化学物質の自律的な管理ポータルへ

※ 本サイトの化学物質の自律的な管理ポータルへのリンクボタンです。


トップ
Re:[611] TYPE2000NER(第2種有機溶剤の件)
前の投稿は削除しておきました。
二重投稿のことはお気になさらないでください。よくあることです。

> 柳川様
> ありがとうございました。
> 2重投稿(空の)、申し訳ありません。削除していただけると助かります。(上手く削除できませんでした)
> > > 「第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務」かと言われれば、そうではないと答えざるをえません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/15(Tue) 20:42 No.612 [返信]
Re:[610] TYPE2000NER(第2種有機溶剤の件)
柳川様
ありがとうございました。
2重投稿(空の)、申し訳ありません。削除していただけると助かります。(上手く削除できませんでした)
> > 「第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務」かと言われれば、そうではないと答えざるをえません。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/10/15(Tue) 07:08 No.611 [返信]
Re:[608] 保護手袋の8時間規制の非論理性
> JIS規格はもとよりEN規格、ISO規格でも多分8時間規制が原則となっていると思われますが、当然、保護手袋に関する厚労省通達もこれら規格を前提に発出されているわけで、これを修正することはまずないと判断されます(化学防護手袋マニュアルに期待しましたが、修正されず)
>  保護具着用管理責任者講習での説明の中で、一番苦しいのはこの8時間規制です
>  すべての化学物質について(厳密にいえば、法令上不浸透性と規定していない努力義務規定対象の化学物質も含め)、なぜ一律に8時間規制が適用されるのか、正直その論理が不可解と言わざるを得ません
>  保護具メーカーサイドでいうと、JIS規格の試験が8時間までとしていることを理由として、8時間超の不浸透性は保証できないと説明するのですが
>  一双数千円もする保護手袋を使用人数分毎日交換することの不経済性及び許容できるリスクとの整合性は如何に
>  規格を原則とした論理ですと、どんなに分厚い保護手袋も8時間規制の適用を受けることになります(厚ければ厚いほど、当然透過時間は長くなります)
>  よりバランスの取れた現実的な対応を厚労省だけではなく、硬直化した規格にも求めたいと考える衛生管理担当者は多いと思います

確かに、メーカーサイドや行政としては、8時間使用したら破棄して欲しいと言わざるを得ないのでしょうが、現実を考えるとかなり難しいと思います。

中小企業では、有機溶剤を用いる現場に、家庭の主婦が使うようなゴム手袋を備えて、何か月も同じ手袋を使っているのが実態であるにもかかわらずです。

故田中茂先生が、その問題を解決するべく化学防護手袋研究会を立ち上げて研究を行っておられましたが、現在は宮内博幸先生が引き継いでおられるようです。(広島大会の緑十字展にも出展するようです)その経緯に期待したいところです。

広島大会と言えば、保護手袋を前面に出した報告の数が少ない(ないわけではないですが)のが不思議と言えば不思議です。現場は、大会で発表のしようもないほど悩んでいるということでしょうか?


>  まったく余談ですが(これも講習会での説明で苦慮しています)、テールゲートリフターの昇降板上での昇降操作について原則として用途外使用になると言われても、現実には、当然のように行われているわけですが(作業者の心情としては十分理解できます)
> これについては、欧州規格で昇降板に搭乗できるようにするより、個人的には積載荷物のゴムバント等による固定が一番現実的対策と考えています(若干作業時間は掛かりますが)

テールゲートが特別教育の対象となったのは、陸災防の研究会が発端だと思います。
この研究会で、テールゲートリフターの労働災害防止についての「基準」のようなものを定めようとして、最初は、安衛研の研究者の方は、テールゲートリフターに作業者が乗って昇降することを前提に対策を考えようとしたという話を聞いています。
これに対して、メーカー側が反発し、人が乗って昇降することを前提として設計していないとして、人が乗ったまま昇降しないよう強く主張したようです。メーカーとしては当然のことで、人が乗って昇降することを前提として設計していない以上、そう主張するのは当然だと思います。事故が起きれば、それこそ責任を問われますから。
そして、メーカーから人が乗って昇降することを前提として設計していないと言われれば、安衛研の先生や行政も、それを認めるしかなく、現在のような形での運用となったようです。そのことを否定するわけではありませんが、もう少し、現場の実態を考えないと、建前と現実が乖離してしまいます。
建前論を振り回して、事故が起きたときに、司法処分して終わりというのでは、なんのための安全衛生行政かと言いたくなります。

ただ、個人的な印象ですが、メーカーも本当に人が乗って昇降することを止めてほしいと考えているケースもあれば、建前は禁止と言わざるを得ないけれどユーザーの側の判断で使う分にはかまわないと考えているケースもあるようです。

聞くところによれば、ユーザーの企業側では、テールゲートが危険ならトラックから外してしまえという方針の(大手)企業もあるようです。しかし、あまりにも安易と言うべきでしょう。そんなことをすれば、作業者の作業が大変になります。今後、気温が上昇することは目に見えている中で、重筋作業が増えれば熱中症のリスクも高まるでしょう。

もう少し、「偉い方々」も、責任逃れの建前論に終始するのではなく、現場のことを考えて現実的な労働災害防止の手法を開発して欲しいと思います。

まあ、これも愚痴ではありますが・・・
投稿者:シュレディンガーの猫 投稿日時:2024/10/14(Mon) 06:57 No.609 [返信]
保護手袋の8時間規制の非論理性
JIS規格はもとよりEN規格、ISO規格でも多分8時間規制が原則となっていると思われますが、当然、保護手袋に関する厚労省通達もこれら規格を前提に発出されているわけで、これを修正することはまずないと判断されます(化学防護手袋マニュアルに期待しましたが、修正されず)
 保護具着用管理責任者講習での説明の中で、一番苦しいのはこの8時間規制です
 すべての化学物質について(厳密にいえば、法令上不浸透性と規定していない努力義務規定対象の化学物質も含め)、なぜ一律に8時間規制が適用されるのか、正直その論理が不可解と言わざるを得ません
 保護具メーカーサイドでいうと、JIS規格の試験が8時間までとしていることを理由として、8時間超の不浸透性は保証できないと説明するのですが
 一双数千円もする保護手袋を使用人数分毎日交換することの不経済性及び許容できるリスクとの整合性は如何に
 規格を原則とした論理ですと、どんなに分厚い保護手袋も8時間規制の適用を受けることになります(厚ければ厚いほど、当然透過時間は長くなります)
 よりバランスの取れた現実的な対応を厚労省だけではなく、硬直化した規格にも求めたいと考える衛生管理担当者は多いと思います
 まったく余談ですが(これも講習会での説明で苦慮しています)、テールゲートリフターの昇降板上での昇降操作について原則として用途外使用になると言われても、現実には、当然のように行われているわけですが(作業者の心情としては十分理解できます)
これについては、欧州規格で昇降板に搭乗できるようにするより、個人的には積載荷物のゴムバント等による固定が一番現実的対策と考えています(若干作業時間は掛かりますが)

いずれにしても、現状では愚痴になるのですが
投稿者:にっしー 投稿日時:2024/10/13(Sun) 21:14 No.608 [返信]
Re:[605] 第三管理区分の事業場に対する措置
柳川様

成程という御回答ありがとうございました。

コンサル費用や適切な保護具の管理による消耗品のコストも馬鹿にならないので、利益が出にくい事業者は、後ろ向きな対応になるのではと危惧しています。

木村



> 外部の専門家は、当然に有料になるでしょう。
> また、その専門家がどのような助言をするかも、個人の考えが色濃く反映されそうですね。
>
> 結局は、保護具に頼るというところに落ち着くことになるのでしょうが、保護具が適切に選ばれ、適切に使われ、かつ適切に管理されるなら、まだ良い方かもしれません。
>
> > コメントありがとうございました。
> > 結構な数ですね。
> > 認識を新たにしました。
> >
> > 労働基準監督署の指導でも改善されていないような感じがしました。
> > 外部の専門家も有料なんでしょうね。
> > 今まで改善して来なかった事業者がこれを機会に改善されるのはハードルがまだ高そうな気がしました。
> >
> >
> >
> >
> > > 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
> > > 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
> > > かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
投稿者:木村 宣夫 投稿日時:2024/10/11(Fri) 23:22 No.607 [返信]
Re:[603] TYPE2000NER
「第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務」かと言われれば、そうではないと答えざるをえません。

有機溶剤は、場所、業務、使用量(及び濃度)によって、作業環境測定の必要性(義務)の有無が決まります。
さらに、(考えにくいですが)臨時的な業務の連続(毎回、場所又は作業内容が異なる)場合にも測定の義務はかかりませんん。

場 所:屋内作業場のみ適用
業 務:有機則第1条第1項第6号の有機溶剤業務のみ適用
使用量:有機則第2条又は第3条の適用がないこと
濃 度:これは本ケースでは問題になりませんが、5%未満は適用されない

というわけです。

ただ、法的な義務はなくても、一度、測定をしてみる(場合によってはC,D測定でも)ことをお勧めします。



> すいません、自信がなくてご相談です。
> 化学物質管理者として事業所内の各部署にクリエイトシンプルによるRAを実施してもらう中で、
> 有機則 第2種有機溶剤(100%)を用いた作業のRAが上がってきました。
> 有害性についてはリスクレベルⅠという結果の様ですが、どうやら作業環境測定は実施していない模様です。
> 第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務かと思うのですが、誤りでしょうか?
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/11(Fri) 21:10 No.606 [返信]
Re:[604] 第三管理区分の事業場に対する措置
外部の専門家は、当然に有料になるでしょう。
また、その専門家がどのような助言をするかも、個人の考えが色濃く反映されそうですね。

結局は、保護具に頼るというところに落ち着くことになるのでしょうが、保護具が適切に選ばれ、適切に使われ、かつ適切に管理されるなら、まだ良い方かもしれません。

> コメントありがとうございました。
> 結構な数ですね。
> 認識を新たにしました。
>
> 労働基準監督署の指導でも改善されていないような感じがしました。
> 外部の専門家も有料なんでしょうね。
> 今まで改善して来なかった事業者がこれを機会に改善されるのはハードルがまだ高そうな気がしました。
>
>
>
>
> > 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
> > 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
> > かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/11(Fri) 20:59 No.605 [返信]
Re:[601] 第三管理区分の事業場に対する措置
柳川様

コメントありがとうございました。
結構な数ですね。
認識を新たにしました。

労働基準監督署の指導でも改善されていないような感じがしました。
外部の専門家も有料なんでしょうね。
今まで改善して来なかった事業者がこれを機会に改善されるのはハードルがまだ高そうな気がしました。




> 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
> 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
> かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
投稿者:木村 宣夫 投稿日時:2024/10/11(Fri) 18:38 No.604 [返信]
TYPE2000NER
すいません、自信がなくてご相談です。
化学物質管理者として事業所内の各部署にクリエイトシンプルによるRAを実施してもらう中で、
有機則 第2種有機溶剤(100%)を用いた作業のRAが上がってきました。
有害性についてはリスクレベルⅠという結果の様ですが、どうやら作業環境測定は実施していない模様です。
第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務かと思うのですが、誤りでしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/10/11(Fri) 09:36 No.603 [返信]
Re:[601] 第三管理区分の事業場に対する措置
> 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
> 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。

第三管理区分の場合、改善は法的な義務(安衛法第65条の2)ですので、改善しようとしない事業者に対しては是正勧告書を交付しているはずです。

労働基準監督年報
ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/
には、第65条の2の違反件数が記されていませんが、第65条に含めて記載しているようです。従って、第65条の2違反についての是正勧告書の交付件数等は判りません。

ただ、改善しようとしてもできないという場合に、どうしていたのかは労働局によるでしょう。



> かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。

当サイトの「職場の化学物質管理の現状」
ttps://osh-management.com/document/information/stage-of-chem-man/

の中にちょっと古いデータですが、第三管理区分の作業場の割合についてのデータを出しています。(2の(3)を参照してください)
まだ、第三管理区分は数パーセント程度であります。(実際には作業環境測定を実施していない作業場もあり、実態はもっと多いかもしれません)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/10(Thu) 17:59 No.602 [返信]

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
記事No 削除キー

- SUN BOARD -