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Re:[849] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(2条)について
> SDSの 項目15 適用法令 に"有機溶剤中毒予防規則"と記載された混合物を用いた作業について、その使用量が僅かであり、適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了したとみなし、CREATE-SIMPLEなどを用いたリスクアセスメントは重複するので不要、といった内容のアドバイスを専門の方からいただいているのですが、経皮に関するリスクアセスメントは別途必要と考えております。
> 皆様のお考えはいかがでしょうか。

「適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了した」と考えるのはかなり危険です。(法的には正しいと考える余地はありますが)
そもそも、自律的管理の導入時に、将来的に有機則を廃止する方向で検討しているのですから、有機則の適用除外の概念を自律的管理のリスクアセスメントに適用することはできないと考えられます。


> そしてCREATE-SIMPLEでリスク判定(有機則の事を考えずに先に実施した)すると、吸入リスクが”局所排気装置を用いないと許容できないリスクになってしまう”場合、適用除外2条での設備免除(この場合は局排)はどう考えるべきでしょうか。個人的には設置できるのであれば任意で使用した方が良いと考えております。

それはその通りですが、自律的管理の原則に立ち返るのであれば、より高度なリスクアセスメント(測定とか)をしてみるということになります。

> ただ極少量の使用量だとCREATE-SIMPLEは過大にリスクを判定してしまう恐れもあるのかな、とも思っています。

だからこそ、これはスクリーニングという位置づけなのです。

> まあ、適用場外でも2条であれば、作業環境測定(と健康診断)は必要なので、そこではっきりするのかもしれませんが。

そういうことですね。

> それから、有機則等はいずれは廃止の方向(5年を目途という話だったかと思います)ですが、そこは今も変わらないのでしょうか。
> (結局、いつ廃止なのか)

変わったという話は行政から公表されていません。まあ、完全施行から5年たつ直前に、廃止の検討はするでしょうね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/31(Sat) 10:18 No.850 [返信]
有機溶剤中毒予防規則の適用除外(2条)について
SDSの 項目15 適用法令 に"有機溶剤中毒予防規則"と記載された混合物を
用いた作業について、その使用量が僅かであり、適用除外(2条)に該当する
と計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセス
メントは終了したとみなし、CREATE-SIMPLEなどを用いたリスクアセスメント
は重複するので不要、といった内容のアドバイスを専門の方からいただいて
いるのですが、経皮に関するリスクアセスメントは別途必要と考えております。
皆様のお考えはいかがでしょうか。

そしてCREATE-SIMPLEでリスク判定(有機則の事を考えずに先に実施した)
すると、吸入リスクが
”局所排気装置を用いないと許容できないリスクになってしまう”
場合、適用除外2条での設備免除(この場合は局排)はどう考えるべき
でしょうか。個人的には設置できるのであれば任意で使用した方が良いと考
えております。
ただ極少量の使用量だとCREATE-SIMPLEは過大にリスクを判定してしまう恐れ
もあるのかな、とも思っています。
まあ、適用場外でも2条であれば、作業環境測定(と健康診断)は必要なの
で、そこではっきりするのかもしれませんが。

それから、有機則等はいずれは廃止の方向(5年を目途という話だったかと思
います)ですが、そこは今も変わらないのでしょうか。
(結局、いつ廃止なのか)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/01/29(Thu) 14:44 No.849 [返信]
Re:[847] がん原性物質の健康診断
柳川様

投稿を失敗しダブってしまいました。
申し訳ありません。

丁寧な解説をありがとうございます。
よく分かりました。
法文をよく読んで勉強をしたいと思います。
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2025/12/15(Mon) 18:21 No.848 [返信]
Re:[846] がん原性物質の健康診断
> > ご教示いただきたく質問をいたします。
> > がん原性物質区分1の物質を取り扱う場合、健康診断の実施は必須なのでしょうか?年に1回の通常の健康診断は行っていますが、それとは別に特殊健康診断の実施が必要になりますか?健康診断を実施した場合は、記録を30年間保存しなければならないようですが、それは、通常の健康診断記録ではなく、がん原性物質の取扱いに係る健康診断の記録ということでしょうか?
> > 作業記録の30年保存は分かりましたが、健康診断についてはっきりしないので質問いたしました。
> > よろしくお願いいたします。
>
> がん原性物質区分1だから健康診断が必須というわけではありません。健康診断が必要になるのは
>
> 1 その物質が特定化学物質に該当する場合
> 2 リスクアセスメント対象物健康診断の要件に該当する場合
>
> の2つですね。
>
> 2については、第577条の2による健康診断で、以下の2つがあります。
>
> 第3項:リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う労働者に対し、安衛法第66条による健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
> 第4項:濃度基準値設定物質を製造・取り扱う労働者が、濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
>
> 詳細は、このサイトの「リスクアセスメント対象物健康診断等」を参考にしてください。
> https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-medical-checkup/
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2025/12/15(Mon) 18:16 No.847 [返信]
Re:[845] がん原性物質の健康診断
> ご教示いただきたく質問をいたします。
> がん原性物質区分1の物質を取り扱う場合、健康診断の実施は必須なのでしょうか?年に1回の通常の健康診断は行っていますが、それとは別に特殊健康診断の実施が必要になりますか?健康診断を実施した場合は、記録を30年間保存しなければならないようですが、それは、通常の健康診断記録ではなく、がん原性物質の取扱いに係る健康診断の記録ということでしょうか?
> 作業記録の30年保存は分かりましたが、健康診断についてはっきりしないので質問いたしました。
> よろしくお願いいたします。

がん原性物質区分1だから健康診断が必須というわけではありません。健康診断が必要になるのは

1 その物質が特定化学物質に該当する場合
2 リスクアセスメント対象物健康診断の要件に該当する場合

の2つですね。

2については、第577条の2による健康診断で、以下の2つがあります。

第3項:リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う労働者に対し、安衛法第66条による健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
第4項:濃度基準値設定物質を製造・取り扱う労働者が、濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。

詳細は、このサイトの「リスクアセスメント対象物健康診断等」を参考にしてください。
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-medical-checkup/
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/12/11(Thu) 21:24 No.846 [返信]
がん原性物質の健康診断
ご教示いただきたく質問をいたします。
がん原性物質区分1の物質を取り扱う場合、健康診断の実施は必須なのでしょうか?年に1回の通常の健康診断は行っていますが、それとは別に特殊健康診断の実施が必要になりますか?健康診断を実施した場合は、記録を30年間保存しなければならないようですが、それは、通常の健康診断記録ではなく、がん原性物質の取扱いに係る健康診断の記録ということでしょうか?
作業記録の30年保存は分かりましたが、健康診断についてはっきりしないので質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2025/12/11(Thu) 09:57 No.845 [返信]
皮膚等障害化学物質の法定化
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年11月18日厚生労働省令第113号)等が本日11/18付けで公布等されました。

なお、この改正省令等は、皮膚等障害化学物質等について告示で規定することとするものですが、対象物質の変更はありません。

関連法令
・改正省令
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001596506.pdf
・告示
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001596507.pdf


関連通達等
・省令等
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001596516.pdf
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001596517.pdf


上記省令等は以下のURLにも掲載されています。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/11/18(Tue) 20:50 No.844 [返信]
Re:[842] 皮膚等障害化学物質
ジャンダルム様

> 初歩的なことですがご質問いたします。
> 皮膚等障害化学物質が裾切値以上含まれている混合物があります。その混合物のSDSでは皮膚等障害化学物質の区分は2Bとなっています。この場合、当該混合物は皮膚等障害化学物質として扱わなくてもよいのでしょうか。

横から割り込み失礼します。
おそらく、SDS中の記載において、危険有害性の区分で「眼刺激(区分2B)」となっている、と予想しています。

・単語の整理を
 まず、各単語の意味・定義を正しく理解する必要があります。
 「皮膚等障害化学物質」とは、法で規定された特定の化学物質(皮膚障害あるいは経皮吸収)で、「これらを扱う際には保護具着用」と法で規定されています。
 SDSの危険有害性区分(眼刺激、区分2B)とは、化学物質の有害性の種類や強さを(シンプルに分かりやすくするために)整理・区分けしたものです。例えば眼刺激2Bは、動物実験の結果(どれだけ眼に影響を与えるか)で、1,2A,2B,区分外、と区別されます。これは「○○しなければ逮捕する」という法律ではなく、単なる科学的知見です。

・法的解釈
 法の文理的解釈をするなら、法で「皮膚等障害化学物質」と規定されている以上、SDSの危険有害性区分が何であれ、「皮膚等障害化学物質」に要求されている通り、保護具等を着用する義務があります。SDSの危険有害性区分は単なる情報であり、法律ではないので。

・法よりも実態を重視すべき
 これは私の個人的見解ですが、「皮膚等障害化学物質として法で規制されているから、保護具を使う」という考えは、望ましくありませんし、厚労省の本意ではないと思います。あくまでもその化学物質の有害性の特徴と度合いに応じて、科学的に判断するべきです。
 例えば、その混合物を10倍くらいに薄めたら、裾切基準を割って、法的な縛りは無くなるかもしれません。しかし、だからと言って「素手で触っても無害な化学物質になる」「労災が起こっても厚労省が免除してくれる」わけではありません。法律を守ることが目的でなく、労働者を守ることが第一目的であるべきです。

 まあ、この「科学的に判断」が、非常に難しいのですが…
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2025/10/28(Tue) 13:04 No.843 [返信]
Re:[841] 皮膚等障害化学物質
> 初歩的なことですがご質問いたします。
> 皮膚等障害化学物質が裾切値以上含まれている混合物があります。その混合物のSDSでは皮膚等障害化学物質の区分は2Bとなっています。この場合、当該混合物は皮膚等障害化学物質として扱わなくてもよいのでしょうか。
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。

「皮膚等障害化学物質の区分は2B」という状況がどのようなことなのかよく分かりませんが・・・。
いずれにせよ、政府が「皮膚等障害化学物質」であるとして公表している物質であれば、皮膚等障害化学物質であるとして取り扱ってください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/10/24(Fri) 20:33 No.842 [返信]
皮膚等障害化学物質
初歩的なことですがご質問いたします。
皮膚等障害化学物質が裾切値以上含まれている混合物があります。その混合物のSDSでは皮膚等障害化学物質の区分は2Bとなっています。この場合、当該混合物は皮膚等障害化学物質として扱わなくてもよいのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2025/10/24(Fri) 10:35 No.841 [返信]

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