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自律的管理雑感
想定される用途でどのような防護措置が具体的に必要なのか?
自律的管理を徹底することを求められている事業者が知りたいのは、ただそれだけです。
それがわからない限り自律的管理はできません。
大企業から従業員一人だけの事業場も含め、取り扱い事業者に対してこのことをわかりやすく伝えるべきは、国ではなく、本来、化学物質メーカーではないでしょうか。
今回の法令改正ではSDS項目の改正を行い、(一社)日本化学工業協会も関係通達に基づき、より具体的に推奨される保護具を明記すべきとするモデルSDSを公表していますが、各メーカーがどの程度対応されるのか、正直あまり期待できないと考えています。
保護具関係について、特に化学防護手袋が典型的な例ですが、防毒マスクでも混合物質の取扱いの場合の破過時間の推定について、専門家や保護具メーカーも考え方がまちまちであったり、また、身体負荷の強度により破過時間が変わることに関して、せいぜい3Mが破過時間推計アプリに3段階で条件設定できる程度であることから、保護具着用管理責任者講習では、保護具の選択に関して不明な点があれば必ず化学物質メーカーに具体的な使用条件を明示し直接確認してください、と受講生にお願いしています。これは化学物質メーカーに何らかのプレッシャーを与える必要があると考えているためです。
保護具メーカーははっきり言って当てにならないし、JIS規格適合製品でもあくまでもJISの定める試験上のものであり、実務上は当てにならない、また、この春に厚生労働省が作成すると言っている化学防護手袋等に関する「皮膚障害等防止用保護具の選択等のマニュアル」もかなり限定的若しくは抽象的なマニュアルになるだろうと思っていますので、国に対してもあまり期待はしていません。
本来、化学物質メーカーが災害防止のための必要な情報提供をすべきですし、形式だけのSDSではなく、より具体的な防護措置を記載すべきであることは当然であると思います。
メーカーがこの点について対応しないとすれば、不十分な情報提供により、何らかの疾病を発症した場合には、取り扱い事業者若しくは労働者自身が、積極的にメーカーに対してPL法に基づき損害賠償請求を行っていくことが自律的管理への近道ではないかと、少々悲観的かもしれませんが、私は最近つくづく思っています。
投稿者:にっしー 投稿日時:2024/01/23(Tue) 21:06 No.417 [返信]
Re:[415] 皮膚等障害化学物質等の裾切値
0.1%を1%で良しとする理由としては筋が通らないどころか、逆じゃんと思ってしまった。

これですね永遠のテーマです。通知義務と表示義務のところでも頭を抱える部分で不純分程度に含まれている化学物質が該当したときに厄介なんですよね。

SDSとラベルで表示変わるやんと言ったところです。Gmiccsとか使っててなんでやねん!とツッコミたくなりますよ
投稿者:品証部長 投稿日時:2024/01/18(Thu) 11:06 No.416 [返信]
Re:[413] 皮膚等障害化学物質等の裾切値
皆さま、ご意見ありがとうございます

> > > > パブコメやQ&Aでは関係する記述は確認できませんでしたが(あるのかもしれませんが)、推測されるのは、特化則のなかで、不浸透性の保護具以外にも様々な規制を課しているためなのかなぁ、と。

私もその辺か?とは思ったのですが、なんか違和感があって行き詰ったので投稿した次第です。

「様々な規制を課している」のは特別則の裾切値1%なので、0.1%を1%で良しとする理由としては筋が通らないどころか、逆じゃんと思ってしまったのです。


ざっくりとチェックしただけなので見落としがあるかもしれませんが、
裾切値は、令和4年度の化学物質管理に係る専門家検討会で、特別則の適用を受ける場合は二重規制となるため云々というのがあって、それはその通りなのですが、
既存の裾切値との整合性を審議した様子はありません。
具体的な物質の選定は2023年4月のJIOSHによる皮膚等障害化学物質の選定のための検討会報告書を待たねばならないのでR5年度第1回の専門家検討会に回されました。
JNIOSHの報告書に裾切値の話は出て来ないので、専門家検討会でも整合性のレビューは行われずスルーされてそのまま法令改正に至るようです。

一方、収穫もありました
R4第1回の専門家委員会で、特別則(有機則・特化則)の裾切決定時期が古く把握が難しかったので裾切値を1%にしたが、一般則ではGHSベースで決めるという事で進んだようで、特別則は今後見直す予定という発言がありました。
なので、今後はプロパンスルトンの裾切値が1%に変更される可能性があると予想されます。(厚労省が忘れていなければ)
だったら、セットで一緒に改正しろよと思ってしまいます。

皮膚等障害化学物質等の規制に関しては、リストの公表がずいぶんと遅れたり、保護手袋のデータ不足が早くから指摘されていたのに具体的な手を打たなかったりと、ずいぶん杜撰だなという印象です。
投稿者:ギュスターヴ 投稿日時:2024/01/12(Fri) 19:19 No.415 [返信]
Re:[412] 皮膚等障害化学物質等の裾切値
にっしー様

ありがとうございます。
話が逸れた質問、すいませんでした。

> 回答になっているかどうか不安ですが、
>
> プロパンスルトンを例にして考えると
> ご承知のように、平成24年4月1日から特化則で個別に規制がされ、対象は1%を超えて含有する製剤とされています。個別の規制ですので作業環境測定実施義務はないようですが(仮に実施義務があったとしても、1%以下であれば実施義務はない)、不浸透性の保護具についてはこの時点で規制の一部として規定されました(これもあくまで1%超が対象)。
>
> 一方、リスクアセスメントは0.1%以上含有していれば実施義務ありですが、
> 新たな皮膚等障害化学物質の適用については、通達で特化則適用物質は対象から除くとされてしまいました。
> 通達の趣旨から考えれば、通達で示された定義に該当する物質であれば、0.1%以上含有の場合、当然、対象とすべきと考えますが、なぜか対象から除かれてしまった。
> 「なぜか」を考えると、前回記載したことが推測される、と考えた次第です。
>
> リスクアセスメント実施は特化則上の義務規定ではないため、リスクアセスメント実施義務があっても特化則の適用はない場合もあります。
> ただ、新たな皮膚等障害対象物質から事務的に外したことは問題があると思いますし、少なくとも望ましい裾切値を定めるべきであったと思います。
>
>
>
> > 勉強不足でよく理解できていないのですが、
> > 混合物の構成の一つの化学物質を考えた時、以下の様なケースもあるという事でしょうか。
> >
> > ・特化則の取扱い規定に関しては1%
> > ⇒混合物の含有率が1%未満の場合は、作業環境測定でその構成物質の測定は対象外
> >
> > ・一方で、リスクアセスメントの実施対象的には(GHS分類で「生殖細胞変異原性or発がん性が区分1の場合は0.1%, 生殖毒性が区分1だと0.3%」を超えて)
> >  SDSに記載され、実施対象になる
> >
> > 的外れでしたら申し訳ありません…。
> >
> > > 確かに、不整合だと思います。
> > > プロパンスルトンは、通達で定義されている「皮膚吸収性有害物質」に該当しそうですし、他ではベンゼンなどは当然対象となりそうです。
> > > パブコメやQ&Aでは関係する記述は確認できませんでしたが(あるのかもしれませんが)、推測されるのは、特化則のなかで、不浸透性の保護具以外にも様々な規制を課しているためなのかなぁ、と。
> > > また、ひとつの物質に2種類の裾切値を設定するのは適当でないとかでしょうか?
> > > ただ、1%以下であっても、特別則の適用はないですが、安衛則594条の3の努力義務の適用はあると思われますので、リスクアセスメントと併せ法令適用の根拠にはなるかもしれませんが。
> > >
> > > 通達上の裾切値のようですので、特化則の改正が難しいとすれば、望ましい裾切値として通達で示すことは出来たような気がします。
> > >
> > >
> > >
> > > > 皮膚吸収性有害物質の裾切値は原則1%で、GHS分類で生殖細胞変異原性or発がん性が区分1の場合は0.1%, 生殖毒性が区分1だと0.3%。
> > > > ただし、特化則の規制対象は特化測で個別に規制。
> > > > こういう理解ですが、両法令は整合しているのか?という疑問です。
> > > > 疑問があるのはロパンスルトンで、現行法の裾切値は以下の理解です
> > > > ・特化則の取扱い規定に関しては1%
> > > > ・表示・通知は0.1%
> > > > ・がん原生物質としての作業記録30年保管は0.1%
> > > > そプロパンスルトンは特化則で規制するので皮膚等障害化学物質等では規制しないというところまでは認識してます。
> > > > ここで思考実験
> > > > プロパンスルトンは発がん性の区分が1Bなので、もし皮膚等障害化学物質等として規制されていると仮定すると裾切値が0.1%となるはず
> > > > これは、特化則の1%裾切値よりも厳しい値となります。
> > > > これは、法令により不整合では?と思い、何か理由があるのかと思いましたが調べきれませんでした。
> > > >
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/01/12(Fri) 06:56 No.413 [返信]
Re:[410] 皮膚等障害化学物質等の裾切値
回答になっているかどうか不安ですが、

プロパンスルトンを例にして考えると
ご承知のように、平成24年4月1日から特化則で個別に規制がされ、対象は1%を超えて含有する製剤とされています。個別の規制ですので作業環境測定実施義務はないようですが(仮に実施義務があったとしても、1%以下であれば実施義務はない)、不浸透性の保護具についてはこの時点で規制の一部として規定されました(これもあくまで1%超が対象)。

一方、リスクアセスメントは0.1%以上含有していれば実施義務ありですが、
新たな皮膚等障害化学物質の適用については、通達で特化則適用物質は対象から除くとされてしまいました。
通達の趣旨から考えれば、通達で示された定義に該当する物質であれば、0.1%以上含有の場合、当然、対象とすべきと考えますが、なぜか対象から除かれてしまった。
「なぜか」を考えると、前回記載したことが推測される、と考えた次第です。

リスクアセスメント実施は特化則上の義務規定ではないため、リスクアセスメント実施義務があっても特化則の適用はない場合もあります。
ただ、新たな皮膚等障害対象物質から事務的に外したことは問題があると思いますし、少なくとも望ましい裾切値を定めるべきであったと思います。



> 勉強不足でよく理解できていないのですが、
> 混合物の構成の一つの化学物質を考えた時、以下の様なケースもあるという事でしょうか。
>
> ・特化則の取扱い規定に関しては1%
> ⇒混合物の含有率が1%未満の場合は、作業環境測定でその構成物質の測定は対象外
>
> ・一方で、リスクアセスメントの実施対象的には(GHS分類で「生殖細胞変異原性or発がん性が区分1の場合は0.1%, 生殖毒性が区分1だと0.3%」を超えて)
>  SDSに記載され、実施対象になる
>
> 的外れでしたら申し訳ありません…。
>
> > 確かに、不整合だと思います。
> > プロパンスルトンは、通達で定義されている「皮膚吸収性有害物質」に該当しそうですし、他ではベンゼンなどは当然対象となりそうです。
> > パブコメやQ&Aでは関係する記述は確認できませんでしたが(あるのかもしれませんが)、推測されるのは、特化則のなかで、不浸透性の保護具以外にも様々な規制を課しているためなのかなぁ、と。
> > また、ひとつの物質に2種類の裾切値を設定するのは適当でないとかでしょうか?
> > ただ、1%以下であっても、特別則の適用はないですが、安衛則594条の3の努力義務の適用はあると思われますので、リスクアセスメントと併せ法令適用の根拠にはなるかもしれませんが。
> >
> > 通達上の裾切値のようですので、特化則の改正が難しいとすれば、望ましい裾切値として通達で示すことは出来たような気がします。
> >
> >
> >
> > > 皮膚吸収性有害物質の裾切値は原則1%で、GHS分類で生殖細胞変異原性or発がん性が区分1の場合は0.1%, 生殖毒性が区分1だと0.3%。
> > > ただし、特化則の規制対象は特化測で個別に規制。
> > > こういう理解ですが、両法令は整合しているのか?という疑問です。
> > > 疑問があるのはロパンスルトンで、現行法の裾切値は以下の理解です
> > > ・特化則の取扱い規定に関しては1%
> > > ・表示・通知は0.1%
> > > ・がん原生物質としての作業記録30年保管は0.1%
> > > そプロパンスルトンは特化則で規制するので皮膚等障害化学物質等では規制しないというところまでは認識してます。
> > > ここで思考実験
> > > プロパンスルトンは発がん性の区分が1Bなので、もし皮膚等障害化学物質等として規制されていると仮定すると裾切値が0.1%となるはず
> > > これは、特化則の1%裾切値よりも厳しい値となります。
> > > これは、法令により不整合では?と思い、何か理由があるのかと思いましたが調べきれませんでした。
> > >
投稿者:にっしー 投稿日時:2024/01/10(Wed) 19:53 No.412 [返信]
通達の改正について
以下により、通達が改正されています。

ご参考までに

令和6年1月9日基安化発0109第1号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/01/10(Wed) 18:43 No.411 [返信]
Re:[409] 皮膚等障害化学物質等の裾切値
勉強不足でよく理解できていないのですが、
混合物の構成の一つの化学物質を考えた時、以下の様なケースもあるという事でしょうか。

・特化則の取扱い規定に関しては1%
⇒混合物の含有率が1%未満の場合は、作業環境測定でその構成物質の測定は対象外

・一方で、リスクアセスメントの実施対象的には(GHS分類で「生殖細胞変異原性or発がん性が区分1の場合は0.1%, 生殖毒性が区分1だと0.3%」を超えて)
 SDSに記載され、実施対象になる

的外れでしたら申し訳ありません…。

> 確かに、不整合だと思います。
> プロパンスルトンは、通達で定義されている「皮膚吸収性有害物質」に該当しそうですし、他ではベンゼンなどは当然対象となりそうです。
> パブコメやQ&Aでは関係する記述は確認できませんでしたが(あるのかもしれませんが)、推測されるのは、特化則のなかで、不浸透性の保護具以外にも様々な規制を課しているためなのかなぁ、と。
> また、ひとつの物質に2種類の裾切値を設定するのは適当でないとかでしょうか?
> ただ、1%以下であっても、特別則の適用はないですが、安衛則594条の3の努力義務の適用はあると思われますので、リスクアセスメントと併せ法令適用の根拠にはなるかもしれませんが。
>
> 通達上の裾切値のようですので、特化則の改正が難しいとすれば、望ましい裾切値として通達で示すことは出来たような気がします。
>
>
>
> > 皮膚吸収性有害物質の裾切値は原則1%で、GHS分類で生殖細胞変異原性or発がん性が区分1の場合は0.1%, 生殖毒性が区分1だと0.3%。
> > ただし、特化則の規制対象は特化測で個別に規制。
> > こういう理解ですが、両法令は整合しているのか?という疑問です。
> > 疑問があるのはロパンスルトンで、現行法の裾切値は以下の理解です
> > ・特化則の取扱い規定に関しては1%
> > ・表示・通知は0.1%
> > ・がん原生物質としての作業記録30年保管は0.1%
> > そプロパンスルトンは特化則で規制するので皮膚等障害化学物質等では規制しないというところまでは認識してます。
> > ここで思考実験
> > プロパンスルトンは発がん性の区分が1Bなので、もし皮膚等障害化学物質等として規制されていると仮定すると裾切値が0.1%となるはず
> > これは、特化則の1%裾切値よりも厳しい値となります。
> > これは、法令により不整合では?と思い、何か理由があるのかと思いましたが調べきれませんでした。
> >
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/01/10(Wed) 09:25 No.410 [返信]
Re:[403] 皮膚等障害化学物質等の裾切値
確かに、不整合だと思います。
プロパンスルトンは、通達で定義されている「皮膚吸収性有害物質」に該当しそうですし、他ではベンゼンなどは当然対象となりそうです。
パブコメやQ&Aでは関係する記述は確認できませんでしたが(あるのかもしれませんが)、推測されるのは、特化則のなかで、不浸透性の保護具以外にも様々な規制を課しているためなのかなぁ、と。
また、ひとつの物質に2種類の裾切値を設定するのは適当でないとかでしょうか?
ただ、1%以下であっても、特別則の適用はないですが、安衛則594条の3の努力義務の適用はあると思われますので、リスクアセスメントと併せ法令適用の根拠にはなるかもしれませんが。

通達上の裾切値のようですので、特化則の改正が難しいとすれば、望ましい裾切値として通達で示すことは出来たような気がします。



> 皮膚吸収性有害物質の裾切値は原則1%で、GHS分類で生殖細胞変異原性or発がん性が区分1の場合は0.1%, 生殖毒性が区分1だと0.3%。
> ただし、特化則の規制対象は特化測で個別に規制。
> こういう理解ですが、両法令は整合しているのか?という疑問です。
> 疑問があるのはロパンスルトンで、現行法の裾切値は以下の理解です
> ・特化則の取扱い規定に関しては1%
> ・表示・通知は0.1%
> ・がん原生物質としての作業記録30年保管は0.1%
> そプロパンスルトンは特化則で規制するので皮膚等障害化学物質等では規制しないというところまでは認識してます。
> ここで思考実験
> プロパンスルトンは発がん性の区分が1Bなので、もし皮膚等障害化学物質等として規制されていると仮定すると裾切値が0.1%となるはず
> これは、特化則の1%裾切値よりも厳しい値となります。
> これは、法令により不整合では?と思い、何か理由があるのかと思いましたが調べきれませんでした。
>
投稿者:にっしー 投稿日時:2023/12/30(Sat) 17:31 No.409 [返信]
Re:[407] 小分け容器への有害性危険性の表示
品証部長様

どうもありがとうございます。
なかなか面倒ですがよく説明して実施してもらおうと思います。

> TYPE2000NER 様
>
> ご安全に!!
> 仰る通りのやり方で問題ないと思います。
> 小分け容器の保管については弊社も同じような方法を使っています。
> その小缶が単独になった場合内容物の危険性が分からなくなるという
> リスクアセスメント項目が発生しましたが実際の運用となるとその小缶
> には書けないのでまず運用しようということになりました。
>
>
>
> > ある程度の大きさの、化学製品(混合物メイン)の小分け保管容器本体のGHS絵表示・その他情報など、
> > 皆様の事業所はどうされていますか?
> > 出来合いのGHS絵表示シールなども通販サイトにありますが、価格も高いし必要以上に枚数が多かったり…。
> > 福井大の作成ツール等で作成⇒シール台紙を使って印刷(カットして使用)などでしょうか?
> >
> > ちなみに、容器が小さくて何も表示できない場合は、小分け容器の保管場所に
> > 必要な情報を印刷した物を掲示してもらうつもりです。
> > (大きい容器でも同様に保管場所に掲示は必要ですが)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/28(Thu) 06:49 No.408 [返信]
Re:[405] 小分け容器への有害性危険性の表示
TYPE2000NER 様

ご安全に!!
仰る通りのやり方で問題ないと思います。
小分け容器の保管については弊社も同じような方法を使っています。
その小缶が単独になった場合内容物の危険性が分からなくなるという
リスクアセスメント項目が発生しましたが実際の運用となるとその小缶
には書けないのでまず運用しようということになりました。



> ある程度の大きさの、化学製品(混合物メイン)の小分け保管容器本体のGHS絵表示・その他情報など、
> 皆様の事業所はどうされていますか?
> 出来合いのGHS絵表示シールなども通販サイトにありますが、価格も高いし必要以上に枚数が多かったり…。
> 福井大の作成ツール等で作成⇒シール台紙を使って印刷(カットして使用)などでしょうか?
>
> ちなみに、容器が小さくて何も表示できない場合は、小分け容器の保管場所に
> 必要な情報を印刷した物を掲示してもらうつもりです。
> (大きい容器でも同様に保管場所に掲示は必要ですが)
投稿者:品証部長 投稿日時:2023/12/27(Wed) 08:52 No.407 [返信]

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