Re:[906] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
>正直、全部に従うと大袈裟になってしまう様に思えてしまいます。
>(根拠のない印象ですが)
これは私の予想でしかありませんが、厚労省は、「SDSがクソな商品→ユーザーがリスクアセスで苦しむ→ユーザーが選択しなくなる→市場から消える」というのを狙っているのでしょう。「情報が少なければ、RA結果が大袈裟になる」のは、その点では悪くはないと思います。この方針は正しいと思いますが、どうやら、現在の市場では、クソSDSの商品でも売れてしまっているようです。RA担当より購買担当の方が強いのか…
「SDS情報が多い製品を選びましょう」は厚労省に明言してほしいです。できれば、「分類できない(=分からない)が多い製品のCREATE SIMPLE評価結果は認めない:そのリスクアセス結果は裁判で評価しない」くらいは言い切ってほしいところですが(笑)。あるいは、「分類できない、は最高の有害性として算出する」システムに変更してもらえたら。
>(根拠のない印象ですが)
これは私の予想でしかありませんが、厚労省は、「SDSがクソな商品→ユーザーがリスクアセスで苦しむ→ユーザーが選択しなくなる→市場から消える」というのを狙っているのでしょう。「情報が少なければ、RA結果が大袈裟になる」のは、その点では悪くはないと思います。この方針は正しいと思いますが、どうやら、現在の市場では、クソSDSの商品でも売れてしまっているようです。RA担当より購買担当の方が強いのか…
「SDS情報が多い製品を選びましょう」は厚労省に明言してほしいです。できれば、「分類できない(=分からない)が多い製品のCREATE SIMPLE評価結果は認めない:そのリスクアセス結果は裁判で評価しない」くらいは言い切ってほしいところですが(笑)。あるいは、「分類できない、は最高の有害性として算出する」システムに変更してもらえたら。
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2026/07/13(Mon) 18:15 No.907
[返信]
Re:[905] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > > > > > > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > > > > > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > > > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > > > > > 多いと思います。
> > > > > > > >
> > > > > > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > > > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > > > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > > > > > 事業所内に散見されています。
> > > > > > > >
> > > > > > > > そこでそういう場合は、
> > > > > > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > > > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > > > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > > > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > > > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > > > > > >
> > > > > > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > > > > > >
> > > > > > > 手間がかかるだけですね。
> > > > > > >
> > > > > > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> > > > > >
> > > > > > 柳川先生
> > > > > > ご教授いただき、ありがとうございます。
> > > > > >
> > > > > > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > > > > > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > > > > > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > > > > > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> > > > > >
> > > > > > あまり意味はないのでしょうか。
> > > > >
> > > > > そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> > > > > すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
> > > > >
> > > > > CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
> > > > >
> > > > > しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
> > > > >
> > > > > ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> > > > > これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
> > > >
> > > > 柳川先生
> > > >
> > > > ありがとうございます。
> > > >
> > > > ●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』
> > > >
> > > > 『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』
> > > >
> > > > という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
> > > > このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。
> > >
> > > いろいろなところで触れたつもりなのですが、探してみるとそれほどはないですね。
> > >
> > > 「自律的な管理」の対象とその問題点( ttps://osh-management.com/legal/information/substances-subject-RA/ )で、ちょっと触れています。
> > >
> > >
> > > > ●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
> > > > CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
> > > > また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。
> > >
> > > それはよく分かります。化学物質の自律的管理への転換は、思想としては正しいのでしょうが、多くの企業の現状を考えると「急ぎすぎ」という気がしています。
> > > これは、企業の問題ではなく、行政の問題だと認識しています。
> > >
> > > > ●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)
> > > >
> > > > 『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
> > > > とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。
> > >
> > > そうではなく、CREATE-SIMPLEは、その限界を知った上で活用するべきだと考えています。限界を知らずに全幅の信頼を置いてしまうと、かえって危険ということになりかねません。
> > > これはスクリーニングのツールとして用いるというのが正しい方法だと思います。
> >
> > 柳川先生
> > ありがとうございます。
> >
> > 問題点のひとつは具体的には、例えばGHS区分の「分類できない」の考え方と、CREATE-SIMPLEではその項目の有害性はリスク評価の対象にならない、という点でしょうか。
> > そうなると、実際の対処としてはCREATE-SIMPLE上の結果とは関係なく、SDSの8項の設備対策や保護具などの情報に頼るしかないと思いますが、正直、全部に従うと大袈裟になってしまう様に思えてしまいます。
> > (根拠のない印象ですが)
>
> 確かに「分類できない」「区分外」「分類対象外(区分に該当しない)」は、異なる概念なのですがCREATE-SIMPLEでは等価に扱います。
> そのことは知っておく必要があります。
>
> また、その物質の取扱い時にどのような対策を取るかについては、やはりSDSの
> 7 取扱い及び保管上の注意
> 8 暴露防止及び保護措置
> に従うと言わざるを得ないのが現実です。
>
> こればかりは・・・
柳川先生
ありがとうございます。
何度も申し訳ありませんでした。
> > > > > > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > > > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > > > > > 多いと思います。
> > > > > > > >
> > > > > > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > > > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > > > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > > > > > 事業所内に散見されています。
> > > > > > > >
> > > > > > > > そこでそういう場合は、
> > > > > > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > > > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > > > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > > > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > > > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > > > > > >
> > > > > > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > > > > > >
> > > > > > > 手間がかかるだけですね。
> > > > > > >
> > > > > > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> > > > > >
> > > > > > 柳川先生
> > > > > > ご教授いただき、ありがとうございます。
> > > > > >
> > > > > > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > > > > > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > > > > > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > > > > > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> > > > > >
> > > > > > あまり意味はないのでしょうか。
> > > > >
> > > > > そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> > > > > すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
> > > > >
> > > > > CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
> > > > >
> > > > > しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
> > > > >
> > > > > ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> > > > > これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
> > > >
> > > > 柳川先生
> > > >
> > > > ありがとうございます。
> > > >
> > > > ●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』
> > > >
> > > > 『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』
> > > >
> > > > という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
> > > > このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。
> > >
> > > いろいろなところで触れたつもりなのですが、探してみるとそれほどはないですね。
> > >
> > > 「自律的な管理」の対象とその問題点( ttps://osh-management.com/legal/information/substances-subject-RA/ )で、ちょっと触れています。
> > >
> > >
> > > > ●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
> > > > CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
> > > > また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。
> > >
> > > それはよく分かります。化学物質の自律的管理への転換は、思想としては正しいのでしょうが、多くの企業の現状を考えると「急ぎすぎ」という気がしています。
> > > これは、企業の問題ではなく、行政の問題だと認識しています。
> > >
> > > > ●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)
> > > >
> > > > 『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
> > > > とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。
> > >
> > > そうではなく、CREATE-SIMPLEは、その限界を知った上で活用するべきだと考えています。限界を知らずに全幅の信頼を置いてしまうと、かえって危険ということになりかねません。
> > > これはスクリーニングのツールとして用いるというのが正しい方法だと思います。
> >
> > 柳川先生
> > ありがとうございます。
> >
> > 問題点のひとつは具体的には、例えばGHS区分の「分類できない」の考え方と、CREATE-SIMPLEではその項目の有害性はリスク評価の対象にならない、という点でしょうか。
> > そうなると、実際の対処としてはCREATE-SIMPLE上の結果とは関係なく、SDSの8項の設備対策や保護具などの情報に頼るしかないと思いますが、正直、全部に従うと大袈裟になってしまう様に思えてしまいます。
> > (根拠のない印象ですが)
>
> 確かに「分類できない」「区分外」「分類対象外(区分に該当しない)」は、異なる概念なのですがCREATE-SIMPLEでは等価に扱います。
> そのことは知っておく必要があります。
>
> また、その物質の取扱い時にどのような対策を取るかについては、やはりSDSの
> 7 取扱い及び保管上の注意
> 8 暴露防止及び保護措置
> に従うと言わざるを得ないのが現実です。
>
> こればかりは・・・
柳川先生
ありがとうございます。
何度も申し訳ありませんでした。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/13(Mon) 07:08 No.906
[返信]
Re:[904] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > > > > > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > > > > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > > > > 多いと思います。
> > > > > > >
> > > > > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > > > > 事業所内に散見されています。
> > > > > > >
> > > > > > > そこでそういう場合は、
> > > > > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > > > > >
> > > > > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > > > > >
> > > > > > 手間がかかるだけですね。
> > > > > >
> > > > > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> > > > >
> > > > > 柳川先生
> > > > > ご教授いただき、ありがとうございます。
> > > > >
> > > > > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > > > > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > > > > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > > > > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> > > > >
> > > > > あまり意味はないのでしょうか。
> > > >
> > > > そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> > > > すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
> > > >
> > > > CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
> > > >
> > > > しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
> > > >
> > > > ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> > > > これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
> > >
> > > 柳川先生
> > >
> > > ありがとうございます。
> > >
> > > ●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』
> > >
> > > 『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』
> > >
> > > という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
> > > このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。
> >
> > いろいろなところで触れたつもりなのですが、探してみるとそれほどはないですね。
> >
> > 「自律的な管理」の対象とその問題点( ttps://osh-management.com/legal/information/substances-subject-RA/ )で、ちょっと触れています。
> >
> >
> > > ●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
> > > CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
> > > また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。
> >
> > それはよく分かります。化学物質の自律的管理への転換は、思想としては正しいのでしょうが、多くの企業の現状を考えると「急ぎすぎ」という気がしています。
> > これは、企業の問題ではなく、行政の問題だと認識しています。
> >
> > > ●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)
> > >
> > > 『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
> > > とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。
> >
> > そうではなく、CREATE-SIMPLEは、その限界を知った上で活用するべきだと考えています。限界を知らずに全幅の信頼を置いてしまうと、かえって危険ということになりかねません。
> > これはスクリーニングのツールとして用いるというのが正しい方法だと思います。
>
> 柳川先生
> ありがとうございます。
>
> 問題点のひとつは具体的には、例えばGHS区分の「分類できない」の考え方と、CREATE-SIMPLEではその項目の有害性はリスク評価の対象にならない、という点でしょうか。
> そうなると、実際の対処としてはCREATE-SIMPLE上の結果とは関係なく、SDSの8項の設備対策や保護具などの情報に頼るしかないと思いますが、正直、全部に従うと大袈裟になってしまう様に思えてしまいます。
> (根拠のない印象ですが)
確かに「分類できない」「区分外」「分類対象外(区分に該当しない)」は、異なる概念なのですがCREATE-SIMPLEでは等価に扱います。
そのことは知っておく必要があります。
また、その物質の取扱い時にどのような対策を取るかについては、やはりSDSの
7 取扱い及び保管上の注意
8 暴露防止及び保護措置
に従うと言わざるを得ないのが現実です。
こればかりは・・・
> > > > > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > > > > 多いと思います。
> > > > > > >
> > > > > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > > > > 事業所内に散見されています。
> > > > > > >
> > > > > > > そこでそういう場合は、
> > > > > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > > > > >
> > > > > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > > > > >
> > > > > > 手間がかかるだけですね。
> > > > > >
> > > > > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> > > > >
> > > > > 柳川先生
> > > > > ご教授いただき、ありがとうございます。
> > > > >
> > > > > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > > > > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > > > > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > > > > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> > > > >
> > > > > あまり意味はないのでしょうか。
> > > >
> > > > そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> > > > すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
> > > >
> > > > CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
> > > >
> > > > しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
> > > >
> > > > ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> > > > これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
> > >
> > > 柳川先生
> > >
> > > ありがとうございます。
> > >
> > > ●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』
> > >
> > > 『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』
> > >
> > > という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
> > > このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。
> >
> > いろいろなところで触れたつもりなのですが、探してみるとそれほどはないですね。
> >
> > 「自律的な管理」の対象とその問題点( ttps://osh-management.com/legal/information/substances-subject-RA/ )で、ちょっと触れています。
> >
> >
> > > ●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
> > > CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
> > > また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。
> >
> > それはよく分かります。化学物質の自律的管理への転換は、思想としては正しいのでしょうが、多くの企業の現状を考えると「急ぎすぎ」という気がしています。
> > これは、企業の問題ではなく、行政の問題だと認識しています。
> >
> > > ●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)
> > >
> > > 『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
> > > とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。
> >
> > そうではなく、CREATE-SIMPLEは、その限界を知った上で活用するべきだと考えています。限界を知らずに全幅の信頼を置いてしまうと、かえって危険ということになりかねません。
> > これはスクリーニングのツールとして用いるというのが正しい方法だと思います。
>
> 柳川先生
> ありがとうございます。
>
> 問題点のひとつは具体的には、例えばGHS区分の「分類できない」の考え方と、CREATE-SIMPLEではその項目の有害性はリスク評価の対象にならない、という点でしょうか。
> そうなると、実際の対処としてはCREATE-SIMPLE上の結果とは関係なく、SDSの8項の設備対策や保護具などの情報に頼るしかないと思いますが、正直、全部に従うと大袈裟になってしまう様に思えてしまいます。
> (根拠のない印象ですが)
確かに「分類できない」「区分外」「分類対象外(区分に該当しない)」は、異なる概念なのですがCREATE-SIMPLEでは等価に扱います。
そのことは知っておく必要があります。
また、その物質の取扱い時にどのような対策を取るかについては、やはりSDSの
7 取扱い及び保管上の注意
8 暴露防止及び保護措置
に従うと言わざるを得ないのが現実です。
こればかりは・・・
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/10(Fri) 22:16 No.905
[返信]
Re:[903] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > > > > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > > > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > > > 多いと思います。
> > > > > >
> > > > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > > > 事業所内に散見されています。
> > > > > >
> > > > > > そこでそういう場合は、
> > > > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > > > >
> > > > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > > > >
> > > > > 手間がかかるだけですね。
> > > > >
> > > > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> > > >
> > > > 柳川先生
> > > > ご教授いただき、ありがとうございます。
> > > >
> > > > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > > > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > > > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > > > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> > > >
> > > > あまり意味はないのでしょうか。
> > >
> > > そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> > > すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
> > >
> > > CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
> > >
> > > しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
> > >
> > > ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> > > これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
> >
> > 柳川先生
> >
> > ありがとうございます。
> >
> > ●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』
> >
> > 『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』
> >
> > という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
> > このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。
>
> いろいろなところで触れたつもりなのですが、探してみるとそれほどはないですね。
>
> 「自律的な管理」の対象とその問題点( ttps://osh-management.com/legal/information/substances-subject-RA/ )で、ちょっと触れています。
>
>
> > ●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
> > CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
> > また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。
>
> それはよく分かります。化学物質の自律的管理への転換は、思想としては正しいのでしょうが、多くの企業の現状を考えると「急ぎすぎ」という気がしています。
> これは、企業の問題ではなく、行政の問題だと認識しています。
>
> > ●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)
> >
> > 『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
> > とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。
>
> そうではなく、CREATE-SIMPLEは、その限界を知った上で活用するべきだと考えています。限界を知らずに全幅の信頼を置いてしまうと、かえって危険ということになりかねません。
> これはスクリーニングのツールとして用いるというのが正しい方法だと思います。
柳川先生
ありがとうございます。
問題点のひとつは具体的には、例えばGHS区分の「分類できない」の考え方と、CREATE-SIMPLEではその項目の有害性はリスク評価の対象にならない、という点でしょうか。
そうなると、実際の対処としてはCREATE-SIMPLE上の結果とは関係なく、SDSの8項の設備対策や保護具などの情報に頼るしかないと思いますが、正直、全部に従うと大袈裟になってしまう様に思えてしまいます。
(根拠のない印象ですが)
> > > > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > > > 多いと思います。
> > > > > >
> > > > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > > > 事業所内に散見されています。
> > > > > >
> > > > > > そこでそういう場合は、
> > > > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > > > >
> > > > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > > > >
> > > > > 手間がかかるだけですね。
> > > > >
> > > > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> > > >
> > > > 柳川先生
> > > > ご教授いただき、ありがとうございます。
> > > >
> > > > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > > > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > > > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > > > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> > > >
> > > > あまり意味はないのでしょうか。
> > >
> > > そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> > > すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
> > >
> > > CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
> > >
> > > しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
> > >
> > > ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> > > これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
> >
> > 柳川先生
> >
> > ありがとうございます。
> >
> > ●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』
> >
> > 『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』
> >
> > という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
> > このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。
>
> いろいろなところで触れたつもりなのですが、探してみるとそれほどはないですね。
>
> 「自律的な管理」の対象とその問題点( ttps://osh-management.com/legal/information/substances-subject-RA/ )で、ちょっと触れています。
>
>
> > ●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
> > CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
> > また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。
>
> それはよく分かります。化学物質の自律的管理への転換は、思想としては正しいのでしょうが、多くの企業の現状を考えると「急ぎすぎ」という気がしています。
> これは、企業の問題ではなく、行政の問題だと認識しています。
>
> > ●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)
> >
> > 『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
> > とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。
>
> そうではなく、CREATE-SIMPLEは、その限界を知った上で活用するべきだと考えています。限界を知らずに全幅の信頼を置いてしまうと、かえって危険ということになりかねません。
> これはスクリーニングのツールとして用いるというのが正しい方法だと思います。
柳川先生
ありがとうございます。
問題点のひとつは具体的には、例えばGHS区分の「分類できない」の考え方と、CREATE-SIMPLEではその項目の有害性はリスク評価の対象にならない、という点でしょうか。
そうなると、実際の対処としてはCREATE-SIMPLE上の結果とは関係なく、SDSの8項の設備対策や保護具などの情報に頼るしかないと思いますが、正直、全部に従うと大袈裟になってしまう様に思えてしまいます。
(根拠のない印象ですが)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/10(Fri) 07:28 No.904
[返信]
Re:[902] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > > > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > > 多いと思います。
> > > > >
> > > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > > 事業所内に散見されています。
> > > > >
> > > > > そこでそういう場合は、
> > > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > > >
> > > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > > >
> > > > 手間がかかるだけですね。
> > > >
> > > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> > >
> > > 柳川先生
> > > ご教授いただき、ありがとうございます。
> > >
> > > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> > >
> > > あまり意味はないのでしょうか。
> >
> > そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> > すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
> >
> > CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
> >
> > しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
> >
> > ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> > これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
>
> 柳川先生
>
> ありがとうございます。
>
> ●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』
>
> 『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』
>
> という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
> このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。
いろいろなところで触れたつもりなのですが、探してみるとそれほどはないですね。
「自律的な管理」の対象とその問題点( ttps://osh-management.com/legal/information/substances-subject-RA/ )で、ちょっと触れています。
> ●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
> CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
> また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。
それはよく分かります。化学物質の自律的管理への転換は、思想としては正しいのでしょうが、多くの企業の現状を考えると「急ぎすぎ」という気がしています。
これは、企業の問題ではなく、行政の問題だと認識しています。
> ●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)
>
> 『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
> とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。
そうではなく、CREATE-SIMPLEは、その限界を知った上で活用するべきだと考えています。限界を知らずに全幅の信頼を置いてしまうと、かえって危険ということになりかねません。
これはスクリーニングのツールとして用いるというのが正しい方法だと思います。
> > > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > > 多いと思います。
> > > > >
> > > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > > 事業所内に散見されています。
> > > > >
> > > > > そこでそういう場合は、
> > > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > > >
> > > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > > >
> > > > 手間がかかるだけですね。
> > > >
> > > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> > >
> > > 柳川先生
> > > ご教授いただき、ありがとうございます。
> > >
> > > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> > >
> > > あまり意味はないのでしょうか。
> >
> > そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> > すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
> >
> > CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
> >
> > しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
> >
> > ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> > これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
>
> 柳川先生
>
> ありがとうございます。
>
> ●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』
>
> 『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』
>
> という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
> このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。
いろいろなところで触れたつもりなのですが、探してみるとそれほどはないですね。
「自律的な管理」の対象とその問題点( ttps://osh-management.com/legal/information/substances-subject-RA/ )で、ちょっと触れています。
> ●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
> CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
> また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。
それはよく分かります。化学物質の自律的管理への転換は、思想としては正しいのでしょうが、多くの企業の現状を考えると「急ぎすぎ」という気がしています。
これは、企業の問題ではなく、行政の問題だと認識しています。
> ●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)
>
> 『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
> とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。
そうではなく、CREATE-SIMPLEは、その限界を知った上で活用するべきだと考えています。限界を知らずに全幅の信頼を置いてしまうと、かえって危険ということになりかねません。
これはスクリーニングのツールとして用いるというのが正しい方法だと思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/09(Thu) 23:14 No.903
[返信]
Re:[900] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > 多いと思います。
> > > >
> > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > 事業所内に散見されています。
> > > >
> > > > そこでそういう場合は、
> > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > >
> > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > >
> > > 手間がかかるだけですね。
> > >
> > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> >
> > 柳川先生
> > ご教授いただき、ありがとうございます。
> >
> > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> >
> > あまり意味はないのでしょうか。
>
> そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
>
> CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
>
> しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
>
> ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
柳川先生
ありがとうございます。
●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』
『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』
という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。
●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。
●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)
『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。
> > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > 多いと思います。
> > > >
> > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > 事業所内に散見されています。
> > > >
> > > > そこでそういう場合は、
> > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > >
> > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > >
> > > 手間がかかるだけですね。
> > >
> > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> >
> > 柳川先生
> > ご教授いただき、ありがとうございます。
> >
> > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> >
> > あまり意味はないのでしょうか。
>
> そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
>
> CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
>
> しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
>
> ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
柳川先生
ありがとうございます。
●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』
『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』
という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。
●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。
●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)
『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/09(Thu) 11:23 No.902
[返信]
Re:[899] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > 多いと思います。
> > >
> > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > 事業所内に散見されています。
> > >
> > > そこでそういう場合は、
> > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> >
> > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> >
> > 手間がかかるだけですね。
> >
> > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
>
> 柳川先生
> ご教授いただき、ありがとうございます。
>
> SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
>
> あまり意味はないのでしょうか。
そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
> > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > 多いと思います。
> > >
> > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > 事業所内に散見されています。
> > >
> > > そこでそういう場合は、
> > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> >
> > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> >
> > 手間がかかるだけですね。
> >
> > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
>
> 柳川先生
> ご教授いただき、ありがとうございます。
>
> SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
>
> あまり意味はないのでしょうか。
そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/09(Thu) 08:12 No.900
[返信]
Re:[898] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > 多いと思います。
> >
> > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > 事業所内に散見されています。
> >
> > そこでそういう場合は、
> > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
>
> 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
>
> 手間がかかるだけですね。
>
> SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
柳川先生
ご教授いただき、ありがとうございます。
SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
あまり意味はないのでしょうか。
> > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > 多いと思います。
> >
> > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > 事業所内に散見されています。
> >
> > そこでそういう場合は、
> > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
>
> 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
>
> 手間がかかるだけですね。
>
> SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
柳川先生
ご教授いただき、ありがとうございます。
SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
あまり意味はないのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/09(Thu) 07:05 No.899
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Re:[897] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> 多いと思います。
>
> その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> 事業所内に散見されています。
>
> そこでそういう場合は、
> STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
手間がかかるだけですね。
SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> 多いと思います。
>
> その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> 事業所内に散見されています。
>
> そこでそういう場合は、
> STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
手間がかかるだけですね。
SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/08(Wed) 22:38 No.898
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SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
多いと思います。
その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
行っているのか分からない事になると思うのですが、
それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
事業所内に散見されています。
そこでそういう場合は、
STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
多いと思います。
その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
行っているのか分からない事になると思うのですが、
それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
事業所内に散見されています。
そこでそういう場合は、
STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/08(Wed) 08:00 No.897
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