある。また、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が測定に関与することが望ましい。 」
>
> とされています。
>
> 従って、作業環境測定士であれば、第2種でも「望ましい」ことになります。
返信が遅くなりまして申し訳ございません。
柳川先生、ご教授ありがとうございます。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/03/11(Wed) 16:33 No.867
[返信]
Re:[863] 作業環境測定士について
> > 個人ばく露測定は有資格者による実施が義務化される訳ですが、
> > こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
> >
> > また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
> > 会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
> すいません、第一種と第二種の違いですが、
> 化学物質のリスクアセスメント結果が、「(最終的に)保護具を用いてもⅡ-B以上の場合」の個人ばく露測定の実施は二種でも構わないのでしょうか。
> (申し訳ありません、根本的によく分かっておりません)
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-65/hor1-65-11-1-4.pdf
によれば、
「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要があること。また、確認測定を行う場合は、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が関与することが望ましいこと」
とされています。
また、令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001015453.pdf
では、
「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、ここで述べる確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要がある。また、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が測定に関与することが望ましい。 」
とされています。
従って、作業環境測定士であれば、第2種でも「望ましい」ことになります。
> > こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
> >
> > また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
> > 会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
> すいません、第一種と第二種の違いですが、
> 化学物質のリスクアセスメント結果が、「(最終的に)保護具を用いてもⅡ-B以上の場合」の個人ばく露測定の実施は二種でも構わないのでしょうか。
> (申し訳ありません、根本的によく分かっておりません)
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-65/hor1-65-11-1-4.pdf
によれば、
「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要があること。また、確認測定を行う場合は、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が関与することが望ましいこと」
とされています。
また、令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001015453.pdf
では、
「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、ここで述べる確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要がある。また、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が測定に関与することが望ましい。 」
とされています。
従って、作業環境測定士であれば、第2種でも「望ましい」ことになります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/03/07(Sat) 06:50 No.865
[返信]
Re:[862] 作業環境測定士について
> 個人ばく露測定は有資格者による実施が義務化される訳ですが、
> こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
個人ばく露測定に関しての記事は、余裕がなくてまだ書けていません。
書きたいとは思っているのですが・・・
> また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
> 会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
作業環境測定士は、まず第2種を受けてから第1種をめざすこととなります。
資格を取るまでのプロセス
ttps://www.jawe.or.jp/about/process/
第2種では、作業環境測定(デザイン・サンプリング・分析)のうち簡易なもの(検知管やデジタル粉じん計などの簡易測定機器を用いたもの)しか行えません。受験には資格があることをご理解ください(資格はあることが前提でのご質問だとは思いますが)
第二種作業環境測定士のご紹介
ttps://www.exam.or.jp/introduction/h_shokaisakan02/
難易度がどの程度かは、所属企業の業種よりもご本人のそれまでの経歴の方が大きく影響するでしょうが、合格率は第2種で十数パーセント、第1種で6割程度ですね。
労働安全衛生法・作業環境測定法に基づく試験
ttps://www.exam.or.jp/h_gokakuritsu/
> こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
個人ばく露測定に関しての記事は、余裕がなくてまだ書けていません。
書きたいとは思っているのですが・・・
> また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
> 会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
作業環境測定士は、まず第2種を受けてから第1種をめざすこととなります。
資格を取るまでのプロセス
ttps://www.jawe.or.jp/about/process/
第2種では、作業環境測定(デザイン・サンプリング・分析)のうち簡易なもの(検知管やデジタル粉じん計などの簡易測定機器を用いたもの)しか行えません。受験には資格があることをご理解ください(資格はあることが前提でのご質問だとは思いますが)
第二種作業環境測定士のご紹介
ttps://www.exam.or.jp/introduction/h_shokaisakan02/
難易度がどの程度かは、所属企業の業種よりもご本人のそれまでの経歴の方が大きく影響するでしょうが、合格率は第2種で十数パーセント、第1種で6割程度ですね。
労働安全衛生法・作業環境測定法に基づく試験
ttps://www.exam.or.jp/h_gokakuritsu/
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/03/07(Sat) 06:35 No.864
[返信]
Re:[862] 作業環境測定士について
> 個人ばく露測定は有資格者による実施が義務化される訳ですが、
> こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
>
> また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
> 会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
すいません、第一種と第二種の違いですが、
化学物質のリスクアセスメント結果が、「(最終的に)保護具を用いてもⅡ-B以上の場合」の個人ばく露測定の実施は二種でも構わないのでしょうか。
(申し訳ありません、根本的によく分かっておりません)
> こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
>
> また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
> 会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
すいません、第一種と第二種の違いですが、
化学物質のリスクアセスメント結果が、「(最終的に)保護具を用いてもⅡ-B以上の場合」の個人ばく露測定の実施は二種でも構わないのでしょうか。
(申し訳ありません、根本的によく分かっておりません)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/03/06(Fri) 10:55 No.863
[返信]
作業環境測定士について
個人ばく露測定は有資格者による実施が義務化される訳ですが、
こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/03/06(Fri) 10:16 No.862
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代替化学名等作成マニュアル
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課では、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和8年1月20日厚生労働省令第3号)及び「労働安全衛生規則第34条の2の6の2の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの」(令和8年2月20日厚生労働大臣告示第42号)等を公布しており、その際に
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等(代替化学名等関係)の施行について(令和8年2月20日付け基発0220第5号)により、「2 指針関係 (2) 代替化学名の命名方法 第5の代替化学名等による通知を行う場合の記載方法等に関連して、代替化学名等の具体的な記載方法に関するマニュアルを別途発出予定であること」と、示されていました。
本日、その代替化学名等作成マニュアルが発出されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001663302.pdf
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/03/03(Tue) 21:31 No.861
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Re:[859] 濃度基準値未設定の濃度基準告示対象物質について
柳川様
ご教示ありがとうございます
企業として、どこまでやったらいいのかという悩ましさがありましたので
少なくとも、法令、指針等の厚生労働省が示す基準に基づき対応する必要があると思いますが、発がん性の物質について、「閾値を決められません、最小限度にしてください」、と言われると、許容されるリスクはほとんど認められないような気もします
安全配慮義務もどこまで対応したら履行していると認められるのか
濃度基準値が決められない物質を告示で示すことも?と思いますし
許容濃度をひとつの拠り所として、がん原性指針を参考に対応したいと思います
ありがとうございました
> > メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません
> > CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
>
> CREATESIMPLEの管理目標濃度は発がん性物質の場合、0.05ppm になりますが、この物質の場合は許容濃度が 0.01ppm なので、この時点でCREATESIMPLEを用いるのが良いのかどうかという問題はあるでしょうね。
>
>
> > 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
> > 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
>
> であれば、実質てきにこれが確認測定の役割を果たすでしょう。個人ばく露測定は、作業をしていない時間も平均するので、作業時間が8時間よりも短ければ、作業環境測定よりも低い値になりますが・・・。
>
>
> > そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが
>
> まあ、産業衛生学会の提案理由書に
> 「そこでヒトへの推定に際しては,最も低い濃度で慢性毒性が観察されたマウスの104週間吸入曝露実験の0.6 ppmにおける鼻腔内での嗅上皮と呼吸上皮への影響をLOAELとし,低濃度域での発生率が高いことからLOAELからNOAELへの不確実係数として10を適用する.種差については,鼻腔内での局所影響であり,鼻腔組織での代謝がヒトでは齧歯類よりも遅いことから不確実係数を適用しない.なお,雌雄のラットとマウスの鼻腔で腫瘍の増加がみられ,in vitro試験やin vivo 試験の結果から遺伝毒性があると考えられることから発がん影響への重大性として5の不確実係数を適用し,許容濃度として0.01 ppmを提案する」
> としているので、許容濃度は発がん性の観点から算出されたと読めますが・・・
>
> > なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
>
> Weight%が0.1以下なら確かにその通りですね。
ご教示ありがとうございます
企業として、どこまでやったらいいのかという悩ましさがありましたので
少なくとも、法令、指針等の厚生労働省が示す基準に基づき対応する必要があると思いますが、発がん性の物質について、「閾値を決められません、最小限度にしてください」、と言われると、許容されるリスクはほとんど認められないような気もします
安全配慮義務もどこまで対応したら履行していると認められるのか
濃度基準値が決められない物質を告示で示すことも?と思いますし
許容濃度をひとつの拠り所として、がん原性指針を参考に対応したいと思います
ありがとうございました
> > メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません
> > CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
>
> CREATESIMPLEの管理目標濃度は発がん性物質の場合、0.05ppm になりますが、この物質の場合は許容濃度が 0.01ppm なので、この時点でCREATESIMPLEを用いるのが良いのかどうかという問題はあるでしょうね。
>
>
> > 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
> > 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
>
> であれば、実質てきにこれが確認測定の役割を果たすでしょう。個人ばく露測定は、作業をしていない時間も平均するので、作業時間が8時間よりも短ければ、作業環境測定よりも低い値になりますが・・・。
>
>
> > そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが
>
> まあ、産業衛生学会の提案理由書に
> 「そこでヒトへの推定に際しては,最も低い濃度で慢性毒性が観察されたマウスの104週間吸入曝露実験の0.6 ppmにおける鼻腔内での嗅上皮と呼吸上皮への影響をLOAELとし,低濃度域での発生率が高いことからLOAELからNOAELへの不確実係数として10を適用する.種差については,鼻腔内での局所影響であり,鼻腔組織での代謝がヒトでは齧歯類よりも遅いことから不確実係数を適用しない.なお,雌雄のラットとマウスの鼻腔で腫瘍の増加がみられ,in vitro試験やin vivo 試験の結果から遺伝毒性があると考えられることから発がん影響への重大性として5の不確実係数を適用し,許容濃度として0.01 ppmを提案する」
> としているので、許容濃度は発がん性の観点から算出されたと読めますが・・・
>
> > なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
>
> Weight%が0.1以下なら確かにその通りですね。
投稿者:にっしー 投稿日時:2026/02/25(Wed) 04:32 No.860
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Re:[858] 濃度基準値未設定の濃度基準告示対象物質について
> メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません
> CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
CREATESIMPLEの管理目標濃度は発がん性物質の場合、0.05ppm になりますが、この物質の場合は許容濃度が 0.01ppm なので、この時点でCREATESIMPLEを用いるのが良いのかどうかという問題はあるでしょうね。
> 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
> 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
であれば、実質てきにこれが確認測定の役割を果たすでしょう。個人ばく露測定は、作業をしていない時間も平均するので、作業時間が8時間よりも短ければ、作業環境測定よりも低い値になりますが・・・。
> そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが
まあ、産業衛生学会の提案理由書に
「そこでヒトへの推定に際しては,最も低い濃度で慢性毒性が観察されたマウスの104週間吸入曝露実験の0.6 ppmにおける鼻腔内での嗅上皮と呼吸上皮への影響をLOAELとし,低濃度域での発生率が高いことからLOAELからNOAELへの不確実係数として10を適用する.種差については,鼻腔内での局所影響であり,鼻腔組織での代謝がヒトでは齧歯類よりも遅いことから不確実係数を適用しない.なお,雌雄のラットとマウスの鼻腔で腫瘍の増加がみられ,in vitro試験やin vivo 試験の結果から遺伝毒性があると考えられることから発がん影響への重大性として5の不確実係数を適用し,許容濃度として0.01 ppmを提案する」
としているので、許容濃度は発がん性の観点から算出されたと読めますが・・・
> なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
Weight%が0.1以下なら確かにその通りですね。
> CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
CREATESIMPLEの管理目標濃度は発がん性物質の場合、0.05ppm になりますが、この物質の場合は許容濃度が 0.01ppm なので、この時点でCREATESIMPLEを用いるのが良いのかどうかという問題はあるでしょうね。
> 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
> 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
であれば、実質てきにこれが確認測定の役割を果たすでしょう。個人ばく露測定は、作業をしていない時間も平均するので、作業時間が8時間よりも短ければ、作業環境測定よりも低い値になりますが・・・。
> そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが
まあ、産業衛生学会の提案理由書に
「そこでヒトへの推定に際しては,最も低い濃度で慢性毒性が観察されたマウスの104週間吸入曝露実験の0.6 ppmにおける鼻腔内での嗅上皮と呼吸上皮への影響をLOAELとし,低濃度域での発生率が高いことからLOAELからNOAELへの不確実係数として10を適用する.種差については,鼻腔内での局所影響であり,鼻腔組織での代謝がヒトでは齧歯類よりも遅いことから不確実係数を適用しない.なお,雌雄のラットとマウスの鼻腔で腫瘍の増加がみられ,in vitro試験やin vivo 試験の結果から遺伝毒性があると考えられることから発がん影響への重大性として5の不確実係数を適用し,許容濃度として0.01 ppmを提案する」
としているので、許容濃度は発がん性の観点から算出されたと読めますが・・・
> なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
Weight%が0.1以下なら確かにその通りですね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/02/24(Tue) 21:34 No.859
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