Re:[559] 化学物質管理者・保護具着用管理責任者の責務などについて
試しに使ってみようと思ったのですが、古いバージョンから
データ移行したら「リスクアセスメントシート」タブの質問事項からQ8以降が消えるという事象に。
バグ・・・ですかね。
同じようになった方がいらしたら教えてくださいませ。
> CREATE-SIMPLEがVer.3.0.3に更新された様ですね。
データ移行したら「リスクアセスメントシート」タブの質問事項からQ8以降が消えるという事象に。
バグ・・・ですかね。
同じようになった方がいらしたら教えてくださいませ。
> CREATE-SIMPLEがVer.3.0.3に更新された様ですね。
投稿者:Hugh 投稿日時:2024/07/11(Thu) 15:47 No.560
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化学物質管理者・保護具着用管理責任者の責務などについて
CREATE-SIMPLEがVer.3.0.3に更新された様ですね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/07/08(Mon) 14:14 No.559
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化学防護手袋研究会の研究交流会
化学防護手袋研究会のサイトで
令和6年度研究交流会の開催がアナウンスされていました
す
ttps://chemicalglove.net/2024/07/03/post-2096/
2024年7月16日(火)13:30~17:00
オフライン(神田)/オンライン(zoom)
透過性試験の発表が並んでいますね。
個人的に動かせない先約があって、
午前なら移動中にオンラインで参加できるのですが、
午後は現場にはいっているのでちょっと...。
申し込んだらプレゼン資料だけでも頂けないかしらん
会員にならないとダメかな
令和6年度研究交流会の開催がアナウンスされていました
す
ttps://chemicalglove.net/2024/07/03/post-2096/
2024年7月16日(火)13:30~17:00
オフライン(神田)/オンライン(zoom)
透過性試験の発表が並んでいますね。
個人的に動かせない先約があって、
午前なら移動中にオンラインで参加できるのですが、
午後は現場にはいっているのでちょっと...。
申し込んだらプレゼン資料だけでも頂けないかしらん
会員にならないとダメかな
投稿者:ギュスターヴ 投稿日時:2024/07/04(Thu) 10:25 No.558
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Re:[554] 化学物質管理者・保護具着用管理責任者の責務などについて
品証部長様
どうもありがとうございます。
参考にさせていただきます。
どうもありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/07/03(Wed) 06:55 No.556
[返信]
化学物質関係標識
日本緑十字社の化学物質関係標識についてパンフレットが発行されています。
特にP9~10の標識はなかなか販売されていなかったものもあるのでこれを機に
検討されては如何でしょうか?
弊社では各部署の保護具着用管理責任者のヘルメットにはステッカーを
張るようにしています。
ttps://jgc-inc.co.jp/2024/05/01/8723/
特にP9~10の標識はなかなか販売されていなかったものもあるのでこれを機に
検討されては如何でしょうか?
弊社では各部署の保護具着用管理責任者のヘルメットにはステッカーを
張るようにしています。
ttps://jgc-inc.co.jp/2024/05/01/8723/
投稿者:品証部長 投稿日時:2024/07/02(Tue) 10:00 No.555
[返信]
Re:[553] 化学物質管理者・保護具着用管理責任者の責務などについて
①については化学物質管理者はリスクが高いのでリスクアセスメントしてリスクが下げられる方策をみんなで考える旗振り役を担うのではないかと思います。例えば代替品を考える場合は当然その製品の設計者おそらくは研究開発のような部署の力を借りで原料変更を検討させてそれが可能になった場合、製造部や生産技術部を動かしラインの設計や製造法の確立をさせて最終的に営業を使い品質保証部から要因変更管理のエビデンスをもらって顧客に確認すると言った一連の作業になると思います。基本的に要因変更が伴いますので一般的には品質保証部が状況を管理することになりますが品質保証部と連携して化学物質管理者が旗振り役になると思います。(弊社では品証管理者の私が化学物質管理者を担っています。)
保護具に関していうとリスクのある原料のメーカーと協議して選定するしかありません。それも旗振り役は化学物質管理者で実行するのは当該部署になると思います。
②責任問題については何かあった場合、1次的には当該部署の管理者が処置として動くことになります。それは一般的にそうではないでしょうか?責任問題に発展した場合は事業所長、(統括)安全衛生管理者、衛生管理者、化学物質管理者のそれぞれの責務になるはずです。
こういったものは当然マネジメントシステムと同じですからトップマネジメントは化学物質責任者の権限を明確(法規は絶対)にする必要があります。御社はISOを取得されていますか?そうであればマネジメントシステムと同じように考えればいいのです。
> 令和6年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録 公表
> ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40625.html
> を読んで思ったのですが、
>
> ①事業所内の各職場でクリエイトシンプル等でリスクが高い結果となり、
> 代替製品を探すとなった場合、化学物質管理者としては(自分が従事している業務を除き)
> 個々のケースの詳細は分かりませんから、候補の製品を探してあげることは不可能だと思います。
> 代替品はアセスメントを実施した部署が自分で探してもらい、その比較検討過程を化学物質管理者が
> チェックし、必要ならアドバイスを行う形で考えておりますが、皆様の場合は如何でしょうか。
> また、責務としては如何でしょうか。
> (ちなみに、化学物質の製造ではなく、企業としての生産・設計活動の中で化学物質を用いる業態です)
>
> また、保護具に関しては如何でしょうか。
> 保護具着用管理責任者が、製品名まで選定候補を挙げてあげる必要はあるのでしょうか。
> (最終的に、選定した責任的はあるのか)
>
>
> ②これも責任問題に関わる事ですが、
> 万が一の際(急性の中毒者が出た時など)の処置は、化学物質管理者の責務ではなく、
> 現場の管理監督者がメインだと思うのですが、如何でしょうか。
> もちろん、知らぬ存ぜぬは許されないでしょうけれど。
> 処置:SDS記載内容に従って処置をする、必要に応じて保健師に判断を仰いだり、救急搬送依頼をする。
>
> ※①②いずれも、講習などを受けた分だけ、一般従業員より詳しくはなっていますが、専門家ではないですよね。
>
> ③ ”②”の処置で、公益財団法人日本中毒情報センターの中毒110番(ttps://www.j-poison-ic.jp/)
> に相談する手もあると知りましたが、実際にどこまで頼っていいのでしょうか。
> ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご意見を伺えないでしょうか。
>
> 必要なら、社内の緊急時のマニュアルにも載せた方が良いのではないかと思っています
保護具に関していうとリスクのある原料のメーカーと協議して選定するしかありません。それも旗振り役は化学物質管理者で実行するのは当該部署になると思います。
②責任問題については何かあった場合、1次的には当該部署の管理者が処置として動くことになります。それは一般的にそうではないでしょうか?責任問題に発展した場合は事業所長、(統括)安全衛生管理者、衛生管理者、化学物質管理者のそれぞれの責務になるはずです。
こういったものは当然マネジメントシステムと同じですからトップマネジメントは化学物質責任者の権限を明確(法規は絶対)にする必要があります。御社はISOを取得されていますか?そうであればマネジメントシステムと同じように考えればいいのです。
> 令和6年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録 公表
> ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40625.html
> を読んで思ったのですが、
>
> ①事業所内の各職場でクリエイトシンプル等でリスクが高い結果となり、
> 代替製品を探すとなった場合、化学物質管理者としては(自分が従事している業務を除き)
> 個々のケースの詳細は分かりませんから、候補の製品を探してあげることは不可能だと思います。
> 代替品はアセスメントを実施した部署が自分で探してもらい、その比較検討過程を化学物質管理者が
> チェックし、必要ならアドバイスを行う形で考えておりますが、皆様の場合は如何でしょうか。
> また、責務としては如何でしょうか。
> (ちなみに、化学物質の製造ではなく、企業としての生産・設計活動の中で化学物質を用いる業態です)
>
> また、保護具に関しては如何でしょうか。
> 保護具着用管理責任者が、製品名まで選定候補を挙げてあげる必要はあるのでしょうか。
> (最終的に、選定した責任的はあるのか)
>
>
> ②これも責任問題に関わる事ですが、
> 万が一の際(急性の中毒者が出た時など)の処置は、化学物質管理者の責務ではなく、
> 現場の管理監督者がメインだと思うのですが、如何でしょうか。
> もちろん、知らぬ存ぜぬは許されないでしょうけれど。
> 処置:SDS記載内容に従って処置をする、必要に応じて保健師に判断を仰いだり、救急搬送依頼をする。
>
> ※①②いずれも、講習などを受けた分だけ、一般従業員より詳しくはなっていますが、専門家ではないですよね。
>
> ③ ”②”の処置で、公益財団法人日本中毒情報センターの中毒110番(ttps://www.j-poison-ic.jp/)
> に相談する手もあると知りましたが、実際にどこまで頼っていいのでしょうか。
> ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご意見を伺えないでしょうか。
>
> 必要なら、社内の緊急時のマニュアルにも載せた方が良いのではないかと思っています
投稿者:品証部長 投稿日時:2024/07/02(Tue) 08:23 No.554
[返信]
化学物質管理者・保護具着用管理責任者の責務などについて
令和6年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録 公表
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40625.html
を読んで思ったのですが、
①事業所内の各職場でクリエイトシンプル等でリスクが高い結果となり、
代替製品を探すとなった場合、化学物質管理者としては(自分が従事している業務を除き)
個々のケースの詳細は分かりませんから、候補の製品を探してあげることは不可能だと思います。
代替品はアセスメントを実施した部署が自分で探してもらい、その比較検討過程を化学物質管理者が
チェックし、必要ならアドバイスを行う形で考えておりますが、皆様の場合は如何でしょうか。
また、責務としては如何でしょうか。
(ちなみに、化学物質の製造ではなく、企業としての生産・設計活動の中で化学物質を用いる業態です)
また、保護具に関しては如何でしょうか。
保護具着用管理責任者が、製品名まで選定候補を挙げてあげる必要はあるのでしょうか。
(最終的に、選定した責任的はあるのか)
②これも責任問題に関わる事ですが、
万が一の際(急性の中毒者が出た時など)の処置は、化学物質管理者の責務ではなく、
現場の管理監督者がメインだと思うのですが、如何でしょうか。
もちろん、知らぬ存ぜぬは許されないでしょうけれど。
処置:SDS記載内容に従って処置をする、必要に応じて保健師に判断を仰いだり、救急搬送依頼をする。
※①②いずれも、講習などを受けた分だけ、一般従業員より詳しくはなっていますが、専門家ではないですよね。
③ ”②”の処置で、公益財団法人日本中毒情報センターの中毒110番(ttps://www.j-poison-ic.jp/)
に相談する手もあると知りましたが、実際にどこまで頼っていいのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご意見を伺えないでしょうか。
必要なら、社内の緊急時のマニュアルにも載せた方が良いのではないかと思っています。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40625.html
を読んで思ったのですが、
①事業所内の各職場でクリエイトシンプル等でリスクが高い結果となり、
代替製品を探すとなった場合、化学物質管理者としては(自分が従事している業務を除き)
個々のケースの詳細は分かりませんから、候補の製品を探してあげることは不可能だと思います。
代替品はアセスメントを実施した部署が自分で探してもらい、その比較検討過程を化学物質管理者が
チェックし、必要ならアドバイスを行う形で考えておりますが、皆様の場合は如何でしょうか。
また、責務としては如何でしょうか。
(ちなみに、化学物質の製造ではなく、企業としての生産・設計活動の中で化学物質を用いる業態です)
また、保護具に関しては如何でしょうか。
保護具着用管理責任者が、製品名まで選定候補を挙げてあげる必要はあるのでしょうか。
(最終的に、選定した責任的はあるのか)
②これも責任問題に関わる事ですが、
万が一の際(急性の中毒者が出た時など)の処置は、化学物質管理者の責務ではなく、
現場の管理監督者がメインだと思うのですが、如何でしょうか。
もちろん、知らぬ存ぜぬは許されないでしょうけれど。
処置:SDS記載内容に従って処置をする、必要に応じて保健師に判断を仰いだり、救急搬送依頼をする。
※①②いずれも、講習などを受けた分だけ、一般従業員より詳しくはなっていますが、専門家ではないですよね。
③ ”②”の処置で、公益財団法人日本中毒情報センターの中毒110番(ttps://www.j-poison-ic.jp/)
に相談する手もあると知りましたが、実際にどこまで頼っていいのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご意見を伺えないでしょうか。
必要なら、社内の緊急時のマニュアルにも載せた方が良いのではないかと思っています。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/07/01(Mon) 16:47 No.553
[返信]
Re:[550] 第1回化学物質管理強調月間のスローガンの募集
安全週間、衛生週間に追加されてのイベントですね…
こういうのがあると皆さんやらないといけない感が出てくるので良いですね
> 厚生労働省では、化学物質管理強調月間が創設に伴い、創設の趣旨などを訴えかけるためにスローガンを募集しています。
>
> その本日報道発表において、「化学物質の性状に関連の強い労働災害の分析結果」の公表も行っています。
> こちらも参考となると思われます。
>
> 【プレスリリース】
> 第1回化学物質管理強調月間のスローガンを募集します|厚生労働省
> ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40963.html
>
>
> 【スローガン募集要項】
> 第1回化学物質管理強調月間のスローガンの募集について|厚生労働省
> ttps://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240627-1.html
>
>
>
こういうのがあると皆さんやらないといけない感が出てくるので良いですね
> 厚生労働省では、化学物質管理強調月間が創設に伴い、創設の趣旨などを訴えかけるためにスローガンを募集しています。
>
> その本日報道発表において、「化学物質の性状に関連の強い労働災害の分析結果」の公表も行っています。
> こちらも参考となると思われます。
>
> 【プレスリリース】
> 第1回化学物質管理強調月間のスローガンを募集します|厚生労働省
> ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40963.html
>
>
> 【スローガン募集要項】
> 第1回化学物質管理強調月間のスローガンの募集について|厚生労働省
> ttps://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240627-1.html
>
>
>
投稿者:品証部長 投稿日時:2024/07/01(Mon) 11:41 No.552
[返信]
第1回化学物質管理強調月間のスローガンの募集
厚生労働省では、化学物質管理強調月間が創設に伴い、創設の趣旨などを訴えかけるためにスローガンを募集しています。
その本日報道発表において、「化学物質の性状に関連の強い労働災害の分析結果」の公表も行っています。
こちらも参考となると思われます。
【プレスリリース】
第1回化学物質管理強調月間のスローガンを募集します|厚生労働省
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40963.html
【スローガン募集要項】
第1回化学物質管理強調月間のスローガンの募集について|厚生労働省
ttps://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240627-1.html
その本日報道発表において、「化学物質の性状に関連の強い労働災害の分析結果」の公表も行っています。
こちらも参考となると思われます。
【プレスリリース】
第1回化学物質管理強調月間のスローガンを募集します|厚生労働省
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40963.html
【スローガン募集要項】
第1回化学物質管理強調月間のスローガンの募集について|厚生労働省
ttps://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240627-1.html
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/27(Thu) 20:41 No.550
[返信]
Re:[541] 化学物質管理者講習
横から失礼します。
告示の 「第2細部事項 1講習告示関係(4)その他 ウ」に
製造事業場以外の事業場においては、~講習を受講している者から選任することが望ましいこと。
とありますので、講習の受講はマストではないかと思います。
> ありがとうございました。
> 探し方が足りなかったようです。
> 助かりました。
>
> > はじめまして、
> > 下記の、1日半の講習は、
> > 告示「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」
> >
> > 1日の講習は、
> > 通達「基発 0907 第1号令和4年9月7日改正 基発 0714 第8号令和5年7月 14 日
> >
> > に記載されています。
> >
> > > 化学物質管理者講習は、対象の化学物質を製造している場合は1日半の講習を受ける必要があり、製造していない場合は1日の講習を受けなければならないという話を、業界団体から聞きました。
> > >
> > > これは、行政の文書に根拠があることなのでしょうか?
> > > いくら、行政の文書を探してもそのようなことは言っていないと思うのですが・・・
> > >
> > > ご存じの方がおられたら、ご教示ください。
告示の 「第2細部事項 1講習告示関係(4)その他 ウ」に
製造事業場以外の事業場においては、~講習を受講している者から選任することが望ましいこと。
とありますので、講習の受講はマストではないかと思います。
> ありがとうございました。
> 探し方が足りなかったようです。
> 助かりました。
>
> > はじめまして、
> > 下記の、1日半の講習は、
> > 告示「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」
> >
> > 1日の講習は、
> > 通達「基発 0907 第1号令和4年9月7日改正 基発 0714 第8号令和5年7月 14 日
> >
> > に記載されています。
> >
> > > 化学物質管理者講習は、対象の化学物質を製造している場合は1日半の講習を受ける必要があり、製造していない場合は1日の講習を受けなければならないという話を、業界団体から聞きました。
> > >
> > > これは、行政の文書に根拠があることなのでしょうか?
> > > いくら、行政の文書を探してもそのようなことは言っていないと思うのですが・・・
> > >
> > > ご存じの方がおられたら、ご教示ください。
投稿者:ssss 投稿日時:2024/06/25(Tue) 11:36 No.548
[返信]