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Re:[898] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > 多いと思います。
> >
> > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > 事業所内に散見されています。
> >
> > そこでそういう場合は、
> > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
>
> 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
>
> 手間がかかるだけですね。
>
> SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。

柳川先生
ご教授いただき、ありがとうございます。

SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)

あまり意味はないのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/09(Thu) 07:05 No.899 [返信]
Re:[897] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> 多いと思います。
>
> その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> 事業所内に散見されています。
>
> そこでそういう場合は、
> STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。

製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。

手間がかかるだけですね。

SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/08(Wed) 22:38 No.898 [返信]
SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
多いと思います。

その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
行っているのか分からない事になると思うのですが、
それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
事業所内に散見されています。

そこでそういう場合は、
STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/08(Wed) 08:00 No.897 [返信]
Re:[895] 有機則の払拭業務について
> > いつも参考にさせていただいています。
> > ご質問させていただきます。
> > 有機則の払拭というのは、有機溶剤を用いて、油などをふき取る作業だと認識しています。
> > 有機溶剤含有のスプレーでラベルをはがす作業をすることは、払拭に当たるのでしょうか?
> > 作業自体は、スプレーをラベルに噴射し数分放置、浸透したところでラベルをスクレーパーではぎ取り、スプレーが垂れたところやラベル跡をウエスでふく、というものです。
> > 私は払拭にあたると思うのですが、いかがでしょうか?
> > 少しスプレーしてはがすだけなので、払拭には該当しないという意見も多いです。
> > 有機則適用になるかどうかなので、判断に迷います。
> > このような質問で恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。
>
> 何よりも、法違反になるかどうかではなく、作業者に健康影響を与えるかどうかで判断してください。
>
> スプレーをするということは、たんに塗布してふき取るよりもばく露量は高くなると思います。
> 払しょくに該当すると考えるべきです。
>
> また、「少し」というのは、具体的にどの程度かが問題となるでしょう。
> 有機則は、第2条、第3条の適用除外の規定があるのですから、とりあえずはそれに該当するかどうかで判断してください。
>
>
> なお、繰り返しになりますが、重要なことは法違反に当たるかどうかではなく、作業者に健康影響を与えないかどうかです。
>
> そして、作業者には個人差があるということにご留意ください。


柳川様
ご回答ありがとうございます。
作業者への健康影響という、最も考慮しなくてはいけないことが抜け落ちてしまっていました。
そのための法律であり、それが健康影響が一番重要であるということを改めて認識いたしました。
それを忘れず、今後も考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2026/06/30(Tue) 08:14 No.896 [返信]
Re:[894] 有機則の払拭業務について
> いつも参考にさせていただいています。
> ご質問させていただきます。
> 有機則の払拭というのは、有機溶剤を用いて、油などをふき取る作業だと認識しています。
> 有機溶剤含有のスプレーでラベルをはがす作業をすることは、払拭に当たるのでしょうか?
> 作業自体は、スプレーをラベルに噴射し数分放置、浸透したところでラベルをスクレーパーではぎ取り、スプレーが垂れたところやラベル跡をウエスでふく、というものです。
> 私は払拭にあたると思うのですが、いかがでしょうか?
> 少しスプレーしてはがすだけなので、払拭には該当しないという意見も多いです。
> 有機則適用になるかどうかなので、判断に迷います。
> このような質問で恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。

何よりも、法違反になるかどうかではなく、作業者に健康影響を与えるかどうかで判断してください。

スプレーをするということは、たんに塗布してふき取るよりもばく露量は高くなると思います。
払しょくに該当すると考えるべきです。

また、「少し」というのは、具体的にどの程度かが問題となるでしょう。
有機則は、第2条、第3条の適用除外の規定があるのですから、とりあえずはそれに該当するかどうかで判断してください。


なお、繰り返しになりますが、重要なことは法違反に当たるかどうかではなく、作業者に健康影響を与えないかどうかです。

そして、作業者には個人差があるということにご留意ください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/06/29(Mon) 22:14 No.895 [返信]
有機則の払拭業務について
いつも参考にさせていただいています。
ご質問させていただきます。
有機則の払拭というのは、有機溶剤を用いて、油などをふき取る作業だと認識しています。
有機溶剤含有のスプレーでラベルをはがす作業をすることは、払拭に当たるのでしょうか?
作業自体は、スプレーをラベルに噴射し数分放置、浸透したところでラベルをスクレーパーではぎ取り、スプレーが垂れたところやラベル跡をウエスでふく、というものです。
私は払拭にあたると思うのですが、いかがでしょうか?
少しスプレーしてはがすだけなので、払拭には該当しないという意見も多いです。
有機則適用になるかどうかなので、判断に迷います。
このような質問で恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2026/06/29(Mon) 15:10 No.894 [返信]
CREATE-SIMPLEが小バージョンアップ
CREATE-SIMPLEが小バージョンアップしましたね。
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/06/24(Wed) 10:23 No.893 [返信]
Re:[890] SDS改訂時の再リスクアセスメント
> > > 化学物質のリスクアセスメントについて、SDSが改訂されるごとにやりなおしていますか。そうすべきなのだろうなとは思っているのですが、みなさんどのようにされているのだろうかと思うところもありお聞きしました。ご教示のほど、よろしくお願い致します。
> >
> > 法令の話ですが・・・
> >
> > (危険性又は有害性等の調査)
> > 第二十四条の十一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
> > 一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
> > 二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
> > 三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
> > 四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
> > 2 (略)
> >
> >
> > 第1条第四号の「危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき」には、化学物質に関して新しい知見が明らかになったときを含みます。
> >
> > 従って、新しい知見が明らかになったり、職業ばく露限界が変更されたりした場合は、リスクアセスメントを行わなければならないことになります。
> > もっとも、新たにリスクアセスメントを行うべきかどうかは、SDSの改定の内容にもよるでしょうね。
>
> 私の勤め先の場合の方針は、
> 年に一度の一斉見直し時に、SDSまたはリスク推定ツール(私の会社ではCREATE-SIMPLEを用いる)に更新があった場合は、再度RAを行う事になっています
> 。
> 両者とも変更がない場合は、再確認の日付だけをCREATE-SIMPLEに追記して上書き保存。
> そして年一回の見直しとは関係なく、作業の環境や方法が変更になった場合は、その時点での最新のSDSとCREATE-SIMPLEを用いてRA。
>
> 私も皆さんの事業所の方針を参考にさせていただきたいです。


TYPE2000NER様
教えていただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
私の部署では、最新のSDSを入手するというところまでは対応しているのですが、それに基づいての再リスクアセスメントまでは恥ずかしながらできておりません。ただ、化学物質の製品番号が切り替わったら最新のSDSでリスクアセスメントをするというルールにしておりまして、ほとんどの化学物質もSDSが改訂されるまでには製品番号が切り替わってしまうという状況ですので、再リスクアセスメントが必要な化学物質というのは、メーカーから試供品でいただいた化学物質を検討用に少量ずつ使っているというケースぐらいなんですね。クリエイトシンプルの最新バージョンでの再リスクアセスメントもしなければいけないとは思っているのですが、これは様々なバージョンが混ざっているという状況です。
投稿者:K 投稿日時:2026/06/23(Tue) 18:05 No.892 [返信]
Re:[889] SDS改訂時の再リスクアセスメント
> > 化学物質のリスクアセスメントについて、SDSが改訂されるごとにやりなおしていますか。そうすべきなのだろうなとは思っているのですが、みなさんどのようにされているのだろうかと思うところもありお聞きしました。ご教示のほど、よろしくお願い致します。
>
> 法令の話ですが・・・
>
> (危険性又は有害性等の調査)
> 第二十四条の十一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
> 一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
> 二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
> 三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
> 四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
> 2 (略)
>
>
> 第1条第四号の「危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき」には、化学物質に関して新しい知見が明らかになったときを含みます。
>
> 従って、新しい知見が明らかになったり、職業ばく露限界が変更されたりした場合は、リスクアセスメントを行わなければならないことになります。
> もっとも、新たにリスクアセスメントを行うべきかどうかは、SDSの改定の内容にもよるでしょうね。


柳川先生、コメントいただきありがとうございました。
確かにメーカー名が変わってもSDSは改訂となりますので、再リスクアセスメントを行うべき改訂なのかどうかを見極めるべきよい方法はないだろうかと投稿した時は思っておりました。その後、部署の化学物質管理システムで再リスクアセスメントを促す表示が出ますので、その仕組みを化学物質管理システムのメーカーに問い合わせたら、NITEで公開されている政府によるGHS分類情報で新規、あるいは更新されていたら再リスクアセスメントを促すようにしているということでした。使えるかもしれないと思っております。
投稿者:K 投稿日時:2026/06/23(Tue) 17:43 No.891 [返信]
Re:[889] SDS改訂時の再リスクアセスメント
> > 化学物質のリスクアセスメントについて、SDSが改訂されるごとにやりなおしていますか。そうすべきなのだろうなとは思っているのですが、みなさんどのようにされているのだろうかと思うところもありお聞きしました。ご教示のほど、よろしくお願い致します。
>
> 法令の話ですが・・・
>
> (危険性又は有害性等の調査)
> 第二十四条の十一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
> 一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
> 二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
> 三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
> 四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
> 2 (略)
>
>
> 第1条第四号の「危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき」には、化学物質に関して新しい知見が明らかになったときを含みます。
>
> 従って、新しい知見が明らかになったり、職業ばく露限界が変更されたりした場合は、リスクアセスメントを行わなければならないことになります。
> もっとも、新たにリスクアセスメントを行うべきかどうかは、SDSの改定の内容にもよるでしょうね。

私の勤め先の場合の方針は、
年に一度の一斉見直し時に、SDSまたはリスク推定ツール(私の会社ではCREATE-SIMPLEを用いる)に更新があった場合は、再度RAを行う事になっています

両者とも変更がない場合は、再確認の日付だけをCREATE-SIMPLEに追記して上書き保存。
そして年一回の見直しとは関係なく、作業の環境や方法が変更になった場合は、その時点での最新のSDSとCREATE-SIMPLEを用いてRA。

私も皆さんの事業所の方針を参考にさせていただきたいです。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/06/22(Mon) 10:12 No.890 [返信]

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