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Re:[499] 皮膚等障害化学物質について
CAS RN が商標登録されていることは事実です。しかし、そのこととCAS RN を使用することが権利侵害になるかどうかとは、別なことです。

Word、Excwl は登録商標ですが、それらのソフトを用いることは著作権法上の問題であり、それらの商標権とは何の関係もないのと同じです。

CAS RN そのものを用いることには問題はないはずです。

「米国国立図書館がCAS RNを使用した文献検索有料サービスをしていたら商標権侵害で訴えられた」というのは、具体的にどのような事案で、根拠(出典)は何でしょうか?
もしお分かりでしたら、ご教示ください。非常に興味深い案件です。

> たしかCAS RN.は登録商標だったはず。米国国立図書館がCAS RNを使用した文献検索有料サービスをしていたら商標権侵害で訴えられた。商標権の面で掲載に消極的なのかも
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/17(Wed) 20:46 No.500 [返信]
Re:[496] 皮膚等障害化学物質について
たしかCAS RN.は登録商標だったはず。米国国立図書館がCAS RNを使用した文献検索有料サービスをしていたら商標権侵害で訴えられた。商標権の面で掲載に消極的なのかも
投稿者:はたの 投稿日時:2024/04/17(Wed) 10:22 No.499 [返信]
Re:[497] 皮膚等障害化学物質について
公的な文書に CAS No.を載せないというのは、いかにもお役人的な発想ですね。しかし、民間人が正確に化学物質を特定できないと、立法目的を果たせませんので、EXCEL ファイルで公表している分までCAS NO.を載せないということはないと思います。

もし、EXCEL ファイルなどからもCAS No.が削除されるようなら、様ざまなパブコメ等で元に戻せと意見を述べるのもありかと思います。
世の中の企業で、IUPAC で命名された物質名を見てそれが何か分かる職員がいるのは、数パーセントにも満たないでしょうし・・・。



> せめて化審法ナンバーで管理してもらえればいいんですけどね…
> IUPACでも国によって命名の仕方が変わりますしその辺の理解が無いと
> 困ります…
>
> > こんにちは。以前、とある行政の方が講師のセミナーに参加したのですが、
> > CAS No.は行政が管理している番号ではないので
> > 今後は公的な文書には掲載しない方向になっていくとお話しされていました。
> >
> > そんな馬鹿なと思いましたがそんな流れだそうです。
> > いわゆるホームページから落とせるエクセルファイルとかは
> > 公的文書扱いではないので残るかなぁっと思うのですが
> > どこまでの範囲になるかちょっと不安ですよね。
> >
> >
> > > 柳川様
> > >
> > > 早急にご返信いただきありがとうございました。
> > >
> > > 皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。
> > >
> > > しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。
> > >
> > > 今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。
> > > 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。
> > >
> > > また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。
> > >
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/16(Tue) 20:31 No.498 [返信]
Re:[496] 皮膚等障害化学物質について
せめて化審法ナンバーで管理してもらえればいいんですけどね…
IUPACでも国によって命名の仕方が変わりますしその辺の理解が無いと
困ります…

> こんにちは。以前、とある行政の方が講師のセミナーに参加したのですが、
> CAS No.は行政が管理している番号ではないので
> 今後は公的な文書には掲載しない方向になっていくとお話しされていました。
>
> そんな馬鹿なと思いましたがそんな流れだそうです。
> いわゆるホームページから落とせるエクセルファイルとかは
> 公的文書扱いではないので残るかなぁっと思うのですが
> どこまでの範囲になるかちょっと不安ですよね。
>
>
> > 柳川様
> >
> > 早急にご返信いただきありがとうございました。
> >
> > 皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。
> >
> > しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。
> >
> > 今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。
> > 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。
> >
> > また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。
> >
投稿者:品証部長 投稿日時:2024/04/16(Tue) 13:21 No.497 [返信]
Re:[494] 皮膚等障害化学物質について
こんにちは。以前、とある行政の方が講師のセミナーに参加したのですが、
CAS No.は行政が管理している番号ではないので
今後は公的な文書には掲載しない方向になっていくとお話しされていました。

そんな馬鹿なと思いましたがそんな流れだそうです。
いわゆるホームページから落とせるエクセルファイルとかは
公的文書扱いではないので残るかなぁっと思うのですが
どこまでの範囲になるかちょっと不安ですよね。


> 柳川様
>
> 早急にご返信いただきありがとうございました。
>
> 皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。
>
> しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。
>
> 今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。
> 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。
>
> また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。
>
投稿者:aki 投稿日時:2024/04/16(Tue) 10:05 No.496 [返信]
Re:[493] 皮膚等障害化学物質について
ケミテック様

早急にご返信いただきありがとうございました。
やはりCAS番号から該当有無をチェックした方が良いとのこと、承知いたしました。

また、安衛法における「○〇及びその塩」「〇〇及びその化合物」などは本当にやっかいですよね・・・

> 使用されている化学物質のCAS No.一覧がある場合は、
> https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216989.xlsx
> を対象に、ExcelのVlookup関数を使えば、簡単に該当するかどうか分かるかと思います。ただし、「○〇及びその塩」「〇〇及びその化合物」などCAS No.で特定していないものもありますので、ご注意ください。
>
> > 皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。
> >
> > 各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、
> > ・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大
> > ・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい
> > ので、展開が困難なため、
> >
> > 皮膚等障害化学物質(1064物質)
> > = SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質
> >
> > として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか?
> > (SDSの正確性がとても重要ですが・・・)
> >
> > お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿者:衛生スタッフ 投稿日時:2024/04/12(Fri) 19:46 No.495 [返信]
Re:[492] 皮膚等障害化学物質について
柳川様

早急にご返信いただきありがとうございました。

皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。

しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。

今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。

また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。


> この方法ですと、皮膚及び眼に重大な影響を与える物質(皮膚刺激性有害物質)は含まれるのですが、皮膚を通して体内に入り(経皮ばく露)体内の他の臓器に影響を与える物質(皮膚吸収性有害物質)が含まれないこととなりますので、不十分ということになります。
>
> 詳細は、令和5年7月4日基発0704第1号「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」をご参照ください。
>
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-25-1-0.htm
>
> なお、この通達には別添が付されており、対象となる化学物質の一覧が示されているのですが、CAS No.が付いていないため、実質的な役には立ちません。
>
> 国は、こういうものはEXCEL でCAS No.付きのものを公表するべきだとは思うのですが・・・
>
>
>
> > 皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。
> >
> > 各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、
> > ・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大
> > ・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい
> > ので、展開が困難なため、
> >
> > 皮膚等障害化学物質(1064物質)
> > = SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質
> >
> > として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか?
> > (SDSの正確性がとても重要ですが・・・)
> >
> > お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿者:衛生スタッフ 投稿日時:2024/04/12(Fri) 19:42 No.494 [返信]
Re:[491] 皮膚等障害化学物質について
使用されている化学物質のCAS No.一覧がある場合は、
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216989.xlsx
を対象に、ExcelのVlookup関数を使えば、簡単に該当するかどうか分かるかと思います。ただし、「○〇及びその塩」「〇〇及びその化合物」などCAS No.で特定していないものもありますので、ご注意ください。

> 皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。
>
> 各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、
> ・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大
> ・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい
> ので、展開が困難なため、
>
> 皮膚等障害化学物質(1064物質)
> = SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質
>
> として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか?
> (SDSの正確性がとても重要ですが・・・)
>
> お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿者:ケミテック 投稿日時:2024/04/12(Fri) 18:40 No.493 [返信]
Re:[491] 皮膚等障害化学物質について
この方法ですと、皮膚及び眼に重大な影響を与える物質(皮膚刺激性有害物質)は含まれるのですが、皮膚を通して体内に入り(経皮ばく露)体内の他の臓器に影響を与える物質(皮膚吸収性有害物質)が含まれないこととなりますので、不十分ということになります。

詳細は、令和5年7月4日基発0704第1号「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」をご参照ください。


ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-25-1-0.htm

なお、この通達には別添が付されており、対象となる化学物質の一覧が示されているのですが、CAS No.が付いていないため、実質的な役には立ちません。

国は、こういうものはEXCEL でCAS No.付きのものを公表するべきだとは思うのですが・・・



> 皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。
>
> 各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、
> ・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大
> ・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい
> ので、展開が困難なため、
>
> 皮膚等障害化学物質(1064物質)
> = SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質
>
> として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか?
> (SDSの正確性がとても重要ですが・・・)
>
> お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/12(Fri) 18:08 No.492 [返信]
皮膚等障害化学物質について
皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。

各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、
・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大
・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい
ので、展開が困難なため、

皮膚等障害化学物質(1064物質)
= SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質

として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか?
(SDSの正確性がとても重要ですが・・・)

お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿者:衛生スタッフ 投稿日時:2024/04/12(Fri) 16:30 No.491 [返信]

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