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Re:[798] 化学防護手袋の使用について
TYPE2000NER 様

HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。

例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。

皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
使用義務物質は化学防護手袋となります。

一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
ややこしいですね。




> 柳川先生
>
> お世話になっております。
>
> 下記リンク先になります。
> 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
>
> ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
>
>
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> >
> > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> >
> >
> > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > >
> > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > >
> > > ”繰り返し使用が可能”
> > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > >
> > > などとあります。
> > >
> > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > >
> > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > >
> > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > >
> > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > よくわかっておりません。
投稿者:不利益 投稿日時:2025/08/20(Wed) 09:49 No.799 [返信]
Re:[797] 化学防護手袋の使用について
柳川先生

お世話になっております。

下記リンク先になります。
下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。

ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php



> TYPE2000NER 様
>
> 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
>
> もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
>
>
> > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> >
> > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> >
> > ”繰り返し使用が可能”
> > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> >
> > などとあります。
> >
> > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> >
> > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > どう考えるべきなのでしょうか。
> >
> > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > 再使用が前提の様にも思えます。
> >
> > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > よくわかっておりません。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/08/20(Wed) 06:41 No.798 [返信]
Re:[796] 化学防護手袋の使用について
TYPE2000NER 様

少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。

もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。


> 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
>
> ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
>
> ”繰り返し使用が可能”
> ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
>
> などとあります。
>
> 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> 480分を超えての性能保証はないと思います。
>
> 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> どう考えるべきなのでしょうか。
>
> 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> 再使用が前提の様にも思えます。
>
> ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> よくわかっておりません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/19(Tue) 21:05 No.797 [返信]
化学防護手袋の使用について
化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。

ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は

”繰り返し使用が可能”
”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”

などとあります。

一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
480分を超えての性能保証はないと思います。

「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
どう考えるべきなのでしょうか。

例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
再使用が前提の様にも思えます。

※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
よくわかっておりません。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/08/18(Mon) 16:52 No.796 [返信]
Re:[793] リスクアセスメントについて
ogawa 様

十分承知の上でのご質問でしたらご容赦ください。
化学物質による健康障害リスクの大きさは、物質の有害性とばく露の大きさの掛け算として評価されます。カーボンブラックや酸化チタンは、成分そのものの有害性は低いものの、その粉じんを吸入することで肺などに障害を及ぼす可能性があるためリスクアセスメントの対象となっています。一方、これらが樹脂で固められており、サイズ的に気中に飛散し得ないのであれば、吸入ばく露による健康障害のリスクはきわめて低いといえるでしょう。

> 社内で樹脂ペレットを使用しています。
> SDSを見ると着色に伴い、カーボンブラックや酸化チタンなどのリスクアセスメント対象物が入っています。
> この場合はリスクアセスメントは必要でしょうか?
> 作業としては、粒状のペレットを機械に入れてしまってからは、機械の中で成形し固まってしまうため、当該化学物質との接触のリスクは低いように思えるのですが・・・
投稿者:ケミテック 投稿日時:2025/08/07(Thu) 22:06 No.795 [返信]
Re:[793] リスクアセスメントについて
法律上は、粉状のものでなくても、リスクアセスメントの義務は除外されません。
従って、リスクアセスメントの義務はかかりますが、現実には粒状であるという理由で、リスクは低く出ることになろうかと思います。

> 社内で樹脂ペレットを使用しています。
> SDSを見ると着色に伴い、カーボンブラックや酸化チタンなどのリスクアセスメント対象物が入っています。
> この場合はリスクアセスメントは必要でしょうか?
> 作業としては、粒状のペレットを機械に入れてしまってからは、機械の中で成形し固まってしまうため、当該化学物質との接触のリスクは低いように思えるのですが・・・
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/07(Thu) 21:39 No.794 [返信]
リスクアセスメントについて
社内で樹脂ペレットを使用しています。
SDSを見ると着色に伴い、カーボンブラックや酸化チタンなどのリスクアセスメント対象物が入っています。
この場合はリスクアセスメントは必要でしょうか?
作業としては、粒状のペレットを機械に入れてしまってからは、機械の中で成形し固まってしまうため、当該化学物質との接触のリスクは低いように思えるのですが・・・
投稿者:ogawa 投稿日時:2025/08/07(Thu) 13:06 No.793 [返信]
Re:[733] ばく露濃度:R6検討会ぶん(パブコメ開始)
なかなか改正告示が出てこないなと思っていたら
なんだかややこしいことをはじめてました


・案件番号:495250016 4月のパブコメ
  【結果】ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495250016&Mode=1
 →やっぱこの改正はいったんキャンセルして、新たに2件のパブコメを始めることにしたから、意見募集の結果は無いよ


・【その1】案件番号:495250111
 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件の一部を改正する件(案)」
 ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250111&Mode=0
 令和6年の改正ぶん(交付済・施行待ち)を施行前に一部修正(削除)

・【その2】案件番号:495250127
 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)」
 ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250127&Mode=0
 元々やろうとしていた令和7年の改正ぶん

令和7年ぶんをキャンセルして2本同時進行せずとも、
令和6年ぶんをリカバリする改正告示の改正を特急で追加すればよさそうなものを
そうしなかった理由が、何かあるのでしょうかね?

「りん酸トリフェニル」は令和5年の検討会での扱いです。
2022年のGHS分類見直しが、2023年の検討会資料に反映されていないのも何だかなぁ
もし反映されていれば、なんか変だなと誰かが気付いた可能性があります。


> 昨年度開催された令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会 の報告書を受けた、ばく露濃度基準を改正するための 30日間のパブコメが始まっています。
>
> 案件番号 495250016
> 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=495250016
>
> 案件番号 495250017
> 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件
> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250017&Mode=0
投稿者:rascal 投稿日時:2025/08/07(Thu) 11:02 No.792 [返信]
Re:[788] 新米産業医
最初の私の解答で、「1,3-ブタジエンは、法律上の位置づけとしては、変異原性が認められた既存化学物質ではありますが、それ以外には特別な規制は掛かっていません」と申し上げていましたが、特化則の第38条の17に規制がかかっていることを指摘されました。

確かにその通りです。

2008年の改正で規制がかかったことを見落としていました。
ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei17/dl/17a.pdf

しかし、2018年に最終改訂された政府のモデルSDSにもそのことは記載されていません。
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_DET.aspx

労働安全衛生法施行令別表第3に1,3-ブタジエンが規定されていないので、特定化学物質ではないことになりますが・・・


それにしても、特化則で規制したときに、なぜ労働安全衛生法施行令別表第3に1,3-ブタジエンをいれなかったのかは、当時の通達をみてもわかりません。
ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-49/hor1-49-20-1-0.htm




> 柳川先生
>
> 大変参考になりました。ありがとうございます。
> 精神疾患の方の復職面談でも、ご本人に、「私は復職は早いと思う」「部署異動したほうが良いと主治医はいっているんですね。そうかもしれませんね」と言いつつも、「最終的な判断は会社だから」と言っていました。
>
>
> こういった質問に対しても、それと同じでよいのだと大変参考になりました。発がん性や、のちに化学物質によるがんがみつかった事例などの話をして、判断は会社にお任せしたいと思います。
>
>
> > 1,3-ブタジエンは、法律上の位置づけとしては、変異原性が認められた既存化学物質ではありますが、それ以外には特別な規制は掛かっていません。安衛法第66条第2項後段の対象物質(安衛令第22条第2項に定めるもの)ではありませんので、法的にはご質問の健康診断を行う義務はありません。
> >
> > しかし、そうは言っても政府のモデル GHS の分類と区分では、発がん性:1A、生殖毒性:1Bであり、発がん性はあるので、発がん性のチェックを続けた方が良いことは間違いはありません。
> >
> > 健康診断を止めてよいかについて、産業医には、それを答えるべき役割(立場)にはないというのが私の考えです。
> > 産業医の立場(役割)としては、止めてよいとか悪いとかを答えるのではなく、医学的な見地からの助言(健診の項目について意見を述べるとか)にとどめる方がよいという気がします。
> >
> > 最後は、産業医の医学的な意見(助言)などを参考に、関係者の理解を求めた上で、事業者が判断(経営判断)するべきことになります。
> > このような事案については、事業者が、その責任において判断するべきです。
> >
> > ご質問のケースでは、事業者が「産業医の意見」をタテにして、それまでの労使慣行(労組の要求によって健診を始めた可能性も否定できません)を変更しようとしている可能性があります。その結果、将来、関係労働者ががんに罹患したときに、発見が遅れたのは産業医の責任であるとして訴えられるおそれも否定はできません。
> >
> >
> > ところで、「1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について(案)」
> > https://www.env.go.jp/info/iken/h180711a/a-6.pdf
> > は、ご覧になっていると思いますが、尿路系腫瘍のリスクがあるとは記されていません(モデルSDSにもそのような記載はありません)
> >
> > ご質問の「尿検査や皮膚所見のチェック」というのが具体的に何の検査をしているのかわかりませんので、そもそも、その必要性あるいはそれを行う意義が判然としていないことも事実です。
> > おそらく、尿検査というのは尿路上皮がんの検査か腫瘍マーカーの検査だとは思いますが・・・。また、皮膚所見のチェックというのは、皮膚がんの検査でしょうか?
> >
> > 一方、全員が受ける「半年に1回血液検査と尿検査」も何の検査なのかが判然としません。一般の定期健康診断(?)による検査項目であれば、それで代替可能とも思えません。
> >
> > いずれにせよ、個別事案に対して、法定外健康診断の必要の有無の「判断」をするのは、産業医の役割ではないと思った方がよいです。事実関係を事業者から聞き取った上で、それに対する医学的な事実に基づく「必要な情報の提供」にとどめるべきです。
> >
> >
> > > お世話になっております。製造業で嘱託産業医をしております。過去にブタジエンを扱ったことがある従業員の方がいて、すでに何年も扱っていないが、特殊健康診断を念のため受けていると言う状況です。これをやめてよいかという質問がありました。私が調べた範囲ですと、ブタジエンの特殊健康診断では、自覚症状多角症状や作業条件などの問診のほかは、尿検査や皮膚所見のチェックらしいです。尿路系腫瘍のリスクがあるためだそうです。 また、他の文献では白血病など血液系のがんのりすくがあがる、との記載もありました。 この会社では、全員が半年に1回血液検査と尿検査は受けますので、尿潜血も血球検査もそこで行えるわけですから、必要ないのではと思っております。会社には、このような回答でよろしいでしょうか。アドバイスを頂けましたら幸いです。 
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/07(Thu) 05:54 No.791 [返信]
Re:[779] 産廃に該当する一時保管容器
産廃処理会社に勤務する者です。毎日産廃を燃やしています。処理業者の立場から補足します。

・産廃への表示(情報提供)
 法の条文的には、環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」が該当するでしょう。
 ただし、このことについては、法の条文にあまりこだわる必要はない、と私は考えています。
 産廃処理業者の立場になって考えてみて下さい。「法律上は、容器外壁に表示をする義務はない」と言って、何もラベルの貼られていないドラム缶を渡されたら、どう思うでしょうか? 産廃処理業の作業員は超能力者ではないので、中身がどんな化合物か、ドラム缶を見ただけでは、中の液の色を見ただけでは、さっぱり分かりません。もちろん、事前に排出者から産廃業者の営業に情報は伝わっているでしょう。しかし、現場の作業員としては、やはり「情報は表示して欲しい」です。

・欲しい情報
 廃棄物処理はアナログです。「転送装置があり、そこにドラム缶を入れたら、自動で異次元に消滅する」わけではありません。どうしても作業員(人間)が開缶・開封することはあります。素手で触れて大丈夫か、ガスを吸って大丈夫か、の情報は、作業員として欲しいです。もっとも、素手で触ることはまずないでしょうし、必要なら活性炭の防毒マスクを着用します。「プラ容器に密封して、容器ごと自動的に炉内投入」という設備を有する業者も居ますので、この場合は触ることはありません。

・廃ドラム
 廃ドラムの流用はよく行われているようです。実際、うちにも来ます。これ自体は問題ない、と私は考えています。
 上述の通り、適切な表示が欲しいです。「既存ラベルに赤マジックで×を書き、隣に内容物をマジックで殴り書き」程度で構いません。処理業者の作業員も人間です。人間が分かれば問題ありません。書き方よりも内容が十分か、の方が重要です。
 ラベルが消されていなければ、通常は「それが入っている」と理解(誤解)するでしょう。繰り返しますが、処理業者は超能力者ではありません。

・その他
 基本的には、産廃業者とよく打ち合わせして下さい。例えば、悪臭はリスクアセス対象ではありませんが、悪臭の強いごみをごみピットに入れると、事業所の周囲に迷惑をかけるので、「悪臭はだめ」となるかもしれません。「うちではできないが、あの業者なら可能」というように、業者の持っている設備によって受け入れの可否が変わります。
 法の条文(リスクアセス対象物質か否か)にこだわらず、「作業員、周辺環境、(時には焼却設備)に悪影響を与えるか否か」の観点で考えるべき、と私は思います。
 繰り返しますが、処理業者も人間です。超能力者ではありません。情報は伝えてもらわないと分かりません。この点からは、労働衛生と何も変わらないのかもしれません。


> とある化学企業の品質保証部長 様
>
> 厚労省のQ&Aにありました。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html
>
> Q5-6.廃棄物は労働安全衛生法に基づくラベル表示及びSDS交付の対象か。
> A.労働安全衛生法では、廃棄物はラベル表示・SDS交付の対象となりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づきご対応ください。
>
>
> > 皆様 ご安全に!
> >
> > 猛暑の中、抜き打ち一人安全パトロールをして戻ってまいりました…
> > リスクアセスメント対象物質の小分け保管の表示について見て回ってたのですが
> > 例えば小瓶とかポリ瓶の様なものに意識が行き過ぎていて石油ポリ缶や一斗缶の様な小分けがすっかり抜けておりました…
> > 慌てて各部署の責任者に表示物(ラベル)のお願いをしていたところです。
> >
> > 色々改めて回って思たのは産廃の事です。結構いろいろなものが混ざるのでこれもやっぱり表示が必要なのかな?と頭を抱えています…
> > IBCコンテナ(1t)に廃水を入れて産廃業者に持って行ってもらうものもたくさんあり当然その中にもRA対象物質は入っています。
> >
> > ここにいる皆様の事業所ではどう管理されていますでしょうか?産廃に今週している可能性のある化学物質に対して表示はされていますでしょうか?
> >
> > あと産廃用に使うドラムって廃ドラムが多いですよね? どうせ捨てるんだしで前入っていた物の表示物がそのままだったりしませんか?それってちゃんと消したりしてるんでしょうか?
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2025/08/05(Tue) 16:12 No.790 [返信]

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