個人ばく露測定
リスクアセスメントについて質問です。
リスクアセスメントを実測によって行いました。
局排などの衛生工学的対策を行いたいと思い、作業環境測定法に準じて場の測定を行いました。
結果、第二評価値が濃度基準値を超えました。
色々対策を考慮した結果、呼吸用保護具で対応することになりました。
呼吸用保護具で対応するため、個人ばく露測定を行いました。
1時間程度の作業であったため、8時間加重平均の個人ばく露濃度は濃度基準値を下回りました。
天井値は設定されていません。短時間ばく露濃度は濃度基準値の3倍を超えませんでした。
この時の対応は、個人ばく露測定結果を尊重するのですか?
何かおかしい気がするのですが。
現状、作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出してます
リスクアセスメントを実測によって行いました。
局排などの衛生工学的対策を行いたいと思い、作業環境測定法に準じて場の測定を行いました。
結果、第二評価値が濃度基準値を超えました。
色々対策を考慮した結果、呼吸用保護具で対応することになりました。
呼吸用保護具で対応するため、個人ばく露測定を行いました。
1時間程度の作業であったため、8時間加重平均の個人ばく露濃度は濃度基準値を下回りました。
天井値は設定されていません。短時間ばく露濃度は濃度基準値の3倍を超えませんでした。
この時の対応は、個人ばく露測定結果を尊重するのですか?
何かおかしい気がするのですが。
現状、作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出してます
投稿者:不利益 投稿日時:2025/03/27(Thu) 15:53 No.719
[返信]
Re:[716] 特定化学物質の使用記録の保管について
柳川様
ありがとうございます。
実際に監督署からそのように指導がある事例があるのですね。
確かに言わんとしていることも理解できますね。
電子ファイルの件もありがとうございます。
本社、事業場、どちらからも見れる形にしておくと
法令上も監督署からの指導上もクリアできそうな気がします。
大変ためになりました。
ありがとうございます。
ヒュー
> > こんにちは。
> > 特定化学物質とがん原性物質の使用記録について30年の保管が必要となっているかと思います。
> > 現在、私の職場は所属の事業所から少し離れた場所にある作業所的なところになっています。
> > 労安法上の事業場というのは離れた場所の場合、組織の所属とは関係なくそれぞれが事業場と
> > なるかなと思い、記録等は作業所に保管していました。
> >
> > 今般、こういった記録(この記録や検診記録)は人事、もしくは総務機能がある
> > 事業所で管理すべきではないか?という話が持ち上がりました。
> >
> > 個人的には事業場ごとでの記録管理かなと思っていたのですが、
> > 調べてみてもそのあたりに関する記述はなさそうでした。
> > 生成AIなんかに質問してみましたが、なんとなく曖昧な返答で
> > つまり、法令的にはどちらでも良いと取って良いのかなと思いつつありますが、
> > 私の調査が足りないだけかもしれないと思い、何かご存じの方がいらっしゃればと思い、
> > 質問してみました。
>
> 資料の保存義務が課せられているのは「事業者」であり、これは法人企業にあっては法人そのものです。
> 従って、本社で保存しておけば問題はないはずなのですが、実際には事業場ごとに残すように監督署からは指導されることが多いようです。
> 保存した記録は、活用されるべきであり、活用されるのは事業場だからという理屈のようです。
>
>
> > ちなみに、電子ファイルとして保存しておけばどちらが管理しているとも言えなくなるので
> > そうしてしまおうかと思ったのですが、
> > なぜか化学物質の記録に関しては電子ファイルも可とされている記述が乏しいなと思いました。
> > 環境測定や粉じん濃度測定に関しては可としてあるものの・・・・。
> > ダメと書いていないから大丈夫だろうとお思いかもしれませんが、
> > それはそれ、察していただけたら。
>
> 「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」というやたらに長い省令があり、その解釈例規として平成17年3月31日基発第0331014号という通達があります。
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-48-1-0.htm
>
> その別添1に、電磁的記録とできるものが記載されています。
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-46/hor1-46-48-1-2.html
>
> 健康診断の結果はここに含まれています。
>
>
> > 宜しくお願いいたします
ありがとうございます。
実際に監督署からそのように指導がある事例があるのですね。
確かに言わんとしていることも理解できますね。
電子ファイルの件もありがとうございます。
本社、事業場、どちらからも見れる形にしておくと
法令上も監督署からの指導上もクリアできそうな気がします。
大変ためになりました。
ありがとうございます。
ヒュー
> > こんにちは。
> > 特定化学物質とがん原性物質の使用記録について30年の保管が必要となっているかと思います。
> > 現在、私の職場は所属の事業所から少し離れた場所にある作業所的なところになっています。
> > 労安法上の事業場というのは離れた場所の場合、組織の所属とは関係なくそれぞれが事業場と
> > なるかなと思い、記録等は作業所に保管していました。
> >
> > 今般、こういった記録(この記録や検診記録)は人事、もしくは総務機能がある
> > 事業所で管理すべきではないか?という話が持ち上がりました。
> >
> > 個人的には事業場ごとでの記録管理かなと思っていたのですが、
> > 調べてみてもそのあたりに関する記述はなさそうでした。
> > 生成AIなんかに質問してみましたが、なんとなく曖昧な返答で
> > つまり、法令的にはどちらでも良いと取って良いのかなと思いつつありますが、
> > 私の調査が足りないだけかもしれないと思い、何かご存じの方がいらっしゃればと思い、
> > 質問してみました。
>
> 資料の保存義務が課せられているのは「事業者」であり、これは法人企業にあっては法人そのものです。
> 従って、本社で保存しておけば問題はないはずなのですが、実際には事業場ごとに残すように監督署からは指導されることが多いようです。
> 保存した記録は、活用されるべきであり、活用されるのは事業場だからという理屈のようです。
>
>
> > ちなみに、電子ファイルとして保存しておけばどちらが管理しているとも言えなくなるので
> > そうしてしまおうかと思ったのですが、
> > なぜか化学物質の記録に関しては電子ファイルも可とされている記述が乏しいなと思いました。
> > 環境測定や粉じん濃度測定に関しては可としてあるものの・・・・。
> > ダメと書いていないから大丈夫だろうとお思いかもしれませんが、
> > それはそれ、察していただけたら。
>
> 「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」というやたらに長い省令があり、その解釈例規として平成17年3月31日基発第0331014号という通達があります。
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-48-1-0.htm
>
> その別添1に、電磁的記録とできるものが記載されています。
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-46/hor1-46-48-1-2.html
>
> 健康診断の結果はここに含まれています。
>
>
> > 宜しくお願いいたします
投稿者:ヒュー 投稿日時:2025/03/26(Wed) 09:27 No.717
[返信]
Re:[715] 特定化学物質の使用記録の保管について
> こんにちは。
> 特定化学物質とがん原性物質の使用記録について30年の保管が必要となっているかと思います。
> 現在、私の職場は所属の事業所から少し離れた場所にある作業所的なところになっています。
> 労安法上の事業場というのは離れた場所の場合、組織の所属とは関係なくそれぞれが事業場と
> なるかなと思い、記録等は作業所に保管していました。
>
> 今般、こういった記録(この記録や検診記録)は人事、もしくは総務機能がある
> 事業所で管理すべきではないか?という話が持ち上がりました。
>
> 個人的には事業場ごとでの記録管理かなと思っていたのですが、
> 調べてみてもそのあたりに関する記述はなさそうでした。
> 生成AIなんかに質問してみましたが、なんとなく曖昧な返答で
> つまり、法令的にはどちらでも良いと取って良いのかなと思いつつありますが、
> 私の調査が足りないだけかもしれないと思い、何かご存じの方がいらっしゃればと思い、
> 質問してみました。
資料の保存義務が課せられているのは「事業者」であり、これは法人企業にあっては法人そのものです。
従って、本社で保存しておけば問題はないはずなのですが、実際には事業場ごとに残すように監督署からは指導されることが多いようです。
保存した記録は、活用されるべきであり、活用されるのは事業場だからという理屈のようです。
> ちなみに、電子ファイルとして保存しておけばどちらが管理しているとも言えなくなるので
> そうしてしまおうかと思ったのですが、
> なぜか化学物質の記録に関しては電子ファイルも可とされている記述が乏しいなと思いました。
> 環境測定や粉じん濃度測定に関しては可としてあるものの・・・・。
> ダメと書いていないから大丈夫だろうとお思いかもしれませんが、
> それはそれ、察していただけたら。
「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」というやたらに長い省令があり、その解釈例規として平成17年3月31日基発第0331014号という通達があります。
ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-48-1-0.htm
その別添1に、電磁的記録とできるものが記載されています。
ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-46/hor1-46-48-1-2.html
健康診断の結果はここに含まれています。
> 宜しくお願いいたします
> 特定化学物質とがん原性物質の使用記録について30年の保管が必要となっているかと思います。
> 現在、私の職場は所属の事業所から少し離れた場所にある作業所的なところになっています。
> 労安法上の事業場というのは離れた場所の場合、組織の所属とは関係なくそれぞれが事業場と
> なるかなと思い、記録等は作業所に保管していました。
>
> 今般、こういった記録(この記録や検診記録)は人事、もしくは総務機能がある
> 事業所で管理すべきではないか?という話が持ち上がりました。
>
> 個人的には事業場ごとでの記録管理かなと思っていたのですが、
> 調べてみてもそのあたりに関する記述はなさそうでした。
> 生成AIなんかに質問してみましたが、なんとなく曖昧な返答で
> つまり、法令的にはどちらでも良いと取って良いのかなと思いつつありますが、
> 私の調査が足りないだけかもしれないと思い、何かご存じの方がいらっしゃればと思い、
> 質問してみました。
資料の保存義務が課せられているのは「事業者」であり、これは法人企業にあっては法人そのものです。
従って、本社で保存しておけば問題はないはずなのですが、実際には事業場ごとに残すように監督署からは指導されることが多いようです。
保存した記録は、活用されるべきであり、活用されるのは事業場だからという理屈のようです。
> ちなみに、電子ファイルとして保存しておけばどちらが管理しているとも言えなくなるので
> そうしてしまおうかと思ったのですが、
> なぜか化学物質の記録に関しては電子ファイルも可とされている記述が乏しいなと思いました。
> 環境測定や粉じん濃度測定に関しては可としてあるものの・・・・。
> ダメと書いていないから大丈夫だろうとお思いかもしれませんが、
> それはそれ、察していただけたら。
「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」というやたらに長い省令があり、その解釈例規として平成17年3月31日基発第0331014号という通達があります。
ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-48-1-0.htm
その別添1に、電磁的記録とできるものが記載されています。
ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-46/hor1-46-48-1-2.html
健康診断の結果はここに含まれています。
> 宜しくお願いいたします
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/25(Tue) 23:03 No.716
[返信]
特定化学物質の使用記録の保管について
こんにちは。
特定化学物質とがん原性物質の使用記録について30年の保管が必要となっているかと思います。
現在、私の職場は所属の事業所から少し離れた場所にある作業所的なところになっています。
労安法上の事業場というのは離れた場所の場合、組織の所属とは関係なくそれぞれが事業場と
なるかなと思い、記録等は作業所に保管していました。
今般、こういった記録(この記録や検診記録)は人事、もしくは総務機能がある
事業所で管理すべきではないか?という話が持ち上がりました。
個人的には事業場ごとでの記録管理かなと思っていたのですが、
調べてみてもそのあたりに関する記述はなさそうでした。
生成AIなんかに質問してみましたが、なんとなく曖昧な返答で
つまり、法令的にはどちらでも良いと取って良いのかなと思いつつありますが、
私の調査が足りないだけかもしれないと思い、何かご存じの方がいらっしゃればと思い、
質問してみました。
ちなみに、電子ファイルとして保存しておけばどちらが管理しているとも言えなくなるので
そうしてしまおうかと思ったのですが、
なぜか化学物質の記録に関しては電子ファイルも可とされている記述が乏しいなと思いました。
環境測定や粉じん濃度測定に関しては可としてあるものの・・・・。
ダメと書いていないから大丈夫だろうとお思いかもしれませんが、
それはそれ、察していただけたら。
宜しくお願いいたします
特定化学物質とがん原性物質の使用記録について30年の保管が必要となっているかと思います。
現在、私の職場は所属の事業所から少し離れた場所にある作業所的なところになっています。
労安法上の事業場というのは離れた場所の場合、組織の所属とは関係なくそれぞれが事業場と
なるかなと思い、記録等は作業所に保管していました。
今般、こういった記録(この記録や検診記録)は人事、もしくは総務機能がある
事業所で管理すべきではないか?という話が持ち上がりました。
個人的には事業場ごとでの記録管理かなと思っていたのですが、
調べてみてもそのあたりに関する記述はなさそうでした。
生成AIなんかに質問してみましたが、なんとなく曖昧な返答で
つまり、法令的にはどちらでも良いと取って良いのかなと思いつつありますが、
私の調査が足りないだけかもしれないと思い、何かご存じの方がいらっしゃればと思い、
質問してみました。
ちなみに、電子ファイルとして保存しておけばどちらが管理しているとも言えなくなるので
そうしてしまおうかと思ったのですが、
なぜか化学物質の記録に関しては電子ファイルも可とされている記述が乏しいなと思いました。
環境測定や粉じん濃度測定に関しては可としてあるものの・・・・。
ダメと書いていないから大丈夫だろうとお思いかもしれませんが、
それはそれ、察していただけたら。
宜しくお願いいたします
投稿者:ヒュー 投稿日時:2025/03/25(Tue) 19:53 No.715
[返信]
Re:[709] 安衛則の改正
柳川様
ありがとうございます。確認できました。
助かりました。
> 詳細は、当サイトの「リスクアセスメント対象物健康診断等」を参照されて下さい。
>
> ttps://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-medical-checkup/
>
> 化学物質の自律的管理の一環としての改正です。
>
> 改正されたのは、2024年4月1日です。新旧対照表は、
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-351-1-5.pdf
>
> を参照して下さい。
>
> お尋ねの「作業の記録」が改正前の3項のことなら、項ずれを起こして11項になっています。
> 法令の「項」には枝番を振らないので、どうしても項ずれを起こします。
>
> > 安衛則第577条の2第3項はリスクアセスメント対象物製造・取扱者の健康診断になっていますが、いつ変わったのでしょうか。作業記録の保存の条文だったと思うのですが。作業記録の保存の条文は何条になったのでしょうか。調べてもよく分からなかったので質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。確認できました。
助かりました。
> 詳細は、当サイトの「リスクアセスメント対象物健康診断等」を参照されて下さい。
>
> ttps://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-medical-checkup/
>
> 化学物質の自律的管理の一環としての改正です。
>
> 改正されたのは、2024年4月1日です。新旧対照表は、
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-351-1-5.pdf
>
> を参照して下さい。
>
> お尋ねの「作業の記録」が改正前の3項のことなら、項ずれを起こして11項になっています。
> 法令の「項」には枝番を振らないので、どうしても項ずれを起こします。
>
> > 安衛則第577条の2第3項はリスクアセスメント対象物製造・取扱者の健康診断になっていますが、いつ変わったのでしょうか。作業記録の保存の条文だったと思うのですが。作業記録の保存の条文は何条になったのでしょうか。調べてもよく分からなかったので質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2025/03/13(Thu) 13:02 No.711
[返信]
Re:[708] 安衛則の改正
詳細は、当サイトの「リスクアセスメント対象物健康診断等」を参照されて下さい。
ttps://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-medical-checkup/
化学物質の自律的管理の一環としての改正です。
改正されたのは、2024年4月1日です。新旧対照表は、
ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-351-1-5.pdf
を参照して下さい。
お尋ねの「作業の記録」が改正前の3項のことなら、項ずれを起こして11項になっています。
法令の「項」には枝番を振らないので、どうしても項ずれを起こします。
> 安衛則第577条の2第3項はリスクアセスメント対象物製造・取扱者の健康診断になっていますが、いつ変わったのでしょうか。作業記録の保存の条文だったと思うのですが。作業記録の保存の条文は何条になったのでしょうか。調べてもよく分からなかったので質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
ttps://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-medical-checkup/
化学物質の自律的管理の一環としての改正です。
改正されたのは、2024年4月1日です。新旧対照表は、
ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-351-1-5.pdf
を参照して下さい。
お尋ねの「作業の記録」が改正前の3項のことなら、項ずれを起こして11項になっています。
法令の「項」には枝番を振らないので、どうしても項ずれを起こします。
> 安衛則第577条の2第3項はリスクアセスメント対象物製造・取扱者の健康診断になっていますが、いつ変わったのでしょうか。作業記録の保存の条文だったと思うのですが。作業記録の保存の条文は何条になったのでしょうか。調べてもよく分からなかったので質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/12(Wed) 18:59 No.709
[返信]
安衛則の改正
安衛則第577条の2第3項はリスクアセスメント対象物製造・取扱者の健康診断になっていますが、いつ変わったのでしょうか。作業記録の保存の条文だったと思うのですが。作業記録の保存の条文は何条になったのでしょうか。調べてもよく分からなかったので質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2025/03/12(Wed) 14:44 No.708
[返信]
愛知労働基準協会による自律的な化学物質管理セミナー(無料)の情報
3月14日に公益社団法人愛知労働基準協会による自律的な化学物質管理セミナー(無料)が開催される様ですね。
ttps://www.airouki.or.jp/training/
会場参加したいところですが、私は遠方&多忙でweb参加しかできそうにないです。
ttps://www.airouki.or.jp/training/
会場参加したいところですが、私は遠方&多忙でweb参加しかできそうにないです。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/02/21(Fri) 16:58 No.707
[返信]
化学物質に関するグローバル枠組み
環境省が、「化学物質に関するグローバル枠組み(GFC)-化学物質や廃棄物の有害な影響から解放された世界へ-の国内実施計画(案)」に対するパブリックコメントを始めました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195240116&Mode=0
2023 年9月に、第5回国際化学物質管理会議(ICCM5)で「化学物質に関するグローバル枠組み(GFC)―化学物質や廃棄物の有害な影響から解放された世界へ」が採択されたことに伴うものです。
枠組みの対象範囲は、製品や廃棄物を含む化学物質のライフサイクルであり、環境、保健、農業及び労働を含む全ての関連部門と、地域、国、地域及び世界レベルでの化学物質のライフサイクルにわたる主体の関与を包含するとされています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195240116&Mode=0
2023 年9月に、第5回国際化学物質管理会議(ICCM5)で「化学物質に関するグローバル枠組み(GFC)―化学物質や廃棄物の有害な影響から解放された世界へ」が採択されたことに伴うものです。
枠組みの対象範囲は、製品や廃棄物を含む化学物質のライフサイクルであり、環境、保健、農業及び労働を含む全ての関連部門と、地域、国、地域及び世界レベルでの化学物質のライフサイクルにわたる主体の関与を包含するとされています。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/02/19(Wed) 03:51 No.703
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Re:[700] ばく露濃度の変動が大きい作業
作業環境測定(A測定)では、データの数では無く測定点を減らしサンプリング(デザイン)をする事があります。これは、各測定点によるバラツキが少ない場合となりますが、作業場が狭い(広さ30m2以下)、過去の測定結果の幾何標準偏差(σ1)が1.2以下の時などが該当します。
相応の経験が無いと幾何標準偏差1.2のバラツキって判断出来ないと思いますが、CREATE-SIMPLEのQ7「ばく露濃度の変動の大きさ」に対する大・小選択の目安にはなるかなと思います。
また、良くデザインされた作業環境測定では、幾何標準偏差1.2以下になる場合が比較的多いと思いますので、「多くの作業場がばく露濃度の変動が小さい作業に該当する」という文言も分かるような気がします。
> 「多くの作業がばく露濃度の小さい作業に該当する」という文言がどういう意図で記載されているのかはわかりませんが、
> 有機則などがあるし、そんな悪い状態での作業は今はないでしょ、、、、とかそういう意味なんですかね。
>
> 要はコントロールできているかどうか、それにより作業環境が安定しているかどうか、という意味ではないでしょうか。
> それからいくと屋外での作業はばく露変動は大となるかと思います。
> もちろん、使用する化学物質のにもよるんでしょうけど。
>
> ですので例えば排風機を使用していてもちゃんと効果的に設定していれば変動小、
> とりあえず置いてるだけだと変動大、みたいな感じで同じ設備でもその事業場によって
> 変わってくるのかなと思っていました。
>
> あくまでも個人の意見ですけど。。。
>
>
> > ヒュー様
> > ありがとうございます。
> > クリエイトシンプルのマニュアルでは、「多くの作業が、ばく露濃度の小さい作業に該当する。」との記載があります。
> > そこに、ヒュー様がおっしゃるような例示がありますが、多くの作業が変動が小さい作業に該当すると書いてあるので、局所排気装置がないと変動が大きい作業になると、多くの作業が変動が大きい作業に該当するのではないかと疑問に思いました。
> > 換気レベルBやCの場所での作業が多いので、作業内容にもよりますが、やはり変動が大きい作業にしたほうがいいのでしょうか。例えば、週に1日1時間、屋外で塗装作業を行う場合はどうでしょうか。
> >
相応の経験が無いと幾何標準偏差1.2のバラツキって判断出来ないと思いますが、CREATE-SIMPLEのQ7「ばく露濃度の変動の大きさ」に対する大・小選択の目安にはなるかなと思います。
また、良くデザインされた作業環境測定では、幾何標準偏差1.2以下になる場合が比較的多いと思いますので、「多くの作業場がばく露濃度の変動が小さい作業に該当する」という文言も分かるような気がします。
> 「多くの作業がばく露濃度の小さい作業に該当する」という文言がどういう意図で記載されているのかはわかりませんが、
> 有機則などがあるし、そんな悪い状態での作業は今はないでしょ、、、、とかそういう意味なんですかね。
>
> 要はコントロールできているかどうか、それにより作業環境が安定しているかどうか、という意味ではないでしょうか。
> それからいくと屋外での作業はばく露変動は大となるかと思います。
> もちろん、使用する化学物質のにもよるんでしょうけど。
>
> ですので例えば排風機を使用していてもちゃんと効果的に設定していれば変動小、
> とりあえず置いてるだけだと変動大、みたいな感じで同じ設備でもその事業場によって
> 変わってくるのかなと思っていました。
>
> あくまでも個人の意見ですけど。。。
>
>
> > ヒュー様
> > ありがとうございます。
> > クリエイトシンプルのマニュアルでは、「多くの作業が、ばく露濃度の小さい作業に該当する。」との記載があります。
> > そこに、ヒュー様がおっしゃるような例示がありますが、多くの作業が変動が小さい作業に該当すると書いてあるので、局所排気装置がないと変動が大きい作業になると、多くの作業が変動が大きい作業に該当するのではないかと疑問に思いました。
> > 換気レベルBやCの場所での作業が多いので、作業内容にもよりますが、やはり変動が大きい作業にしたほうがいいのでしょうか。例えば、週に1日1時間、屋外で塗装作業を行う場合はどうでしょうか。
> >
投稿者:バカ将軍 投稿日時:2025/02/17(Mon) 13:21 No.702
[返信]