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Re:[466] 化学物質のリスクアセスメントの単位
山田太郎(筆名)様、品証部長様

・複数の化学物質(同じ臓器や器官に対する類似の有害性を持つ)が存在する作業のRAは全体的に。
・単一物質でも、ばく露状況が変化するなら切り分けてRA

遅くなりまして申し訳ありません。
ご返答、有難うございます。
勉強になりました。
(いつも、迷うことばかりで困ります…)



> 判断としては曝露する状況でリスクアセスメントする方が良いと思うので
> 希釈と洗浄が同じ状況ならその曝露状況で各化学物質に対してリスクアセスメントするかなぁ~って思います。
>
> > 今一度、化学物質びリスクアセスメントの実施単位について質問させてください。
> > 化学物質のリスクアセスメントの対象製品を取り扱う業務に、複数の作業工程がある場合、
> > 例えば、原液を希釈して、機械での洗浄に用いる場合は、希釈作業で1単位、洗浄作業で1単位
> > でよろしいでしょうか。(それぞれ、例えばクリエイトシンプルが1ファイル作成される)
> > 「□□(場所)における〇〇(化学製品)を用いたの機械洗浄作業」のリスクアセスメントが
> > 希釈および洗浄の単位で構成される、の様な捉え方で良い?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/03/18(Mon) 07:57 No.469 [返信]
Re:[443] 呼吸用保護具について
幸いにもいずれも第1管理区分をいただいておりますので、フィットテストの実施はしなくてもいいかなと考えております(本来は管理区分に限らずやったほうがいいのでしょうが)。

1 第五百七十七条の二では、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を「最小限度」にしなければならない、としています。
2 日本産業衛生学会の「許容濃度等の勧告」のなかの「許容濃度等の性格および利用上の注意」では、人の有害物質等への感受性は個人毎に異なるので,許容濃度等以下の曝露であっても,不快,既存の健康異常の悪化,あるいは職業病の発生を防止できない場合がありうる.としています。
3 一方、作業環境測定は基本的に場の測定であり、ある程度割り切りの測定と言わざるを得ないと思われます。
4 そして、「自律的管理」とは端的に言うと、化学物質管理を事業者の安全配慮義務に委ねるもの、と私は理解しています。
これらのことを総合的に考慮すると、作業環境測定結果がたとえ第1管理区分であっても、リスクがゼロにならない限り、呼吸用保護具が有効な化学物質である場合、呼吸用保護具は必須となり、必須であるとすれば、当然フィットテストも必須となります。
  ※ フィットテスト実施担当者研修を実施し、フィットテストも行っ
ていますが、合格率は6割~7割程度です。
でないと、事業者は安全配慮義務を尽くしているとは言えないと考えざるを得ない、というのが、現時点での私の結論です。
厳しいかもしれませんが、厚生労働省の「最小限度」のQ&A(「ばく露濃度の最小限度の基準はありませんが、各事業場でリスクアセスメントを実施した結果を踏まえて、ばく露濃度を最小限に抑えていただくことが必要となります」)を読む限り、そう考えざるを得ません。
投稿者:にっしー 投稿日時:2024/03/17(Sun) 21:07 No.468 [返信]
Re:[449] 呼吸用保護具について
横からすみません。

作業環境測定が適切に行われているという条件下ですが、
管理区分が1なのであれば、その結果をもってリスクは管理されているという判断もありかと思いますが、いかがでしょうか?
私だったら、そもそも数理モデルであるCREATE-SIMPLEよりも作業環境測定結果を信用します。


※厳密な事を言いますと、第1評価値と暴露限界値を比較し、第1評価値が暴露限界値を下回っていればリスクランクⅡ相当、という評価が成立するかと思います。



> 柳川様
>
> ご回答をありがとうございました。
>
> 保護具着用管理責任者の講習は受講しておりませんが、産業保健支援センターが実施しているセミナーを数回受講しましたので、業務に対する不安は感じておりません(全くないわけではありませんが…)。
> 私は病院の検査部で働いており、100種類強の化学物質を保有しております。昨年度末までにCREATE-SIMPLEでのリスク評価は完了しております。
> その中でⅢあるいはⅣとなった物質についてのリスク軽減を検討したのですが、ホルマリンやクロムに関してはどのような対策をシュミレートしてもCREATE-SIMPLEでのリスク評価はⅢ以下にはなってくれません。
> これらの物質は10年以上前から作業環境測定を実施しており、第一管理区分をクリアしてるため、保護具についても職員に改めて徹底してもらおうと考えております。
> フィットテスト自体は病院という性質上、N95マスクでのテストは実施していますが、防毒マスクや吸収缶を全職員分用意することが困難なためどうしたらよいのかと考えておりました。
> そこで、第3管理区分の作業場でなければ「呼吸用保護具のフィットテストを1年以内ごとに実施し、記録を保管する」という項目は特に必要ないのかという疑問がありましたので、質問をさせていただきました。
> 今後も当サイトをはじめ、各種RAに関するセミナーには積極的に参加し勉強させていただきます。
>
>
> > むら 様
> >
> > > 4月から「保護具着用管理責任者」の選任が義務化されるとのことから、本来であれば講習会受講で資格を得るべきでしょうが、有機溶剤作業主任者であるので今は講習を予定しておりません。
> >
> > 厚生労働省の通達上は、有機溶剤作業主任者であれば、保護具着用管理責任者研修を受講する必要はないことになります。
> > しかし、職務について不安を感じておられるようでしたら、自ら独習するのでない限り、受講をお勧めします。
> >
> >
> > > そこで色々と調べているのですが、「呼吸用保護具のフィットテストを1年以内ごとに実施し、記録を保管する」というのは 第3管理区分の作業場で改善困難と判断した事業所だけでよいとの理解でよろしいでしょうか?
> >
> > それだけでなく、リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行い、その結果に対する対策として保護具の着用を選ぶのであれば(防じんマスク、防毒マスクの着用をするのであれば)、フィットテストは必須だと言えます。
> >
> >
> > > 私の所属施設は数種類の作業環境測定をしておりますが、幸いにもいずれも第1管理区分をいただいておりますので、フィットテストの実施はしなくてもいいかなと考えております(本来は管理区分に限らずやったほうがいいのでしょうが)。
> >
> > 作業環境測定の対象となる化学物質について、防じんマスク、防毒マスクは使用しないでしょうから、フィットテストを行う余地はないでしょう。
> >
> > > 従いまして、「保護具着用管理責任者」の職務として (1) 保護具の適正な選択、 (2) 労働者の保護具の適正な使用の教育、 (3) 保護具の保守管理の3点でよろしいでしょうか?
> >
> > ほぼ条文通りですが、「労働者の保護具の適正な使用」は教育には限られません。
> >
> > 詳しくは「化学物質の自律的な管理 総合サイト」
> >
> > https://osh-management.com/legal/autonomous-management/
> >
> > を参照してください。
投稿者:在胡 投稿日時:2024/03/15(Fri) 16:53 No.467 [返信]
Re:[463] 化学物質のリスクアセスメントの単位
判断としては曝露する状況でリスクアセスメントする方が良いと思うので
希釈と洗浄が同じ状況ならその曝露状況で各化学物質に対してリスクアセスメントするかなぁ~って思います。

> 今一度、化学物質びリスクアセスメントの実施単位について質問させてください。
> 化学物質のリスクアセスメントの対象製品を取り扱う業務に、複数の作業工程がある場合、
> 例えば、原液を希釈して、機械での洗浄に用いる場合は、希釈作業で1単位、洗浄作業で1単位
> でよろしいでしょうか。(それぞれ、例えばクリエイトシンプルが1ファイル作成される)
> 「□□(場所)における〇〇(化学製品)を用いたの機械洗浄作業」のリスクアセスメントが
> 希釈および洗浄の単位で構成される、の様な捉え方で良い?
投稿者:品証部長 投稿日時:2024/03/15(Fri) 08:17 No.466 [返信]
Re:[463] 化学物質のリスクアセスメントの単位
これについて、オフィシャルな考え方は示されていないのではないでしょうか。
示されていないということは、行政は「自律的に考えろ」ということではないかと思います。

実質的にみて、労働者のリスクを評価するという観点から考えるべきということになろうかと思います。

化学物質を扱う2つの作業を行っている場合、別々にリスクを評価して、単独にリスクを評価することは、やや危険という気がします。
リスクを重畳的に評価するべきではないでしょうか?

このサイトの衛生コンサルタント試験問題の健康管理(記述式)の2023年度の問1の(4)の解説が参考になるように思います。
https://osh-management.com/consultant/health/2023/health-care-question01/#gsc.tab=0


> 今一度、化学物質びリスクアセスメントの実施単位について質問させてください。
> 化学物質のリスクアセスメントの対象製品を取り扱う業務に、複数の作業工程がある場合、
> 例えば、原液を希釈して、機械での洗浄に用いる場合は、希釈作業で1単位、洗浄作業で1単位
> でよろしいでしょうか。(それぞれ、例えばクリエイトシンプルが1ファイル作成される)
> 「□□(場所)における〇〇(化学製品)を用いたの機械洗浄作業」のリスクアセスメントが
> 希釈および洗浄の単位で構成される、の様な捉え方で良い?
投稿者:山田太郎(筆名) 投稿日時:2024/03/14(Thu) 15:19 No.465 [返信]
CREATE-SIMPLEが、ver. 3.0.1 に更新
CREATE-SIMPLEが、ver. 3.0.1 に更新された様ですね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/03/14(Thu) 14:31 No.464 [返信]
化学物質のリスクアセスメントの単位
今一度、化学物質びリスクアセスメントの実施単位について質問させてください。
化学物質のリスクアセスメントの対象製品を取り扱う業務に、複数の作業工程がある場合、
例えば、原液を希釈して、機械での洗浄に用いる場合は、希釈作業で1単位、洗浄作業で1単位
でよろしいでしょうか。(それぞれ、例えばクリエイトシンプルが1ファイル作成される)
「□□(場所)における〇〇(化学製品)を用いたの機械洗浄作業」のリスクアセスメントが
希釈および洗浄の単位で構成される、の様な捉え方で良い?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/03/12(Tue) 12:10 No.463 [返信]
Re:[461] 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル
> > 厚生労働省より「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」が公表されています。
>
> ~自社で耐透過性能を確認する方法~
> というコラムがあります
>
> | 自社で簡易試験を行う方法も考えられる。
> としてますが、
> |  今後、精度を確認した上で、使用する必要がある
> | 現時点では上記の懸念点があるものの、今後更なる研究・検証が進み、将来的に
> | 活用できるようになることが望まれる。
> と結ばれています。
>
> 背中を押してるんだか、スカートの裾を踏んづけてるんだか
> いったいどっちなんでしょう?

田中茂先生が創設した「化学防護手袋研究会」の簡易測定が念頭にあることは間違いないと思います。

https://chemicalglove.net/2023/10/25/post-1932/

研究会の活動には期待しつつも、各事業場で不適切な方法で簡易測定が行われることは心配なので、研究会でもう少し適切な方法を開発して欲しいということを、「お役人風」に表現したといったところでしょう。
もう少し、研究会の活動を見守る必要があるということかもしれません。

と自分で書きつつ、「4月には義務化されるんですけど」という反論があるだろうなとは思いますが・・・😓
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/03/08(Fri) 04:06 No.462 [返信]
Re:[460] 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル
> 厚生労働省より「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」が公表されています。

~自社で耐透過性能を確認する方法~
というコラムがあります

| 自社で簡易試験を行う方法も考えられる。
としてますが、
|  今後、精度を確認した上で、使用する必要がある
| 現時点では上記の懸念点があるものの、今後更なる研究・検証が進み、将来的に
| 活用できるようになることが望まれる。
と結ばれています。

背中を押してるんだか、スカートの裾を踏んづけてるんだか
いったいどっちなんでしょう?
投稿者:ギュスターヴ 投稿日時:2024/03/07(Thu) 10:05 No.461 [返信]
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル
厚生労働省より「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」が公表されています。

【マニュアルの掲載場所】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

~本マニュアルの作成趣旨及び概要~
皮膚刺激性はない物質が皮膚から吸収され発がんに至ったと疑われる事案も発生していることを受け、労働安全衛生規則の一部が改正され、皮膚等障害化学物質等(皮膚若しくは眼に障害を与 えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものをいう。)を製造又は取り扱う場合は、令和6年4月1日から不浸透性の保護具の使用が義務付けられます。
また、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれないことが明らかでない化学物質等を製造し、又は取り扱う場合は、令和5年4月より不浸透性の保護具の使用が努力義務となったところです。
また、政省令改正の中で、ばく露防止のために保護具を着用する場合、保護具の適切な選択、使用、保守管理を行う「保護具着用管理責任者」を選任することが令和6年4月1日より義務付けられるところです。
本マニュアルは、主に保護具着用管理責任者の皮膚障害等防止用保護具の適切な選択・使用・保守管理の実施を推進するために作成されたものであり、化学防護手袋の選定方法等について取りまとめられております。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/03/01(Fri) 21:31 No.460 [返信]

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