化学物質の自律的な管理ポータルへ

※ 本サイトの化学物質の自律的な管理ポータルへのリンクボタンです。


トップ
Re:[816] マウスへの強制経口投与で発がん性が認められた物質のRA
発がん性区分が2の物質の場合、HL(ハザードレベル)は4となり、管理目標濃度は0.05~0.5ppmとなります。

あとは、使用温度や使用量、工学的対策の程度にもよりますが、リスクⅠにするのは、なかなか大変かもしれませんね。


> 柳川先生
>
> お忙しい中をありがとうございます、恐縮です。
>
> CREATE_SIMPLEのCAS_RN入力で、N,N-ジメチル-p-トルイジンの透過性データに必要な値まで入力できておりました。結果、先生のおっしゃる通り経皮吸収についてはリスクⅠと判定されました。吸入の方は作業環境的にリスクⅡでした。
> (発がん性のある物質なので、できればこちらもリスクⅠにもっていきたい所ですが)
>
> > CREATE_SIMPLE では、経皮ばく露のリスクは次のように評価します。
> >
> > まず、ばく露限界値に肺内保持係数と呼吸量を乗じて経皮ばく露限界値を算出しています。つまり、ばく露限界値と等しい気中濃度下で、1日(8時間)作業した場合に体内に取り込まれる化学物質の量を算出し、これを有害性の程度(経皮ばく露限界値)としています。
> >
> > 次に、透過係数、濃度、接触面積、接触時間から経皮吸収量を算出します。CREATE-SIMPLE では、透過係数を Robinson 修正式の皮膚透過係数予測式から定常状態を仮定し算出します(付着した化学物質の蒸発及び気体からの皮膚吸収量は考慮しません)。
> >
> > そして、推定した経皮ばく露限界値と経皮吸収量を比較してリスク評価を行っています。
> >
> > ここまでは、
> > https://osh-management.com/document/information/percutaneous-exposure/index2.html
> > を参照してください。
> >
> > 問題は、N,N-ジメチル-p-トルイジンの透過係数がどうなるかですが・・・
> >
> > これは、オクタノール/水分配係数や分子量から計算することとなります。
> >
> >
> > 実際にやってみないと何とも言えませんが、ただ・・・
> >
> > N,N-ジメチル-p-トルイジンは、日本産業衛生学会では発がん性は2Bですが、許容濃度は未設定で、「皮」表示はないですね。ACGIH でも「skin」表示はありません。
> >
> > (なお、モデルSDSでは、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷/眼の刺激性、呼吸器感作性又は皮膚感作性はすべて区分が定められていません。)
> >
> > 従って、CREATE_SIMPLE では、経皮吸収は、あまり高くは評価されないと思いますが・・・
> >
> > もちろん、モデルSDSの「4.応急措置」には、「皮膚:吸収の可能性」とあるように、皮膚に付着させてはならないことは言うまでもありません。
> >
> >
> >
> > > 連投、申し訳ありません。
> > >
> > > N,N-ジメチル-p-トルイジン(CAS_RN 99-97-8)は、発がん性のGHS区分が2で、
> > > これは、マウスへの oral: gavage(強制経口投与)で発がん性が認められたためと単品SDSにあります。
> > > これを最大2.5%含有する接着剤を用いた作業を、CREATE_SIMPLEでリスクアセスメントする場合、このN,N-ジメチル-p-トルイジンのリスクレベルは吸入、経皮吸収のどちらが重要になってくるのでしょうか。
> > > 両方でしょうか。
> > > (考えていたら分からなくなってしまいました)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/04(Thu) 17:59 No.817 [返信]
Re:[815] マウスへの強制経口投与で発がん性が認められた物質のRA
柳川先生

お忙しい中をありがとうございます、恐縮です。

CREATE_SIMPLEのCAS_RN入力で、N,N-ジメチル-p-トルイジンの透過性データに必要な値まで入力できておりました。結果、先生のおっしゃる通り経皮吸収についてはリスクⅠと判定されました。吸入の方は作業環境的にリスクⅡでした。
(発がん性のある物質なので、できればこちらもリスクⅠにもっていきたい所ですが)

> CREATE_SIMPLE では、経皮ばく露のリスクは次のように評価します。
>
> まず、ばく露限界値に肺内保持係数と呼吸量を乗じて経皮ばく露限界値を算出しています。つまり、ばく露限界値と等しい気中濃度下で、1日(8時間)作業した場合に体内に取り込まれる化学物質の量を算出し、これを有害性の程度(経皮ばく露限界値)としています。
>
> 次に、透過係数、濃度、接触面積、接触時間から経皮吸収量を算出します。CREATE-SIMPLE では、透過係数を Robinson 修正式の皮膚透過係数予測式から定常状態を仮定し算出します(付着した化学物質の蒸発及び気体からの皮膚吸収量は考慮しません)。
>
> そして、推定した経皮ばく露限界値と経皮吸収量を比較してリスク評価を行っています。
>
> ここまでは、
> https://osh-management.com/document/information/percutaneous-exposure/index2.html
> を参照してください。
>
> 問題は、N,N-ジメチル-p-トルイジンの透過係数がどうなるかですが・・・
>
> これは、オクタノール/水分配係数や分子量から計算することとなります。
>
>
> 実際にやってみないと何とも言えませんが、ただ・・・
>
> N,N-ジメチル-p-トルイジンは、日本産業衛生学会では発がん性は2Bですが、許容濃度は未設定で、「皮」表示はないですね。ACGIH でも「skin」表示はありません。
>
> (なお、モデルSDSでは、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷/眼の刺激性、呼吸器感作性又は皮膚感作性はすべて区分が定められていません。)
>
> 従って、CREATE_SIMPLE では、経皮吸収は、あまり高くは評価されないと思いますが・・・
>
> もちろん、モデルSDSの「4.応急措置」には、「皮膚:吸収の可能性」とあるように、皮膚に付着させてはならないことは言うまでもありません。
>
>
>
> > 連投、申し訳ありません。
> >
> > N,N-ジメチル-p-トルイジン(CAS_RN 99-97-8)は、発がん性のGHS区分が2で、
> > これは、マウスへの oral: gavage(強制経口投与)で発がん性が認められたためと単品SDSにあります。
> > これを最大2.5%含有する接着剤を用いた作業を、CREATE_SIMPLEでリスクアセスメントする場合、このN,N-ジメチル-p-トルイジンのリスクレベルは吸入、経皮吸収のどちらが重要になってくるのでしょうか。
> > 両方でしょうか。
> > (考えていたら分からなくなってしまいました)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/09/04(Thu) 15:52 No.816 [返信]
Re:[814] マウスへの強制経口投与で発がん性が認められた物質のRA
CREATE_SIMPLE では、経皮ばく露のリスクは次のように評価します。

まず、ばく露限界値に肺内保持係数と呼吸量を乗じて経皮ばく露限界値を算出しています。つまり、ばく露限界値と等しい気中濃度下で、1日(8時間)作業した場合に体内に取り込まれる化学物質の量を算出し、これを有害性の程度(経皮ばく露限界値)としています。

次に、透過係数、濃度、接触面積、接触時間から経皮吸収量を算出します。CREATE-SIMPLE では、透過係数を Robinson 修正式の皮膚透過係数予測式から定常状態を仮定し算出します(付着した化学物質の蒸発及び気体からの皮膚吸収量は考慮しません)。

そして、推定した経皮ばく露限界値と経皮吸収量を比較してリスク評価を行っています。

ここまでは、
https://osh-management.com/document/information/percutaneous-exposure/index2.html
を参照してください。

問題は、N,N-ジメチル-p-トルイジンの透過係数がどうなるかですが・・・

これは、オクタノール/水分配係数や分子量から計算することとなります。


実際にやってみないと何とも言えませんが、ただ・・・

N,N-ジメチル-p-トルイジンは、日本産業衛生学会では発がん性は2Bですが、許容濃度は未設定で、「皮」表示はないですね。ACGIH でも「skin」表示はありません。

(なお、モデルSDSでは、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷/眼の刺激性、呼吸器感作性又は皮膚感作性はすべて区分が定められていません。)

従って、CREATE_SIMPLE では、経皮吸収は、あまり高くは評価されないと思いますが・・・

もちろん、モデルSDSの「4.応急措置」には、「皮膚:吸収の可能性」とあるように、皮膚に付着させてはならないことは言うまでもありません。



> 連投、申し訳ありません。
>
> N,N-ジメチル-p-トルイジン(CAS_RN 99-97-8)は、発がん性のGHS区分が2で、
> これは、マウスへの oral: gavage(強制経口投与)で発がん性が認められたためと単品SDSにあります。
> これを最大2.5%含有する接着剤を用いた作業を、CREATE_SIMPLEでリスクアセスメントする場合、このN,N-ジメチル-p-トルイジンのリスクレベルは吸入、経皮吸収のどちらが重要になってくるのでしょうか。
> 両方でしょうか。
> (考えていたら分からなくなってしまいました)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/03(Wed) 18:19 No.815 [返信]
マウスへの強制経口投与で発がん性が認められた物質のRA
連投、申し訳ありません。

N,N-ジメチル-p-トルイジン(CAS_RN 99-97-8)は、発がん性のGHS区分が2で、
これは、マウスへの oral: gavage(強制経口投与)で発がん性が認められたためと単品SDSにあります。
これを最大2.5%含有する接着剤を用いた作業を、CREATE_SIMPLEでリスクアセスメントする場合、このN,N-ジメチル-p-トルイジンのリスクレベルは吸入、経皮吸収のどちらが重要になってくるのでしょうか。
両方でしょうか。
(考えていたら分からなくなってしまいました)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/09/03(Wed) 07:44 No.814 [返信]
Re:[812] 化学防護手袋の使用について
柳川先生
なるほど、ありがとうございます。

「化学防護手袋は、実質的には使い捨てですよ」
と事業所内で言って回っていますが、現状、この点については聞かれても明確な回答はできませんね。

> いや、それは違うのではにあでしょうか。
>
> 主として一般消費者の用に供するものについては、そもそも SDS とラベルと リスクアセスメントの適用がないだけで、安衛則第594条~第594条の3は無関係です。
>
> もっとも、一般消費者の用に供するもので、皮膚等障害化学物質等があるかどうかは別な問題ですが・・・
>
> 確かに、実質的に「一般消費者の用に供される製品」で使い分けるという判断はあり得るのかもしれませんが、法的な根拠はないことになります。
>
>
> > 例えば、リスクアセスメントの実施義務の話で出てくる「一般消費者の用に供される製品」などが使い捨てと再利用の境目なのでしょうか。
> > (乱暴かもしれませんが、ホームセンターで購入できる物ならば洗って再利用も想定される?)
> >
> > > TYPE2000NER 様
> > >
> > > 確かにそうですね。
> > >
> > > 厚労省の通達にも、保管の話がありますし・・・
> > > 保安用品協会の資料も、保管が前提の話ですね。なお、元の資料に明確に「化学防護手袋」のことだと記載されています。
> > >
> > > 今度の中災防の大会の労働衛生管理活動分科会の最後に、「【パネルディスカッション】手袋の使用可能時間を透過試験で確認しよう」がありますので、そこで、「化学防護手袋は、一度使用したら、事実上保管して再使用はできないのか」と質問してみようかとも思います。
> > > ただ、これは化学防護手袋研究会の話で、日本保安用品協会は出場しませんが・・・。
> > >
> > >
> > > > しつこい様で申し訳ありません。
> > > >
> > > > https://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-4secton&gsc.tab=0
> > > >
> > > >
> > > > 上記、先生のHPの(4)保護手袋の保管管理の項では下の「」内の記述がございますが、
> > > > この中の日本保安用品協会の資料では、使用後の洗浄について触れられております。
> > > > これは、洗浄の後の再使用を前提にされている様に受け止められますが、
> > > > どの様な場合を想定されての記述と考えるべきでしょうか。
> > > > (「化学防護手袋」ではなく「保護手袋」という記載の違いによる物なのでしょうか。その場合の両者の違いとは。)
> > > > 具体的に洗浄して再使用できるのはどういった化学物質を扱う場合なのか、切り分けがよくわかりません。
> > > > (下方の投稿での不利益様おっしゃるキャノーラ油のお話と被りますが)
> > > >
> > > > また、皮膚等障害化学物質を含んだ製品(混合物)は間違いなく化学防護手袋を使用しないといけない(480分がリミット=事実上は使い捨て)
> > > > かと、思いますが、
> > > > 皮膚等障害化学物質が含まれていない混合物で、SDSの8項などに「耐油性(不浸透性)の保護手袋を着用」とある場合は、どう考えれば良いのでしょうか。
> > > >
> > > > 「また、保護手袋の保管・管理について、日本保安用品協会の「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」によると、化学防護手袋に関して「管理者用メモ」として、以下のように記載されている。
> > > >
> > > > 【日本保安用品協会の資料から】
> > > >
> > > > ④ 使用後は、水洗いし、陰干しにしてください。また、洗浄方法を確認し、中和して排水するようにして下さい。
> > > >
> > > > ⑤ ポリウレタンゴムは、外気に触れることを嫌うのでビニル袋などに入れて保管するようにして下さい。
> > > >
> > > >   PVAは水に溶けるので、使用後に水で洗った場合は十分水気を拭き取って下さい。
> > > >
> > > > ※ 公益社団法人日本保安用品協会編著「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」(中央労働災害防止協会 2007年)」
> > > >
> > > > > 不利益様
> > > > >
> > > > > なるほど。
> > > > > 参考にさせていただきます。
> > > > > ありがとうございます。
> > > > >
> > > > > > TYPE2000NER 様
> > > > > >
> > > > > > 不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
> > > > > > お気になさらず。
> > > > > >
> > > > > > 新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
> > > > > > 化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
> > > > > >
> > > > > > なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
> > > > > >
> > > > > > 不利益
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > > 柳川先生、不利益様
> > > > > > >
> > > > > > > よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
> > > > > > >
> > > > > 中略
> > > > > > > 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > > > 再使用が前提の様にも思えます。」
> > > > > > >
> > > > > > > は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> > > > > > > この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> > > > > > > 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> > > > > > > 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> > > > > > > この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> > > > > > > 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> > > > > > > 洗って再利用を前提としている様に読めました。
> > > > > > >
> > > > > >
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/09/02(Tue) 06:41 No.813 [返信]
Re:[811] 化学防護手袋の使用について
いや、それは違うのではにあでしょうか。

主として一般消費者の用に供するものについては、そもそも SDS とラベルと リスクアセスメントの適用がないだけで、安衛則第594条~第594条の3は無関係です。

もっとも、一般消費者の用に供するもので、皮膚等障害化学物質等があるかどうかは別な問題ですが・・・

確かに、実質的に「一般消費者の用に供される製品」で使い分けるという判断はあり得るのかもしれませんが、法的な根拠はないことになります。


> 例えば、リスクアセスメントの実施義務の話で出てくる「一般消費者の用に供される製品」などが使い捨てと再利用の境目なのでしょうか。
> (乱暴かもしれませんが、ホームセンターで購入できる物ならば洗って再利用も想定される?)
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > 確かにそうですね。
> >
> > 厚労省の通達にも、保管の話がありますし・・・
> > 保安用品協会の資料も、保管が前提の話ですね。なお、元の資料に明確に「化学防護手袋」のことだと記載されています。
> >
> > 今度の中災防の大会の労働衛生管理活動分科会の最後に、「【パネルディスカッション】手袋の使用可能時間を透過試験で確認しよう」がありますので、そこで、「化学防護手袋は、一度使用したら、事実上保管して再使用はできないのか」と質問してみようかとも思います。
> > ただ、これは化学防護手袋研究会の話で、日本保安用品協会は出場しませんが・・・。
> >
> >
> > > しつこい様で申し訳ありません。
> > >
> > > https://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-4secton&gsc.tab=0
> > >
> > >
> > > 上記、先生のHPの(4)保護手袋の保管管理の項では下の「」内の記述がございますが、
> > > この中の日本保安用品協会の資料では、使用後の洗浄について触れられております。
> > > これは、洗浄の後の再使用を前提にされている様に受け止められますが、
> > > どの様な場合を想定されての記述と考えるべきでしょうか。
> > > (「化学防護手袋」ではなく「保護手袋」という記載の違いによる物なのでしょうか。その場合の両者の違いとは。)
> > > 具体的に洗浄して再使用できるのはどういった化学物質を扱う場合なのか、切り分けがよくわかりません。
> > > (下方の投稿での不利益様おっしゃるキャノーラ油のお話と被りますが)
> > >
> > > また、皮膚等障害化学物質を含んだ製品(混合物)は間違いなく化学防護手袋を使用しないといけない(480分がリミット=事実上は使い捨て)
> > > かと、思いますが、
> > > 皮膚等障害化学物質が含まれていない混合物で、SDSの8項などに「耐油性(不浸透性)の保護手袋を着用」とある場合は、どう考えれば良いのでしょうか。
> > >
> > > 「また、保護手袋の保管・管理について、日本保安用品協会の「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」によると、化学防護手袋に関して「管理者用メモ」として、以下のように記載されている。
> > >
> > > 【日本保安用品協会の資料から】
> > >
> > > ④ 使用後は、水洗いし、陰干しにしてください。また、洗浄方法を確認し、中和して排水するようにして下さい。
> > >
> > > ⑤ ポリウレタンゴムは、外気に触れることを嫌うのでビニル袋などに入れて保管するようにして下さい。
> > >
> > >   PVAは水に溶けるので、使用後に水で洗った場合は十分水気を拭き取って下さい。
> > >
> > > ※ 公益社団法人日本保安用品協会編著「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」(中央労働災害防止協会 2007年)」
> > >
> > > > 不利益様
> > > >
> > > > なるほど。
> > > > 参考にさせていただきます。
> > > > ありがとうございます。
> > > >
> > > > > TYPE2000NER 様
> > > > >
> > > > > 不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
> > > > > お気になさらず。
> > > > >
> > > > > 新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
> > > > > 化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
> > > > >
> > > > > なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
> > > > >
> > > > > 不利益
> > > > >
> > > > >
> > > > > > 柳川先生、不利益様
> > > > > >
> > > > > > よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
> > > > > >
> > > > 中略
> > > > > > 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > > 再使用が前提の様にも思えます。」
> > > > > >
> > > > > > は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> > > > > > この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> > > > > > 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> > > > > > 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> > > > > > この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> > > > > > 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> > > > > > 洗って再利用を前提としている様に読めました。
> > > > > >
> > > > >
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/01(Mon) 21:32 No.812 [返信]
Re:[810] 化学防護手袋の使用について
柳川先生
ありがとうございます。

例えば、リスクアセスメントの実施義務の話で出てくる「一般消費者の用に供される製品」などが使い捨てと再利用の境目なのでしょうか。
(乱暴かもしれませんが、ホームセンターで購入できる物ならば洗って再利用も想定される?)

> TYPE2000NER 様
>
> 確かにそうですね。
>
> 厚労省の通達にも、保管の話がありますし・・・
> 保安用品協会の資料も、保管が前提の話ですね。なお、元の資料に明確に「化学防護手袋」のことだと記載されています。
>
> 今度の中災防の大会の労働衛生管理活動分科会の最後に、「【パネルディスカッション】手袋の使用可能時間を透過試験で確認しよう」がありますので、そこで、「化学防護手袋は、一度使用したら、事実上保管して再使用はできないのか」と質問してみようかとも思います。
> ただ、これは化学防護手袋研究会の話で、日本保安用品協会は出場しませんが・・・。
>
>
> > しつこい様で申し訳ありません。
> >
> > https://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-4secton&gsc.tab=0
> >
> >
> > 上記、先生のHPの(4)保護手袋の保管管理の項では下の「」内の記述がございますが、
> > この中の日本保安用品協会の資料では、使用後の洗浄について触れられております。
> > これは、洗浄の後の再使用を前提にされている様に受け止められますが、
> > どの様な場合を想定されての記述と考えるべきでしょうか。
> > (「化学防護手袋」ではなく「保護手袋」という記載の違いによる物なのでしょうか。その場合の両者の違いとは。)
> > 具体的に洗浄して再使用できるのはどういった化学物質を扱う場合なのか、切り分けがよくわかりません。
> > (下方の投稿での不利益様おっしゃるキャノーラ油のお話と被りますが)
> >
> > また、皮膚等障害化学物質を含んだ製品(混合物)は間違いなく化学防護手袋を使用しないといけない(480分がリミット=事実上は使い捨て)
> > かと、思いますが、
> > 皮膚等障害化学物質が含まれていない混合物で、SDSの8項などに「耐油性(不浸透性)の保護手袋を着用」とある場合は、どう考えれば良いのでしょうか。
> >
> > 「また、保護手袋の保管・管理について、日本保安用品協会の「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」によると、化学防護手袋に関して「管理者用メモ」として、以下のように記載されている。
> >
> > 【日本保安用品協会の資料から】
> >
> > ④ 使用後は、水洗いし、陰干しにしてください。また、洗浄方法を確認し、中和して排水するようにして下さい。
> >
> > ⑤ ポリウレタンゴムは、外気に触れることを嫌うのでビニル袋などに入れて保管するようにして下さい。
> >
> >   PVAは水に溶けるので、使用後に水で洗った場合は十分水気を拭き取って下さい。
> >
> > ※ 公益社団法人日本保安用品協会編著「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」(中央労働災害防止協会 2007年)」
> >
> > > 不利益様
> > >
> > > なるほど。
> > > 参考にさせていただきます。
> > > ありがとうございます。
> > >
> > > > TYPE2000NER 様
> > > >
> > > > 不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
> > > > お気になさらず。
> > > >
> > > > 新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
> > > > 化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
> > > >
> > > > なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
> > > >
> > > > 不利益
> > > >
> > > >
> > > > > 柳川先生、不利益様
> > > > >
> > > > > よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
> > > > >
> > > 中略
> > > > > 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > 再使用が前提の様にも思えます。」
> > > > >
> > > > > は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> > > > > この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> > > > > 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> > > > > 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> > > > > この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> > > > > 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> > > > > 洗って再利用を前提としている様に読めました。
> > > > >
> > > >
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/09/01(Mon) 08:00 No.811 [返信]
Re:[809] 化学防護手袋の使用について
TYPE2000NER 様

確かにそうですね。

厚労省の通達にも、保管の話がありますし・・・
保安用品協会の資料も、保管が前提の話ですね。なお、元の資料に明確に「化学防護手袋」のことだと記載されています。

今度の中災防の大会の労働衛生管理活動分科会の最後に、「【パネルディスカッション】手袋の使用可能時間を透過試験で確認しよう」がありますので、そこで、「化学防護手袋は、一度使用したら、事実上保管して再使用はできないのか」と質問してみようかとも思います。
ただ、これは化学防護手袋研究会の話で、日本保安用品協会は出場しませんが・・・。


> しつこい様で申し訳ありません。
>
> https://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-4secton&gsc.tab=0
>
>
> 上記、先生のHPの(4)保護手袋の保管管理の項では下の「」内の記述がございますが、
> この中の日本保安用品協会の資料では、使用後の洗浄について触れられております。
> これは、洗浄の後の再使用を前提にされている様に受け止められますが、
> どの様な場合を想定されての記述と考えるべきでしょうか。
> (「化学防護手袋」ではなく「保護手袋」という記載の違いによる物なのでしょうか。その場合の両者の違いとは。)
> 具体的に洗浄して再使用できるのはどういった化学物質を扱う場合なのか、切り分けがよくわかりません。
> (下方の投稿での不利益様おっしゃるキャノーラ油のお話と被りますが)
>
> また、皮膚等障害化学物質を含んだ製品(混合物)は間違いなく化学防護手袋を使用しないといけない(480分がリミット=事実上は使い捨て)
> かと、思いますが、
> 皮膚等障害化学物質が含まれていない混合物で、SDSの8項などに「耐油性(不浸透性)の保護手袋を着用」とある場合は、どう考えれば良いのでしょうか。
>
> 「また、保護手袋の保管・管理について、日本保安用品協会の「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」によると、化学防護手袋に関して「管理者用メモ」として、以下のように記載されている。
>
> 【日本保安用品協会の資料から】
>
> ④ 使用後は、水洗いし、陰干しにしてください。また、洗浄方法を確認し、中和して排水するようにして下さい。
>
> ⑤ ポリウレタンゴムは、外気に触れることを嫌うのでビニル袋などに入れて保管するようにして下さい。
>
>   PVAは水に溶けるので、使用後に水で洗った場合は十分水気を拭き取って下さい。
>
> ※ 公益社団法人日本保安用品協会編著「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」(中央労働災害防止協会 2007年)」
>
> > 不利益様
> >
> > なるほど。
> > 参考にさせていただきます。
> > ありがとうございます。
> >
> > > TYPE2000NER 様
> > >
> > > 不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
> > > お気になさらず。
> > >
> > > 新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
> > > 化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
> > >
> > > なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
> > >
> > > 不利益
> > >
> > >
> > > > 柳川先生、不利益様
> > > >
> > > > よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
> > > >
> > 中略
> > > > 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > 再使用が前提の様にも思えます。」
> > > >
> > > > は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> > > > この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> > > > 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> > > > 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> > > > この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> > > > 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> > > > 洗って再利用を前提としている様に読めました。
> > > >
> > >
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/30(Sat) 19:09 No.810 [返信]
Re:[804] 化学防護手袋の使用について
しつこい様で申し訳ありません。

https://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-4secton&gsc.tab=0


上記、先生のHPの(4)保護手袋の保管管理の項では下の「」内の記述がございますが、
この中の日本保安用品協会の資料では、使用後の洗浄について触れられております。
これは、洗浄の後の再使用を前提にされている様に受け止められますが、
どの様な場合を想定されての記述と考えるべきでしょうか。
(「化学防護手袋」ではなく「保護手袋」という記載の違いによる物なのでしょうか。その場合の両者の違いとは。)
具体的に洗浄して再使用できるのはどういった化学物質を扱う場合なのか、切り分けがよくわかりません。
(下方の投稿での不利益様おっしゃるキャノーラ油のお話と被りますが)

また、皮膚等障害化学物質を含んだ製品(混合物)は間違いなく化学防護手袋を使用しないといけない(480分がリミット=事実上は使い捨て)
かと、思いますが、
皮膚等障害化学物質が含まれていない混合物で、SDSの8項などに「耐油性(不浸透性)の保護手袋を着用」とある場合は、どう考えれば良いのでしょうか。

「また、保護手袋の保管・管理について、日本保安用品協会の「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」によると、化学防護手袋に関して「管理者用メモ」として、以下のように記載されている。

【日本保安用品協会の資料から】

④ 使用後は、水洗いし、陰干しにしてください。また、洗浄方法を確認し、中和して排水するようにして下さい。

⑤ ポリウレタンゴムは、外気に触れることを嫌うのでビニル袋などに入れて保管するようにして下さい。

  PVAは水に溶けるので、使用後に水で洗った場合は十分水気を拭き取って下さい。

※ 公益社団法人日本保安用品協会編著「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」(中央労働災害防止協会 2007年)」

> 不利益様
>
> なるほど。
> 参考にさせていただきます。
> ありがとうございます。
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > 不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
> > お気になさらず。
> >
> > 新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
> > 化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
> >
> > なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
> >
> > 不利益
> >
> >
> > > 柳川先生、不利益様
> > >
> > > よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
> > >
> 中略
> > > 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > 再使用が前提の様にも思えます。」
> > >
> > > は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> > > この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> > > 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> > > 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> > > この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> > > 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> > > 洗って再利用を前提としている様に読めました。
> > >
> >
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/08/29(Fri) 10:06 No.809 [返信]
Re:[807] 化学物質管理業務の代行について
係わる以上はやはりそうですよね。
今後どうするかは上長と相談して決めようと思いますが、化学物質管理者講習の受講を考えています。
ありがとうございました。

> 労働安全衛生法違反のことでしたら、第122条に規定があります。
>
> 第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
>
> 本条で、「その法人又は人」とあるのは事業者のことで、会社のことですね。
>
> 問題は「行為者を罰する」の方です。これについての詳細は、
>
> ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-02/#gsc.tab=0
>
> をご覧になって頂きたいのですが、一言でいえば、実際に職務を行っていた方が処罰されることは、可能性としてはあり得るということです。現実に誰が処罰されるかは、そのときの状況によりますので、一般論としては言えません。
>
> なお、刑事罰よりも怖いのは、民事賠償請求の方です。これも民法第709条を根拠にして、実際に仕事をしていた方に過失があれば、理論上は損害賠償請求を受けることはあり得ます。詳細は
>
> ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-03/#gsc.tab=0
>
> を参照してください。
>
>
>
>
>
> > はじめまして。
> > 社内に選任の化学物質管理者、保護具着用管理責任者はいるのですが本職が繁忙期だそうで、GHS有害性調査や保護具選定を代行しています。
> > 化学物質やGHS分類の知識があるので承諾しました。
> > 先日ふと不安になったのですが、もし労働災害が発生した場合、化学物質管理者、保護具着用管理責任者はもちろんそうだと思うのですが、管理者に選任されていない私も何らかの処罰の対象となるのでしょうか。
> > 上長に相談すると、選任対象者ではないので責任は生じないのではという返事だったのですが、道義的には一端があるように思うのです。
投稿者:しがない平社員 投稿日時:2025/08/28(Thu) 02:01 No.808 [返信]

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
記事No 削除キー

- SUN BOARD -