建設業の場合の保護具着用管理責任者、化学物質管理者
お世話になります。
建設業の場合の化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任について、改めて確認させてください。
私が主にかかわるのは製造業なので、建設業の化学物質の自立管理については疎いのですが、
・化学物質管理者、保護具着用管理責任者共に、事業所毎、店社毎に専任が必要で、有機や酸欠の作業主任者などと違い「個々の個人現場毎」(例えば●△ビル工事現場といった現場毎)に両資格者の専任が必要ではない、という理解で私はいます。
私の理解は、あっていますでしょうか?
以前、地元の労基とテクノヒル様のコールセンターに確認した時、そのように教えていただいたのですが、↓の記述を見ると微妙に違う解釈であるようにも思え、質問した次第です。
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/#gsc.tab=0
よろしくお願いいたします。
建設業の場合の化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任について、改めて確認させてください。
私が主にかかわるのは製造業なので、建設業の化学物質の自立管理については疎いのですが、
・化学物質管理者、保護具着用管理責任者共に、事業所毎、店社毎に専任が必要で、有機や酸欠の作業主任者などと違い「個々の個人現場毎」(例えば●△ビル工事現場といった現場毎)に両資格者の専任が必要ではない、という理解で私はいます。
私の理解は、あっていますでしょうか?
以前、地元の労基とテクノヒル様のコールセンターに確認した時、そのように教えていただいたのですが、↓の記述を見ると微妙に違う解釈であるようにも思え、質問した次第です。
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/#gsc.tab=0
よろしくお願いいたします。
投稿者:在胡 投稿日時:2024/06/03(Mon) 14:43 No.527
[返信]
Re:[525] SDS
柳川様
ご回答、恐れ入ります。
ありがとうございました。
区分ランク以外の書き方、統一できないのかなぁ、と思いました。
> > 2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
> > 2項の要約にはない項目の多くが
> > 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> > とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> > 安全と考えて良いでしょうか
>
> まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
> 安全と考えてよいわけではないですが・・・
>
> 自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
>
>
> A4.3.11 第 11 節:有害性情報
> A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
> 物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
ご回答、恐れ入ります。
ありがとうございました。
区分ランク以外の書き方、統一できないのかなぁ、と思いました。
> > 2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
> > 2項の要約にはない項目の多くが
> > 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> > とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> > 安全と考えて良いでしょうか
>
> まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
> 安全と考えてよいわけではないですが・・・
>
> 自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
>
>
> A4.3.11 第 11 節:有害性情報
> A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
> 物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/03(Mon) 07:27 No.526
[返信]
Re:[524] SDS
> 2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
> 2項の要約にはない項目の多くが
> 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> 安全と考えて良いでしょうか
まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
安全と考えてよいわけではないですが・・・
自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
A4.3.11 第 11 節:有害性情報
A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
> 2項の要約にはない項目の多くが
> 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> 安全と考えて良いでしょうか
まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
安全と考えてよいわけではないですが・・・
自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
A4.3.11 第 11 節:有害性情報
A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/01(Sat) 06:26 No.525
[返信]
SDS
2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
2項の要約にはない項目の多くが
「 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
安全と考えて良いでしょうか
↓以前の投稿(参考までに)↓
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Re:[173] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/05(Mon) 21:48 No.174
> SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
> 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
これは、危険有害性がないという積極的な根拠が存在していることを意味します。
なお、「区分に該当しない」という「区分」があるわけではなく、文字通り区分に該当しないという意味です。
また、今は「区分に該当しない」と表示します。「分類対象外」と「区分外」が統合されて、2019年から「区分に該当しない」となりました。
ちなみに「分類対象外」とは、GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないことを意味します。
> 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
データがないか、あっても不十分なため、どの区分だと判断することができないことを意味します。
なお、区分1か2のどちらかだとは思うが、どちらともいえないという場合もこのように表すケースがあります。
データがなくて分類と区分ができないとか、試験方法が確立していなくて分類できないなどという意味です。
「区分外」と違って、安全だとは言えないですね。
> 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
データがなければ「分類できない」とするべきだと思います。たぶん、そのSDSの筆者が「分類できない」と同じ意味で使っているのでしょう。
> 4.項目自体が記載されていないもの
そもそも該当性がないか、分類できないかのどちらかでしょう。
>
> などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
>
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2項の要約にはない項目の多くが
「 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
安全と考えて良いでしょうか
↓以前の投稿(参考までに)↓
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Re:[173] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/05(Mon) 21:48 No.174
> SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
> 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
これは、危険有害性がないという積極的な根拠が存在していることを意味します。
なお、「区分に該当しない」という「区分」があるわけではなく、文字通り区分に該当しないという意味です。
また、今は「区分に該当しない」と表示します。「分類対象外」と「区分外」が統合されて、2019年から「区分に該当しない」となりました。
ちなみに「分類対象外」とは、GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないことを意味します。
> 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
データがないか、あっても不十分なため、どの区分だと判断することができないことを意味します。
なお、区分1か2のどちらかだとは思うが、どちらともいえないという場合もこのように表すケースがあります。
データがなくて分類と区分ができないとか、試験方法が確立していなくて分類できないなどという意味です。
「区分外」と違って、安全だとは言えないですね。
> 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
データがなければ「分類できない」とするべきだと思います。たぶん、そのSDSの筆者が「分類できない」と同じ意味で使っているのでしょう。
> 4.項目自体が記載されていないもの
そもそも該当性がないか、分類できないかのどちらかでしょう。
>
> などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
>
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投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/05/31(Fri) 16:35 No.524
[返信]
Re:[522] 陽極液のリスクレベルの受け止め方
柳川さま、ケミテック様
ご意見等をいただき、誠にありがとうございます。
どのご意見も大変参考になりました。
CREATESIMPLEだけに拘らず、今回の沃素を例に、ヨウ素蒸気濃度の計算をしたり、実測をしたり、いろいろな評価を試してみて、今後につなげていきたいと思います。
ケミテック様に追記いただいた沃素以外の成分も、CREATESIMPLE‗V.3で混合物も評価できるようにあり、各濃度を入力した結果でも、沃素よりリスクレベルは低く評価され、沃素以外はリスクレベルは4にはなりませんでした。
おっしゃるように、総合的に考えなくてはいけないと思っております。
貴重なご指導をいただき、ありがとうございました。
> 念のため追記しますが、ヨウ素よりもそれ以外の成分のリスクの方が高いと思われるため、ヨウ素と同様な手順で他の成分のリスク比を計算して合計で評価したほうがよいでしょう。合計が1より大きければ、換気や局所排気など工学的対策が必要になりますので、CREATE-SIMPLEの設計基準での補正係数を参考に、1未満になる低減策の検討になるかと思います。
>
> > 柳川様のコメントがありましたので、私からは陽極液からのヨウ素蒸気濃度が職業ばく露限界より低いかどうかを試算してみたいと思います。
> > ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
> > 純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
> > 過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
> > 0.1276kPa
> > 混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
> > 0.00364
> > ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
> > 0.000464kPa
> > となり、
> > https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
> > より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
> > 4.60E-6ppm
> > となります。
> > ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
> >
> > > 化学物質初心者です 様
> > >
> > > 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
> > >
> > > ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> > >
> > >
> > > > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
> > >
> > > 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> > > 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> > >
> > >
> > >
> > > > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
> > >
> > > これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> > > また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> > >
> > >
> > >
> > > > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
> > >
> > > 沃素は
> > > 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> > > ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
> > >
> > > で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> > > 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> > >
> > >
> > > > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
> > >
> > > CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> > > 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> > > あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
ご意見等をいただき、誠にありがとうございます。
どのご意見も大変参考になりました。
CREATESIMPLEだけに拘らず、今回の沃素を例に、ヨウ素蒸気濃度の計算をしたり、実測をしたり、いろいろな評価を試してみて、今後につなげていきたいと思います。
ケミテック様に追記いただいた沃素以外の成分も、CREATESIMPLE‗V.3で混合物も評価できるようにあり、各濃度を入力した結果でも、沃素よりリスクレベルは低く評価され、沃素以外はリスクレベルは4にはなりませんでした。
おっしゃるように、総合的に考えなくてはいけないと思っております。
貴重なご指導をいただき、ありがとうございました。
> 念のため追記しますが、ヨウ素よりもそれ以外の成分のリスクの方が高いと思われるため、ヨウ素と同様な手順で他の成分のリスク比を計算して合計で評価したほうがよいでしょう。合計が1より大きければ、換気や局所排気など工学的対策が必要になりますので、CREATE-SIMPLEの設計基準での補正係数を参考に、1未満になる低減策の検討になるかと思います。
>
> > 柳川様のコメントがありましたので、私からは陽極液からのヨウ素蒸気濃度が職業ばく露限界より低いかどうかを試算してみたいと思います。
> > ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
> > 純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
> > 過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
> > 0.1276kPa
> > 混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
> > 0.00364
> > ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
> > 0.000464kPa
> > となり、
> > https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
> > より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
> > 4.60E-6ppm
> > となります。
> > ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
> >
> > > 化学物質初心者です 様
> > >
> > > 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
> > >
> > > ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> > >
> > >
> > > > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
> > >
> > > 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> > > 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> > >
> > >
> > >
> > > > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
> > >
> > > これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> > > また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> > >
> > >
> > >
> > > > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
> > >
> > > 沃素は
> > > 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> > > ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
> > >
> > > で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> > > 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> > >
> > >
> > > > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
> > >
> > > CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> > > 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> > > あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
投稿者:化学物質初心者です 投稿日時:2024/05/28(Tue) 14:02 No.523
[返信]
Re:[520] 陽極液のリスクレベルの受け止め方
念のため追記しますが、ヨウ素よりもそれ以外の成分のリスクの方が高いと思われるため、ヨウ素と同様な手順で他の成分のリスク比を計算して合計で評価したほうがよいでしょう。合計が1より大きければ、換気や局所排気など工学的対策が必要になりますので、CREATE-SIMPLEの設計基準での補正係数を参考に、1未満になる低減策の検討になるかと思います。
> 柳川様のコメントがありましたので、私からは陽極液からのヨウ素蒸気濃度が職業ばく露限界より低いかどうかを試算してみたいと思います。
> ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
> 純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
> 過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
> 0.1276kPa
> 混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
> 0.00364
> ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
> 0.000464kPa
> となり、
> https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
> より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
> 4.60E-6ppm
> となります。
> ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
>
> > 化学物質初心者です 様
> >
> > 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
> >
> > ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> >
> >
> > > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
> >
> > 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> > 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> >
> >
> >
> > > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
> >
> > これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> > また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> >
> >
> >
> > > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
> >
> > 沃素は
> > 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> > ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
> >
> > で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> > 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> >
> >
> > > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
> >
> > CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> > 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> > あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
> 柳川様のコメントがありましたので、私からは陽極液からのヨウ素蒸気濃度が職業ばく露限界より低いかどうかを試算してみたいと思います。
> ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
> 純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
> 過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
> 0.1276kPa
> 混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
> 0.00364
> ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
> 0.000464kPa
> となり、
> https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
> より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
> 4.60E-6ppm
> となります。
> ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
>
> > 化学物質初心者です 様
> >
> > 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
> >
> > ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> >
> >
> > > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
> >
> > 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> > 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> >
> >
> >
> > > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
> >
> > これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> > また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> >
> >
> >
> > > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
> >
> > 沃素は
> > 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> > ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
> >
> > で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> > 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> >
> >
> > > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
> >
> > CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> > 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> > あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
投稿者:ケミテック 投稿日時:2024/05/27(Mon) 18:13 No.522
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Re:[519] 陽極液のリスクレベルの受け止め方
柳川様のコメントがありましたので、私からは陽極液からのヨウ素蒸気濃度が職業ばく露限界より低いかどうかを試算してみたいと思います。
ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
0.1276kPa
混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
0.00364
ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
0.000464kPa
となり、
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
4.60E-6ppm
となります。
ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
> 化学物質初心者です 様
>
> 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
>
> ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
>
>
> > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
>
> 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
>
>
>
> > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
>
> これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
>
>
>
> > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
>
> 沃素は
> 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
>
> で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
>
>
> > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
>
> CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
0.1276kPa
混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
0.00364
ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
0.000464kPa
となり、
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
4.60E-6ppm
となります。
ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
> 化学物質初心者です 様
>
> 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
>
> ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
>
>
> > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
>
> 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
>
>
>
> > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
>
> これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
>
>
>
> > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
>
> 沃素は
> 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
>
> で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
>
>
> > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
>
> CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
投稿者:ケミテック 投稿日時:2024/05/25(Sat) 13:35 No.520
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Re:[518] 陽極液のリスクレベルの受け止め方
化学物質初心者です 様
正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
沃素は
日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
沃素は
日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/05/25(Sat) 07:34 No.519
[返信]
陽極液のリスクレベルの受け止め方
柳川様
CREATESIMPL‗v3.0.1で、カールフィッシャー水分計での水分測定作業に対して、リスクアセスメントを行った結果、沃素に関して、8時間、短時間ともに吸引リスクレベル4となります。(沃素に関しては、沃素の標準液でもリスクレベル4の結果となりました。)
カールフィッシャー水分計に用いる陽極液のSDSに、メタノール60%、2,2’-イミノジエタノール15%、二酸化硫黄8%、沃素2%の記載があります。
この沃素に関して、疑問な点は4点です。
(1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
(2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
(3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しい
といえるのでしょうか。
(4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
なぜならば、背景として、社としてCREATESIMPLE法を主に使用することにしているので、リスクレベルが高い時だけ、別の手法で評価し、低レベルになるものを評価として採用するとなると、これも作為的に捉えることもありそうです。また、実測することも検討しますが費用もかかるため、実測の優先度が高いものに絞りたく、本沃素に対しては、沃素が液体に溶解しているときに気体にならないという説明で示すことができればそのようにしたい思いがあります。
CREATESIMPLE法に関して、雑多な所感になりますが、CREATESIMPLEのV3.0を利用するようになってから、リスクレベルが高くでる印象があります。
化学物質管理者として説明根拠は残したいですが、化学の専門家ではないため、拠り所を求めています。
標準液の分析装置への注入などで、研究として実施する場合、実作業は数分、頻度は年数回であっても、CREATESIMPLE法では最低でも30分以下、月1回の選択になります。
沃素の標準液でもリスクレベル4となるため、局所排気装置で行えない作業の場合、一時的な取扱いであっても、リスクレベルを下げるために必要以上の対策を求められます。
(必要以上に求められいると思っているだけで、本当に必要な対策なのかもしれません。)
少量、短時間、不定期、多品種のようなものにもCREATESIMPLEはある程度有効性があるとは認識しておりますが、試験研究におけるリスクアセスメントの在り方に悩んでいます。
実測は、不定期な研究においては、管理部門と研究部門間の調整が難しい現状もあります。
また短時間吸引の結果がそれがネックになることもあります。CREATESIMPLEの設計基準をみても、理解しきれず、短時間吸引の評価結果を受け止めて、対策を講じることにも疑問が
残っています。
沃素に関する疑問点、CREATESIMPLEに関する所感に関して、ご意見等を賜れますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
CREATESIMPL‗v3.0.1で、カールフィッシャー水分計での水分測定作業に対して、リスクアセスメントを行った結果、沃素に関して、8時間、短時間ともに吸引リスクレベル4となります。(沃素に関しては、沃素の標準液でもリスクレベル4の結果となりました。)
カールフィッシャー水分計に用いる陽極液のSDSに、メタノール60%、2,2’-イミノジエタノール15%、二酸化硫黄8%、沃素2%の記載があります。
この沃素に関して、疑問な点は4点です。
(1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
(2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
(3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しい
といえるのでしょうか。
(4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
なぜならば、背景として、社としてCREATESIMPLE法を主に使用することにしているので、リスクレベルが高い時だけ、別の手法で評価し、低レベルになるものを評価として採用するとなると、これも作為的に捉えることもありそうです。また、実測することも検討しますが費用もかかるため、実測の優先度が高いものに絞りたく、本沃素に対しては、沃素が液体に溶解しているときに気体にならないという説明で示すことができればそのようにしたい思いがあります。
CREATESIMPLE法に関して、雑多な所感になりますが、CREATESIMPLEのV3.0を利用するようになってから、リスクレベルが高くでる印象があります。
化学物質管理者として説明根拠は残したいですが、化学の専門家ではないため、拠り所を求めています。
標準液の分析装置への注入などで、研究として実施する場合、実作業は数分、頻度は年数回であっても、CREATESIMPLE法では最低でも30分以下、月1回の選択になります。
沃素の標準液でもリスクレベル4となるため、局所排気装置で行えない作業の場合、一時的な取扱いであっても、リスクレベルを下げるために必要以上の対策を求められます。
(必要以上に求められいると思っているだけで、本当に必要な対策なのかもしれません。)
少量、短時間、不定期、多品種のようなものにもCREATESIMPLEはある程度有効性があるとは認識しておりますが、試験研究におけるリスクアセスメントの在り方に悩んでいます。
実測は、不定期な研究においては、管理部門と研究部門間の調整が難しい現状もあります。
また短時間吸引の結果がそれがネックになることもあります。CREATESIMPLEの設計基準をみても、理解しきれず、短時間吸引の評価結果を受け止めて、対策を講じることにも疑問が
残っています。
沃素に関する疑問点、CREATESIMPLEに関する所感に関して、ご意見等を賜れますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿者:化学物質初心者です 投稿日時:2024/05/23(Thu) 14:16 No.518
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Re:[516] 水溶解度「混和」の取扱い
ご回答頂きありがとうございます。JISK8001:2017 試薬試験方法通則の3.2溶解の程度を表す用語では「溶質溶質1 g又は1 mLを溶かすのに要する溶媒量が1 mL未満」を「極めて溶けやすい」としていますので、これに安全率10を乗じて1000g/100mlとするという考え方も出来そうです。ありがとうございました。
> 労働安全衛生(SDSの書き方等)について、明確な基準はないはずです。私の挙げた数t(1000g/100ml程度)は、慣習としてこの辺の数値を使うことが多いので、やや安全を見た数値にしています。
>
>
> > 水溶解度が「混和」となっている物質の水溶解度はどう設定するべきでしょうか?経皮吸収量は水溶解度との掛け算で計算するため、「混和=水溶解度∞」にすると経皮吸収量も∞となり、いかなる対策を講じてもリスクレベルが下がらなくなるため非現実的だと考えます。CREATE-SIMPLEでは水溶解度「1000000 mg/L」としている物質が多く、柳川先生の「1000g/100ml程度」も現実的な数値だと思いますので、これらの数値の根拠を教えて頂ければ幸いです。
> 労働安全衛生(SDSの書き方等)について、明確な基準はないはずです。私の挙げた数t(1000g/100ml程度)は、慣習としてこの辺の数値を使うことが多いので、やや安全を見た数値にしています。
>
>
> > 水溶解度が「混和」となっている物質の水溶解度はどう設定するべきでしょうか?経皮吸収量は水溶解度との掛け算で計算するため、「混和=水溶解度∞」にすると経皮吸収量も∞となり、いかなる対策を講じてもリスクレベルが下がらなくなるため非現実的だと考えます。CREATE-SIMPLEでは水溶解度「1000000 mg/L」としている物質が多く、柳川先生の「1000g/100ml程度」も現実的な数値だと思いますので、これらの数値の根拠を教えて頂ければ幸いです。
投稿者:N.M 投稿日時:2024/05/10(Fri) 12:07 No.517
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