Re:[801] 化学防護手袋の使用について
柳川先生、不利益様
よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
やはり今回の企業のHPについては、疑問が残りますね。
ただ、現場で作業する方が化学防護手袋の選定をする際には疑問を抱かずに採用してしまいそうです。
最初の投稿の下方の
「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
再使用が前提の様にも思えます。」
は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
洗って再利用を前提としている様に読めました。
> TYPE2000NER 様
>
> 前のご回答は、不利益様からのもので、私からのものではありません。
> ここは、一般の方に公開された掲示板ですので、様々な専門知識を有した方が閲覧しておられます。
> 私個人に、解答の宛先を絞らない方が、よいと思います。
>
> なお、ご指摘のあったサイトがどうこうではなく、一般論としてですが、特定企業のサイトの場合、法令を曲解しているケースもありますので、注意された方がよろしいかと思います。
>
> 例えば、ご指摘のあったサイトの最初のところで、
> 「中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋。
> ※化学薬品を使用する際は、安全の為に耐性のあるインナー手袋をご使用ください。」
>
> とあります。「一般化学薬品」と「化学薬品」を区別しているようですが、その定義が示されていないため、意味のない文章(内容)となっています。
>
> また、「ご使用後は、付着した汚れを薄めた中性洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、ウエスで拭き陰干しし、よく乾燥させてください。」という表現も、透過試験の意味が分かっているのか、疑問を受ける内容です。というより、一般の事業者に対して誤解を与える内容であり、このような記述を(何の前提もなしに)公開するのは望ましくないと、個人的には思います。
>
> なお、
> > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> につきましては、実際にそのような使用をしている事業者がいることは事実です。しかし、それが適切かどうかは、個別の事情のもとにおいて判断されるべきであり、一般化して、それでよしとすることは危険です。
>
> 故田中茂先生の創設した化学防護手袋研究会
> ttps://chemicalglove.net
> で、検討を行っていますので、そちらに参加されることもご検討下さい。
>
>
>
>
> > 柳川先生
> >
> > お世話になっております。
> > ご確認、ありがとうございました。
> >
> > 先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
> > とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
> > 例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
> > 評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
> >
> > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> >
> > > TYPE2000NER 様
> > >
> > > HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> > > なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
> > >
> > > 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
> > >
> > > 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> > > 使用義務物質は化学防護手袋となります。
> > >
> > > 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> > > この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> > > ややこしいですね。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 柳川先生
> > > >
> > > > お世話になっております。
> > > >
> > > > 下記リンク先になります。
> > > > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> > > >
> > > > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > TYPE2000NER 様
> > > > >
> > > > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > > > >
> > > > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > > > >
> > > > >
> > > > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > > > >
> > > > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > > > >
> > > > > > などとあります。
> > > > > >
> > > > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > > > >
> > > > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > > > >
> > > > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > > > よくわかっておりません。
よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
やはり今回の企業のHPについては、疑問が残りますね。
ただ、現場で作業する方が化学防護手袋の選定をする際には疑問を抱かずに採用してしまいそうです。
最初の投稿の下方の
「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
再使用が前提の様にも思えます。」
は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
洗って再利用を前提としている様に読めました。
> TYPE2000NER 様
>
> 前のご回答は、不利益様からのもので、私からのものではありません。
> ここは、一般の方に公開された掲示板ですので、様々な専門知識を有した方が閲覧しておられます。
> 私個人に、解答の宛先を絞らない方が、よいと思います。
>
> なお、ご指摘のあったサイトがどうこうではなく、一般論としてですが、特定企業のサイトの場合、法令を曲解しているケースもありますので、注意された方がよろしいかと思います。
>
> 例えば、ご指摘のあったサイトの最初のところで、
> 「中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋。
> ※化学薬品を使用する際は、安全の為に耐性のあるインナー手袋をご使用ください。」
>
> とあります。「一般化学薬品」と「化学薬品」を区別しているようですが、その定義が示されていないため、意味のない文章(内容)となっています。
>
> また、「ご使用後は、付着した汚れを薄めた中性洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、ウエスで拭き陰干しし、よく乾燥させてください。」という表現も、透過試験の意味が分かっているのか、疑問を受ける内容です。というより、一般の事業者に対して誤解を与える内容であり、このような記述を(何の前提もなしに)公開するのは望ましくないと、個人的には思います。
>
> なお、
> > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> につきましては、実際にそのような使用をしている事業者がいることは事実です。しかし、それが適切かどうかは、個別の事情のもとにおいて判断されるべきであり、一般化して、それでよしとすることは危険です。
>
> 故田中茂先生の創設した化学防護手袋研究会
> ttps://chemicalglove.net
> で、検討を行っていますので、そちらに参加されることもご検討下さい。
>
>
>
>
> > 柳川先生
> >
> > お世話になっております。
> > ご確認、ありがとうございました。
> >
> > 先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
> > とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
> > 例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
> > 評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
> >
> > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> >
> > > TYPE2000NER 様
> > >
> > > HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> > > なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
> > >
> > > 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
> > >
> > > 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> > > 使用義務物質は化学防護手袋となります。
> > >
> > > 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> > > この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> > > ややこしいですね。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 柳川先生
> > > >
> > > > お世話になっております。
> > > >
> > > > 下記リンク先になります。
> > > > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> > > >
> > > > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > TYPE2000NER 様
> > > > >
> > > > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > > > >
> > > > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > > > >
> > > > >
> > > > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > > > >
> > > > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > > > >
> > > > > > などとあります。
> > > > > >
> > > > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > > > >
> > > > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > > > >
> > > > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > > > よくわかっておりません。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/08/21(Thu) 07:36 No.802
[返信]
Re:[800] 化学防護手袋の使用について
TYPE2000NER 様
前のご回答は、不利益様からのもので、私からのものではありません。
ここは、一般の方に公開された掲示板ですので、様々な専門知識を有した方が閲覧しておられます。
私個人に、解答の宛先を絞らない方が、よいと思います。
なお、ご指摘のあったサイトがどうこうではなく、一般論としてですが、特定企業のサイトの場合、法令を曲解しているケースもありますので、注意された方がよろしいかと思います。
例えば、ご指摘のあったサイトの最初のところで、
「中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋。
※化学薬品を使用する際は、安全の為に耐性のあるインナー手袋をご使用ください。」
とあります。「一般化学薬品」と「化学薬品」を区別しているようですが、その定義が示されていないため、意味のない文章(内容)となっています。
また、「ご使用後は、付着した汚れを薄めた中性洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、ウエスで拭き陰干しし、よく乾燥させてください。」という表現も、透過試験の意味が分かっているのか、疑問を受ける内容です。というより、一般の事業者に対して誤解を与える内容であり、このような記述を(何の前提もなしに)公開するのは望ましくないと、個人的には思います。
なお、
> 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
につきましては、実際にそのような使用をしている事業者がいることは事実です。しかし、それが適切かどうかは、個別の事情のもとにおいて判断されるべきであり、一般化して、それでよしとすることは危険です。
故田中茂先生の創設した化学防護手袋研究会
ttps://chemicalglove.net
で、検討を行っていますので、そちらに参加されることもご検討下さい。
> 柳川先生
>
> お世話になっております。
> ご確認、ありがとうございました。
>
> 先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
> とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
> 例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
> 評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
>
> 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> > なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
> >
> > 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
> >
> > 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> > 使用義務物質は化学防護手袋となります。
> >
> > 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> > この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> > ややこしいですね。
> >
> >
> >
> >
> > > 柳川先生
> > >
> > > お世話になっております。
> > >
> > > 下記リンク先になります。
> > > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> > >
> > > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> > >
> > >
> > >
> > > > TYPE2000NER 様
> > > >
> > > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > > >
> > > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > > >
> > > >
> > > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > > >
> > > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > > >
> > > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > > >
> > > > > などとあります。
> > > > >
> > > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > > >
> > > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > > >
> > > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > > >
> > > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > > よくわかっておりません。
前のご回答は、不利益様からのもので、私からのものではありません。
ここは、一般の方に公開された掲示板ですので、様々な専門知識を有した方が閲覧しておられます。
私個人に、解答の宛先を絞らない方が、よいと思います。
なお、ご指摘のあったサイトがどうこうではなく、一般論としてですが、特定企業のサイトの場合、法令を曲解しているケースもありますので、注意された方がよろしいかと思います。
例えば、ご指摘のあったサイトの最初のところで、
「中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋。
※化学薬品を使用する際は、安全の為に耐性のあるインナー手袋をご使用ください。」
とあります。「一般化学薬品」と「化学薬品」を区別しているようですが、その定義が示されていないため、意味のない文章(内容)となっています。
また、「ご使用後は、付着した汚れを薄めた中性洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、ウエスで拭き陰干しし、よく乾燥させてください。」という表現も、透過試験の意味が分かっているのか、疑問を受ける内容です。というより、一般の事業者に対して誤解を与える内容であり、このような記述を(何の前提もなしに)公開するのは望ましくないと、個人的には思います。
なお、
> 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
につきましては、実際にそのような使用をしている事業者がいることは事実です。しかし、それが適切かどうかは、個別の事情のもとにおいて判断されるべきであり、一般化して、それでよしとすることは危険です。
故田中茂先生の創設した化学防護手袋研究会
ttps://chemicalglove.net
で、検討を行っていますので、そちらに参加されることもご検討下さい。
> 柳川先生
>
> お世話になっております。
> ご確認、ありがとうございました。
>
> 先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
> とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
> 例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
> 評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
>
> 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> > なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
> >
> > 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
> >
> > 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> > 使用義務物質は化学防護手袋となります。
> >
> > 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> > この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> > ややこしいですね。
> >
> >
> >
> >
> > > 柳川先生
> > >
> > > お世話になっております。
> > >
> > > 下記リンク先になります。
> > > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> > >
> > > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> > >
> > >
> > >
> > > > TYPE2000NER 様
> > > >
> > > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > > >
> > > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > > >
> > > >
> > > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > > >
> > > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > > >
> > > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > > >
> > > > > などとあります。
> > > > >
> > > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > > >
> > > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > > >
> > > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > > >
> > > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > > よくわかっておりません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/21(Thu) 04:58 No.801
[返信]
Re:[799] 化学防護手袋の使用について
柳川先生
お世話になっております。
ご確認、ありがとうございました。
先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> TYPE2000NER 様
>
> HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
>
> 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
>
> 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> 使用義務物質は化学防護手袋となります。
>
> 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> ややこしいですね。
>
>
>
>
> > 柳川先生
> >
> > お世話になっております。
> >
> > 下記リンク先になります。
> > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> >
> > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> >
> >
> >
> > > TYPE2000NER 様
> > >
> > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > >
> > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > >
> > >
> > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > >
> > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > >
> > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > >
> > > > などとあります。
> > > >
> > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > >
> > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > >
> > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > >
> > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > よくわかっておりません。
お世話になっております。
ご確認、ありがとうございました。
先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> TYPE2000NER 様
>
> HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
>
> 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
>
> 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> 使用義務物質は化学防護手袋となります。
>
> 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> ややこしいですね。
>
>
>
>
> > 柳川先生
> >
> > お世話になっております。
> >
> > 下記リンク先になります。
> > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> >
> > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> >
> >
> >
> > > TYPE2000NER 様
> > >
> > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > >
> > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > >
> > >
> > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > >
> > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > >
> > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > >
> > > > などとあります。
> > > >
> > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > >
> > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > >
> > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > >
> > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > よくわかっておりません。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/08/20(Wed) 10:52 No.800
[返信]
Re:[798] 化学防護手袋の使用について
TYPE2000NER 様
HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
使用義務物質は化学防護手袋となります。
一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
ややこしいですね。
> 柳川先生
>
> お世話になっております。
>
> 下記リンク先になります。
> 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
>
> ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
>
>
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> >
> > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> >
> >
> > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > >
> > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > >
> > > ”繰り返し使用が可能”
> > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > >
> > > などとあります。
> > >
> > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > >
> > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > >
> > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > >
> > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > よくわかっておりません。
HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
使用義務物質は化学防護手袋となります。
一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
ややこしいですね。
> 柳川先生
>
> お世話になっております。
>
> 下記リンク先になります。
> 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
>
> ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
>
>
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> >
> > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> >
> >
> > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > >
> > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > >
> > > ”繰り返し使用が可能”
> > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > >
> > > などとあります。
> > >
> > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > >
> > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > >
> > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > >
> > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > よくわかっておりません。
投稿者:不利益 投稿日時:2025/08/20(Wed) 09:49 No.799
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Re:[797] 化学防護手袋の使用について
柳川先生
お世話になっております。
下記リンク先になります。
下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> TYPE2000NER 様
>
> 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
>
> もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
>
>
> > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> >
> > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> >
> > ”繰り返し使用が可能”
> > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> >
> > などとあります。
> >
> > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> >
> > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > どう考えるべきなのでしょうか。
> >
> > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > 再使用が前提の様にも思えます。
> >
> > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > よくわかっておりません。
お世話になっております。
下記リンク先になります。
下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> TYPE2000NER 様
>
> 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
>
> もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
>
>
> > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> >
> > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> >
> > ”繰り返し使用が可能”
> > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> >
> > などとあります。
> >
> > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> >
> > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > どう考えるべきなのでしょうか。
> >
> > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > 再使用が前提の様にも思えます。
> >
> > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > よくわかっておりません。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/08/20(Wed) 06:41 No.798
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Re:[796] 化学防護手袋の使用について
TYPE2000NER 様
少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
>
> ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
>
> ”繰り返し使用が可能”
> ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
>
> などとあります。
>
> 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> 480分を超えての性能保証はないと思います。
>
> 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> どう考えるべきなのでしょうか。
>
> 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> 再使用が前提の様にも思えます。
>
> ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> よくわかっておりません。
少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
>
> ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
>
> ”繰り返し使用が可能”
> ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
>
> などとあります。
>
> 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> 480分を超えての性能保証はないと思います。
>
> 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> どう考えるべきなのでしょうか。
>
> 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> 再使用が前提の様にも思えます。
>
> ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> よくわかっておりません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/19(Tue) 21:05 No.797
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化学防護手袋の使用について
化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
”繰り返し使用が可能”
”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
などとあります。
一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
480分を超えての性能保証はないと思います。
「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
どう考えるべきなのでしょうか。
例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
再使用が前提の様にも思えます。
※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
よくわかっておりません。
皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
”繰り返し使用が可能”
”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
などとあります。
一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
480分を超えての性能保証はないと思います。
「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
どう考えるべきなのでしょうか。
例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
再使用が前提の様にも思えます。
※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
よくわかっておりません。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/08/18(Mon) 16:52 No.796
[返信]
Re:[793] リスクアセスメントについて
ogawa 様
十分承知の上でのご質問でしたらご容赦ください。
化学物質による健康障害リスクの大きさは、物質の有害性とばく露の大きさの掛け算として評価されます。カーボンブラックや酸化チタンは、成分そのものの有害性は低いものの、その粉じんを吸入することで肺などに障害を及ぼす可能性があるためリスクアセスメントの対象となっています。一方、これらが樹脂で固められており、サイズ的に気中に飛散し得ないのであれば、吸入ばく露による健康障害のリスクはきわめて低いといえるでしょう。
> 社内で樹脂ペレットを使用しています。
> SDSを見ると着色に伴い、カーボンブラックや酸化チタンなどのリスクアセスメント対象物が入っています。
> この場合はリスクアセスメントは必要でしょうか?
> 作業としては、粒状のペレットを機械に入れてしまってからは、機械の中で成形し固まってしまうため、当該化学物質との接触のリスクは低いように思えるのですが・・・
十分承知の上でのご質問でしたらご容赦ください。
化学物質による健康障害リスクの大きさは、物質の有害性とばく露の大きさの掛け算として評価されます。カーボンブラックや酸化チタンは、成分そのものの有害性は低いものの、その粉じんを吸入することで肺などに障害を及ぼす可能性があるためリスクアセスメントの対象となっています。一方、これらが樹脂で固められており、サイズ的に気中に飛散し得ないのであれば、吸入ばく露による健康障害のリスクはきわめて低いといえるでしょう。
> 社内で樹脂ペレットを使用しています。
> SDSを見ると着色に伴い、カーボンブラックや酸化チタンなどのリスクアセスメント対象物が入っています。
> この場合はリスクアセスメントは必要でしょうか?
> 作業としては、粒状のペレットを機械に入れてしまってからは、機械の中で成形し固まってしまうため、当該化学物質との接触のリスクは低いように思えるのですが・・・
投稿者:ケミテック 投稿日時:2025/08/07(Thu) 22:06 No.795
[返信]
Re:[793] リスクアセスメントについて
法律上は、粉状のものでなくても、リスクアセスメントの義務は除外されません。
従って、リスクアセスメントの義務はかかりますが、現実には粒状であるという理由で、リスクは低く出ることになろうかと思います。
> 社内で樹脂ペレットを使用しています。
> SDSを見ると着色に伴い、カーボンブラックや酸化チタンなどのリスクアセスメント対象物が入っています。
> この場合はリスクアセスメントは必要でしょうか?
> 作業としては、粒状のペレットを機械に入れてしまってからは、機械の中で成形し固まってしまうため、当該化学物質との接触のリスクは低いように思えるのですが・・・
従って、リスクアセスメントの義務はかかりますが、現実には粒状であるという理由で、リスクは低く出ることになろうかと思います。
> 社内で樹脂ペレットを使用しています。
> SDSを見ると着色に伴い、カーボンブラックや酸化チタンなどのリスクアセスメント対象物が入っています。
> この場合はリスクアセスメントは必要でしょうか?
> 作業としては、粒状のペレットを機械に入れてしまってからは、機械の中で成形し固まってしまうため、当該化学物質との接触のリスクは低いように思えるのですが・・・
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/07(Thu) 21:39 No.794
[返信]
リスクアセスメントについて
社内で樹脂ペレットを使用しています。
SDSを見ると着色に伴い、カーボンブラックや酸化チタンなどのリスクアセスメント対象物が入っています。
この場合はリスクアセスメントは必要でしょうか?
作業としては、粒状のペレットを機械に入れてしまってからは、機械の中で成形し固まってしまうため、当該化学物質との接触のリスクは低いように思えるのですが・・・
SDSを見ると着色に伴い、カーボンブラックや酸化チタンなどのリスクアセスメント対象物が入っています。
この場合はリスクアセスメントは必要でしょうか?
作業としては、粒状のペレットを機械に入れてしまってからは、機械の中で成形し固まってしまうため、当該化学物質との接触のリスクは低いように思えるのですが・・・
投稿者:ogawa 投稿日時:2025/08/07(Thu) 13:06 No.793
[返信]