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Re:[731] 裾切値について
不利益様
ありがとうございます。
参考になります。

> TYPE2000NER 様
>
> 実施義務、努力義務関係なく行うのが良いと思います。
> ただ、努力義務だと危険有害性が分類されていない事が殆どになります。
> 今後、分類されることを期待して、create-simpleでRAを行っておくと見落としが無くなると思います。
>
> 弊社も同じようにRAを行っています。
> 努力義務物質も行っていれば、引き継いでもRAをやってくれると信じてます。
>
> 作業環境測定の閾値以下の物質のRAですが、労基が来た時に普通にやって下さいと。
> 弊社も同様で、ホルムアルデヒドの含有量は閾値以下ですが、対策無ければ第三管理区分でした。
>
> 特別則の閾値は、使用方法によっては少し甘かったんでしょうね。
> だから、今回の改正でRAを行うことで、このようなリスクも判明しやすくなったと考えています。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/04/09(Wed) 06:36 No.732 [返信]
Re:[729] 裾切値について
TYPE2000NER 様

実施義務、努力義務関係なく行うのが良いと思います。
ただ、努力義務だと危険有害性が分類されていない事が殆どになります。
今後、分類されることを期待して、create-simpleでRAを行っておくと見落としが無くなると思います。

弊社も同じようにRAを行っています。
努力義務物質も行っていれば、引き継いでもRAをやってくれると信じてます。

作業環境測定の閾値以下の物質のRAですが、労基が来た時に普通にやって下さいと。
弊社も同様で、ホルムアルデヒドの含有量は閾値以下ですが、対策無ければ第三管理区分でした。

特別則の閾値は、使用方法によっては少し甘かったんでしょうね。
だから、今回の改正でRAを行うことで、このようなリスクも判明しやすくなったと考えています。
投稿者:不利益 投稿日時:2025/04/08(Tue) 09:04 No.731 [返信]
Re:[728] 裾切値について
柳川先生、不利益様

ありがとうございます。
不勉強でお恥ずかしいですが、結局のところ、洗い出した職場の化学物質(を用いた作業)について
最新のSDSと最新の、CREATE-SIMPLEを用いてリスクアセスメントを実施し、必要であればリスクレベルを下げる、
(実施義務や努力義務に関係なく全て)としてしまうのは乱暴でしょうか。

ただ、実際には手はんだ作業などは局排を用いても、CREATE-SIMPLEでは高リスクになってしまい、
実測をする流れになっていますし、(社内の他事業所では)ホルムアルデヒドを含む製品のリスクアセスメントでは
含有が裾切値ギリギリ(以上未満の境)でも高リスクと判定されてしまったしていますが。
(確か、従来の作業環境測定では測定対象物質に入らなかったと聞いています)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/04/08(Tue) 07:41 No.729 [返信]
Re:[725] 裾切値について
> 裾切値について、今更ですが…。
> 化学物質(殆どが混合物)を用いるエンドユーザ―の立場としては、
> SDSとアセスメントツール(私の会社ではCREATE-SIMPLEでリスクを推定)を
> 常に最新の状態にしてリスクアセスメントを実施していれば、裾切値に関しては気にする事はない、と考えても良いのでしょうか?

混合物のSDSを書かせてもらっている立場から。
今後閾値も厳しくなると見越して一番厳しい0.1%でSDSを書いています。
流石に、0.1%未満まで記載するとなると、コンタミもすべて記載となるため厳しいです。

使用しているので、製造時のリスクアセスメントを実施しています。
0.1%の含有量でも、createーsimpleで計算すると、リスクレベルがⅢを超えるときがあります。
その時は実測をするのですが、弊社で確認した時は全てリスクレベル1まで下がりました。

SDSを常に最新で問題ないと思いますが、コンタミじゃない0.1%以上含まれる成分の有無は確認した方がいいと思います。
投稿者:不利益 投稿日時:2025/04/07(Mon) 09:02 No.728 [返信]
Re:[725] 裾切値について
> 裾切値について、今更ですが…。
> 化学物質(殆どが混合物)を用いるエンドユーザ―の立場としては、
> SDSとアセスメントツール(私の会社ではCREATE-SIMPLEでリスクを推定)を
> 常に最新の状態にしてリスクアセスメントを実施していれば、裾切値に関しては気にする事はない、と考えても良いのでしょうか?

法違反を気にしておられるのでしたら、SDS に記載されている化学物質の濃度と裾切値を比較して、リスクアセスメントやSDSの提供等の要否を決めればよいということになります。

ただ、裾切値は安全であること(どのような使い方をしても健康影響が起きないこと)を保証するものではありませんので、そこは十分に留意されて下さい。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/04/05(Sat) 19:32 No.726 [返信]
裾切値について
裾切値について、今更ですが…。
化学物質(殆どが混合物)を用いるエンドユーザ―の立場としては、
SDSとアセスメントツール(私の会社ではCREATE-SIMPLEでリスクを推定)を
常に最新の状態にしてリスクアセスメントを実施していれば、裾切値に関しては気にする事はない、と考えても良いのでしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/04/04(Fri) 16:16 No.725 [返信]
Re:[722] SDS情報交換の標準的フォーマット等の公開
情報ありがとうございます
業界団体のほうにも周知依頼が回ってきていました。

ぱっと見、このフォーマット自身のバージョン管理番号を設定するフィールドが無いのが気になりました。
GHSが隔年でアップデートされ、それに伴ってJISも適宜見直されます
JIS見直しで項目の変更/増/減は想定しなければならない前提条件なわけで、
将来的にどうなってゆくのか想像しにくいです。

バージョン間の自動変改できないかなとも思いましたが、
当該SDSが参照するバージョンのJISに従って決めた内容を、
別バージョンのJISに自動的に適用してよいかはケースbyケースな気がするので、
最終的に責任を持つ人が確認しないとダメなのでしょう。



> 厚生労働省は、SDSの交付等に用いるための、「SDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマット及び利用マニュアル」を作成していますので、お知らせします。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56484.html
>
> なお、このフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から、化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等において、必要な費用の一部を補助する事業の開始が予定されています
投稿者:rascal 投稿日時:2025/04/02(Wed) 10:34 No.723 [返信]
SDS情報交換の標準的フォーマット等の公開
厚生労働省は、SDSの交付等に用いるための、「SDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマット及び利用マニュアル」を作成していますので、お知らせします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56484.html

なお、このフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から、化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等において、必要な費用の一部を補助する事業の開始が予定されています
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/04/01(Tue) 06:32 No.722 [返信]
Re:[720] 個人ばく露測定
柳川様
返信ありがとうございます。

>「1時間程度の作業であったため」、その間のばく露の濃度は、濃度基準値の3倍近くではあったけれど、8で除したので「個人ばく露濃度は濃度基準値を下回りました」というところ

ここが一番気になる所でした。
今は、私が対応できるので良いのですが、将来的に心配です。

法律のみ読んで、個人ばく露測定が濃度基準値を下回るから、防毒マスクは要らない。
結果コスト低減になったと、言いかねないので。

出来れば、この辺りの不明瞭な所の改正に期待です。
投稿者:不利益 投稿日時:2025/03/28(Fri) 08:43 No.721 [返信]
Re:[719] 個人ばく露測定
> リスクアセスメントについて質問です。
> リスクアセスメントを実測によって行いました。
> 局排などの衛生工学的対策を行いたいと思い、作業環境測定法に準じて場の測定を行いました。
> 結果、第二評価値が濃度基準値を超えました。
> 色々対策を考慮した結果、呼吸用保護具で対応することになりました。
>
> 呼吸用保護具で対応するため、個人ばく露測定を行いました。
> 1時間程度の作業であったため、8時間加重平均の個人ばく露濃度は濃度基準値を下回りました。
> 天井値は設定されていません。短時間ばく露濃度は濃度基準値の3倍を超えませんでした。
>
> この時の対応は、個人ばく露測定結果を尊重するのですか?
> 何かおかしい気がするのですが。
> 現状、作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出してます

まず、気になるのは、「短時間ばく露濃度は濃度基準値の3倍を超えません」のところです。「1時間程度の作業であったため」、その間のばく露の濃度は、濃度基準値の3倍近くではあったけれど、8で除したので「個人ばく露濃度は濃度基準値を下回りました」というところであれば、やはりかなり気になるところではあります。個人ばく露測定の結果としては問題はありませんが、C・D測定としてであれば、問題のある作業場ということになりますので。

しかし、御社の場合、「作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出」とのことですから、それで法的にもリスクアセスメントとその結果への対応として問題はないと思います。(作業環境測定対象物質の場合は、第3管理区分ですので、専門家の意見を聴く等の措置が必要ですが、この場合はそうではないようですので)

実は、国は、作業環境測定と個人ばく露測定の結果が異なる場合(短時間作業の場合など)の判断をどうするかについての考え方を示していません。せいぜい、科学的に合理的な方法を各事業場で判断せよ、または専門家の判断を参考にせよとしか言っていないのです。

この場合、「作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出」とのことですので、その対策を維持されることをお勧めします。(できれば作業環境の改善の方が望ましいことは事実ですが・・・)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/28(Fri) 04:45 No.720 [返信]

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