化学物質の自律的な管理ポータルへ

※ 本サイトの化学物質の自律的な管理ポータルへのリンクボタンです。


Re:[787] 新米産業医
柳川先生

大変参考になりました。ありがとうございます。
精神疾患の方の復職面談でも、ご本人に、「私は復職は早いと思う」「部署異動したほうが良いと主治医はいっているんですね。そうかもしれませんね」と言いつつも、「最終的な判断は会社だから」と言っていました。


こういった質問に対しても、それと同じでよいのだと大変参考になりました。発がん性や、のちに化学物質によるがんがみつかった事例などの話をして、判断は会社にお任せしたいと思います。


1,3-ブタジエンは、法律上の位置づけとしては、変異原性が認められた既存化学物質ではありますが、それ以外には特別な規制は掛かっていません。安衛法第66条第2項後段の対象物質(安衛令第22条第2項に定めるもの)ではありませんので、法的にはご質問の健康診断を行う義務はありません。
>
> しかし、そうは言っても政府のモデル GHS の分類と区分では、発がん性:1A、生殖毒性:1Bであり、発がん性はあるので、発がん性のチェックを続けた方が良いことは間違いはありません。
>
> 健康診断を止めてよいかについて、産業医には、それを答えるべき役割(立場)にはないというのが私の考えです。
> 産業医の立場(役割)としては、止めてよいとか悪いとかを答えるのではなく、医学的な見地からの助言(健診の項目について意見を述べるとか)にとどめる方がよいという気がします。
>
> 最後は、産業医の医学的な意見(助言)などを参考に、関係者の理解を求めた上で、事業者が判断(経営判断)するべきことになります。
> このような事案については、事業者が、その責任において判断するべきです。
>
> ご質問のケースでは、事業者が「産業医の意見」をタテにして、それまでの労使慣行(労組の要求によって健診を始めた可能性も否定できません)を変更しようとしている可能性があります。その結果、将来、関係労働者ががんに罹患したときに、発見が遅れたのは産業医の責任であるとして訴えられるおそれも否定はできません。
>
>
> ところで、「1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について(案)」
> https://www.env.go.jp/info/iken/h180711a/a-6.pdf
> は、ご覧になっていると思いますが、尿路系腫瘍のリスクがあるとは記されていません(モデルSDSにもそのような記載はありません)
>
> ご質問の「尿検査や皮膚所見のチェック」というのが具体的に何の検査をしているのかわかりませんので、そもそも、その必要性あるいはそれを行う意義が判然としていないことも事実です。
> おそらく、尿検査というのは尿路上皮がんの検査か腫瘍マーカーの検査だとは思いますが・・・。また、皮膚所見のチェックというのは、皮膚がんの検査でしょうか?
>
> 一方、全員が受ける「半年に1回血液検査と尿検査」も何の検査なのかが判然としません。一般の定期健康診断(?)による検査項目であれば、それで代替可能とも思えません。
>
> いずれにせよ、個別事案に対して、法定外健康診断の必要の有無の「判断」をするのは、産業医の役割ではないと思った方がよいです。事実関係を事業者から聞き取った上で、それに対する医学的な事実に基づく「必要な情報の提供」にとどめるべきです。
>
>
> > お世話になっております。製造業で嘱託産業医をしております。過去にブタジエンを扱ったことがある従業員の方がいて、すでに何年も扱っていないが、特殊健康診断を念のため受けていると言う状況です。これをやめてよいかという質問がありました。私が調べた範囲ですと、ブタジエンの特殊健康診断では、自覚症状多角症状や作業条件などの問診のほかは、尿検査や皮膚所見のチェックらしいです。尿路系腫瘍のリスクがあるためだそうです。 また、他の文献では白血病など血液系のがんのりすくがあがる、との記載もありました。 この会社では、全員が半年に1回血液検査と尿検査は受けますので、尿潜血も血球検査もそこで行えるわけですから、必要ないのではと思っております。会社には、このような回答でよろしいでしょうか。アドバイスを頂けましたら幸いです。 
投稿者:ブタジエンの健康診断 投稿日時:2025/08/03(Sun) 10:48 No.788 [返信]
Re:[786] 新米産業医
1,3-ブタジエンは、法律上の位置づけとしては、変異原性が認められた既存化学物質ではありますが、それ以外には特別な規制は掛かっていません。安衛法第66条第2項後段の対象物質(安衛令第22条第2項に定めるもの)ではありませんので、法的にはご質問の健康診断を行う義務はありません。

しかし、そうは言っても政府のモデル GHS の分類と区分では、発がん性:1A、生殖毒性:1Bであり、発がん性はあるので、発がん性のチェックを続けた方が良いことは間違いはありません。

健康診断を止めてよいかについて、産業医には、それを答えるべき役割(立場)にはないというのが私の考えです。
産業医の立場(役割)としては、止めてよいとか悪いとかを答えるのではなく、医学的な見地からの助言(健診の項目について意見を述べるとか)にとどめる方がよいという気がします。

最後は、産業医の医学的な意見(助言)などを参考に、関係者の理解を求めた上で、事業者が判断(経営判断)するべきことになります。
このような事案については、事業者が、その責任において判断するべきです。

ご質問のケースでは、事業者が「産業医の意見」をタテにして、それまでの労使慣行(労組の要求によって健診を始めた可能性も否定できません)を変更しようとしている可能性があります。その結果、将来、関係労働者ががんに罹患したときに、発見が遅れたのは産業医の責任であるとして訴えられるおそれも否定はできません。


ところで、「1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について(案)」
https://www.env.go.jp/info/iken/h180711a/a-6.pdf
は、ご覧になっていると思いますが、尿路系腫瘍のリスクがあるとは記されていません(モデルSDSにもそのような記載はありません)

ご質問の「尿検査や皮膚所見のチェック」というのが具体的に何の検査をしているのかわかりませんので、そもそも、その必要性あるいはそれを行う意義が判然としていないことも事実です。
おそらく、尿検査というのは尿路上皮がんの検査か腫瘍マーカーの検査だとは思いますが・・・。また、皮膚所見のチェックというのは、皮膚がんの検査でしょうか?

一方、全員が受ける「半年に1回血液検査と尿検査」も何の検査なのかが判然としません。一般の定期健康診断(?)による検査項目であれば、それで代替可能とも思えません。

いずれにせよ、個別事案に対して、法定外健康診断の必要の有無の「判断」をするのは、産業医の役割ではないと思った方がよいです。事実関係を事業者から聞き取った上で、それに対する医学的な事実に基づく「必要な情報の提供」にとどめるべきです。


> お世話になっております。製造業で嘱託産業医をしております。過去にブタジエンを扱ったことがある従業員の方がいて、すでに何年も扱っていないが、特殊健康診断を念のため受けていると言う状況です。これをやめてよいかという質問がありました。私が調べた範囲ですと、ブタジエンの特殊健康診断では、自覚症状多角症状や作業条件などの問診のほかは、尿検査や皮膚所見のチェックらしいです。尿路系腫瘍のリスクがあるためだそうです。 また、他の文献では白血病など血液系のがんのりすくがあがる、との記載もありました。 この会社では、全員が半年に1回血液検査と尿検査は受けますので、尿潜血も血球検査もそこで行えるわけですから、必要ないのではと思っております。会社には、このような回答でよろしいでしょうか。アドバイスを頂けましたら幸いです。 
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/28(Mon) 21:54 No.787 [返信]
新米産業医
お世話になっております。製造業で嘱託産業医をしております。過去にブタジエンを扱ったことがある従業員の方がいて、すでに何年も扱っていないが、特殊健康診断を念のため受けていると言う状況です。これをやめてよいかという質問がありました。私が調べた範囲ですと、ブタジエンの特殊健康診断では、自覚症状多角症状や作業条件などの問診のほかは、尿検査や皮膚所見のチェックらしいです。尿路系腫瘍のリスクがあるためだそうです。 また、他の文献では白血病など血液系のがんのりすくがあがる、との記載もありました。 この会社では、全員が半年に1回血液検査と尿検査は受けますので、尿潜血も血球検査もそこで行えるわけですから、必要ないのではと思っております。会社には、このような回答でよろしいでしょうか。アドバイスを頂けましたら幸いです。 
投稿者:ブタジエンの健康診断 投稿日時:2025/07/28(Mon) 15:31 No.786 [返信]
Re:[780] 特定化学設備について
柳川様
理解致しました。
度々のご質問にご対応いただきありがとうございました。


> 失礼しました。組み込まれている必要はありません。というより、容器そのものが特定化学設備です。
> もちろん、可搬式のものは除かれますが。
>
>
> > 柳川様
> >
> > ご回答いただきありがとうございます。
> > ちなみに特定化学設備に該当する条件として、設備の中に容器が組み込まれている必要はあるのでしょうか?
> > 度々のご質問で申し訳ございません。
> >
> >
> > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > > ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1
> > >
> > > には、「容器」という用語は、12か所出てきますが、最初の私の回答にある
> > >
> > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > > Ⅴ 第四章関係
> > >  二 第十三条関係
> > >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> > >
> > > のところの「容器」とは、特定化学設備の中に組み込まれている「貯蔵タンク等」の容器のことです。特定化学設備そのもののことではありません。
> > >
> > >
> > > > 柳川様
> > > >
> > > > ご回答いただきありがとうございます。
> > > > 追加でご質問をさせていただきたいと存じます。
> > > >
> > > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > > 特定化学設備についてご質問させてください。
> > > > > >
> > > > > > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> > > > > > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> > > > > > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
> > > > >
> > > > > 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
> > > > > 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。
> > > > >
> > > > > 【労働安全衛生法施行令】
> > > > > (定期に自主検査を行うべき機械等)
> > > > > 第15条 (柱書略)
> > > > >  一~九 (略)
> > > > >  十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
> > > > >  十一 (略)
> > > > > 【労働安全衛生規則】
> > > > > (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
> > > > > 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。
> > > > >
> > > > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > > > > Ⅴ 第四章関係
> > > > >  二 第十三条関係
> > > > >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> > > > >   (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:yamada 投稿日時:2025/07/25(Fri) 12:35 No.784 [返信]
Re:[776] 特定化学設備について
失礼しました。組み込まれている必要はありません。というより、容器そのものが特定化学設備です。
もちろん、可搬式のものは除かれますが。


> 柳川様
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> ちなみに特定化学設備に該当する条件として、設備の中に容器が組み込まれている必要はあるのでしょうか?
> 度々のご質問で申し訳ございません。
>
>
> > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1
> >
> > には、「容器」という用語は、12か所出てきますが、最初の私の回答にある
> >
> > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > Ⅴ 第四章関係
> >  二 第十三条関係
> >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> >
> > のところの「容器」とは、特定化学設備の中に組み込まれている「貯蔵タンク等」の容器のことです。特定化学設備そのもののことではありません。
> >
> >
> > > 柳川様
> > >
> > > ご回答いただきありがとうございます。
> > > 追加でご質問をさせていただきたいと存じます。
> > >
> > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか?
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > > 特定化学設備についてご質問させてください。
> > > > >
> > > > > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> > > > > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> > > > > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
> > > >
> > > > 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
> > > > 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。
> > > >
> > > > 【労働安全衛生法施行令】
> > > > (定期に自主検査を行うべき機械等)
> > > > 第15条 (柱書略)
> > > >  一~九 (略)
> > > >  十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
> > > >  十一 (略)
> > > > 【労働安全衛生規則】
> > > > (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
> > > > 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。
> > > >
> > > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > > > Ⅴ 第四章関係
> > > >  二 第十三条関係
> > > >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> > > >   (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/22(Tue) 21:29 No.780 [返信]
Re:[777] 産廃に該当する一時保管容器
とある化学企業の品質保証部長 様

厚労省のQ&Aにありました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html

Q5-6.廃棄物は労働安全衛生法に基づくラベル表示及びSDS交付の対象か。
A.労働安全衛生法では、廃棄物はラベル表示・SDS交付の対象となりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づきご対応ください。


> 皆様 ご安全に!
>
> 猛暑の中、抜き打ち一人安全パトロールをして戻ってまいりました…
> リスクアセスメント対象物質の小分け保管の表示について見て回ってたのですが
> 例えば小瓶とかポリ瓶の様なものに意識が行き過ぎていて石油ポリ缶や一斗缶の様な小分けがすっかり抜けておりました…
> 慌てて各部署の責任者に表示物(ラベル)のお願いをしていたところです。
>
> 色々改めて回って思たのは産廃の事です。結構いろいろなものが混ざるのでこれもやっぱり表示が必要なのかな?と頭を抱えています…
> IBCコンテナ(1t)に廃水を入れて産廃業者に持って行ってもらうものもたくさんあり当然その中にもRA対象物質は入っています。
>
> ここにいる皆様の事業所ではどう管理されていますでしょうか?産廃に今週している可能性のある化学物質に対して表示はされていますでしょうか?
>
> あと産廃用に使うドラムって廃ドラムが多いですよね? どうせ捨てるんだしで前入っていた物の表示物がそのままだったりしませんか?それってちゃんと消したりしてるんでしょうか?
投稿者:ケミテック 投稿日時:2025/07/22(Tue) 19:39 No.779 [返信]
Re:[777] 産廃に該当する一時保管容器
今週×→混入〇

> 皆様 ご安全に!
>
> 猛暑の中、抜き打ち一人安全パトロールをして戻ってまいりました…
> リスクアセスメント対象物質の小分け保管の表示について見て回ってたのですが
> 例えば小瓶とかポリ瓶の様なものに意識が行き過ぎていて石油ポリ缶や一斗缶の様な小分けがすっかり抜けておりました…
> 慌てて各部署の責任者に表示物(ラベル)のお願いをしていたところです。
>
> 色々改めて回って思たのは産廃の事です。結構いろいろなものが混ざるのでこれもやっぱり表示が必要なのかな?と頭を抱えています…
> IBCコンテナ(1t)に廃水を入れて産廃業者に持って行ってもらうものもたくさんあり当然その中にもRA対象物質は入っています。
>
> ここにいる皆様の事業所ではどう管理されていますでしょうか?産廃に今週している可能性のある化学物質に対して表示はされていますでしょうか?
>
> あと産廃用に使うドラムって廃ドラムが多いですよね? どうせ捨てるんだしで前入っていた物の表示物がそのままだったりしませんか?それってちゃんと消したりしてるんでしょうか?
投稿者:とある化学企業の品質保証部長 投稿日時:2025/07/22(Tue) 16:45 No.778 [返信]
産廃に該当する一時保管容器
皆様 ご安全に!

猛暑の中、抜き打ち一人安全パトロールをして戻ってまいりました…
リスクアセスメント対象物質の小分け保管の表示について見て回ってたのですが
例えば小瓶とかポリ瓶の様なものに意識が行き過ぎていて石油ポリ缶や一斗缶の様な小分けがすっかり抜けておりました…
慌てて各部署の責任者に表示物(ラベル)のお願いをしていたところです。

色々改めて回って思たのは産廃の事です。結構いろいろなものが混ざるのでこれもやっぱり表示が必要なのかな?と頭を抱えています…
IBCコンテナ(1t)に廃水を入れて産廃業者に持って行ってもらうものもたくさんあり当然その中にもRA対象物質は入っています。

ここにいる皆様の事業所ではどう管理されていますでしょうか?産廃に今週している可能性のある化学物質に対して表示はされていますでしょうか?

あと産廃用に使うドラムって廃ドラムが多いですよね? どうせ捨てるんだしで前入っていた物の表示物がそのままだったりしませんか?それってちゃんと消したりしてるんでしょうか?
投稿者:とある化学企業の品質保証部長 投稿日時:2025/07/22(Tue) 16:44 No.777 [返信]
Re:[775] 特定化学設備について
柳川様

ご回答いただきありがとうございます。
ちなみに特定化学設備に該当する条件として、設備の中に容器が組み込まれている必要はあるのでしょうか?
度々のご質問で申し訳ございません。


> 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1
>
> には、「容器」という用語は、12か所出てきますが、最初の私の回答にある
>
> 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> Ⅴ 第四章関係
>  二 第十三条関係
>   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
>
> のところの「容器」とは、特定化学設備の中に組み込まれている「貯蔵タンク等」の容器のことです。特定化学設備そのもののことではありません。
>
>
> > 柳川様
> >
> > ご回答いただきありがとうございます。
> > 追加でご質問をさせていただきたいと存じます。
> >
> > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか?
> >
> >
> >
> >
> > > > 特定化学設備についてご質問させてください。
> > > >
> > > > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> > > > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> > > > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
> > >
> > > 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
> > > 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。
> > >
> > > 【労働安全衛生法施行令】
> > > (定期に自主検査を行うべき機械等)
> > > 第15条 (柱書略)
> > >  一~九 (略)
> > >  十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
> > >  十一 (略)
> > > 【労働安全衛生規則】
> > > (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
> > > 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。
> > >
> > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > > Ⅴ 第四章関係
> > >  二 第十三条関係
> > >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> > >   (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:yamada 投稿日時:2025/07/22(Tue) 15:45 No.776 [返信]
Re:[774] 特定化学設備について
昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1

には、「容器」という用語は、12か所出てきますが、最初の私の回答にある

昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
Ⅴ 第四章関係
 二 第十三条関係
  (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。

のところの「容器」とは、特定化学設備の中に組み込まれている「貯蔵タンク等」の容器のことです。特定化学設備そのもののことではありません。


> 柳川様
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> 追加でご質問をさせていただきたいと存じます。
>
> 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか?
>
>
>
>
> > > 特定化学設備についてご質問させてください。
> > >
> > > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?
> > > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、
> > > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか?
> >
> > 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。
> > 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。
> >
> > 【労働安全衛生法施行令】
> > (定期に自主検査を行うべき機械等)
> > 第15条 (柱書略)
> >  一~九 (略)
> >  十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
> >  十一 (略)
> > 【労働安全衛生規則】
> > (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
> > 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。
> >
> > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
> > Ⅴ 第四章関係
> >  二 第十三条関係
> >   (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。
> >   (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/16(Wed) 21:06 No.775 [返信]

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
記事No 削除キー

- SUN BOARD -