化学物質の自律的な管理ポータルへ

※ 本サイトの化学物質の自律的な管理ポータルへのリンクボタンです。


トップ
Re:[771] お知らせ
厳密に言えば、「皮膚等障害化学物質」については、「即日適用」ではなく、「法令の施行の日から(努力義務としては2023年4月から、義務としては2024年4月から)適用」ということになります。

条文には、「皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなもの」としかされておらず、これらの物質は、施行の日においても同じ性質があったからです。

まあ、実務においては「即日適用」と考えておいてかまいません。

しかし、仮に、厚労省が「皮膚等障害化学物質」として公表するまでの間に、労働者がその物質にばく露したことにより健康障害を生じたとして民事賠償請求を受けた場合、そのことを原告側が立証できれば、敗訴する可能性は高いでしょう。
また、可能性は低いですが、安衛法違反で訴追されることも(理論上は)あり得ます。
また、業務上過失致死傷罪で起訴される可能性も否定はできません。

もし、対処がまだのようでしたら早急に対応されることをお勧めします。

なお、「濃度基準値設定物質」については、適用の日が定めてありますのでその日以降に適用ということでよろしいのですが、現実にこれらの物質には適用の日までの間も有害性があることには間違いはありません。
適用の日までの間に、これらの物質を労働者にばく露させることは、安全配慮義務に違反します。また、労働者に健康障害が生じれば業務上過失致死傷罪で訴追される可能性も否定はできません。


> いつもお世話になっております。
> これですが、例えば「濃度基準値設定物質」で現在公表されているもののうち、一部は今年の10月1日より適用となりますが、「皮膚等障害化学物質」については、このように適用までの期間は特になく、即日適用という認識で合っていますでしょうか?
>
>
> > 本日、厚労省WEBサイトにおいて、皮膚等障害化学物質一覧が更新されました。
> > NITEのHPにて公表された令和6年度政府によるGHS分類結果を踏まえたものです。
> >
> > 厚生労働省HP: 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
> > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
> > (一覧:ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001516795.xlsx)
> >
> > *参考(NITE_HP)
> > ○令和6年度政府によるGHS分類結果のページ
> > (日本語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/r6_list.html
> > (英語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/english/ghs/r6_list_e.html
> >
> > ○GHS分類結果の一覧表
> > ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/15(Tue) 22:32 No.772 [返信]
Re:[769] お知らせ
いつもお世話になっております。
これですが、例えば「濃度基準値設定物質」で現在公表されているもののうち、一部は今年の10月1日より適用となりますが、「皮膚等障害化学物質」については、このように適用までの期間は特になく、即日適用という認識で合っていますでしょうか?


> 本日、厚労省WEBサイトにおいて、皮膚等障害化学物質一覧が更新されました。
> NITEのHPにて公表された令和6年度政府によるGHS分類結果を踏まえたものです。
>
> 厚生労働省HP: 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
> ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
> (一覧:ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001516795.xlsx)
>
> *参考(NITE_HP)
> ○令和6年度政府によるGHS分類結果のページ
> (日本語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/r6_list.html
> (英語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/english/ghs/r6_list_e.html
>
> ○GHS分類結果の一覧表
> ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx
投稿者:ogawa 投稿日時:2025/07/15(Tue) 13:29 No.771 [返信]
Re:[768] 特定化学設備について
> 特定化学設備についてご質問させてください。
>
> 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?

関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。

【労働安全衛生法施行令】
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条 (柱書略)
 一~九 (略)
 十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
 十一 (略)
【労働安全衛生規則】
(令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。

昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
Ⅴ 第四章関係
 二 第十三条関係
  (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
  (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/14(Mon) 22:09 No.770 [返信]
お知らせ
本日、厚労省WEBサイトにおいて、皮膚等障害化学物質一覧が更新されました。
NITEのHPにて公表された令和6年度政府によるGHS分類結果を踏まえたものです。

厚生労働省HP: 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
(一覧:ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001516795.xlsx)

*参考(NITE_HP)
○令和6年度政府によるGHS分類結果のページ
(日本語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/r6_list.html
(英語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/english/ghs/r6_list_e.html

○GHS分類結果の一覧表
ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/14(Mon) 21:57 No.769 [返信]
特定化学設備について
特定化学設備についてご質問させてください。

特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
投稿者:yamada 投稿日時:2025/07/14(Mon) 12:05 No.768 [返信]
Re:[766] CREATE-SIMPLEの揮発性の選択についた
ケミテック様

ありがとうございます。
伝家の宝刀(?)「わからない」を選択するとけっこうな高リスクになる作業環境(ここの選択で推定リスクがかなり変化)なので、伺ってみた次第です。


> TYPE2000NER 様
>
> ・固化した後は固化する前より同じ温度での蒸気圧は低い(固化する際にガスが発生する場合あり)
> ・同一物質については粘度が高いほど蒸気圧が低い
>
> という相対論しか言えませんね。よって、これらの情報だけではリスクアセスメントの際に必要となる揮発性の大きさの判断はできないのではないでしょうか。
>
> > CREATE SIMPLEのSTEP2の製品の情報入力で、
> > 液体等の場合に揮発性を選択することになりますが、
> > SDSには沸点も蒸気圧も記載されていない事が多いと思います。
> >
> > 「100℃以上にて固化(引火点測定時)」
> > や
> > 粘度(Pa・s)
> >
> > 等は判断の参考になり得るのでしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/07/02(Wed) 08:42 No.767 [返信]
Re:[765] CREATE-SIMPLEの揮発性の選択についた
TYPE2000NER 様

・固化した後は固化する前より同じ温度での蒸気圧は低い(固化する際にガスが発生する場合あり)
・同一物質については粘度が高いほど蒸気圧が低い

という相対論しか言えませんね。よって、これらの情報だけではリスクアセスメントの際に必要となる揮発性の大きさの判断はできないのではないでしょうか。

> CREATE SIMPLEのSTEP2の製品の情報入力で、
> 液体等の場合に揮発性を選択することになりますが、
> SDSには沸点も蒸気圧も記載されていない事が多いと思います。
>
> 「100℃以上にて固化(引火点測定時)」
> や
> 粘度(Pa・s)
>
> 等は判断の参考になり得るのでしょうか?
投稿者:ケミテック 投稿日時:2025/07/01(Tue) 18:33 No.766 [返信]
CREATE-SIMPLEの揮発性の選択についた
CREATE SIMPLEのSTEP2の製品の情報入力で、
液体等の場合に揮発性を選択することになりますが、
SDSには沸点も蒸気圧も記載されていない事が多いと思います。

「100℃以上にて固化(引火点測定時)」

粘度(Pa・s)

等は判断の参考になり得るのでしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/07/01(Tue) 07:34 No.765 [返信]
Re:[763] 区分に該当しない⇔区分に該当しない(分類対象外)について
結局、末端で製品を用いる立場のRAとしてCREATE SIMPLEを用いた場合、
SDS2項で「区分外(分類対象外)」の付いた項目はスルーなんですよね。
代替品の検討の時は要注意ですが、現実的に候補は似た性質の製品になるので・・・。

> JISの表現が悪いんですよね…今年の改訂でそこが見直されますね
>
>
>
> > 柳川先生
> > ご説明、ありがとうございます。
> > 某鉱油のSDSが2項の要約で「区分に該当しない(分類対象外)」がずらっと並んでいて、疑問に思った次第です。
> >
> > > > ※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。
> > > >
> > > > また、今更な内容で申し訳ありません。
> > > >
> > > > 現在の有害性のGHS分類区分で、
> > > > 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
> > > > 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
> > > > 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
> > > > 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
> > > > SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
> > > > その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
> > > > SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
> > >
> > >
> > > ご存じのように、区分判定名称が変更され、
> > >
> > > 旧・「区分外」と「分類対象外」が、新・「区分に該当しない」となり、
> > > 「分類できない」はそのまま「分類できない」となっています
> > >
> > > そして、「区分に該当しない」は、
> > >
> > > − GHS分類を行うのに十分な情報が得られており,分類を行った結果,JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合(JISでは採用していない国連GHS急性毒性区分5に該当することを示すデータがあり,区分1から区分4には該当しない場合なども含む)。
> > > − GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないため,当該区分での分類の対象となっていない場合。
> > > − 発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて,専門家による総合的な判断から当該毒性をもたないと判断される場合,又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。
> > > (− データがない,又は不十分で分類できない場合,判定論理においては分類できないと記されている場合もあるが,このような場合も含まれる場合がある。)
> > >
> > > という趣旨です。
> > >
> > > そして、改正前については、
> > >
> > > 分類対象外
> > > GHS での定義から外れている物理的性質のため、当該区分での分類の対象となっていないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液体や気体のもの
> > >
> > > 区分外
> > > 分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する危険有害性区分において一番低い区分とする十分な証拠が認められなかった場合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。
> > >
> > > ということでした。
> > >
> > > 「区分に該当しない(分類対象外)」とは、「区分に該当しない」のうち、旧・「分類対象外」の意味だと思います。
> > >
> > > 分類できないとは違います(その表示が正しければの話ですが・・・)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/18(Wed) 18:29 No.764 [返信]
Re:[762] 区分に該当しない⇔区分に該当しない(分類対象外)について
JISの表現が悪いんですよね…今年の改訂でそこが見直されますね



> 柳川先生
> ご説明、ありがとうございます。
> 某鉱油のSDSが2項の要約で「区分に該当しない(分類対象外)」がずらっと並んでいて、疑問に思った次第です。
>
> > > ※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。
> > >
> > > また、今更な内容で申し訳ありません。
> > >
> > > 現在の有害性のGHS分類区分で、
> > > 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、
> > > 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。
> > > 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、
> > > 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。
> > > SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、
> > > その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の
> > > SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
> >
> >
> > ご存じのように、区分判定名称が変更され、
> >
> > 旧・「区分外」と「分類対象外」が、新・「区分に該当しない」となり、
> > 「分類できない」はそのまま「分類できない」となっています
> >
> > そして、「区分に該当しない」は、
> >
> > − GHS分類を行うのに十分な情報が得られており,分類を行った結果,JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合(JISでは採用していない国連GHS急性毒性区分5に該当することを示すデータがあり,区分1から区分4には該当しない場合なども含む)。
> > − GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないため,当該区分での分類の対象となっていない場合。
> > − 発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて,専門家による総合的な判断から当該毒性をもたないと判断される場合,又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。
> > (− データがない,又は不十分で分類できない場合,判定論理においては分類できないと記されている場合もあるが,このような場合も含まれる場合がある。)
> >
> > という趣旨です。
> >
> > そして、改正前については、
> >
> > 分類対象外
> > GHS での定義から外れている物理的性質のため、当該区分での分類の対象となっていないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液体や気体のもの
> >
> > 区分外
> > 分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する危険有害性区分において一番低い区分とする十分な証拠が認められなかった場合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。
> >
> > ということでした。
> >
> > 「区分に該当しない(分類対象外)」とは、「区分に該当しない」のうち、旧・「分類対象外」の意味だと思います。
> >
> > 分類できないとは違います(その表示が正しければの話ですが・・・)
投稿者:とある化学企業の品質保証部長 投稿日時:2025/06/18(Wed) 10:29 No.763 [返信]

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
記事No 削除キー

- SUN BOARD -