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第三管理区分測定について質問です。
厚労省の整理では、
呼吸域測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定(法65条の3)=作業環境測定扱い → 指定作業場 → 測定機関所属の測定士が必要
A・B測定、C・D測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定ではない扱い → 法65条の3ではない → 指定作業場ではない
とされています。
しかし一方で、
AB・CD測定も「デザイン等講習修了の作業環境測定士が行うこと」とされている
という矛盾した構造になっています。
質問
AB・CD測定は「個人ばく露測定ではない」「作業環境測定ではない」扱いなのだから、測定機関に所属していない“個人の作業環境測定士”が測定しても法的に問題ない、という理解でよいのでしょうか?
厚労省資料には「個人でOK」とは書かれていませんが、
作業環境測定ではない=測定機関所属義務が発生しない
という構造から、そう読めてしまいます。
この点について、皆さんの解釈を伺いたいです。
厚労省の整理では、
呼吸域測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定(法65条の3)=作業環境測定扱い → 指定作業場 → 測定機関所属の測定士が必要
A・B測定、C・D測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定ではない扱い → 法65条の3ではない → 指定作業場ではない
とされています。
しかし一方で、
AB・CD測定も「デザイン等講習修了の作業環境測定士が行うこと」とされている
という矛盾した構造になっています。
質問
AB・CD測定は「個人ばく露測定ではない」「作業環境測定ではない」扱いなのだから、測定機関に所属していない“個人の作業環境測定士”が測定しても法的に問題ない、という理解でよいのでしょうか?
厚労省資料には「個人でOK」とは書かれていませんが、
作業環境測定ではない=測定機関所属義務が発生しない
という構造から、そう読めてしまいます。
この点について、皆さんの解釈を伺いたいです。
投稿者:不利益 投稿日時:2026/09/08(Tue) 13:40 No.942
[返信]
Re:[937] 無題
> SDS15項の適用法令で
> 「有機溶剤中毒予防規則 石油ナフサ」
> とあるのですが、同3項では石油ナフサについて
> CAS RN非公開(含有は30%)
> となっているグリースのSDSがあるのですが、
> 有機則の遵法的にどう対処すれば良いでしょうか?
石油ナフサって、ソルベントナフサとも呼んだりします。で、CAS RNが違うものが存在します。
有機則の第3類はCAS RNでの指定ではなく日本名で指定しています。(厚労省、有機溶剤中毒を予防しましょうのHP)
なので、自社では石油ナフサ、ソルベントナフサは第3類有機化合物として扱っています。
>
> また、11項の有害性情報を見ると、石油ナフサについては
> 誤えん有害性「区分1」
> となっていますが、2項の要約での誤えん有害性は
> 「区分に該当しない」
> となっています。
> どう解釈すれば良いのでしょうか。
11項の誤えん有害性は、石油ナフサの誤えん有害性です。
2項は製品の危険有害性です。
製品になった、グリスは動粘度が区分外になる数値になった。だから、区分外となる。
11項の危険有害性情報は、製品の成分ごとの危険有害性を表示してもいいとなっているので、グリスの各成分の危険有害性を表記しています。
> 「有機溶剤中毒予防規則 石油ナフサ」
> とあるのですが、同3項では石油ナフサについて
> CAS RN非公開(含有は30%)
> となっているグリースのSDSがあるのですが、
> 有機則の遵法的にどう対処すれば良いでしょうか?
石油ナフサって、ソルベントナフサとも呼んだりします。で、CAS RNが違うものが存在します。
有機則の第3類はCAS RNでの指定ではなく日本名で指定しています。(厚労省、有機溶剤中毒を予防しましょうのHP)
なので、自社では石油ナフサ、ソルベントナフサは第3類有機化合物として扱っています。
>
> また、11項の有害性情報を見ると、石油ナフサについては
> 誤えん有害性「区分1」
> となっていますが、2項の要約での誤えん有害性は
> 「区分に該当しない」
> となっています。
> どう解釈すれば良いのでしょうか。
11項の誤えん有害性は、石油ナフサの誤えん有害性です。
2項は製品の危険有害性です。
製品になった、グリスは動粘度が区分外になる数値になった。だから、区分外となる。
11項の危険有害性情報は、製品の成分ごとの危険有害性を表示してもいいとなっているので、グリスの各成分の危険有害性を表記しています。
投稿者:不利益 投稿日時:2026/09/08(Tue) 09:15 No.941
[返信]
Re:[939] CREATE-SIMPLE 皮膚等障害化学物質の経皮リスク算出について
ケミテック様
ありがとうございます。
確かにそうでしたね。
しかし、CREATE-SIMPLEのCAS RN検索でヒットしたのに、経皮吸収リスクを算出するデータが不足しているのはどうも納得がいかないというか。
> TYPE2000NER様
>
> 分子量を入れると経皮吸収リスクも評価されるようになります。
>
> > 連投失礼いたします。
> >
> > CAS RN 25068-38-6
> > 「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
> > が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
> > STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
> > リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
> > (もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
> >
> > 何が足りないのでしょう?
ありがとうございます。
確かにそうでしたね。
しかし、CREATE-SIMPLEのCAS RN検索でヒットしたのに、経皮吸収リスクを算出するデータが不足しているのはどうも納得がいかないというか。
> TYPE2000NER様
>
> 分子量を入れると経皮吸収リスクも評価されるようになります。
>
> > 連投失礼いたします。
> >
> > CAS RN 25068-38-6
> > 「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
> > が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
> > STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
> > リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
> > (もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
> >
> > 何が足りないのでしょう?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/09/08(Tue) 06:39 No.940
[返信]
Re:[938] CREATE-SIMPLE 皮膚等障害化学物質の経皮リスク算出について
TYPE2000NER様
分子量を入れると経皮吸収リスクも評価されるようになります。
> 連投失礼いたします。
>
> CAS RN 25068-38-6
> 「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
> が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
> STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
> リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
> (もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
>
> 何が足りないのでしょう?
分子量を入れると経皮吸収リスクも評価されるようになります。
> 連投失礼いたします。
>
> CAS RN 25068-38-6
> 「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
> が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
> STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
> リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
> (もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
>
> 何が足りないのでしょう?
投稿者:ケミテック 投稿日時:2026/09/07(Mon) 19:00 No.939
[返信]
CREATE-SIMPLE 皮膚等障害化学物質の経皮リスク算出について
連投失礼いたします。
CAS RN 25068-38-6
「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
(もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
何が足りないのでしょう?
CAS RN 25068-38-6
「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
(もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
何が足りないのでしょう?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/09/07(Mon) 15:49 No.938
[返信]
無題
SDS15項の適用法令で
「有機溶剤中毒予防規則 石油ナフサ」
とあるのですが、同3項では石油ナフサについて
CAS RN非公開(含有は30%)
となっているグリースのSDSがあるのですが、
有機則の遵法的にどう対処すれば良いでしょうか?
また、11項の有害性情報を見ると、石油ナフサについては
誤えん有害性「区分1」
となっていますが、2項の要約での誤えん有害性は
「区分に該当しない」
となっています。
どう解釈すれば良いのでしょうか。
「有機溶剤中毒予防規則 石油ナフサ」
とあるのですが、同3項では石油ナフサについて
CAS RN非公開(含有は30%)
となっているグリースのSDSがあるのですが、
有機則の遵法的にどう対処すれば良いでしょうか?
また、11項の有害性情報を見ると、石油ナフサについては
誤えん有害性「区分1」
となっていますが、2項の要約での誤えん有害性は
「区分に該当しない」
となっています。
どう解釈すれば良いのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/09/07(Mon) 11:02 No.937
[返信]
安衛則の規定に基づく告示等について
標記の件につきまして、
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が本日8/31付けで告示等されました。
これに関連し、以下の指針が改正され、また通達等が発出されております。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(令和8年8月31日付け基発0831第3号)
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
これらの政令等は以下のURLに掲載されております。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が本日8/31付けで告示等されました。
これに関連し、以下の指針が改正され、また通達等が発出されております。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(令和8年8月31日付け基発0831第3号)
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
これらの政令等は以下のURLに掲載されております。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/01(Tue) 00:12 No.936
[返信]
Re:[934] SDSに記載するべき項目の追加
> > >・ 含有される成分ごとに適用される法令等(注)
> >
> > >(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
> > >る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
> > >物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
> > >学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
> > >れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
> > 現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
> > 「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
> > などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
>
> 特化則の対象物質について、成分未表示ということは、現時点では法的に認められません。
> しかし、15項の適用法令は、SDSの提供を義務付ける法令のみを記せばよいこととされているので、特化則について(法律上)絶対に書かなければならないわけではなかったわけです。
> それを(さすがに常識に反するので)書くようにしようということですね。
>
>
> > 少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
>
> ありますね。法令が改正された後のことを考えても、5%未満だけれど裾切り値より多いという場合はそうなります。
> 適用法令は提供する物質(混合物)の適用関係について書けばよく、成分についての適用法令ではありませんので。
柳川先生
ご説明、ありがとうございます。
> >
> > >(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
> > >る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
> > >物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
> > >学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
> > >れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
> > 現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
> > 「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
> > などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
>
> 特化則の対象物質について、成分未表示ということは、現時点では法的に認められません。
> しかし、15項の適用法令は、SDSの提供を義務付ける法令のみを記せばよいこととされているので、特化則について(法律上)絶対に書かなければならないわけではなかったわけです。
> それを(さすがに常識に反するので)書くようにしようということですね。
>
>
> > 少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
>
> ありますね。法令が改正された後のことを考えても、5%未満だけれど裾切り値より多いという場合はそうなります。
> 適用法令は提供する物質(混合物)の適用関係について書けばよく、成分についての適用法令ではありませんので。
柳川先生
ご説明、ありがとうございます。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/08/27(Thu) 07:09 No.935
[返信]
Re:[933] SDSに記載するべき項目の追加
> >・ 含有される成分ごとに適用される法令等(注)
>
> >(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
> >る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
> >物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
> >学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
> >れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
> 現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
> 「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
> などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
特化則の対象物質について、成分未表示ということは、現時点では法的に認められません。
しかし、15項の適用法令は、SDSの提供を義務付ける法令のみを記せばよいこととされているので、特化則について(法律上)絶対に書かなければならないわけではなかったわけです。
それを(さすがに常識に反するので)書くようにしようということですね。
> 少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
ありますね。法令が改正された後のことを考えても、5%未満だけれど裾切り値より多いという場合はそうなります。
適用法令は提供する物質(混合物)の適用関係について書けばよく、成分についての適用法令ではありませんので。
>
> >(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
> >る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
> >物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
> >学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
> >れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
> 現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
> 「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
> などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
特化則の対象物質について、成分未表示ということは、現時点では法的に認められません。
しかし、15項の適用法令は、SDSの提供を義務付ける法令のみを記せばよいこととされているので、特化則について(法律上)絶対に書かなければならないわけではなかったわけです。
それを(さすがに常識に反するので)書くようにしようということですね。
> 少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
ありますね。法令が改正された後のことを考えても、5%未満だけれど裾切り値より多いという場合はそうなります。
適用法令は提供する物質(混合物)の適用関係について書けばよく、成分についての適用法令ではありませんので。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/08/25(Tue) 22:18 No.934
[返信]
Re:[932] SDSに記載するべき項目の追加
>・ 含有される成分ごとに適用される法令等(注)
>(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
>る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
>物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
>学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
>れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
>(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
>る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
>物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
>学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
>れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/08/25(Tue) 17:54 No.933
[返信]