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新米産業医
お世話になっております。製造業で嘱託産業医をしております。過去にブタジエンを扱ったことがある従業員の方がいて、すでに何年も扱っていないが、特殊健康診断を念のため受けていると言う状況です。これをやめてよいかという質問がありました。私が調べた範囲ですと、ブタジエンの特殊健康診断では、自覚症状多角症状や作業条件などの問診のほかは、尿検査や皮膚所見のチェックらしいです。尿路系腫瘍のリスクがあるためだそうです。 また、他の文献では白血病など血液系のがんのりすくがあがる、との記載もありました。 この会社では、全員が半年に1回血液検査と尿検査は受けますので、尿潜血も血球検査もそこで行えるわけですから、必要ないのではと思っております。会社には、このような回答でよろしいでしょうか。アドバイスを頂けましたら幸いです。 
投稿者:ブタジエンの健康診断 投稿日時:2025/07/28(Mon) 15:31 No.786 [返信]
Re:[780] 特定化学設備について
柳川様
理解致しました。
度々のご質問にご対応いただきありがとうございました。


> 失礼しました。組み込まれている必要はありません。というより、容器そのものが特定化学設備です。
> もちろん、可搬式のものは除かれますが。
>
>
> > 柳川様
> >
> > ご回答いただきありがとうございます。
> > ちなみに特定化学設備に該当する条件として、設備の中に容器が組み込まれている必要はあるのでしょうか?
> > 度々のご質問で申し訳ございません。
> >
> >
> > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > > ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1
> > >
> > > には、「容器」という用語は、12か所出てきますが、最初の私の回答にある
> > >
> > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > > Ⅴ 第四章関係
> > >  二 第十三条関係
> > >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> > >
> > > のところの「容器」とは、特定化学設備の中に組み込まれている「貯蔵タンク等」の容器のことです。特定化学設備そのもののことではありません。
> > >
> > >
> > > > 柳川様
> > > >
> > > > ご回答いただきありがとうございます。
> > > > 追加でご質問をさせていただきたいと存じます。
> > > >
> > > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > > 特定化学設備についてご質問させてください。
> > > > > >
> > > > > > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> > > > > > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> > > > > > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
> > > > >
> > > > > 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
> > > > > 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。
> > > > >
> > > > > 【労働安全衛生法施行令】
> > > > > (定期に自主検査を行うべき機械等)
> > > > > 第15条 (柱書略)
> > > > >  一~九 (略)
> > > > >  十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
> > > > >  十一 (略)
> > > > > 【労働安全衛生規則】
> > > > > (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
> > > > > 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。
> > > > >
> > > > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > > > > Ⅴ 第四章関係
> > > > >  二 第十三条関係
> > > > >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> > > > >   (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:yamada 投稿日時:2025/07/25(Fri) 12:35 No.784 [返信]
Re:[776] 特定化学設備について
失礼しました。組み込まれている必要はありません。というより、容器そのものが特定化学設備です。
もちろん、可搬式のものは除かれますが。


> 柳川様
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> ちなみに特定化学設備に該当する条件として、設備の中に容器が組み込まれている必要はあるのでしょうか?
> 度々のご質問で申し訳ございません。
>
>
> > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1
> >
> > には、「容器」という用語は、12か所出てきますが、最初の私の回答にある
> >
> > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > Ⅴ 第四章関係
> >  二 第十三条関係
> >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> >
> > のところの「容器」とは、特定化学設備の中に組み込まれている「貯蔵タンク等」の容器のことです。特定化学設備そのもののことではありません。
> >
> >
> > > 柳川様
> > >
> > > ご回答いただきありがとうございます。
> > > 追加でご質問をさせていただきたいと存じます。
> > >
> > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか?
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > > 特定化学設備についてご質問させてください。
> > > > >
> > > > > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> > > > > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> > > > > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
> > > >
> > > > 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
> > > > 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。
> > > >
> > > > 【労働安全衛生法施行令】
> > > > (定期に自主検査を行うべき機械等)
> > > > 第15条 (柱書略)
> > > >  一~九 (略)
> > > >  十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
> > > >  十一 (略)
> > > > 【労働安全衛生規則】
> > > > (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
> > > > 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。
> > > >
> > > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > > > Ⅴ 第四章関係
> > > >  二 第十三条関係
> > > >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> > > >   (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/22(Tue) 21:29 No.780 [返信]
Re:[777] 産廃に該当する一時保管容器
とある化学企業の品質保証部長 様

厚労省のQ&Aにありました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html

Q5-6.廃棄物は労働安全衛生法に基づくラベル表示及びSDS交付の対象か。
A.労働安全衛生法では、廃棄物はラベル表示・SDS交付の対象となりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づきご対応ください。


> 皆様 ご安全に!
>
> 猛暑の中、抜き打ち一人安全パトロールをして戻ってまいりました…
> リスクアセスメント対象物質の小分け保管の表示について見て回ってたのですが
> 例えば小瓶とかポリ瓶の様なものに意識が行き過ぎていて石油ポリ缶や一斗缶の様な小分けがすっかり抜けておりました…
> 慌てて各部署の責任者に表示物(ラベル)のお願いをしていたところです。
>
> 色々改めて回って思たのは産廃の事です。結構いろいろなものが混ざるのでこれもやっぱり表示が必要なのかな?と頭を抱えています…
> IBCコンテナ(1t)に廃水を入れて産廃業者に持って行ってもらうものもたくさんあり当然その中にもRA対象物質は入っています。
>
> ここにいる皆様の事業所ではどう管理されていますでしょうか?産廃に今週している可能性のある化学物質に対して表示はされていますでしょうか?
>
> あと産廃用に使うドラムって廃ドラムが多いですよね? どうせ捨てるんだしで前入っていた物の表示物がそのままだったりしませんか?それってちゃんと消したりしてるんでしょうか?
投稿者:ケミテック 投稿日時:2025/07/22(Tue) 19:39 No.779 [返信]
Re:[777] 産廃に該当する一時保管容器
今週×→混入〇

> 皆様 ご安全に!
>
> 猛暑の中、抜き打ち一人安全パトロールをして戻ってまいりました…
> リスクアセスメント対象物質の小分け保管の表示について見て回ってたのですが
> 例えば小瓶とかポリ瓶の様なものに意識が行き過ぎていて石油ポリ缶や一斗缶の様な小分けがすっかり抜けておりました…
> 慌てて各部署の責任者に表示物(ラベル)のお願いをしていたところです。
>
> 色々改めて回って思たのは産廃の事です。結構いろいろなものが混ざるのでこれもやっぱり表示が必要なのかな?と頭を抱えています…
> IBCコンテナ(1t)に廃水を入れて産廃業者に持って行ってもらうものもたくさんあり当然その中にもRA対象物質は入っています。
>
> ここにいる皆様の事業所ではどう管理されていますでしょうか?産廃に今週している可能性のある化学物質に対して表示はされていますでしょうか?
>
> あと産廃用に使うドラムって廃ドラムが多いですよね? どうせ捨てるんだしで前入っていた物の表示物がそのままだったりしませんか?それってちゃんと消したりしてるんでしょうか?
投稿者:とある化学企業の品質保証部長 投稿日時:2025/07/22(Tue) 16:45 No.778 [返信]
産廃に該当する一時保管容器
皆様 ご安全に!

猛暑の中、抜き打ち一人安全パトロールをして戻ってまいりました…
リスクアセスメント対象物質の小分け保管の表示について見て回ってたのですが
例えば小瓶とかポリ瓶の様なものに意識が行き過ぎていて石油ポリ缶や一斗缶の様な小分けがすっかり抜けておりました…
慌てて各部署の責任者に表示物(ラベル)のお願いをしていたところです。

色々改めて回って思たのは産廃の事です。結構いろいろなものが混ざるのでこれもやっぱり表示が必要なのかな?と頭を抱えています…
IBCコンテナ(1t)に廃水を入れて産廃業者に持って行ってもらうものもたくさんあり当然その中にもRA対象物質は入っています。

ここにいる皆様の事業所ではどう管理されていますでしょうか?産廃に今週している可能性のある化学物質に対して表示はされていますでしょうか?

あと産廃用に使うドラムって廃ドラムが多いですよね? どうせ捨てるんだしで前入っていた物の表示物がそのままだったりしませんか?それってちゃんと消したりしてるんでしょうか?
投稿者:とある化学企業の品質保証部長 投稿日時:2025/07/22(Tue) 16:44 No.777 [返信]
Re:[775] 特定化学設備について
柳川様

ご回答いただきありがとうございます。
ちなみに特定化学設備に該当する条件として、設備の中に容器が組み込まれている必要はあるのでしょうか?
度々のご質問で申し訳ございません。


> 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1
>
> には、「容器」という用語は、12か所出てきますが、最初の私の回答にある
>
> 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> Ⅴ 第四章関係
>  二 第十三条関係
>   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
>
> のところの「容器」とは、特定化学設備の中に組み込まれている「貯蔵タンク等」の容器のことです。特定化学設備そのもののことではありません。
>
>
> > 柳川様
> >
> > ご回答いただきありがとうございます。
> > 追加でご質問をさせていただきたいと存じます。
> >
> > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか?
> >
> >
> >
> >
> > > > 特定化学設備についてご質問させてください。
> > > >
> > > > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> > > > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> > > > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
> > >
> > > 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
> > > 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。
> > >
> > > 【労働安全衛生法施行令】
> > > (定期に自主検査を行うべき機械等)
> > > 第15条 (柱書略)
> > >  一~九 (略)
> > >  十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
> > >  十一 (略)
> > > 【労働安全衛生規則】
> > > (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
> > > 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。
> > >
> > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > > Ⅴ 第四章関係
> > >  二 第十三条関係
> > >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> > >   (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:yamada 投稿日時:2025/07/22(Tue) 15:45 No.776 [返信]
Re:[774] 特定化学設備について
昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1

には、「容器」という用語は、12か所出てきますが、最初の私の回答にある

昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
Ⅴ 第四章関係
 二 第十三条関係
  (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。

のところの「容器」とは、特定化学設備の中に組み込まれている「貯蔵タンク等」の容器のことです。特定化学設備そのもののことではありません。


> 柳川様
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> 追加でご質問をさせていただきたいと存じます。
>
> 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか?
>
>
>
>
> > > 特定化学設備についてご質問させてください。
> > >
> > > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> > > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> > > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
> >
> > 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
> > 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。
> >
> > 【労働安全衛生法施行令】
> > (定期に自主検査を行うべき機械等)
> > 第15条 (柱書略)
> >  一~九 (略)
> >  十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
> >  十一 (略)
> > 【労働安全衛生規則】
> > (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
> > 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。
> >
> > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > Ⅴ 第四章関係
> >  二 第十三条関係
> >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> >   (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/16(Wed) 21:06 No.775 [返信]
Re:[770] 特定化学設備について
柳川様

ご回答いただきありがとうございます。
追加でご質問をさせていただきたいと存じます。

昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか?




> > 特定化学設備についてご質問させてください。
> >
> > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
>
> 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
> 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。
>
> 【労働安全衛生法施行令】
> (定期に自主検査を行うべき機械等)
> 第15条 (柱書略)
>  一~九 (略)
>  十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
>  十一 (略)
> 【労働安全衛生規則】
> (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
> 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。
>
> 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> Ⅴ 第四章関係
>  二 第十三条関係
>   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
>   (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:yamada 投稿日時:2025/07/16(Wed) 18:01 No.774 [返信]
Re:[772] お知らせ
ありがとうございます。自分の中でしっかり理解できていなかった部分が理解できました。

濃度基準値設定物質の対応について、その通りだと思います。10/1に急に有害になるわけがありませんので、早め早めの対応をしていこうと思います。



> 厳密に言えば、「皮膚等障害化学物質」については、「即日適用」ではなく、「法令の施行の日から(努力義務としては2023年4月から、義務としては2024年4月から)適用」ということになります。
>
> 条文には、「皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなもの」としかされておらず、これらの物質は、施行の日においても同じ性質があったからです。
>
> まあ、実務においては「即日適用」と考えておいてかまいません。
>
> しかし、仮に、厚労省が「皮膚等障害化学物質」として公表するまでの間に、労働者がその物質にばく露したことにより健康障害を生じたとして民事賠償請求を受けた場合、そのことを原告側が立証できれば、敗訴する可能性は高いでしょう。
> また、可能性は低いですが、安衛法違反で訴追されることも(理論上は)あり得ます。
> また、業務上過失致死傷罪で起訴される可能性も否定はできません。
>
> もし、対処がまだのようでしたら早急に対応されることをお勧めします。
>
> なお、「濃度基準値設定物質」については、適用の日が定めてありますのでその日以降に適用ということでよろしいのですが、現実にこれらの物質には適用の日までの間も有害性があることには間違いはありません。
> 適用の日までの間に、これらの物質を労働者にばく露させることは、安全配慮義務に違反します。また、労働者に健康障害が生じれば業務上過失致死傷罪で訴追される可能性も否定はできません。
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > これですが、例えば「濃度基準値設定物質」で現在公表されているもののうち、一部は今年の10月1日より適用となりますが、「皮膚等障害化学物質」については、このように適用までの期間は特になく、即日適用という認識で合っていますでしょうか?
> >
> >
> > > 本日、厚労省WEBサイトにおいて、皮膚等障害化学物質一覧が更新されました。
> > > NITEのHPにて公表された令和6年度政府によるGHS分類結果を踏まえたものです。
> > >
> > > 厚生労働省HP: 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
> > > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
> > > (一覧:ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001516795.xlsx)
> > >
> > > *参考(NITE_HP)
> > > ○令和6年度政府によるGHS分類結果のページ
> > > (日本語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/r6_list.html
> > > (英語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/english/ghs/r6_list_e.html
> > >
> > > ○GHS分類結果の一覧表
> > > ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx
投稿者:ogawa 投稿日時:2025/07/16(Wed) 09:02 No.773 [返信]

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