化学物質の自律的な管理ポータルへ

※ 本サイトの化学物質の自律的な管理ポータルへのリンクボタンです。


トップ
新規化学物質製造・輸入届等
自律的管理とはあまり関係はありませんが、この度、労働安全衛生法第57条の4に基づく新規化学物質製造・輸入届及び少量新規化学物質の製造又は輸入に係る確認申請について、令和7年9月29日から「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」による届出及び申請が可能となりました。


参考までにお知らせします。

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスサイト
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/index.html
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/30(Tue) 04:34 No.833 [返信]
Re:[831] ホルマリン漬け標本について
ホルマリン(ホルムアルデヒド)は、毒物及び劇物取締法別表第2に定められている劇物であることはその通りです。

従って、「ホルマリン漬けにされた標本」というのが、現にホルムアルデヒドに漬けられているのであれば、そのホルマリンが劇物となりますから、劇物として管理する必要があります。

一方、ホルムアルデヒドで固定後の標本を、2-プロパノールやエタノールのサンプル瓶で保存しており、ホルムアルデヒドがなくなっているのであれば、その標本は劇物にはならないでしょう。



> ホルマリン漬けの標本の管理についてご質問させていただきたいと思います。
>
> ホルマリンは劇物に該当する物質となっていますが、
> ホルマリン漬けにされた標本も劇物として管理する必要があるのでしょうか?
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/25(Thu) 05:01 No.832 [返信]
ホルマリン漬け標本について
ホルマリン漬けの標本の管理についてご質問させていただきたいと思います。

ホルマリンは劇物に該当する物質となっていますが、
ホルマリン漬けにされた標本も劇物として管理する必要があるのでしょうか?
投稿者:やまだ 投稿日時:2025/09/24(Wed) 13:53 No.831 [返信]
Re:[829] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業のリスクアセスメント結果
柳川先生
ありがとうございます。

> 有機則とリスクアセスメント(安衛則)は別な規制ですから、そういうことになりますね。
>
> 要するに現時点では、2重規制のような形になっています。施行後(?)5年経過した時点で、有機則は廃止を検討するということになっていますが・・・
>
>
> > 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業であっても、
> > リスクアセスメントの結果で「局所排気装置を用いないとリスクレベルが
> > Ⅲから下がらない(CREATE-SIMPLEによる推定ですが)」の場合は、
> > リスクアセスメントの結果を優先するべきですよね、実測で不要と判断されない限りは。
> > いずれにせよ、作業環境測定と特殊健診は必要なのかもしれませんが。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/09/22(Mon) 06:40 No.830 [返信]
Re:[827] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業のリスクアセスメント結果
有機則とリスクアセスメント(安衛則)は別な規制ですから、そういうことになりますね。

要するに現時点では、2重規制のような形になっています。施行後(?)5年経過した時点で、有機則は廃止を検討するということになっていますが・・・


> 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業であっても、
> リスクアセスメントの結果で「局所排気装置を用いないとリスクレベルが
> Ⅲから下がらない(CREATE-SIMPLEによる推定ですが)」の場合は、
> リスクアセスメントの結果を優先するべきですよね、実測で不要と判断されない限りは。
> いずれにせよ、作業環境測定と特殊健診は必要なのかもしれませんが。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/19(Fri) 21:31 No.829 [返信]
労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について他
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年省令第90号)等が本日9/19付けで公布されました。

関連法令
・改正省令
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566310.pdf
・告示
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566324.pdf
・指針
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566351.pdf

関連通達等
・省令等
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566359.pdf


上記通達を含め、更新した物質リスト等は以下のサイトで掲載しています。

「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/19(Fri) 21:29 No.828 [返信]
有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業のリスクアセスメント結果
有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業であっても、
リスクアセスメントの結果で「局所排気装置を用いないとリスクレベルが
Ⅲから下がらない(CREATE-SIMPLEによる推定ですが)」の場合は、
リスクアセスメントの結果を優先するべきですよね、実測で不要と判断されない限りは。
いずれにせよ、作業環境測定と特殊健診は必要なのかもしれませんが。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/09/19(Fri) 07:15 No.827 [返信]
Re:[824] マウスへの強制経口投与で発がん性が認められた物質のRA
確かに、日本では労働者や(下級)管理者の自主性に安全衛生活動の基本を置きますから、逆に欧米よりこういった問題が深刻になるのでしょうね。

欧米では日本に比べると、労働者や(下級)管理者に対しては指示命令をする必要があるものという意識が、多くの会社にあるので、「安全な作業のやり方」についても、現場の自主性などを気にせず、こと細かに指示をしてその通りにやらせます。最近では、日本でも、災害が発生したときの民事損害賠償請求訴訟で、このような考えが採用されることがあります。

もちろん、欧米は「契約」についての意識も高く、労働者の側には会社に対して自らの健康を守る権利があるという思想もあります。それを背景として、化学物質の危険有害性について、労働者の知る権利や緊急時の退避の権利なども法定されていることが多いです。

日本は、職場の自主活動に重きを置いてきた伝統があるので(そのために上級管理職に労働者に正しい指示を出すために「専門知識が必要」という感覚が育たなかったのかもしれません)、かえって「現場のやる気」が深刻な問題になるのかもしれませんね。


> 柳川先生
> ありがとうございます。そういう事なのですね。
>
> 現状、自社の製品の輸出に関連する化学物質規制には敏感なのに、配下の社員の化学物質に関するリスク対策は「コスト次第」な管理職。
> 更には自分が作業で使用する化学物質(製品)の危険有害性に関心のない現場の皆さん。
> これは難しいです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/10(Wed) 04:17 No.825 [返信]
Re:[821] マウスへの強制経口投与で発がん性が認められた物質のRA
柳川先生
ありがとうございます。そういう事なのですね。

現状、自社の製品の輸出に関連する化学物質規制には敏感なのに、配下の社員の化学物質に関するリスク対策は「コスト次第」な管理職。
更には自分が作業で使用する化学物質(製品)の危険有害性に関心のない現場の皆さん。
これは難しいです。

> 欧米では、監督機関による査察が厳しいということもありますが、それより災害が発生すると日本よりも民事賠償請求訴訟を受けるリスクが高いのです。そのため、化学物質管理に、一定のコストをかけておくことは必要なことだという意識があります。
>
> その結果、(優秀な)化学物質管理の専門家に対する需要も多く、(営業として成り立つことから)化学物質管理の専門家になろうという優秀な人も多く出ます。
>
> この2つが、欧米の化学物質の自律的管理を支える基本となっています。
>
> 残念ながら、日本の少なくない事業者には(とくに安全衛生に関しては)他人の専門知識をカネを出して活用するという発想に欠けていて、他人の専門知識はタダで使えるものという根強い意識があります。
> さらに、欧米のような「カネを出す以上は、無能な専門家にはカネを出さない」というドライな意識もないため、専門家の側も、「専門知識を身に付けよう」という意識が育ちにくいということがあります。
>
> こう言っては何ですが、安全衛生には必要なコストはかける必要がある。専門家の専門知識はカネを払って使う、使うからには優秀な人材にカネを出すという意識に、事業者が変わらない限り、日本の自律的管理はうまくいかないでしょう。
>
>
> > 故 半藤一利氏の講演を聴いたり著書を読んだ事を思いだしました。
> >
> > 化学物質の自律的管理については、欧米に対して遅れをとっていると
> > よく言われている様ですが、あちらは上手く回っているのだろうか、
> > と思ってしまっています。
> > (その前に、同業他社はどうなんだろ、とも思っていますが)
> >
> > > これは、「リスクアセスメント」という抽象的な言葉の持つイメージにもよるのだろうと思います。
> > >
> > > 以前、厚労省の委託事業で行われたリスクコミュニケーションで、「〇〇の場合に〇〇という保護手袋は有効か」という受講者の質問に対し、檀上のシンポジストが「大丈夫だろうとは思うが、念のためにリスクアセスメントを行って欲しい」と答えたのを聞いたことがあります。
> > >
> > > さすがに言いはしませんでしたが、「こんな答えなら素人にでもできる」と思いました。リスクアセスメントは万能だから、それをやって欲しいと言っているわけで、質問者が知りたい具体的な回答にはなっていません。
> > > また、「本気でリスクアセスメントで保護手袋の有効性が分かると思っているのか」と思ったものです。
> > >
> > > 国が、「事業者はリスクアセスメントを行って労働災害が起きないようにせよ」と言うときには、リスクアセスメントは専門的な知識のある者によって行われる万能なものを意味することがあります。
> > > すなわち、それを行う時点で明らかになっているその物質に関する危険・有害性をすべて収集して、その意味を正しく理解し、災害が起こり得るときはそれを避けるということを意味しているのでしょう。
> > >
> > > しかし、そんなことがほとんどの事業場で行うことは不可能なので、「CREATE_SIMPLE でもいいよ」と言っているわけです。
> > >
> > > そして、政府の言う「CREATE_SIMPLE でもいいよ」が少なくない事業者の間で絶対視されているのではないかと思います。
> > >
> > > しかし、CREATE_SIMPLE は、有害性の分かっていない物質を有害性のない物質と等価に扱いますし、その一方で職業ばく露限界値などが明らかでない物質については、それをかなり「いいかげんな」方法で推定しています。
> > > しかも、保護手袋の種類ごとにその有効性などを判断してくれるわけでもありません。
> > >
> > > 自律的管理という理想を掲げつつ、それが非現実的だと分かっているために、CREATE_SIMPLE を持ち出したわけです。たんなる簡易的なリスクアセスメント手法を持ち出して、それによって理想的な管理が行われるという「無茶苦茶な想定」をした政府の責任は重いと思います。
> > >
> > > 私には、「インパールを陥落させることで戦争を終わらせる」という「軍事的な理想」を掲げて、現実にはできるわけもない無理な作戦を行った旧日本軍と同じ発想のような気さえします。
> > > インパール作戦の実施を主張した牟田口は、戦後になって、あの作戦の目的は正しかったと(海外の軍事専門家の意見を引用して)主張したらしいですが・・・。目的が正しくてもできるだけの条件のないことを行った結果があれです。
> > >
> > >
> > > > 柳川先生
> > > > ありがとうございます。
> > > >
> > > > 全くタイトルと関係ないのですが、
> > > > 最近、他に先駆けて保有化学物質のリスクアセスメントを全て終了したセクションのアセスメント内容が
> > > > 「CREATE_SIMPLEでリスクを下げる事が目的」になってしまっている節がある事に気づき愕然としています。
> > > > 「ん?まてよ?あの部屋には局排なんてどこにも設置されてないよな」といった感じで。
> > > > どうして化学物質のリスクアセスメントが必要なのか、伝わっていなかったのかと反省するやら悔しいやら。
> > > > 転倒や挟まれ、落下といった物理的な安全のリスクアセスメントには真剣なのに・・・。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/09/09(Tue) 08:07 No.824 [返信]
Re:[820] マウスへの強制経口投与で発がん性が認められた物質のRA
欧米では、監督機関による査察が厳しいということもありますが、それより災害が発生すると日本よりも民事賠償請求訴訟を受けるリスクが高いのです。そのため、化学物質管理に、一定のコストをかけておくことは必要なことだという意識があります。

その結果、(優秀な)化学物質管理の専門家に対する需要も多く、(営業として成り立つことから)化学物質管理の専門家になろうという優秀な人も多く出ます。

この2つが、欧米の化学物質の自律的管理を支える基本となっています。

残念ながら、日本の少なくない事業者には(とくに安全衛生に関しては)他人の専門知識をカネを出して活用するという発想に欠けていて、他人の専門知識はタダで使えるものという根強い意識があります。
さらに、欧米のような「カネを出す以上は、無能な専門家にはカネを出さない」というドライな意識もないため、専門家の側も、「専門知識を身に付けよう」という意識が育ちにくいということがあります。

こう言っては何ですが、安全衛生には必要なコストはかける必要がある。専門家の専門知識はカネを払って使う、使うからには優秀な人材にカネを出すという意識に、事業者が変わらない限り、日本の自律的管理はうまくいかないでしょう。


> 故 半藤一利氏の講演を聴いたり著書を読んだ事を思いだしました。
>
> 化学物質の自律的管理については、欧米に対して遅れをとっていると
> よく言われている様ですが、あちらは上手く回っているのだろうか、
> と思ってしまっています。
> (その前に、同業他社はどうなんだろ、とも思っていますが)
>
> > これは、「リスクアセスメント」という抽象的な言葉の持つイメージにもよるのだろうと思います。
> >
> > 以前、厚労省の委託事業で行われたリスクコミュニケーションで、「〇〇の場合に〇〇という保護手袋は有効か」という受講者の質問に対し、檀上のシンポジストが「大丈夫だろうとは思うが、念のためにリスクアセスメントを行って欲しい」と答えたのを聞いたことがあります。
> >
> > さすがに言いはしませんでしたが、「こんな答えなら素人にでもできる」と思いました。リスクアセスメントは万能だから、それをやって欲しいと言っているわけで、質問者が知りたい具体的な回答にはなっていません。
> > また、「本気でリスクアセスメントで保護手袋の有効性が分かると思っているのか」と思ったものです。
> >
> > 国が、「事業者はリスクアセスメントを行って労働災害が起きないようにせよ」と言うときには、リスクアセスメントは専門的な知識のある者によって行われる万能なものを意味することがあります。
> > すなわち、それを行う時点で明らかになっているその物質に関する危険・有害性をすべて収集して、その意味を正しく理解し、災害が起こり得るときはそれを避けるということを意味しているのでしょう。
> >
> > しかし、そんなことがほとんどの事業場で行うことは不可能なので、「CREATE_SIMPLE でもいいよ」と言っているわけです。
> >
> > そして、政府の言う「CREATE_SIMPLE でもいいよ」が少なくない事業者の間で絶対視されているのではないかと思います。
> >
> > しかし、CREATE_SIMPLE は、有害性の分かっていない物質を有害性のない物質と等価に扱いますし、その一方で職業ばく露限界値などが明らかでない物質については、それをかなり「いいかげんな」方法で推定しています。
> > しかも、保護手袋の種類ごとにその有効性などを判断してくれるわけでもありません。
> >
> > 自律的管理という理想を掲げつつ、それが非現実的だと分かっているために、CREATE_SIMPLE を持ち出したわけです。たんなる簡易的なリスクアセスメント手法を持ち出して、それによって理想的な管理が行われるという「無茶苦茶な想定」をした政府の責任は重いと思います。
> >
> > 私には、「インパールを陥落させることで戦争を終わらせる」という「軍事的な理想」を掲げて、現実にはできるわけもない無理な作戦を行った旧日本軍と同じ発想のような気さえします。
> > インパール作戦の実施を主張した牟田口は、戦後になって、あの作戦の目的は正しかったと(海外の軍事専門家の意見を引用して)主張したらしいですが・・・。目的が正しくてもできるだけの条件のないことを行った結果があれです。
> >
> >
> > > 柳川先生
> > > ありがとうございます。
> > >
> > > 全くタイトルと関係ないのですが、
> > > 最近、他に先駆けて保有化学物質のリスクアセスメントを全て終了したセクションのアセスメント内容が
> > > 「CREATE_SIMPLEでリスクを下げる事が目的」になってしまっている節がある事に気づき愕然としています。
> > > 「ん?まてよ?あの部屋には局排なんてどこにも設置されてないよな」といった感じで。
> > > どうして化学物質のリスクアセスメントが必要なのか、伝わっていなかったのかと反省するやら悔しいやら。
> > > 転倒や挟まれ、落下といった物理的な安全のリスクアセスメントには真剣なのに・・・。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/09(Tue) 03:38 No.821 [返信]

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
記事No 削除キー

- SUN BOARD -