Re:[755] 皮膚等障害化学物質とリスク低減策
ケミテック様
製品SDSのGHS区分での考え方の情報、ありがとうございます。
おっしゃる通り、対象製品は混合物で、皮膚等障害化学物質の含有率は数%です。
> TYPE2000NER 様
>
> 皮膚等障害化学物質を含む「製品」が「混合物」の場合は、Gmiccsの分類ロジックに基づき、有害性区分が決められている場合が多いかと思います。
> 単一成分だと皮膚腐食性/刺激性が区分1でも、濃度が低ければ区分2になることがあります。
> 区分2ということであれば、皮膚等障害化学物質等の定義から外れるのではないでしょうか。
>
> > 連投、すいません。
> >
> > ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
> > ①皮膚腐食性・刺激性
> > ②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
> > ③呼吸器感作性または皮膚感作性
> > の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
> >
> > > P様、情報ありがとうございます。
> > > 参考にさせていただきます。
> > >
> > >
> > > CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> > > 実施レポートでも
> > > 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> > > となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> > > (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
> > >
> > > 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> > > 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> > >
> > > > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > > > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> > > >
> > > > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > > > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> > > >
> > > >
> > > > > (また今更な事ですが)
> > > > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
製品SDSのGHS区分での考え方の情報、ありがとうございます。
おっしゃる通り、対象製品は混合物で、皮膚等障害化学物質の含有率は数%です。
> TYPE2000NER 様
>
> 皮膚等障害化学物質を含む「製品」が「混合物」の場合は、Gmiccsの分類ロジックに基づき、有害性区分が決められている場合が多いかと思います。
> 単一成分だと皮膚腐食性/刺激性が区分1でも、濃度が低ければ区分2になることがあります。
> 区分2ということであれば、皮膚等障害化学物質等の定義から外れるのではないでしょうか。
>
> > 連投、すいません。
> >
> > ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
> > ①皮膚腐食性・刺激性
> > ②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
> > ③呼吸器感作性または皮膚感作性
> > の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
> >
> > > P様、情報ありがとうございます。
> > > 参考にさせていただきます。
> > >
> > >
> > > CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> > > 実施レポートでも
> > > 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> > > となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> > > (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
> > >
> > > 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> > > 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> > >
> > > > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > > > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> > > >
> > > > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > > > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> > > >
> > > >
> > > > > (また今更な事ですが)
> > > > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/13(Fri) 08:45 No.756
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Re:[754] 皮膚等障害化学物質とリスク低減策
TYPE2000NER 様
皮膚等障害化学物質を含む「製品」が「混合物」の場合は、Gmiccsの分類ロジックに基づき、有害性区分が決められている場合が多いかと思います。
単一成分だと皮膚腐食性/刺激性が区分1でも、濃度が低ければ区分2になることがあります。
区分2ということであれば、皮膚等障害化学物質等の定義から外れるのではないでしょうか。
> 連投、すいません。
>
> ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
> ①皮膚腐食性・刺激性
> ②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
> ③呼吸器感作性または皮膚感作性
> の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
>
> > P様、情報ありがとうございます。
> > 参考にさせていただきます。
> >
> >
> > CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> > 実施レポートでも
> > 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> > となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> > (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
> >
> > 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> > 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> >
> > > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> > >
> > > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> > >
> > >
> > > > (また今更な事ですが)
> > > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
皮膚等障害化学物質を含む「製品」が「混合物」の場合は、Gmiccsの分類ロジックに基づき、有害性区分が決められている場合が多いかと思います。
単一成分だと皮膚腐食性/刺激性が区分1でも、濃度が低ければ区分2になることがあります。
区分2ということであれば、皮膚等障害化学物質等の定義から外れるのではないでしょうか。
> 連投、すいません。
>
> ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
> ①皮膚腐食性・刺激性
> ②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
> ③呼吸器感作性または皮膚感作性
> の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
>
> > P様、情報ありがとうございます。
> > 参考にさせていただきます。
> >
> >
> > CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> > 実施レポートでも
> > 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> > となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> > (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
> >
> > 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> > 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> >
> > > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> > >
> > > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> > >
> > >
> > > > (また今更な事ですが)
> > > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
投稿者:ケミテック 投稿日時:2025/06/12(Thu) 18:26 No.755
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Re:[753] 皮膚等障害化学物質とリスク低減策
連投、すいません。
ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
①皮膚腐食性・刺激性
②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
③呼吸器感作性または皮膚感作性
の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
> P様、情報ありがとうございます。
> 参考にさせていただきます。
>
>
> CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> 実施レポートでも
> 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
>
> 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
>
> > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> >
> > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> >
> >
> > > (また今更な事ですが)
> > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では
①皮膚腐食性・刺激性
②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
③呼吸器感作性または皮膚感作性
の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない)
> P様、情報ありがとうございます。
> 参考にさせていただきます。
>
>
> CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
> 実施レポートでも
> 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
> となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
> (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
>
> 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
> 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
>
> > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
> >
> > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> >
> >
> > > (また今更な事ですが)
> > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/12(Thu) 16:02 No.754
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Re:[752] 皮膚等障害化学物質とリスク低減策
P様、情報ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
実施レポートでも
「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
(暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
>
> 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
>
>
> > (また今更な事ですが)
> > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
参考にさせていただきます。
CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、
実施レポートでも
「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」
となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。
(暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども)
逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。
不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。
> 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
> 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
>
> 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
> 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
>
>
> > (また今更な事ですが)
> > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/12(Thu) 15:36 No.753
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Re:[751] 皮膚等障害化学物質とリスク低減策
労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> (また今更な事ですが)
> 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」
義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。
御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。
> (また今更な事ですが)
> 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
> 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
> CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
> 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
> 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
> リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
> この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
投稿者:P 投稿日時:2025/06/12(Thu) 11:22 No.752
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皮膚等障害化学物質とリスク低減策
(また今更な事ですが)
皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、
化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、
CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に
経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。
実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで)
リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。
この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/06/12(Thu) 10:16 No.751
[返信]
令和7年度 個人ばく露測定定着促進補助金
厚生労働省は、「令和7年度 個人ばく露測定定着促進補助金」を6月1日より公募を開始します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58356.html
昨年度は同一申請者当たりの交付額の合計は5万円を上限としていたところ、今年度は、事業者がより活用しやすいよう上限を10万円まで引き上げています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58356.html
昨年度は同一申請者当たりの交付額の合計は5万円を上限としていたところ、今年度は、事業者がより活用しやすいよう上限を10万円まで引き上げています。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/29(Thu) 21:42 No.750
[返信]
Re:[746] CREATE-SIMPLEのSTEP2の情報入力
ケミテック様
ありがとうございます。
ミストの発生がある(Q2)と仮定してリスク判定を行っても、吸入8時間はリスクⅡの範疇となりました。
> TYPE2000NER様
>
> ミストが発生すると、通常よりも高濃度で空気中に存在する恐れがあります。設計基準によると、CREATE-SIMPLEでの設問
> 「スプレー作業など、空気中に飛散しやすい作業 」
> を「はい」とすれば、ばく露濃度を10倍に補正するので、一応、ミスト発生を考慮したリスク評価ができるかと思います。
>
>
> > ヒュー様
> > >3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
> > >正常に動作しました。
> > >特別な操作はしていないのですが・・・・???
> > >なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
> > ありがとうございます。
> > ポカミスで、STEP2の性状を液体にしたままでした。
> > 正常に反映されますね。
> > すいませんでした。
> >
> > ケミテック様
> > ご説明、ありがとうございます。
> > 8項の時間荷重平均TWA(mg/m)は、確かに隣にオイルミストとありました。
> > 今回、GHS分類で割付られた暴露限界値だと懸念されるリスク(吸入8時間でⅡ-B)になってしまい、また、鉱油はがん原性部物質に分類されており、どう考えるのか迷っていました。
> >
> > 強引にSTEP2で粉体としてリスク判定するとⅠになります。
> > このRA結果を用いて、ミストが発生したとしてもリスクが十分低いのであれば、発生しない使用条件下であればなおリスクは低い、と考えても良いのかな?とも思いましたが、如何でしょうか。
> >
> >
> >
> >
> > > TYPE2000NER様
> > >
> > > ACGIHのばく露限界値をmg/m3単位で入力する場合は、STEP2の「編集」ボタンをクリックして開いたダイアログの左上にある「性状」で粉末を選択しないとリスク評価時にばく露限界値が反映されません。それ以前に「鉱油」は使用温度で「液体」でしょうから、通常であれば、性状を「液体」とし、平均分子量を使ってmg/m3単位のばく露限界値をppmに変換して、ppm単位でばく露限界値を入力する必要があります。しかし、72623-86-0や72623-87-1は炭素数の範囲が決められているだけなので、平均分子量を決めることをできないため、ppm単位でのばく露限界値は算出できません。このため、ツールでのリスク評価ではGHS分類で割りつけられたばく露限界値の範囲を使うしかなさそうです。
> > > その一方で、鉱油のACGIHばく露限界値5mg/m3は、ミストが発生する場合を対象に設定されているように思います。ミストが発生しない作業であり、作業温度的に揮発も問題にならないようであれば、気中濃度は極めて低く、吸入によるリスクは低いとしても差し支えなさそうに思います。芳香族炭化水素が必要以上に含まれていない(品質の良い)鉱油しか当てはまらないかも知りませんが・・・
> > >
> > > > TYPE2000NER様
> > > >
> > > > 3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
> > > > 正常に動作しました。
> > > > 特別な操作はしていないのですが・・・・???
> > > > なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
> > > >
> > > > > ヒュー様
> > > > >
> > > > > どうも。
> > > > > 物質は72623-86-0、72623-87-1、いずれも鉱油ですね。
> > > > > バージョンは3.0.4と3.1両方で試してみました。
> > > > >
> > > > > > TYPE2000NER 様
> > > > > >
> > > > > > 問題なければお使いのクリエイトシンプルのバージョンと評価しようとしている物質のCAS No.を
> > > > > > 教えていただけると再現できるかどうか確認できるかと思いますよ。
> > > > > >
> > > > > > > ケミテック様
> > > > > > >
> > > > > > > ありがとうございます。
> > > > > > > そうなのですね。
> > > > > > >
> > > > > > > しかし確認してみると、SDS9項で製品は液体とあり、同8項の許容濃度の単位はmg/m3です・・・。
> > > > > > > 試しにstep1を液体⇒粉体に変更してリスク判定させましたが反映されませんでした。
> > > > > > > どうなっているんだろう?
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > > TYPE2000NER 様
> > > > > > > >
> > > > > > > > 的外れかも知りませんが、step2の「編集」で入力するばく露限界値の単位は、step1の物質性状に合ったものにしないと、リスク判定時に使ってくれないようです。液体はppm、粉体はmg/m3ですね。
> > > > > > > >
> > > > > > > > > クリエイトシンプルで皆さんにおたずねします。
> > > > > > > > > 「リスクアセスメントシート」のタブの"step2 取り扱い物質の情報入力"において、
> > > > > > > > > CAS RNの入力で情報は自動入力されたものの暴露限界値が空白であるので、
> > > > > > > > > SDS 8項に記載されていた日本産業衛生学会、および ACGIH の
> > > > > > > > > 時間荷重平均TWAを手動(編集ボタン)で手入力し、「使用する暴露限界値」にて
> > > > > > > > > (より数値が小さかった)日本産業衛生学会を選択して編集を終えました。
> > > > > > > > > しかし、これでstep4の「リスクの判定」を押して再判定させても、
> > > > > > > > > 暴露限界値(管理目標濃度)の吸入に関する数値が、
> > > > > > > > > 空白の時と同じ値になっています。
> > > > > > > > > 手動で入力した値になっていないと思うのですが、皆さんで同じ経験をされた方はいませんか?
> > > > > > > > > そして、解決方法をご存じないでしょうか?
> > > > > > > > > ※以前の投稿で似た内容がありましたら申し訳ありません。
ありがとうございます。
ミストの発生がある(Q2)と仮定してリスク判定を行っても、吸入8時間はリスクⅡの範疇となりました。
> TYPE2000NER様
>
> ミストが発生すると、通常よりも高濃度で空気中に存在する恐れがあります。設計基準によると、CREATE-SIMPLEでの設問
> 「スプレー作業など、空気中に飛散しやすい作業 」
> を「はい」とすれば、ばく露濃度を10倍に補正するので、一応、ミスト発生を考慮したリスク評価ができるかと思います。
>
>
> > ヒュー様
> > >3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
> > >正常に動作しました。
> > >特別な操作はしていないのですが・・・・???
> > >なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
> > ありがとうございます。
> > ポカミスで、STEP2の性状を液体にしたままでした。
> > 正常に反映されますね。
> > すいませんでした。
> >
> > ケミテック様
> > ご説明、ありがとうございます。
> > 8項の時間荷重平均TWA(mg/m)は、確かに隣にオイルミストとありました。
> > 今回、GHS分類で割付られた暴露限界値だと懸念されるリスク(吸入8時間でⅡ-B)になってしまい、また、鉱油はがん原性部物質に分類されており、どう考えるのか迷っていました。
> >
> > 強引にSTEP2で粉体としてリスク判定するとⅠになります。
> > このRA結果を用いて、ミストが発生したとしてもリスクが十分低いのであれば、発生しない使用条件下であればなおリスクは低い、と考えても良いのかな?とも思いましたが、如何でしょうか。
> >
> >
> >
> >
> > > TYPE2000NER様
> > >
> > > ACGIHのばく露限界値をmg/m3単位で入力する場合は、STEP2の「編集」ボタンをクリックして開いたダイアログの左上にある「性状」で粉末を選択しないとリスク評価時にばく露限界値が反映されません。それ以前に「鉱油」は使用温度で「液体」でしょうから、通常であれば、性状を「液体」とし、平均分子量を使ってmg/m3単位のばく露限界値をppmに変換して、ppm単位でばく露限界値を入力する必要があります。しかし、72623-86-0や72623-87-1は炭素数の範囲が決められているだけなので、平均分子量を決めることをできないため、ppm単位でのばく露限界値は算出できません。このため、ツールでのリスク評価ではGHS分類で割りつけられたばく露限界値の範囲を使うしかなさそうです。
> > > その一方で、鉱油のACGIHばく露限界値5mg/m3は、ミストが発生する場合を対象に設定されているように思います。ミストが発生しない作業であり、作業温度的に揮発も問題にならないようであれば、気中濃度は極めて低く、吸入によるリスクは低いとしても差し支えなさそうに思います。芳香族炭化水素が必要以上に含まれていない(品質の良い)鉱油しか当てはまらないかも知りませんが・・・
> > >
> > > > TYPE2000NER様
> > > >
> > > > 3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
> > > > 正常に動作しました。
> > > > 特別な操作はしていないのですが・・・・???
> > > > なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
> > > >
> > > > > ヒュー様
> > > > >
> > > > > どうも。
> > > > > 物質は72623-86-0、72623-87-1、いずれも鉱油ですね。
> > > > > バージョンは3.0.4と3.1両方で試してみました。
> > > > >
> > > > > > TYPE2000NER 様
> > > > > >
> > > > > > 問題なければお使いのクリエイトシンプルのバージョンと評価しようとしている物質のCAS No.を
> > > > > > 教えていただけると再現できるかどうか確認できるかと思いますよ。
> > > > > >
> > > > > > > ケミテック様
> > > > > > >
> > > > > > > ありがとうございます。
> > > > > > > そうなのですね。
> > > > > > >
> > > > > > > しかし確認してみると、SDS9項で製品は液体とあり、同8項の許容濃度の単位はmg/m3です・・・。
> > > > > > > 試しにstep1を液体⇒粉体に変更してリスク判定させましたが反映されませんでした。
> > > > > > > どうなっているんだろう?
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > > TYPE2000NER 様
> > > > > > > >
> > > > > > > > 的外れかも知りませんが、step2の「編集」で入力するばく露限界値の単位は、step1の物質性状に合ったものにしないと、リスク判定時に使ってくれないようです。液体はppm、粉体はmg/m3ですね。
> > > > > > > >
> > > > > > > > > クリエイトシンプルで皆さんにおたずねします。
> > > > > > > > > 「リスクアセスメントシート」のタブの"step2 取り扱い物質の情報入力"において、
> > > > > > > > > CAS RNの入力で情報は自動入力されたものの暴露限界値が空白であるので、
> > > > > > > > > SDS 8項に記載されていた日本産業衛生学会、および ACGIH の
> > > > > > > > > 時間荷重平均TWAを手動(編集ボタン)で手入力し、「使用する暴露限界値」にて
> > > > > > > > > (より数値が小さかった)日本産業衛生学会を選択して編集を終えました。
> > > > > > > > > しかし、これでstep4の「リスクの判定」を押して再判定させても、
> > > > > > > > > 暴露限界値(管理目標濃度)の吸入に関する数値が、
> > > > > > > > > 空白の時と同じ値になっています。
> > > > > > > > > 手動で入力した値になっていないと思うのですが、皆さんで同じ経験をされた方はいませんか?
> > > > > > > > > そして、解決方法をご存じないでしょうか?
> > > > > > > > > ※以前の投稿で似た内容がありましたら申し訳ありません。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/05/28(Wed) 14:08 No.749
[返信]
Re:[745] CREATE-SIMPLEのSTEP2の情報入力
TYPE2000NER様
ミストが発生すると、通常よりも高濃度で空気中に存在する恐れがあります。設計基準によると、CREATE-SIMPLEでの設問
「スプレー作業など、空気中に飛散しやすい作業 」
を「はい」とすれば、ばく露濃度を10倍に補正するので、一応、ミスト発生を考慮したリスク評価ができるかと思います。
> ヒュー様
> >3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
> >正常に動作しました。
> >特別な操作はしていないのですが・・・・???
> >なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
> ありがとうございます。
> ポカミスで、STEP2の性状を液体にしたままでした。
> 正常に反映されますね。
> すいませんでした。
>
> ケミテック様
> ご説明、ありがとうございます。
> 8項の時間荷重平均TWA(mg/m)は、確かに隣にオイルミストとありました。
> 今回、GHS分類で割付られた暴露限界値だと懸念されるリスク(吸入8時間でⅡ-B)になってしまい、また、鉱油はがん原性部物質に分類されており、どう考えるのか迷っていました。
>
> 強引にSTEP2で粉体としてリスク判定するとⅠになります。
> このRA結果を用いて、ミストが発生したとしてもリスクが十分低いのであれば、発生しない使用条件下であればなおリスクは低い、と考えても良いのかな?とも思いましたが、如何でしょうか。
>
>
>
>
> > TYPE2000NER様
> >
> > ACGIHのばく露限界値をmg/m3単位で入力する場合は、STEP2の「編集」ボタンをクリックして開いたダイアログの左上にある「性状」で粉末を選択しないとリスク評価時にばく露限界値が反映されません。それ以前に「鉱油」は使用温度で「液体」でしょうから、通常であれば、性状を「液体」とし、平均分子量を使ってmg/m3単位のばく露限界値をppmに変換して、ppm単位でばく露限界値を入力する必要があります。しかし、72623-86-0や72623-87-1は炭素数の範囲が決められているだけなので、平均分子量を決めることをできないため、ppm単位でのばく露限界値は算出できません。このため、ツールでのリスク評価ではGHS分類で割りつけられたばく露限界値の範囲を使うしかなさそうです。
> > その一方で、鉱油のACGIHばく露限界値5mg/m3は、ミストが発生する場合を対象に設定されているように思います。ミストが発生しない作業であり、作業温度的に揮発も問題にならないようであれば、気中濃度は極めて低く、吸入によるリスクは低いとしても差し支えなさそうに思います。芳香族炭化水素が必要以上に含まれていない(品質の良い)鉱油しか当てはまらないかも知りませんが・・・
> >
> > > TYPE2000NER様
> > >
> > > 3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
> > > 正常に動作しました。
> > > 特別な操作はしていないのですが・・・・???
> > > なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
> > >
> > > > ヒュー様
> > > >
> > > > どうも。
> > > > 物質は72623-86-0、72623-87-1、いずれも鉱油ですね。
> > > > バージョンは3.0.4と3.1両方で試してみました。
> > > >
> > > > > TYPE2000NER 様
> > > > >
> > > > > 問題なければお使いのクリエイトシンプルのバージョンと評価しようとしている物質のCAS No.を
> > > > > 教えていただけると再現できるかどうか確認できるかと思いますよ。
> > > > >
> > > > > > ケミテック様
> > > > > >
> > > > > > ありがとうございます。
> > > > > > そうなのですね。
> > > > > >
> > > > > > しかし確認してみると、SDS9項で製品は液体とあり、同8項の許容濃度の単位はmg/m3です・・・。
> > > > > > 試しにstep1を液体⇒粉体に変更してリスク判定させましたが反映されませんでした。
> > > > > > どうなっているんだろう?
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > > TYPE2000NER 様
> > > > > > >
> > > > > > > 的外れかも知りませんが、step2の「編集」で入力するばく露限界値の単位は、step1の物質性状に合ったものにしないと、リスク判定時に使ってくれないようです。液体はppm、粉体はmg/m3ですね。
> > > > > > >
> > > > > > > > クリエイトシンプルで皆さんにおたずねします。
> > > > > > > > 「リスクアセスメントシート」のタブの"step2 取り扱い物質の情報入力"において、
> > > > > > > > CAS RNの入力で情報は自動入力されたものの暴露限界値が空白であるので、
> > > > > > > > SDS 8項に記載されていた日本産業衛生学会、および ACGIH の
> > > > > > > > 時間荷重平均TWAを手動(編集ボタン)で手入力し、「使用する暴露限界値」にて
> > > > > > > > (より数値が小さかった)日本産業衛生学会を選択して編集を終えました。
> > > > > > > > しかし、これでstep4の「リスクの判定」を押して再判定させても、
> > > > > > > > 暴露限界値(管理目標濃度)の吸入に関する数値が、
> > > > > > > > 空白の時と同じ値になっています。
> > > > > > > > 手動で入力した値になっていないと思うのですが、皆さんで同じ経験をされた方はいませんか?
> > > > > > > > そして、解決方法をご存じないでしょうか?
> > > > > > > > ※以前の投稿で似た内容がありましたら申し訳ありません。
ミストが発生すると、通常よりも高濃度で空気中に存在する恐れがあります。設計基準によると、CREATE-SIMPLEでの設問
「スプレー作業など、空気中に飛散しやすい作業 」
を「はい」とすれば、ばく露濃度を10倍に補正するので、一応、ミスト発生を考慮したリスク評価ができるかと思います。
> ヒュー様
> >3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
> >正常に動作しました。
> >特別な操作はしていないのですが・・・・???
> >なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
> ありがとうございます。
> ポカミスで、STEP2の性状を液体にしたままでした。
> 正常に反映されますね。
> すいませんでした。
>
> ケミテック様
> ご説明、ありがとうございます。
> 8項の時間荷重平均TWA(mg/m)は、確かに隣にオイルミストとありました。
> 今回、GHS分類で割付られた暴露限界値だと懸念されるリスク(吸入8時間でⅡ-B)になってしまい、また、鉱油はがん原性部物質に分類されており、どう考えるのか迷っていました。
>
> 強引にSTEP2で粉体としてリスク判定するとⅠになります。
> このRA結果を用いて、ミストが発生したとしてもリスクが十分低いのであれば、発生しない使用条件下であればなおリスクは低い、と考えても良いのかな?とも思いましたが、如何でしょうか。
>
>
>
>
> > TYPE2000NER様
> >
> > ACGIHのばく露限界値をmg/m3単位で入力する場合は、STEP2の「編集」ボタンをクリックして開いたダイアログの左上にある「性状」で粉末を選択しないとリスク評価時にばく露限界値が反映されません。それ以前に「鉱油」は使用温度で「液体」でしょうから、通常であれば、性状を「液体」とし、平均分子量を使ってmg/m3単位のばく露限界値をppmに変換して、ppm単位でばく露限界値を入力する必要があります。しかし、72623-86-0や72623-87-1は炭素数の範囲が決められているだけなので、平均分子量を決めることをできないため、ppm単位でのばく露限界値は算出できません。このため、ツールでのリスク評価ではGHS分類で割りつけられたばく露限界値の範囲を使うしかなさそうです。
> > その一方で、鉱油のACGIHばく露限界値5mg/m3は、ミストが発生する場合を対象に設定されているように思います。ミストが発生しない作業であり、作業温度的に揮発も問題にならないようであれば、気中濃度は極めて低く、吸入によるリスクは低いとしても差し支えなさそうに思います。芳香族炭化水素が必要以上に含まれていない(品質の良い)鉱油しか当てはまらないかも知りませんが・・・
> >
> > > TYPE2000NER様
> > >
> > > 3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
> > > 正常に動作しました。
> > > 特別な操作はしていないのですが・・・・???
> > > なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
> > >
> > > > ヒュー様
> > > >
> > > > どうも。
> > > > 物質は72623-86-0、72623-87-1、いずれも鉱油ですね。
> > > > バージョンは3.0.4と3.1両方で試してみました。
> > > >
> > > > > TYPE2000NER 様
> > > > >
> > > > > 問題なければお使いのクリエイトシンプルのバージョンと評価しようとしている物質のCAS No.を
> > > > > 教えていただけると再現できるかどうか確認できるかと思いますよ。
> > > > >
> > > > > > ケミテック様
> > > > > >
> > > > > > ありがとうございます。
> > > > > > そうなのですね。
> > > > > >
> > > > > > しかし確認してみると、SDS9項で製品は液体とあり、同8項の許容濃度の単位はmg/m3です・・・。
> > > > > > 試しにstep1を液体⇒粉体に変更してリスク判定させましたが反映されませんでした。
> > > > > > どうなっているんだろう?
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > > TYPE2000NER 様
> > > > > > >
> > > > > > > 的外れかも知りませんが、step2の「編集」で入力するばく露限界値の単位は、step1の物質性状に合ったものにしないと、リスク判定時に使ってくれないようです。液体はppm、粉体はmg/m3ですね。
> > > > > > >
> > > > > > > > クリエイトシンプルで皆さんにおたずねします。
> > > > > > > > 「リスクアセスメントシート」のタブの"step2 取り扱い物質の情報入力"において、
> > > > > > > > CAS RNの入力で情報は自動入力されたものの暴露限界値が空白であるので、
> > > > > > > > SDS 8項に記載されていた日本産業衛生学会、および ACGIH の
> > > > > > > > 時間荷重平均TWAを手動(編集ボタン)で手入力し、「使用する暴露限界値」にて
> > > > > > > > (より数値が小さかった)日本産業衛生学会を選択して編集を終えました。
> > > > > > > > しかし、これでstep4の「リスクの判定」を押して再判定させても、
> > > > > > > > 暴露限界値(管理目標濃度)の吸入に関する数値が、
> > > > > > > > 空白の時と同じ値になっています。
> > > > > > > > 手動で入力した値になっていないと思うのですが、皆さんで同じ経験をされた方はいませんか?
> > > > > > > > そして、解決方法をご存じないでしょうか?
> > > > > > > > ※以前の投稿で似た内容がありましたら申し訳ありません。
投稿者:ケミテック 投稿日時:2025/05/27(Tue) 18:31 No.746
[返信]
Re:[744] CREATE-SIMPLEのSTEP2の情報入力
ヒュー様
>3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
>正常に動作しました。
>特別な操作はしていないのですが・・・・???
>なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
ありがとうございます。
ポカミスで、STEP2の性状を液体にしたままでした。
正常に反映されますね。
すいませんでした。
ケミテック様
ご説明、ありがとうございます。
8項の時間荷重平均TWA(mg/m)は、確かに隣にオイルミストとありました。
今回、GHS分類で割付られた暴露限界値だと懸念されるリスク(吸入8時間でⅡ-B)になってしまい、また、鉱油はがん原性部物質に分類されており、どう考えるのか迷っていました。
強引にSTEP2で粉体としてリスク判定するとⅠになります。
このRA結果を用いて、ミストが発生したとしてもリスクが十分低いのであれば、発生しない使用条件下であればなおリスクは低い、と考えても良いのかな?とも思いましたが、如何でしょうか。
> TYPE2000NER様
>
> ACGIHのばく露限界値をmg/m3単位で入力する場合は、STEP2の「編集」ボタンをクリックして開いたダイアログの左上にある「性状」で粉末を選択しないとリスク評価時にばく露限界値が反映されません。それ以前に「鉱油」は使用温度で「液体」でしょうから、通常であれば、性状を「液体」とし、平均分子量を使ってmg/m3単位のばく露限界値をppmに変換して、ppm単位でばく露限界値を入力する必要があります。しかし、72623-86-0や72623-87-1は炭素数の範囲が決められているだけなので、平均分子量を決めることをできないため、ppm単位でのばく露限界値は算出できません。このため、ツールでのリスク評価ではGHS分類で割りつけられたばく露限界値の範囲を使うしかなさそうです。
> その一方で、鉱油のACGIHばく露限界値5mg/m3は、ミストが発生する場合を対象に設定されているように思います。ミストが発生しない作業であり、作業温度的に揮発も問題にならないようであれば、気中濃度は極めて低く、吸入によるリスクは低いとしても差し支えなさそうに思います。芳香族炭化水素が必要以上に含まれていない(品質の良い)鉱油しか当てはまらないかも知りませんが・・・
>
> > TYPE2000NER様
> >
> > 3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
> > 正常に動作しました。
> > 特別な操作はしていないのですが・・・・???
> > なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
> >
> > > ヒュー様
> > >
> > > どうも。
> > > 物質は72623-86-0、72623-87-1、いずれも鉱油ですね。
> > > バージョンは3.0.4と3.1両方で試してみました。
> > >
> > > > TYPE2000NER 様
> > > >
> > > > 問題なければお使いのクリエイトシンプルのバージョンと評価しようとしている物質のCAS No.を
> > > > 教えていただけると再現できるかどうか確認できるかと思いますよ。
> > > >
> > > > > ケミテック様
> > > > >
> > > > > ありがとうございます。
> > > > > そうなのですね。
> > > > >
> > > > > しかし確認してみると、SDS9項で製品は液体とあり、同8項の許容濃度の単位はmg/m3です・・・。
> > > > > 試しにstep1を液体⇒粉体に変更してリスク判定させましたが反映されませんでした。
> > > > > どうなっているんだろう?
> > > > >
> > > > >
> > > > > > TYPE2000NER 様
> > > > > >
> > > > > > 的外れかも知りませんが、step2の「編集」で入力するばく露限界値の単位は、step1の物質性状に合ったものにしないと、リスク判定時に使ってくれないようです。液体はppm、粉体はmg/m3ですね。
> > > > > >
> > > > > > > クリエイトシンプルで皆さんにおたずねします。
> > > > > > > 「リスクアセスメントシート」のタブの"step2 取り扱い物質の情報入力"において、
> > > > > > > CAS RNの入力で情報は自動入力されたものの暴露限界値が空白であるので、
> > > > > > > SDS 8項に記載されていた日本産業衛生学会、および ACGIH の
> > > > > > > 時間荷重平均TWAを手動(編集ボタン)で手入力し、「使用する暴露限界値」にて
> > > > > > > (より数値が小さかった)日本産業衛生学会を選択して編集を終えました。
> > > > > > > しかし、これでstep4の「リスクの判定」を押して再判定させても、
> > > > > > > 暴露限界値(管理目標濃度)の吸入に関する数値が、
> > > > > > > 空白の時と同じ値になっています。
> > > > > > > 手動で入力した値になっていないと思うのですが、皆さんで同じ経験をされた方はいませんか?
> > > > > > > そして、解決方法をご存じないでしょうか?
> > > > > > > ※以前の投稿で似た内容がありましたら申し訳ありません。
>3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
>正常に動作しました。
>特別な操作はしていないのですが・・・・???
>なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
ありがとうございます。
ポカミスで、STEP2の性状を液体にしたままでした。
正常に反映されますね。
すいませんでした。
ケミテック様
ご説明、ありがとうございます。
8項の時間荷重平均TWA(mg/m)は、確かに隣にオイルミストとありました。
今回、GHS分類で割付られた暴露限界値だと懸念されるリスク(吸入8時間でⅡ-B)になってしまい、また、鉱油はがん原性部物質に分類されており、どう考えるのか迷っていました。
強引にSTEP2で粉体としてリスク判定するとⅠになります。
このRA結果を用いて、ミストが発生したとしてもリスクが十分低いのであれば、発生しない使用条件下であればなおリスクは低い、と考えても良いのかな?とも思いましたが、如何でしょうか。
> TYPE2000NER様
>
> ACGIHのばく露限界値をmg/m3単位で入力する場合は、STEP2の「編集」ボタンをクリックして開いたダイアログの左上にある「性状」で粉末を選択しないとリスク評価時にばく露限界値が反映されません。それ以前に「鉱油」は使用温度で「液体」でしょうから、通常であれば、性状を「液体」とし、平均分子量を使ってmg/m3単位のばく露限界値をppmに変換して、ppm単位でばく露限界値を入力する必要があります。しかし、72623-86-0や72623-87-1は炭素数の範囲が決められているだけなので、平均分子量を決めることをできないため、ppm単位でのばく露限界値は算出できません。このため、ツールでのリスク評価ではGHS分類で割りつけられたばく露限界値の範囲を使うしかなさそうです。
> その一方で、鉱油のACGIHばく露限界値5mg/m3は、ミストが発生する場合を対象に設定されているように思います。ミストが発生しない作業であり、作業温度的に揮発も問題にならないようであれば、気中濃度は極めて低く、吸入によるリスクは低いとしても差し支えなさそうに思います。芳香族炭化水素が必要以上に含まれていない(品質の良い)鉱油しか当てはまらないかも知りませんが・・・
>
> > TYPE2000NER様
> >
> > 3.1でそのCASの物質で試してみましたが、
> > 正常に動作しました。
> > 特別な操作はしていないのですが・・・・???
> > なぜでしょう。何か特殊な条件とか入れてますかね?
> >
> > > ヒュー様
> > >
> > > どうも。
> > > 物質は72623-86-0、72623-87-1、いずれも鉱油ですね。
> > > バージョンは3.0.4と3.1両方で試してみました。
> > >
> > > > TYPE2000NER 様
> > > >
> > > > 問題なければお使いのクリエイトシンプルのバージョンと評価しようとしている物質のCAS No.を
> > > > 教えていただけると再現できるかどうか確認できるかと思いますよ。
> > > >
> > > > > ケミテック様
> > > > >
> > > > > ありがとうございます。
> > > > > そうなのですね。
> > > > >
> > > > > しかし確認してみると、SDS9項で製品は液体とあり、同8項の許容濃度の単位はmg/m3です・・・。
> > > > > 試しにstep1を液体⇒粉体に変更してリスク判定させましたが反映されませんでした。
> > > > > どうなっているんだろう?
> > > > >
> > > > >
> > > > > > TYPE2000NER 様
> > > > > >
> > > > > > 的外れかも知りませんが、step2の「編集」で入力するばく露限界値の単位は、step1の物質性状に合ったものにしないと、リスク判定時に使ってくれないようです。液体はppm、粉体はmg/m3ですね。
> > > > > >
> > > > > > > クリエイトシンプルで皆さんにおたずねします。
> > > > > > > 「リスクアセスメントシート」のタブの"step2 取り扱い物質の情報入力"において、
> > > > > > > CAS RNの入力で情報は自動入力されたものの暴露限界値が空白であるので、
> > > > > > > SDS 8項に記載されていた日本産業衛生学会、および ACGIH の
> > > > > > > 時間荷重平均TWAを手動(編集ボタン)で手入力し、「使用する暴露限界値」にて
> > > > > > > (より数値が小さかった)日本産業衛生学会を選択して編集を終えました。
> > > > > > > しかし、これでstep4の「リスクの判定」を押して再判定させても、
> > > > > > > 暴露限界値(管理目標濃度)の吸入に関する数値が、
> > > > > > > 空白の時と同じ値になっています。
> > > > > > > 手動で入力した値になっていないと思うのですが、皆さんで同じ経験をされた方はいませんか?
> > > > > > > そして、解決方法をご存じないでしょうか?
> > > > > > > ※以前の投稿で似た内容がありましたら申し訳ありません。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/05/27(Tue) 07:24 No.745
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