Re:[939] CREATE-SIMPLE 皮膚等障害化学物質の経皮リスク算出について
ケミテック様
ありがとうございます。
確かにそうでしたね。
しかし、CREATE-SIMPLEのCAS RN検索でヒットしたのに、経皮吸収リスクを算出するデータが不足しているのはどうも納得がいかないというか。
> TYPE2000NER様
>
> 分子量を入れると経皮吸収リスクも評価されるようになります。
>
> > 連投失礼いたします。
> >
> > CAS RN 25068-38-6
> > 「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
> > が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
> > STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
> > リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
> > (もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
> >
> > 何が足りないのでしょう?
ありがとうございます。
確かにそうでしたね。
しかし、CREATE-SIMPLEのCAS RN検索でヒットしたのに、経皮吸収リスクを算出するデータが不足しているのはどうも納得がいかないというか。
> TYPE2000NER様
>
> 分子量を入れると経皮吸収リスクも評価されるようになります。
>
> > 連投失礼いたします。
> >
> > CAS RN 25068-38-6
> > 「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
> > が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
> > STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
> > リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
> > (もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
> >
> > 何が足りないのでしょう?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/09/08(Tue) 06:39 No.940
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Re:[938] CREATE-SIMPLE 皮膚等障害化学物質の経皮リスク算出について
TYPE2000NER様
分子量を入れると経皮吸収リスクも評価されるようになります。
> 連投失礼いたします。
>
> CAS RN 25068-38-6
> 「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
> が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
> STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
> リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
> (もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
>
> 何が足りないのでしょう?
分子量を入れると経皮吸収リスクも評価されるようになります。
> 連投失礼いたします。
>
> CAS RN 25068-38-6
> 「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
> が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
> STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
> リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
> (もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
>
> 何が足りないのでしょう?
投稿者:ケミテック 投稿日時:2026/09/07(Mon) 19:00 No.939
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CREATE-SIMPLE 皮膚等障害化学物質の経皮リスク算出について
連投失礼いたします。
CAS RN 25068-38-6
「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
(もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
何が足りないのでしょう?
CAS RN 25068-38-6
「4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る。)」
が99%の成分の混合物のRAをCREATE-SIMPLEで実施したのですが、
STEP2で皮膚等障害化学物質と備考欄に表示されているにも関わらず、
リスク判定結果で経皮吸収リスクが”―”となり、算出されません。
(もちろん、STEP1のリスクアセスメント対象の経皮吸収にチェックは入れ、性状も液体を選んでいます)
何が足りないのでしょう?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/09/07(Mon) 15:49 No.938
[返信]
無題
SDS15項の適用法令で
「有機溶剤中毒予防規則 石油ナフサ」
とあるのですが、同3項では石油ナフサについて
CAS RN非公開(含有は30%)
となっているグリースのSDSがあるのですが、
有機則の遵法的にどう対処すれば良いでしょうか?
また、11項の有害性情報を見ると、石油ナフサについては
誤えん有害性「区分1」
となっていますが、2項の要約での誤えん有害性は
「区分に該当しない」
となっています。
どう解釈すれば良いのでしょうか。
「有機溶剤中毒予防規則 石油ナフサ」
とあるのですが、同3項では石油ナフサについて
CAS RN非公開(含有は30%)
となっているグリースのSDSがあるのですが、
有機則の遵法的にどう対処すれば良いでしょうか?
また、11項の有害性情報を見ると、石油ナフサについては
誤えん有害性「区分1」
となっていますが、2項の要約での誤えん有害性は
「区分に該当しない」
となっています。
どう解釈すれば良いのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/09/07(Mon) 11:02 No.937
[返信]
安衛則の規定に基づく告示等について
標記の件につきまして、
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が本日8/31付けで告示等されました。
これに関連し、以下の指針が改正され、また通達等が発出されております。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(令和8年8月31日付け基発0831第3号)
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
これらの政令等は以下のURLに掲載されております。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が本日8/31付けで告示等されました。
これに関連し、以下の指針が改正され、また通達等が発出されております。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(令和8年8月31日付け基発0831第3号)
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
これらの政令等は以下のURLに掲載されております。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/01(Tue) 00:12 No.936
[返信]
Re:[934] SDSに記載するべき項目の追加
> > >・ 含有される成分ごとに適用される法令等(注)
> >
> > >(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
> > >る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
> > >物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
> > >学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
> > >れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
> > 現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
> > 「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
> > などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
>
> 特化則の対象物質について、成分未表示ということは、現時点では法的に認められません。
> しかし、15項の適用法令は、SDSの提供を義務付ける法令のみを記せばよいこととされているので、特化則について(法律上)絶対に書かなければならないわけではなかったわけです。
> それを(さすがに常識に反するので)書くようにしようということですね。
>
>
> > 少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
>
> ありますね。法令が改正された後のことを考えても、5%未満だけれど裾切り値より多いという場合はそうなります。
> 適用法令は提供する物質(混合物)の適用関係について書けばよく、成分についての適用法令ではありませんので。
柳川先生
ご説明、ありがとうございます。
> >
> > >(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
> > >る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
> > >物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
> > >学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
> > >れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
> > 現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
> > 「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
> > などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
>
> 特化則の対象物質について、成分未表示ということは、現時点では法的に認められません。
> しかし、15項の適用法令は、SDSの提供を義務付ける法令のみを記せばよいこととされているので、特化則について(法律上)絶対に書かなければならないわけではなかったわけです。
> それを(さすがに常識に反するので)書くようにしようということですね。
>
>
> > 少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
>
> ありますね。法令が改正された後のことを考えても、5%未満だけれど裾切り値より多いという場合はそうなります。
> 適用法令は提供する物質(混合物)の適用関係について書けばよく、成分についての適用法令ではありませんので。
柳川先生
ご説明、ありがとうございます。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/08/27(Thu) 07:09 No.935
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Re:[933] SDSに記載するべき項目の追加
> >・ 含有される成分ごとに適用される法令等(注)
>
> >(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
> >る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
> >物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
> >学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
> >れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
> 現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
> 「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
> などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
特化則の対象物質について、成分未表示ということは、現時点では法的に認められません。
しかし、15項の適用法令は、SDSの提供を義務付ける法令のみを記せばよいこととされているので、特化則について(法律上)絶対に書かなければならないわけではなかったわけです。
それを(さすがに常識に反するので)書くようにしようということですね。
> 少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
ありますね。法令が改正された後のことを考えても、5%未満だけれど裾切り値より多いという場合はそうなります。
適用法令は提供する物質(混合物)の適用関係について書けばよく、成分についての適用法令ではありませんので。
>
> >(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
> >る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
> >物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
> >学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
> >れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
> 現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
> 「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
> などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
特化則の対象物質について、成分未表示ということは、現時点では法的に認められません。
しかし、15項の適用法令は、SDSの提供を義務付ける法令のみを記せばよいこととされているので、特化則について(法律上)絶対に書かなければならないわけではなかったわけです。
それを(さすがに常識に反するので)書くようにしようということですね。
> 少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
ありますね。法令が改正された後のことを考えても、5%未満だけれど裾切り値より多いという場合はそうなります。
適用法令は提供する物質(混合物)の適用関係について書けばよく、成分についての適用法令ではありませんので。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/08/25(Tue) 22:18 No.934
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Re:[932] SDSに記載するべき項目の追加
>・ 含有される成分ごとに適用される法令等(注)
>(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
>る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
>物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
>学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
>れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
>(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係
>る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用
>物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化
>学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ
>れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。
現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、
「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」
などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。
少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/08/25(Tue) 17:54 No.933
[返信]
SDSに記載するべき項目の追加
厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」に関してパブリックコメントを開始しました。
この改正では、SDSに記載するべき事項として以下の項目を追加するというものです。
・ CAS登録番号等、成分名を特定できる一般的な番号
・ 呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類(防毒用の場合は、加えて成分に応じて使用すべき吸収缶の種類)
・ 含有される化学物質に応じ、保護手袋として不適当な材料
・ 含有される成分ごとに適用される法令等(注)
(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用される旨を通知することを義務付けるべきとされた。
しかし、CAS登録番号は、現時点ではSDSへの記載は別として、その使用には費用がかかります。当サイトでも、CAS登録番号はすべて削除したという経緯があります。詳細は
https://osh-management.com/document/information/CAS-RN_litigation-risk/#gsc.tab=0(CAS RN® の利用と訴訟リスク)
を参照してください。
この種のものの使用を法令で義務付けることには大いに疑問を感じざるをえません。
また、呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類は、その化学物質の濃度によっても異なりますから、一般の事業場に大混乱を招きかねません。また、「酸素濃度が18%以下の場合は○○」とか書いておかないと、何かあったときに訴訟リスクがありそうです。
さらに、「含有される化学物質に応じ、保護手袋として不適当な材料」って、「そこに書いてなければ軍手でもOK」と思われなければいいですね。まあ、そこまで極端ではなくても、スーパーで売っている一般家庭用の手袋まで「不適切」と書くべきなのでしょうか?
適用される法令(現時点ではSDSの公布を義務付ける法令だけで良い)について、特化則なども書かせるということですが、5年後には廃止されるんですよね。チグハグとしか言いようがありません。
どうなっているのやら。
この改正では、SDSに記載するべき事項として以下の項目を追加するというものです。
・ CAS登録番号等、成分名を特定できる一般的な番号
・ 呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類(防毒用の場合は、加えて成分に応じて使用すべき吸収缶の種類)
・ 含有される化学物質に応じ、保護手袋として不適当な材料
・ 含有される成分ごとに適用される法令等(注)
(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用される旨を通知することを義務付けるべきとされた。
しかし、CAS登録番号は、現時点ではSDSへの記載は別として、その使用には費用がかかります。当サイトでも、CAS登録番号はすべて削除したという経緯があります。詳細は
https://osh-management.com/document/information/CAS-RN_litigation-risk/#gsc.tab=0(CAS RN® の利用と訴訟リスク)
を参照してください。
この種のものの使用を法令で義務付けることには大いに疑問を感じざるをえません。
また、呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類は、その化学物質の濃度によっても異なりますから、一般の事業場に大混乱を招きかねません。また、「酸素濃度が18%以下の場合は○○」とか書いておかないと、何かあったときに訴訟リスクがありそうです。
さらに、「含有される化学物質に応じ、保護手袋として不適当な材料」って、「そこに書いてなければ軍手でもOK」と思われなければいいですね。まあ、そこまで極端ではなくても、スーパーで売っている一般家庭用の手袋まで「不適切」と書くべきなのでしょうか?
適用される法令(現時点ではSDSの公布を義務付ける法令だけで良い)について、特化則なども書かせるということですが、5年後には廃止されるんですよね。チグハグとしか言いようがありません。
どうなっているのやら。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/08/24(Mon) 23:30 No.932
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安衛法等改正の施行通達
安衛法及び作業環境測定法を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」という。)が、令和7年5月14日に公布されています。
改正法の一部が令和8年10月1日に施行されることに伴い、
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第116号。以下「整備省令」という。)が令和8年7月29日に、
作業環境測定法施行規則第三条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(令和8年厚生労働省告示第292号。以下「リスクアセスメント告示」という。)が令和8年7月31日に、
サンプリング補助者講習規程(令和8年厚生労働省告示第293号)が令和8年8月7日に、
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(令和8年厚生労働省告示第325号。以下「整備告示」という。)が令和8年8月21日に
それぞれ公布又は告示されました。
今般、その施行通達が発出されています。
ttps://osh-management.com/20260821_kh0821-2.pdf
なお、本改正の施行又は適用は、令和8年10月1日(整備省令の規定の一部については令和8年8月1日又は令和8年9月1日、整備告示の規定の一部については令和8年9月1日)とされております。
また、整備省令の一部及び作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和8年厚生労働省告示第279号)の趣旨、内容等については、既に令和8年7月30日付け基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」においても示されていますので、あわせてご確認下さい。
(趣旨)
本改正は、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、作業環境測定基準に従って行わなければならないとされ、その測定精度の担保を図ることとされています。
これを受け、作業環境測定士規定の改正により作業環境測定士となる人が登録時に受講する講習の科目に個人ばく露測定に係る科目を追加し、作業環境測定基準の改正により個人ばく露測定に係る作業環境測定基準が追加されております。
また、リスクアセスメント告示の新設によりリスクアセスメント対象物に係る個人ばく露測定の分析実施者の要件を定め、サンプリング補助者講習規程の新設により登録サンプリング講習機関の講習の内容が定められおります。
その他、整備省令、整備告示において所要の改正等を行っているものです。
【通達】
先述のとおり
【関係法令】
・整備省令 ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736043.pdf
・リスクアセスメント告示 ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736047.pdf
・サンプリング補助者講習規程 ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736091.pdf
・整備告示 ttps://osh-management.com/20260821_krk325.pdf
【参考情報】
令和8年7月30日付け基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736054.pdf
改正法の一部が令和8年10月1日に施行されることに伴い、
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第116号。以下「整備省令」という。)が令和8年7月29日に、
作業環境測定法施行規則第三条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(令和8年厚生労働省告示第292号。以下「リスクアセスメント告示」という。)が令和8年7月31日に、
サンプリング補助者講習規程(令和8年厚生労働省告示第293号)が令和8年8月7日に、
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(令和8年厚生労働省告示第325号。以下「整備告示」という。)が令和8年8月21日に
それぞれ公布又は告示されました。
今般、その施行通達が発出されています。
ttps://osh-management.com/20260821_kh0821-2.pdf
なお、本改正の施行又は適用は、令和8年10月1日(整備省令の規定の一部については令和8年8月1日又は令和8年9月1日、整備告示の規定の一部については令和8年9月1日)とされております。
また、整備省令の一部及び作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和8年厚生労働省告示第279号)の趣旨、内容等については、既に令和8年7月30日付け基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」においても示されていますので、あわせてご確認下さい。
(趣旨)
本改正は、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、作業環境測定基準に従って行わなければならないとされ、その測定精度の担保を図ることとされています。
これを受け、作業環境測定士規定の改正により作業環境測定士となる人が登録時に受講する講習の科目に個人ばく露測定に係る科目を追加し、作業環境測定基準の改正により個人ばく露測定に係る作業環境測定基準が追加されております。
また、リスクアセスメント告示の新設によりリスクアセスメント対象物に係る個人ばく露測定の分析実施者の要件を定め、サンプリング補助者講習規程の新設により登録サンプリング講習機関の講習の内容が定められおります。
その他、整備省令、整備告示において所要の改正等を行っているものです。
【通達】
先述のとおり
【関係法令】
・整備省令 ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736043.pdf
・リスクアセスメント告示 ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736047.pdf
・サンプリング補助者講習規程 ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736091.pdf
・整備告示 ttps://osh-management.com/20260821_krk325.pdf
【参考情報】
令和8年7月30日付け基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736054.pdf
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/08/21(Fri) 22:59 No.931
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